
投資信託の相続手続きを完全ガイド|名義変更から売却・税金まで専門家が解説
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「親が遺した資産に投資信託が含まれていて、どう手続きすればよいか分からない」「相続手続きや税金は預貯金の場合と違うの?」といったお悩みはありませんか?
本記事では、相続発生から名義変更、売却、税金計算までの具体的な流れを専門家監修のもと、分かりやすく解説します。
- 投資信託の相続手続きの具体的な流れ
- 相続税評価額の計算方法と注意点
- 相続した投資信託を売却する際の税金
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投資信託は相続できる?基本的な考え方
投資信託は、現金や不動産などと同じように相続財産として扱われ、亡くなった方(被相続人)が保有していた権利は相続人が引き継ぐことが可能です。
投資信託の相続は、預貯金とは異なる手続きや注意点が存在します。例えば、相続が発生したことを金融機関が把握した時点で口座が凍結されたり、NISA口座で運用していた場合は非課税の恩恵が引き継げなかったりします。
これらの基本的な考え方を理解しておくことが、スムーズな相続手続きの第一歩となります。
投資信託の受益権は相続財産
投資信託を保有しているということは、この運用から生じる利益を受け取る権利である「受益権」を持っていることを意味します。この受益権は財産的な価値を持つため、現金や不動産と同様に相続財産に含まれます。
かつて、投資信託の受益権は法律上当然に分割される「可分債権」にあたるため、遺産分割協議の対象外とする考え方もありました。
しかし、最高裁判所による過去の判例(平成26年2月25日判決)により、投資信託の受益権は当然には分割されず、遺産分割協議によって誰がどのくらい相続するかを決める対象となることが明確にされています。
したがって、遺言書で指定がない限り、相続人全員の話し合いによって分割方法を決定する必要があります。
相続発生時点で口座は凍結される
被相続人名義の金融機関口座は、金融機関が名義人の死亡の事実を把握した時点で凍結されます。これは投資信託の口座も例外ではありません。
口座が凍結されると、投資信託の売買や解約、出金といった一切の取引ができなくなります。遺産分割協議が完了し、正式な相続手続きが済むまでこの状態は続きます。
この間、市場の価格が変動しても、相続人は何も対応することができません。価格が下落した場合でも売却して損失の拡大を防ぐといった行動が取れないため、相場変動のリスクを直接受けることになります。
そのため、相続手続きはできるだけ速やかに進めることが望ましいでしょう。
NISA口座の投資信託も相続可能だが非課税枠は引き継げない
被相続人がNISA(少額投資非課税制度)口座で保有していた投資信託も、通常の投資信託と同様に相続財産となります。しかし、NISAの最大のメリットである「運用益が非課税になる」という権利は、相続人に引き継ぐことができません。
相続が発生すると、被相続人のNISA口座は廃止されます。そして、この口座で保有されていた投資信託は、相続人の「課税口座(特定口座または一般口座)」に移管されることになります。
課税口座に移管された後は、この投資信託を売却して利益が出た場合や、分配金を受け取った場合には、通常通り約20%の税金が課されます。
相続人自身のNISA口座に直接移すことはできないため、この点は注意が必要です。
投資信託の相続手続きの流れ
投資信託の相続手続きは、預貯金などと比べて手順が多く、時間がかかる傾向にあります。全体の流れを把握し、計画的に進めることが欠かせません。
大まかな流れは以下の通りです。
- 金融機関への連絡と口座凍結
- 相続人の確定と遺産分割協議
- 必要書類の準備
- 相続人名義の口座開設
- 投資信託の移管完了
各ステップで具体的に何をすべきか、詳しく見ていきましょう。
金融機関への連絡と口座凍結
相続が発生したら、まず被相続人が投資信託を保有していた証券会社や銀行などの金融機関に、名義人が亡くなったことを連絡します。この連絡により、被相続人の口座は凍結され、不正な取引や出金を防ぐことができます。
連絡する際には、今後の手続きに必要な書類一式を送付してもらうよう依頼しましょう。
また、遺産分割協議や相続税の申告には、相続開始日(亡くなった日)時点での資産状況を証明する「残高証明書」が必要です。
この発行も同時に依頼しておくと、手続きがスムーズに進みます。
残高証明書の発行には数週間かかる場合があるため、早めに依頼することが大切です。
相続人の確定と遺産分割協議
金融機関での手続きと並行して、誰が相続人になるのかを法的に確定させる必要があります。まずは遺言書の有無を確認しましょう。遺言書があれば、原則としてこの内容に従って遺産が分割されます。
遺言書がない場合は、法定相続人が遺産を相続します。被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本など)を取得し、相続人全員を確定させます。
相続人が確定したら、相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行います。
投資信託を誰が、どのように相続するのか(現物のままか、売却して現金で分けるかなど)を決定し、この内容を「遺産分割協議書」として書面にまとめ、全員が署名・捺印します。
必要書類の準備
金融機関での相続手続きには、多くの公的書類が必要です。遺言書の有無や遺産分割協議の状況によって異なりますが、一般的に以下の書類が求められます。
- 金融機関所定の相続手続依頼書
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑登録証明書(通常、発行後6ヶ月以内のもの)
- 遺産分割協議書(遺産分割協議を行った場合)
- 遺言書(遺言書がある場合。公正証書遺言以外は家庭裁判所の検認が必要)
これらの書類は収集に時間がかかるものも多いため、早めに準備を始めることが大切です。戸籍謄本は、本籍地が遠方にある場合、郵送での取り寄せとなり日数がかかります。
相続人名義の口座開設
投資信託を現物のまま相続する場合、原則として、被相続人が口座を持っていたのと同じ金融機関に、相続人自身の名義の口座を開設する必要があります。すでにこの金融機関に口座を持っている場合は、新たに開設する必要はありません。
これは、被相続人の口座から相続人の口座へ投資信託を移管(名義変更)するために必要となる手続きです。複数の相続人がそれぞれ投資信託を相続する場合は、各相続人がそれぞれ口座を用意する必要があります。
口座開設には、本人確認書類やマイナンバー確認書類などが必要となりますので、金融機関の案内に従って準備しましょう。
投資信託の移管完了
すべての必要書類を提出し、金融機関での審査が完了すると、被相続人の口座から相続人の口座へ投資信託の移管(名義変更)が行われます。書類に不備がなければ、書類提出から2週間~1ヶ月程度で手続きが完了するのが一般的です。
移管が完了すれば、相続人はこの投資信託を自身の財産として自由に管理できるようになります。つまり、保有を続けて運用することも、売却して現金化することも可能です。
これをもって、投資信託の相続手続きは一通り完了となります。なお、被相続人の口座は、すべての資産の移管が終わった段階で閉鎖されます。
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投資信託の相続税評価額の計算方法
相続税を計算するためには、相続財産である投資信託の価値を正しく評価する必要があります。投資信託の評価方法は、この種類によって異なります。
基本的には「相続開始日(被相続人が亡くなった日)に解約した場合に受け取れる金額」を基準に評価しますが、税制上有利な評価方法が選択できる場合もあります。
ここでは、代表的な投資信託の種類別に評価方法を解説します。
上場投資信託(ETF)の評価方法
上場投資信託(ETF)や不動産投資信託(REIT)は、証券取引所に上場しており、株式と同じように扱われます。そのため、相続税評価額の計算においても、上場株式と同様の有利なルールが適用されます。
具体的には、以下の4つの価格のうち、一番低い価格を選択して評価額とすることができます。
- 相続開始日(亡くなった日)の終値
- 相続開始日の月の毎日の終値の平均額
- 相続開始日の前月の毎日の終値の平均額
- 相続開始日の前々月の毎日の終値の平均額
価格が下落傾向にある場合、過去の平均値を用いることで評価額を低く抑え、相続税の負担を軽減できる可能性があります。金融機関から発行される残高証明書や相続税評価額に関する書類で、これらの価格を確認し、一番有利なものを選択しましょう。
公社債投資信託の評価方法
MRF(マネー・リザーブ・ファンド)やMMF(マネー・マーケット・ファンド)に代表される公社債投資信託は、日々決算が行われ、基準価額が1口=1円で安定しているのが特徴です。
これらの相続税評価額は、以下の計算式で算出します。
評価額 = 1口あたり基準価額 × 口数 + 未収分配金 - 源泉徴収される所得税相当額
未収分配金とは、相続開始日までに発生しているものの、まだ支払われていない分配金のことです。
近年の低金利環境では未収分配金がほとんど発生しないケースも多いですが、評価額を計算する際には金融機関に確認が必要です。
外貨建てMMFの場合は、相続開始日の為替レートで円に換算して評価します。
株式投資信託の評価方法
ETFや公社債投資信託以外の一般的な株式投資信託は、相続開始日の基準価額をもとに評価します。具体的には、相続開始日に解約請求した場合に受け取れるであろう金額で評価します。
計算式は以下の通りです。
評価額 = 相続開始日の1口あたり基準価額 × 口数 - 解約時に源泉徴収される所得税相当額 - 信託財産留保額・解約手数料
基準価額は通常1万口あたりの価格で公表されているため、1口あたりの価格に換算して計算します。また、解約時に利益が出ている場合、この利益に対して源泉徴収される所得税相当額を差し引くことができます。
さらに、信託財産留保額や解約手数料といったコストも控除します。これらの正確な金額は金融機関に確認する必要があります。
基準価額が日々変動することの注意点
投資信託の相続において注意すべき点は、相続税の計算に用いる評価額と、実際に相続人が受け取る際の価値が異なる可能性があることです。
相続税評価額は、あくまで「相続開始日(亡くなった日)」の基準価額で固定されます。
しかし、投資信託の基準価額は日々変動するため、遺産分割協議が長引いたり、相続手続きに時間がかかったりすると、実際に名義変更が完了して売却する時点では、評価額から値上がり、あるいは値下がりしている可能性があります。
相続人間で「Aさんは1000万円相当の投資信託、Bさんは1000万円の預金」というように分割した場合、後に投資信託の価値が変動すると不公平感が生じ、トラブルの原因となることもあります。
この価格変動リスクは、投資信託の相続における大きな特徴の1つです。
相続税の基礎控除
なお、相続税には、残された遺産のうち相続税がかからない「基礎控除」という非課税枠があります。遺産の総額がこの枠内に収まれば、税金の支払いはもちろん、税務署への申告も原則として不要です。
金額は「3000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)」という数式で決まります。
例えば、相続人が2人(配偶者と子1人など)であれば、基礎控除額は「3000万円 + 1200万円 = 4200万円」となります。遺産がこの4200万円を超えた部分に対してのみ、相続税が課される仕組みです。
投資信託を相続する場合もこのルールは同様で、死亡日の基準価額などで評価した金額が、他の現金や不動産と合算され、基礎控除と比較されます。
相続した投資信託を売却する際の税金
相続した投資信託を売却(解約)して利益が出た場合、相続税とは別に「譲渡所得」として所得税と住民税が課税されます。相続税を支払ったからといって、売却時の税金が免除されるわけではない点に注意が必要です。
税金の計算方法には特有のルールがあり、「取得価額」の考え方が重要になります。ここでは、売却時の税金について詳しく解説します。
取得価額は被相続人のものを引き継ぐ
相続した投資信託を売却して利益(譲渡所得)を計算する際、この元となる「取得価額」は、相続時の評価額ではなく、被相続人が最初にこの投資信託を購入した時の価格が引き継がれます。
例えば、被相続人が100万円で購入した投資信託が、相続時には150万円に値上がりしており、その後相続人が200万円で売却したとします。この場合、売却益は「200万円 - 150万円」ではなく、「200万円 - 100万円」の100万円として計算されます。
被相続人がいつ、いくらで購入したかが分からないと正確な税額計算ができないため、金融機関の取引履歴などで確認する必要があります。
売却益には20.315%の税金がかかる
相続した投資信託を売却して得た利益(譲渡所得)には、所得税と住民税が課税されます。税率は合計で20.315%です。
内訳は以下の通りです。
- 所得税:15%
- 復興特別所得税:0.315%(所得税額の2.1%)
- 住民税:5%
譲渡所得は、「売却価格 - (取得価額 + 売却時の手数料)」で計算されます。この計算でプラスになった利益部分に対して、20.315%の税金がかかります。
源泉徴収ありの特定口座で売却した場合は、利益から税金が自動的に差し引かれますが、一般口座や源泉徴収なしの特定口座の場合は、原則として確定申告が必要です。
解約違約金が発生する場合もある
投資信託を売却(解約)する際には、税金とは別にコストがかかる場合があります。代表的なものが「信託財産留保額」です。これは、解約代金から差し引かれる一種の手数料で、基準価額の0.3%程度が一般的です。
また、商品によっては、購入から一定期間内に解約すると「解約違約金」が課されるものもあります。
これらのコストは、すべての投資信託で発生するわけではありません。ノーロード(販売手数料無料)の投資信託や、信託財産留保額が設定されていない商品も多くあります。
相続した投資信託を売却する前には、目論見書などで手数料体系を確認し、どのくらいのコストがかかるのかを把握しておくことが肝となります。
投資信託の相続で注意すべきポイント
投資信託の相続手続きは、この金融商品としての特性から、預貯金や不動産の相続とは異なるいくつかの注意点があります。
これらのポイントを事前に理解しておくことで、手続きをスムーズに進め、相続人間のトラブルを未然に防ぐことができます。
名義変更完了まで売却できない
相続が発生し、金融機関がこの事実を把握すると、被相続人名義の口座は直ちに凍結されます。これにより、遺産分割協議がまとまり、相続人への名義変更(移管)手続きが完了するまでの間、この投資信託を売却することは一切できません。
この期間は、遺産分割協議の進捗や書類の準備状況によっては数ヶ月に及ぶこともあります。その間に市場が急変し、投資信託の価格が下落したとしても、何も手を打つことができません。
この価格変動リスクを避けるためにも、相続人同士で協力し、できるだけ速やかに遺産分割協議をまとめ、金融機関での手続きを進めることが必須です。
複数の相続人で分割する場合の調整
投資信託は口数単位で細かく分けられるため、複数の相続人で分割しやすい財産といえます。しかし、分け方については慎重な検討が必要です。主な分割方法には以下の3つがあります。
現物分割
各相続人が投資信託を口数で分けて、それぞれの口座に移管する方法。手続きは比較的シンプルですが、将来の価格変動により、相続人間の資産価値に差が出る可能性があります。
換価分割
代表の相続人が投資信託を一旦すべて相続・売却し、得られた現金を他の相続人に分配する方法。1円単位で公平に分けられますが、売却益が出ると税金がかかります。
代償分割
1人の相続人が投資信託をすべて相続する代わりに、他の相続人に対してその価値に見合う現金(代償金)を支払う方法。特定の相続人が運用を続けたい場合に有効ですが、代償金を支払う側の資金力が必要です。
どの方法が最適かは、相続人の意向や資産状況によって異なります。全員が納得できるよう、それぞれのメリット・デメリットを理解した上で話し合うことが大切です。
配当金・分配金の扱い
被相続人が亡くなった後、遺産分割協議が完了するまでの間に、保有している投資信託から分配金が支払われることがあります。この分配金も法的には遺産の一部とみなされ、遺産分割の対象となります。
分配金は被相続人の凍結された口座に入金されるため、相続手続きが完了するまで引き出すことはできません。遺産分割協議を行う際には、投資信託本体だけでなく、この期間に発生する分配金の帰属についても明確に合意しておくことが鍵となります。
決算日が近い投資信託を保有している場合は、分配金の額が増加する可能性もあります。
分配金の扱いを遺産分割協議書に明記しておかないと、後々のトラブルの原因となる可能性があるため注意が必要です。
相続税申告期限との関係
相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。この期限は、遺産分割協議がまとまっているかどうかにかかわらず、すべての相続人に適用されます。
投資信託の相続手続きには、戸籍謄本の収集、遺産分割協議、金融機関での手続きなど、多くのステップがあり、予想以上に時間がかかることがあります。
相続税評価額を正確に算出するためには、金融機関から残高証明書などの書類を取り寄せる必要があり、これにも数週間を要します。
期限内に申告・納税が完了しない場合、延滞税などのペナルティが課される可能性があります。
相続が発生したら、10ヶ月という期限を常に意識し、計画的に手続きを進めることが不可欠です。
投資信託の相続に関するよくある質問
ここでは、投資信託の相続に関して多くの人が抱きやすい疑問について、Q&A形式で簡潔にお答えします。
Q. 被相続人名義のまま解約できる?
いいえ、できません。金融機関が名義人の死亡を確認した時点で口座は凍結されるため、被相続人名義のまま投資信託を解約(売却)することは不可能です。
必ず、遺産分割協議などを経て、正式に相続人名義の口座へ移管(名義変更)する手続きを完了させる必要があります。
Q. 相続した投資信託はすぐ売却すべき?
一概にはいえず、相続人自身の判断によります。相続した投資信託をすぐに売却するか、そのまま保有し続けるかは、相続人の投資方針やライフプランによって決まります。
すぐに現金が必要な場合や、今後の価格下落を懸念する場合は売却が選択肢になります。一方で、長期的な値上がりを期待する場合や、自身の資産運用ポートフォリオの一部として組み込みたい場合は、保有し続けるのがよいでしょう。
売却して利益が出た場合は税金がかかることや、今後の市場動向などを総合的に考慮して慎重に判断することが推奨されます。
Q. 複数の金融機関に口座がある場合は?
金融機関ごとに、それぞれ個別に相続手続きが必要です。被相続人が複数の証券会社や銀行で投資信託を保有していた場合、1つの金融機関で手続きをしても他の金融機関の口座には反映されません。
手間はかかりますが、取引のあったすべての金融機関に対して、それぞれ死亡の連絡を行い、必要書類を提出して相続手続きを進める必要があります。
手続きは並行して進めることができるため、相続が判明した時点で、すべての金融機関に一斉に連絡を取るのが効率的です。
まとめ
投資信託の相続は、預貯金とは異なり、口座凍結、相続人名義の口座開設、評価額の計算、売却時の税金など、多くの専門的な手続きと注意点をともないます。
重要なのは、相続が発生したら速やかに手続きに着手し、全体の流れを把握して計画的に進めることです。相続税の申告期限である10ヶ月は、長いようで短い期間です。
本記事で解説した手続きの流れや注意点を参考に、まずは被相続人が取引していた金融機関へ連絡することから始めてみましょう。
自分の状況に合った資産形成について知りたい人は、まずは無料の診断ツールでシミュレーションしてみましょう。
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監修
内山 智絵
- 公認会計士/税理士/AFP
大学在学中に公認会計士試験に合格。大手監査法人の地方事務所にて約10年間勤務し、上場企業を中心とした法定監査などの業務に携わる。出産・育児を機に監査法人を退職した後、2021年春に個人会計事務所を開業。地域の中小企業や個人事業主の身近な相談役として、法人・個人問わず税務・会計サポートを提供している。2025年夏に株式会社SheBlissを設立。自身の経験や女性起業特有の課題を踏まえ、女性が「やりたい」を形にして続けていけるように、専門性の高いサポートとコミュニティを提供している。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。

