
在職老齢年金とは?働きながら年金をもらうと減額される仕組みを解説
≫老後はいくら必要?あなたのケースでシミュレーション
60歳以降も働き続けたいけれど、収入を得ると年金が減らされる「在職老齢年金」について、「結局、損なの?得なの?」と疑問をお持ちではありませんか。
本記事では、在職老齢年金の仕組みから計算方法、そして年金の減額を抑えるための具体的な働き方まで、分かりやすく解説します。記事の内容を参考に、自分の状況に合わせた最適な働き方を見つけましょう。
- 在職老齢年金の基本と減額基準
- 具体的な計算シミュレーション
- 年金で損をしないための働き方のコツ
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在職老齢年金とは?まず押さえたい基本の仕組み
在職老齢年金とは、60歳以上の方が厚生年金に加入しながら働く場合に、給与と年金の合計額に応じて老齢厚生年金の一部または全額が支給停止される制度です。
制度は、高い収入を得ている高齢者には年金制度を支える側に回ってもらうという考え方に基づいています。ここでは、制度の基本的な仕組みや目的、対象者について解説します。
働きながら年金をもらうと何が起きるのか
60歳以上の方が会社員などとして厚生年金保険に加入しながら働くと、「在職老齢年金」という制度が適用されます。
制度の対象になると、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)、そして老齢厚生年金の月額(基本月額)の合計が一定の基準額を超えた場合に、老齢厚生年金の一部または全額が支給されなくなります。
つまり、収入が多いほど年金の支給額が調整(減額)される可能性があるということです。
ただし、減額の対象となるのは老齢厚生年金のみで、老齢基礎年金(国民年金)は収入にかかわらず全額支給されます。
なぜ年金が減るのか?制度の目的
在職老齢年金制度は、年金を受給しながら働く高齢者のうち、一定以上の収入がある方には年金制度を支える側に回ってもらう、という考え方に基づいて設けられています。社会保険制度においては、納めた保険料に応じた給付を受けるのが原則ですが、在職老齢年金は例外的な仕組みといえます。
制度の背景には、高齢者の就労を促進しつつ、現役世代との給付バランスを保つという目的があります。近年、働き続けることを希望する高齢者が増加しており、社会のニーズも高まっています。こうした状況を踏まえ、高齢者の労働意欲を過度に抑制しないよう、支給停止の基準額は段階的に見直されています。基準額の引き上げについては後述いたします。
対象となる人・ならない人
在職老齢年金制度の対象となるのは、60歳以上で老齢厚生年金の受給権があり、かつ厚生年金保険の適用事業所に勤務している方です。パートやアルバイトであっても、週の所定労働時間や賃金月額などの条件を満たし、厚生年金に加入していれば対象となります。
また、70歳になると厚生年金保険の被保険者資格は喪失しますが、70歳以降も厚生年金適用事業所に勤務し続ける場合は、引き続き在職老齢年金の仕組みが適用されます。
一方で、個人事業主やフリーランスなど、厚生年金保険に加入していない方は、制度の対象外です。いくら収入があっても、年金が減額されることはありません。
在職老齢年金で減額される基準
在職老齢年金による減額は、すべての人が対象になるわけではありません。年金が減額されるかどうかは、老齢厚生年金の月額と、給与・賞与から算出される月収額の合計が、国が定める「支給停止調整額」を超えるかどうかで決まります。
ここでは、その基準となる金額や計算の基となる用語、そして今後の制度改正について詳しく解説します。
基準額は月51万円(2025年現在)
2025年度(令和7年度)における在職老齢年金の支給停止調整額は51万円です。
具体的には、老齢厚生年金の月額である「基本月額」と、月々の給与・賞与をならした「総報酬月額相当額」の合計が51万円を超えた場合に、年金の減額が始まります。合計額が51万円以下であれば、老齢厚生年金は全額支給されます。
「基本月額」と「総報酬月額相当額」とは?
在職老齢年金の計算で使われる2つの重要な用語、「基本月額」と「総報酬月額相当額」について解説します。
基本月額とは、老齢厚生年金(報酬比例部分)の年額を12で割った金額です。注意点として、老齢基礎年金や、扶養する配偶者や子がいる場合に加算される「加給年金額」は計算に含みません。
総報酬月額相当額とは、毎月の給与と賞与の1/12を合計した額のことです。計算式は「(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷ 12」となります。
- 標準報酬月額:基本給や残業代、各種手当などを含んだ税引き前の給与を、区切りの良い幅で等級分けしたもの
- 標準賞与額:税引き前の賞与額から1000円未満の端数を切り捨てた額(支給1回につき150万円が上限)
その2つの合計額が、年金が減額されるかどうかの判断基準となります。
【2026年4月~】基準額が62万円に引き上げへ
2025年の年金制度改革により、在職老齢年金の支給停止基準額が、2026年4月から現行の51万円(2025年度)から62万円へと大幅に引き上げられます。
改正は、高齢者の就労意欲をさらに後押しし、働きやすい環境を整備することを目的としています。基準額が引き上げられることで、これまで年金の減額を理由に就労時間を調整していた方も、より柔軟に働けるようになります。
厚生労働省の試算によれば、改正によって新たに約20万人が年金減額の対象から外れ、満額を受給できるようになると見込まれています。これにより、企業におけるベテラン人材の活用が一層進むことが期待されます。
いくら減る?在職老齢年金の計算方法
在職老齢年金の対象となった場合、実際にいくら年金が減額されるのかを把握することが欠かせません。計算式は一見複雑に見えますが、仕組みを理解すれば自分のケースをシミュレーションできます。
ここでは、具体的な計算式と、収入に応じたケース別のシミュレーション、そして年金が全額支給停止となる条件について解説します。
減額される金額の計算式
在職老齢年金による年金の支給停止額は、以下の計算式で算出されます。
支給停止額(月額) = (基本月額 + 総報酬月額相当額 - 51万円) ÷ 2
この計算式は、「基本月額」と「総報酬月額相当額」の合計が51万円(2025年度の支給停止調整額)を超えた場合に適用されます。合計額が51万円以下の場合は、支給停止額は0円となり、老齢厚生年金は全額支給されます。
計算の結果、算出された支給停止額が、本来の基本月額を上回ることもあります。その場合は、基本月額の全額が支給停止となります。
ケース別シミュレーション
在職老齢年金の計算方法を、具体的なケースで見ていきましょう。老齢厚生年金は標準報酬のみで加算(加給年金や経過的加算)がないものとします。
ケースA:合計額が55万円の場合:基準額51万円を4万円超過します。
- 支給停止額 = 4万円 ÷ 2 = 2万円
- 実際に受け取れる年金額は、10万円 - 2万円 = 8万円となります。
ケースB:合計額が53万円の場合:基準額51万円を2万円超過します。
- 支給停止額 = 2万円 ÷ 2 = 1万円
- 実際に受け取れる年金額は、15万円 - 1万円 = 14万円となります。
ケースC:合計額が45万円の場合:基準額51万円以下のため、支給停止額は0円です。年金は満額の15万円を受け取れます。
全額支給停止になるケースもある
給与や賞与が高い場合、老齢厚生年金が全額支給停止になることがあります。これは、計算式で算出した「支給停止額」が、本来受け取れるはずの「基本月額」と同額または上回った場合に起こります。
例えば、基本月額が10万円、総報酬月額相当額が60万円の方の場合を考えてみましょう。
- 合計額:10万円 + 60万円 = 70万円
- 基準超過額:70万円 - 51万円 = 19万円
- 計算上の支給停止額:19万円 ÷ 2 = 9.5万円
このケースでは、支給停止額(9.5万円)が基本月額(10万円)の範囲内なので、10万円 - 9.5万円 = 5000円が支給されます。
しかし、もし総報酬月額相当額が72万円だった場合、
- 合計額:10万円 + 72万円 = 82万円
- 基準超過額:82万円 - 51万円 = 31万円
- 計算上の支給停止額:31万円 ÷ 2 = 15.5万円
となり、支給停止額(15.5万円)が基本月額(10万円)を上回ります。この場合、老齢厚生年金は全額(10万円)が支給停止となります。さらに、老齢厚生年金(報酬比例部分)が全額支給停止になると、それに付随する加給年金も全額支給停止となるため注意が必要です。経過的加算は、報酬比例部分が全額支給停止でも支払われます。
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在職老齢年金で損しないための働き方のコツ
在職老齢年金で損をしないためには、制度をよく理解した上で、年金の減額を避けつつ、収入を確保するための働き方を考えることが重要になります。必ずしも収入を抑えることだけが正解ではありません。
ここでは、年金の支給停止を回避するための具体的な方法や、減額されても働き続けたほうが経済的に有利になるケースについて解説します。
月収を基準額以内に抑える
支給停止を避ける一般的な方法は、「基本月額」と「総報酬月額相当額」の合計を、支給停止調整額である51万円(2025年度)以下に調整することです。
例えば、老齢厚生年金の月額(基本月額)が15万円の場合、総報酬月額相当額を36万円以下に抑えれば、年金は一切減額されません。総報酬月額相当額36万円は、賞与がない場合、年収に換算すると432万円に相当します。
働き方としては、勤務日数や勤務時間を減らす、役職を降りるなどが考えられます。注意点は、総報酬月額相当額(標準報酬月額と標準賞与額から算出)の計算です。特に、標準報酬月額は給与が下がったからといって、すぐに変わるわけではありません。原則年1回9月に見直しされ、それ以外での見直しルールは複雑です。
給与が下がると標準報酬月額がいつからいくらに変更されるか(または変更されないか)を、人事などの担当部署に確認しましょう。
勤務先が「月額変更届」を年金事務所に提出することにより、標準報酬月額が変更されます。
厚生年金に加入しない働き方を選ぶ
在職老齢年金制度は、厚生年金保険の被保険者であることが適用の条件です。したがって、厚生年金に加入しない働き方を選択すれば、収入額にかかわらず年金が減額されることはありません。
具体的な選択肢としては、個人事業主やフリーランスとして独立する方法があります。企業と雇用契約ではなく業務委託契約を結んで働く場合も、厚生年金の加入義務は発生しません。
ただし、この方法を選ぶと、会社の健康保険からも外れることになります。その結果、病気やケガで働けなくなった際の傷病手当金などの保障が受けられなくなる点には注意が必要です。また、厚生年金保険料を納めなくなるため、年金額を増やすことはできません。
「減額されても働いたほうが得」なケースもある
在職老齢年金によって年金が減額されると、「働き損」と感じるかもしれません。しかし、年金が減額されたとしても、働いて給与を得るほうが世帯収入の総額は増加します。
減額の計算式は「(合計額 - 51万円)÷ 2」であり、超過した金額の半分しか減額されません。例えば、給与が10万円増えて基準額を10万円超過した場合、年金の減額は5万円です。結果として、手取りの合計は5万円増加することになります。
年金の減額を気にして働く時間を抑えるよりも、意欲や体力に応じて働き、収入を増やした方が経済的には有利になるケースがほとんどです。さらに、厚生年金に加入し続けることで、将来受け取る年金額は増えます。年金額だけでなく、生涯にわたる総収入の視点から働き方を判断することが大切です。
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在職老齢年金について知っておくべき豆知識
在職老齢年金制度には、いくつか重要なポイントがあります。減額対象となる年金の種類や、一度減額された年金の扱い、そして年金の受給開始を遅らせる「繰下げ受給」との関係など、誤解されやすい点も少なくありません。
ここでは、制度を正しく理解するために不可欠な知識を整理して解説します。
老齢基礎年金(国民年金)は減額されない
在職老齢年金制度で減額の対象となるのは、あくまで「老齢厚生年金」のみです。
日本の公的年金は、20歳以上60歳未満のすべての人が加入する「国民年金(基礎年金)」と、会社員や公務員などが加入する「厚生年金」の2階建て構造になっています。
在職老齢年金による年金支給額調整は、この2階部分にあたる老齢厚生年金に対してのみ行われます。1階部分の老齢基礎年金は、いくら給与収入があっても減額されることはありません。
退職後に減額分が戻ってくるわけではない
在職老齢年金制度によって在職中に支給停止(減額)された年金が、退職後にまとめて支払われたり、将来の年金額に上乗せされたりすることはありません。
一度支給停止となった分は、そのまま受け取れないものと理解しておく必要があります。
ただし、厚生年金に加入して働き続けることで、その期間の保険料納付実績が将来の年金額に反映されます。具体的には、毎年10月に年金額が見直される「在職定時改定」や、退職時に年金額が再計算される「退職改定」によって、生涯にわたって受け取る年金額は増えていきます。
年金の繰下げ受給と在職老齢年金の注意点
年金の受給開始を遅らせて増額させる「繰下げ受給」を選んだ場合でも、在職老齢年金の計算は行われます。 「もし65歳から受け取っていたら支給停止になっていた部分」は増額の対象にならないという点に注意が必要です。
例えば、本来の年金額等の計算上、全額支給停止となるような働き方をしている期間については、いくら繰り下げ待機をしても、その期間分の老齢厚生年金は増額されません。支給停止を逃れるために繰下げ受給を選択する人も散見されますが、意図した効果は得られません。
在職老齢年金の手続きと注意点
在職老齢年金は自動的に計算・調整されるため、特別な申請手続きは不要です。しかし、年金の受給を開始する際の手続きや、在職中に給与が変動した場合の届出、そして減額が行われた際の通知について正しく理解しておくことが大切です。
ここでは、一連の流れと注意点を解説します。
年金受給開始時の手続き
在職老齢年金を受給するために、特別な申請手続きは必要ありません。通常の老齢年金を受け取るための手続きを行えば、自動的に適用されます。
老齢年金の受給開始年齢に達する約3ヶ月前に、日本年金機構から「年金請求書」が送付されます。この請求書に必要事項を記入し、戸籍謄本や住民票、受取口座の通帳のコピーなどの必要書類を添えて、年金事務所または街角の年金相談センターに提出します。
この手続きを行うことで、日本年金機構が勤務先の情報と照合し、在職老齢年金の計算を自動的に行い、調整後の年金額を支給します。
在職中の届出義務
在職中に給与や賞与の額が変動した場合でも、従業員本人が日本年金機構へ直接届け出る必要はありません。
厚生年金保険の被保険者の給与(標準報酬月額)や賞与(標準賞与額)に関する情報は、勤務先の事業主が日本年金機構へ届け出ることが義務付けられています。
日本年金機構は、事業主から提出された情報に基づいて毎月の総報酬月額相当額を算出し、在職老齢年金の支給額を自動的に再計算します。したがって、従業員は特別な手続きをすることなく、給与の変動が年金額に反映されることになります。
減額された場合の通知
在職老齢年金の適用により年金額が変更(減額または支給停止)された場合、日本年金機構から通知が届きます。
給与や賞与の変動によって総報酬月額相当額が変わり、年金の支給額が変更されるたびに、「支給額変更通知書」が送付されます。この通知書には、変更後の年金額や計算の内訳などが記載されているため、内容を必ず確認しましょう。
これにより、いつから、いくら年金額が変わったのかを正確に把握することができます。もし通知内容に不明な点があれば、年金事務所に問い合わせるとよいでしょう。
在職老齢年金に関するQ&A
在職老齢年金制度は、働き方や雇用形態によって適用関係が異なるため、さまざまな疑問が生じやすい制度です。ここでは、多く寄せられる質問について、Q&A形式で簡潔に解説します。
Q. パートやアルバイトでも在職老齢年金の対象になる?
はい、パートやアルバイトでも、勤務先の従業員数や労働時間、賃金などの条件を満たし、厚生年金保険に加入している場合は在職老齢年金の対象となります。
年金と給与の合計が基準額を超えれば、正社員と同様に年金が減額されます。
Q. 自営業者やフリーランスは在職老齢年金の対象?
いいえ、対象にはなりません。在職老齢年金は、厚生年金保険に加入していることが適用の条件です。
自営業者やフリーランスは国民年金のみに加入するため、いくら収入があっても老齢厚生年金が減額されることはありません。
Q. 在職老齢年金で減額されても、将来の年金額は増える?
はい、増えます。
65歳以上の方が厚生年金に加入しながら働くと、その納付実績が毎年10月分の年金から反映される「在職定時改定」という仕組みがあります。これにより、70歳までは働き続ける限り、生涯受け取る年金額は毎年増えていきます。
まとめ
在職老齢年金とは、分かりやすくいうと、60歳以降に厚生年金に加入しながら働く方の老齢厚生年金が、給与と年金の合計額に応じて調整される制度です。
2025年度の基準額は月51万円で、これを超えると超過額の半分が年金から減額されます。2026年4月からは基準額が62万円に引き上げられ、より多くの方が減額されずに働けるようになります。
年金減額を避けるには、収入を基準額内に調整したり、厚生年金に加入しない個人事業主として働いたりする方法があります。ただし、年金が減額されても給与と合わせた総収入は増え、さらに「在職定時改定」により将来の年金額も増えるため、一概に「働き損」とはいえません。
制度の概要を正しく理解し、自身の年金額やライフプランを踏まえた上で、最適な働き方を検討しましょう。
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監修
西岡 秀泰
- 社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー
同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。保有資格は社会保険労務士と2級FP技能士。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。

