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新NISA口座は夫婦でまとめるべき?それぞれで開設するべき?メリットと注意点を解説

新NISA口座は夫婦でまとめるべき?それぞれで開設するべき?メリットと注意点を解説

NISA2024/09/06
  • #既婚者

「新NISAの口座は夫婦で1つにまとめた方がいい?」「夫婦それぞれで開設するべき?」と新NISA(新しいNISA)を始めるにあたって、口座をどうするべきか悩んでいる夫婦もいるのではないでしょうか。

NISA口座は原則1人1口座のみ開設ができます。そのため、夫婦でもそれぞれNISA口座を開設して運用することが可能です。

一方、新NISAだけではなく、夫婦で資産運用を行う際はリスク許容度などをふまえ、金融資産全体のポートフォリオのバランスを見ることが大切です。

本記事では「新NISAを始める際、夫婦それぞれで始めるべき?口座は1つにまとめるべき?」と悩んでいる夫婦に向けて、夫婦で新NISAを運用する際のポイントをプロがわかりやすく解説します。

この記事を読んでわかること
  • NISA口座は1人につき1口座のみ開設することができるため、夫婦それぞれで開設が可能
  • NISA口座をそれぞれで開設するメリットは「年間投資可能額・生涯投資上限額が倍増する」「目的別に投資しやすくなる」など
  • NISA口座を夫婦でまとめるメリットは特にない

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新NISA口座は1名義で1口座のみ開設できる

NISAは2014年1月にスタートした少額投資非課税制度です。

NISA口座内で株式や投資信託等を売買し、得られた利益が非課税になる仕組みで、2014年の制度開始以降、数回の改正を経て、2024年からは新NISA(新しいNISA)が開始しています。

NISAを通じて投資を行う場合は、NISA専用の口座を開設する必要があります。

ポイントの解説

NISA口座は1人につき1口座のみ開設することができます。夫婦であれば、夫と妻がそれぞれの名義の口座をひとつずつ保有できます。

NISA口座を複数保有することはできません。

新NISA口座を夫婦それぞれで開設するメリット

NISA口座を夫婦それぞれで開設するメリットについて、詳しく見ていきましょう。

年間投資可能額・生涯投資上限額が倍増する

新NISAにはつみたて投資枠と成長投資枠の2つの投資枠があり、年間で投資できる金額は360万円まで(つみたて投資枠と成長投資枠の合計)、生涯に投資できる金額は1800万円まで(総枠)と決まっています。

いつでも口座開設ができ、期限を気にせず非課税で運用できるのが新NISAのメリットですが、このように投資可能金額には上限があります。

夫と妻、それぞれのNISA口座を開設した方が、世帯での年間投資可能額、生涯投資上限額が増えることになります。

目的別に投資をしやすくなる

お金を貯める時、目的別に口座を分けた方がお金の増減を管理しやすくなりますが、これはNISA口座でも同じです。

世帯の資産運用をひとつのNISA口座で管理するより、夫婦がそれぞれNISA口座を開設すれば、夫や妻のNISA口座を目的別に管理することができます。

例えば、老後の生活資金は夫のNISA口座、趣味のお金は妻のNISA口座で運用するなどが良いでしょう。

それぞれで商品を選んで投資ができる

夫婦であっても、夫と妻で投資に対する考え方やリスク許容度が異なる場合があります。

夫は積極的に投資をしたくても、妻は安全を重視した運用がしたいかもしれません。

このような場合は、夫婦がそれぞれのNISA口座を保有し、自分に合った投資方法、自分が選んだ銘柄で投資をしてみるのもひとつの方法です。

資産の管理方法は世帯によってさまざまですが、できれば家計や運用の状況を夫婦で確認しておきたいものです。

口座は別であっても、年1~2回程度は夫婦でお互いの運用状況を確認しておくことをおすすめします。

離婚した場合でも口座管理がしやすい

夫婦が離婚する場合、結婚してから築いた資産は夫婦で公平に分ける必要があり、NISA口座の資産も分与の対象になります。

このことを考えると、夫婦がそれぞれのNISA口座を保有する方がメリットは多いかもしれません。

極端な例ではありますが、夫婦がそれぞれのNISA口座を開設し、同じ金額、同じ銘柄で同時に運用をスタートすれば、運用成果は同じになります。お互いの資産が同額なら分与もしやすくなるでしょう。

一方、夫婦がひとつのNISA口座を保有している場合、財産分与のために資産を売却する必要が出てきます。

注意点

投資が中断してしまうと、資産を大きく増やす複利効果を十分に活かすことができず、投資を行う上でデメリットになります。

夫婦がそれぞれの口座を保有すれば、自分でお金を運用する難しさや面白さも経験できます。離婚した後もNISA口座を上手く活用して資産形成を続けられるでしょう。

相続税対策になる

配偶者が亡くなった場合、NISA口座で運用している資産は相続財産となり、相続税の課税対象となります。

相続税の負担を軽減させるには、課税対象となる資産を減らすことが一般的な対策になります。そのため、NISA口座は夫と妻、それぞれが保有して、資産を分散させて運用することも対策のひとつになるでしょう。

一方で、相続税には基礎控除のほか、配偶者には大きな控除があります。

基礎控除
3000万円+(600万円×法定相続人の数)

配偶者控除(配偶者の税額軽減)
配偶者が取得した遺産額が次の金額のどちらか多い金額まで、配偶者に相続税がかからない制度

・1億6000万円
・配偶者の法定相続分相当額

これらの控除が適用されれば、配偶者の相続税の負担は大きく軽減されることになります。

注意点

ただし、相続の問題は二次相続なども含め、各世帯で抱えている事情が異なります。相続税が気になる人は税理士などに相談することをおすすめします。

新NISA口座を夫婦でまとめるメリットはある?

新NISA口座を夫婦別々で保有するか、一つにまとめた方が良いか、迷う人は多いでしょう。

結論から言うと、夫婦でNISA口座を一つしか保有しないという選択をした場合、メリットは特にありません。

反対に、夫婦それぞれで保有すると下記のようなメリットがあります。

  • 世帯単位で見れば、非課税枠が増える
  • 自身の意向に沿った投資ができる
  • 資産を目的別に管理できる

夫婦のどちらか、または二人とも投資が苦手で、NISA口座はひとつだけで十分と考える人もいるかもしれません。

その場合は、IFAやFPなど、投資に詳しいアドバイザーに相談しながら、夫婦の意向に沿った方法を模索してみるのもひとつの方法です。

事前にお互いの投資に対する考え方や希望をすり合わせてから、相談に臨むのがおすすめです。

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新NISAを夫婦で活用する時のポイント

新NISAを夫婦で活用する時は以下のポイントをおさえておきましょう。

投資の目的・目標額を決める

投資を始める時にまず決めておきたいのは、運用のゴールである目標額です。そのために、投資の目的をはっきりさせておきましょう。

投資の目的は、老後の生活費を貯める、子どもの教育資金を貯める、住宅資金を貯めるなど、人によってさまざまです。

投資の目的を明確にすれば、目標とする金額や投資する期間がわかり、選ぶべき金融商品や投資すべき金額も決まってきます。

リスク分散を意識して行う

家計の状況にもよりますが、夫婦ともにハイリスク商品に投資をしてしまうと、入院など万が一が起こってお金が必要になった時など、緊急の出費に対応できなくなる可能性があります。

このような事態を避けるためにも、夫婦で運用を始める場合は、それぞれのリスク許容度や投資方法について話し合っておき、可能な限りリスクを分散させた運用を心がけるようにしましょう。

分散投資はいくつかの商品を組み合わせてリスクをコントロールする投資方法ですが、銘柄選びに迷った場合は、IFAやFPなど、投資や運用に詳しい専門家に相談してみると良いでしょう。

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運用状況を定期的に確認する

NISAを通じて購入する投資信託や株式などは、リスクのある金融商品です。これらは株式市場や為替、政治の動向、要人の発言などにも影響を受けて、日々変化します。

そのため、資産がどうなっているのかを定期的に確認することは大切です。

状況に応じてリバランス(資産の入れ替え)を行う必要もあるので、少なくとも年に数回は確認し、一喜一憂することなく長期目線で投資を継続していきましょう。

別名義の口座からお金を移す時は贈与税に注意

夫婦であってもお互いにお金をあげたりもらったりする行為は贈与に該当します。とはいえ、夫婦間でお金をやり取りしたからといって、すべてのケースが贈与税の課税対象になるわけではありません。

例えば、日常生活に必要なお金や教育費を受け取った場合、これらのお金は課税対象になりません。

しかし、生活費として受け取ったお金が余り、そのお金を投資に回すと、このお金は贈与税の対象となります。

贈与税は110万円の基礎控除があるため、1年間に受け取った額(配偶者以外から受け取った額も含む)の合計が110万円以内であれば、申告や納税の必要はありません。

受け取った額が基礎控除額を超えると、申告や納税が必要になります。

ポイントの解説

申告や納税の必要がなくとも、お金を贈った側と受け取った側の双方が、贈与であることをはっきりさせておくことは後々のトラブルを防ぐためにも有効です。

110万円以下の贈与でも、贈与契約書を作成しておけば、名義貸しなどのトラブルも防ぎやすくなるでしょう。

新NISAを夫婦で活用する時のよくある質問

新NISAに関するよくある質問について、投資のプロが回答します。

Q.専業主婦でもできる?

NISA口座が開設できるのは、日本に居住する満18歳以上の人です。したがって、専業主婦の人は口座を開設して投資を行うことが可能です。

注意点

ただし、専業主婦で収入のない人が、配偶者から受け取ったお金を自分の口座で運用する場合、このお金は贈与と見なされ、額によっては申告と納税が必要です。

贈与税には110万円の基礎控除があるので、投資する額は基礎控除の範囲内に留めておくか、お金の授受を明確にする贈与契約書を作成しておくと安心です。

なお、NISA口座で取引を行う場合、運用益について確定申告の必要はなく、扶養から外れることもありません。

Q.夫婦で別々の金融機関で口座開設することはできる?

NISA口座を開設する場合、夫と妻が同じ金融機関で口座を開設する必要はありません。それぞれが取引したい金融機関でNISA口座を開設するのがベストです。

職場に近い金融機関など、自分にとって利便性の高い金融機関を選んだり、ポイントサービスなどが充実しているネット証券を選んだりするのも良いでしょう。

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Q.夫婦のどちらかが亡くなった後、NISA口座の資産はどうなる?

NISA口座を保有する配偶者が亡くなった場合、配偶者名義のNISA口座の資産は相続財産となります。相続が発生したら遅滞なく手続きを行い、その後、相続人の口座に資産が移管されます。

被相続人のNISA口座と、資産が移管される相続人の口座は同じ金融機関である必要があります。被相続人のNISA口座がある金融機関に相続人の口座がない場合は、新たに開設しておきましょう。

注意点

被相続人がNISAで運用していた資産は、相続人のNISA口座へ移管することはできません。相続人の特定口座や一般口座へ移管される点も注意が必要です。

移管された投資信託や株式の取得価額は再計算され、相続があった日の価格が取得価額となります。移管以降に得られた運用益や分配金は課税対象となり、税金を支払う必要があります。

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世帯全体のポートフォリオを夫婦で一緒に考える

夫婦がバラバラに投資をすると、世帯単位でポートフォリオ(資産配分)を見た時、保有商品の割合が偏ってしまう可能性があります。

資産の配分が偏ると、リスクが極端に大きくなったり、低くなったりするため、思いどおりの投資成果が得られないかもしれません。

このような事態を避けるためにも、投資を始める前に、まずはお互いのリスク許容度や運用の目的を夫婦で共有しておき、その上で資産の配分を検討しましょう。

また、世帯で保有している金融商品の中に投資性の高い変額保険などがあれば、ポートフォリオに入れておくことをおすすめします。

変額保険は、保険料の一部が投資信託で運用される金融商品で、NISAで保有中の投資信託とリスクが同程度の場合もあります。

リスクを適切にコントロールするためにも、保有中の金融商品にどのようなリスクがあるか確認しておきましょう。

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まとめ:夫婦で将来資金を計画的に準備しよう

女性の社会進出が進み、結婚しても仕事を続ける女性が増えています。

結婚したら専業主婦になる時代とは様変わりし、夫と妻、それぞれに収入があり、個別にお金の管理をするケースも少なくありません。

しかしながら、夫婦が将来に向けて資産形成をする場合、夫婦が個々に投資をするより、一緒に行った方が効率的です。

投資に対する考え方を夫婦で話し合い、資産のバランスを考えて商品を選んでいけば、リスクをコントロールしやすくなります。結果的に資産形成が成功する確率も高まるでしょう。

どのような商品が自分に合っているのか、どのような割合で保有した良いか、自分で判断できない場合は、IFAやFPなどに相談してみてはいかがでしょうか。

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監修者
高橋 明香
  • 高橋 明香
  • ファイナンシャルアドバイザー/CFP®認定者

みずほ証券(入社は和光証券)では、20年以上にわたり国内外株、債券、投資信託、保険の販売を通じ、個人・法人顧客向けの資産運用コンサルティング業務に従事。2021年に株式会社モニクルフィナンシャル(旧:株式会社OneMile Partners)に入社し、現在は資産運用に役立つコンテンツの発信に注力。1級ファイナンシャル・プランニング技能士、一種外務員資格(証券外務員一種)保有。

執筆者
田中 友梨

筑紫女学園短期大学卒業後に株式会社三井住友銀行に入行。リテール営業に従事し、卓越した成績を残す。24歳で2年間銀行を休職し青年海外協力隊員としてフィリピンでボランティアをするなど異色の経歴を持つ。受賞歴多数。現在は金融IT企業で個人向け資産運用のコンサルティング業務を行う。老後資金の準備や相続の相談などを得意とし自身の投資歴20年以上。一種外務員資格(証券外務員一種)を保有。

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