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年金から税金が引かれるのはおかしい?課税の仕組みと背景を解説

年金から税金が引かれるのはおかしい?課税の仕組みと背景を解説

年金2026/02/26
  • #老後資金

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老後の生活を支える年金。しかし、受け取る際に税金が引かれているのを見て「現役時代に保険料を払ってきたのに、また税金を取られるのはおかしい」と感じる人も少なくないでしょう。

そこで本記事では、年金に税金がかかる仕組みとこの背景について、分かりやすく解説します。二重課税ではない理由や、少しでも手取り額を増やすための具体的な方法も紹介しますので、ぜひ将来の年金生活の参考にしてみてください。

この記事を読んでわかること
  • 年金は保険料支払時に非課税(所得控除)で、受給時に課税される「後払い」の仕組み
  • 65歳以上は年金額205万円、65歳未満なら155万円以下の場合、所得税はかからない
  • 医療費控除や生命保険料控除などで、払いすぎた税金が戻ってくる可能性がある


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なぜ「年金に税金がかかるのはおかしい」と感じるのか

年金受給者の多くが抱く「年金から税金が引かれるのはおかしい」という感情。この違和感の背景には、主に2つの素朴な疑問があります。

1つは、長年保険料を納めてきたにもかかわらず、受け取る際に再び税金が課されることへの不満です。これは「二重に支払わされている」という感覚につながります。

もう1つは、給料のように働いて得た収入ではないのに、なぜ所得税の対象になるのかという疑問です。これらの感情的なつまずきが、制度への不信感を生む一因となっています。

保険料を払ったのにまた税金?

年金制度の基本的な仕組みは、現役時代に保険料を支払い、高齢になってから給付を受けるというものです。多くの人は、将来のために保険料を納めてきたという認識を持っています。

それにもかかわらず、ようやく年金を受け取る段階になって税金が差し引かれると、「支払った上、受け取る時にも取られるのか」という二重取りの感覚を抱きがちです。

この感覚が、「年金に課税されるのはおかしい」という不満の一番大きな原因といえるでしょう。

給料と違って働いていないのに課税される理由

所得税は、原則として労働や事業によって得た「所得」に対して課される税金です。給与所得や事業所得がこの代表例です。

一方で、年金は現役時代の労働の対価として直接支払われるものではありません。そのため、「働いていないのになぜ所得として扱われ、課税されるのか」という疑問が生じます。

この点が、給与から所得税が引かれることには納得できても、年金からの課税には違和感を覚える理由の1つです。

年金に税金がかかる仕組みと法的根拠

年金に税金がかかるのは、所得税法という法律に基づいた明確なルールが存在するためです。感情的な違和感とは別に、制度上の仕組みを理解することが欠かせません。

公的年金は法律上「雑所得」という所得の一種として扱われます。ただし、年金額の全額が課税対象になるわけではなく、「公的年金等控除」という仕組みによって税負担が軽減されています。

また、納税の手間を省くために、一定額以上の年金からはあらかじめ税金が天引き(源泉徴収)される仕組みになっています。

年金は「雑所得」として課税される

所得税法では、所得を10種類に分類しています。会社員が受け取る給料は「給与所得」、個人事業主の儲けは「事業所得」といった形です。

この中で、老齢基礎年金や老齢厚生年金などの公的年金は「雑所得」に分類されます。所得税法第35条で、公的年金等は雑所得に含まれると定められているためです。

雑所得は、他の9種類の所得に当てはまらない所得をまとめた区分であり、公的年金のほか、個人年金保険や副業による収入(事業と呼べない程度のもの)などが該当します。

この法的な位置づけにより、年金は所得税の課税対象となります。

公的年金等控除で実質的な負担は軽減されている

年金収入の全額に税金がかかるわけではありません。年金受給者の生活に配慮し、税負担を軽減するための仕組みとして「公的年金等控除」が設けられています。

これは、給与所得者における「給与所得控除」と同様の役割を持つものです。

控除額は年金受給者の年齢や所得金額によって異なりますが、公的年金等以外の所得が1000万円以下の場合、最低でも以下の金額が年金収入から差し引かれます。

  • 65歳未満の人:60万円
  • 65歳以上の人:110万円

例えば、65歳以上で年金収入が200万円の人の場合、110万円を差し引いた残りの90万円が雑所得の金額となり、これが税金計算の基礎となります。

このように、公的年金等控除によって課税対象となる金額が圧縮され、実質的な税負担は軽減されています。

(参考:No.1600 公的年金等の課税関係|国税庁

源泉徴収される理由と確定申告不要制度

一定額以上の年金を受け取る場合、支払われる際に所得税があらかじめ天引きされます。これを「源泉徴収」といいます。

これは、年金支払者(日本年金機構など)が受給者に代わって税金を国に納める仕組みで、納税者の申告・納税の手間を省く目的があります。

さらに、年金受給者の負担を軽減するため「確定申告不要制度」が設けられています。以下の2つの条件を両方満たす場合は、確定申告をする必要がありません。

  1. 公的年金等の収入金額が年間400万円以下であること
  2. 公的年金等以外の所得(給与、個人年金、不動産収入など)が年間20万円以下であること

多くの年金受給者はこの制度に該当するため、確定申告をせずに課税関係が完了します。

注意点

ただし、医療費控除などで税金の還付を受けたい場合は、この条件に当てはまる人でも確定申告が必要です。

(参考:年金受給者の皆様へ 所得税の確定申告が不要になる場合があります!!|国税庁

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二重課税ではない理由を整理

「保険料を払ったのに、受給時にも税金がかかるのは二重課税だ」という疑問は、年金課税に対する一番根強い誤解の1つです。

しかし、税金の仕組みを正しく理解すると、二重課税にはあたらないことがわかります。

結論からいうと、現役時代に支払う保険料は課税されておらず、年金として受け取る時に初めて課税される「後払い」の仕組みになっているため、二重課税にはなりません。

この点を3つの側面から整理して解説します。

保険料は「社会保険料控除」で所得から差し引かれている

現役時代に支払う国民年金や厚生年金の保険料は、この全額が「社会保険料控除」の対象となります。

社会保険料控除とは、1年間に支払った社会保険料の合計額を、この年の所得から差し引くことができる制度です。所得から控除されるということは、この金額には所得税や住民税がかからないことを意味します。

つまり、保険料として支払ったお金は、拠出(支払う)段階では課税対象から外されています

この時点で課税されていないため、受給時に課税されても二重課税にはならないのです。

受給時に課税されるのは「後払い課税」の考え方

日本の年金税制は、専門的には「EET型」と呼ばれる考え方を採用しています。これは、以下の頭文字をとったものです。

  • E (Exempt):拠出時(保険料支払い時)は非課税(所得控除)
  • E (Exempt):運用時(年金積立金の運用益)は非課税
  • T (Taxed):給付時(年金受給時)に課税

つまり、税金をかけるタイミングを、保険料を支払う時点から年金を受け取る時点まで先送りしているのです。これを「課税の繰り延べ」や「後払い課税」と呼びます。

現役時代は所得控除によって税負担を軽くし、所得がなくなる老後に、生活資金として受け取る年金から税金を納めてもらうという合理的な設計になっています。

1つの所得の流れに対して、課税のタイミングを1度だけずらしているだけなので、二重課税にはあたりません。

諸外国でも同様の仕組みが採用されている

年金に対する「拠出時に非課税、給付時に課税」という仕組みは、日本独自の特殊なものではありません。

アメリカ、イギリス、ドイツといった欧米の主要先進国をはじめ、多くの国で同様の課税方式が採用されています。

これは、現役世代の負担を軽減しつつ、高齢期の所得に対して公平に課税するという考え方が、国際的にも合理的だと認識されているためです。

このように、日本の年金課税は世界的に見ても標準的な仕組みであり、決して「おかしい」制度ではないといえるでしょう。


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年金から税金が引かれない人・引かれる人の境界線

すべての年金受給者から税金が引かれるわけではありません。年金額が一定以下の場合、所得税はかからず、源泉徴収もされません。

この課税・非課税の境界線は、受給者の年齢によって異なります

また、年金の種類によっては、そもそも金額にかかわらず税金がかからないものもあります。自身の状況がどれに当てはまるかを確認してみましょう。

(参考:高齢者と税(年金と税)|国税庁

65歳未満は年金額155万円以下なら非課税

65歳未満の人が受け取る老齢年金の場合、年間の収入金額が155万円以下であれば所得税はかかりません。

これは、税金の計算をする際に、収入から各種控除を差し引くためです。具体的には、以下の2つの控除の合計額が155万円となるため、年金額がこれを下回れば課税対象の所得がゼロになります。

  • 公的年金等控除:60万円
  • 基礎控除:95万円

合計:60万円 +95万円 =155万円

したがって、年金収入が155万円を超えない限り、所得税は発生しません。

65歳以上は年金額205万円以下なら非課税

65歳以上の人が受け取る老齢年金の場合、非課税となるラインは引き上げられ、年間の収入金額が205万円以下であれば所得税はかかりません。

65歳以上になると、公的年金等控除の最低額が110万円に増えるためです。計算式は以下のようになります。

  • 公的年金等控除:110万円
  • 基礎控除:95万円

合計:110万円 + 95万円 = 205万円

老後の生活への配慮から、65歳以上のほうが税制上優遇されています。この金額を超えない限り、所得税は課税されません。

障害年金・遺族年金は全額非課税

公的年金の中でも、障害年金と遺族年金は、所得税や住民税が一切かかりません

これは、これらの年金が所得ではなく、社会保障的な意味合いが強い給付と位置づけられているためです。

国民年金法や厚生年金保険法において、障害年金や遺族年金は非課税であると明確に定められています。したがって、これらの年金をいくら受け取っても、税金を納める必要はなく、確定申告も不要です。

注意点

ただし、老齢年金と遺族年金を両方受け取っている場合、老齢年金の部分は課税対象となるため注意が必要です。

年金の手取りを少しでも増やす方法

年金課税の仕組みを理解すれば、合法的に手取り額を増やすことも可能です。年金から天引きされている源泉徴収税額は、あくまで概算の金額です。

そのため、確定申告を行うことで、払いすぎていた税金が戻ってくる(還付される)ケースがあります。

各種控除を適用することで、課税対象となる所得を減らし、結果として納める税金を少なくすることができます。ここでは、代表的な方法を3つ紹介します。

医療費控除・生命保険料控除を活用する

年間の医療費が多くかかった場合や、生命保険料を支払っている場合は、確定申告で控除を受けることができます。

  • 医療費控除:1年間に支払った医療費が原則として10万円(または総所得金額等の5%)を超える場合、この超えた部分の金額(最高200万円)を所得から差し引けます。
  • 生命保険料控除:一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払っている場合、一定の計算式に基づいて算出された金額(最高12万円)を所得から差し引けます。

これらの控除は、年末調整のない年金受給者は自動的に適用されません

確定申告をすることで初めて税金の計算に反映され、源泉徴収された税金の一部が還付される可能性があります。

扶養控除・配偶者控除の適用を確認する

生計を1つにする配偶者や親族がいる場合、「配偶者控除」や「扶養控除」を受けられる可能性があります。

これらの控除を適用するためには、日本年金機構から送付される「扶養親族等申告書」を提出する必要があります。

この申告書を提出し忘れると、控除が適用されずに源泉徴収税額が高くなってしまいます。

もし提出を忘れてしまった場合でも、確定申告をすれば控除が適用され、払いすぎた税金を取り戻すことが可能です。

また、年の途中で家族構成が変わり扶養親族が増えた場合なども、確定申告で対応できます。自身の家族状況を確認し、適用できる控除がないか見直してみましょう。

確定申告で還付を受けられるケース

源泉徴収は、1年間の年金額を基に概算で行われるため、実際の税額と差が出ることがあります。

源泉徴収税額が本来納めるべき税額より多くなっている場合は、確定申告(還付申告)をすることで差額が戻ってきます。

前述の医療費控除や生命保険料控除の適用のほかにも、以下のようなケースでは還付を受けられる可能性があります。

  • 災害や盗難の被害に遭った(雑損控除)
  • ふるさと納税などの寄付をした(寄付金控除)
  • 年の途中で年金の受給が始まった
  • 扶養親族等申告書を提出し忘れた

確定申告不要制度に該当する方でも、源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄に金額が記載されている場合は、還付の可能性があるため、一度確認してみることを推奨します。

年金課税に関する議論と今後の動向

年金に税金がかかるのはおかしい」という感覚は、単なる個人の感情にとどまらず、国の政策レベルでも議論の対象となっています。少子高齢化が進む中、年金制度と税制のあり方は常に大きな課題です。

現状の制度が未来永劫続くわけではなく、社会情勢の変化に応じて見直される可能性があります。

ここでは、年金課税に関する近年の議論の動向と、将来の可能性について触れておきます。

公的年金等控除の縮小傾向

近年、税制改正の大きな流れとして、高所得の年金受給者に対する優遇を見直す動きがあります。この一環として、公的年金等控除は縮小される傾向にあります。

実際に2020年の税制改正では、年金収入が1000万円を超える人に対する公的年金等控除額の上限が、220万円から195万5000円に引き下げられました。

また、年金以外の所得が1000万円を超える場合も控除額が減額される仕組みが導入されています。

これは、所得が多い人には相応の負担を求める「所得再分配機能」の強化を目的としたものです。

今後も、財政状況によっては、さらなる控除額の見直しが行われる可能性は否定できません。

全額税方式への転換は現実的か

年金制度の議論の中には、保険料を廃止し、財源のすべてを消費税などの税金で賄う「全額税方式」への転換を求める声があります。

これが実現すれば、保険料の未納問題が解消され、年金を受け取れない人がいなくなると期待されています。

しかし、この方式への転換は現実的には困難とされています。最大の課題は財源です。国民年金の財源をすべて税金で賄うためには、巨額の追加財源が必要となり、消費税率の大幅な引き上げなどが避けられません。

また、これまで真面目に保険料を納めてきた人と、納めてこなかった人との間で給付に差をつけないと不公平感が生じるなど、制度移行に伴う問題も多く、実現へのハードルは高いのが現状です。

年金の税金に関するよくある質問

ここでは、年金の税金に関して多くの人が疑問に思う点について、Q&A形式で簡潔にお答えします。

Q. 年金の税金が廃止される可能性は?

A. 現時点で、年金に対する課税が廃止される可能性は低いと考えられます

少子高齢化により社会保障財政が厳しさを増す中で、年金課税は重要な財源の1つとなっています。

むしろ近年の税制改正では、高所得の年金受給者に対する「公的年金等控除」を縮小する動きが見られ、課税を強化する方向にあります。

したがって、課税が全面的に廃止されるという議論は現実的ではなく、今後も年金は課税対象であり続けると考えるのが妥当でしょう。

Q. 確定申告しないとどうなる?

A. 確定申告が不要な条件を満たしている場合は、申告しなくても問題ありません。しかし、申告義務があるのにしなかった場合はペナルティが課されます。

  • 申告不要な人:「公的年金等の収入が400万円以下」かつ「それ以外の所得が20万円以下」の人は、申告しなくても問題ありません。ただし、医療費控除などで税金の還付を受けられる権利を放棄することになります。
  • 申告義務がある人:上記の条件に当てはまらない人は確定申告が必要です。申告を怠ると、本来納めるべき税金に加えて「無申告加算税」や「延滞税」といった追徴課税が発生する可能性があります。

まとめ

年金から税金が引かれることについて、「保険料を払ったのにおかしい」と感じることもあるかもしれません。しかし、この仕組みは「二重課税」ではなく、現役時代に社会保険料控除で非課税だった分を、受給時に後払いで課税するという合理的な設計に基づいています。

年金は「雑所得」として課税対象ですが、「公的年金等控除」によって税負担は軽減されています。また、65歳以上で年金額が205万円以下など、一定の条件を満たせば所得税はかかりません。

制度の仕組みを正しく理解し、医療費控除や扶養控除などを活用して確定申告を行えば、払いすぎた税金が戻ってくる可能性もあります。

感情的な不満を抱くだけでなく、制度を賢く利用して、自身の年金手取り額を最大化することを検討してみてはいかがでしょうか。

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監修
黒澤 伸
  • 黒澤 伸
  • 税理士/社会保険労務士/CFP®認定者

東京都出身。中央大学商学部会計学科を卒業後、東京国税局に入局。国税庁、東京国税局等に38年間勤務し、2023年に高松国税局長を最後に退官。同年、黒澤伸税理士事務所を開設し、2024年には社会保険労務士としても登録。現在は、税務・会計、社会保険、労働保険等の士業務を中心に、CFPとして事業者のトータルサポートを行っている。

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執筆
マネイロメディア編集部
  • マネイロメディア編集部
  • お金のメディア編集者

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