【社労士監修】遺族年金と自分の年金は両方もらえるの?損をしないための選び方と年齢別の併給ルール

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「遺族年金と自分の年金は両方もらえる?」「どちらか一方しか受け取れないの?」と疑問に思う人もいるでしょう。

遺族年金と自分の年金を両方受け取れるかどうかは、主に年齢によって変わります。64歳以下の場合は、原則として遺族年金と自分の老齢年金のどちらか一方を選択します。一方、65歳以上になると、自分の老齢年金を受け取りながら、遺族年金も一部受給できる可能性があります。

本記事では、遺族年金と自分の年金を両方もらえるケースや、年齢別の受給ルール、65歳以降の併給調整の仕組みをわかりやすく解説します。

この記事を読んでわかること
  • 遺族年金と自分の年金は65歳以上になると両方もらえる可能性がある
  • 64歳以下の場合、原則として受給額の多いほうを選択する
  • 遺族年金は非課税だが、老齢年金は課税対象になる点に注意が必要

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遺族年金と自分の年金、両方もらえるかは年齢で決まる

遺族年金と自分の老齢年金が両方受け取れるかどうかは、年齢によって決まります。

日本の公的年金は、原則として「1人1年金(支給事由が異なる年金は併給されない)」が基本ですが、65歳を境に受け取り方が変わる特例が設けられています。

(参考:年金の併給または選択 | 日本年金機構)

項目
64歳以下
65歳以上
65歳以上で自分の老齢厚生年金のほうが多い場合
受給ルール
原則どちらか一方を選択
両方受給できる可能性がある
遺族厚生年金は支給されない
具体的な扱い
遺族年金と自分の老齢年金を同時に受け取ることはできず、どちらか一方を選んで受給する
自分の老齢基礎年金・老齢厚生年金を受け取りながら、遺族厚生年金を一部受給できる場合がある
自分の老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取る
注意点
「年金受給選択申出書」の提出が必要
遺族厚生年金は、自分の老齢厚生年金との差額分のみ支給される
遺族厚生年金は全額支給停止となる

64歳以下は原則どちらか一方を選択

65歳未満の人が、遺族年金と自分の老齢年金(特別支給の老齢厚生年金など)の両方の受給権を得た場合、原則として両方を同時にもらうことはできません。

これは「1人1年金」の原則にもとづくもので、受給権者はどちらか一方の年金を選択して受け取ることになります。

例えば、遺族厚生年金を受給している人が63歳で特別支給の老齢厚生年金の受給権を得た場合、両方を受け取ることはできず、どちらか一方を選択する必要があります。

この選択手続きには「年金受給選択申出書」の提出が必要です。

65歳以上は両方受給できる可能性

65歳になると、年金の受け取り方に関するルールが変わり、特例として遺族年金と自分の老齢年金を組み合わせて受給できる場合があります。

具体的には、自分の老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取ったうえで、遺族厚生年金を同時に受け取れるケースです。

ポイントの解説

ただし、遺族厚生年金の金額は、「配偶者の死亡にもとづく遺族厚生年金」から自分の老齢厚生年金を差し引いた額となります。自分の老齢厚生年金のほうが金額が大きければ、遺族厚生年金は支給されません。

このように、65歳以上になると併給の可能性が広がりますが、受給の組み合わせと金額には一定のルールが適用されます。

遺族年金と老齢年金の種類と受給資格

遺族年金と老齢年金の併給ルールを理解するためには、まずそれぞれの年金がどのような制度なのかを知ることが欠かせません。

日本の公的年金は、働き方によって加入する制度が異なり、受給できる年金の種類に影響します。

遺族年金の種類と受給資格

遺族年金は、国民年金または厚生年金の被保険者が亡くなった場合に、亡くなった人の遺族の生活を保障するために支給される年金です。主に2つの種類があります。

遺族基礎年金

国民年金の被保険者などが亡くなった場合に、亡くなった人に生計を維持されていた「18歳年度末までの子などがいる配偶者」または「子」に支給されます。子育て世帯の生活を支える役割を担っています。

遺族厚生年金

厚生年金の被保険者などが亡くなった場合に、亡くなった人の遺族に支給される年金です。対象は配偶者や子、父母など幅広く、遺族基礎年金とは異なり、子がいない配偶者でも受給できる場合があります。支給額は、亡くなった人の厚生年金加入期間や報酬額などにもとづいて計算されます。

老齢年金の種類と受給資格

老齢年金は、高齢期の生活を支えるために、原則として65歳から受け取ることができる年金です。こちらも2つの種類に分かれています。

老齢基礎年金

国民年金の保険料納付済期間などが10年以上ある人が受け取れる、全国民共通の年金です。会社員や自営業者、専業主婦(主夫)などが対象となります。

老齢厚生年金

会社員や公務員として厚生年金に加入していた期間がある人が、老齢基礎年金に上乗せして受け取れる年金です。加入期間や現役時代の報酬額に応じて年金額が変動するのが特徴で、老後の所得の重要な柱となります。


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65歳以上で両方もらえるパターンと受給額の計算

65歳以上になると、遺族年金と自分の老齢年金を両方受け取れる可能性があります。ただし、受給できる年金の組み合わせや金額の計算方法は、自身の年金加入歴によって異なります。

ここでは、代表的な3つのパターンを解説します。

(参考:老齢厚生年金 老齢基礎年金を受けられる方へ 2つ以上の年金を受けられるようになったとき | 日本年金機構)

パターン
主に該当する人
受け取れる年金
老齢基礎年金+遺族厚生年金
自身に厚生年金加入歴がない人。専業主婦・主夫、自営業者だった人など
自分の老齢基礎年金+配偶者の死亡にもとづく遺族厚生年金
老齢基礎年金+老齢厚生年金+遺族厚生年金①
自身にも厚生年金加入歴がある人
自分の老齢基礎年金+自分の老齢厚生年金+差額分の遺族厚生年金
老齢基礎年金+老齢厚生年金+遺族厚生年金②
自身の厚生年金加入歴が長い人
自分の老齢基礎年金+自分の老齢厚生年金+特例計算後の差額分の遺族厚生年金

老齢基礎年金+遺族厚生年金を受け取るパターン

このパターンは、自身が厚生年金に加入した経験がなく、主に専業主婦(主夫)や自営業者だった人に当てはまります。

亡くなった配偶者が会社員や公務員で厚生年金に加入していた場合、65歳以降は以下の2つの年金を両方とも本来の金額で受け取ることができます。

  • 自分の老齢基礎年金
  • 配偶者の死亡にもとづく遺族厚生年金(遺族厚生年金の基本額)
ポイントの解説

例えば、自身の老齢基礎年金が年額約80万円、夫の遺族厚生年金が年額約60万円の場合、合計で年額約140万円を受給できる計算になります。

基礎年金と厚生年金という異なる制度の年金であるため、それぞれが満額支給されるのが特徴です。

老齢基礎年金+老齢厚生年金+遺族厚生年金を受け取るパターン1

自身も会社員や公務員として厚生年金に加入していた期間がある場合、65歳以降は自分の老齢基礎年金と老齢厚生年金が優先的に支給されます。

その上で、遺族厚生年金の基本額と、自身の老齢厚生年金の額を比較します。遺族厚生年金の額のほうが大きい場合、原則として差額分が遺族厚生年金として上乗せ支給されます。

  • 自分の老齢厚生年金額 ≧ 遺族厚生年金額→遺族厚生年金は全額支給停止
  • 自分の老齢厚生年金額 < 遺族厚生年金額→差額分が遺族厚生年金として支給

例えば、自身の老齢厚生年金が年額40万円、遺族厚生年金が年額70万円の場合、差額の30万円が遺族厚生年金として支給されます。結果として、受け取る厚生年金部分の合計は70万円となります。

老齢基礎年金+老齢厚生年金+遺族厚生年金を受け取るパターン2

自身も厚生年金加入歴が長い場合、さらに有利な計算方法が適用されることがあります。65歳以降、配偶者が亡くなった場合の遺族厚生年金の基本額は、以下の2つのうちいずれか高い方の金額となります。

パターン1とは受け取る年金の種類は同じですが、遺族厚生年金の基本額が異なります。なお、老齢厚生年金額は加算を含まない報酬比例部分です。

  1. 本来の遺族厚生年金額(死亡者の老齢厚生年金額× 3/4)
  2. (本来の遺族厚生年金額× 2/3) + (自身の老齢厚生年金額 × 1/2)

この計算の結果、2の金額が高くなった場合、当該金額が遺族厚生年金の基本額となります。

例えば、遺族厚生年金の基本額が120万円、自身の老齢厚生年金が100万円の場合、遺族厚生年金の基本額は、1の計算式では90万円、2の式では110万円となります。

1の場合、遺族厚生年金の基本額が自分の老齢厚生年金額(100万円)を下回るため、遺族厚生年金は支給されませんが、2の場合は差額の10万円が支給されます。

65歳以上の遺族年金の判断ポイント

65歳以上で遺族厚生年金と自分の老齢年金を受け取る場合、まず確認したいのが「自分の老齢厚生年金があるかどうか」です。

自分の老齢厚生年金がない場合は、老齢基礎年金と遺族厚生年金をそのまま受け取れます。一方、自分の老齢厚生年金がある場合は、老齢厚生年金が優先され、遺族厚生年金は差額分のみ支給されます。

また、自分の老齢厚生年金のほうが遺族厚生年金以上であれば、遺族厚生年金は全額支給停止となります。

ただし、65歳以上では特例計算により、遺族厚生年金の基本額が高くなるケースもあります。

判断ポイント
内容
自分の老齢厚生年金がない場合
老齢基礎年金と遺族厚生年金をそのまま受け取れる
自分の老齢厚生年金がある場合
自分の老齢厚生年金が優先され、遺族厚生年金は差額分のみ支給される
自分の老齢厚生年金が遺族厚生年金以上の場合
遺族厚生年金は全額支給停止となる
65歳以上の特例計算が使われる場合
自身の老齢厚生年金額をふまえた計算により、遺族厚生年金の基本額が高くなることがある

64歳以下で遺族年金と老齢年金のどちらを選ぶべきか

65歳未満で遺族年金と老齢年金(特別支給の老齢厚生年金など)の両方の受給権が発生した場合、どちらか1つの年金を選択しなければなりません。

その際の判断基準について解説します。

金額の大きいほうを選ぶのが基本

基本的な判断基準は、単純に受給できる年金額を比較し、金額の大きいほうを選択することです。

一般的に、自身の厚生年金加入期間が短い場合や、亡くなった配偶者の厚生年金加入期間が長かった場合は、遺族厚生年金のほうが自身の老齢厚生年金よりも高額になる傾向があります。

また、18歳年度末までの子がいる場合は遺族基礎年金も加算されるため、遺族年金を選択するほうが有利になるケースが多くなります。遺族基礎年金の支給が亡くなった後でも、65歳までは中高齢寡婦加算(2026年度は63万5500円)が加算されます。

まずは年金事務所などでそれぞれの見込み額を確認し、どちらが高額になるかを比較検討するのがよいでしょう。

税金や社会保険料を考慮して選択

年金額だけでなく、税金や社会保険料も考慮に入れると、より有利な選択ができる場合があります。遺族年金は全額非課税ですが、老齢年金は雑所得として課税対象になります。

そのため、もし両者の年金額に差がないのであれば、非課税である遺族年金を選択したほうが、手取り額が多くなる可能性があります。

なお、65歳になると併給が可能となり、受給できる年金の組み合わせが自動的に決まります。

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ケース別シミュレーション:あなたはいくらもらえる?

遺族年金と老齢年金の併給ルールは複雑ですが、具体的なケースを想定すると理解しやすくなります。

ここでは、年齢や年金加入状況が異なる3つのモデルケースをもとに、受給できる年金額をシミュレーションします。

ケース①:60歳・自分は国民年金のみ加入

60歳のAさん(女性)は、夫を亡くし遺族厚生年金(年額70万円)を受給中です。Aさん自身は国民年金のみの加入者で、厚生年金加入歴はありません。

ポイントの解説

この場合、Aさんは60歳から老齢基礎年金を繰上げ受給することもできますが、65歳未満では遺族厚生年金と老齢基礎年金を両方もらうことはできません。そのため、老齢基礎年金は繰上げ請求せずに、65歳までは遺族厚生年金を受給するのが一般的です。

65歳になると、遺族厚生年金に加えて、自身の老齢基礎年金(満額で年額約80万円)も満額で受け取れるようになります。ただし、中高齢寡婦加算がなくなるため、年金の受給総額はあまり変わらない可能性もあります。

ケース②:65歳・自分も厚生年金に20年加入

65歳のBさん(女性)は、夫を亡くし遺族厚生年金(基本額は年80万円)の受給権があります。Bさん自身も厚生年金に20年間加入しており、自身の老齢厚生年金は年額40万円です。

この場合、Bさんはまず自身の老齢基礎年金と老齢厚生年金(40万円)を全額受け取ります。

次に、遺族厚生年金(80万円)と自身の老齢厚生年金(40万円)を比較します。遺族厚生年金のほうが40万円多いため、差額分が上乗せで支給されます。

  • 老齢基礎年金:本来の金額(全額支給)
  • 老齢厚生年金:40万円(全額支給)
  • 遺族厚生年金:40万円(差額分)

結果として、Bさんが受け取る厚生年金部分の合計は80万円となります。

ケース③:68歳・自分の厚生年金が配偶者より多い

68歳のCさん(女性)は、夫を亡くし遺族厚生年金(年額60万円)の受給権があります。Cさん自身は長年会社員として働き、自身の老齢厚生年金は年額90万円です。

この場合、Cさんは自身の老齢基礎年金と老齢厚生年金(90万円)を全額受け取ります。

次に、遺族厚生年金(70万円)と自身の老齢厚生年金(90万円)を比較します。自身の老齢厚生年金のほうが金額が大きいため、遺族厚生年金は全額支給停止となります。

  • 老齢基礎年金:満額支給
  • 老齢厚生年金:90万円(全額支給)
  • 遺族厚生年金:0円(全額支給停止)

このように、自身の老齢厚生年金が高額な場合は、遺族厚生年金は受け取れないことになります。

遺族年金はいくらもらえる?【金額早見表】

ここでは、亡くなった夫の厚生年金保険の加入期間を25年(300ヶ月)と仮定し、平均標準報酬額ごとの遺族厚生年金の目安額を早見表で紹介します。受給者である妻は老齢厚生年金を受給していない、加算を含まないことを前提とします。

夫の平均標準報酬額
遺族厚生年金の年額(目安)
遺族厚生年金の月額(目安)
30万円
約37.0万円
約3.1万円
40万円
約49.3万円
約4.1万円
50万円
約61.7万円
約5.1万円

上記は、平成15年4月以降の加入期間として計算した概算額です。実際の遺族厚生年金の金額は、亡くなった人の収入水準、平均標準報酬額、厚生年金の加入期間などによって異なります。

あくまで目安として参考にしましょう。

65歳未満で選択するときの注意点

65歳未満で遺族年金と老齢年金の受給権を持つ場合、選択時に注意したい点を紹介します。

それぞれの年金で請求手続きが必要

年金の受給権が発生しても、自動的に支給が開始されるわけではありません。遺族年金を受け取るためには遺族年金の請求手続きが、自身の老齢年金を受け取るためには老齢年金の請求手続きが、それぞれ必要です。

後から手続きする年金請求と同時に、「年金受給選択申出書」を提出して受け取る年金を選択します。

選択は後から変更できる

65歳未満で遺族年金と老齢年金のどちらか一方を選択した場合でも、当該選択は永続的なものではありません。年金額に変更があった場合など状況の変化に応じて、後からもう一方の年金に受給を切り替えることが可能です。

ポイントの解説

変更を希望する場合は、「年金受給選択申出書」を年金事務所に提出します。状況に応じて柔軟に見直せることを覚えておくと安心です。

遺族年金は非課税、老齢年金は課税対象

年金の選択を考える上で、税金や社会保険料はポイントです。遺族基礎年金および遺族厚生年金は、所得税・住民税ともに非課税であり、受け取った金額がそのまま手取りとなります。

一方、老齢基礎年金および老齢厚生年金は「雑所得」として課税対象です。受給額が同程度の場合、非課税の遺族年金を選択したほうが手取り額が多くなる可能性があります。

年金の額面だけでなく、税金や社会保険料を考慮した手取り額で比較検討することが賢明です。

(参考:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について | 日本年金機構)

遺族年金と老齢年金に関するよくある質問

遺族年金と老齢年金の選択や併給については、制度が複雑なため多くの疑問が寄せられます。ここでは、よくある質問と回答をまとめました。

Q. 遺族年金をもらいながら自分の年金はもらえる?

A. 65歳以上であれば、両方受け取れる可能性があります。

自分の老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取ったうえで、遺族厚生年金を受給できる可能性があります。ただし、遺族厚生年金の金額は、遺族厚生年金基本額から自分の老齢厚生年金を差し引いた額となります。

Q. 遺族年金と自分の年金の差額はもらえる?

A. 65歳以上で、自身の老齢厚生年金と遺族厚生年金の両方の受給権がある場合に、差額が支給されることがあります。

具体的には、自身の老齢厚生年金の額が、遺族厚生年金の基本額よりも少ない場合に、差額分が遺族厚生年金として支給されます。

もし、自身の老齢厚生年金のほうが多ければ、遺族厚生年金は支給されません。

Q. どちらを選ぶべきか迷ったら?

A. お近くの年金事務所で相談することをおすすめします。

年金選択を行う場合、年金事務所で相談の上、手続きをしましょう。最初に具体的な年金額を確認してもらい、2つの年金の受給額を比較します。選択時の注意事項などを教えてもらい、選択する年金が決まったらその場で手続きしましょう。

まとめ

遺族年金と自身の老齢年金を受け取れるかどうかは、65歳を境にルールが変わります。

64歳以下では原則どちらか一方を選択しますが、65歳以上になると「老齢基礎年金+老齢厚生年金+遺族厚生年金」のように、両方を受け取れるケースがあります。

ただし、遺族厚生年金の額は老齢厚生年金額を差し引いて計算します。

また、遺族年金は非課税ですが老齢年金は課税対象となるため、実質的な手取り額で比較することも大事です。年金事務所で年金額を確認したうえで、自身にとって最適な選択をしましょう。

自身の年金受給額がいくらになるか、また老後資金全体に不安がある場合は、専門家に相談してみるのも1つの方法です。 

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ご留意事項

  • 本記事は一般的な情報提供を目的として作成したものであり、特定の金融商品の取引を勧誘するものではありません。
  • 本記事の内容は記事公開時または更新時点の情報に基づいています。制度・法令・税制等の変更により、現在の情報と異なる場合があります。
  • 本記事の内容の正確性、完全性、最新性を保証するものではなく、予告なく変更または更新する場合があります。
  • 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任とご判断のもとで行っていただきますようお願いいたします。

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監修
西岡 秀泰
  • 西岡 秀泰
  • 社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー

同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。保有資格は社会保険労務士と2級FP技能士。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。


執筆
マネイロメディア編集部
  • マネイロメディア編集部
  • お金のメディア編集者

マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。