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付加年金でいくらもらえる?計算式と納付期間別シミュレーション

付加年金でいくらもらえる?計算式と納付期間別シミュレーション

制度2026/02/10
  • #自営業者・個人事業主

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月々400円で年金を増やせる付加年金は、実際いくらもらえるのだろう?
「自分の納付期間だと、将来の受給額はどのくらいになるのか知りたい」

このような疑問をお持ちではないでしょうか。

本記事では、付加年金でもらえる金額の計算式や、2年で元が取れる仕組み納付期間別の受給額シミュレーションを分かりやすく解説します。ぜひ老後資金の計画を立てるための参考にしてみてください。

この記事を読んでわかること
  • 付加年金の受給額を求める基本の計算式
  • 2年で元が取れる費用対効果の高さ
  • 5年、10年、20年、40年納付した場合の具体的な受給額


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付加年金でもらえる金額の計算式

付加年金で将来受け取れる金額は、簡単な計算式で求められます。

この計算式は、付加保険料を納付した月数に基づいており、誰でも公平に算出される仕組みです。まずは基本となる計算式と、それを月額に換算した場合の考え方を理解しましょう。

基本の計算式

付加年金で受け取れる年金額は、「200円 × 付加保険料を納付した月数」という計算式で算出されます。

この計算で求められるのは年額であり、原則65歳から受給する老齢基礎年金に上乗せして生涯受け取ることができます。

例えば、10年間(120ヶ月)付加保険料を納付した場合、年間の受給額は「200円 × 120月 = 2万4000円」となります。

この2万4000円が、毎年、老齢基礎年金に加算されて支給される仕組みです。

月額に換算するといくら?

付加年金の受給額は年額で計算されますが、月々の家計管理のために月額換算で把握しておくと便利です。

単純に年額を12で割ることで、月額を算出できます。

例えば、年間の受給額が2万4000円の場合、月額に換算すると「2万4000円 ÷ 12ヶ月 = 2000円」となります。

ただし、実際の年金は毎月支給されるわけではなく、原則として偶数月に2ヶ月分ずつ振り込まれます。

付加年金も老齢基礎年金と同じタイミングで支給される点を覚えておきましょう。

2年で元が取れる仕組み

付加年金の最大のメリットとして「2年で元が取れる」という点が挙げられます。

これは、他の金融商品や年金制度と比較しても費用対効果が優れていることを示しています。

なぜこれほど短期間で元本を回収できるのか、この仕組みと長期的なメリットについて解説します。

なぜ2年で元が取れるのか

付加年金が2年で元が取れる理由は、納付する保険料と将来受け取る年金額の関係性にあります。

毎月の付加保険料は400円ですが、将来の年金額は納付1ヶ月あたり200円(年額)増えます

これを1年間のスパンで見てみましょう。

  • 年間の保険料総額:400円 × 12ヶ月 = 4800円
  • 年金(年額)の増加額:200円 × 12ヶ月 = 2400円

1年間の保険料総額4800円に対して、将来の年金額は年額2400円増えるため、年金受給を開始して2年経つと「2400円 × 2年 = 4800円」となり、納付した保険料総額を回収できる計算になります。

長生きするほどお得になる

付加年金は、受給開始から2年で納付した保険料の元が取れ、3年目以降はすべて利益となる終身年金です。

このため、長生きするほど受給総額が増え、お得になる仕組みです。

例えば、30年間付加保険料を納付した場合、納付総額は14万4000円です。一方、65歳から受け取れる年金額は年額7万2000円。

もし65歳から85歳まで20年間受給すると、受給総額は「7万2000円 × 20年 = 144万円」となり、納付額の10倍にもなります。

人生100年時代といわれる現代において、生涯にわたって受け取れる終身年金を少額の負担で増やせる点は、長生きリスクへの備えとして有効な選択肢といえるでしょう。

注意点

ただし、付加年金については以下の特徴も理解しておきましょう。

・老齢基礎年金などと異なり物価や賃金が上がっても年金額は固定されている(物価スライドの対象外)
・保険料が少ない分、年金額も大きく増えない


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納付期間別の受給額シミュレーション

付加年金で将来いくらもらえるのかを具体的にイメージするために、納付期間別のシミュレーションを見ていきましょう。

ここでは、5年、10年、20年、そして上限である40年間納付した場合の4つのケースについて、納付総額と年間の受給額、月額換算額をそれぞれ算出します。

自身の加入予定期間と照らし合わせて参考にしてください。

5年間納付した場合

5年間(60ヶ月)付加保険料を納付した場合のシミュレーションは以下の通りです。

項目

金額

金額

納付月数

金額

60ヶ月

保険料総額

金額

2万4000円(400円 × 60月)

年金額

金額

1万2000円(200円 × 60月)

月額換算

金額

1000円

比較的短い期間の納付でも、年間1万2000円の年金を生涯にわたって上乗せできます。

10年間納付した場合

10年間(120ヶ月)付加保険料を納付した場合のシミュレーションは以下の通りです。

項目

金額

金額

納付月数

金額

120ヶ月

保険料総額

金額

4万8000円(400円 × 120月)

年金額

金額

2万4000円(200円 × 120月)

月額換算

金額

2000円

保険料総額4万8000円に対し、年金受給開始後2年で元が取れ、その後は月々2000円の上乗せ給付が続く計算になります。

20年間納付した場合

20年間(240ヶ月)付加保険料を納付した場合のシミュレーションは以下の通りです。

項目

金額

金額

納付月数

金額

240ヶ月

保険料総額

金額

9万6000円(400円 × 240月)

年金額

金額

4万8000円(200円 × 240月)

月額換算

金額

4000円

20年間の納付で、将来の年金が月額約4000円上乗せされます。老後の生活において、この金額は家計の助けになるでしょう。

40年間満額納付した場合

20歳から60歳までの40年間(480ヶ月)、上限まで付加保険料を納付した場合のシミュレーションは以下の通りです。

項目

金額

金額

納付月数

金額

480ヶ月

保険料総額

金額

19万2000円(400円 × 480月)

年金額

金額

9万6000円(200円 × 480月)

月額換算

金額

8000円

40年間納付を続けると、年間の受給額は10万円近くになります。月額にすると8000円となり、老後の生活にゆとりをもたらすことが期待できます。

付加年金の保険料と納付方法

付加年金は、月額400円という手頃な保険料で加入できる制度です。

この保険料は、国民年金の定額保険料に上乗せする形で納付します。ここでは、保険料の具体的な金額と、どのように納めるのかについて解説します。

月額400円の保険料

付加年金の保険料は、月額400円で固定されています。この金額は、国民年金の定額保険料(2026年度は月額1万7920円)に上乗せして納めることになります。

例えば、2026年度に付加年金に加入する場合、1ヶ月に支払う保険料の合計は「1万7920円 + 400円 = 1万8320円」となります。

この月額400円という手頃な金額で、将来の終身年金を増やせる点が、付加年金の大きな魅力の1つです。

(参照:令和8年度の年金額改定についてお知らせします|厚生労働省

国民年金保険料と一緒に納付

付加保険料は、国民年金保険料と合算して納付します。

市区町村役場または年金事務所に「国民年金付加保険料納付申出書」すれば、国民年金保険料を納付書で支払っている場合は付加保険料が上乗せされた納付書が届き、口座振替やクレジットカードで支払っている場合は合算された金額が引き落とされます。

申し込み後、初回の1〜2ヶ月分は一時的に納付書での支払いになる場合がありますが、その後は自動的に合算された金額での納付に切り替わります。

これにより、手間なく継続的に納付を続けることが可能です。

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付加年金に加入できる人・できない人

付加年金は、国民年金に加入しているすべての人が利用できるわけではありません。加入資格は国民年金の被保険者種別によって定められています。

ここでは、付加年金に加入できる人とできない人を明確に分けて解説します。自身が対象となるか確認してみましょう。

加入できる人

付加年金に加入できるのは、以下の条件を満たす人です。

  • 国民年金第1号被保険者
  • 自営業者、フリーランス、農業・漁業従事者、学生、無職の人などが該当します。
  • 任意加入被保険者
  • 60歳以上65歳未満で、年金の受給資格期間を満たしていない場合や、満額に近づけたい場合に任意で国民年金に加入している人が対象です。

基本的に、自身で国民年金保険料を納付している人が付加年金の対象となります。

加入できない人

一方で、以下に該当する人は付加年金に加入することができません。

  • 国民年金第2号被保険者
  • 会社員や公務員など、厚生年金に加入している人。
  • 国民年金第3号被保険者
  • 第2号被保険者に扶養されている配偶者。
  • 国民年金基金に加入している人
  • 国民年金基金の給付には付加年金相当分が含まれているため、重複して加入することはできません。
  • 国民年金保険料の免除・猶予を受けている人
  • 法定免除、全額・一部免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けている期間は、付加保険料を納めることができません。

付加年金に関するよくある質問

ここでは、付加年金に関して多くの人が疑問に思う点について、Q&A形式で解説します。

途中でやめた場合や、年金の受給開始年齢を変更した場合の取り扱いなど、具体的なケースについて確認していきましょう。

Q. 付加保険料の納付を途中でやめたらどうなる?

付加保険料の納付はいつでも辞退する(やめる)ことができます。

辞退した場合でも、それまでに納付した保険料が無駄になることはありません。納付した月数に応じた付加年金が、将来の老齢基礎年金に上乗せされて生涯支給されます。

Q. 繰上げ・繰下げ受給をした場合、付加年金はどうなる?

老齢基礎年金の受給開始を早める「繰上げ受給」や、遅らせる「繰下げ受給」を選択した場合、付加年金も老齢基礎年金と全く同じ率で減額または増額されます。

ポイントの解説

繰下げ受給との相性がよく、受給開始を遅らせることで年金額を増やせます。

Q. 会社員になっても付加保険料の納付を継続できる?

会社員や公務員になり、厚生年金に加入する「第2号被保険者」になった場合、付加保険料は納付できません

ただし、それまでに納めた分は将来の年金に反映されます。

まとめ

本記事では、付加年金いくらもらえるのか、この計算式と納付期間別のシミュレーションについて解説しました。

付加年金の受給額は「200円 × 納付月数」で決まり、月額400円の保険料を納めることで、わずか2年で元が取れる費用対効果の高い制度です。

また、終身年金であるため、長生きするほど受給総額が増えるというメリットもあります。

自営業者やフリーランスなど、国民年金第1号被保険者の方は、将来の年金を少しでも手厚くするための有効な選択肢です。

月々400円という少額から始められるため、老後資金準備の第一歩として、付加年金への加入を検討してみてはいかがでしょうか。

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監修
西岡 秀泰
  • 西岡 秀泰
  • 社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー

同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。保有資格は社会保険労務士と2級FP技能士。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。

記事一覧

執筆
マネイロメディア編集部
  • マネイロメディア編集部
  • お金のメディア編集者

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