
63歳からもらえる年金は?女性の受給条件・金額・手続きを専門家がわかりやすく解説
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「63歳になると年金はもらえる?」と、自分が受け取れる年金について気になる女性もいるでしょう。
年金は原則65歳から受給しますが、生年月日などの条件によっては「特別支給の老齢厚生年金」を63歳から受け取れる場合があります。また、繰上げ受給を利用すれば、65歳より前に年金を受け取ることも可能です。
本記事では、63歳の女性が受け取れる可能性のある年金の種類や金額の目安、繰上げ受給の注意点、働きながら年金を受け取る場合のポイントについてわかりやすく解説します。
- 63歳から年金をもらえる女性は、昭和37年4月2日~昭和39年4月1日生まれで、厚生年金加入期間が1年以上などの条件を満たす人
- もらえる年金は「特別支給の老齢厚生年金」で、金額は現役時代の収入や加入期間によって決まる
- 働きながらもらうと、収入に応じて年金額が減額される「在職老齢年金」の仕組みに注意が必要
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63歳からもらえる年金の種類|女性が知っておきたい基本

日本の公的年金は原則として65歳から支給が開始されますが、特定の条件を満たすことで65歳より前に受け取れる制度があります。
女性で63歳から年金を受給できる可能性があるのは、主に「特別支給の老齢厚生年金」と「老齢年金の繰上げ受給」の2種類です。
これらの制度は、65歳より早く年金を受け取れる点は共通していますが、対象者や年金額の計算方法、メリット・デメリットが異なります。
それぞれの仕組みを正しく理解し、自身の状況に合った選択をすることが重要です。


「特別支給の老齢厚生年金」で63歳から受給できる場合も
特別支給の老齢厚生年金は、過去の法改正で厚生年金の支給開始年齢が60歳から65歳へ引き上げられた際に、当該移行を円滑にするために設けられた経過措置です。
この制度の対象となる特定の生年月日に該当する人は、65歳になる前から老齢厚生年金の一部を受け取ることができます。
これはあくまで期間限定の特別な措置であり、すべての人が対象となるわけではありません。また、受け取れるのは厚生年金部分のみで、国民年金(老齢基礎年金)は65歳からです。
自身が対象かどうかは、主に生年月日と厚生年金の加入期間によって決まります。
(参考:特別支給の老齢厚生年金 | 日本年金機構)
「繰上げ受給」との違い
65歳より前に年金を受給できるという点で特別支給の老齢厚生年金と共通する制度に「繰上げ受給」があります。
繰上げ受給は、受給資格期間10年以上で希望すれば誰でも60歳から65歳になるまでの間に、老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を前倒しで受け取れる制度です。
ただし、繰上げ受給を選択すると、1ヶ月あたり0.4%(昭和37年4月1日以前生まれの方は0.5%)が減額され、減額率は生涯続きます。一度手続きをすると取り消しはできません。
一方、特別支給の老齢厚生年金は、特定の生年月日の人のみが対象となる制度で、繰上げ受給のような減額はありません。
制度の目的や対象者、年金額の計算方法が根本的に異なる点を理解しておくことが大切です。
(参考:年金の繰上げ受給 | 日本年金機構)
63歳の女性が対象になるかチェック(生年月日早見表)

特別支給の老齢厚生年金を受け取るためには、生年月日や年金の加入期間など、いくつかの条件をすべて満たす必要があります。
自身が対象となるか、3つのポイントで確認してみましょう。

①生年月日の条件
特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢は、性別と生年月日で定められています。63歳から受給が開始される女性は、昭和37年4月2日から昭和39年4月1日までに生まれた人です。
【女性の受給開始年齢】
昭和41年4月2日以降に生まれた女性は、この制度の対象外となり、年金の受給開始は原則通り65歳からとなります。
②厚生年金の加入期間
特別支給の老齢厚生年金は、厚生年金保険の制度です。そのため、受給するには厚生年金保険に1年以上加入していた期間が必要です。
会社員として働いた経験が1年未満の場合や、一度も厚生年金に加入したことがない専業主婦などは、生年月日の条件を満たしていても対象にはなりません。
③老齢基礎年金の受給資格期間
老齢年金を受け取るための基本的な条件として、老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上あることが必要です。これは特別支給の老齢厚生年金にも適用されます。
受給資格期間には、国民年金や厚生年金の保険料を納めた期間のほか、保険料の免除を受けた期間や、合算対象期間(カラ期間)なども含まれます。
自身の年金加入記録は「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で確認できますので、まずは加入期間が10年(120ヶ月)以上あるかを確認しましょう。
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63歳の女性はいくらもらえる?モデルケースで金額を比較
特別支給の老齢厚生年金の受給額は、これまでの働き方、つまり厚生年金に加入していた期間の収入と加入月数によって決まります。そのため、受給額は人それぞれ異なります。
ここでは、働き方の異なる3つのモデルケースを基に、63歳から受け取れる年金額の目安をシミュレーションしてみましょう。自身の経歴に近いケースを参考にしてください。


専業主婦(厚生年金なし)の場合

これまで会社員として働いた経験がなく、厚生年金への加入期間が1年未満の専業主婦は、特別支給の老齢厚生年金を受け取ることはできません。
この制度は、厚生年金に1年以上加入していることが必須条件のため、生年月日などの他の条件を満たしていても対象外となります。
ただし、63歳から老齢基礎年金(国民年金)を「繰上げ受給」することは可能です。
その場合、本来65歳で受け取る額から、24ヶ月分(2年)繰り上げたことによる減額(9.6%)が生涯適用されます。
パート勤務で厚生年金加入ありの場合
パートタイマーとして働き、厚生年金に1年以上加入していた期間がある女性は、特別支給の老齢厚生年金の受給対象となる可能性があります。年金額は、加入期間中の平均収入(平均標準報酬額)と加入月数によって計算されます。
例えば、昭和38年生まれの女性が、平成15年4月以降にパートで15年間(180ヶ月)厚生年金に加入し、加入期間中の平均標準報酬額が12万円だったと仮定します。この場合の年金額の概算は以下のようになります。
12万円 × 5.481/1000 × 180ヶ月 = 約11万8000円(年額)
このケースでは、63歳から65歳になるまでの2年間、年間約11万8000円、月額にすると約1万円が支給される計算です。
正社員歴が長い場合
正社員として長期間勤務し、厚生年金に長く加入してきた女性の場合、特別支給の老齢厚生年金はよりまとまった金額が期待できます。
例えば、昭和38年生まれの女性が、22歳から60歳までの38年間(456ヶ月)正社員として勤務し、全期間の平均年収が420万円(平均標準報酬額35万円)だったと仮定します。
計算を簡略化するため、全期間を平成15年4月以降の加入として計算すると、年金額の概算は以下のようになります。
35万円 × 5.481/1000 × 456ヶ月 = 約87万5000円(年額)
このケースでは、63歳から65歳になるまでの2年間、年間約87万5000円、月額にして7万円以上の年金が支給される計算です。65歳までの生活を支える上で、助けとなるでしょう。
平均受給額の目安と実際の生活費との比較
厚生労働省の「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、女性の老齢厚生年金受給権者(老齢基礎年金を含む)の平均年金月額は約11万1000円です。
一方、総務省の「家計調査 家計収支編 単身世帯 詳細結果表 年次 2025年」によると、65歳以上の単身無職女性世帯の1ヶ月の消費支出は約15万3000円でした。
これらのデータを比較すると、平均的な年金額だけでは生活費を賄うのが難しい可能性が見えてきます。
特別支給の老齢厚生年金は、あくまで65歳までの「つなぎ」の収入です。この期間の働き方や、それまでに準備した貯蓄をどう活用するかなど、総合的な資金計画を立てておくことが大切です。
63歳から年金をもらいながら働くことはできる?

63歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取りながら、会社員として厚生年金に加入して働き続けることも可能です。
ただし、その場合は「在職老齢年金」という制度が適用され、給与や賞与の金額によっては年金の一部または全額が支給停止となる場合があります。
働きながら年金を満額受け取るためには、この仕組みを正しく理解しておくことが重要です。


在職老齢年金の仕組み
在職老齢年金制度は、働きながら老齢厚生年金を受け取る人の収入に応じて年金額を調整する仕組みです。
具体的には、老齢厚生年金の月額(基本月額)と、給与・賞与を月額換算した金額(総報酬月額相当額)の合計が、定められた基準額を超えた場合に年金が減額されます。
在職老齢年金の基準額は毎年度改定されます。2026年度の基準額は65万円です。合計額が65万円以下であれば、年金は減額されず全額支給されます。
(参考:在職老齢年金の計算方法 | 日本年金機構)
どのくらい減額される?
基本月額と総報酬月額相当額の合計額が基準額の65万円を超えた場合、超えた金額の2分の1が年金から支給停止されます。
計算式は以下の通りです。
- 支給停止額(月額) = (基本月額 + 総報酬月額相当額 - 65万円) ÷ 2
例えば、基本月額が8万円、総報酬月額相当額が60万円の場合、合計は68万円となり、基準額を3万円超過します。
この場合の支給停止額は、
- (8万円 + 60万円 - 65万円) ÷ 2 = 1万5000円
となり、毎月1万5000円の年金が支給停止され、実際に受け取れる年金額は6万5000円(8万円 - 1万5000円)となります。
収入によっては年金が全額支給停止になるケースもあります。
働き方を調整すべき?
年金の減額を避けるために働き方を調整するかどうかは、個々の状況によって判断が分かれます。
確かに、収入を抑えれば年金は満額受け取れます。しかし、年金が減額されたとしても、給与収入と合わせた手取り収入は増えることが一般的です。また、厚生年金に加入して働き続けると、将来(65歳以降)受け取る老齢厚生年金の額が増えるというメリットもあります。
年金の減額だけを気にするのではなく、現在の生活に必要な収入、将来の年金額、そして自身の働きがいなどを総合的に考慮して、自身に合った働き方を選択することが望ましいでしょう。
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63歳からもらうと損?65歳まで待つとどう違う?
3歳から年金を受け取る選択肢には、特定の条件を満たす人が対象の「特別支給の老齢厚生年金」のほかに、誰でも選択できる「繰上げ受給」があります。
まず、それぞれの仕組みを簡単に整理すると以下のとおりです。
- 特別支給の老齢厚生年金:一定の条件を満たす人が65歳になる前に受け取れる年金。繰上げ受給とは異なり、受給しても本来の年金が減額されるわけではない
- 繰上げ受給:本来65歳から受け取る老齢年金を前倒しして受給する仕組み。早めた月数に応じて年金額が減額される
- 繰下げ受給:65歳では受け取らず、66歳以降に受給開始を遅らせる仕組み。遅らせた月数に応じて年金額が増額される
繰上げ受給を行うことで年金を早く受け取れるため、一見魅力的に思えますが、生涯にわたるデメリットも存在します。一方で、65歳以降に受け取りを遅らせる「繰下げ受給」にはメリットがあります。
それぞれの特徴を比較し、自身のライフプランに合った選択をすることが重要です。
繰上げ受給の減額率と一生続く影響
老齢年金を65歳より前に受け取る「繰上げ受給」を選択すると、1ヶ月早めるごとに年金額が0.4%(昭和37年4月1日以前生まれの人は0.5%)減額されます。
例えば63歳から受け取る場合、2年(24ヶ月)早めるため、年金額は9.6%減額されます。
注意すべき点は、この減額率が生涯続くことです。65歳になっても元の金額には戻らず、一度手続きをすると取り消しや変更もできません。
また、繰上げ受給をすると、事後重症による障害基礎年金を受け取れなくなるなど、他の公的保障にも影響が出る可能性があります。
目先の収入だけでなく、長期的な視点で慎重に判断する必要があります。
繰下げ受給の増額率と長生きリスク
「繰下げ受給」は、65歳で年金を受け取らず、66歳以降75歳までの間に受給開始を遅らせる制度です。1ヶ月遅らせるごとに年金額が0.7%増額され、増額率は一生続きます。ただし、特別支給の老齢厚生年金は繰下げ受給できません。
例えば、70歳まで繰り下げると年金額は42%増、上限である75歳まで繰り下げると84%増となります。
健康で長く働ける人や、65歳時点である程度の貯蓄がある人にとっては、将来の年金を増やす有効な手段です。
ただし、長生きすればするほど総受給額は多くなりますが、受給開始後まもなく亡くなった場合などは、結果的に65歳から受け取るよりも総額が少なくなるリスクも考慮する必要があります。
損益分岐点は何歳?ライフプラン別の判断例

年金の受給開始時期を検討する上で参考になるのが「損益分岐点」です。これは、繰上げや繰下げをした場合の累計受給額が、65歳から受給を開始した場合の累計額とほぼ同じになる年齢を指します。
- 63歳から繰上げ受給した場合:損益分岐点は約84歳です。84歳より長く生きる場合は、65歳から受給した方が総受給額は多くなります。
- 70歳へ繰下げ受給した場合:損益分岐点は約82歳です。82歳より長く生きる場合は、70歳から受給した方が総受給額は多くなります。
ただし、これはあくまで平均的な計算上の話です。最終的には、自身の健康状態、貯蓄額、働き方に関する考え方などを総合的に検討して判断することが重要です。
例えば、当面の生活資金に余裕がなければ繰上げ受給も選択肢になりますし、長く働き続けたい場合は繰下げ受給が選択肢の1つとして考えられます。
63歳から年金を受け取るための手続き
特別支給の老齢厚生年金は、受給する権利が発生しても自動的に振り込まれるわけではありません。
自身で「年金請求書」を提出して手続きを行う必要があります。手続きを忘れると受給が遅れてしまうため、流れを事前に把握しておきましょう。
年金請求書はいつ届く?
特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利が発生する方には、受給開始年齢に到達する3ヶ月前に、日本年金機構から「年金請求書(事前送付用)」が郵送されます。
この請求書には、基礎年金番号、氏名、生年月日、住所、年金加入記録などがあらかじめ印字されており、記入の手間が軽減されています。
もし請求書が届かない場合や紛失した場合は、最寄りの年金事務所や年金相談センターに問い合わせて再発行を依頼できます。
提出先と提出期限

年金請求書は、必要事項を記入し、必要書類を添付した上で、年金事務所または街角の年金相談センターに提出します。提出方法は窓口への持参または郵送です。
請求書の提出は、受給権発生日(誕生日の前日)以降でなければ受理されません。
明確な提出期限はありませんが、年金を受け取る権利は、権利が発生してから5年を経過すると時効により消滅します。
請求が遅れると、5年以上前の分は受け取れなくなるため、請求書が届いたら速やかに手続きを進めることが重要です。
(参考:年金の時効 | 日本年金機構)
必要な書類
特別支給の老齢厚生年金の請求には、日本年金機構から送られてくる年金請求書のほかに、いくつかの添付書類が必要になることがあります。主なものは以下の通りです。
- 戸籍謄本、戸籍抄本、住民票のいずれか(受給権発生日以降に交付され、請求日から6ヶ月以内に発行されたもの)
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカードのコピー(年金の受取先金融機関を確認するため)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
マイナンバーを年金請求書に記入することで、住民票などの一部書類は省略できます。配偶者や子がいる場合は、加給年金や振替加算の対象となるかを確認するために追加の書類が必要になることもあります。
詳しくは、年金請求書に同封されている案内を確認しましょう。
63歳からの年金受給に関するよくある質問
63歳からの年金受給を考えるにあたり、多くの人が抱く疑問について解説します。
手続き漏れや制度の勘違いで損をしないよう、事前に確認しておきましょう。


Q. 請求しなくても自動で振り込まれる?
A. 手続きなしでは振り込まれません。年金は、受け取る権利があっても、自身で「年金請求書」を提出しない限り支給されません。
また、年金を受け取る権利には5年の時効があります。請求手続きを忘れて5年以上経過してしまうと、時効を迎えた年金は受け取れなくなってしまいます。
受給開始年齢が近づいたら、日本年金機構からの案内に注意し、忘れずに手続きを行いましょう。
Q. 63歳から受け取ると65歳以降の年金は減る?
A. 「特別支給の老齢厚生年金」と「繰上げ受給」のどちらを利用するかで異なります。
- 特別支給の老齢厚生年金の場合:減額されません。これはあくまで65歳までの経過措置であり、65歳からは本来の老齢基礎年金と老齢厚生年金が減額なしで支給されます。
- 繰上げ受給の場合:減額されます。63歳から受け取ると9.6%減額され、減額率は65歳以降も生涯続きます。
自身がどちらの制度の対象なのかを正しく理解することが重要です。
Q. 夫の扶養に入っていても受け取れる?
A. 受け取れます。夫の社会保険の扶養に入っているかどうかにかかわらず、自身が特別支給の老齢厚生年金の受給要件を満たしていれば、年金を請求し受け取ることが可能です。
ただし、注意点があります。年金も収入とみなされるため、年金額によっては健康保険の扶養から外れる可能性があります。
60歳以上の場合、年収が180万円以上になると扶養から外れ、自身で国民健康保険(または勤務先の健康保険)に加入し保険料を支払う必要があります。
年金を受け取ることで、世帯全体の手取りがどう変わるかを確認しておくとよいでしょう。
まとめ

63歳の女性が年金を受け取れるかどうかは、主に生年月日と厚生年金の加入期間によって決まります。
昭和37年4月2日から昭和39年4月1日までに生まれ、厚生年金に1年以上加入していた方は、「特別支給の老齢厚生年金」の対象となる可能性があります。
この制度は、65歳以降の年金額に影響しませんが、収入によって在職老齢年金によって減額される可能性があります。
自身の年金見込み額や受給開始年齢を「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で確認し、老後のライフプランを検討しましょう。
自身の年金について正しく理解し、将来の計画を立てることは、老後を迎えるために不可欠です。
まずは、自身の状況で将来どれくらいの資金が必要になるのか、簡単なシミュレーションで確認してみませんか。
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ご留意事項
- 本記事は一般的な情報提供を目的として作成したものであり、特定の金融商品の取引を勧誘するものではありません。
- 本記事の内容は記事公開時または更新時点の情報に基づいています。制度・法令・税制等の変更により、現在の情報と異なる場合があります。
- 本記事の内容の正確性、完全性、最新性を保証するものではなく、予告なく変更または更新する場合があります。
- 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任とご判断のもとで行っていただきますようお願いいたします。
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監修

西岡 秀泰
- 社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー
同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。保有資格は社会保険労務士と2級FP技能士。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。
執筆

マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。





