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【士業監修】103万円と130万円、どっちが得?損しない年収は?知っておきたい税の仕組み

【士業監修】103万円と130万円、どっちが得?損しない年収は?知っておきたい税の仕組み

制度2024/10/01
  • #既婚者

「年収103万円と年収130万円、働くならどっちが損しない?」と悩んでいるパート主婦の人も多いのではないでしょうか。

年収103万円で働く場合、所得税の課税対象となり、年収130万円で働く場合は社会保険の加入対象となります。

また、年収103万円と年収130万円以外にも扶養内で働く際に目安にしたい年収の壁はさまざまあります。

本記事では「103万円と130万円、損しない年収はいくら?」と悩んでいるパート主婦の人に向けて、年収103万円と年収130万円で働くメリット・デメリット、知っておきたい年収の壁、働く時におさえておきたいポイントなどを専門家がわかりやすく解説します。

※以降、専業主婦(夫)を専業主婦に統一

この記事を読んでわかること
  • 年収103万円の場合、所得税の課税対象であり、年収130万円の場合は社会保険の加入対象である
  • 年収103万円内で働くメリット・デメリットは「所得控除がかからない」「収入アップやキャリアアップが難しい」など
  • 年収130万円内で働くメリット・デメリットは「社会保険料がかからない」「年金などの社会保険給付が少なくなる」など

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「扶養内(扶養範囲内)で働く」とは?年収の計算方法

まずはパートで働く主婦などがよく使用する「扶養の範囲内で働く」の扶養の意味や、扶養の範囲となる年収の計算方法について詳しく解説します。

①「扶養内(扶養範囲内)で働く」とは

扶養内で働くとは

「扶養の範囲内で働く」の「扶養」には以下の2つの意味があります。

  • 所得税や住民税を計算する時にメリットのある「税法上の扶養
  • 社会保険料の支払い対象外となる「社会保険上の扶養

それぞれ扶養の範囲内で働くことにメリットがありますが、社会保険上の扶養は扶養される主婦などが恩恵を受けるのに対し、税法上の扶養は主婦とその配偶者にメリットがあります。

それぞれの扶養についてさらに詳しく見ていきましょう。


税法上の扶養

税法上の扶養とは、年収が103万円以下の親族がいる場合、その家族を扶養しているものとみなして
扶養者の所得税や住民税を軽減する税金の仕組みです。扶養している家族が妻ならば「配偶者控除」、子どもなら「扶養控除」の所得控除が受けられます。

パート主婦から見ると、扶養の範囲内で働くことで夫の税金が安くなり家庭全体としてメリットがあります。夫の所得が900万円以下ならば、配偶者控除額は38万円です。

所得税や住民税を計算する時の課税所得が38万円減るため、その分の税金が安くなります。

また、年収が103万円以下ならば所得税がかからないというメリットもあります。パート収入から基礎控除48万円と給与所得控除55万円を差し引くと、パート所得は0となるからです。

そのほかの所得控除があれば、年収は103万円を超えても非課税となることもあります。


社会保険上の扶養

社会保険上の扶養とは、会社員の配偶者などが「健康保険の被扶養者」や「国民年金の第3号被保険者」になれる資格のことです。

パート主婦が夫に扶養されていると認められれば、保険料の負担なく夫の会社の健康保険に加入し第3号被保険者として国民年金に加入できます。

社会保険上、扶養されていると認められる収入要件は、年収130万円未満であることです。

厚生年金の保険料率(従業員負担分)は9.15%、健康保険の保険料率は約5%(40歳以上の人は介護保険料も負担)と社会保険料の負担は少なくありません。扶養の範囲内で働くことで、これらの負担を避けられます。

注意点

ただし、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用が拡大中です。一定規模の会社で働いている場合、月収8万8000円以上(所定内労働時間の賃金)など所定の要件を満たせば、社会保険への加入が義務となります。

(参考:厚生年金保険料額表|日本年金機構
(参考:令和6年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます | 協会けんぽ
(参考:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内|日本年金機構

②年収の計算方法

税法上の扶養は「年収103万円以下」、社会保険上の扶養は「年収130万円未満」の場合に適用されますが、両者の年収の計算方法は異なります。

それぞれの計算方法について解説します。


税法上では「通勤手当を除く」総支給額で計算

税法上の扶養を判定する年収(税法上の年収)は、1月から12月までの1年間の総支給額です。計算する時は、税金や社会保険料などが控除される前の総支給額を使用します。

注意点

ただし、1ヶ月あたり15万円以内の通勤手当は年収に含まれません。15万円を超える場合、超過分は年収に加算します。

次のケースで税法上の年収を計算してみましょう。

  • 各種控除前の総支給額(1月~12月):110万円
  • 総支給額のうち1年間の通勤手当:12万円

総支給額は103万円を超えていますが、通勤手当を除くと98万円となるため、税法上の扶養となりパート主婦の配偶者は配偶者控除を使えます。また、所得税もかかりません。

税法上の年収については、通勤手当の多い・少ないによって影響を受けません。

(参考:No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当|国税庁


社会保険上では「通勤手当を含む」総支給額で計算

社会保険上の扶養を判定する年収(社会保険上の年収)の計算方法は、所得税とは異なります。税法上の年収は通勤手当を除くのに対して、社会保険上の年収は通勤手当を含めて総支給額を計算します。

次のケースで社会保険上の年収を計算してみましょう。

  • 各種控除前の総支給額(1月~12月):135万円
  • 総支給額のうち1年間の通勤手当:15万円

社会保険上の年収は通勤手当を含むため、年収は「各種控除前の総支給額」の135万円です。このケースでは、社会保険上の扶養とは認められません。

一方、通勤手当を除く支給額が上記ケースと同じ(120万円)で徒歩通勤(通勤手当0円)している人は、扶養の範囲内になります。

通勤手当が高いと年収も高くなってしまうため、扶養の範囲内で働きたい人にとっては通勤手当が高いと不利と言えるでしょう。

なお、年収130万円という基準は、60歳以上または障害者の場合、180万円未満となります。

年収103万円と年収130万円の違いは?年収の壁とは

パート主婦の働き方は、「年収の壁」と呼ばれるものに大きな影響を受けます。

年収の壁となる年収額は複数あり、年収をその範囲内に抑えると税金や社会保険料の負担が軽減されるというメリットがあります。

以下の図を参考に、代表的な年収の壁について詳しく見ていきましょう。

年収の壁

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100万円の壁…住民税の課税対象

「100万円の壁」とは、住民税の課税と非課税を分ける年収額のことです。

年収を100万円以内に抑えると、住民税は原則かかりません。ただし、地方自治体によって住民税の課税最低限が異なるため、居住地の市区町村などで確認が必要です。

所得税を含め税金がかからず、また配偶者の扶養として社会保険料の支払いも不要です。収入は限定されますが、税金と社会保険料の負担から免れます。

103万円の壁…所得税の課税対象

「103万円の壁」とは、所得税の課税と非課税を分ける年収額のことです。

年収が100万円を超え103万円以内ならば、住民税はかかりますが所得税はかかりません。配偶者が会社員ならば、社会保険料も不要です。

ただし、年収が103万円を少し超えると所得税が急に増えるわけではありません。超過分に対して5%の所得税と復興特別所得税がかかるだけです。

106万円の壁…勤務先の要件によって社会保険の加入対象

「106万円の壁」とは、社会保険に加入するか、しないかを分ける年収額です。

ただし、106万円が壁となるのは、勤務先が厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業などの場合です。

国が進める「短時間労働者の社会保険(厚生年金や健康保険)適用拡大」により、上記企業で働いて月収8万8000円以上(年収106万円)などの要件を満たせば、社会保険に加入しなければなりません。

2024年10月からは、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業で働くパート主婦なども対象です。

(参考:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内|日本年金機構

130万円の壁…社会保険の加入対象

「130万円の壁」とは、社会保険に加入するか、しないかを分ける従来の年収額です。

一定規模以上の企業でパートタイマーとして働く人は106万円が壁となりますが、それ以外の人は130万円です。

社会保険料は収入の15%前後を占めるため、経済的負担は所得税の課税などより大きくなります。また、配偶者(パート主婦の夫である会社員など)は「配偶者控除」が受けられなくなる(ただし、配偶者特別控除を受けられる可能性はある)ため、税金が高くなる可能性もあります。


社会保険の加入条件

従来の社会保険の加入要件は次の通りです。

  • 原則すべての企業に勤める正社員や代表者、役員など(ただし、厚生年金は70歳以下)
  • 1週間、1ヶ月の所定労働時間が正社員などの4分の3以上あるパートタイマーやアルバイトなど

ただし、短時間労働者の社会保険適用拡大により、勤務先の厚生年金被保険者数が101人以上の企業の場合、次の要件をすべて満たせば社会保険に加入しなければなりません。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 所定内賃金が月額8.8万円以上(年収106万円以上)
  • 学生(大学の夜間学部の人などは除く)でない
  • 2ヶ月を超えて雇用される見込みがある

増加する高齢者の老後生活を守るために、国は短時間労働者に厚生年金加入の機会を提供し、老後の年金額を増やそうとしています。

短時間労働者の社会保険適用拡大もその一環で、加入要件の更なる緩和も検討されています。

(参考:適用事業所と被保険者|日本年金機構
(参考:年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました|厚生労働省


社会保険料の計算方法

社会保険料は、雇用保険料を除き標準報酬月額(※)に保険料率を掛けて計算します。保険料は企業と従業員が折半して負担(雇用保険を除く)し、給与や賞与から天引きされます。

※標準報酬月額は社会保険料や将来の年金額などの計算基礎となるもので、4~6月の報酬月額を基に計算

各社会保険料(従業員負担分)の計算方法は次の通りです。

  • 厚生年金保険料=標準報酬月額×9.15%
  • 健康保険料=標準報酬月額×5%(2024年度、東京都の協会けんぽ)
  • 介護保険料=標準報酬月額×0.9%(2024年度、全国の協会けんぽ)
  • 雇用保険料=当月の賃金×0.6%(2024年度、一般の事業)

厚生年金の保険料率は全国一律18.3%(従業員負担分は9.15%)で固定されています。健康保険料と介護保険料については加入する健康保険組合や協会けんぽによって異なり、毎年更改です。

雇用保険料は事業の種類によって異なり、企業の負担割合は従業員より高くなります。

業種や勤務先によって異なりますが、社会保険料の総額は給与の約15%になります。

(参考:雇用保険料率について |厚生労働省

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所得税の計算方法

所得税は、課税所得金額に所得税率を掛けて計算します。

  • 所得税=課税所得×所得税率

パート主婦の課税所得金額は、給与収入から給与所得控除55万円(給与収入162万5000円まで)を差し引いて給与所得を算出し、さらに各種所得控除を差し引いて計算します。

所得控除には、基礎控除48万円(所得2400万円以下)のほか社会保険料控除や医療費控除など各種あります。

  • 給与所得=給与収入-55万円
  • 課税所得=給与所得-所得控除

上記で計算した課税所得の1000円未満の端数は切り捨てです。

給与収入150万円、控除が給与所得控除と基礎控除のみの場合、課税所得は次の通りです。

  • 課税所得=150万円-55万円-48万円=47万円

所得税率は累進制で、所得税の速算表を用いて次の通り計算します。

  • 所得税=課税所得×税率-控除額

(所得税の速算表)

所得税の速算表

<引用:No.2260 所得税の税率|国税庁

課税所得47万円の場合、税率5%を掛けて所得税は1年で2万3500円です。

(参考:所得税のしくみ|国税庁
(参考:No.1410 給与所得控除|国税庁


130万円を超えた場合の主な手続き

パート主婦(夫の健康保険に加入、国民年金第3号被保険者)の年収が130万円を超えると、社会保険の加入義務が発生します。同時に、夫の扶養から外れるため現在の社会保険資格は喪失します。

社会保険の加入手続きをするのは、パート主婦の勤務先です。勤務先が日本年金機構に「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を提出します。

勤務先から求めがあれば、年金手帳やマイナンバーカードなどを提出しましょう。社会保険料は、加入した月の翌月の給与から控除されます。

現在の社会保険の喪失手続きをするのは、夫の会社です。パート主婦が勤務先で社会保険に加入したことを、夫の勤務先に伝えましょう。

夫の勤務先が日本年金機構に「健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)」を提出します。

どちらの手続きも、社会保険の資格取得日、または喪失日から5日以内に行わなければならないため、夫の勤務先への連絡は迅速に行いましょう。

150万円の壁…配偶者特別控除の額が段階的に減少

夫の所得が900万円以下の場合、パート主婦の年収が103万円以下(給与所得48万円以下)ならば配偶者控除(38万円)、103万円超150万円以下(給与所得48万円超95万円以下)ならば配偶者特別控除(38万円)が受けられます。

ただし、パート主婦の年収が150万円を超えると配偶者特別控除の額が段階的に減少し、年収201万円を超えると配偶者特別控除は適用されません。

また、夫の所得が900万円超の場合、パート主婦の年収が103万円を超えると控除額は38万円から減少します。

配偶者特別控除の控除額は、パート主婦と夫の所得に応じて次の通りです。

(配偶者特別控除の控除額)

配偶者特別控除の控除額

<引用:No.1195 配偶者特別控除|国税庁

パート主婦の年収アップとともに夫の所得税や住民税がアップします。

年収103万円と年収130万円、どっちが得?

年収103万円で働くのと年収130万円(未満)で働くのでは、どちらの場合も社会保険料はかかりませんが、どちらが得なのでしょう。

年収103万円の場合は、所得税がかからないため、住民税約7000円(年間)を差し引いて手取り額は「102万円」です。

一方、年収129万円の場合、所得税がかかるため、住民税と合わせて「約4万6000円」の税金がかかります。

そのため、26万円分多く働いても、手取りは22万円くらいしか増えません。

「税金が4万円少なくて済むなら年収103万円の方が得だ」と考える人も、「トータルで実収入が22万円増えるなら129万円の法が得だ」と考える人もいるでしょう。

一人ひとり考え方は異なりますが、「103万円の壁(所得税がかかる)」の影響は「130万円の壁(社会保険料が発生)」ほど大きくはありません。

次に、年収103万円内で働く場合と年収130万円内(未満)で働く場合のメリットとデメリットについて解説します。自分なりの損得を検討してみましょう。

年収103万円内で働くメリット・デメリット

年収103万円内で働くメリット・デメリット

パート主婦が年収103万円内で働くメリットは、所得税がかからないことです。また、夫の所得が1000万円以内ならば「配偶者控除」が適用され、夫の税金が安くなります。

一方、デメリットは収入が頭打ちになることです。103万円の壁に拘ると収入アップの道が閉ざされるだけでなく、キャリアアップの機会を逃すことにもなりかねません。

また、年収を抑えるために勤務時間を制限することで、長時間勤務を希望する企業に就職するチャンスを逃したり、企業内で責任あるポストに就けないことも考えられます。

短時間勤務しかできない人にとってはあまり問題になりませんが、将来はフルタイムで働きたい、やりがいのある仕事に就きたいと考える人には大きなデメリットとなる可能性があります。

年収130万円内で働くメリット・デメリット

年収130万円内で働くメリット・デメリット

パート主婦が年収130万円内(未満)で働くメリットは、社会保険料がかからないことです。社会保険料がかかると、手取り収入は大きく減少します。

  • 年収129万円の人の手取り収入:123万7000円
  • 年収130万円の人の手取り収入:109万円

年収130万円の人は年間約19万円の社会保険料がかかるため、年収129万の人と比べて手取り収入が大きく減少します。

手取り収入を増やすために頑張って働いているのに、年収130万を超えると手取りが減少して本末転倒だ、と考える人も多いでしょう。

ただし、社会保険に未加入の場合、加入者と比べて社会保険の給付は少なくなります。年金制度では、加入者(厚生年金の被保険者)が厚生年金を受けられるのに対し、未加入者(国民年金第3号被保険者)は基礎年金だけで将来の年金額は少なくなります。

また、病気などで休業した場合、加入者(健康保険の被保険者)には最大1年6ヶ月の傷病手当金が支給されるのに対し、未加入者(健康保険の被扶養者)には保障がありません。

年収130万円以上になる場合は大幅な年収アップを目指す

年収130万円以上になると社会保険料の支払いが必要となるため、手取り収入は大きく減少します。年収129万円の人の手取り収入が123万7000円に対し、年収130万円の人は109万円です。

年収129万円の時と同額以上の手取り収入を稼ぐには、年収150万円以上を目指しましょう。労働時間は長くなりますが、将来の年金額が増えるなど社会保険加入のメリットもあります。

また、夫婦の就労形態は、時代とともに大きく変化しています。「夫が会社員で妻は専業主婦(またはパート)」の時代から、夫婦共働きが当たり前の時代になりました。

長期間の経済活動の停滞により給与水準が上がらないまま、教育費が高くなり平均寿命が伸びて老後資金も以前より多く必要になりました。

世帯収入を増やす方法の1つが、妻もフルタイムで仕事をして収入を稼ぎ、老後は厚生年金を含め一定額の年金を得ることです。

人生100年時代を迎え、勤務時間に制約がなければ、年収の壁に拘ることなく給与アップ、キャリアアップを目指すことをおすすめします。

パート主婦にとって一番損しない年収は?3つのポイント

さまざまな年収の壁について解説してきましたが、パート主婦にとって一番損をしない年収はいくらなのでしょう。

正解は一人ひとり異なりますが、働き方を考える時の3つのポイントを紹介します。

ポイント①年収130万円を区切りとして考える

年収選択の重要ポイントは、年収130万円以上で働くか、年収130万円未満で働くかをよく検討することです。

年収130万円未満に抑えれば、社会保険料はかかりません。収入の約15%が社会保険料として控除されるため、手取り収入は大きく減少する可能性もあります。

しかし、年収130万円以上で働いて社会保険に加入すると、将来の年金が増えたり病気で休業した時の保障が手厚くなります。

また、年収の壁や勤務時間の制限をなくすことで、大幅な給与アップやキャリアアップも期待できるでしょう。

勤務時間の制約や働くことに対する考え方、将来設計などを総合的に検討して、働き方を決めましょう。

ポイント②働く目的に合わせて年収を選択する

主婦が働く目的は、次の通りさまざまです。まずは以下の例のように、自分は何のために働くのかを再確認しましょう。

  • 家計を助けるために一定の収入を得る
  • 趣味や旅行のために自由になるお金を稼ぐ
  • 自分の能力や個性を仕事で発揮する
  • 仕事のやりがいや楽しみを得る
  • 社会に出ていろいろな経験をする
  • 豊かな生活を実現するための収入を得る など

目的によっていくらの収入が必要なのか、または収入に拘らないのかが明確になります。目的に合わせた働き方を選びましょう。

ポイント③その時々で働き方を合わせていく

人によってベストな働き方は異なりますが、同じ人でもライフステージや家族状況などによって働き方は変わってきます。

子育て中で長時間勤務ができない、子どもの手が離れたのでフルタイムで仕事ができるようになった、マイホームを新築したため可能な限り収入を稼ぎたい、など家族や主婦を取り巻く状況は変化します。

「年収は130万円までに抑える」など働き方を決めつけずに、その時々の状況に応じて柔軟に働き方を選択することも大切です。

まとめ

103万円の壁」は所得税の課税と非課税を分ける年収額、「130万円の壁」は社会保険加入義務の有無を分ける年収額です。

ただし、短時間労働者の社会保険適用拡大により、年収106万円以上になると社会保険の加入義務が発生する人が増えています。

さまざまな年収の壁がありますが、ポイントは130万円の壁です。社会保険料は高額になるため、加入の有無は手取り収入に大きく影響します。

税金や社会保険料の仕組みをよく理解した上で、自分に合った働き方を見つけましょう。

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執筆・監修
西岡 秀泰
  • 西岡 秀泰
  • 社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー

同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。保有資格は社会保険労務士と2級FP技能士。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。

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