
解雇されても退職金はもらえる?支給条件&不支給・減額されるケースを解説
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突然の解雇通告を受け、「退職金は支払われるのだろうか」「懲戒解雇だから、もらえないかもしれない」といった不安を抱えていませんか?
会社の規定によっては、解雇された場合でも退職金を受け取れる可能性があります。
しかし、この条件や金額は解雇の種類によって異なり、場合によっては減額や不支給となるケースも存在します。
そこで本記事では、解雇時における退職金の基本的な考え方から、不支給・減額されるケースを詳しく解説します。自身の正当な権利を理解し、適切に行動するためにも、ぜひ最後までご確認ください。
- 解雇の種類ごとの退職金の扱い
- 退職金が不支給・減額される具体的な条件
- 支払われない場合の対処法と相談先
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解雇されたら退職金はどうなる?基本的な考え方
解雇された場合でも、退職金を受け取る権利がなくなるわけではありません。
退職金の支払いは法律で定められた義務ではありませんが、会社の就業規則や退職金規程に定めがあれば、それは労働契約の一部となり、会社は支払う義務を負います。
退職金は、長年の勤務に対する功労報償や、賃金の後払いといった性質を持つため、解雇という理由だけで一方的に不支給とすることは、原則として認められません。
まずは自身の会社の規定を確認することが大切です。
退職金に法的義務はない
退職金の支払い自体は、労働基準法などの法律で義務付けられているものではありません。あくまでも企業が任意で設ける制度です。
しかし、就業規則や退職金規程、あるいは労働契約書に退職金の支給に関する定めがある場合、それは会社と従業員の間の契約内容となり、法的な支払い義務が発生します。
したがって、退職金が支払われるかどうかは、自身の会社の規定を確認することが最初のステップとなります。
退職金の法的性質
退職金は法的に3つの性質を持つと考えられています。
この性質を理解することが、解雇時に退職金がなぜ原則支払われるべきかを理解する上で鍵となります。
「賃金の後払い」という性質が重視されるため、従業員に非がある懲戒解雇の場合であっても、過去の労働の対価である退職金の全額を不支給とすることは、簡単には認められない傾向にあります。
解雇でも原則として退職金は支払われる
解雇は会社からの一方的な労働契約の解除ですが、それによって労働者が「退職」するという事実に変わりはありません。
そのため、会社の就業規則や退職金規程に「勤続〇年以上の労働者が退職し又は解雇された時は、退職金を支給する」といった定めがあれば、解雇された従業員にも原則として退職金は支払われなければなりません。
ただし、例外として「懲戒解雇の場合は退職金の全部または一部を支給しないことがある」といった規定が設けられている場合があります。
このような規定がある場合でも、この適用は厳格に判断されるため、懲戒解雇だからといって必ずしも退職金がゼロになるわけではありません。
解雇の種類別:退職金の支給可否
解雇には、この理由によっていくつかの種類があります。退職金の扱いは、どの種類の解雇に該当するかによって異なります。
ここでは、「普通解雇」「整理解雇」「懲戒解雇」「諭旨解雇」の4つのケースに分けて、それぞれの退職金の支給について解説します。
普通解雇の場合
普通解雇は、従業員の能力不足や勤務態度の不良、病気による就業困難などを理由に行われる解雇です。
この場合、従業員側に重大な非行があったわけではないため、原則として退職金規程に定められた満額が支払われます。
退職金の計算上、「会社都合」か「自己都合」かで支給額が変わる規程の場合、普通解雇は会社都合として扱われるのが一般的です。
整理解雇の場合
整理解雇は、会社の経営不振などを理由に人員削減のために行われる解雇です。これは完全に会社側の都合によるもので、従業員に責任はありません。
そのため、退職金は規程通り全額が支払われます。 企業の経営状態が悪化していても、退職金の支払い義務が免除されることはありません。
むしろ、整理解雇は従業員にとって予期せぬ退職となるため、再就職支援の一環として、通常の退職金に特別退職金が上乗せされるケースも少なくありません。
懲戒解雇の場合
懲戒解雇は、横領や重大な経歴詐称など、従業員が極めて悪質な規律違反を犯した場合などに行われる一番重い処分です。
この場合、多くの企業の就業規則には「懲戒解雇された者には、退職金の全部または一部を支給しないことがある」といった規定が設けられています。
しかし、懲戒解雇だからといって、必ずしも退職金が全額不支給になるわけではありません。
裁判例では、退職金の「賃金後払い」の性質を重視し、全額不支給が認められるのは「従業員の長年の功績を抹消してしまうほどの、著しく信義に反する行為(背信行為)」があった場合に限定される傾向にあります。
したがって、規律違反の内容によっては、一部減額された上で退職金が支払われる可能性も十分にあり得ます。
諭旨解雇の場合
諭旨解雇(または諭旨退職)は、懲戒解雇に相当するほどの重大な規律違反があったものの、本人の反省の度合いや過去の功績などを考慮し、会社が温情措置として解雇より軽い処分とすることです。
具体的には、会社が従業員に退職届の提出を勧告し、従業員がそれに従って退職する形を取ります。
この場合、懲戒解雇よりも処分が軽いため、退職金は全額または一部が支給されるのが一般的です。
どの程度支給されるかは、就業規則の定めや、違反行為の内容、会社との合意内容によって決まります。
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退職金が不支給・減額される条件
懲戒解雇の場合に退職金が不支給または減額されることがありますが、そのためには会社が満たすべき厳格な条件があります。単に「懲戒解雇だから」という理由だけでは認められません。
ここでは、この具体的な条件について解説します。
就業規則に明確な規定があること
退職金を不支給または減額するための大前提として、就業規則や退職金規程に「懲戒解雇された者には、退職金の全部または一部を支給しないことがある」といった明確な規定が存在することが不可欠です。
もし、このような規定が就業規則に一切記載されていない場合、たとえ従業員が懲戒解雇に相当する重大な問題を起こしたとしても、会社は原則として規程通りの退職金を全額支払わなければなりません。
著しい背信行為があること
就業規則に不支給・減額の規定があったとしても、それだけでは十分ではありません。
裁判例では、退職金の全額不支給が認められるのは、「従業員のそれまでの勤続の功労をすべて無に帰してしまうほどの、著しく信義に反する行為(背信行為)」があった場合に限定されています。
これは、退職金が持つ「賃金の後払い」という性質を考慮しているためです。
つまり、単なる規律違反ではなく、会社との信頼関係を根底から破壊するような極めて悪質な行為でなければ、全額不支給は認められにくいということです。
具体的には、以下のような行為が該当する可能性があります。
- 長期間にわたる多額の横領や着服
- 会社の重要な機密情報を競合他社に漏洩する行為
- 会社の名誉や信用を著しく毀損する重大な犯罪行為
退職金の減額事例
懲戒解雇された場合でも、退職金が全額不支給となるケースは限定的です。多くの裁判例では、退職金の一部を減額した上で支払いを命じています。
例えば、小田急電鉄の従業員が電車内で痴漢行為を行い有罪判決を受け、懲戒解告された事案では、裁判所は退職金の全額不支給を認めず、本来の支給額の3割を支払うよう命じました(東京高裁 平成15年12月11日判決)。
このように、従業員の行為が悪質であったとしても、過去の功労をすべて否定するまでには至らないと判断されれば、一定割合の退職金が支払われる可能性があります。
参照:小田急電鉄(退職金請求)事件|全国労働基準関係団体連合会
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解雇時に退職金以外で受け取れる可能性のあるお金
解雇された際には、退職金以外にも会社に請求できるお金があります。自身の状況を確認し、請求漏れがないようにしましょう。
ここでは、代表的な3つのお金について解説します。
解雇予告手当
会社が従業員を解雇する場合、原則として少なくとも30日前に解雇を予告する義務があります(労働基準法第20条)。
もし、会社が30日前の予告を行わずに即日解雇したり、予告から解雇までの日数が30日に満たなかったりした場合は、不足する日数分の「解雇予告手当」を支払わなければなりません。
解雇予告手当の額は、「平均賃金 ×(30日 − 予告から解雇までの日数)」で計算されます。例えば、即日解雇の場合は30日分の平均賃金が支払われます。
ただし、従業員の横領など「労働者の責に帰すべき事由」があり、労働基準監督署の認定を受けた場合は、解雇予告は不要となります。
未払い賃金・残業代
退職日までの給与が正しく支払われていない場合や、過去にサービス残業をしていた場合は、未払いの賃金や残業代を請求する権利があります。これらは退職金とは全く別の権利です。
残業代については、会社が正しく計算・支給していないケースもあります。タイムカードや業務日報、メールの送受信履歴など、自身の労働時間を証明できる証拠を集めておくことが必須です。
賃金請求権の時効は、法改正により5年(当面の間は3年)となっています。
退職後でも請求は可能ですので、心当たりがある場合は諦めずに確認してみましょう。
有給休暇の買取
退職時に未消化の年次有給休暇が残っている場合、会社にこの日数を買い取ってもらうよう交渉できることがあります。
ただし、有給休暇の買取は法律で義務付けられているわけではなく、あくまで会社との合意に基づくものです。 会社側には買取を拒否する権利もあります。
本来、有給休暇は労働者が休息を取るための制度であり、金銭で清算することは禁止されています。
しかし、退職時には残った休暇を消化しきれないことも多いため、実務上、退職を円滑に進めるための交渉材料として買取が行われることがあります。
就業規則に買取に関する規定があるか確認し、なければ会社に相談してみるのがよいでしょう。
ただし、退職すると有給休暇の権利は消滅するため、退職後には買取請求できません。
解雇と退職金に関するよくある質問
ここでは、解雇と退職金に関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式で簡潔にお答えします。
Q. 懲戒解雇でも退職金はもらえる?
もらえる可能性があります。
懲戒解雇の場合、多くの会社では就業規則で退職金を不支給または減額すると定めています。
しかし、過去の判例では、退職金の全額不支給が認められるのは、横領など「長年の功績を無にするほどの著しい背信行為」があった場合に限定される傾向にあります。
そのため、規律違反の内容によっては、減額された上で一部の退職金が支払われるケースは少なくありません。
Q. 退職金が支払われない場合はどうすればよい?
以下の手順で対応を進めるのが一般的です。
- 就業規則・退職金規程の確認:まず、退職金の支給条件や計算方法が記載された規程を入手し、自身が支給対象かを確認します。
- 会社への請求:内容証明郵便など、請求した記録が残る形で会社に支払いを求めます。
- 専門機関への相談:会社が支払いに応じない場合は、労働基準監督署や、労働問題に詳しい弁護士などの専門家に相談しましょう。最終的には、労働審判や訴訟といった法的手続きに進むことも考えられます。
Q. 退職金の請求に時効はある?
はい、あります。退職金請求権の時効は5年です。
2020年4月1日に施行された改正労働基準法により、賃金請求権の時効が2年から5年に延長(当面は3年)されましたが、退職金請求権は従来通り5年のままです。
まとめ
本記事では、解雇された場合の退職金の扱いについて解説しました。重要なポイントは以下の通りです。
- 退職金は法律上の義務ではないが、就業規則に定めがあれば支払い義務が生じる。
- 普通解雇や整理解雇では、原則として規程通りの退職金が支払われる。
- 懲戒解雇であっても、退職金が全額不支給となるのは「著しい背信行為」があった場合に限定される。
- 退職金が支払われない場合は、諦めずに専門家へ相談することが重要。
突然の解雇は精神的にも経済的にも大きな打撃となりますが、自身の権利を正しく理解し、冷静に対応することが大切です。
もし退職金の支払いで会社とトラブルになった場合は、1人で抱え込まず、労働問題の専門家に相談することをおすすめします。
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監修
西岡 秀泰
- 社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー
同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。保有資格は社会保険労務士と2級FP技能士。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
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