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年金加入40年に足りないとどうなる?受給額への影響と今からできる対策を徹底解説

年金加入40年に足りないとどうなる?受給額への影響と今からできる対策を徹底解説

年金2025/12/19
  • #老後資金

»年金40年でも足りるか、不足額をいますぐ確認

40年間しっかり年金保険料を納めてきたにもかかわらず、「それでも老後資金が足りないのでは」と不安を感じる人は少なくありません。

実際、公的年金は老後生活をすべて賄うことを目的とした制度ではなく、受給額だけでは生活費に不足が生じるケースもあります。特に、物価上昇や医療・介護費の増加を考えると、「40年=安心」とは言い切れないのが現実です。

本記事では、40年加入した場合の年金額の目安と生活費とのギャップを整理し、なぜ「足りない」と感じやすいのかを解説します。そのうえで、不足分をどう補えば良いのか、年金を活かしながら老後資金を整える具体的な考え方をわかりやすく紹介します。

この記事を読んでわかること
  • 年金加入期間が40年に満たない場合の受給額への影響
  • 年金を増やすための具体的な5つの対策
  • 年齢や状況に応じたおすすめの対策


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年金加入40年に足りない…なぜ不安に感じる?

多くの人が「年金は40年払わないと損をする」というイメージを持っており、加入期間が40年に満たないことに不安を感じがちです。

その不安の根底には、日本の公的年金制度における「40年」という数字の意味合いが関係しています。

しかし、制度を正しく理解すれば、40年に満たない場合でも過度に心配する必要はなく、適切な対策を講じることが可能です。

40年という数字の意味と誤解

「40年」という期間は、主に国民年金(老齢基礎年金)において満額の年金を受け取るための納付期間を指します。

日本の公的年金は、20歳以上60歳未満のすべての人が加入する「国民年金」を1階部分、会社員や公務員が加入する「厚生年金」を2階部分とする構造です。

そのうち、1階部分の国民年金は、20歳から60歳になるまでの40年間(480ヶ月)、すべての期間で保険料を納付することで、満額の老齢基礎年金が支給される仕組みになっています。

一方で、厚生年金には「満額」という概念が存在しません。厚生年金の受給額は、加入期間の長さに加えて、現役時代の収入(標準報酬月額・標準賞与額)に応じて決まるため、個人差が大きいのが特徴です。

したがって、「40年」という数字は、あくまで老齢基礎年金を上限額まで受け取るための基準であり、厚生年金の受給額とは直接的な関係が薄いという点を理解しておくことが欠かせません。

年金加入40年に足りないと受給額はどうなる?

結論として、国民年金の加入期間が40年(480ヶ月)に満たない場合、不足した月数に応じて老齢基礎年金の受給額が減額されます。

ただし、特別なペナルティが課されるわけではなく、あくまで納付した期間に比例して年金額が計算される仕組みです。

ここでは、具体的な計算方法と、加入期間による受給額の違いをシミュレーションで確認します。

国民年金の受給額計算の仕組み

老齢基礎年金の年金額は、40年間(480ヶ月)すべて保険料を納付した場合の満額を基準に、実際の納付月数に応じて計算されます。

計算式は以下の通りです。

  • 満額の老齢基礎年金額 × (保険料納付済月数 ÷ 480ヶ月)

例えば、令和7年度の老齢基礎年金の満額が83万1,700円の場合、その金額を基準に計算されます。保険料の免除や猶予を受けた期間がある場合は、計算が少し複雑になります。

全額免除期間は納付した場合の4/8(半分)、半額免除期間は6/8(4分の3)が年金額に反映されるなど、免除の種類に応じた割合で計算に含まれます。

ポイントの解説

重要なのは、未納期間が1ヶ月増えるごとに、将来の年金額が着実に減少していくという点です。

加入期間別の受給額シミュレーション

実際に加入期間が40年に満たない場合、どの程度年金額が変わるのかを見てみましょう。ここでは、令和7年度の老齢基礎年金の満額を83万1700円(月額約6万9308円)と仮定して計算します。

納付期間

納付月数

納付月数

年金額(概算)

年金額(概算)

月額(概算)

月額(概算)

満額との差額(月額)

満額との差額(月額)

40年

納付月数

480ヶ月

年金額(概算)

約83万1700円

月額(概算)

約6万9308円

満額との差額(月額)

0円

38年

納付月数

456ヶ月

年金額(概算)

約79万115円

月額(概算)

約6万5843円

満額との差額(月額)

約-3465円

35年

納付月数

420ヶ月

年金額(概算)

約72万7738円

月額(概算)

約6万645円

満額との差額(月額)

約-8663円

30年

納付月数

360ヶ月

年金額(概算)

約62万3775円

月額(概算)

約5万1981円

満額との差額(月額)

約-1万7327円

そのように、納付期間が短くなるにつれて、受給額も比例して減少します。例えば、納付期間が35年の場合、満額に比べて月額で約8600円、年間では10万円以上受給額が少なくなります。

厚生年金加入者の場合の考え方

会社員や公務員として厚生年金に加入していた期間は、国民年金の第2号被保険者として扱われます。その期間は、国民年金の保険料を納付した期間(納付済期間)としてカウントされます。

そのため、会社員としての勤務期間が長ければ、それだけ老齢基礎年金の計算基礎となる納付期間も長くなります。

しかし、注意が必要です。例えば、大学を卒業して22歳から60歳まで継続して会社員だった場合、厚生年金の加入期間は38年です。万一学生時代(20歳〜22歳)の国民年金保険料が未納のままだと、老齢基礎年金の納付期間は38年となり、満額である40年には2年足りないことになります。

厚生年金に長期間加入していても、それ以外の期間に未納があると老齢基礎年金が満額にならないケースがあるため、自身の全体の加入記録を確認することが鍵となります。

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年金加入期間が40年に満たない主な理由とパターン

国民年金の納付期間が40年に満たない理由は、人それぞれの経歴によって異なります。ご自身の状況がどのパターンに当てはまるかを知ることが、適切な対策を考える第一歩です。

ここでは、加入期間が不足する代表的な理由をいくつか紹介します。

学生時代の未加入・未納期間がある

20歳以上は国民年金への加入が義務ですが、学生である期間は保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」を利用できます。

その制度を利用せず、単に保険料を支払っていなかった場合、その期間は「未納」として扱われます。未納期間は、年金の受給資格期間にも年金額の計算にも含まれません

一方、学生納付特例制度を利用した期間は、受給資格期間には算入されますが、年金額の計算には反映されません。

ポイントの解説

将来、年金額を増やすためには、後から保険料を納める「追納」が必要です。

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転職・退職時の空白期間がある

会社を退職し、次の会社に就職するまでに期間が空いた場合、その間は国民年金の第1号被保険者への種別変更手続きを行い、自分で保険料を納付する必要があります。

手続きを忘れてしまうと、その期間が「未納」となってしまいます。失業保険を受給している期間なども国民年金の納付義務は発生するため、注意が必要です。

経済的に納付が難しい場合は、免除や猶予の申請を検討しましょう。

免除・猶予期間がある

失業や低所得などの経済的な理由で、国民年金保険料の「免除」や「納付猶予」の承認を受けた期間も、40年の納付期間には直接含まれません。

これらの期間は、老齢年金を受け取るための資格期間(10年)には算入されますが、年金額を計算する際には、全額納付した場合よりも低い割合で評価されるか、全く反映されません(納付猶予の場合)。

そのため、免除や猶予を受けた期間が長いほど、将来受け取る年金額は少なくなります。その減額分を回復させるには、後から保険料を追納する必要があります。

60歳時点で加入期間が40年未満になるケース

20歳から60歳まで途切れることなく保険料を納め続けても、加入期間が40年に満たないケースがあります。

典型的な例は、海外に居住していた期間がある場合です。日本の年金制度に任意加入していなければ、その期間は空白となります。

また、大学や大学院に進学し、22歳以降に社会人になった人が、学生時代の保険料を猶予されたまま追納していない場合も、60歳時点での納付期間は38年以下となり、40年には達しません。

このように、ライフイベントによって納付期間が短くなることは珍しくありません。

今からできる年金を増やす5つの対策

年金の加入期間が40年に満たないとわかっても、諦める必要はありません。将来の受給額を増やすための制度がいくつか用意されています。

ご自身の状況に合わせてこれらの制度を活用することで、満額に近づけたり、あるいは満額以上に年金を増やしたりすることも可能です。

ここでは、代表的な5つの対策を紹介します。

任意加入制度を活用する

60歳になった時点で納付期間が40年(480ヶ月)に満たない場合、60歳から65歳になるまでの間に国民年金に任意で加入し、保険料を納めることができます。これを「任意加入制度」と呼びます。

任意加入制度を利用すれば、不足している期間の保険料を納付し、40年の満額に近づけることが可能です。例えば、60歳時点で納付期間が38年だった場合、2年間任意加入すれば40年に到達します。

ただし、任意加入ができるのは、以下の条件をすべて満たす人です。

  • 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満
  • 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない
  • 納付月数が480月未満
  • 厚生年金保険などに加入していない
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未納期間を追納する

国民年金保険料を納め忘れていた「未納期間」がある場合、過去10年以内であれば、後から保険料を納める「追納」が可能です。

追納をすることで、その期間は「納付済期間」として扱われ、将来の年金額の計算に全額反映されます。例えば、2年前に未納期間が3ヶ月ある場合、その3ヶ月分を追納すれば、年金額を満額に近づけることができます。

ただし、10年を過ぎてしまうと時効となり追納できなくなるため、未納に気づいたら早めに手続きをすることが必須です。

免除・猶予期間を追納する

学生納付特例制度や、保険料の免除・納付猶予制度の承認を受けた期間についても、承認を受けた月の前10年以内であれば保険料を追納することができます。

これらの期間は、追納しないままだと年金額が減額されたり、まったく反映されなかったりしますが、追納することで保険料を全額納付したものとして扱われます。

学生時代に特例制度を利用した人は、社会人になってから追納することで、将来の年金額を満額にすることが可能です。

注意点

ただし、追納する際には当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされる場合があります。

繰下げ受給で年金額を増やす

年金の受給開始年齢は原則65歳ですが、本人の希望により66歳から75歳までの間に遅らせることができます。これを「繰下げ受給」といいます。

受給開始を1ヶ月遅らせるごとに年金額が0.7%ずつ増額され、70歳まで繰り下げると42%、最大の75歳まで繰り下げると84%も年金額が増えます。

この制度は、納付期間が40年に満たないことによる減額分を補うだけでなく、それを上回る増額も期待できる強力な手段です。

例えば、納付期間不足で年金額が5%減額されていても、数年間繰り下げることで満額以上の年金を受け取ることが可能になります。ただし、健康状態やライフプランを考慮して慎重に判断する必要があります。

iDeCoや私的年金で上乗せする

公的年金の不足分を補う方法として、自分自身で老後資金を準備する「私的年金」の活用も有効です。代表的なものにiDeCo(個人型確定拠出年金)があります。

iDeCoは、毎月掛金を拠出し、自分で選んだ金融商品で運用して老後資金を形成する制度です。掛金が全額所得控除の対象となり、運用益も非課税になるなど、税制上のメリットが大きいのが特徴です。

公的年金の加入期間が足りない分を直接補うものではありませんが、老後の収入全体を底上げする手段として有効です。

勤務先に企業型DC(企業型確定拠出年金)がある場合は、そちらも活用できます。

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年齢・状況別のおすすめ対策

年金加入期間が40年に満たない場合の対策は、年齢や残された時間によって有効な手段が異なります。ライフステージに合わせて、最適なプランを立てることが肝となります。

ここでは、40代、50代、そして60歳前後という3つの年代別に、おすすめの対策を解説します。

40代の場合

40代は、老後までまだ時間的な余裕があるため、取れる対策の選択肢が広い年代です。

まずは「ねんきんネット」などでご自身の年金記録を正確に確認し、学生時代や転職時の未納期間がないかをチェックしましょう。

10年以内の未納・免除期間があれば、追納を積極的に検討するのがおすすめです。

また、iDeCoなどの私的年金を始めるにも適した時期です。長期的な視点でコツコツと積立投資を行うことで、公的年金の不足分をカバーする資産形成が期待できます。

50代の場合

50代になると、老後がより現実的なものとして見えてきます。この年代では、40代の対策に加えて、60歳以降の働き方やライフプランを具体的に計画し始めることが鍵となります。

追納の検討と並行して、60歳時点で納付期間が40年に達しない見込みであれば、任意加入制度の利用を視野に入れましょう。何年間任意加入が必要か、その間の保険料負担は可能かなどをシミュレーションしておくことが大切です。

また、健康状態や貯蓄額を踏まえ、年金の繰下げ受給を検討し始めるのも良いでしょう。

60歳前後の場合

60歳を目前に控えている、あるいはすでに60歳を迎えた方にとって、直接的で効果的な対策は任意加入制度の活用です。

60歳から65歳までの最大5年間、保険料を納付することで、不足している加入期間を補い、年金額を増やすことができます。退職後の収入計画と合わせて、任意加入の保険料をどのように捻出するかを考えておきましょう。

また、この時期は繰下げ受給の最終判断をするタイミングでもあります。公的年金だけでは生活費が不足する場合、少しでも長く働く、あるいは繰下げ受給を選択して月々の受給額を増やすといった具体的な選択が求められます。

年金を増やすために知っておきたい注意点

年金額を増やすための対策を実行する際には、いくつかの注意点があります。期限や手続きの方法を誤ると、せっかくの機会を活かせない可能性もあります。

ここでは、重要な3つのポイントについて解説します。

追納には期限がある

国民年金保険料の未納期間や、免除・猶予を受けた期間の保険料を後から納める「追納」には、10年以内という期限が設けられています。

この期限は、追納の承認を受けた月の前10年以内の期間が対象となります。例えば、学生時代に猶予を受けていた期間も、10年を過ぎてしまうと追納できなくなります。

年金額を増やすためには、ご自身の年金記録を確認し、追納可能な期間が残っているうちに早めに手続きを行うことが肝心です。

任意加入は申請が必要

60歳以降に国民年金に加入して保険料を納める「任意加入制度」は、自動的に適用されるものではなく、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません

加入を希望する場合、お住まいの市区役所・町村役場の国民年金担当窓口、または年金事務所で本人が申し込む必要があります。手続きは60歳の誕生日の前日から可能です。

注意点

「60歳になったら自動で案内が来るだろう」と考えていると、機会を逃してしまう可能性があります。40年の納付期間に満たないことがわかっている場合は、忘れずに申請手続きを行いましょう。

繰下げ受給は慎重に判断

年金の繰下げ受給は、月々の受給額を増やせるメリットがありますが、判断は慎重に行う必要があります。

繰り下げている期間は年金収入がゼロになるため、その間の生活費を貯蓄などで賄えるかが大きなポイントです。また、増額された年金を受け取り始めても、早くに亡くなってしまうと、65歳から受給した場合の総額に満たない「損益分岐点」を超えることができません。

さらに、年下の配偶者がいる場合に支給される加給年金は、繰下げ待機中は支給停止となる点も注意が必要です。

自身の健康状態、家族構成、貯蓄額などを総合的に考慮して判断しましょう。

年金加入40年に足りない場合のよくあるQ&A

年金の加入期間が40年に満たないことに関して、多くの人が抱く疑問についてQ&A形式で回答します。

Q1. 40年に満たないと年金はもらえない?

いいえ、年金が全くもらえなくなるわけではありません。

老齢年金を受け取るために必要な加入期間(受給資格期間)は、原則として10年(120ヶ月)です。

この条件を満たしていれば、40年に満たなくても、納付した期間に応じた年金が支給されます。「40年」はあくまで満額の老齢基礎年金を受け取るための期間です。

Q2. 学生時代の未納分は今からでも払える?

はい、払える場合があります。

「学生納付特例制度」の承認を受けていた期間については、10年以内であれば追納が可能です。

しかし、特例の申請をせずに単に「未納」となっていた期間は、保険料の時効が2年のため、原則として納付できません。まずはご自身の年金記録を確認することが必須です。

Q3. 厚生年金に加入していれば40年なくても大丈夫?

一概には言えません。厚生年金の加入期間は、老齢基礎年金の計算上「納付済期間」とみなされます。

しかし、例えば大学卒業後から60歳まで厚生年金に加入しても期間は38年です。学生時代の国民年金が未納だと、合計の納付期間は40年に達しません。

老齢基礎年金を満額受給したい場合は、合計で40年(480ヶ月)の納付期間が必要です。

まとめ

年金の加入期間が40年に満たない場合でも、将来の年金がゼロになるわけではなく、不足分をカバーするための様々な対策が存在します。

重要なポイントは以下の通りです。

  • 「40年」は国民年金(老齢基礎年金)を満額受給するための期間であり、受給資格期間(10年)とは異なる
  • 不足期間は、60歳以降の任意加入制度や、過去10年以内の追納によって補うことができる。
  • 受給開始を遅らせる繰下げ受給や、iDeCoなどの私的年金を活用して、老後の収入全体を増やす視点も大切

大切なのは、ご自身の年金記録を正確に把握し、早めに対策を検討することです。

まずは、年金の受給見込み額を前提に、老後に必要な金額と不足額を整理してみましょう。不足が見えれば、貯蓄・運用・働き方など、取るべき対策も明確になります。

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監修
鈴木 茂伸
  • 鈴木 茂伸
  • 特定社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー

ブラック企業で働き、非正規従業員の経験から、弱い立場の方々の気持ちが理解でき、またひとりの事業主として、辛い立場の事業主の状況も共感できる社労士として、人事労務管理、経営組織のサポートを行っている。家族に障がい者がいることから、障害年金相談者に親身になって相談を受けて解決してくれると評判。また、(一社)湘南鎌倉まごころが届くの代表理事として、高齢者の身元引受、サポート、任意後見人も行っている。

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執筆
マネイロメディア編集部
  • マネイロメディア編集部
  • お金のメディア編集者

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