

扶養に入ると年金はどうなる?保険料・受給額への影響と働き方の選択方法を専門家が解説
»あなたの年金はいくら?無料診断でチェック
「配偶者の扶養に入ると、将来も年金をもらえる?」「年金額が減ってしまう?」と不安に思う人もいるでしょう。
会社員や公務員など厚生年金に加入している配偶者の扶養に入り、国民年金の第3号被保険者となった場合、自分で国民年金保険料を納める必要はありません。それでも、一定の要件を満たせば、その期間は老齢基礎年金の受給額に反映されます。
一方、扶養に入っている期間は自分自身で厚生年金に加入しないため、老齢厚生年金を増やすことはできません。
本記事では、扶養に入った場合の年金の仕組みや将来の受給額への影響、扶養内・扶養外で働く場合の違いについてわかりやすく解説します。
- 会社員・公務員の配偶者の扶養に入ると「第3号被保険者」となり、国民年金保険料の自己負担がなくなる
- 保険料負担ゼロでも、第3号被保険者の期間は保険料納付済期間として扱われる
- 扶養内で働くか扶養外で働くかは、現在の家計と将来の年金額や保障の手厚さを天秤にかけて判断することが重要
老後のお金が気になるあなたへ
老後に必要な資金を早めに把握し、計画的に準備を始めましょう。マネイロでは、今からでも間に合う老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額がわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ

.jpg?w=490&fit=crop&crop=faces&auto=compress,format)
扶養に入ると年金はどうなる?

会社員や公務員の配偶者の扶養に入ると、年金の扱いが変わり、保険料を自分で納付する必要がなくなります。
これは「第3号被保険者」という制度によるもので、保険料の負担がないにもかかわらず、保険料納付済期間としてカウントされるというメリットがあります。

会社員(2号)・自営(1号)・扶養(3号)の違い
日本の公的年金制度では、加入者は働き方などによって3つの種類(種別)に区分されます。
- 第1号被保険者: 20歳以上60歳未満で自営業者や学生、無職の人などが該当します。自分で国民年金保険料を納付する必要があります。
- 第2号被保険者: 会社員や公務員など、厚生年金に加入している65歳未満の人が該当します。給与から天引きされる厚生年金保険料に、国民年金保険料が含まれています。
- 第3号被保険者: 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者で、年収が130万円未満などの条件を満たす人が該当します。
(参考:公的年金制度の種類と加入する制度 | 日本年金機構)
このように、扶養に入るかどうかや、自身の働き方によって、どの種別になるかが決まります。
第3号被保険者=保険料負担なし
第3号被保険者の最大のメリットは、国民年金保険料を自分で納付する必要がない点です。
通常、第1号被保険者は毎月一定額の保険料を納める義務がありますが、第3号被保険者は保険料負担がありません。なぜなら、第3号被保険者の保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合の制度全体で負担する仕組みになっているからです。
そのため、配偶者の給与から天引きされる保険料が、扶養家族がいることで増えることもありません。
保険料負担ゼロでも年金加入期間にカウントされる
保険料の負担がないにもかかわらず、第3号被保険者であった期間は、国民年金の保険料を納付した期間として扱われます。
つまり、保険料を支払わずに、将来の年金額の基礎を築くことができるのです。これは、家事や育児などで働く時間が限られる配偶者にとって、大きなメリットとなっています。
扶養に入ると将来の年金は「いくら」もらえる?

扶養に入っている期間(第3号被保険者期間)は、将来の老齢基礎年金の計算に含まれます。
しかし、厚生年金には加入していないため、受け取れる年金は基本的に国民年金(老齢基礎年金)のみとなります。
そのため、厚生年金に加入して働いた場合と比べると、将来の年金総額は少なくなります。


国民年金のみの受給額
将来受け取れる老齢基礎年金の額は、20歳から60歳までの40年間(480ヶ月)のうち、保険料を納付した月数などに応じて決まります。第3号被保険者であった期間も、この「保険料納付月数」に含まれます。
仮に、20歳から60歳までの40年間すべてを第3号被保険者として過ごした場合、保険料を全期間納付した第1号被保険者の人と同額の、満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。2026年度(令和8年度)の満額は、年額84万7300円です。
計算式は以下の通りです。
老齢基礎年金の受給額(年額) = 84万7300円 × 保険料納付月数 ÷ 480ヶ月
(参考:令和8年4月分からの年金額等について | 日本年金機構)
厚生年金に加入した場合との受給額の差
日本の公的年金は、国民年金(基礎年金)を1階部分、厚生年金を2階部分とする「2階建て」の構造になっています。
扶養に入っている第3号被保険者が受け取れるのは1階部分の老齢基礎年金のみです。一方、扶養から外れて働き、厚生年金に加入すると、1階部分に加えて2階部分の「老齢厚生年金」も受け取れるようになります。
老齢厚生年金の額は、加入期間や現役時代の収入(平均標準報酬額)によって決まるため、加入期間が長く収入が高いほど、将来の年金受給総額は多くなります。
この2階部分の有無が、扶養内で働くか扶養外で働くかで生じる年金額の差となります。
老後のお金が気になるあなたへ
老後に必要な資金を早めに把握し、計画的に準備を始めましょう。マネイロでは、今からでも間に合う老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額がわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
扶養内と扶養外、どちらを選ぶ?年収の壁
パートやアルバイトで働く際に多くの人が意識するのが「年収の壁」です。一定の年収を超えると、税金や社会保険料の負担が発生し、手取りが減ってしまう現象を指します。
社会保険の加入条件である「106万円の壁」と社会保険の扶養から外れる「130万円の壁」は、働き方を決める上で重要なポイントになります。
ただし、この年収の壁は年金制度改正によってこれまでと内容が変わるため、変更点も含めてそれぞれの年収の壁について詳しく見ていきましょう。


年収106万円の壁と130万円の壁

社会保険の扶養に関する年収の壁には、主に2つあります。
130万円の壁
年収が130万円以上になると、配偶者の社会保険の扶養から外れ、自分で国民健康保険や国民年金などに加入し、保険料を支払う必要があります。これは勤務先の規模などにかかわらず適用される基準です。
106万円の壁
以下の条件をすべて満たす場合、年収106万円(月額8万8000円)以上で勤務先の社会保険(厚生年金・健康保険)に加入することになります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 所定内賃金が月額8万8000円以上(※2026年10月以降、この賃金要件が撤廃される予定 )
- 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
- 従業員数51人以上の企業に勤務
2026年10月以降、年収106万円の壁はなくなります。年収106万円未満でも「週20時間以上」働くなどの条件を満たすと社会保険の加入対象になります。
また、従業員数要件(現在51人以上)も段階的に引き下げられ、2035年10月には撤廃される見通しである点にも留意しておきましょう。
これらの壁を超えて社会保険に加入するかどうか自分で判断して働き方を調整することが大事です。
扶養を外れて働くメリット
扶養から外れて勤務先の社会保険に加入することには、保険料負担というデメリットだけでなく、多くのメリットがあります。
- 将来の年金が増える: 厚生年金に加入することで、老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金が上乗せされ、将来の受給額が増加します。
- 保障が手厚くなる: 健康保険に加入することで、病気やけがで仕事を休んだ場合に給与(標準報酬日額)の約3分の2が支給される「傷病手当金」や、出産時に支給される「出産手当金」の対象になります。
- 障害年金・遺族年金も手厚くなる: 万が一の障害状態や死亡の際に、障害厚生年金や遺族厚生年金が支給され、国民年金のみの場合より手厚い保障が受けられます。
目先の保険料負担だけでなく、長期的な視点での保障の充実がメリットといえます。
扶養内で働くメリット
一方、扶養の範囲内で働くことの最大のメリットは、社会保険料の負担がないことです。
年収の壁を超えない限り、自分で健康保険料や年金保険料を支払う必要がありません。
これにより、同じ収入額であれば、扶養から外れて保険料を支払う場合よりも手取り額が多くなります。
世帯全体で見ても、扶養されている人の社会保険料負担がなくなるため、家計の支出を抑えることができます。
子育てや介護などで働く時間に制約がある場合や、当面の手取り収入を優先したい場合には、扶養内で働くという選択が合理的といえるでしょう。
誰の扶養に入るか|ケース別の年金
「扶養に入る」といっても、誰の扶養に入るかによって、年金の扱いは異なります。
年金保険料の支払いが免除される「第3号被保険者」になれるのは、会社員や公務員に扶養される配偶者に限定されます。親子間や兄弟間での扶養では、扱いが異なるため注意が必要です。


妻・夫が配偶者の扶養に(国民年金・健康保険)

会社員や公務員(第2号被保険者)の配偶者が、年収などの条件を満たして扶養に入る場合、配偶者は健康保険の「被扶養者」になるとともに国民年金の「第3号被保険者」となります。
このケースでは、国民年金保険料を自分で納付する必要がなく、第3号被保険者期間は保険料納付済期間としてカウントされます。
将来は、納付済期間に応じた老齢基礎年金を受け取ることができます。
親(年金受給者)を子の扶養に入れる(健康保険)
子どもが親を扶養に入れる場合、親は健康保険の「被扶養者」(75歳以上は自分で後期高齢者医療制度に加入)となります。被扶養者になることで、国民健康保険に加入する必要がなくなります。
しかし、年金制度においては、親は子の扶養に入っても「第3号被保険者」にはなれません。
- 親が60歳未満の場合: 親自身が国民年金の第1号被保険者として、保険料を納付する義務があります。
- 親が60歳以上の場合: すでに国民年金の保険料納付期間は終了しているため、新たに保険料を支払う必要はありません。
いずれの場合も、親が将来受け取る年金額は、親自身の過去の年金加入記録に基づいて決まり、子の扶養に入ったことで変動することはありません。
子が親の扶養に(健康保険)
親が子を扶養に入れる場合も、年金の扱いには注意が必要です。子は親の健康保険の被扶養者にはなれますが、年金制度の第3号被保険者にはなれません。
日本国内に住む20歳以上の人は、学生や無職であっても国民年金への加入が義務付けられています。そのため、20歳になった子は、親の扶養に入っていても国民年金の第1号被保険者となり、保険料を納付しなければなりません。
ただし、学生で収入が少ない場合には「学生納付特例制度」、無職などで保険料の納付が困難な場合には「保険料免除・納付猶予制度」を申請することができます。
これらの制度を利用すれば、保険料の支払いが猶予または免除されます。
»あなたの老後は年金で足りる?本当の不足額をシミュレーション
扶養に入るか迷った時の判断基準

扶養内で働くか、扶養を外れて働くかは、多くの人にとって悩ましい選択です。現在の家計の手取り額を重視するのか、それとも将来の年金受給額や保障の手厚さを重視するのか、個々のライフプランや価値観によって最適な選択は異なります。
ここでは、それぞれの選択がどのような人に向いているかの判断基準を解説します。

こんな人は扶養内がおすすめ
以下のような考え方や状況にある人は、扶養内で働くことを検討するのがよいでしょう。
- 現在の手取り収入を減らしたくない人: 社会保険料の負担がないため、同じ労働時間でも手取り額が多くなります。
- 子育てや介護などで働ける時間が限られている人: 扶養の範囲内に収入を抑えることで、仕事と家庭のバランスを取りやすくなります。
- 配偶者の収入や貯蓄で、将来の生活設計に不安がない人: 自身の年金を増やす必要性が比較的低い場合、無理をして働くこともないでしょう。
- 働くことへの意欲がそれほど高くない人: 無理に労働時間を増やして社会保険料を負担するよりも、負担のない範囲で働くほうが精神的な満足度が高い場合があります。
こんな人は扶養を外れるのがおすすめ
一方で、以下のような人は、扶養から外れて働くメリットが大きいと考えられます。
- 将来の年金受給額を増やしたい人: 厚生年金に加入することで、老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金を受け取れ、老後の生活にゆとりが生まれます。
- 病気やけが、出産時の保障を手厚くしたい人: 健康保険の傷病手当金や出産手当金は、扶養内では受けられない手厚い保障です。
- 収入の制限を気にせず働きたい、キャリアアップを目指したい人: 扶養の壁を意識する必要がなくなるため、自身の能力を最大限に活かして収入増を目指せます。
- 将来の自立を見据えている人: 自身の社会保険加入実績を積むことで、離婚や死別といったライフプランの変化にも備えやすくなります。
扶養に入る・外れる際の手続き

扶養の状況が変わる際には、所定の手続きが必要です。扶養に入る場合も、扶養から外れる場合も、基本的には配偶者や自身の勤務先を通じて手続きを行いますが、状況によっては自分で市区町村の役所へ届け出る必要があります。
手続きを忘れると、保険料の二重払いや未納が発生する可能性があるので注意しましょう。


扶養に入る場合の手続き
結婚や退職などにより配偶者の扶養に入る場合、配偶者の勤務先に扶養に入る旨を申し出る必要があります。
会社は「健康保険被扶養者(異動)届」と「国民年金第3号被保険者関係届」を日本年金機構(または、健康保険組合と日本年金機構)に提出し、手続きを行います。被扶養者になる本人に求められるのは、基礎年金番号通知書 やマイナンバーカードなどの必要書類を配偶者の会社に提出することです。
以前に加入していた国民年金(第1号)や会社の社会保険(第2号)の資格喪失手続きは新しい手続きと連動して行われるため、自分で行う必要はありません。ただし、国民健康保険の脱退届は自分で市区町村に提出する必要があります。
扶養を外れる場合の手続き
扶養から外れる場合の手続きは、その後の状況によって異なります。
自身の勤務先で社会保険に加入する場合(第2号被保険者になる)
就職や労働時間の増加により、自身の勤務先で社会保険の加入条件を満たした場合は、勤務先が加入手続きを行います。基礎年金番号通知書などを会社に提出すれば、手続きは完了します。
国民健康保険・国民年金に加入する場合(第1号被保険者になる)
自営業が年収130万円を超えた場合や年収130万円超で社会保険加入要件を満たさない場合などは、自分で手続きが必要です。変更があった日から14日以内に、居住地の市区町村役場の担当窓口へ行き、「国民年金被保険者関係届書」などを提出して、国民健康保険と国民年金(第1号被保険者)への切り替え手続きを行います。
扶養と年金に関するよくある質問
扶養と年金の関係については、複雑で分かりにくい点も多く、さまざまな疑問が寄せられます。
ここでは、多くの人が疑問に思う点について、Q&A形式でわかりやすく解説します。

Q. 扶養に入ると年金は減る?
扶養に入ったからといって、それまでに積み立てた自身の年金記録が減ることはありません。
第3号被保険者である期間は、保険料を納付したものとして将来の老齢基礎年金の計算に含まれるため、加入期間が短くなることもありません。
ただし、扶養に入っている間は厚生年金に加入できないため、扶養から外れて厚生年金に加入した場合と比較すると、将来受け取る年金の総額(老齢基礎年金+老齢厚生年金)は少なくなります。
Q. 扶養に入ると将来の年金はいくらになる?
20歳から60歳までの40年間(480ヶ月)すべてを第3号被保険者として過ごした場合、満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。2026年度(令和8年度)の満額は年額84万7300円です。
途中で厚生年金に加入した期間や、国民年金保険料を自分で納付した期間がある場合は、それらの期間と合算して年金額が計算されます。
自身の具体的な年金額を知りたい場合は、日本年金機構の「ねんきんネット」で試算することができます。
Q. 扶養に入ると自分で年金を払わなくていい?
会社員や公務員(第2号被保険者)の配偶者として扶養に入り、「第3号被保険者」に認定された場合は、自分で国民年金保険料を支払う必要はありません。
しかし、親や20歳以上の子どもなど、配偶者以外の親族を扶養に入れる場合は、年金制度上の扶養(第3号被保険者)には該当しません。
そのため、扶養されている人が60歳未満であれば、自身で国民年金(第1号被保険者)に加入し、保険料を納付する義務があります。
Q. 親(年金受給者)を扶養に入れると年金はどうなる?
年金を受給している親を子の扶養に入れる場合、親が受け取る年金額に影響はありません。親の年金は、あくまで親自身の過去の加入記録に基づいて支給されるものです。
子どもの扶養に入ることでメリットがあるのは、主に健康保険料です。親が子の健康保険の被扶養者になることで、国民健康保険料の負担がなくなります。
また、税法上の扶養親族とすることで、子の所得税や住民税が軽減される効果もあります。
Q. 扶養から外れて働くと年金はいくら増える?
扶養から外れて厚生年金に加入すると、将来受け取る老齢厚生年金が増えます。増える金額は、厚生年金に加入していた期間と、加入期間中の収入(平均標準報酬額)によって決まります。
加入期間が長く、収入が高いほど年金額は多くなります。具体的な金額は個人の加入実績によって異なるため一概には言えませんが、厚生年金に加入することで、老齢基礎年金のみの場合に比べて、老後の収入を増やすことが可能です。
日本年金機構の「ねんきんネット」を利用すれば、将来の年金見込額をシミュレーションできます。
まとめ

扶養に入ると年金がどうなるかについて解説しました。会社員や公務員の配偶者の扶養に入り「第3号被保険者」になると、自分で保険料を納付することなく、将来の老齢基礎年金の加入期間として認められるというメリットがあります。
一方で、第3号期間中は厚生年金が増えないため、扶養から外れて厚生年金に加入した場合と比べると、将来の年金総額は少なくなります。
現在の家計の手取りを優先するか、将来の保障を手厚くするかは、自身のライフプランや価値観に合わせて慎重に判断することが欠かせません。
本記事で解説した判断基準を参考に、自身にとって最適な働き方を選択しましょう。
自身の状況に合わせて最適な選択をするためには、まず将来必要となるお金について具体的に把握することが第一歩です。
簡単なシミュレーションで、自身の老後資金についてチェックしてみませんか。
»3分診断で必要な老後資金を今すぐチェック
老後のお金が気になるあなたへ
老後に必要な資金を早めに把握し、計画的に準備を始めましょう。マネイロでは、今からでも間に合う老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額がわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
ご留意事項
- 本記事は一般的な情報提供を目的として作成したものであり、特定の金融商品の取引を勧誘するものではありません。
- 本記事の内容は記事公開時または更新時点の情報に基づいています。制度・法令・税制等の変更により、現在の情報と異なる場合があります。
- 本記事の内容の正確性、完全性、最新性を保証するものではなく、予告なく変更または更新する場合があります。
- 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任とご判断のもとで行っていただきますようお願いいたします。
オススメ記事

年金はいくらもらえる?平均受給額データ&自分の受給額の確認方法を解説

扶養から外れたらいくら稼げば損しない?手取りの年収ラインと働き方の判断基準を解説

60歳以上の社会保険扶養条件とは?年収の基準と手続きを解説
監修

西岡 秀泰
- 社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー
同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。保有資格は社会保険労務士と2級FP技能士。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。
執筆

マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。




