
個人年金保険を確定申告しないとNG?税理士が申告漏れのリスクと正しい対処法を解説
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個人年金保険で給付金を受け取った際に、「確定申告をしなければ税務署にバレないのでは」と考える人もいるかもしれません。
しかし、個人年金保険の受取額や契約内容によっては、確定申告が必要になるケースがあります。申告を怠ると、追徴課税や延滞税が発生する可能性も否定できません。
本記事では、個人年金保険と確定申告の関係や、申告が必要になる条件、注意しておきたいポイントを税理士監修のもと、わかりやすく解説します。
- 個人年金保険の税金関連の仕組み
- 確定申告が必要・不要なケースの具体的な判断基準
- 申告漏れによるペナルティとデメリット
- 申告漏れに気づいた時に取るべき行動
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個人年金保険を申告しないと「バレる」のはなぜ?
結論からいうと、個人年金保険の受け取りを確定申告しない場合、その事実が税務署に発覚する可能性はあります。
「少額だから大丈夫だろう」「現金で受け取っていないからバレない」といった安易な考えは危険です。ここでは、なぜ無申告が発覚するのか、その具体的な理由を解説します。
保険会社から税務署への「支払調書」提出
無申告が発覚する最大の理由は、保険会社が税務署へ「支払調書」を提出することが法律で義務付けられているためです。
支払調書とは、「誰に、どのような内容で、いくら支払ったか」を記録した書類のことです。保険会社は、契約者に支払った年金額や一時金の詳細を支払調書に記載し、税務署へ提出します。
これにより、税務署はあなたがどの保険会社から、いつ、いくら個人年金保険を受け取ったかを正確に把握しています。支払調書のデータと、個人の確定申告の内容を照合することで、申告が行われているか、内容に誤りがないかを確認できます。
税務署が無申告を把握する他の方法
支払調書以外にも、税務署はさまざまな方法で個人の所得情報を収集・分析しています。
主な方法として、以下のものが挙げられます。
- 銀行口座の調査
- 税務署は法律に基づく権限により、必要に応じて個人の銀行口座の入出金履歴を調査できます。申告された所得に対して不自然に大きな入金があれば、無申告の所得を疑うきっかけとなります。
- 国税総合管理(KSK)システム
- 国税庁は、全国の納税者の申告データや支払調書などの情報を一元管理する「KSKシステム」を運用しています。そのシステムで過去の申告状況や同業他社のデータと比較し、異常値を自動的に検出することが可能です。
- 第三者からの情報提供(内部告発など)
- 元従業員や取引先など、第三者からの通報によって無申告が発覚するケースもあります。国税庁のWebサイトには情報提供窓口が設けられており、具体的な証拠と共に情報が寄せられることも少なくありません。
これらの多角的な調査網により、個人年金保険の無申告が長期間見過ごされることは困難です。
個人年金保険で確定申告が必要なケース・不要なケース
個人年金保険のお金を受け取った際、すべての人が確定申告をしなければならないわけではありません。公的年金の受給状況や他の所得の有無によって、申告の要否は異なります。
自身の状況がどちらに該当するのかを正しく理解することが、不要な手続きを避け、申告漏れを防ぐための第一歩です。
確定申告が必要になる主なケースと、不要になる主なケースを具体的に解説します。
確定申告が必要なケース
個人年金保険を受け取った際に、確定申告が必要となるのは主に以下のようなケースです。
- 個人年金保険の所得(雑所得)が年間20万円を超える人
- 年間の受取額から必要経費を差し引いた「雑所得」の金額が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。
- 給与所得者で、給与以外の所得合計が年間20万円を超える人
- 会社員の方でも、個人年金保険の所得とそれ以外の副業などの所得を合計した金額が年間20万円を超える場合は、確定申告の義務があります。
- 個人年金保険を一括で受け取り、利益(一時所得)が出た人
- 一括受取額から払い込み保険料総額を引いた利益が50万円(特別控除額)を超える場合、一時所得として申告が必要です。
- 源泉徴収された税金の還付を受けたい人
- 医療費控除や生命保険料控除などを適用して、源泉徴収された税金の還付を受けたい場合は、確定申告を行う必要があります。
確定申告が不要なケース
一方で、以下のような条件に当てはまる場合は、原則として所得税の確定申告は不要です。
- 公的年金等の収入が400万円以下で、かつ公的年金以外の所得が年間20万円以下の人
- その条件は「確定申告不要制度」と呼ばれ、多くの方が該当します。ただし、個人年金保険の所得が20万円以下でも、他の副業所得などと合算して20万円を超えると申告が必要です。
- 給与所得者で、給与以外の所得が年間20万円以下の人
- 年末調整を受けている会社員で、個人年金保険を含む給与以外の所得合計が20万円以下であれば、確定申告は不要です。
- 個人年金保険を一括で受け取り、利益が50万円以下の人
- 一時所得の計算上、利益が特別控除額の50万円に収まる場合は所得が0円となるため、申告は必要ありません。
所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は別途必要になることがあります。住んでいる市区町村役場にご確認ください。
源泉徴収されている場合の注意点
個人年金保険のお金を受け取る際、年間の雑所得が25万円以上になる場合、年金額の10.21%(復興特別所得税を含む)が所得税として天引き(源泉徴収)されることがあります。
ここで注意したいのは、源泉徴収はあくまで税金の「仮払い」であるという点です。
「源泉徴収されているから確定申告は不要」と考えるのは誤りです。
源泉徴収の段階では、医療費控除や生命保険料控除といった個人の事情は一切考慮されていません。そのため、確定申告を行うことで、これらの控除を適用し、払い過ぎた税金が還付金として戻ってくる可能性があります。
源泉徴収票(支払調書)が届いたら、源泉徴収税額を確認し、還付の可能性があるか検討することが推奨されます。
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確定申告しないとどうなる?ペナルティとデメリット
確定申告の義務があるにもかかわらず、手続きを怠ってしまうと、本来納めるべき税金に加えてペナルティとしての追徴課税が発生します。また、金銭的な負担だけでなく、さまざまなデメリットが生じる可能性もあります。
ここでは、確定申告をしなかった場合に課される具体的なペナルティと、見過ごせないデメリットについて解説します。
無申告加算税
無申告加算税は、期限内に確定申告を行わなかったことに対するペナルティとして課される税金です。税率は、納付すべき税額に応じて以下のように定められています。
- 納付税額のうち50万円までの部分:15%
- 納付税額のうち50万円を超える部分:20%
(税務調査の事前通知後に申告した場合は、税率が若干軽減されます)
ただし、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告を行った場合、税率は5%に軽減されます。申告漏れに気づいた際は、一日でも早く自主的に申告することが欠かせません。
延滞税
延滞税は、定められた納期限までに税金を納付しなかった場合に課される、利子に相当する税金です。法定納期限の翌日から、実際に税金を完納する日までの日数に応じて自動的に計算されます。
税率は年によって変動しますが、納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までは比較的低く、それを過ぎると高くなります。
- 納期限の翌日から2ヶ月を経過する日まで:2.8%
- 納期限の翌日から2ヶ月を経過した日以後:9.1%
納付が遅れれば遅れるほど延滞税は増え続け、最終的な納税額が膨らんでしまうため、速やかな納付が求められます。
(参考:延滞税の割合|国税庁)
還付金を受け取れない損失
確定申告をしないことによるデメリットは、ペナルティだけではありません。本来受け取れるはずだった還付金を受け取れないという金銭的な損失も発生します。
個人年金保険が源泉徴収されている場合や、年間の医療費が高額になった場合、生命保険料や地震保険料を支払っている場合などは、確定申告をすることで所得控除が適用され、払い過ぎた税金が戻ってくる可能性があります。
確定申告は納税の義務を果たす手続きであると同時に、正当な権利として税金の還付を受けるための手続きでもあります。
申告をしないことで、その権利を自ら放棄してしまうことになるのです。
住民税・国民健康保険料への影響
所得税の確定申告を行わないと、その情報は市区町村にも連携されないため、住民税や国民健康保険料(税)の算定に悪影響を及ぼす可能性があります。
- 住民税の申告漏れ: 所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は別途必要です。これを怠ると、正しい税額が計算されず、後から追徴される可能性があります。
- 国民健康保険料の軽減措置が受けられない: 国民健康保険料は前年の所得に基づいて計算されます。所得の申告がないと、所得が低い世帯向けの軽減措置が適用されず、本来よりも高い保険料を支払うことになる場合があります。
- 所得証明書が発行できない: ローン契約や公営住宅の入居、保育園の申し込みなどで必要となる「所得証明書」や「課税証明書」が発行できなくなり、日常生活に支障をきたす恐れがあります。
個人年金保険の確定申告が必要かどうかの判断フローチャート
自身の状況で確定申告が必要かどうかを判断するために、以下のステップに沿って確認してみましょう。
ステップ1:自身の所得状況を確認する
まず、個人年金保険以外にどのような所得があるかを確認します。
- 会社からの給与所得(年末調整済み)があるか?
- 公的年金(国民年金、厚生年金など)を受け取っているか?
- 不動産所得や事業所得など、他に所得はあるか?
ステップ2:個人年金保険の所得額を計算する
次に、受け取った個人年金保険の所得額を計算します。年金形式で受け取っている場合は「雑所得」、一括で受け取った場合は「一時所得」として計算します。
- 雑所得 = 年間受取額 - 必要経費
- 一時所得の利益 = 一括受取額 - 払い込み保険料総額
ステップ3:申告不要の条件に当てはまるか確認する
ステップ1と2の結果をもとに、以下の申告不要ケースに該当するかを確認します。
- 公的年金等を受け取っている場合:公的年金等の収入が400万円以下で、かつ個人年金保険を含むそれ以外の所得合計が20万円以下ですか? → はい の場合、申告不要の可能性が高いです。
- 給与所得者の場合:年末調整を受けており、個人年金保険を含む給与以外の所得合計が20万円以下ですか? → はい の場合、申告不要の可能性が高いです。
- 一括で受け取った場合:利益(一時所得)が50万円以下ですか? → はい の場合、申告不要です。
上記のいずれにも当てはまらない場合は、確定申告が必要です。また、医療費控除などで還付を受けたい場合も、申告が必要となります。
個人年金保険の確定申告の手順と必要書類
個人年金保険の確定申告を行うことが決まったら、次に手続きの流れと準備すべき書類を確認しましょう。事前にしっかりと準備しておくことで、スムーズに申告を終えることができます。
確定申告の期間は、原則として所得が発生した翌年の2月16日から3月15日までです。その期間内に手続きを完了させる必要があります。
必要な書類
確定申告には、主に以下の書類が必要です。保険会社から送られてくる書類は紛失しないよう大切に保管しておきましょう。
- 確定申告書
- 税務署で入手するか、国税庁のWebサイトからダウンロードできます。
- 個人年金保険の支払調書
- 毎年1月頃に保険会社から郵送されます。年間の支払額/支払い金額や源泉徴収税額が記載されており、申告書作成の基になる重要な書類です。
- 各種控除証明書
- 医療費の領収書(または医療費控除の明細書)、生命保険料控除証明書、社会保険料(国民年金、国民健康保険)控除証明書など、適用したい控除に関する証明書類を準備します。
- マイナンバーカード(または通知カード+本人確認書類)
- 申告書へのマイナンバーの記載と、提出時の本人確認に必要です。
- 源泉徴収票(給与所得や公的年金がある場合)
- 他の所得と合算して申告する場合に必要です。
確定申告の方法
確定申告書を作成し、提出する方法はいくつかあります。自身のやりやすい方法を選びましょう。
- e-Tax(電子申告)
- 国税庁のWebサイト「確定申告書等作成コーナー」を利用して、自宅のパソコンやスマートフォンから申告する方法です。画面の案内に従って入力するだけで税額が自動計算され、24時間いつでも提出できるため便利です。マイナンバーカードと対応するスマートフォンまたはICカードリーダライタがあれば、オンラインで完結します。
- 税務署へ持参
- 作成した申告書を、管轄の税務署の窓口へ直接提出する方法です。不明な点があれば、その場で職員に質問できる場合があります(申告時期は混雑します)。
- 郵送
- 作成した申告書を、管轄の税務署へ郵送する方法です。信書として送る必要があり、提出日は通信日付印(消印)の日付とみなされます。
雑所得の計算方法
個人年金保険を年金形式で受け取る場合、その所得は「雑所得」に分類されます。雑所得の金額は、以下の計算式で算出します。
雑所得の金額 = 1年間の総収入金額 – 必要経費
- 総収入金額:その年に受け取った基本年金や増額年金などの合計額です。支払調書に記載されています。
- 必要経費:受け取った年金額に対応する、支払った保険料の部分です。以下の式で計算します。
必要経費 = その年の年金額 × (払い込み保険料の総額 ÷ 年金の総支給見込額)
計算式は、「受け取る年金のうち、元本(自分が支払った保険料)に相当する部分は所得ではないため経費として差し引く」という考え方に基づいています。
例えば、払い込み保険料の総額が600万円、10年間で総額700万円の年金を受け取る契約で、ある年の受取額が70万円だった場合、
- 必要経費 = 70万円 × (600万円 ÷ 700万円) = 60万円
- 雑所得 = 70万円 - 60万円 = 10万円
この10万円が、その年の雑所得として課税対象になります。
申告漏れに気づいたらすぐにすべきこと
申告漏れに気づいた場合に、すぐに取るべき2つの対処法を解説します。
期限後申告(自主申告)
申告漏れに気づいたら、一日でも早く自主的に「期限後申告」を行いましょう。
期限後申告とは、法定申告期限を過ぎてから行う確定申告のことです。税務署から調査の通知が来る前に自主的に申告することで、ペナルティを軽くすることができます。
具体的には、本来15%または20%である「無申告加算税」の税率が5%に軽減されます。また、申告後すぐに納税すれば、納付が遅れた日数分の「延滞税」の増加を食い止めることができます。
手続きは通常の確定申告と同様に、確定申告書を作成して税務署に提出します。過去の申告に不安がある場合は、放置せずに速やかに行動することが一番賢明な選択です。
税理士への相談
「自分で手続きするのは不安」「過去何年分も申告が漏れていて、どうすればいいか分からない」といった場合は、税理士などの専門家に相談することを強く推奨します。
税理士に相談するメリットは以下の通りです。
- 正確な申告書の作成: 複雑な計算や書類作成を正確に行ってくれます。
- 税務署との対応: 必要に応じて、税務署とのやり取りを代行してくれます。
- 節税に関するアドバイス: 適用できる控除を漏れなく適用するなど、納税者にとって有利な申告をサポートしてくれます。
相談費用はかかりますが、誤った申告をして後からさらに重いペナルティを課されるリスクを考えれば、専門家の力を借りる価値は十分にあります。
初回相談を無料で行っている税理士事務所も多いため、まずは気軽に問い合わせてみるのが良いでしょう。
個人年金保険と確定申告に関するよくある質問
個人年金保険の確定申告に関して多くの人が抱く疑問について、Q&A形式で解説します。誤解されやすいポイントを正しく理解しておきましょう。
Q. 雑所得20万円以下なら申告不要?
A. 所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。
いわゆる「20万円ルール」は所得税に関する制度です。個人年金保険の雑所得を含む給与以外の所得が年間20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要となります。
しかし、住民税にはこのルールが適用されないため、住んでいる市区町村へ別途、住民税の申告を行う必要があります。これを怠ると、住民税の申告漏れとなるため注意が必要です。
Q. 源泉徴収されていれば申告不要?
A. いいえ、申告不要とは限りません。
源泉徴収はあくまで税金の「仮払い」です。他の所得と合算した結果、追加で納税が必要になる場合や、逆に医療費控除などを適用することで還付が受けられる場合があります。
源泉徴収されている場合でも、自身の所得全体を把握し、確定申告の要否を判断する必要があります。
還付を受けたい場合は、必ず確定申告を行いましょう。
Q. 過去の申告漏れはいつまで遡れる?
A. 原則として5年、悪質な場合は7年遡って調査される可能性があります。
税金の時効(正しくは「除斥期間」)は、原則として法定申告期限から5年です。しかし、意図的な所得隠しなど「偽りその他不正の行為」があったと判断された場合は、時効が7年に延長されます。
つまり、最大で過去7年分の申告漏れを指摘され、追徴課税されるリスクがあります。
時効を待つという考えは危険なので、気づいた時点ですぐに自主申告することが賢明です。
まとめ
今回は、個人年金保険の確定申告をしないとバレるのか、その理由と申告漏れのリスク、そして正しい対処法について解説しました。
- 保険会社から税務署への支払調書提出により、個人年金保険の受取情報はほぼ確実に把握されているため、「バレない」ということはありません。
- 個人年金保険の所得額や他の所得との合計額によって確定申告の要否が決まります。自身の状況を正しく確認することが重要です。
- 申告漏れには無申告加算税や延滞税といったペナルティがあり、金銭的な負担が増えます。
- 申告漏れに気づいたら、税務署から指摘される前に自主的に期限後申告を行うことで、ペナルティを軽減できます。
個人年金保険は、自身の将来を支える大切な資産です。税金の手続きを正しく行うことで、不要なリスクを避け、安心して年金を受け取ることができます。
この記事を参考に、自身の確定申告について確認し、もし不安な点があれば、速やかに行動を起こしましょう。
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監修
内山 智絵
- 公認会計士/税理士/AFP
大学在学中に公認会計士試験に合格。大手監査法人の地方事務所にて約10年間勤務し、上場企業を中心とした法定監査などの業務に携わる。出産・育児を機に監査法人を退職した後、2021年春に個人会計事務所を開業。地域の中小企業や個人事業主の身近な相談役として、法人・個人問わず税務・会計サポートを提供している。2025年夏に株式会社SheBlissを設立。自身の経験や女性起業特有の課題を踏まえ、女性が「やりたい」を形にして続けていけるように、専門性の高いサポートとコミュニティを提供している。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。



