

厚生年金10年加入でいくらもらえる?年収別受給額と老後資金の準備方法を徹底解説
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「厚生年金に10年加入するといくらもらえる?」「10年だけ加入しても年金は受け取れる?」と気になる人もいるでしょう。
厚生年金の受給額は加入期間だけでなく、現役時代の年収(標準報酬月額・標準賞与額)によっても異なります。
また、老齢厚生年金は老齢基礎年金に上乗せして支給されるため、実際の年金額は国民年金の加入状況もあわせて確認することが大切です。
本記事では、厚生年金に10年加入した場合の受給額の目安や、年収別のシミュレーション、受給額を左右するポイントについてわかりやすく解説します。
- 老齢年金の受給には10年以上の受給資格期間が必要で、年金は国民年金と厚生年金の2階建て構造になっている
- 厚生年金10年加入の場合、受給額は年収によって変わるが、加入期間が短いため上乗せ額は限定的
- 60歳以降の任意加入や繰下げ受給で公的年金を増やせるほか、iDeCoやNISAで私的に備えることが重要
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厚生年金受給の仕組み|受給資格と構成内容

日本の公的年金は、働き方にかかわらずすべての人が加入する国民年金と、会社員や公務員が加入する厚生年金の2階建て構造になっています。
老後に年金を受け取るためには、原則として10年以上の受給資格期間が必要です。
厚生年金に10年加入している場合、この条件を満たすため、老齢基礎年金に加えて、加入期間と収入に応じた老齢厚生年金が上乗せされます。


年金の2階建て構造と10年加入の位置づけ
日本の公的年金制度は、20歳以上60歳未満のすべての人が加入する「国民年金(1階部分)」と、会社員や公務員などが加入する「厚生年金(2階部分)」の2階建て構造で成り立っています。
老齢年金を受け取るためには、保険料を納付した期間や免除された期間などを合計した「受給資格期間」が原則として10年以上必要です。
2017年7月までは25年でしたが、法改正により10年に短縮されました。
厚生年金に10年間加入している場合、その期間が受給資格期間に算入されるため、受給資格期間の要件を満たすことになります。
受給資格期間の要件を満たし、厚生年金の加入期間がある人は、原則65歳から、国民年金から支給される「老齢基礎年金」と、厚生年金から支給される「老齢厚生年金」の両方を受け取ることが可能です。
厚生年金10年加入の上乗せ額の計算式
老齢厚生年金の受給額は、加入期間中の平均収入(正確には「平均標準報酬額」)と加入月数に基づいて計算される「報酬比例年金額」が基本となります。
実際の計算では標準報酬月額や標準賞与額などを用いるため計算は複雑です。平均年収からおおよその金額を把握するには、2003年4月以降の加入期間については、以下の式で概算できます。
- 老齢厚生年金額(年額)の目安 = 平均年収 ÷ 12ヶ月 × 0.005481 × 加入月数
例えば、平均年収400万円の人が厚生年金に10年間(120ヶ月)加入した場合、上乗せされる老齢厚生年金の年額は「400万円÷12 × 0.005481 ×120ヶ月 = 約21万9240円」と試算できます。
(参考:報酬比例部分 | 日本年金機構)
厚生年金10年加入でいくらもらえる?年収別の目安

厚生年金への加入期間が10年の場合、将来受け取る年金額は現役時代の年収によって変動します。年金額は、すべての加入者に共通の「老齢基礎年金」と、年収に応じて変わる「老齢厚生年金」の合計で決まります。
ここでは、10年間厚生年金に加入し、それ以外の期間は国民年金保険料を納めていない(合計の受給資格期間が10年)と仮定した場合の受給額を、年収別に試算します。
老齢基礎年金は、納付期間が10年(40年のうちの4分の1)であるため、満額の4分の1で計算します。

年収150万円で10年加入した場合
厚生年金に10年間加入し、加入期間中の平均年収が150万円だった場合、将来受け取る年金額は月額で約2万4000円が目安となります。
内訳は以下の通りです。
- 老齢基礎年金:満額(年額約84万7000円と仮定)の4分の1で、年額約21万円
- 老齢厚生年金:年額約8万2000円
合計すると年額約29万2000円となり、月額に換算すると約2万4000円です。
この金額は、あくまで10年間の納付のみを想定した概算です。他の期間に国民年金保険料を納付していれば、その分老齢基礎年金は増額されます。
年収200万円・250万円・300万円の場合
平均年収が200万円、250万円、300万円の場合の年金受給額の目安をまとめました。いずれも厚生年金加入期間は10年で、それ以外の国民年金保険料の納付はないと仮定しています。
年収が高くなるにつれて老齢厚生年金の額は増えますが、加入期間が10年と短いため、増加幅は限定的です。年金額の大部分を老齢基礎年金が占める構造になっていることがわかります。
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厚生年金10年加入は少ない?平均加入期間との比較
厚生年金の加入期間10年は、年金を受け取るための最低条件をクリアした期間です。しかし、一般的な会社員や、パート・アルバイトとして働く人々の平均的な加入期間と比較すると、10年という期間は短い傾向にあります。
自身の加入期間が平均と比べてどの位置にあるのかを把握することは、老後資金計画を立てる上で欠かせません。

会社員の平均加入期間

正社員として長く勤める会社員の場合、厚生年金の加入期間は長期にわたるのが一般的です。例えば、22歳で就職し60歳で定年退職するまで同じ会社で働いた場合、加入期間は38年になります。
厚生年金に10年加入した場合には、こうした一般的な会社員より加入期間が短いため、老齢厚生年金の受給額も少なくなる傾向があります。
そのため、公的年金だけに頼るのではなく、老後資金を計画的に準備することが大切です。
パート・非正規雇用の加入期間の実態
パートタイマーやアルバイトなど非正規雇用で働く方々の厚生年金加入期間は、働き方によってさまざまです。これまでは厚生年金の加入対象外となるケースも多くありましたが、近年、社会保険の適用が拡大されています。
2024年10月からは、従業員51人以上の企業で働くパート・アルバイトの人も、一定の条件を満たせば厚生年金に加入することになりました。今後、企業規模要件も段階的に撤廃される予定であり、さらに多くの人が厚生年金に加入できるようになります。
これにより、非正規雇用の人でも厚生年金の加入期間を積み増しやすくなります。一方で、勤務時間や雇用形態の変化により、厚生年金に加入しない期間が生じる場合には、加入期間が短くなることがあります。
厚生年金10年加入の場合の年金の受け取り方と増やす方法
厚生年金の加入期間が10年と短くても、受け取り方を工夫することで、将来の生活設計に役立てることが可能です。
年金の受給額を増やすための制度を活用したり、未納期間を解消したりすることで、より多くの年金を受け取れる場合があります。
自身の状況に合わせて、最適な方法を検討してみましょう。
60歳以降の任意加入で老齢基礎年金を増やす
国民年金の保険料納付期間が40年(480ヶ月)に満たない場合、60歳から65歳までの間に国民年金に「任意加入」することで、老齢基礎年金を増額できます。
例えば、厚生年金加入期間が10年のみで、他に国民年金の納付期間がない場合、60歳から5年間任意加入すると、老齢基礎年金が約10万円(年額)増えます。
また、65歳時点で受給資格期間の10年を満たしていない場合には、最長70歳まで任意加入することで期間を満たし、年金を受け取れるようになる可能性があります。
任意加入は、将来の年金額を増やすための有効な手段の1つです。
繰下げ受給で受給額を増やす
年金の受給開始年齢は原則65歳ですが、66歳以降に遅らせる「繰下げ受給」を選択できます。受給開始を1ヶ月遅らせるごとに年金額が0.7%増額され、増額率は生涯続きます。
例えば、70歳まで繰り下げると年金額は42%増え、上限である75歳まで繰り下げると最大で84%も増額されます。
65歳時点での年金額が少なくても、繰下げ受給を活用することで、将来受け取る金額を増やすことが可能です。
ただし、繰り下げている期間は年金を受け取れないため、繰下げ期間中の生活費をどう確保するかを計画しておく必要があります。
未納期間や免除期間がある場合は納付・追納を検討

国民年金保険料は、納付期限から2年以内であれば後から納付できます。また、保険料の免除や納付猶予を受けた期間は、承認を受けた月から10年以内であれば「追納」が可能です。
もし過去に国民年金保険料の未納期間や免除・納付猶予期間がある場合には、納付・追納することで将来の年金額を増やせる可能性があります。
未納期間や免除・納付猶予期間を放置すると将来の年金額が少なくなる可能性があります。納付・追納が可能な期間内であれば、早めに手続きを検討しましょう。
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将来の年金額を増やすためにできること
公的年金の受給額は、加入期間や納付額によって決まりますが、制度を上手く活用することで将来の受給額を増やすことが可能です。加入期間が短い人は、積極的に増額策を検討することが大切です。
ここでは、年金額を増やすための代表的な3つの方法について解説します。


繰下げ受給で最大84%増やす方法
老齢年金の受給開始を66歳以降に遅らせる「繰下げ受給」は、年金額を増やす上で有効な手段です。
受給を1ヶ月遅らせるごとに年金額は0.7%ずつ増え、75歳まで繰り下げることで最大84%の増額が可能です。この増額率は生涯にわたって適用されます。
例えば、65歳時点で月10万円の年金を受け取れる人が70歳まで繰り下げると、月14万2000円に増えます。
さらに75歳まで繰り下げると月18万4000円になります。繰り下げ期間中の生活費を確保できるのであれば、将来の安定した収入源を育てることができます。
60歳以降国民年金に任意加入または厚生年金加入で受給額を増やす
60歳以降も働くことで、年金額を増やすことができます。選択肢は主に2つです。
1つ目は、会社員や公務員として働き続け、70歳まで厚生年金に加入する方法です。厚生年金に加入することで、老齢厚生年金の額が増えます。例えば、年収300万円で60歳から70歳まで10年間厚生年金に加入すると、年金額は年約16万4000円増える計算になります。
2つ目は、自営業やフリーランス、または厚生年金の加入条件を満たさない働き方をする場合に、条件を満たしていれば60歳から65歳まで国民年金に任意加入する方法です。これにより、納付期間を増やし、老齢基礎年金の額を増やすことができます。
65歳以降も厚生年金に加入して働く

65歳以降も厚生年金保険に加入して働く場合は、在職老齢年金制度や在職定時改定を理解し、年金制度を上手に活用することが大切です。
在職老齢年金制度は、60歳以降に厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受け取る場合に、収入に応じて年金額が調整される仕組みです。
給与と年金の合計額が一定の基準を超えると、老齢厚生年金の一部または全額が支給停止となります。
この制度は年金が「減る」仕組みと捉えられがちですが、働き続けることで厚生年金の加入期間が延び、結果として将来の年金受給額の基礎となる金額を増やすことにつながります。
2022年4月から導入された「在職定時改定」により、働きながら年金を増やすメリットはより大きくなりました。
在職老齢年金の計算方法
在職老齢年金による支給停止額は、「基本月額」と「総報酬月額相当額」の合計が基準額を超えるかどうかで決まります。
- 基本月額: 加給年金額を除いた老齢厚生年金の月額
- 総報酬月額相当額: 当該月の標準報酬月額と、直近1年間の標準賞与額の合計を12で割った額
2026年度(令和8年度)の支給停止調整額は65万円です。基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円以下であれば、年金は全額支給されます。65万円を超えた場合は、超えた額の2分の1が支給停止となります。
【計算式】
- 支給停止額(月額)=(基本月額 + 総報酬月額相当額 - 65万円)÷ 2
在職定時改定で年金を増やす
65歳以降も厚生年金に加入して働くと、毎年9月1日を基準日として、前年9月から当年8月までの加入実績が年金額に反映され、当該年の10月分から改定後の年金額が支給されます。これを「在職定時改定」といいます。
以前は退職するか70歳になるまで年金額は改定されませんでしたが、在職定時改定の導入により、働きながらでも毎年年金額が増えるようになりました。
長く働くほど将来の年金受給額を増やすことにつながるため、加入期間が短い人にとって有効な手段といえるでしょう。
(参考:在職老齢年金の計算方法 | 日本年金機構)
厚生年金10年加入から老後資金を増やす方法
厚生年金の加入期間が10年と短い場合、公的年金だけでは老後資金が不足する可能性があります。そのため、公的年金以外の方法で、自身で老後資金を準備しておくことが大事です。
税制優遇のある制度などを活用し、計画的に資産形成を進めていきましょう。


iDeCoや企業型DCで老後資金を上乗せ

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、自分で掛金を拠出し、運用商品を選んで資産を形成する私的年金制度です。
掛金が全額所得控除の対象となり、運用益も非課税で再投資されるなど税制上のメリットがある一方、選んだ運用商品によっては元本割れのリスクがある点には注意が必要です。
また、勤務先に企業型DC(企業型確定拠出年金)の制度があれば、そちらも活用できます。
これらの制度は、公的年金に上乗せする「3階部分」の年金として、老後の生活を支える重要な柱となります。
国民年金基金や付加年金で基礎年金を増やす
自営業者やフリーランスなどの国民年金第1号被保険者の方は、老齢基礎年金に上乗せできる公的な年金制度として「付加年金」と「国民年金基金」の2つがあります。
どちらも将来の年金額を増やすための有効な手段ですが、制度の仕組みや特徴が異なります。
付加年金
毎月の国民年金保険料に加えて月額400円の付加保険料を納めることで、将来「200円 × 付加保険料納付月数」で計算された金額が老齢基礎年金に上乗せされる制度です。
例えば、20年間納付した場合、年間の受給額が4万8000円増える計算になります。支払った保険料の総額を、2年間の受給額で回収できる計算になる点が特徴です。
国民年金基金
加入時の年齢や性別、選択するプラン(給付の型)によって掛金が決まる確定給付型の年金です。
掛金はiDeCoと合算して月額6万8000円が上限となります。掛金は全額が社会保険料控除の対象となるため、高い節税効果が期待できます。
付加年金と国民年金基金は併用できません。国民年金基金の1口目の給付には、付加年金に相当する部分が含まれているため、どちらか一方を選択する必要があります。
どちらの制度が適しているかは、個人の収入状況や将来設計によって異なります。
- 付加年金が向いている人: 少額から手軽に始めたい人、収入が比較的変動しやすい人、いつでもやめられる柔軟性を重視する人
- 国民年金基金が向いている人: 節税メリットを重視したい人、より手厚い老後資金を準備したい人、収入が安定している人
なお、付加年金に加入後、収入が増えたタイミングで国民年金基金に切り替えることは可能です。
ただし、一度国民年金基金に加入すると、原則として自己都合での脱退や付加年金への変更はできないため、慎重な検討が求められます。
(参考:付加年金 | 日本年金機構)
(参考:国民年金基金とは | 国民年金基金)
NISAで長期資産形成を行う
NISA(少額投資非課税制度)は、年間一定額までの投資で得られた利益が非課税になる制度です。
2024年から始まった新NISAでは、非課税で投資できる上限額が拡大しました。制度も恒久化されたため、より長期的な視点での資産形成が可能になりました。
ただし、NISAは投資であるため、購入した金融商品の価格変動により元本割れのリスクがあります。
iDeCoと異なり、原則としていつでも資金を引き出すことができるため、老後資金だけでなく、さまざまなライフイベントに備えるための資産形成にも活用できます。
少額から始められるため、投資初心者でも取り組みやすい制度です。
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安心して老後を迎えるためにも、まずはお気軽にご相談ください。
厚生年金10年加入に関するよくある質問
厚生年金の加入期間が10年という人から寄せられる、代表的な質問にお答えします。
年金制度は複雑なため、自身の状況と照らし合わせてご確認ください。


Q. 厚生年金加入期間が10年未満でも年金はもらえる?
A. 厚生年金自体の加入期間が10年未満であっても、受給資格期間が通算10年以上あれば年金を受け取れます。
老齢年金を受け取るためには、保険料を納めた期間、免除された期間、合算対象期間(カラ期間)などを合計した「受給資格期間」が10年(120ヶ月)以上必要です。
厚生年金加入期間が10年未満でも、国民年金の保険料納付済期間などを合わせた受給資格期間が10年以上あれば、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取れます。
一方、受給資格期間が10年に満たない場合は、老齢基礎年金も老齢厚生年金も受け取れません。ただし、60歳以降に任意加入制度を利用して不足期間を補い、受給資格期間を満たせる場合があります。
Q. 厚生年金と国民年金の違いは?
A. 日本の公的年金は2階建て構造になっています。
1階部分が「国民年金(基礎年金)」で、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入します。自営業者や学生、会社員、公務員など、働き方にかかわらず共通の土台となる年金です。
2階部分が「厚生年金」で、会社員や公務員などが加入します。国民年金に上乗せして支給される年金で、保険料は給与に応じた額を会社と折半で負担します。受給額も現役時代の収入や加入期間によって変動します。
Q. 加入期間が短いと損?
A. 「損」というわけではありませんが、受給額は少なくなります。
日本の年金制度は、納めた保険料の期間や金額に応じて将来の受給額が決まる仕組みです。
そのため、加入期間が10年と短い場合、加入期間が長い人と比べて老齢厚生年金の額は少なくなります。
しかし、受給資格期間が10年以上あれば、加入実績に応じた老齢年金を生涯にわたって受け取ることができます。
たとえ少額でも、終身で受け取れる公的年金は老後の生活の貴重な支えとなります。
まとめ

厚生年金に10年加入した場合の受給額は、年収によって異なりますが、加入期間が短いため、受給額の多くは老齢基礎年金が占めることになります。
受給額は低くなることが多いため、老後の生活を年金だけで賄うのは難しいかもしれません。
しかし、60歳以降の任意加入や繰下げ受給といった制度を活用することで、将来の年金額を増やすことが可能です。
また、iDeCoやNISAといった私的年金や資産形成制度を併用し、自身で「3階部分」の年金を準備することも大事です。
まずは自身の年金見込額を確認し、本記事で紹介した方法を参考に、計画的な老後資金の準備を始めましょう。
自身のケースで、具体的にどのような準備をすればよいか知りたい方は、お金の専門家に相談してみるのも有効な手段です。
まずは簡単なシミュレーションから、自身の状況を把握してみてはいかがでしょうか。
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ご留意事項
- 本記事は一般的な情報提供を目的として作成したものであり、特定の金融商品の取引を勧誘するものではありません。
- 本記事の内容は記事公開時または更新時点の情報に基づいています。制度・法令・税制等の変更により、現在の情報と異なる場合があります。
- 本記事の内容の正確性、完全性、最新性を保証するものではなく、予告なく変更または更新する場合があります。
- 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任とご判断のもとで行っていただきますようお願いいたします。
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監修

森本 由紀
- ファイナンシャルプランナー/AFP(日本FP協会認定)/行政書士
行政書士ゆらこ事務所(Yurako Office)代表。愛媛県松山市出身。神戸大学法学部卒業。法律事務所事務職員を経て、2012年に独立開業。メイン業務は離婚協議書作成などの協議離婚のサポート。離婚をきっかけに自立したい人や自分らしい生き方を見つけたい人には、カウンセリングのほか、ライフプラン、マネープランも含めた幅広いアドバイスを行っている。法律系・マネー系サイトでの記事の執筆・監修実績も多数。
執筆

マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。







