
国民年金の追納は得?損?増える年金額と判断基準を専門家が徹底解説
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国民年金の未納・免除・猶予期間をそのままにしておくと、将来の年金額が減ってしまいます。しかし「追納した方が得なのか」「家計が厳しい中で本当に払うべきか」「学生納付特例はなぜ高額なのか」といった疑問や不安を抱える人は少なくありません。さらに、追納金には加算金が上乗せされるため、“いつ払うか”で負担が大きく変わる点も注意が必要です。
本記事では、追納でどれだけ年金額が増えるのか、追納金額がどう決まるのか、損しない追納タイミング、追納すべき人・しない人の判断基準まで、専門家視点でわかりやすく解説します。
- 追納制度の基本とメリット・デメリット
- 追納すべきかどうかの判断基準
- 具体的な手続き方法と注意点
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国民年金の追納とは
国民年金の追納とは、過去に保険料の納付を免除または猶予された期間について、後から保険料を納めることができる制度のことです。
追納を行うことで、その期間は保険料を全額納付したものと扱われるため、将来受け取る老齢基礎年金の金額を増やすことができます。
また、支払った追納保険料は社会保険料控除の対象となるため、所得税や住民税の負担を軽減する効果も期待できます。
ただし、追納には期限があり、誰でも無条件に利用できるわけではありません。まずは制度の基本的な仕組みを正しく理解することが重要です。
未納・免除・猶予期間の違い
国民年金の保険料を納めていない状態には、「未納」「免除」「猶予」の3種類があり、それぞれ意味合いが異なります。
追納を理解する上で、これらの違いを把握しておくことが不可欠です。
追納の対象となるのは、あくまで「免除」または「猶予」の承認を受けた期間のみです。単なる「未納」期間については、後から保険料を納めることはできません。
免除期間は追納しなくても年金額に一部反映されますが、猶予期間は追納しない限り年金額には全く反映されないという大きな違いがあります。
追納ができる期間(10年)
国民年金保険料を追納できる期間には限りがあります。原則として、追納の承認を受けた月の前10年以内の免除・猶予期間に限られます。これを「10年ルール」と呼びます。
例えば、追納を申し込んで2025年11月に承認された場合、さかのぼって納付できるのは2015年11月以降の免除・猶予期間分となります。10年を過ぎてしまうと、その期間の保険料は二度と納めることができなくなるため注意が必要です。
また、追納する際は、利用できる期間のうち最も古い期間の分から順番に納付する決まりになっています。特定の月だけを選んで納付することはできません。
将来の年金額を少しでも増やしたいと考えている場合は、この10年という期限を意識し、計画的に手続きを進めることが重要です。
追納できるケース/できないケース
国民年金の追納は、すべての人がいつでも利用できるわけではありません。追納ができるケースとできないケースには明確な条件があります。
追納できるケース
追納ができるのは、過去に以下の制度の承認を受けていた期間です。
- 保険料免除制度(全額免除・一部免除)
- 保険料納付猶予制度
- 学生納付特例制度
これらの制度を正規に申請し、承認されていることが追納の前提条件となります。
追納できないケース
一方、以下のような場合は追納ができません。
- 単なる未納期間:保険料の免除や猶予の申請をせずに、ただ支払っていなかった期間は追納の対象外です
- 老齢基礎年金を受給している場合:既に65歳を過ぎて老齢基礎年金の受給権が発生している、または繰上げ受給をしている方は、その後に追納することはできません。
追納を検討する際は、まず自身の年金記録を確認し、対象となる期間がどれくらいあるのかを把握することが第一歩となります。
追納すると年金はいくら増える?
国民年金保険料を追納する最大の目的は、将来受け取る老齢基礎年金を増やすことです。
追納によって具体的にどのくらい年金額が増えるのかを理解することは、追納すべきかどうかを判断する上で重要なポイントになります。
1ヶ月追納で増える年金額の計算
国民年金の老齢基礎年金は、20歳から60歳までの40年間(480ヶ月)すべて保険料を納付すると満額が支給されます。
追納を1ヶ月分行うと、この480ヶ月のうちの1ヶ月分としてカウントされ、将来の年金額が増加します。
具体的な増加額は、以下の計算式で算出できます。
- 年金増加額(年額) = 老齢基礎年金の満額 × 追納月数 ÷ 480ヶ月
例えば、令和7年度の老齢基礎年金の満額は83万1700円であり、この場合、1ヶ月分を追納すると、年金受給額は年間で約1732円(83万1700円 ÷ 480ヶ月)増える計算になります。これが生涯にわたって支給されるため、長生きするほど追納の効果は大きくなります。
追納は障害・遺族年金には影響しない
国民年金は老後の生活を支える老齢基礎年金だけでなく、病気や怪我で障害が残った場合に支給される「障害基礎年金」や、加入者が亡くなった場合に遺族に支給される「遺族基礎年金」といった、万が一の保障機能も備えています。
これらの年金を受給するためには、一定の保険料納付要件を満たす必要があります。
具体的には、障害基礎年金の場合には初診日の前々月まで、遺族基礎年金の場合には死亡日の前日までの公的年金加入期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間(納付猶予期間も含む)を合わせた期間が3分の2以上あることなどが条件とされています。
免除や納付猶予の承認を受けた期間は、追納しなくても障害・遺族基礎年金の受給資格期間としてカウントされます。
また、障害基礎年金は障害等級によって、遺族基礎年金は受け取る人(配偶者または子)によって年金額が一律に決まっているため、追納しても年金額が増えるわけではありません。
追納しても障害・遺族基礎年金への影響は特にありませんが、老齢基礎年金を増やす効果は大きいので、追納を検討するのがおすすめです。
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追納金はいくら?年別の金額差と“加算金”の仕組み
追納する保険料の額は、免除や猶予を受けた当時の保険料額が基本となります。しかし、追納するタイミングによっては、本来の保険料に加えて「加算金」が上乗せされることがあります。
この加算金の仕組みを理解していないと、想定よりも支払額が高くなってしまう可能性があるため、注意が必要です。
追納金が高くなる理由
追納する保険料の額は、免除や猶予の承認を受けた当時の年度の保険料が適用されます。しかし、承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合には、当時の保険料額に経過期間に応じた「加算金」が上乗せされます。
これは、保険料を期限通りに納付した人との公平性を保つための仕組みで、一種の利息のようなものと考えることができます。例えば、2025年度に追納を申し込む場合、2022年度(令和4年度)以前の期間分を追納すると加算金の対象となります。
追納を検討するタイミングが遅くなるほど、加算金の対象となる期間が増え、支払う総額が高くなる可能性があるため、早めの行動が推奨されます。
加算金の計算方法
加算金の額は、当時の保険料額に、経過年数に応じて政令で定められた一定の率を乗じて計算されます。この率は、当時の国債の利率などを基に年度ごとに設定されており、一律ではありません。
詳細な計算は複雑ですが、「追納するタイミングが遅れるほど、また、追納対象の年度が古くなるほど、加算される金額は大きくなる」と理解しておくと良いでしょう。
例えば、10年前に猶予された保険料を追納する場合、当時の保険料に約2%程度の加算金が上乗せされることがあります。
追納は得?損?判断するための基準
国民年金の追納をすべきかどうかは、一概に「得」か「損」かで割り切れる問題ではありません。個人の経済状況やライフプラン、そして将来に対する価値観によって最適な選択は異なります。
ここでは、追納をすべきか判断するための3つの基準を解説します。
家計状況(生活費・固定費)から判断
追納を判断する上で最も基本的な基準は、現在の家計状況です。追納には、数年分をまとめて支払う場合、数十万円単位のまとまった資金が必要となります。
まずは、現在の収入から生活費や固定費を差し引いた上で、追納に充てられる「余剰資金」がどの程度あるかを冷静に評価しましょう。万一追納することで、日々の生活が苦しくなったり、急な出費に対応できなくなったりするようであれば、無理に行うべきではありません。
生活が安定しており、将来のために使える資金に余裕がある場合に、追納は有効な選択肢となります。まずは現在の家計を圧迫しない範囲で可能かどうかを判断することが第一歩です。
残り加入年数・追納額から判断
追納の損得を考える上で、支払った保険料を将来の年金増額分で何年で回収できるか、という「損益分岐点」の視点も重要です。
日本の平均寿命を考慮すると、多くの場合で元が取れる可能性は高いと言えます。しかし、これはあくまで現行制度に基づく試算です。
自身の年齢(残り加入年数)や健康状態、そして追納にかかる総額を基に、何歳まで受給すればプラスに転じるのかを把握し、そのリスクをどう評価するかが判断のポイントとなります。
老後資金形成の優先順位
老後の生活費を準備するという広い視点で見ると、追納以外の選択肢も存在します。国がiDeCo(個人型確定拠出年金)やNISA(少額投資非課税制度)といった制度を整備し、自助努力による資産形成を推奨しているのも事実です。
【判断のポイント】
- 追納を優先する人:公的年金という国が保証する安定した終身保障を重視する人
- 資産運用を優先する人:投資によるリスクを受け入れ、より高いリターンを目指したい人
自身の資産形成計画全体の中で、公的年金の役割をどう位置づけるか、リスクをどう考えるかによって、追納の優先順位は変わってきます。
追納するメリットとデメリット
国民年金の追納には、将来の安心につながるメリットがある一方で、現在の家計に影響を与えるデメリットも存在します。両方の側面を正しく理解し、ご自身の状況と照らし合わせて総合的に判断することが重要です。
メリット|老齢基礎年金の増加
追納の最大のメリットは、公的年金という生涯にわたる保障を手厚くできる点です。
- 老齢基礎年金の増額:追納した月数に応じて、65歳から生涯受け取れる老齢基礎年金の額が増えます。これにより、老後の安定した収入源を確保できます
メリット|社会保険料控除の対象
追納した国民年金保険料は、その年に支払った全額が「社会保険料控除」の対象となります。これは、所得税や住民税を計算する際に、課税対象となる所得から支払った保険料の全額を差し引くことができる制度です。
課税所得が少なくなることで、結果的に所得税と住民税の負担が軽減されます。この節税効果は、所得が高い(所得税率が高い)人ほど大きくなります。
例えば、所得税率10%、住民税率10%の人が40万円を追納した場合、単純計算で約8万円(40万円 × 20%)の税金が軽減されることになります。
将来の年金を増やしながら、現在の税負担も軽くできる点は、追納の大きなメリットと言えるでしょう。
デメリット|加算金による負担増
追納するタイミングが遅れると、本来の保険料に加えて「加算金」が上乗せされる可能性があります。これは、免除や猶予の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納する場合に発生します。
加算金は経過期間が長くなるほど増えるため、追納を先延ばしにすると、それだけ支払総額が増えてしまいます。
追納を決めた場合は、余分な費用を抑えるためにも、できるだけ早く手続きを行うことが賢明です。
デメリット|家計に与える影響
追納は、将来への投資である一方、現在の家計にとっては大きな支出となります。特に数年分をまとめて一括で支払う場合、数十万円の資金が一度に必要となり、手元の現金が大きく減少します。
この支出により、他のライフイベント(結婚、出産、住宅購入など)のための貯蓄計画に影響が出たり、急な病気や失業といった不測の事態への備えが手薄になったりする可能性があります。
また、長生きしなければ支払った保険料の元が取れないという「長生きリスク」もゼロではありません。追納に回す資金を他の資産運用に利用すれば、より高いリターンを得られる可能性もあります。
将来の年金額を増やすことと、現在の生活資金や他の資産形成とのバランスを考えることが必要です。
追納の手続き方法と必要書類
国民年金保険料の追納を行うには、自ら申請手続きをする必要があります。
手続きはそれほど複雑ではありませんが、申請先や必要書類、納付方法などを事前に確認しておくことで、スムーズに進めることができます。
年金事務所と市役所どちらに行く?
国民年金保険料の追納に関する手続きの窓口は、お住まいの地域を管轄する年金事務所です。市区町村の役所(年金課など)では、追納の申し込み受付は行っていませんので注意が必要です。
年金事務所の窓口に直接出向いて相談・申請するほか、申込書を郵送で提出することも可能です。
どの期間を追納できるか不明な場合や、加算金を含めた概算額を知りたい場合は、まず年金事務所に電話で問い合わせるか、窓口で相談することをおすすめします。
必要書類と持ち物
追納の申し込み手続きには、以下のものが必要となります。事前に準備しておくと手続きが円滑に進みます。
- 国民年金保険料追納申込書
- 申込書は日本年金機構のウェブサイトからダウンロードできるほか、年金事務所の窓口にも備え付けられています。また、個人の年金記録を確認できる「ねんきんネット」からも作成・印刷が可能です。
- 基礎年金番号がわかるもの
- 基礎年金番号通知書、年金手帳、または納付書などでご自身の基礎年金番号を確認できるようにしておきましょう。マイナンバーを使って申請することも可能です。
- 本人確認書類
- マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、顔写真付きの身分証明書が必要です。郵送で申請する場合は、これらのコピーを添付します。
マイナンバー(個人番号)で申請する場合は、マイナンバーカードがあれば本人確認書類は不要です。マイナンバーカードがない場合は、マイナンバーが確認できる書類(住民票の写しなど)と本人確認書類の両方が必要になります。
納付方法(現金・口座振替・電子納付)
追納の申し込みが承認されると、後日、日本年金機構から追納専用の納付書が郵送されてきます。この納付書を使用して、以下の場所で保険料を納付します。
- 金融機関(銀行、信用金庫など)の窓口
- 郵便局の窓口
- コンビニエンスストア
支払い方法は現金のみとなります。通常の国民年金保険料の納付で利用できる口座振替やクレジットカード払い、電子納付は、追納では利用できないため注意が必要です。
追納保険料は一括で支払うか、1~6ヶ月ごとの分割で支払うかを申請時に選べます。ご自身の資金計画に合わせて、どちらかを選んで納付してください。
追納手続き時の注意点
国民年金の追納手続きを行う際には、いくつか注意すべき点があります。これらを事前に把握しておくことで、スムーズかつ有利に手続きを進めることができます
- 古い期間から順番に納付する:追納は、免除・猶予を受けた期間のうち、最も古い月の分から順番に行う必要があります。特定の月だけを選んで納付することはできません
- 10年の期限を過ぎると追納できない:追納できるのは、承認された月の前10年以内の期間のみです。この期限を過ぎると、その期間の保険料は二度と納めることができなくなります
- 3年度目以降は加算金が発生する:免除・猶予期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合、当時の保険料に加算金が上乗せされます。負担を抑えるためには、早めの手続きが賢明です
- 老齢基礎年金の受給権発生後は追納できない:既に65歳になっていて老齢基礎年金の受給権が発生している場合、65歳未満でも繰上げ受給をしている場合には、追納はできません。早めに手続きを完了させる必要があります
- 領収書は大切に保管する:追納した保険料は社会保険料控除の対象となります。年末調整や確定申告で控除を受ける際に、支払いを証明する領収書が必要になるため、必ず保管しておきましょう
追納しないとどうなる?放置するリスク
国民年金保険料の免除や猶予を受けた期間について、追納せずにそのままにしておくことも一つの選択です。
しかし、その選択には将来の公的保障が手薄になるというリスクが伴います。
将来の老齢年金額が減る
追納しないことによる最も直接的な影響は、将来受け取る老齢基礎年金の金額が減ることです。
国民年金の年金額は、保険料を納付した月数に基づいて計算されます。保険料の免除を受けた期間は、全額納付した場合に比べて減額して(全額免除の場合は1/2として)年金額に反映されます。
一方、納付猶予や学生納付特例の期間は、追納しない限り年金額の計算には全く反映されません。
追納しない期間が長ければ長いほど、40年間全額納付した場合の満額の年金から、受給額が少なくなってしまいます。
この減額は生涯にわたって続くため、老後の生活設計に大きな影響を与える可能性があります。
老後の公的保障が弱くなるリスク
国民年金の追納をしないという選択は、結果として老後の公的な経済基盤が弱くなるリスクを内包しています。
老齢基礎年金は、亡くなるまで受け取れる終身保障です。追納しないことでこの終身年金の額が減るため、長生きした場合に生活資金が不足するリスクが高まります。
私的な保険や資産運用も老後資金の重要な柱ですが、公的年金が持つ「国による終身保障」という安定性は他にはない大きな特徴です。
追納しない場合は、この公的保障が弱くなる分を、ご自身で他の方法で補う必要があることを認識しておく必要があります。
まとめ
国民年金の追納は、過去に免除や猶予を受けた保険料を後から納めることで、将来の公的保障を手厚くできる制度です。
追納には、老齢基礎年金の増額や社会保険料控除による節税といった明確なメリットがあります。一方で、まとまった資金が必要になることや、3年度目以降の追納には加算金が発生するといったデメリットも存在します。
追納に充てる資金を資産運用に回すという選択肢もあり、どちらが有利かは個人の価値観やライフプランによって異なります。
追納すべきかどうかの最終的な判断は、ご自身の家計状況、年齢、そして老後資金に対する考え方を総合的に考慮して決めるべきです。
10年という期限があるため、まずは「ねんきんネット」や年金事務所でご自身の状況を確認し、早めに検討を始めることを推奨します。
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監修
森本 由紀
- ファイナンシャルプランナー/AFP(日本FP協会認定)/行政書士
行政書士ゆらこ事務所(Yurako Office)代表。愛媛県松山市出身。神戸大学法学部卒業。法律事務所事務職員を経て、2012年に独立開業。メイン業務は離婚協議書作成などの協議離婚のサポート。離婚をきっかけに自立したい人や自分らしい生き方を見つけたい人には、カウンセリングのほか、ライフプラン、マネープランも含めた幅広いアドバイスを行っている。法律系・マネー系サイトでの記事の執筆・監修実績も多数。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。
