年金はいくらから所得税がかかる?非課税ラインと収入別の課税額を専門家が解説
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「年金はいくらから税金がかかるの?」という疑問は、年金生活・定年直前の人にとって最も重要なテーマです。
実際には、年齢や年金額によって“税金がかかるライン”は大きく変わり、さらにパート収入などがあると課税額は複雑になります。
しかし、結論からいえば年金だけなら一定額までは非課税であり、控除を正しく理解すれば手取りを増やすことも可能です。
本記事では、65歳以上・未満の非課税ライン、年金額で判断できる課税・非課税の早見表、年金+パート収入の課税ライン、住民税との違い、節税に使える控除まで、税理士がわかりやすく解説します。
- 年齢や世帯で変わる所得税、住民税の非課税ライン
- 年金収入ごとの税額と手取り額がわかる早見表
- 確定申告が必要になるケース、不要なケース
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年金はいくらから税金がかかる?
老齢年金は、税法上「雑所得」として扱われ、所得税や住民税の課税対象となります。しかし、年金収入の全額に税金がかかるわけではありません。
年金受給者の生活に配慮し、「公的年金等控除」という特別な控除制度が設けられています。これにより、一定額までの年金収入は非課税となります。非課税となる収入ラインは、受給者の年齢によって基準が異なります。
具体的には、65歳以上か65歳未満かで適用される控除額が変わり、税金がかかり始める年金額も変動します。
65歳以上・65歳未満で変わる非課税ライン
年金にかかる所得税が非課税となる収入の目安は、年齢によって異なります。これは、「公的年金等控除」の額が65歳を境に変わるためです。
2025年(令和7年)の税制改正により、非課税となるラインが引き上げられます。
例えば、65歳以上の場合、令和7年分までは年金収入が158万円を超えると所得税の課税対象でしたが、令和8年分からは205万円未満まで非課税枠が拡大されます。
ただし、これはあくまで他に所得がない場合の目安です。パート収入など他の所得がある場合は、合算して計算する必要があるため注意が必要です。
年金に適用される「公的年金等控除」とは
「公的年金等控除」とは、公的年金を受け取るすべての人に適用される所得控除の一種です。給与所得者に「給与所得控除」があるように、年金受給者には公的年金等控除が用意されており、税負担を軽減する役割を果たしています。
年金収入から控除額を差し引いた金額が、税金の計算対象となる「雑所得」となります。
- 年金収入 - 公的年金等控除額 = 年金に係る雑所得
控除額は、受給者の年齢(65歳未満か65歳以上か)と、年金収入の金額、さらに年金以外の所得金額によって段階的に定められています。
例えば、年金以外の所得が1000万円以下の場合、65歳以上で年金収入が330万円以下の場合の控除額は110万円ですが、65歳未満で年金収入が130万円以下の場合、控除額は60万円です。
65歳以上の人が手厚い控除を受けられる仕組みになっています。
知っておきたい所得税と住民税の違い
年金にかかる税金には、国に納める「所得税」と、住んでいる自治体(都道府県・市区町村)に納める「住民税」の2種類があります。
これらは計算の基になる所得は同じですが、いくつかの違いがあります。
所得税はその年の1月1日から12月31日までの所得に対して課税され、年金の支給時に源泉徴収(天引き)されるのが一般的です。
一方、住民税は前年の所得に対して課税されます。そのため、退職した翌年など、現役時代の所得を基に計算された住民税が年金から天引きされ、負担が重く感じられることがあります。
重要なのは、所得税が非課税であっても、住民税は課税されるケースがある点です。それぞれの非課税基準や控除額が異なるため、所得税がかからないからといって、税金の負担が全くないわけではないことを理解しておく必要があります。
単身・夫婦世帯で異なる住民税の非課税条件
住民税が非課税になる年金収入のラインは、所得税とは基準が異なり、世帯構成によっても変わります。一般的に「年金の壁」として知られるのが、住民税の非課税ラインです。
- 年金155万円の壁:65歳以上の単身世帯の場合、年金収入が約155万円以下であれば住民税が非課税になる目安
- 年金211万円の壁:65歳以上で、配偶者を扶養している夫婦世帯の場合、夫の年金収入が約211万円以下であれば住民税が非課税になる目安
ただし、これらの金額はあくまで都市部(1級地)に住んでいる場合の目安です。住民税の非課税基準は自治体ごとに条例で定められており、住んでいる地域によって基準額が若干異なります。
例えば、地方部(3級地)では単身世帯で約148万円、夫婦世帯で約193万円が目安となるなど、地域差がある点に注意が必要です。
正確な情報は、住んでいる市区町村のウェブサイトなどで確認しましょう。
住民税が非課税になるとどうなる?
住民税が非課税になることのメリットは、単に税金の支払いがなくなるだけではありません。住民税非課税世帯に認定されると、税金以外のさまざまな公的サービスの負担が軽減されるという大きな利点があります。
具体的には、以下のような負担が軽くなる可能性があります。
- 介護保険料の軽減:所得段階が低い区分に判定され、保険料が減額されます
- 国民健康保険料(後期高齢者医療保険料)の軽減:保険料の均等割額などが減額される措置があります
- 医療費の自己負担上限額の引き下げ:高額療養費制度における自己負担限度額が低く設定され、医療費の負担が抑えられます
- その他の福祉サービス:自治体によっては、予防接種の費用助成や各種給付金の対象になる場合があります
住民税の課税・非課税の境目をわずかに超えるだけで、年間の自己負担額が数万円単位で変わることもあります。
年金収入を考える際には、住民税非課税のラインを意識することが、家計管理において欠かせません。
所得税の非課税ライン
所得税が非課税になる年収ラインは、「公的年金等控除」とすべての納税者に適用される「基礎控除」の合計額によって決まります。
年金収入がこの合計額以下であれば、課税所得が0円となり、所得税はかかりません。
2025年(令和7年)の税制改正では、この基礎控除の仕組みも変更されます。合計所得金額に応じて控除額が変動するようになり、低所得者層ほど手厚い控除が受けられます。
【令和8年分からの計算例(65歳以上の場合)】
年金収入205万円のケースで見てみましょう。
- 公的年金等控除:110万円
- 年金に係る雑所得:205万円 - 110万円 = 95万円
- 基礎控除:合計所得金額が132万円以下のため、95万円
- 課税所得:95万円(雑所得) - 95万円(基礎控除) = 0円
このように、年金収入が205万円の場合、改正後の基礎控除(95万円)と公的年金等控除(110万円)を差し引くと課税所得が0円になるため、所得税はかかりません。これが「65歳以上は205万円未満まで非課税」となる根拠です。
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年金額で判断できる課税・非課税の早見表
年金にどのくらいの税金がかかるのか、具体的な金額の目安を年齢別にまとめました。
以下の表は、収入が公的年金のみ、単身世帯で社会保険料の支払いが0円と仮定した場合のシミュレーションです。
【65歳以上の場合の税額・手取り額 早見表】
【65歳未満の場合の税額・手取り額 早見表】
※上記の手取り額は、税金のみを差し引いた概算です。実際にはここから介護保険料や国民健康保険料(後期高齢者医療保険料)が引かれるため、手取り額はさらに少なくなります
※住民税は自治体によって異なるため、あくまで目安としてご覧ください
パート収入がある場合の課税ライン
年金を受給しながらパートやアルバイトで働く場合、税金の計算は少し複雑になります。年金による「雑所得」と、給与による「給与所得」の2種類の所得が発生するため、これらを合算して全体の所得税を計算する必要があるためです。
年金と給与の両方がある場合、まずそれぞれの所得を個別に計算し、その後に合計して「合計所得金額」を算出します。
- 年金の所得(雑所得)を計算する:年金収入 - 公的年金等控除 = 雑所得
- 給与の所得(給与所得)を計算する:給与収入 - 給与所得控除 = 給与所得
- 合計所得金額を算出する:雑所得 + 給与所得 = 合計所得金額
この合計所得金額から、基礎控除や配偶者控除、社会保険料控除などの各種所得控除を差し引いたものが「課税所得」となります。この金額に所得税率を掛けて最終的な税額が決まります。
例えば、65歳以上で年金収入が120万円、パート収入が100万円の場合、雑所得は10万円(120万円-110万円)、給与所得は35万円(100万円-65万円)となり、合計所得金額は45万円となります。この金額を基に税額が計算されます。
年金・企業年金・退職金の課税ラインは?
老後の収入は公的年金だけでなく、企業年金や退職金など複数の種類を受け取る場合も多いでしょう。これらの収入は、税法上の扱いがそれぞれ異なります。
公的年金や多くの企業年金は「雑所得」として合算されます。一方、退職金を一時金で受け取る場合は「退職所得」として扱われ、税制上優遇された特別な計算方法が適用されます。
受け取り方によって課税額が変わるため、それぞれの違いを正しく理解しておくことが鍵となります。
年金+退職金を受け取る年の注意点
退職金(一時金)を受け取る年は、税金の仕組みを正しく理解しておくことが重要です。退職金は「分離課税」で計算されるため、給与や年金とは別で税額が決まります。
まず、勤続年数に応じて「退職所得控除」が適用され、
- (退職金 − 退職所得控除)× 1/2 = 課税対象の退職所得
となります。控除額が大きく、さらに所得を1/2にできるため、税負担は大幅に軽くなります。
また、退職所得は公的年金などの雑所得とは合算されません。同じ年に退職金と年金を受け取っても、税率が一気に上がる心配はありません。
一方、退職金を年金形式で受け取ると「雑所得」として扱われ、公的年金と合算されます。
その結果、所得が増えて税率や社会保険料が上がる可能性があるため、受け取り方法は慎重に選ぶ必要があります。
複数の収入を合算したい時の判断軸
公的年金、企業年金、個人年金、給与など、複数の収入源がある場合、まずはそれぞれの収入がどの所得区分に該当するかを整理することが判断の第一歩です。
- 所得区分を確認する
- 雑所得:公的年金、企業年金(年金形式)、個人年金保険(年金形式)など
- 給与所得:パート・アルバイト収入など
- 退職所得:退職一時金、iDeCoの一時金など
- 一時所得:個人年金保険の一時金(契約者と受取人が同一の場合)など
- 総合課税か分離課税か判断する
- 総合課税(合算対象):雑所得、給与所得、一時所得などは、すべて合算して総所得金額を算出します
- 分離課税(合算しない):退職所得は他の所得と合算せず、単独で税額を計算します
- 合計所得金額を算出する
- 総合課税の対象となる各所得を計算(収入から控除を引く)し、それらをすべて足し合わせます。この「合計所得金額」が、最終的な税額や、配偶者控除・扶養控除の適用可否、さらには住民税や社会保険料の算定基準となります。
判断軸の要点は、「退職一時金は別計算、それ以外の年金や給与は合算して考える」と覚えておくと良いでしょう。この合計所得金額をいかに抑えるかが、手取り額を最大化する鍵となります。
年金受給者の確定申告は必要?不要?
年金収入には税金がかかりますが、すべての受給者が確定申告をする必要はありません。年金生活者の負担を減らすために「確定申告不要制度」が設けられており、多くの場合はこの制度の対象となります。
ただし、一定以上の収入がある場合や、年金以外の所得がある場合、また還付を受けたい場合などは、申告が必要・有利になることがあります。
まずは自分の状況がどれに当てはまるかを把握することが大切です。
年金だけの場合の「申告不要制度」
収入が公的年金等のみで、その年収が400万円以下の場合、原則として確定申告は不要です。これは「確定申告不要制度」によるもので、年金受給者の申告手続きの負担を軽減するために設けられています。
この制度の対象となる条件は、以下の2つを両方満たすことです。
- 公的年金等(※)の収入金額の合計が400万円以下であること
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であること
(※)公的年金等には、国民年金、厚生年金、企業年金などが含まれます
収入が公的年金のみであれば、年収400万円という基準だけで判断できます。年金は支給時に所得税が源泉徴収(天引き)されており、この制度によって年末調整と同様の精算が完了したとみなされるため、追加の申告手続きが不要になる仕組みです。
ただし、これは所得税に関する制度です。住民税については別途申告が必要になる場合があるため、注意が必要です。
パート収入がある場合・医療費控除を使う場合
確定申告が不要な条件に当てはまる場合でも、申告が必要になったり、申告した方が得になったりする場合があります。
確定申告が必要になるケース
年金収入が400万円以下であっても、パートや個人年金など、公的年金以外の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要です。
確定申告をした方が得になるケース(還付申告)
年間の医療費が多くかかった場合や、生命保険料を支払っている場合、これらの控除を適用することで、源泉徴収された所得税の一部が還付される可能性があります。
これらの控除は自動的に適用されないため、税金の還付を受けるには自身で確定申告(還付申告)を行う必要があります。
申告しないと損するケースとは
確定申告不要制度に該当する場合でも、申告をしないことで結果的に損をしてしまうケースがあります。それは、納め過ぎた税金を取り戻す「還付申告」ができる場合です。
年金から源泉徴収される所得税は、各種の所得控除が反映されていない概算額です。そのため、以下のような控除を適用できる場合は、確定申告をすることで払い過ぎた税金が戻ってくる可能性があります。
- 医療費控除:1年間の医療費が高額になった場合。生計を同じくする家族の分も合算できます。
- 生命保険料控除・地震保険料控除:生命保険や地震保険の保険料を支払っている場合
- 寄附金控除:ふるさと納税をしたり、認定NPO法人などに寄付をしたりした場合
- 雑損控除:災害や盗難などで資産に損害を受けた場合
- 扶養控除の変更:年の途中で扶養家族が増えたなど、「扶養親族等申告書」の内容に変更があった場合
これらの控除は、申告しなければ適用されません。源泉徴収票を見て所得税が天引きされている場合は、還付の可能性がないか一度確認してみることを推奨します。
還付申告は、対象となる年の翌年1月1日から5年間行うことができます。
年金の手取りを減らさない工夫
老後の生活設計において、年金の手取り額をいかに確保するかは重要な課題です。税金や社会保険料の仕組みを理解し、計画的に対策を講じることで、手取りの減少を抑えることが可能です。
働き方や年金の受け取り方を工夫するだけでなく、税金、医療、介護といった、所得に連動するさまざまな負担を総合的に捉えて判断することが、賢い資産管理につながります。
手取りを減らさない働き方・受け取り方の工夫
年金生活における手取り額を最大化するためには、収入の得方と受け取り方に工夫が必要です。
これらの選択は、自身の健康状態やライフプランと合わせて総合的に判断することが大切です。
働き方の工夫
年金を受給しながら働く場合、パート収入を一定額以下に調整することが有効です。
- 所得20万円以下に抑える:年金以外の所得を年間20万円以下にすれば、確定申告が不要になります(年金収入400万円以下の場合)
- 社会保険の加入基準を意識する:年収106万円や130万円の壁を超えると、社会保険料の負担が発生し、手取りが減る可能性があります。労働時間や収入を調整し、この壁を越えないように働くのも一つの方法です
受け取り方の工夫
企業年金やiDeCo(個人型確定拠出年金)など、受け取り方法を選択できる資産がある場合は、税負担を考慮して選択しましょう。
- 一時金で受け取る:退職所得控除という大きな控除が使えるため、税負担を大幅に抑えられる可能性があります。他の所得と合算されない分離課税である点もメリットです
- 年金の繰下げ受給を検討する:公的年金の受給開始を遅らせることで、1回あたりの受給額は増えますが、年間の収入を住民税非課税ライン内に収めるための調整手段としても活用できます
年金・医療・介護の負担を総合的に考える
年金の手取り額を考える際は、所得税だけでなく、住民税や国民健康保険料、介護保険料といった社会保険料も含めた「総負担」を見ることが重要です。これらは前年の所得で決まるため、基準を少し超えるだけで保険料が急に上がったり、軽減措置が受けられなくなることがあります。
中でも「住民税非課税」のラインは重要で、非課税になると医療・介護の自己負担上限が下がるなど大きな優遇があります。
働き方や年金の受け取り方を検討する際は、合計所得金額が全体の負担にどう影響するかを確認し、「働き損」にならないように計画することが大切です。
まとめ
年金収入は、税法上「雑所得」として所得税や住民税の課税対象となりますが、「公的年金等控除」などの仕組みにより、一定額までは非課税となります。
令和8年分から、65歳以上は年収205万円未満、65歳未満は155万円未満まで所得税がかからなくなります。
重要なのは、所得税だけでなく住民税や社会保険料も所得に連動する点です。住民税が非課税になるかどうかは、介護保険料や医療費の自己負担額にも影響し、家計全体へのインパクトが大きくなります。
多くの場合、「確定申告不要制度」により申告は不要ですが、医療費控除などで税金の還付を受けられる場合は、申告をしないと損をしてしまいます。
働き方や私的年金の受け取り方を工夫することで、税金や社会保険料の負担を抑えることも可能です。
ただし、本当に重要なのは “税金を引かれた後の手取りで老後の生活が成り立つかどうか”です。年金の額だけを見ても、生活費・貯蓄・その他収入とのバランスを踏まえないと正しい判断ができません。
まずは、老後に必要な金額・不足額・手取りベースの収支を数字で整理し、今後どれくらい備えるべきかを明確にすることが大切です。
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監修
内山 智絵
- 公認会計士/税理士/AFP
大学在学中に公認会計士試験に合格。大手監査法人の地方事務所にて約10年間勤務し、上場企業を中心とした法定監査などの業務に携わる。出産・育児を機に監査法人を退職した後、2021年春に個人会計事務所を開業。地域の中小企業や個人事業主の身近な相談役として、法人・個人問わず税務・会計サポートを提供している。2025年夏に株式会社SheBlissを設立。自身の経験や女性起業特有の課題を踏まえ、女性が「やりたい」を形にして続けていけるように、専門性の高いサポートとコミュニティを提供している。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。
