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国民年金60歳以降の任意加入は得?損得の分岐点と加入すべき人の判断基準

国民年金60歳以降の任意加入は得?損得の分岐点と加入すべき人の判断基準

年金2026/07/24

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    「60歳以上で国民年金に任意加入すると得?」「保険料を払ってまで年金を増やす意味はある?」と気になる人もいるでしょう。

    国民年金の任意加入制度は、60歳以降も保険料を納めることで、老齢基礎年金を増やせる制度です。

    一方で、任意加入には保険料の負担があり、何歳まで年金を受け取るかによって損得の見方が変わります。そのため、加入すべきかどうかは、年金の増額分や回収期間、健康状態、老後資金の状況をふまえて判断することが大切です。

    本記事では、60歳以上で国民年金に任意加入するメリット・デメリットや、損得の考え方、加入を検討したい人の特徴をわかりやすく解説します。

    この記事を読んでわかること
    • 国民年金に60歳以降も任意加入できる条件と仕組み
    • 加入期間に応じた年金増加額と元が取れる年齢(損益分岐点)
    • 任意加入すべき人・不要な人の具体的な判断基準


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    国民年金の任意加入制度とは

    国民年金の任意加入制度とは、過去に保険料の未納や免除期間があり、老齢基礎年金が満額受給できない人が、60歳以降に任意で加入して保険料を納めることで、将来受け取る年金額を増やせる仕組みです。

    ポイントの解説

    国民年金に加入できるのは原則として20歳から60歳までの40年間(480ヶ月)です。ただし、60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため年金を満額受給できない場合には、60歳から65歳までの期間も引き続き国民年金に加入し、年金額を満額に近づけることができます。

    これは過去の未納分を遡って支払うのではなく、これからの期間で保険料を納付することで、将来の受給額を底上げする制度です。

    (参考:任意加入制度 | 日本年金機構

    加入できる条件

    国民年金に60歳以降で任意加入するには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

    • 日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の人
    • 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない人
    • 20歳以上60歳未満の保険料納付月数が480ヶ月(40年)未満の人
    • 厚生年金保険や共済組合に加入していない人

    上記の基本条件に加え、特例として以下に該当する人も任意加入が可能です。

    • 年金の受給資格期間(10年)を満たしていない65歳以上70歳未満の人
    • 外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人

    加入できる期間と保険料

    任意加入ができる期間は、原則として60歳に達した月から65歳になるまでの5年間です。ただし、納付月数の合計が480ヶ月に達した時点で任意加入は終了となります。

    なお、65歳になっても受給資格期間(10年)を満たしていない場合には、受給資格期間を満たすまで、最長70歳まで任意加入が認められています。

    納付する保険料は、国民年金の第1号被保険者と同額です。例えば、日本年金機構の資料によると令和8年度の保険料は月額1万7920円とされています。保険料は毎年改定されるため、加入を検討する際は最新の金額を確認することが欠かせません。

    なお、任意加入の申し込みは60歳の誕生日の前日から可能で、加入は申し出た月からとなります。

    過去にさかのぼって加入することはできないため、検討している場合は早めに手続きを行いましょう。

    (参考:国民年金保険料 | 日本年金機構

    任意加入で年金はいくら増える?期間別シミュレーション

    国民年金に任意加入すると、将来受け取る老齢基礎年金がどのくらい増えるのか、具体的な金額を見ていきましょう。

    年金の増加額は「満額の老齢基礎年金 ÷ 480ヶ月 × 任意加入した月数」で計算できます。

    以下のシミュレーションは、令和8年度の年金額・保険料の将来推計値(年金額84万7300円、保険料1万7920円)を基に算出しており、実際の金額とは異なる場合があります。将来の受給額を保証するものではありません。

    加入年数

    増える年金(年額)

    増える年金(年額)

    納める保険料(総額)

    納める保険料(総額)

    1年(12ヶ月)

    増える年金(年額)

    約2万1200円

    納める保険料(総額)

    約21万5000円

    3年(36ヶ月)

    増える年金(年額)

    約6万3500円

    納める保険料(総額)

    約64万5000円

    5年(60ヶ月)

    増える年金(年額)

    約10万5900円

    納める保険料(総額)

    約107万5000円

    このシミュレーションからわかるように、5年間任意加入すると、65歳以降、毎年約10万5900円が生涯にわたって上乗せされます。

    一度きりの給付ではなく、終身で受け取れる点が特徴です。


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    何歳で元が取れる?損益分岐点の計算

    任意加入で納めた保険料が、増えた年金額でいつ回収できるのか、損益分岐点を計算してみましょう。

    例えば、60歳から65歳までの5年間任意加入した場合、納める保険料の総額は約107万5000円、年間の年金増加額は約10万5900円です。この場合、損益分岐点は以下の計算で求められます。

    • 107万5000円(納付総額) ÷ 10万5900円(年間増加額) ≒ 10.15年

    つまり、年金を受け取り始めてから約10年で、支払った保険料の元が取れる計算になります。65歳から年金を受給開始した場合、75歳頃が損益分岐点です。

    75歳以降も長生きすれば、任意加入により増えた年金額が、任意加入で納めた保険料を上回ります。

    任意加入は、長生きに備える「保険」としての側面が強い制度といえるでしょう。

    任意加入を検討する人・不要な人の判断基準

    国民年金の任意加入は、すべての人にとって得策とは限りません。自身の状況に合わせて、加入すべきかどうかを慎重に判断する必要があります。

    ここでは、加入が推奨される人と、そうでない人の特徴を解説します。

    加入を検討する価値が高い人の特徴

    任意加入を検討する価値が高いのは、以下のような特徴を持つ人です。

    • 国民年金の未納期間や追納していない免除期間等がある人:国民年金保険料を納めてない期間や、免除・納付猶予・学生納付特例を利用したものの追納していない期間がある人は、任意加入で納付月数を増やし、年金額を満額に近づけることができます。
    • 年金の受給資格期間(10年)を満たしていない人:老齢基礎年金を受け取るには、原則10年(120ヶ月)以上の受給資格期間が必要です。60歳時点で期間が不足している場合、任意加入によって資格を満たせる可能性があります。
    • 経済的に余裕があり、長生きに備えたい人:保険料未納などの条件を満たしている人で、保険料の支払いが家計を圧迫せず、健康で長生きする自信がある人にとって、任意加入は将来の安定した収入源を確保する有効な手段となります。

    加入の必要性が低い、または加入できない人の特徴

    一方で、以下のような人は任意加入の必要性が低い、あるいは加入できない場合があります。

    • 保険料の納付月数が480ヶ月に達している人:すでに40年(480ヶ月)分の保険料を納め終え、老齢基礎年金が満額受給できる人は、任意加入の対象外です。
    • 厚生年金に加入している人:60歳以降も会社員などとして働き、厚生年金に加入している場合は、国民年金に任意加入することはできません。
    • 老齢基礎年金を繰上げ受給している人:すでに65歳より前に年金の受給を開始している(繰上げ受給)人は、任意加入の対象外となります。
    • 経済的に余裕がない、または健康に不安がある人:保険料の支払いが生活の負担になる場合や、損益分岐点である75歳頃まで長生きできるか不安がある場合は、無理に加入する必要はないでしょう。

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    任意加入のメリット・デメリット

    国民年金の任意加入を検討する上で、メリットとデメリットを正しく理解しておくことが大切です。

    両方を比較し、自身のライフプランに合っているかを判断しましょう。

    メリット

    任意加入のメリットは主に以下の点が挙げられます。

    • 将来の老齢基礎年金が増える:最大のメリットは、生涯受け取れる年金額を増やせることです。長生きするほど受給総額は増え、安定した老後生活につながります。
    • 年金の受給資格を満たせる:納付期間が10年に満たない場合でも、任意加入で期間を補うことで、年金を受け取る権利を得られる可能性があります。
    • 社会保険料控除で節税できる:納めた保険料は全額が社会保険料控除の対象となり、所得税や住民税の負担を軽減できます。

    デメリット・注意点

    任意加入には、以下のようなデメリットや注意点も存在します。

    • 保険料の負担が発生する:毎月一定額の保険料を納める必要があり、家計への負担となります。収入が不安定な場合は、支払いが困難になる可能性も考慮しなければなりません。
    • 元を取るまでに時間がかかる:前述の通り、納めた保険料を増えた年金で回収するには約10年かかります。損益分岐点に達する前に亡くなった場合、結果的に支払った保険料総額よりも受給総額が少なくなるリスクがあります。
    • 繰上げ受給との併用はできない:老齢基礎年金を65歳より前に受け取る「繰上げ受給」を選択している人は、任意加入ができません。

    任意加入の手続き方法と注意点

    国民年金の任意加入を実際に申し込む際の手続きや、加入後の注意点について解説します。

    スムーズに手続きを進めるために、事前に流れを把握しておきましょう。

    申請に必要な書類

    任意加入の手続きは、住んでいる市区町村役場の国民年金担当窓口、または最寄りの年金事務所で行います。申請の際には、主に以下の書類が必要です。

    • 基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
    • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
    • 預貯金通帳・キャッシュカード等および金融機関への届出印(保険料の口座振替を希望する場合)
    ポイントの解説

    任意加入した場合、保険料の納付は原則として口座振替となります。手続きを円滑に進めるためにも、事前に準備しておくとよいでしょう。

    状況によっては他の書類が必要になる場合もあるため、詳細は管轄の窓口に確認することをおすすめします。

    途中でやめることはできる?

    国民年金の任意加入は、任意であるため、自身の意思でいつでもやめることができます

    経済的な事情の変化などで保険料の支払いが困難になった場合は、脱退の申し出をすることで加入者資格を喪失します。手続きは、加入時と同様に市区町村の窓口や年金事務所で行います。

    脱退した場合、それまでに納めた保険料が無駄になることはありません。納付した期間に応じた年金額が、将来の老齢基礎年金に反映されます。

    状況に応じて柔軟に見直しができる点も、任意加入制度の特徴の1つです。

    任意加入以外の年金を増やす方法

    国民年金の任意加入以外にも、将来の年金額を増やすための選択肢はいくつか存在します。

    自身の状況に合わせて、これらの制度の活用も検討してみましょう。

    付加年金との併用

    任意加入と同時に検討したいのが「付加年金」です。これは、毎月の国民年金保険料に加えて月額400円の付加保険料を納めることで、将来の年金額を上乗せできる制度です。

    ポイントの解説

    受け取れる付加年金額は「200円 × 付加保険料を納めた月数」で計算されます。例えば、5年間(60ヶ月)付加保険料を納めた場合、納付総額は2万4000円(400円×60ヶ月)で、年間の年金額が1万2000円(200円×60ヶ月)増えます。

    つまり、年金を受け取り始めてから2年で元が取れる計算となり、納めた保険料に対して比較的早く回収できる制度です。

    任意加入をする際には、付加年金の同時申し込みを検討する価値が高いといえます。

    (参考:付加年金 | 日本年金機構

    繰下げ受給で年金額を増やす

    老齢年金の受給開始時期を65歳より後に遅らせる「繰下げ受給」も、年金額を増やす有効な手段です。

    受給開始を1ヶ月遅らせるごとに年金額が0.7%増額され、最大で75歳まで繰り下げることができます。75歳から受給を開始した場合、年金額は65歳で受け取る場合に比べて84%増額されます。

    任意加入で年金額を満額に近づけた上で、さらに繰下げ受給を選択すれば、より手厚い老後資金を準備することが可能です。

    注意点

    ただし、繰下げ期間中は年金を受け取れない点や、年金が増額されたことにより所得税・住民税の負担が大きくなる可能性がある点には注意が必要です。

    自身の健康状態やライフプランを考慮して慎重に判断しましょう。

    (参考:年金の繰下げ受給 | 日本年金機構

    国民年金の任意加入に関するよくある質問

    国民年金の任意加入について、多くの人が抱く疑問にお答えします。

    制度を正しく理解し、自身の判断に役立ててください。

    Q. 一括払いはできる?

    はい、国民年金保険料は一括で前払いする「前納」が可能です。前納を利用すると、納付期間に応じた割引が適用されるため、月々支払うよりも保険料の総額が安くなります

    6ヶ月分、1年分、2年分といった単位で前納することができます。

    資金に余裕がある場合は、割引が受けられる前納制度の活用を検討するとよいでしょう。

    Q. 厚生年金に加入中でも任意加入できる?

    いいえ、できません。60歳以降に会社員や公務員として働き、厚生年金保険に加入している期間中は、国民年金の任意加入制度を利用することはできません。

    60歳以降も会社員や公務員として厚生年金に加入している人は国民年金の第2号被保険者となるため、国民年金に任意加入することはできません。

    退職して厚生年金の被保険者でなくなった後であれば、他の条件を満たしていれば任意加入の対象となります。

    Q. 任意加入の落とし穴は?

    任意加入の主な「落とし穴」として考えられるのは、早く亡くなった場合に損するリスクです。

    納めた保険料の元を取るには約10年かかるため、損益分岐点に達する前に亡くなってしまうと、支払った保険料総額よりも受け取る年金総額が少なくなる可能性があります。

    また、加入期間中の保険料負担も考慮すべき点です。退職後の収入が限られる中で、毎月の保険料が家計を圧迫しないか、慎重に検討する必要があります。

    自身の健康状態や家計状況を総合的に判断することが鍵となります。

    まとめ

    国民年金の任意加入制度は、60歳以降に保険料を納めることで、将来の老齢基礎年金を満額に近づけられる仕組みです。

    5年間加入すれば年金額を約10万円増やすことができ、納めた保険料は約10年で回収できる計算になります。

    長生きへの備えとして有効な一方、保険料の負担や早く亡くなった場合に損するリスクも伴います。自身の納付状況や経済状態、健康状態などを総合的に考慮し、加入の損得を判断することが大切です。

    まずは「ねんきんネット」などで自身の年金記録を確認することから始めてみましょう。

    自身の年金記録を確認し、将来の備えについて考える第一歩として、まずはシミュレーションを試してみてはいかがでしょうか。 

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    監修
    森本 由紀
    • 森本 由紀
    • ファイナンシャルプランナー/AFP(日本FP協会認定)/行政書士

    行政書士ゆらこ事務所(Yurako Office)代表。愛媛県松山市出身。神戸大学法学部卒業。法律事務所事務職員を経て、2012年に独立開業。メイン業務は離婚協議書作成などの協議離婚のサポート。離婚をきっかけに自立したい人や自分らしい生き方を見つけたい人には、カウンセリングのほか、ライフプラン、マネープランも含めた幅広いアドバイスを行っている。法律系・マネー系サイトでの記事の執筆・監修実績も多数。

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    執筆
    マネイロメディア編集部
    • マネイロメディア編集部
    • お金のメディア編集者

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