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ふるさと納税をしないほうがいい人は?意外なデメリット7つと回避方法を税理士が解説

ふるさと納税をしないほうがいい人は?意外なデメリット7つと回避方法を税理士が解説

  • #制度

ふるさと納税をしないほうがいい人は?」「ふるさと納税をしても、実際はデメリットがある?」と、ふるさと納税に関して本当にいい制度なのかと気にしている人もいるかもしれません。

ふるさと納税は、さまざまな自治体のお礼の品が話題となり、お得だと感じる人も多いです。

しかし、ふるさと納税を検討する際に「自分にとって本当にメリットがある?」「損をする可能性はあるのか?」といった疑問を抱くこともあるでしょう。
 
本記事では、ふるさと納税に興味はあるけれど一歩踏み出せない人のために、税理士の監修のもと、ふるさと納税の基本知識や意外な7つのデメリット、デメリットの回避方法についてわかりやすく解説します。

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※初回公開日:2022年6月
※更新日:2023年10月

この記事を読んでわかること
  • ふるさと納税をしないほうがいい、損するかもしれない人は「住民税と所得税を払っていない人」「所得が低い人」「退職予定の人」
  • ふるさと納税のデメリットは「控除限度額を超えた場合、自己負担になる」などがある
  • ふるさと納税のデメリットの回避方法は「控除限度額をきちんと把握する」「ワンストップ特例制度を活用する」
  • 2023年10月からの改正により「返礼品が縮小されたり、選択肢が狭まる可能性がある」

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ふるさと納税はなぜお得?知っておきたい仕組みとメリット

まずはふるさと納税の仕組みとメリットを確認しましょう。

自分が応援したい自治体に寄付ができる

ふるさと納税の趣旨は、自分が応援したいと思う自治体に寄付をすることです。

後述しますが、ふるさと納税をすることで2000円を超える部分の所得税の還付・住民税の控除が受けられます。

このため、居住地で納めるべきだった税金を自分で選んだ自治体に納められる点が最大の魅力に感じる人も多いです。

また、自治体を選ぶ際には出身地や居住したことのある地域などの制限がなく、自分で自由に選ぶことができます。

注意点

総務省より対象外とされた自治体(東京都庁、兵庫県洲本市、高知県奈半利町、宮崎県都農町)への寄付は、ふるさと納税で2000円を超える部分すべての控除・還付を受けることができません。

寄付した自治体から返礼品がもらえる

寄付した自治体からは、お礼として地域の特産品などが送られてきます。

事前に返礼品を確認することもできるので、返礼品で自治体を選ぶ人も多いです。

例えばお肉、果物、お米、魚介類などの食品関係は人気が高く、鍋セットや加工食品等でテイクアウト気分を楽しむこともできます。

美容小物や家具などを扱う自治体もあり、中にはイベントのチケットや旅行券などを用意する自治体もあります。

こうした返礼品の中から選べるのも、ふるさと納税の大きな魅力です。

自治体によっては返礼品の見直しや変更をすることもあるため、時間をおいて確認するのも楽しみのひとつです。

寄付金の使い道がわかる

寄付をした後、そのお金がどのように使われているのか、気になる人も多いでしょう。

ふるさと納税によって寄付したお金の使い道が公開されている自治体もあります。

また、1つの自治体の中でも複数の使い道から選択できることもあり、「自分で使い道を指定できる」という透明性も魅力のひとつです。

寄付金の使い道の例をいくつか確認しましょう。

・子育て支援施策
・自然保護活動
・震災復興
・公共設備の整備
・ふるさとの観光や祭
・特定非営利活動法人への支援
・高齢者支援や福祉活動

さらにクラウドファンディング型として、複数の自治体が連携するプロジェクトもあります。

起業家応援や動物の殺処分をなくすプロジェクトなどもあるため、応援したい活動があればこれらを選ぶことができます。

寄付金に応じて税金の控除が受けられる

ふるさと納税の税金控除

ふるさと納税として寄付を行うと、所得税の還付や住民税の控除などが受けられます。

控除上限内で行った寄付のうち2000円が自己負担となり、それ以外の分について税金の控除・還付が行われます。

例えば5万円分の寄付をした場合、2000円は自己負担となり、残り4万8000円の所得税の還付・住民税の控除が受けられます。さらに先ほど紹介した返礼品も受け取れるため、大きなメリットだといえるでしょう。

このようにメリットの高いふるさと納税ではありますが、一方でデメリットも存在します。

ふるさと納税はしないほうがいい?7つのデメリットや注意点

ふるさと納税をする前に知っておくべきデメリットは次の7点です。

①減税や節税ではなく、あくまで「寄付による税制メリットの享受」

ふるさと納税は節税になると考える人がいますが、これは誤解です。

あくまでも「寄付による税制メリットの享受」である点に注意しましょう。

2000円の自己負担が必要であり、先に寄付を行う必要があります。

結果的に、自己負担分を超えた分が所得税の還付あるいは住民税の控除という形で返ってきます。

ポイントの解説

そのため税金の前倒し、前払いというイメージになりますが、あくまでも「応援したい自治体に寄付をすること」がふるさと納税の趣旨になります。結果的に税制メリットも享受できるという点に留意しましょう。

②控除限度額を超えると自己負担になる

ふるさと納税では、控除限度額を超えた分はすべて自己負担になるため注意が必要です。

控除限度額は収入や扶養控除をはじめとする所得控除の額によって異なるため、一概には決まっていません。

例として独身世帯の場合で見てみましょう。

【控除限度額/年間】
年収300万円:2万8000円
年収500万円:6万1000円
年収800万円:12万9000円

扶養する家族がいる場合、同じ年収でも上限額は変わります。

例えば共働きで高校生の子どもが1人いる家庭で見てみます。

【控除限度額/年間】
年収300万円:1万9000円
年収500万円:4万9000円
年収800万円:12万円

一般的に扶養する家族がいる人ほどそもそもの税金が抑えられている傾向にあるため、このように所得だけでなく扶養家族の人数でも上限が異なります。

総務省のホームページなどで上限額の目安額を調べてみましょう。

(参考:総務省|ふるさと納税ポータルサイト|ふるさと納税のしくみ|税金の控除について

\まずは自分の上限額を知ろう/

控除額をシミュレーションする

③控除を受けられるのは納税している本人のみ

ふるさと納税をすることで控除が受けられるのは、納税者本人のみです。

例えば会社員の夫と専業主婦という夫婦世帯の場合、妻がふるさと納税をしても夫の税額に変更はありません。

返礼品が豊富にあることから「ショッピング気分」も楽しめるふるさと納税ですが、あくまでも納税者本人にしか適用されない点に注意しましょう。

また共働き夫婦の場合でも、世帯で限度額が決まるわけではありません。

納税者ごとに限度額があるため、それぞれが自分の名義でふるさと納税をする必要があります。

④年間6自治体以上寄付した場合は確定申告が必要

ふるさと納税をすることで税金の還付・控除を受けるには、申告が必要です。

1年間に6自治体以上に寄付をした場合は確定申告が必要となるため、少し手間に感じてしまうかもしれません。

自営業やフリーランスには馴染みのある確定申告ですが、会社員の場合は年末調整があるため、確定申告をする必要がない人が多いです。

しかし、ふるさと納税として6自治体以上に寄付をすれば、確定申告をしなくてはなりません。

寄付をした自治体から送付される寄付金受領証明書が必要となるため、必ず手元に保管しておきましょう。

ちなみに6自治体とは、回数ではなく自治体の数でカウントします。例えば、4つの自治体に加えて1つの自治体に2回寄付をする場合、「5自治体」と数えます。

このように1年間に5自治体以下であれば、ワンストップ特例制度を使用することができます。

⑤確定申告とワンストップ特例は併用できない

ワンストップ特例制度とは?

確定申告不要で控除を受けられる制度のこと

申請方法は確定申告よりもシンプルで、申請用紙と本人確認書類を納税した自治体に送付するだけです。

確定申告では税務署への申告となりますが、ワンストップ特例制度では寄付先の自治体とのやり取りだけになるため、その点でもシンプルといえるでしょう。

しかし、別で確定申告をする必要がある場合、ワンストップ特例制度と併用できない点に注意が必要です。

会社員であっても、初年度の住宅ローン控除や医療費控除などは年末調整できないため、確定申告をすることになります。

同時にふるさと納税の申告が必要であれば、5自治体以下でも確定申告が必要になります。


Q.確定申告とワンストップ特例、どっちが得?

サラリーマンなど、年末調整が済んでいる人は、ふるさと納税の手続きで確定申告を選べば、原則所得税が還付されます。さらに引ききれなかった分があれば、翌年の住民税から控除されます。

一方、ワンストップ特例制度を利用すれば、所得税ではなく住民税からの控除のみとなります。

確定申告とワンストップ特例制度、どちらを選んでも控除される税金に変わりはないため、どちらがお得ということはありません。

注意点

ただし、確定申告で他の控除などを受ける場合は限度額が変わることがあります。

例えば住宅ローン控除を受ける場合、所得税から引ききれない分が住民税から控除されるものの、控除額には上限があります。

ワンストップ特例制度であれば所得税に影響がないため、その分住宅ローン控除が優先されるということです。

住宅ローン控除の金額が大きい人にとっては、ワンストップ特例制度の方が有利になる可能性もあるかもしれません。


Q.ふるさと納税をしたら会社側に伝わる?迷惑がかかる?

ふるさと納税は個人と寄付先の自治体や関連機関との間で行う取引のため、会社側は直接関与しません。

また、ふるさと納税に関する手続きは寄付先の自治体、居住している市区町村、および税務署の間で行います。

そのため、ふるさと納税を行ったからといって、会社には迷惑がかかることはないため、安心してふるさと納税を行えます。

⑥寄付金が戻ってくるのは翌年

ふるさと納税を行っても、税金が調整されるのは翌年からです。

注意点

ふるさと納税は節税ではなくあくまでも寄付となるため、先に自己負担が発生することには注意しましょう。

限度額は所得控除額や収入によって異なりますが、中には数十万円の枠がある人もいます。

もちろん、限度額いっぱいまで利用するのは問題ないものの、税金の還付・控除は翌年です。

上限金額が大きい人ほど、無計画に大きな金額の寄付を行わないように注意しましょう。

また、2000円の自己負担がかかることも忘れやすいポイントなので、注意が必要です。


Q.どのくらい住民税が減ったのか確認する方法は?

ふるさと納税をすることでどのくらい住民税が減額されたのかを確認するには、申告手段によって方法が異なります。

【確定申告を利用した場合】

まず確定申告書を確認し、所得税からの控除額を算出します。次に住民税決定通知書から、税額控除額を確認します。

「所得税からの控除額」と「住民税からの控除額」の2つを合計した金額と、寄付した金額-2000円の金額が一致していれば、正しく控除ができているということになります。

【ワンストップ特例制度を利用した場合】

住民税決定通知書から、税額控除欄を確認します。この金額が寄付した金額-2000円の金額と一致していれば、正しく控除ができていたということです。

住宅ローン控除など他の税額控除も受けている場合は合計値が記載されるため、摘要欄などで内訳を確認しましょう。

⑦自分が住んでいる自治体に寄付をしても、返礼品はもらえない

意外と知られていないことですが、自分が住んでいる自治体に寄付をしても、返礼品は受け取れません。

自治体とは市町村、都道府県どちらにも当てはまるので、例えば神奈川県横浜市に住んでいる人であれば「神奈川県」と「横浜市」が該当します。

ただしふるさと納税自体は可能で、お金の使い道を指定したり控除の対象となったりするメリットはあります。

自治体によっては寄付自体ができないところもあるので、詳細は各自治体にご確認ください。

ふるさと納税のデメリットを回避する方法

ふるさと納税にデメリットがあるのは事実ですが、下記のように回避する方法もあります。

控除限度額を超えないために計算

控除限度額を超えた分は自己負担となってしまうため、自分自身の限度額をしっかり把握する必要があります。

所得税・住民税ごとの控除額は下記のとおり計算できます。

所得税からの控除額
ふるさと納税額-2,000円×所得税の税率
控除される金額は総所得金額等の40%が上限となります。

住民税からの控除額
・住民税からの控除額(基本分)=(ふるさと納税額-2,000円)×10%
・住民税からの控除額(特例分)=(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)
※「特例分」が住民税所得割額の2割を超える場合は除く

住民税には「基本分」と「特例分」があるため、それぞれで計算する必要があります。

注意点

住民税の基本分の場合、控除できるのは総所得金額等の30%が上限となります。

また、ふるさと納税サイトでは年収ごとにシミュレーションできるツールもあります。こうしたツールを利用することで、自分自身の上限額を調べてみましょう。

(参考:総務省|ふるさと納税ポータルサイト|ふるさと納税のしくみ|税金の控除について

\まずは自分の上限額を知ろう/

控除額をシミュレーションする

寄付する自治体のワンストップ特例制度あり

ふるさと納税では申告する手間が発生するものの、ワンストップ特例が使えるのであれば積極的に利用したいところです。

一度でも確定申告をしたことがある場合は、手続きが面倒だと感じてしまうかもしれません。

しかしワンストップ特例制度であれば、寄付する自治体に申請するだけで済みます。

ふるさと納税の他に確定申告をする予定がないのであれば、ワンストップ特例が利用できるようにふるさと納税を5自治体以内に留めてみるのも良いでしょう。

ふるさと納税をしないほうがいい、損するかもしれない人

メリットが多いふるさと納税ですが、ふるさと納税をしてもあまりメリットを享受できない人がいます。そのケースを見てみましょう。

住民税と所得税を払っていない人

ふるさと納税で税制上のメリットを受けるには、そもそも住民税や所得税を支払っていることが前提になります。

そのため、専業主婦や扶養内パートなどで税金を支払っていない人の場合、そのメリットは薄れてしまいます。

ふるさと納税の返礼品は寄付額の3割に決められています。品物自体は定価よりも高いため、ショッピング気分で返礼品を選んでは損をする可能性が高いのです。

税金を支払っていない人はふるさと納税をしないほうがいいでしょう。

所得が低い人

税金を支払っている人でも、納税額が低い人(=所得が低い人)はふるさと納税のメリットがあまりないでしょう。

例えば総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」によると、給与収入が300万円の共働きで大学生・高校生の子どもがいる世帯の場合、上限額は7000円となります。

さらに共働きではなく専業主婦の場合、上限の記載がありません。つまり、この場合は自身の納税額がないため、ふるさと納税での税金の還付・控除はありません。

もしふるさと納税以外にも控除を受ける予定がある場合は、上限額が下がる可能性もあります。

上限を確認することで、これらの見極めをしっかり行いましょう。

ふるさと納税をした年に退職した(する)人

ふるさと納税をする年に退職する場合も要注意です。

まず、退職所得からふるさと納税による住民税の控除はできません。

次に、納税の時期についても注意が必要です。

例えば2023年中に受けた所得にかかる所得税は、2023年中に精算・支払いが完了します。しかし、2023年中の所得で決まる住民税は2024年度に支払うのです。

仮に、2022年中に退職して再就職まで間が空いた場合、その年の給与所得は下がってしまいます。

したがって、その分翌年にくる住民税の額は下がるため、ふるさと納税のメリットが受けられない可能性があるのです。

退職の予定がある人は、慎重にシミュレーションしましょう。

ふるさと納税をしたほうがいい、得する人

ふるさと納税をして得する人のケースも見ていきましょう。

住民税と所得税を納めている人

住民税や所得税を納めている人には、ふるさと納税をすることをおすすめします。納税額が高い人ほど得する可能性が高いでしょう。

独身の方でも共働きの方でも、さらには専業主婦世帯の世帯主であっても、住民税や所得税を支払っている人であれば誰でもできるのがふるさと納税の魅力です。

自己負担は2000円で、それ以上支払った分は税金から差し引かれます。ワンストップ特例であれば、所得控除と違い税額控除なので、効果がよりわかりやすいでしょう。

年途中に退職などの予定がない人は、早速自分自身の上限額を調べてみてはいかがでしょうか。

iDeCoなどの控除を使っていない人

ふるさと納税は他の控除と組み合わせることはできるものの、ふるさと納税以外の他の控除がない方がメリットを受けやすいでしょう。

iDeCoなどで他の控除を受けている場合、控除を受けることで上限額が下がるため、ふるさと納税のメリットが低くなる可能性があります。

住宅ローン控除なども併用はできますが、所得税の上限に影響する可能性が高いです。

所得控除・税額控除が別にある場合は慎重に検討する必要があります。

ただし、ふるさと納税を最優先に考えるべきなのか、他の優遇制度を優先すべきかどうかは、個人の状況や方針によって変わるため、よく検討する必要があるでしょう。

所得が高い人

所得が高い人ほど、納める税金も高額となります。そのため、収入が高い人ほどふるさと納税のおすすめ度は高まります。

ニッセイ基礎研究所の「ふるさと納税をしない理由」のレポートによると、「年収の高い人ほどふるさと納税を行った人の割合が大きい傾向にある」ということがわかりました。

所得が高い人ほどふるさと納税の上限も高くなるため、所得が高い人ほどメリットが大きい制度だといえるでしょう。

一方で、年収700万円以上世帯ではふるさと納税をしない理由として、「仕組みやメリットについては知っているが、必要性を感じないため」の割合が最も大きかったのです。

まだ始めていない世帯には、一度試してみることをおすすめします。

注意)2023年10月からの改正内容

総務省は、2023年(令和5年)6月27日付けでふるさと納税に関する基準の改正告示とQ&Aの発出を行いました。

これにより、制度の趣旨に沿った適正な運用がより確保されることになります。

改正は、次期指定対象期間(2023年10月1日から2024年9月30日までの期間)から適用されます。

主な改正内容は以下の通りです。

① 募集に要する費用について、ワンストップ特例事務や寄附金受領証の発行などの付随費用も含めて寄附金額の5割以下とする(募集適正基準の改正)
② 加工品のうち熟成肉と精米について、原材料が当該地方団体と同一の都道府県内産であるものに限り、返礼品として認める(地場産品基準の改正)

<引用:総務省|報道資料|ふるさと納税の次期指定に向けた見直し

上記の改正によって、ふるさと納税の運用がより適正に行われることが期待されています。

では、利用者側にどんな影響が出るのでしょうか。

①募集適正基準の改正

募集適正基準の改正では、ふるさと納税にかかった経費を寄附金額の5割以下に制限することが定められました。

これにより、自治体側で5割超をしていた経費の削減が必要になるため、返礼品が縮小される可能性があります。

②地場産品基準の改正

一部の地方団体では、他の地域で生産された商品を購入して返礼品として提供しているケースがありました。

そこで、地場産品基準の改正では、加工品のうち「熟成肉」と「精米」について、原材料が寄附を行う地方団体と同じ都道府県内産である場合に限り、返礼品として認めるという条件が導入されました。

寄附の地域性を重視した返礼品の提供が促進され、地域の特産品や産業の振興に寄与することが期待されます。

一方で、返礼品の規制が厳しくなったことで、返礼品の選択肢が狭まる可能性があります。

ふるさと納税を上手く活用しよう

ふるさと納税とは「自分が応援したい」と思う自治体に寄付をすることで、2000円を超える部分の所得税の還付・住民税の控除が受けられる制度です。

寄付した自治体からは特色のある返礼品が送られてくることもあり、人気も高いです。

ただし、ふるさと納税には「限度額を超えた分は自己負担となる」「本人名義でしか寄付できない」などのデメリット、注意点があります。

こうした特徴があるため、所得が低い方や住民税・所得税を納めていない人にとってはメリットが低くなるかもしれません。

しかし、住民税や所得税を納めている人にとっては魅力のある制度です。

手続きがわからない、確定申告が面倒…などの理由で後回しにしていた人は、ぜひ今年から始めてみてはいかがでしょうか。

2023年10月より制度の改正が行われ、返礼品の選択肢が狭まる可能性もあります。早めに始めることをおすすめします。

ふるさと納税をはじめたい方へ

ふるさと納税は3つのステップで始めることができます。

  1. ふるさと納税をするサイトを決める
  2. 寄付先や返礼品を決める
  3. 控除申請をする

控除の申請方法は「【税理士監修】ふるさと納税とは?知らないと損する控除の仕組みとメリット・注意点」こちらの記事で解説していますので、気になる方はぜひご覧ください。

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(監修協力/unite株式会社


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監修
井上 一生
  • 井上 一生
  • 税理士/行政書士

4つの士業法人と5つの業務法人が所属するSAKURA United solution 代表。全国7拠点で、士業・コンサル・アウトソーサを連携し、スタートアップ・Small企業の事業発展をサポートしている。

著者
太田 彩子

京都教育大学卒業。地方自治体にて公務員として「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務に従事。その後、保険代理店にて金融商品の紹介ページ作成に参加。キャリアを生かし、社会保障制度や公的保険、民間保険でバランスよく備える方法を発信。自身も「遠距離結婚」「ハイリスク出産」「小1の壁」で退職した経験から、現在はキャリアとマネープランの両立を目指す女性に向け、LIMO編集部 で金融の情報を広く発信する。

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