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パート勤務でも退職金はもらえる?確認方法や条件など退職前に知っておくべきこと

パート勤務でも退職金はもらえる?確認方法や条件など退職前に知っておくべきこと

お金2026/02/05
  • #老後資金

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パート勤務だと退職金はもらえないのでは?」と疑問に思っている方もいるかもしれません。しかし、勤務先の制度によっては、パートタイマーでも退職金を受け取れる可能性があります。

本記事では、パート勤務者の退職金について、制度の基本から自身が対象になるかの確認方法税金の仕組みまで詳しく解説します。

退職後の生活設計のためにも、まずは自身の勤務先の制度を正しく理解することから始めましょう。

この記事を読んでわかること
  • パート勤務者が退職金をもらえる条件
  • 退職金の有無を確認する具体的な方法
  • 退職金の相場と税金の関係


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パート勤務でも退職金はもらえる?

結論からいうと、パート勤務であっても会社の制度によっては退職金を受け取れる可能性があります。

ただし、すべてのパート勤務者が必ずもらえるわけではありません。退職金がもらえるかどうかは、法律ではなく、勤務先の就業規則や雇用契約書の内容によって決まります。

まずは、退職金制度の基本的な考え方について理解しておきましょう。

退職金制度は法律で義務づけられていない

退職金の支払いは、法律で企業に義務付けられているものではありません。あくまで企業が任意で設ける福利厚生制度の1つです。

そのため、勤務先に退職金制度そのものが存在しない場合、正社員であってもパートタイマーであっても退職金は支給されません。

企業の経営方針や財務状況によって制度の有無は異なり、そもそも退職金制度を導入していないケースもあります。

就業規則に記載があれば受け取れる可能性がある

パート勤務者が退職金を受け取れるかどうかは、勤務先の「就業規則」や入社時に交わした「雇用契約書」に退職金に関する記載があるかで決まります。

これらの書類に、パートタイマーを対象とした退職金の支給条件、計算方法、支払時期などが明記されていれば、この規定に基づいて請求する権利があります。

ただし、「勤続3年以上」といった支給条件が定められていることもあり、制度の記載があるからといって誰もが必ずもらえるわけではありません。

ポイントの解説

自身の状況が規定の条件を満たしているかを確認することが大切です。

パート勤務者が退職金をもらえる条件

就業規則に退職金制度の記載があったとしても、パート勤務者が実際に退職金を受け取るためには、いくつかの条件を満たす必要があります。一般的に設けられている主な条件は以下の通りです。

  • 勤続年数
  • 労働時間・勤務日数

また、近年では「同一労働同一賃金」の考え方も、パート勤務者の退職金に影響を与える重要な要素となっています。

勤続年数の条件

退職金の支給条件として、一定の勤続年数を定めている企業がほとんどです。

基準は企業によってさまざまで、「勤続3年以上」としているケースや、より長く「勤続5年以上」を基準としているケースもあります。この勤続年数を満たさずに退職すると、たとえ退職金制度があったとしても支給対象外となるため注意が必要です。

退職を検討する際は、まず自身の勤続年数が支給条件を満たしているかを確認しましょう。

労働時間・勤務日数の条件

勤続年数に加えて、週あたりの労働時間や月間の勤務日数が退職金の支給条件となっている場合もあります。

例えば、「週の所定労働時間が30時間以上の従業員を対象とする」といった規定です。この場合、同じ職場で長く働いていても、短時間勤務の方は退職金の対象外となる可能性があります。

自身の働き方が、就業規則で定められた労働時間や勤務日数の条件を満たしているかを確認することが大切です。

同一労働同一賃金と退職金

同一労働同一賃金」とは、同じ企業内で正社員とパート・有期雇用労働者との間で、業務内容や責任の範囲が同じであれば、雇用形態を理由に待遇の差を設けてはならないという原則です。この考え方は、2020年4月(中小企業は2021年4月)から施行された「パートタイム・有期雇用労働法」によって定められました。

この原則は、基本給や賞与だけでなく、退職金にも適用されます。

もし、正社員と同じような業務内容、責任範囲で働いているにもかかわらず、「パートだから」という理由だけで退職金が支給されない場合、それは不合理な待遇差と見なされ、違法となる可能性があります。

注意点

ただし、業務内容や責任の範囲、配置転換の有無などに明確な違いがある場合は、待遇に差を設けることが認められています。この差が合理的であるかどうかは、個別の状況に応じて判断されます。

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自分が退職金をもらえるか確認する方法

自身が退職金を受け取れる対象かどうかを具体的に確認するには、いくつかの方法があります。まずは書類を確認し、不明な点があれば直接問い合わせるという手順がスムーズです。

正確な情報を得るために、以下の方法を試してみましょう。

就業規則・雇用契約書を確認する

一番確実な方法は、勤務先の「就業規則」や、入社時に受け取った「雇用契約書(労働条件通知書)」を確認することです。

これらの書類には、退職金制度の有無や、以下のような具体的な内容が記載されています。

  • 支給対象者:パートタイマーが含まれているか
  • 支給条件:必要な勤続年数や労働時間
  • 計算方法:どのように金額が算出されるか

就業規則は、従業員がいつでも閲覧できる場所に保管することが義務付けられています。

もし手元にない場合は、社内の共有フォルダを確認したり、上司や人事部に閲覧を依頼したりしましょう。

人事担当者や上司に問い合わせる

就業規則や雇用契約書を読んでも内容がよく分からない場合や、自身のケースが支給対象になるか判断が難しい場合は、人事担当者や直属の上司に直接問い合わせるのがよいでしょう。

質問する際は、感情的にならず、あくまで制度の確認という形で冷静に尋ねることが大切です。

「退職後の生活設計のために、退職金制度について確認させていただきたいのですが」といった形で切り出すと、スムーズに話を進めやすいでしょう。

ポイントの解説

可能であれば、口頭での回答だけでなく、メールなどで記録に残る形で回答をもらうと、後のトラブル防止につながります。


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パート勤務者の退職金の相場

パート勤務者の退職金は、企業の制度や個人の働き方によって金額が異なるため、一概に「いくら」とはいえません。

多くの中小企業が利用している「中小企業退職金共済(中退共)」のケースを見ていきましょう。

中小企業退職金共済の場合

多くの中小企業では、国の機関である勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済制度(中退共)」を利用して退職金を準備しています。

この制度では、パートタイマーのような短時間労働者向けに、月額2000円、3000円、4000円といった特例の掛金月額が用意されています。通常の掛金(月額5000円から)よりも低く設定されており、企業がパートタイマーを制度に加入させやすくなっています。

短時間労働者の退職金として勤務先がその全額を中退共で準備している場合、月額2000円の掛金で5年間(60ヶ月)勤務した場合、単純計算で「2000円 × 60ヶ月 = 12万円」が退職金の目安となります。

実際には運用利回りなどが加味されるため金額は変動しますが、掛金と勤続期間が分かればおおよその金額を推測できます。

パート勤務者の退職金にかかる税金

退職金は長年の勤務に対する功労報償的な意味合いが強いことから、税制面で優遇されています。

退職金には所得税と住民税がかかりますが、「退職所得控除」という大きな控除枠が設けられているため、パート勤務者の場合、実際に税金がかからないケースがほとんどです。

ここでは、退職金にかかる税金の基本的な仕組みを解説します。

退職所得控除とは

退職所得控除とは、退職金にかかる税金を計算する際に、課税対象となる金額から差し引くことができる控除枠のことです。

この控除額は勤続年数に応じて決まり、勤続年数が長いほど控除額も増加します。退職所得(課税対象額)は退職所得控除後の金額の1/2です。

  • 退職所得 = (退職金 - 退職所得控除額) × 1/2

具体的な計算方法は以下の通りです。

勤続年数

退職所得控除額の計算式

退職所得控除額の計算式

20年以下

退職所得控除額の計算式

40万円 × 勤続年数 ※80万円に満たない場合は80万円

20年超

退職所得控除額の計算式

800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年)

ポイントの解説

勤続年数に1年未満の端数がある場合は、1年に切り上げて計算します。例えば、勤続年数が10年3ヶ月の場合、11年として計算されます。

パート勤務者の場合は税金がかからないケースが多い

パート勤務者の退職金は、多くの場合、この退職所得控除の範囲内に収まります。

例えば、勤続10年のパート勤務者の場合、退職所得控除額は「40万円 × 10年 = 400万円」となります。中退共で月額4000円の掛金で退職金を準備した場合、勤続10年だと約48万円となり、控除額の400万円を下回ります。

受け取る退職金の額が退職所得控除額を超えない限り、所得税や住民税はかかりません

そのため、パート勤務者の退職金は実質的に非課税となるケースがほとんどです。

退職金がもらえない場合の対処法

退職金が支給されなかった場合、その理由によって対処法が異なります。まずは状況を正確に把握し、冷静に対応することが肝となります。

ここでは、主な2つのケースについて、それぞれの対処法を解説します。

就業規則に記載がない場合

前述の通り、退職金の支払いは法律上の義務ではありません。そのため、就業規則や雇用契約書に退職金に関する規定が一切ない場合、企業に支払い義務はなく、退職金を請求することは困難です。

この場合は、正社員であっても退職金は支給されません。

残念ながら、制度自体が存在しないため、法的に支払いを求めることはできないと理解しておく必要があります。

正社員と同様の働き方なのに支給されない場合

勤務先に退職金制度があり、正社員には支給されているにもかかわらず、パート勤務者には支給されないケースがあります。

もし、自身の業務内容や責任の範囲、労働時間が正社員とほとんど変わらないのであれば、「同一労働同一賃金」の原則に反する不合理な待遇差として、是正を求められる可能性があります。

このような場合は、以下の手順で対応を検討しましょう。

  1. 人事担当者への相談:まずは、なぜ支給対象外なのか、待遇差の理由について会社に説明を求めます。
  2. 労働基準監督署への相談:会社からの説明に納得できない場合や、対応してもらえない場合は、地域の労働基準監督署や総合労働相談コーナーに相談することができます。専門の相談員が、法的な観点からアドバイスをくれたり、必要に応じて会社への助言・指導を行ってくれたりします。

パート勤務の退職金に関するよくある質問

ここでは、パート勤務者の退職金に関して、多くの方が疑問に思う点についてQ&A形式で解説します。

Q. パートで10年働いたら退職金はもらえる?

まず、勤務先に退職金制度があることが前提となります。

制度があり、支給条件(勤続年数など)を満たしていれば、受け取れる可能性は高いです。多くの企業では勤続3年や5年以上を条件としているため、10年という勤続年数は十分な期間といえます。

そもそも退職金制度がない企業では、どれだけ長く働いても支給されませんので、まずは就業規則を確認することが重要です。

Q. パートで5年働いた場合はいくらもらえる?

企業や制度によって異なるため一概にはいえませんが、中小企業退職金共済(中退共)を例にすると、約12万円から24万円程度が1つの目安となります。

これは、パートタイマー向けの特例掛金である月額2000円から4000円で5年間(60ヶ月)積み立てた場合の単純計算です。企業の独自制度の場合は、これよりも高い場合も低い場合もあります。

正確な金額は、自身の勤務先の規定に基づいて計算する必要があります。

Q. 正社員からパートになった場合は?

雇用形態が正社員からパートに変わった場合の退職金の扱いは、企業の就業規則や退職金規程によって異なります

主に、以下のようなケースが考えられます。

  • 正社員期間とパート期間を通算して計算する
  • 正社員を退職した時点で一度退職金を精算し、パート期間は別途計算する
  • 正社員期間のみを対象とし、パート期間は対象外とする

どのケースに該当するかは、会社の規定を確認する必要があります。

ポイントの解説

雇用形態の変更を検討する際は、退職金の扱いについても事前に人事担当者に確認しておくことが望ましいでしょう。

まとめ

パート勤務であっても、勤務先の就業規則に退職金制度の規定があれば、退職金を受け取れる可能性があります。法律上の義務ではないため、まずは自身の会社の制度を確認することが何よりも大事です。

本記事で解説したポイントをまとめます。

  • 退職金の有無は就業規則で決まる
  • 支給には「勤続年数」や「労働時間」などの条件がある
  • 正社員との不合理な待遇差は「同一労働同一賃金」の観点から問題になる可能性がある
  • パートの退職金は「退職所得控除」により税金がかからないことが多い

退職金は、退職後の生活を支える大切な資金です。自身が対象になるのか、いくらくらいもらえるのかを事前に把握しておくことで、安心して次のステップに進むことができます。

まずは就業規則や雇用契約書を確認することから始めてみましょう。

≫退職後の資金は足りる?あなたの本当の不足額を3分でシミュレーション


退職金が気になるあなたへ

この先も、お金の不安なく暮らすために、将来必要になる金額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。

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※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください

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監修
西岡 秀泰
  • 西岡 秀泰
  • 社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー

同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。保有資格は社会保険労務士と2級FP技能士。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。

記事一覧

執筆
マネイロメディア編集部
  • マネイロメディア編集部
  • お金のメディア編集者

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