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【厚生年金の手取り早見表】夫婦・独身の実際の受取額と不足分の対策を専門家が解説

【厚生年金の手取り早見表】夫婦・独身の実際の受取額と不足分の対策を専門家が解説

年金2025/12/19
  • #会社員
  • #公務員

»厚生年金の手取り額と不足分をまとめて診断

厚生年金は手取りでいくらもらえる?」と気になっている人も多いのではないでしょうか。手取りは税金や社会保険料を差し引いた額のことであり、どのくらい税金がかかるかによって手元に残る金額は変わります。

本記事では、夫婦・独身それぞれの手取り早見表を提示し、年金額に応じてどれだけ手元に残るのかをわかりやすく解説します。さらに、手取りが減る理由である税金・介護保険料・医療保険料の仕組み、住民税非課税ラインとの関係、老後の生活費との不足額などを専門家視点でわかりやすく解説します。

この記事を読んでわかること
  • 夫婦・独身別の年金手取り額早見表
  • 年金の手取りが減る税金・社会保険料の仕組み
  • 老後の生活費と年金手取り額の比較
  • 手取り額を増やすための現実的な方法


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厚生年金の手取り額|夫婦・独身の早見表

年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)の手取り額とは、支給される額面(総支給額)から所得税や住民税、社会保険料が差し引かれた、実際に口座に振り込まれる金額を指します。

夫婦世帯と単身(独身)世帯、それぞれの年金収入に応じた手取り額の目安を見ていきましょう。

【早見表の前提条件】

  • 所得税・住民税の基礎控除、社会保険料控除、配偶者控除(夫婦世帯)を反映
  • 夫・妻とも65歳
  • 東京都千代田区在住

夫婦世帯の手取り早見表

年金額(額面/年間)

手取り(年間)

手取り(年間)

手取り(月額)

手取り(月額)

備考

備考

180万円

手取り(年間)

約172万円

手取り(月額)

約14.3万円

備考

夫100万円、妻80万円の場合

200万円

手取り(年間)

約192万円

手取り(月額)

約16.0万円

備考

夫120万円、妻80万円の場合

220万円

手取り(年間)

約212万円

手取り(月額)

約17.7万円

備考

夫140万円、妻80万円の場合

240万円

手取り(年間)

約226万円

手取り(月額)

約18.9万円

備考

夫160万円、妻80万円の場合

260万円

手取り(年間)

約246万円

手取り(月額)

約20.5万円

備考

夫160万円、妻100万円の場合

280万円

手取り(年間)

約263万円

手取り(月額)

約21.9万円

備考

夫180万円、妻100万円の場合

300万円

手取り(年間)

約278万円

手取り(月額)

約23.2万円

備考

夫200万円、妻100万円の場合

320万円

手取り(年間)

約298万円

手取り(月額)

約24.8万円

備考

夫200万円、妻120万円の場合

340万円

手取り(年間)

約318万円

手取り(月額)

約26.5万円

備考

夫200万円、妻140万円の場合

360万円

手取り(年間)

約332万円

手取り(月額)

約27.7万円

備考

夫200万円、妻160万円の場合

400万円

手取り(年間)

約363万円

手取り(月額)

約30.2万円

備考

夫220万円、妻180万円の場合

夫婦世帯は、世帯全体の控除枠が大きいため、比較的手取り率が高いのが特徴です。世帯主の年金が211万円以下かつ配偶者の年金が155万円以下なら住民税非課税世帯となるケースが多く、税負担を抑えながら受給できます。

ただし、年金額が増えるほど社会保険料や住民税の負担が大きくなり、手取り額との差が広がります。

世帯としての手取り額を把握することで、毎月の生活費とのバランスを把握し、老後の家計管理をより現実的に行えるようになります。

単身世帯の手取り早見表

年金額(額面/年間)

手取り(年間)

手取り(年間)

手取り(月額)

手取り(月額)

備考

備考

80万円

手取り(年間)

約76万円

手取り(月額)

約6.4万円

備考

所得税・住民税非課税、社会保険料3.8万円

100万円

手取り(年間)

約96万円

手取り(月額)

約8万円

備考

所得税・住民税非課税、社会保険料3.8万円

120万円

手取り(年間)

約116万円

手取り(月額)

約9.7万円

備考

所得税・住民税非課税、社会保険料3.8万円

140万円

手取り(年間)

約136万円

手取り(月額)

約11.4万円

備考

所得税・住民税非課税、社会保険料3.8万円

160万円

手取り(年間)

約149万円

手取り(月額)

約12.4万円

備考

所得税非課税、住民税0.5万円、社会保険料10.7万円

180万円

手取り(年間)

約164万円

手取り(月額)

約13.6万円

備考

所得税0.4万円、住民税1.8万円、社会保険料14.1万円

200万円

手取り(年間)

約177万円

手取り(月額)

約14.8万円

備考

所得税1.2万円、住民税3.4万円、社会保険料18.1万円

220万円

手取り(年間)

約193万円

手取り(月額)

約16万円

備考

所得税2.1万円、住民税5.2万円、社会保険料20.2万円

240万円

手取り(年間)

約206万円

手取り(月額)

約17.1万円

備考

所得税3万円、住民税7.2万円、社会保険料24.2万円

260万円

手取り(年間)

約221万円

手取り(月額)

約18.4万円

備考

所得税3.9万円、住民税8.6万円、社会保険料26.3万円

単身世帯の場合、年金収入が少ないほど税金や社会保険料の負担が軽くなり、手取り率は高くなります。特に年金額が160万円以下であれば、所得税・住民税の負担はほとんど発生しません

一方、年金額が増えるほど所得税・住民税の負担が徐々に大きくなり、額面との差も大きくなります。手取り額を把握することで、生活費とのギャップや老後資金の不足分を見える化でき、必要な対策を検討しやすくなります。

手取りと額面の差が生まれる3つの理由

年金の額面(総支給額)と手取り額に差が生じるのは、給与所得と同様に、税金と社会保険料が天引きされるためです。具体的には、以下の3つの要素が差し引かれます。

  • 所得税・住民税:年金は所得税法上「雑所得」に分類され、課税対象となります。ただし、全額が課税されるわけではなく、「公的年金等控除」という仕組みによって税負担が軽減されます
  • 健康保険料・介護保険料:病気や怪我に備えるための公的医療保険制度の保険料です。75歳未満の場合は国民健康保険料、75歳以上の場合は後期高齢者医療保険料が年金から天引きされます。また、介護保険料も納める必要があります。なお、75歳未満の人で勤務先の健康保険に加入している人は、給与から健康保険料・介護保険料が天引きされます
  • 厚生年金保険料・雇用保険料:これらは現役世代が支払うもので、年金受給者からは原則として天引きされません。ただし、働きながら年金を受け取る場合は、給与からこれらの保険料(厚生年金保険料は70歳まで)が引かれます

年金の「手取り」が減る理由と仕組み

年金の手取り額を正確に理解するためには、どのような税金や社会保険料が、どのような仕組みで差し引かれるのかを知ることが不可欠です。

年齢や所得水準によって控除額や保険料が変わるため、その仕組みを把握しておくことが欠かせません。

年金にかかる税金

年金収入は、所得税法上「雑所得」として扱われ、所得税および住民税の課税対象となります。しかし、年金収入の全額に税金がかかるわけではありません。

年金受給者の生活に配慮し、税負担を軽減するための「公的年金等控除」という制度が設けられています。

公的年金等控除は、年金収入から一定額を差し引くことができる仕組みです。控除額は、年金受給者の年齢(65歳未満か65歳以上か)や年金収入の金額、年金以外の所得金額によって変動します。

控除を適用した後の金額(公的年金等に係る雑所得)をもとに、所得税や住民税が計算されます。

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介護保険料・医療保険料は何歳からかかる?

年金から天引きされる社会保険料には、介護保険料と医療保険料があります。これらの保険料は、年齢によって取り扱いが異なります。

介護保険料は、40歳から納付義務が始まります。64歳まで(第2号被保険者)は加入している医療保険(健康保険、国民健康保険など)の保険料と一緒に徴収されます。65歳以上(第1号被保険者)になると年金からの天引きに切り替わります。

医療保険料については、75歳未満の場合は国民健康保険料が、75歳以上の場合は後期高齢者医療保険料が、それぞれ年金から天引きされるのが一般的です。これにより、受給する年金の額面からこれらの社会保険料が差し引かれ、手取り額が計算されます。

なお、75歳未満で会社の健康保険に加入している人は、給与から健康保険料が天引きされるため、年金からの医療保険料の天引きはありません。

65歳前後で手取りが変わる

同じ年金収入額であっても、65歳を境に手取り額が変わることがあります。所得税の計算で使われる「公的年金等控除」の額が、65歳未満と65歳以上で異なるためです。

具体的には、年金以外の所得が1000万円以下の場合、控除額は以下のように設定されています。

  • 65歳未満:最低60万円(年金収入130万円以下の場合)
  • 65歳以上:最低110万円(年金収入330万円以下の場合)

65歳以上になると控除額が増えるため、課税対象となる所得が減り、結果として所得税や住民税が安くなる可能性があります。これにより、同じ額面の年金でも65歳以降の人の方が手取り額は多くなる傾向にあります。

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住民税非課税ラインと手取りの関係

年金生活者の手取り額を考える上で、「住民税非課税ライン」は重要な指標です。ラインをわずかに超えるだけで、手取り額が減少する可能性があるためです。

一般的に、65歳以上の場合、以下の年金収入が住民税非課税の目安とされています。

  • 単身世帯:約155万円以下
  • 夫婦二人世帯:世帯主約211万円以下かつ配偶者約155万円以下

これらの金額は「155万円の壁」「211万円の壁」とも呼ばれます。基準は、お住まいの自治体の級地区分(物価水準などに応じた地域区分)によって多少変動します。

住民税が非課税になるかどうかは、単に住民税の負担がゼロになるだけでなく、介護保険料や国民健康保険料(75歳以上は後期高齢者医療保険料)、医療費の自己負担限度額などにも影響します。

非課税世帯であればこれらの負担が軽減されるため、課税世帯になることで、手取り額が目減りする可能性があります。


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老後の生活費と手取り額を比較

統計データに基づいた老後の平均的な生活費と、年金の手取り額を比較し、どの程度の過不足が生じる可能性があるのか、詳しく見ていきましょう。

単身・夫婦の平均生活費

老後の生活費は、どのような暮らしを望むかによって異なります。生命保険文化センターの「2025(令和7)年度生活保障に関する調査《速報版》」によると、夫婦二人無職世帯における生活費の目安は以下のようになっています。

  • 最低日常生活費月額23.9万円…特別な贅沢をせず、日々の生活を送るために最低限必要とされる金額
  • ゆとりある老後の生活費月額39.1万円…旅行やレジャー、趣味、人付き合いなどを楽しむための費用を含んだ、より豊かな生活を送るために必要とされる金額

これらの金額はあくまで目安ではありますが、老後の収支バランスを考えるうえで重要な基準となります。

手取り年金とのギャップ

平均的な生活費と、年金手取り額の早見表を比較してみましょう。

例えば、夫婦世帯で「最低日常生活費(月23.9万円、年286.8万円)」を送る場合を考えます。年金収入が合計300万円の世帯の手取り額は約278万円であり、そのケースでは年金だけで生活費を賄えない計算になります。

一方、「ゆとりある老後(月39.1万円、年469.2万円)」を目指す場合、年金収入が合計400万円の世帯でも、手取り額は約363万円(月額約30.2万円)となり、毎月約9万円の不足が生じる可能性があります。

目指す生活水準によっては、公的年金だけでは不足するケースが想定されるため、現役時代からの計画的な準備が重要となります。

不足額が大きくなるケース

年金の手取り額と生活費のギャップは、現役時代の働き方によって変わります。

以下のようなケースでは不足額が増える傾向があるため注意が必要です。

  • 自営業者・フリーランスだった場合:会社員が加入する厚生年金がなく、国民年金(老齢基礎年金)のみが収入源となるため、受給額が比較的少なくなります

  • 厚生年金の加入期間が短い場合:転職が多かったり、専業主婦(夫)の期間が長かったりすると、厚生年金の加入期間が短くなり、受給額もそれに比例して減少します

また、計画にはなかった突発的な支出も不足額を拡大させる要因です。例えば、大きな病気やケガによる医療費、親の介護費用、自宅のリフォーム費用などが挙げられます。

これらの不測の事態に備えるためにも、年金以外の資産形成が重要になります。

あなたの実際の手取り額は?確認方法と注意点

これまで紹介してきた早見表は、あくまで一般的なモデルケースに基づいた目安です。ご自身の正確な年金手取り額を把握するためには、個別の状況に応じた確認が必要です。

具体的な確認方法と、その際の注意点について解説します。

ねんきんネットで「将来の手取り見込み」を把握する

日本年金機構が提供する「ねんきんネット」は、自身の年金記録を確認し、将来受け取れる年金の見込額を試算できる便利なオンラインサービスです。これまでの加入実績に基づいた詳細なシミュレーションが可能で、今後の働き方などの条件を変更して試算することもできます。

ただし、一点注意が必要です。「ねんきんネット」で表示される金額は、税金や社会保険料が引かれる前の額面金額です。

ポイントの解説

実際の手取り額を知るためには、表示された見込額から、住んでいる自治体の税率や保険料率に基づいて、自身で税金・社会保険料を計算し、差し引く必要があります。

住民税通知・介護保険料通知の見方

実際に年金の受給が始まると、住んでいる市区町村から「住民税決定通知書」や「介護保険料決定通知書」といった書類が送付されます。これらの通知書には、年金から天引き(特別徴収)される住民税や介護保険料の具体的な金額が記載されています。

また、日本年金機構から送付される「年金振込通知書」には、年金の支払額(額面)と、そこから天引きされる所得税、住民税、社会保険料の内訳、そして最終的な振込額(手取り額)が明記されています。

公的な通知書を確認することで、正確な手取り額を把握することができます。

在職中の給与と年金の組み合わせで手取りが変わる

60歳以降も働きながら厚生年金を受け取る場合、「在職老齢年金制度」の仕組みを理解しておくことが不可欠です。

制度は、毎月の給与(標準報酬月額)と年金(基本月額)の合計額が一定の基準額を超えると、年金の一部または全額が支給停止となるものです。

2025年度現在、基準額は51万円に設定されています。つまり、「給与+年金」の月額が51万円を超えた場合、超えた額の半分が年金からカットされます。なお、2026年4月以降は基準額が62万円に引き上げになります。

ポイントの解説

この年金の減額は、直接的に手取り額の減少につながります。そのため、働きながら年金を受給する際は、自身の給与と年金額を把握し、在職老齢年金による調整がどの程度影響するかを確認することが必須です。

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手取り額を増やすための現実的な方法

年金の手取り額が想定より少ない場合でも、いくつかの制度を活用することで、手元に残る金額を増やすことが可能です。

公的年金制度の活用から私的年金資産運用まで、手取り額を増やすための現実的な方法を4つご紹介します。

繰下げ受給の活用

老齢年金は原則65歳から受給開始ですが、この開始時期を66歳以降に遅らせる「繰下げ受給」を選択できます。受給開始を1ヶ月遅らせるごとに年金額が0.7%増額され、最大で75歳まで繰り下げることが可能です。

例えば、70歳まで5年間繰り下げると年金額は42%(0.7% × 60ヶ月)、75歳まで10年間繰り下げると84%(0.7% × 120ヶ月)も増額されます。

この増額率は生涯にわたって適用されるため、長生きするほど有利になります。65歳以降も働く予定があり、当面の生活資金に余裕がある場合は、将来の手取り額を増やすための有効な選択肢となります。

注意点

ただし、繰下げ受給により年金が増額すると、税金や社会保険料も上がります。手取りは思ったほど増えないことがあるため、事前にシミュレーションして検討しましょう。

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在職老齢年金のカットを避ける働き方

60歳以降も厚生年金に加入しながら働く場合、給与と年金の合計額によっては年金が減額される「在職老齢年金制度」が適用されます。この年金カットを避けるためには、働き方を調整することが有効です。

具体的には、給与(標準報酬月額)と年金(基本月額)の合計が支給停止基準額(2026年度以降は62万円)を超えないように、勤務時間や日数を調整する方法が考えられます。

例えば、フルタイム勤務からパートタイム勤務に切り替えることで基準額以下に抑え、年金を全額受給しながら働くという選択肢です。これにより、世帯全体での手取り収入を最大化することが可能になります。

iDeCoで節税しながら“実質手取り”を増やす

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、老後資金を準備するための私的年金制度ですが、現役時代の税負担を軽減する効果もあります。

iDeCoの掛金は全額が所得控除の対象となるため、毎年の所得税と住民税が安くなります。これにより、現役時代の給料の手取り額を増やすことができます。

さらに、iDeCoで積み立てた資産は、受け取る際にも税制上の優遇措置があります。年金形式で受け取る場合は「公的年金等控除」、一時金で受け取る場合は「退職所得控除」が適用され、税負担が軽減されます。

公的年金だけでは不安な人が、税金のメリットを享受しながら老後の手取りを上乗せするための有効な手段です。

注意点

なお、公的年金とあわせてiDeCoを年金形式で受け取る場合、公的年金等控除は公的年金で使い切ってしまうことが多く、iDeCo分に税金がかかりやすくなります。その結果、想定より手取りが減る可能性がある点には注意が必要です。

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NISAで生活費を補う仕組みをつくる

NISA(少額投資非課税制度)は、投資で得た分配金や売却益に税金がかからない制度です。公的年金やiDeCoが老後の「基礎収入」をつくる仕組みだとすれば、NISAは退職後の生活費を補うための“流動性の高い資産”として活用できます。

現役期に積み立てた資産を、老後は必要に応じて取り崩して生活費に充当でき、引き出し時の利益が非課税となるため効率的に手取りを確保できます。

iDeCoのような受取制限もないため、ライフイベントに合わせて柔軟に資金管理できる点も大きなメリットです。

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手取りを最適化する家計管理のポイント

年金の手取り額を増やす努力と同時に、支出を適切に管理することも、豊かな老後生活を送るためには不可欠です。収入が限られる年金生活では、家計管理の工夫が手取りの実質的な価値を左右します。

手取りを最適化するための家計管理の要点をご紹介します。

固定費を下げると手取りの不足分が改善する

家計の支出には、毎月変動する「変動費(食費、交際費など)」と、毎月一定額がかかる「固定費(住居費、通信費、保険料など)」があります。年金生活において効果的なのは、この固定費を見直すことです。

一度見直せば、その削減効果が継続するため、家計改善の効果が持続します。

例えば、スマートフォンの料金プランをより安いものに変更する、不要な保険契約を解約する、といった小さな見直しでも、年間で見れば数万円単位の節約につながります。

この節約分が、実質的に手取りの不足分を補うことになります。

医療費・介護費の軽減制度(高額療養費・介護保険)

老後の支出で大きな割合を占めるのが医療費や介護費です。これらの負担を軽減するために、公的な制度が用意されています。

代表的なものが「高額療養費制度」です。これは、1ヶ月の医療費の自己負担額が上限額を超えた場合に、その超えた分が払い戻される制度です。上限額は年齢や所得によって定められています。

また、介護サービスの自己負担額が上限額を超えた場合に払い戻しを受けられる「高額介護サービス費制度」や、年間の医療費・介護費の合計額が一定額を超えた場合に払い戻しが受けられる「高額医療・高額介護合算療養費制度」もあります。

これらの制度を正しく理解し、必要に応じて申請することで、予期せぬ高額な支出から家計を守り、手取り収入を有効に使うことができます。住んでいる市区町村の窓口で相談してみましょう。

住民税非課税世帯になると利用できる公的支援

年金収入が一定額以下の場合、「住民税非課税世帯」に該当することがあります。この非課税世帯になると、税金の負担がなくなるだけでなく、さまざまな公的支援や優遇措置を受けられるメリットがあります。

具体的には、以下のような支援が挙げられます。

  • 国民健康保険料(後期高齢者医療保険料)の軽減
  • 介護保険料の軽減
  • 高額療養費の自己負担限度額の引き下げ

これらの支援は、実質的に手取り額を増やす効果があります。自身の年金収入が非課税ラインに近い場合は、繰下げ受給の時期を調整するなどして、非課税世帯のメリットを最大限に活用することも検討に値します。

まとめ

厚生年金(老齢基礎年金含む)の手取り額は、額面から所得税・住民税・社会保険料が差し引かれて決まり、世帯構成や年齢(65歳前後の控除額の違い)、住民税非課税ラインの該当可否など、複数の要素によって大きく変動します。

まずは本記事の早見表を参考に、おおよその手取り額を把握し、正確な見込み額は「ねんきんネット」で確認することが重要です。その上で、老後の生活費と比較して不足が生じる場合は、繰下げ受給iDeCoNISAなどの制度を活用し、計画的に備えることが求められます。

また、収入を増やすだけでなく、家計管理公的な軽減制度を利用して支出を最適化することも、実質的な手取りを高めるうえで有効です。

大切なのは、年金の手取りで毎月いくら足りて、どこをどう補う必要があるかを整理することです。ここが明確になると、貯蓄・運用・働き方の選択肢も見えてきます。

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監修
森本 由紀
  • 森本 由紀
  • ファイナンシャルプランナー/AFP(日本FP協会認定)/行政書士

行政書士ゆらこ事務所(Yurako Office)代表。愛媛県松山市出身。神戸大学法学部卒業。法律事務所事務職員を経て、2012年に独立開業。メイン業務は離婚協議書作成などの協議離婚のサポート。離婚をきっかけに自立したい人や自分らしい生き方を見つけたい人には、カウンセリングのほか、ライフプラン、マネープランも含めた幅広いアドバイスを行っている。法律系・マネー系サイトでの記事の執筆・監修実績も多数。

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執筆
マネイロメディア編集部
  • マネイロメディア編集部
  • お金のメディア編集者

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