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【税理士監修】ふるさと納税とは?知らないと損する控除の仕組みとメリット・注意点

【税理士監修】ふるさと納税とは?知らないと損する控除の仕組みとメリット・注意点

制度2023/07/07 (最終更新:2024/08/01)

    ふるさと納税とは、住んでいる地域に関わらず「応援したい」と思う自治体に寄付をする制度のことです。

    ふるさと納税をすることで税金の控除や還付が受けられることから「税金を前倒しして支払うイメージ」をもっている人も多いのではないでしょうか。

    仕組みをきちんと理解してから始めたいと思っている人向けに、本記事では税理士監修のもと、ふるさと納税の仕組みやメリット、申請手順について解説します。

    今さら聞けないふるさと納税の基本について、しっかり理解しましょう。

    (全体参考:総務省|ふるさと納税ポータルサイト|よくわかる!ふるさと納税

    ※本記事には広告リンクが一部含まれています
    ※初回公開日:2022年6月
    ※更新日:2023年7月

    この記事を読んでわかること
    • ふるさと納税とは応援したい自治体に寄付をする制度のこと
    • 返礼品がもらえたり、住民税控除や所得税の還付を受けられるなどのメリットがある
    • 控除を受ける場合は本人が納税している必要がある

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    ふるさと納税とは?仕組みとメリットをわかりやすく解説

    ふるさと納税は特に条件なく、いつでも誰でもできるのが特徴です。

    ただし、控除される税金は支払った金額が上限となるため、「そもそも税金を支払っていない」「支払う税金が少ない」という人は、十分なメリットを受けられない可能性もあります。

    また、応援したい自治体に寄付して税金の控除や還付を受けられるのがふるさと納税ですが、この他にもメリットはあります。

    ふるさと納税の主なメリットを1つずつ確認していきましょう。

    ポイントの解説

    メリット①さまざまな地域に寄付ができる
    メリット②寄付した自治体に関連した返礼品がもらえる
    メリット③自分が納めた税金がどのように使われたのかわかる
    メリット④住民税控除や所得税の還付を受けられる

    メリット①さまざまな地域に寄付ができる

    好きな地域を選べるのがふるさと納税の大きなメリットです。

    居住地や出身地に限らず「応援したい」と思える自治体を自分で選んで寄付ができます。

    本来であれば、住民税は居住している市区町村に納めるのが原則です。

    ふるさと納税を利用すれば、前倒しで好きな地域に寄付できるということです。

    さらに、寄付をする自治体の数に制限はありません。

    これまで居住した地域や気になる地域など、複数の自治体を選んで寄付ができるのもメリットの1つです。

    メリット②寄付した自治体に関連した返礼品がもらえる

    ふるさと納税の楽しみの1つが、自治体からの返礼品です。

    寄付した自治体に関連した返礼品が送られてくるもので、自治体によってお肉や魚介類、果物などさまざまあります。

    また、地域の工芸品や特産品に限らず、施設の優待券や宿泊券などが用意されていることも。

    他にも赤ちゃんグッズや家事用品などが選べる自治体もあり、買い物気分で選ぶ人もいるほどです。

    普段から使う化粧品や食料をふるさと納税の返礼品で受け取ることができれば、生活費も軽減できますね。

    後述しますが、ふるさと納税では2000円の自己負担がかかります。しかし、多くの場合は自己負担を上回る返礼品がもらえることもあり、お得に感じられるのです。

    あくまでも応援したい自治体への寄付が趣旨ではありますが、このように返礼品は大きな魅力ですね。

    メリット③自分が納めた税金がどのように使われたのかわかる

    ふるさと納税によって納めた税金が、どのように使われているのかを知ることもできます。

    自治体のホームページでは、ふるさと納税による寄付金の使い道が公表されていることが多いです。

    使い道の例は

    ・子育て支援施策
    ・自然保護活動
    ・震災復興
    ・公共設備の整備
    ・ふるさとの観光や祭
    ・特定非営利活動法人への支援
    ・高齢者支援や福祉活動

    など多岐にわたり、複数の使い道から指定できる自治体もあります。

    魅力的な返礼品から選ぶ人がいる一方、このように使い道を重視する人もいます。同じ納税であれば、使い道がクリアな方が魅力を感じますね。

    メリット④住民税控除や所得税の還付を受けられる

    ふるさと納税は住民税控除や所得税の還付を受けられる

    ふるさと納税をすることによって、住民税の控除や所得税の還付を受けることができます。

    私たちは普段「所得に対してかかる所得税」と「前年中の所得に対してかかる住民税(市区町村民税)」を納付しています。

    しかし、ふるさと納税として応援したい自治体に寄付をすると、その金額に応じて所得税や住民税を軽減させることができるのです。

    医療費控除生命保険料控除も申告することで所得税等を軽減させることができますが、ふるさと納税は所得税の軽減と、住民税の税額控除になります。

    詳しくは後述しますが、税負担を軽減させるうえではとてもメリットの高い制度なのです。

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    ふるさと納税のやり方

    ここからは、具体的にふるさと納税のフローを見ていきましょう。

    ①控除上限額を調べる

    ふるさと納税の控除上限額

    <引用:総務省|ふるさと納税ポータルサイト|ふるさと納税のしくみ|税金の控除について

    まずはふるさと納税の控除上限額を調べます。

    ふるさと納税自体に上限はありませんが、税金から控除される金額には上限があります。

    例えば年収300万円の独身世帯の場合、目安となる上限額は2万8000円。

    年収600万円の共働き+子1人(高校生)という世帯では、上限が6万9000円となります。

    年収が上がれば納税額も増えるため、基本的に年収が高いほど上限額も高まります。

    しかし扶養家族の有無によって所得控除が変動するため、家族構成によっても上限額が異なるということです。

    総務省のふるさと納税ポータルサイトなどを利用し、自分自身の上限額をしっかり把握しておきましょう。

    ②寄付したい自治体を選んでふるさと納税をする

    上限額を把握したら、次に寄付したい自治体を選びます。

    出身地や住んだことのある地域など、応援したいと思える自治体を自由に選べます。

    返礼品や税金の使途を確認するのもポイントです。

    ふるさと納税の申し込みは「さとふる」や「ふるさとチョイス」などのサイトであれば、返礼品を比較して選ぶことができます。

    また、ポイント還元やキャンペーンを実施しているサイトもあるため、よりお得にふるさと納税を活用しましょう。

    ③控除手続きを行う

    寄付金控除(ふるさと納税など)を受けられる方へ|国税庁 を参考に作成>

    自治体が決まれば、ふるさと納税の手続きを行います。

    申請方法にはワンストップ特例制度確定申告という2つの方法があり、それぞれの対象者やメリットから選ぶことができます。


    ワンストップ特例制度の対象者・申請方法

    No.1155 ふるさと納税(寄付金控除)|国税庁 を参考に作成>

    本来は確定申告が必要なふるさと納税ですが、次の条件を満たす場合は確定申告でなくワンストップ特例制度を利用することができます。

    【ワンストップ特例制度の対象者】
    ・1月1日~12月31日までにふるさと納税をする自治体が5つ以内
    ・ふるさと納税の他に確定申告をする項目がない

    会社員や公務員等の年末調整対象者は確定申告が必要ないため、ワンストップ特例制度を利用する方が手続きも簡単でおすすめです。

    ワンストップ特例制度を利用する場合、寄付をした翌年の1月10日までに、申請書と必要書類(本人確認書類等)寄付した自治体に提出します。

    これにより、翌年6月〜翌々年5月まで毎月の住民税が控除されることになります。


    確定申告の対象者・申請方法

    No.1155 ふるさと納税(寄付金控除)|国税庁 を参考に作成>

    ワンストップ特例制度が利用できない人は、翌年の確定申告で手続きをする必要があります。

    【ワンストップ特例制度の対象外となる人】
    ・1月1日~12月31日までにふるさと納税をする自治体が6つ以上
    ・自営業やフリーランス等で、確定申告が必要
    ・年末調整の対象者だが、他に確定申告をする必要がある

    例えば、会社員であっても、医療費控除や住宅ローン控除の一年目などで確定申告が必要なことはあります。

    この場合、ワンストップ特例制度ではなく確定申告でまとめて申請することになります。

    注意点

    ふるさと納税をした翌年の原則3月15日までに確定申告をしましょう。また、ワンストップ特例制度と違い、住所地等の所轄の税務署に申告するという点に注意が必要です。

    確定申告をした場合はまずふるさと納税をした年の所得税から控除され、翌年度分の住民税からも控除されるという流れとなります。

    ④所得税からの控除(確定申告した場合)

    所得税は基本的に毎月の給与から源泉徴収されています。

    確定申告をすれば税が軽減できるため、「既に納めた所得税が還付される」という流れになります。

    実際の還付額は他の控除項目等によって左右されるため、一概には決まっていません。

    ⑤翌年度の住民税からの控除

    所得税からの控除で引ききれない分、あるいはワンストップ特例制度の対象者については、翌年度の住民税から控除されます。

    ふるさと納税申請の時点で住民税額はまだ確定されていないため、控除される分が反映された状態で新年度の住民税額が決定されます。

    住民税はあとから返ってくる(還付)わけではなく、最初から減額された税金を支払うということです。

    ふるさと納税でどのくらい控除が受けられる?控除額の計算方法

    ふるさと納税をすることで、実際にどのくらい控除が受けられるのでしょうか。

    控除額の計算式とシミュレーション

    所得税と住民税の控除額の計算式をそれぞれ見ていきます。


    1.所得税からの控除

    ふるさと納税をした金額(寄付金額)から自己負担である2000円を引いた金額が、全体の控除額となります。

    ここから所得税からの控除額住民税からの控除額に分かれますが、所得税分の計算式は次のとおりです。

    所得税からの控除 = (ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」

    注意点

    ただし、控除の対象となるふるさと納税額は総所得金額の40%が上限である点に注意しましょう。

    例えば、給与収入700万円の夫婦・子供2人(うち1人は特定扶養)の世帯3万円を寄付したとします。

    復興所得税率の税率を加算した率が10.21% の場合、実際の控除額は以下のように計算できます。

    (3万円-2000 円)×10.21%=2858 円

    つまり、所得税から2858円が控除されるということです。

    (参考:寄附金税額控除(ふるさと納税)計算例/豊橋市


    2.住民税からの控除(確定申告)

    住民税からの控除額については、計算式が基本分特例分で異なります。

    【基本分】
    住民税からの控除 = (ふるさと納税額-2000円)×10%

    【特例分】
    住民税からの控除 = (ふるさと納税額 - 2000円)×(100% - 10%(基本分) - 所得税の税率)


    注意点

    「特例分」で計算した結果が住民税所得割額の2割を超える場合は、「住民税所得割額)×20%」で計算します。

    先ほどと同じ条件でシミュレーションしましょう。

    【基本分】
    (3万円-2000 円)×10%=2800 円

    【特例分】
    (3万円-2000円)×(90%-10.21%)=2万2342円
    →合計2万5142円が控除されます。

    先ほどの所得税と合わせると2858円+2万5142円=2万8000円となり、3万円の寄付でも実質的な負担は2000円となりました。


    3.住民税からの控除(ワンストップ特例)

    ワンストップ特例制度を利用する場合、所得税ではなく住民税のみの控除となります。

    金額としては所得税からの控除を行わない分、その金額を含めた分の控除額が翌年度の住民税から控除されるイメージです。

    計算式は通常と同じく、基本分特例分で計算します。

    【基本分】
    住民税からの控除 = (ふるさと納税額-2000円)×10%

    【特例分】
    住民税からの控除 = (ふるさと納税額 - 2000円)×(100% - 10%(基本分) - 所得税の税率)

    注意点

    ワンストップ特例制度を利用できるのは先述の条件を満たした人のみなので、利用できない場合は確定申告にて所得税と住民税の控除を受けることになります。

    住宅ローン控除とふるさと納税を併用する場合の注意点

    住宅ローンを組んで住宅を購入した人は、住宅ローン控除を受けることができます。

    ふるさと納税と併用する場合は特に次の点に注意しましょう。


    住宅ローン1年目はワンストップ特例制度が利用できない

    住宅ローン控除とは?

    住宅ローンを利用して住宅を新築・取得・増改築した人が一定の条件を満たす場合に、年末のローン残高の1%相当が最大40万円(長期優良住宅の場合は50万円)所得税より控除される制度のこと

    控除は住宅を取得した年等によって10年〜13年受けることができるため、税負担を抑えるために必ず申請したい税額控除です。

    通常は年末調整で控除が受けられるものの、1年目に限っては確定申告をする必要があります。

    つまり会社員であっても確定申告の必要があるため、ふるさと納税をする場合はワンストップ特例制度の対象外となります。


    確定申告を行うと控除上限額に影響が出る

    住宅ローン控除とふるさと納税は併用でき、それぞれに控除が適用されます。

    ただし控除には上限額があり、併用してもその上限額は変わりません。

    ワンストップ特例制度の場合住民税からの控除となるため、基本的には影響がありません。

    しかし確定申告の場合所得税にも関わるため、住宅ローン減税との兼ね合いが重要となります。

    注意点

    確定申告をする場合は両制度の控除を最大限まで受けられない可能性もあるのです。

    特に住宅ローン控除額が所得税額(課税総所得金額×所得税率-税額控除)を上回った時は、控除限度額に影響が出てしまいます。

    住宅ローン1年目の場合はワンストップ特例制度ではなく確定申告を利用するため、上限額には十分注意しましょう。

    「住民税決定通知書」で控除額を確認できる

    ふるさと納税をした結果の控除額は、住民税決定通知書で確認することができます。

    会社員の場合は5〜6月に会社から、自営業の場合は6月に自治体から受け取ることになるので、チェックしてみましょう。

    【確定申告をした場合】
    住民税と所得税から控除されます。
    「確定申告書」と「住民税決定通知書」で確認しましょう。

    【ワンストップ特例制度を利用した場合】
    「住民税決定通知書」のうち市町村の「税額控除額」と、都道府県の「税額控除額」を確認しましょう。

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    ふるさと納税のデメリット・注意点

    ふるさと納税をする場合は、下記のデメリットにも注意しましょう。

    ポイントの解説

    デメリット①ふるさと納税は所得の控除であり、現金がもらえるわけではない
    デメリット②控除を受ける場合は本人が納税している必要がある
    デメリット③確定申告を行った場合はワンストップ特例を利用できない

    デメリット①ふるさと納税は所得の控除であり、現金がもらえるわけではない

    誤解されることも多いのですが、ふるさと納税は所得税や住民税の控除であり、現金がもらえる制度ではありません。節税や減税になるわけではないのです。

    ふるさと納税の本質は応援したい自治体に寄付をすること。

    自分で選んだ自治体にお金を寄付することで、本来納めるべき税金から控除が受けられるという仕組みです。

    また、支払った税金以上の還付を受けられるわけではないので、税の控除を受けるには寄付の上限があることにも注意しましょう。

    返礼品が魅力ではありますが「あれもこれも」と選んでいると寄付額が多額になることもあります。

    ふるさと納税の仕組みをしっかりと理解し、上限の範囲内で税金の前払いをすることに留意しましょう。

    デメリット②控除を受ける場合は本人が納税している必要がある

    ふるさと納税で控除を受ける場合、納税者本人の名義で寄付をしていることが条件になります。

    もし名義人が異なる場合、せっかく寄付をしても控除が受けられないことになります。

    そのため注意したいのは、家族でふるさと納税を行うケースです。

    誰がどこにふるさと納税をしたのかを把握し、名義人と一致した人が申告をする必要があります。

    それぞれの所得によって上限額も異なるので注意しましょう。

    さらに住宅ローンを共有名義で組んだ場合は、上限額の計算が複雑となります。

    夫婦それぞれが最大限に税制メリットを享受できるよう、しっかり前調べをしておきましょう。

    デメリット③確定申告を行った場合はワンストップ特例を利用できない

    ふるさと納税をした場合、おすすめの申告方法はワンストップ特例制度です。手軽に申告ができるため、ぜひ利用したいところ。

    しかし確定申告を行ってしまえば、既にワンストップ特例制度で申告していた分が無効になってしまいます。

    この場合はあらためてふるさと納税分を申告する必要があるため注意しましょう。

    注意点

    一度ワンストップ特例制度で申告をしたとしても、翌年に確定申告が発生した場合は注意が必要です。

    注意)2023年10月からの変更点

    2023年6月27日付けで、総務省がふるさと納税に関する基準の改正告示とQ&Aを発出し、適正な運用を確保することを目指すことを発表しました。

    改正の内容は以下のとおりです。

    ① 募集に要する費用について、ワンストップ特例事務や寄附金受領証の発行などの付随費用も含めて寄附金額の5割以下とする(募集適正基準の改正)
    ② 加工品のうち熟成肉と精米について、原材料が当該地方団体と同一の都道府県内産であるものに限り、返礼品として認める(地場産品基準の改正)

    <引用:総務省|報道資料|ふるさと納税の次期指定に向けた見直し

    今回の改正により利用者側には以下の影響が出る可能性があります。

    • 募集適正基準の改正により、経費削減のため返礼品の縮小が起こる可能性
    • 地場産品基準の改正により、地域の特産品や産業の振興が促進される一方で、返礼品の選択肢が狭まる可能性

    改正は、次期指定対象期間(2023年10月1日から2024年9月30日までの期間)から適用されるため、従来の制度内容での利用を検討している人は早めに申し込みをしましょう。

    おすすめのふるさと納税サイトの紹介

    ふるさと納税を始める際に、どのサイトを使うべきか迷いますよね。

    ここでは、3つのおすすめのふるさと納税サイトを紹介します。

    ふるさと納税サイトで有名!「さとふる」

    ふるさと納税サイトといえば、「さとふる」を挙げる人も多いのではないでしょうか。

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    また、さとふるで配送管理をしているため、最短1週間でお礼品が到着することも魅力として挙げられます。

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    返礼品の掲載数最多!寄付金の使い道から選べる「ふるさとチョイス」

    ふるさとチョイス」は、お礼品の掲載数が42万点超えと、ふるさと納税サイトの中でも最多の掲載数を誇っています。

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    <ふるさとチョイスのポイントまとめ>
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    ・決済手段が豊富なため普段使用している決済方法で寄付が可能
    ・独自のポイント制があり、ポイント交換限定の返礼品を選べる
    ・寄付金の使い道から返礼品が選べる

    さまざまな返礼品や寄付先を比較して探したい方におすすめです。

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    ふるさと納税はふるさとに貢献しながら税制メリットもある制度

    ふるさと納税についてまとめてきました。

    Q.ふるさと納税とは?

    A.ふるさと納税とは「応援したい」と思う自治体に寄付をすることにより、さまざまなメリットが受けられる制度です。

    Q.誰でもできる?

    A.誰でも寄付は可能ですが、支払った税金が控除の上限となるため、各自で上限を超えないよう事前のシミュレーションは必須です。

    Q.ふるさと納税はなぜお得?

    A.ふるさと納税をすることにより、各地の返礼品が受け取れることがあります。また自己負担額を除いた分が所得税や住民税から控除されるのもメリットです。

    Q.ふるさと納税のやり方は?

    A.条件に当てはまればワンストップ特例制度を利用し、確定申告なしで申請をすることができます。寄付をする自治体が6つ以上などの場合は確定申告を利用し、所得税や住民税から控除を受けられます。

    近年人気のあるふるさと納税ですが、まだ利用したことがない人も多いです。

    メリットがたくさんある制度なので、ぜひ利用してみてはいかがでしょうか。


    (監修協力/unite株式会社

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    ※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください

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    監修者
    井上 一生
    • 井上 一生
    • 税理士/行政書士

    4つの士業法人と5つの業務法人が所属するSAKURA United solution 代表。全国7拠点で、士業・コンサル・アウトソーサを連携し、スタートアップ・Small企業の事業発展をサポートしている。

    執筆者
    太田 彩子

    京都教育大学卒業。地方自治体にて公務員として「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務に従事。その後、保険代理店にて金融商品の紹介ページ作成に参加。キャリアを生かし、社会保障制度や公的保険、民間保険でバランスよく備える方法を発信。自身も「遠距離結婚」「ハイリスク出産」「小1の壁」で退職した経験から、現在はキャリアとマネープランの両立を目指す女性に向け、LIMO編集部 で金融の情報を広く発信する。

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