

国民年金はいつまで払う?【早見表】何歳まで払うか・誕生月の関係をFPが徹底解説
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「国民年金はいつまで払う?」「誕生月によって支払い期間は変わる?」と疑問に思う人もいるでしょう。
国民年金保険料は、原則として20歳から60歳になるまでの40年間(480月)納めます。
60歳以降は原則として支払いはありませんが、未納期間などがある場合は、任意加入制度を利用して65歳まで納付できる場合があります。
本記事では、国民年金の支払い期間や60歳以降の任意加入制度、保険料の支払いが難しい場合の対処法についてわかりやすく解説します。
- 国民年金の支払い期間は原則20歳から60歳になる前月または前々月までで、誕生月によって終了時期が異なる
- 一定の条件を満たせば60歳以降も「任意加入制度」を利用でき、保険料を納めて将来の年金額を増やせる可能性がある
- 支払いが困難な場合は「免除・納付猶予制度」を活用し、未納を避けることが重要
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国民年金は何歳まで払う?支払い期間の基本ルール

日本の公的年金制度の1階部分にあたる国民年金は、原則として日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する義務があります。
まずは、国民年金保険料を何歳から何歳まで、どのくらいの期間支払う必要があるのか、基本的なルールを確認しましょう。


支払い開始・終了はいつ?(20歳〜60歳前月/480月)
国民年金保険料の納付義務期間は、20歳に達した月から60歳に達する日の前月までの40年間、合計で480ヶ月です。この480ヶ月分の保険料をすべて納付すると、65歳から満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。
「60歳に達する日」とは、法律上「60歳の誕生日の前日」を指します。そのため、最終的な納付月は誕生日の日付によって少し異なります。
具体的には、誕生日が2日以降の人は「60歳になる誕生月の前月」まで、1日生まれの人は「60歳になる誕生月の前々月」までが納付期間となります。
生年月日によって最終納付月はどう変わる?
生年月日による最終納付月の違いを、具体例で確認してみましょう。
自身の最終納付月を確認する際は、誕生月だけでなく、誕生日の日付にも注意しましょう。
支払い月数の確認方法(ねんきん定期便・ネット)
自身の国民年金の納付状況やこれまでの加入期間は、日本年金機構から提供される2つのツールで簡単に確認できます。
1つ目は、毎年誕生月に郵送される「ねんきん定期便」です。これまでの保険料納付額や年金加入期間、将来の年金見込額などが記載されています。35歳、45歳、59歳の節目の年に届く封書版では、全期間の年金記録が確認できるため、詳細なチェックが可能です。
2つ目は、インターネットサービスの「ねんきんネット」です。登録すれば、24時間いつでも最新の年金記録を確認できます。将来の年金見込額をさまざまな条件でシミュレーションすることも可能で、ライフプランを考える上で役立ちます。
これらのツールを活用し、定期的に自身の年金記録を確認することが大切です。
国民年金と厚生年金の支払い期間の違い
日本の公的年金は、国民年金と厚生年金の2階建て構造になっています。働き方によって加入する制度が異なり、保険料の支払い期間にも違いがあります。
国民年金は、自営業者や学生などが加入する第1号被保険者の場合、原則として20歳から60歳になるまでの40年間、保険料を納付します。
一方、厚生年金は、会社員や公務員などが加入する第2号被保険者が対象です。厚生年金に加入している間は、国民年金にも同時に加入している扱いになります。厚生年金の保険料は、就職してから退職するまで、最長で70歳になるまで支払いが続きます。
誕生月による支払い期間の具体例

国民年金の支払い終了時期は、法律上の年齢の考え方に基づき、誕生日の日付によって決まります。
ここでは、具体的なシミュレーションと、扱いが異なる1日生まれのケースについて解説します。


65歳までの支払いシミュレーション
60歳時点で老齢基礎年金を満額受給できない場合などには、一定の要件を満たせば、60歳以降も国民年金に任意で加入できます。
ここでは、60歳時点で老齢基礎年金の満額受給に必要な期間が60ヶ月以上不足している人が、60歳から65歳までの5年間任意加入し、保険料を支払い続けた場合のシミュレーションを見てみましょう。
令和8年度の保険料(月額1万7920円)を基準にします。
支払う保険料の総額
- 1万7920円 × 60ヶ月 = 107万5200円
増える年金額(年額)
- 令和8年度の老齢基礎年金の満額(年額84万7300円)を480ヶ月で割ると、1ヶ月分の納付で増える年金額は約1765円です。
- 約1765円 × 60ヶ月 = 約10万5900円
このシミュレーションでは、107万5200円の保険料を支払うことで、65歳以降に受け取る年金額が毎年約10万5900円増える計算になります。
この試算では、任意加入によって増える年金額の累計が、60歳以降に支払った保険料の総額に達するまで約10年かかります。その後も増額された年金は生涯にわたって受け取れます。
本シミュレーションは令和8年度の国民年金保険料および老齢基礎年金の満額(いずれも本記事執筆時点の法令に基づく金額)を基に計算していますが、これらは制度改正や物価・賃金の変動により将来変更される可能性があります。実際の受給額を保証するものではありません。
1日生まれの人の扱い
国民年金の支払い期間において、1日生まれの人は他の日に生まれた人と扱いが異なります。これは、「年齢計算に関する法律」により、年齢は誕生日の前日に1歳加算されると定められているためです。
例えば、4月1日生まれの人は、3月31日に60歳に達したとみなされます。そのため、国民年金保険料の納付義務は、60歳になる誕生月(4月)の前々月である2月分までとなります。
一方、4月2日以降に生まれた人は、誕生日の前日に60歳に達するため、納付義務は誕生月の前月である3月分までです
このように、1日生まれの人は最終的な納付月が1ヶ月早くなる点を覚えておきましょう。
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60歳以降も保険料は払う?「払わなくていい」は本当?
「60歳になったら国民年金の支払いは終わり」と聞いたことがあるかもしれません。原則としてその通りですが、状況によっては60歳以降も支払いを続けたり、続けた方が有利になったりするケースがあります。
ここでは、60歳以降の国民年金保険料の扱いについて解説します。


60歳になったら自動的に支払い終了になる

国民年金の強制加入期間は60歳になるまでと定められているため、60歳に達すると保険料の納付義務は自動的に終了します。特別な手続きをしなくても、納付書が送られてくることはなくなります。
ただし、これはあくまで国民年金(第1号被保険者)の話です。
会社員や公務員として厚生年金に加入している場合は、勤務を続けている限り、最長70歳まで厚生年金保険料の支払いが続きます。
国民年金を65歳まで払ったらどうなる?
60歳時点で老齢基礎年金を満額受給できないなど一定の条件を満たす場合には、任意加入制度を利用できます。任意加入制度を利用して60歳から65歳までの期間も国民年金保険料を払うことにより、将来受け取る老齢基礎年金の額が増えます。
例えば、納付期間が35年(420ヶ月)未満の人が60歳から65歳までの5年間(60ヶ月)任意加入すると、納付月数が60ヶ月増え、その分年金額が満額に近づきます。
60歳以降も年金を増やしたい場合の「任意加入制度」
国民年金の保険料納付期間が40年に満たない場合や、より多くの年金を受け取りたい場合に活用できるのが「任意加入制度」です。
この制度の仕組みや利用条件について詳しく見ていきましょう。


任意加入ができる条件/メリット・デメリット/手続き
国民年金の任意加入制度は、60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない人や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない人が、60歳以降も保険料を納めることで、将来の年金額を増やせる仕組みです。
加入できる条件
以下の条件をすべて満たす人が対象です。
- 日本国内に住む60歳以上65歳未満の人
- 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない人
- 20歳から60歳までの納付月数が480ヶ月(40年)未満の人
- 厚生年金保険などに加入していない人
また、受給資格期間(10年)を満たしていない場合は、特例として65歳以上70歳未満でも加入できます。
メリット・デメリット
メリットは、納付月数を増やすことで老齢基礎年金の受給額を満額に近づけられる点や、受給資格期間を満たせる点です。一方、デメリットとしては、60歳以降も保険料の負担が続くことが挙げられます。
手続き
手続きは、居住している市区町村役場の国民年金担当窓口、または年金事務所で行います。基礎年金番号またはマイナンバーがわかる書類や本人確認書類などが必要になりますので、事前に確認しておくとよいでしょう。
(参考:任意加入制度 | 日本年金機構)
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国民年金の納付期間「65歳まで延長」は決まった?最新の動向

国民年金の保険料納付期間を、現行の60歳未満から65歳未満に延長する案が政府内で議論されています。少子高齢化が進む中で、年金制度の持続可能性を高めるための改革の一環です。
もしこの改正が実現すれば、すべての国民が原則として65歳まで保険料を支払うことになります。
これにより、将来受け取る老齢基礎年金の水準が引き上げられる効果が期待される一方、現役世代の保険料負担は5年間長くなります。
2026年8月現在、この制度改正はまだ正式に決定していません。 今後の社会保障審議会での議論を経て、具体的な内容や施行時期が固められる見通しです。
政府の発表や報道に注意し、最新の情報を確認することが重要です。

満額もらうには何年払う?「元が取れる」年数の目安
国民年金を満額受給するためには、20歳から60歳までの40年間(480ヶ月)、保険料をすべて納付する必要があります。
では、支払った保険料の総額は、年金を受け取り始めてから何年で、受給額の累計が支払保険料の総額に達するのでしょうか。
仮に、2026年度の保険料(月額1万7920円)を40年間支払い続け、同年度の満額の老齢基礎年金(年額84万7300円)を65歳から受け取るとします。
- 支払う保険料の総額:1万7920円 × 480ヶ月 = 860万1600円
- 元が取れる年数:860万1600円 ÷ 84万7300円 ≒ 約10.2年
この計算では、65歳から年金を受け取り始めると、75歳頃には支払った保険料の総額を上回ることになります。
上記は2026年度の保険料と年金額が40年続くと仮定した単純計算です。実際には保険料や年金額は年度によって異なるため、「元が取れる」年齢も変わります。
国民年金は生涯にわたって受給できるため、長生きするほど受給総額が増えます。単純な損得だけでなく、長生きによって老後資金が不足する「長生きリスク」に備える社会保険であることも理解しておきましょう。


支払いが難しい場合の対処法

経済的な理由で国民年金保険料の納付が困難になることもあります。
しかし、支払わずに放置してしまうと、将来の年金受給に影響が出かねません。そのような場合に利用できる公的な救済制度と、未納を続けた場合のリスクについて解説します。


保険料免除・納付猶予制度/免除・猶予を使った場合の年金額
国民年金保険料の支払いが経済的に困難な場合、「保険料免除制度」または「納付猶予制度」を利用できます。
保険料免除制度
本人や世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合などに、保険料の全額または一部が免除される制度です。免除には、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があります。
2009年4月以降の免除期間については、老齢基礎年金額を計算する際、全額納付した場合と比べて、全額免除は2分の1、4分の3免除は8分の5、半額免除は4分の3、4分の1免除は8分の7が反映されます。
免除期間は受給資格期間にも算入されるため、未納とは扱いが異なります。
納付猶予制度
20歳から50歳未満で、本人・配偶者の所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予される制度です。猶予期間は年金額には反映されませんが、年金の受給資格期間には算入されます。猶予された保険料は10年以内であれば後から納付(追納)でき、追納すれば年金額に反映されます。
支払いが難しい場合は、未納のままにせず、必ず市区町村の窓口や年金事務所に相談し、これらの制度の利用を検討しましょう。
未納・滞納を続けるとどうなる
国民年金保険料を納付せずに未納・滞納を続けると、いくつかの重大な不利益が生じる可能性があります。
第一に、将来受け取る老齢基礎年金が減額されます。
保険料の未納期間は老齢基礎年金の年金額に反映されないため、未納期間があると、40年間すべて納付した場合よりも、年金額は少なくなります。
さらに、保険料納付済期間や保険料免除期間などを合計した受給資格期間が10年に満たない場合は、原則として老齢基礎年金を受給できません。
第二に、万が一の際に障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できない可能性があります。
これらの年金を受け取るには、一定の保険料納付要件を満たしている必要があり、未納期間があることで保険料納付要件を満たせない場合があります。
また、保険料を滞納し、督促を受けても納付しない場合には、延滞金が発生したり、預貯金や給与などの財産が差し押さえられたりすることがあります。
保険料の支払いが困難な場合は、未納のまま放置せず、速やかに行政窓口に相談し、免除・納付猶予制度の利用を検討しましょう。
国民年金の支払いに関するQ&A
ここでは、国民年金の支払いに関してよくある質問と回答をまとめました。


Q. 60歳になったら年金は払わなくていい?
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めるのは、原則として20歳以上60歳未満の期間です。そのため、60歳になると原則として国民年金保険料を納める必要はなくなります。
ただし、一定の要件を満たす場合は、60歳以降も任意加入して保険料を納めることができます。
Q. 国民年金を65歳まで払ったらどうなる?
60歳時点で老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年間の納付済期間がなく満額を受給できない場合など、一定の要件を満たせば、原則65歳まで国民年金に任意加入できます。
任意加入して保険料を納付することで、老齢基礎年金の受給資格を満たしたり、将来の年金額を増やしたりできます。
Q. 60歳になったら年金は自動的に払わなくてよくなるの?
はい、国民年金の支払い義務は60歳に達した時点で自動的に終了するため、自身で停止の手続きをする必要はありません。
Q. 未納のままにするとどうなる?
未納期間があると、将来受け取る老齢基礎年金が減額されたり、老齢基礎年金を受給するために必要な受給資格期間(10年)を満たせずに年金を全く受け取れなくなったりする可能性があります。
また、未納期間があることで保険料納付要件を満たせず、障害年金や遺族年金を受給できない場合もあります。
Q. 満額もらうには何年払う?
老齢基礎年金を将来満額で受け取るためには、20歳から60歳までの40年間(480ヶ月)すべての期間で保険料を納付する必要があります。
まとめ

国民年金の保険料は、原則として20歳から60歳になる月の前月(または前々月)まで、40年間にわたって支払います。誕生日の日付によって最終納付月が1ヶ月ずれる点に注意が必要です。
60歳以降は原則として国民年金保険料を納める必要はありませんが、老齢基礎年金の受給資格を満たしていない人や、満額を受給できない人は、一定の要件を満たせば「任意加入制度」を利用できます。
経済的に支払いが困難な場合は、未納のままにせず「免除・猶予制度」を申請することが重要です。
自身の年金記録は「ねんきんネット」などで定期的に確認し、将来のライフプランに合わせた準備を進めていきましょう。
将来の資金計画を立てる第一歩として、まずはどのくらいの老後資金が必要になるか把握してみてはいかがでしょうか。
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ご留意事項
- 本記事は一般的な情報提供を目的として作成したものであり、特定の金融商品の取引を勧誘するものではありません。
- 本記事の内容は記事公開時または更新時点の情報に基づいています。制度・法令・税制等の変更により、現在の情報と異なる場合があります。
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- 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任とご判断のもとで行っていただきますようお願いいたします。
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監修

森本 由紀
- ファイナンシャルプランナー/AFP(日本FP協会認定)/行政書士
行政書士ゆらこ事務所(Yurako Office)代表。愛媛県松山市出身。神戸大学法学部卒業。法律事務所事務職員を経て、2012年に独立開業。メイン業務は離婚協議書作成などの協議離婚のサポート。離婚をきっかけに自立したい人や自分らしい生き方を見つけたい人には、カウンセリングのほか、ライフプラン、マネープランも含めた幅広いアドバイスを行っている。法律系・マネー系サイトでの記事の執筆・監修実績も多数。
執筆

マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。







