60歳からもらえる年金は?何歳でもらうのがベスト?社労士が仕組みと計算方法を解説
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「60歳から年金を受け取ることはできる?」「65歳ではなく60歳から年金をもらうと、いくらになる?」といった年金についての疑問を持っている人は多いでしょう。
毎月給与から引かれている年金保険料について、実際に60歳から65歳の間に年金を受け取る場合、どれくらいの額を受け取ることができるのでしょうか。
老後の資金に関する不安はよく報道されていますが、公的年金について理解することは将来の準備においてとても重要です。
本記事では、「60歳からの年金はいくらになる?」「年金を60歳から受け取る方が良い?」といった疑問に対して、60歳から受け取れる年金額や受給額の計算方法、受給のタイミングについて専門家が詳しく解説します。
- 年金は原則65歳からの受給になるが、「繰上げ受給」を利用することで60歳から受給できる
- 60歳から受給できる年金は「老齢基礎年金(国民年金)」「老齢厚生年金(厚生年金)」「特別支給の老齢厚生年金」がある
- 繰上げ受給を利用して60歳から年金を受給した場合、減額は一生涯続くため注意が必要
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老齢年金の支給は原則65歳から
(参考:令和4年4月分からの年金額等について|日本年金機構)
老齢年金には、「老齢基礎年金(国民年金)」と「老齢厚生年金」があります。
日本に住む20〜60歳未満の人は原則国民年金に加入し、このうち第2号被保険者である会社員や公務員等は、厚生年金にも加入するという仕組みです。
毎月年金保険料を納めるものの、保険料を積み立てて将来受給するわけではありません。
<引用:現行年金制度の財政方式>
公的年金は賦課方式といって、現在納めている保険料はその時代の高齢者の年金原資となっています。
つまり、今の働き世代が年金を受給する頃には、その時代の働き世代が納めた保険料を原資とした年金を受給することになります。
国民年金も厚生年金も、原則65歳からの受給となります。ただし、繰上げ受給という制度を利用することで、60歳から年金を受給することも可能です。
(参考:教えて!公的年金制度 公的年金制度はどのような仕組みなの?|厚生労働省)
繰上げ受給を利用することで60歳から年金の受け取りが可能
最大で60歳まで繰上げることができますが、その分年金の額面は減額されます。
具体的には1ヶ月あたり0.4%(※)の減額になるため、1年繰上げて64歳に受給すると、年金は4.8%減ってしまいます。
60歳まで繰上げた場合、減額率は24%にもなります。
減額は一生涯続くため、65歳で本来の金額に戻るわけではないことに注意しましょう。
※ 昭和37年4月1日以前生まれの場合の減額率は、0.5%(最大30%)となります
(参考:年金の繰上げ受給|日本年金機構)
60歳からもらえる年金の種類
60歳から受給できる年金には、大きく分類すると「老齢基礎年金(国民年金)」「老齢厚生年金(厚生年金)」「特別支給の老齢厚生年金」があります。
それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
①老齢基礎年金(国民年金)
日本に住んでいる20〜60歳未満のすべての人が加入対象となる公的年金のこと
2階建てとも呼ばれる年金制度のうち1階部分に位置し、年金のベース部分となります。
基礎年金の加入者は、さらに3種類に分けることができます。
第2号被保険者:会社員や公務員など
第3号被保険者:第2号被保険者に扶養される配偶者
国民年金保険料は全員一律で、2022年度は月額1万6590円です。
ただし、第2号被保険者は次に説明する「厚生年金保険料」に含んだ形で納付します。また、第3号被保険者の場合、本人が保険料を支払う必要はありません。
②老齢厚生年金(厚生年金)
国民年金の第2号被保険者である「会社員や公務員等」が、国民年金に上乗せして加入する2階部分の公的年金のこと
年金を受給する時には、国民年金と厚生年金が合わせて支給されます。
厚生年金の保険料は、収入によって異なります。具体的には標準報酬月額×18.3%で計算し、これを会社と折半して支払います。
例えば標準報酬月額が30万円の場合、保険料は5万4900円になるため、会社と本人が2万7450円ずつ負担することになります。
こちらには国民年金保険料も含まれています。納めた保険料や加入期間によって、将来受給できる厚生年金の受給額が決まるという仕組みです。
(参考:特別支給の老齢厚生年金|日本年金機構)
(参考:日本の公的年金は「2階建て」 | いっしょに検証! 公的年金 | 厚生労働省)
③特別支給の老齢厚生年金
一定の年齢の人が60~65歳になるまでの間に受け取ることができる老齢厚生年金のこと
受給するには、以下の要件を満たす必要があります。
- 男性の場合は、誕生日が昭和36年4月1日以前である
- 女性の場合は、誕生日が昭和41年4月1日以前である
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たす
- 厚生年金保険などに1年以上加入していた
- 生年月日に応じた受給開始年齢に達している
生年月日や性別によって、受給開始となる年齢は変わります。また「報酬比例部分」と「定額部分」があり、それぞれでも異なります。
例えば昭和18年4月2日に生まれた男性の場合、60歳からは「報酬比例部分」が、62歳からは「定額部分」が受給できていたということです。
(参考:特別支給の老齢厚生年金|日本年金機構)
60歳からもらえる年金はいくら?受給額の計算方法
では、これらの年金が60歳からもらえるとすると、その受給額はいくらになるのでしょうか。
※国民年金…2022年度の満額を参考
※厚生年金…2020年度の平均受給額を参考
※繰上げ受給、繰下げ受給…2022年度時点の減額率、増額率を参考
上記の内容をもとに、受給額の計算方法について解説します。
老齢基礎年金(国民年金)の計算方法
老齢基礎年金(国民年金)の場合、受給額の計算式は次のとおりです。
2022年度の場合、国民年金の満額は77万7800円です。
仮に40年間一度も欠かさず保険料を納めた場合、満額が受け取れます。未納の期間があるなら、その分が差し引かれるという仕組みです。
ただし、繰上げ受給や繰下げ受給を利用すると受給額が変わることにも注意しましょう。
前述のとおり、繰上げ受給とは65歳よりも前に受給を前倒しできる制度のことで、1ヶ月ごとに0.4%( 昭和37年4月1日以前生まれの場合の減額率は0.5%)減額されます。
反対に、受給開始を遅らせることで受給額を増額する「繰下げ受給」では、1ヶ月ごとに0.7%増額されます。
(参考:令和4年4月分からの年金額等について|日本年金機構)
老齢基礎年金(国民年金)の受給額
実際に、老齢基礎年金(国民年金)の受給額を受け取りの年齢ごとにシミュレーションしてみましょう。
保険料を40年間納めていれば、2022年度は満額である「77万7800円」が受給できます。
繰上げ受給となるため、1ヶ月あたり0.4%の減額になります。
5年(60ヶ月)の繰上げになるため減額率は0.4%×60=24%に。77万7800円×24%=18万6672円が減額されることとなり、受給額はおよそ59万円となります。
減額は65歳になってストップされるわけではなく、一生涯続くことに注意しましょう。
2022年4月からは、最大で75歳まで繰下げることが可能となりました。
この場合、1ヶ月あたり0.7%が増額されます。10年(120ヶ月)の繰下げなので、増額率は0.7×120=84%。77万7800円×84%=65万3352円が足されるため、受給額はおよそ143万円に増やせます。
(参考:50~60代の皆さんへ | いっしょに検証! 公的年金 | 厚生労働省)
老齢厚生年金(厚生年金)の計算方法
老齢厚生年金の場合、国民年金のように満額の概念はありません。受給額は、現役時代に納めている厚生年金保険料に連動して決まります。
この保険料は、毎月の給与から算出した「標準報酬月額」及び賞与をもとに算出されます。
つまり、給与が多い人や長く働き続けた人ほど高い保険料を納め、その分将来の年金受給額が高くなるという仕組みです。
老齢厚生年金にも繰上げ受給と繰下げ受給があり、受給開始年齢によって受給額は増減します。
繰上げ受給の場合、65歳より1ヶ月早めるごとに0.4%( 昭和37年4月1日以前生まれの場合、減額率は0.5%)減額され、反対に1ヶ月受給開始を遅らせるごとに0.7%増額されます。
(参考:在職老齢年金の計算方法|日本年金機構)
老齢厚生年金(厚生年金)の受給額
老齢厚生年金(厚生年金)についても、受給額をシミュレーションしてみましょう。
厚生労働省の「令和2年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2020年度の平均受給額は14万4366円でした。こちらをもとに、月額14万円として計算してみます。
通常通り65歳で受け取る場合、受給額は月額14万円、年間で168万円です。
繰上げ受給となるため、1ヶ月あたり0.4%の減額になります。5年(60ヶ月)の繰上げなので、減額率は0.4%×60=24%に。168万円×24%=40万3200円こちらが引かれることとなり、受給額は127万6800円となります。
繰下げ受給制度を利用する場合、1ヶ月あたり0.7%が増額されます。75歳まで繰下げると10年分(120ヶ月)なので、増額率は0.7×120=84%。168万円×84%=141万1200円が足されるため、受給額はおよそ309万1200円にまで増やせます。
ちなみに、これらの金額には国民年金の金額も含まれています。
保険料の計算方法
続いて、現役時代に支払う保険料の計算方法を確認します。国民年金と厚生年金で異なるため、それぞれに分けて見ていきましょう。
国民年金の保険料額の計算式
国民年金の保険料額は、次の計算式に当てはめて算出します。
「平成16年の制度改正で決められた保険料額」は、2019年以降1万7000円とされています。
また「保険料改定率」は、前年度保険料改定率に名目賃金変動率(物価変動率×実質賃金変動率)をかけて算出します。
2022年度の場合、物価変動率は0.00%、実質賃金変動率は-0.10%のため、保険料改定率は0.976に決まりました。
そのため、1万7000円×0.976=1万6590円となり、2022年度の保険料は1万6590円とされています。
厚生年金の保険料額の計算式
厚生年金の保険料は、下記の計算式で算出します。
「標準報酬月額」とは、4月〜6月に支給された給与をもとに「報酬月額」を決定し、その金額が属する等級にあてはめて算出した金額のことです。
例えば4月〜6月の報酬月額の平均が23万5000円の場合、厚生年金保険の等級は16、標準報酬月額は24万円となります。
24万円に18.3%をかけると4万3920円ですが、これを事業主と折半して支払います。よって、毎月の厚生年金保険料の本人負担は2万1960円になります。
また「標準賞与額」とは、税引き前の賞与(ボーナス)から1000円未満の端数を切り捨てた金額のことです。
Q.60歳になったら年金の保険料は支払わなくていい?
60歳になった後はもう年金の保険料を支払わなくていいんでしょうか?
保険料をいつまで支払うかは国民年金と厚生年金、それぞれで異なります。
国民年金の場合、原則は60歳まで支払います。未納期間等で加入期間が足りない場合、条件を満たせば任意加入として60歳以降も加入することは可能です。
一方、厚生年金の場合は「企業で働く限り」、最大70歳まで支払うことになります。
60歳を過ぎても働く場合は、「厚生年金保険料を支払いながら年金を受給する」という期間が発生する可能性があります。
この場合、給与の額と年金の額に応じて年金額が調整されます。これを在職老齢年金といいます。
2022年4月に制度が改正され、年金の基本月額と給与の総報酬月額相当額の合計が47万円を超えない場合、老齢厚生年金は全額支給されるようになりました。
47万円を超える場合は、年金支給額が調整されるため注意が必要です。
繰上げ受給と繰下げ受給、どっちが良い?
年金の受給開始は、最大60歳まで前倒しする「繰上げ受給」、あるいは最大75歳まで遅らせる「繰下げ受給」という選択肢もあります。
それぞれのメリットとデメリットをまとめました。
60歳で年金を受給するメリット・デメリット
60歳で年金を受給する一番のメリットは、65歳までの生活費を賄えることです。
特に60歳で定年退職を迎えると、65歳の年金開始まで5年の期間があります。その間の生活費を確保できるのは、繰上げ受給の大きな魅力でしょう。
一方で、デメリットとして受給額が減るという注意点があります。
減額は65歳になっても本来の額に戻ることはありません。また、繰上げ年金を選択すると、任意加入制度の利用ができなくなります。
60歳以降も国民年金に加入できる制度のこと
国民年金の納付期間が40年に満たない場合、受給額は満額になりません。
少しでも満額にするためには、任意加入制度の利用が有効ですが、繰上げ受給により利用できなくなってしまいます。
この他にも遺族厚生年金などが受けられなくなったり、障害年金の請求ができなくなるなど、他の公的年金の受給に制限を受けることになります。
65歳以降に年金を受給するメリット・デメリット
65歳より後に年金を受給する場合、メリットとして受給額が増えることが挙げられます。
年金受給額が低い場合、手っ取り早く受給額を上げるには最適な方法に思えます。
しかし、年金には税金がかかるため、額面が増えるほどに税負担が高まります。この点はデメリットとなるでしょう。
もともと非課税の人が課税になれば、思った以上に手取りが増えないことが予想されます。
また、健康保険料や介護保険料も年金天引きとなるため、引かれるお金は増える一方です。額面に連動して、必ずしも手取りが増えるとはいえません。
さらに早期に亡くなってしまった場合、総額の年金が少なくなるというデメリットもあります。
健康寿命も考えて、最適な受給タイミングを考える必要があるでしょう。
60歳からもらえる年金を少しでも増やす方法
年金の見込額が予想以上に少なかった場合、60歳からの年金を少しでも増やす方法はあります。
ここでは主に3つ、ご紹介します。
①60歳以降も厚生年金に加入し続ける
厚生年金については、働き続ける限り最大70歳まで加入することができます。
納める保険料が多いほど、加入期間が長いほど受給額も上がるのが厚生年金の特徴のため、60歳以降も加入し続けることが有効な方法となります。
ただし、60歳以降も働く場合には「在職老齢年金」に注意しましょう。支払われる給与と年金の合計が一定額を超えると、年金受給額が減額されてしまいます。
年金の「基本月額」と「総報酬月額相当額」の合計が47万円を超えない限り、年金は全額支払われます。
しかし47万円を超えると、年金額は「基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2」と減額されることに注意しましょう。
年金の基本月額が15万円だった場合、目安となる月給は32万円ということになります。
(参考:在職老齢年金の計算方法|日本年金機構)
②国民年金を満額もらえない場合は任意加入制度を活用する
過去の期間を通して国民年金保険料の未納期間がある場合、国民年金は満額が支払われません。
少しでも満額に近づけるためには、「任意加入制度」を活用する方法があります。
任意加入制度とは、「60 歳以上 65 歳未満」の 5年間に国民年金保険料を納めることで、65歳から受け取る老齢基礎年金を増やすことができる制度です。
ただし、納付月数の合計は最大でも480月(40年間)までです。
厚生年金に加入している場合や年金の繰上げ受給を行った場合は、任意加入制度を利用できない点に注意しましょう。
③付加年金保険料を納める
国民年金の第1号被保険者や任意加入被保険者は、定額保険料に付加保険料を上乗せして納めることで、受給する年金額を増やすことができます。
付加保険料は、月額で400円。2022年度の国民年金保険料は1万6590円なので、1万6990円を納めることになります。
これにより、将来は付加年金として「200円×付加保険料納付月数」が受け取れます。
つまり、納付した保険料は2年で取り戻せる計算になります。
他にも国民年金基金に加入する方法がありますが、付加保険料の納付とは併用できないため注意しましょう。
(参考:年金額を増やす方法は?公益財団法人 生命保険文化センター)
まとめ
年金は、本来は65歳からの受給ですが、繰上げ受給の利用や特別支給の老齢厚生年金として、60歳から受け取ることができます。
繰上げ、繰下げ受給をする場合はそれぞれメリット、デメリットがあるため、自身のライフプランに合わせて検討する必要があります。
また、年金受給額の目安は、国民年金の場合は「満額で月額6万4816円※2022年度満額」、厚生年金の場合は「平均月額14万4366円※2020年度」です。
繰下げ受給や加入期間の延長などで受給額を増やすこともできますが、公的年金制度だけでは不安な方も多いのではないでしょうか。
老後資金作りについては、家族構成や資産の有無、許容できるリスクなどによって、最適な方法が異なります。
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(監修協力/unite株式会社)
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監修者
氏川 巳央
- 社会保険労務士
クラリ社会保険労務士事務所(愛知県社会保険労務士会所属)代表。年金に関わる自身の経験から、年金制度のプロである社会保険労務士試験に合格後、障害・老齢・遺族年金についての相談、請求代行業務に携わる。音楽家としての経歴も持ち、「信頼される分かりやすい専門家」をモットーに、複雑な年金制度の相談や情報発信に積極的に取り組んでいる。
執筆者