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前払い退職金とは?仕組みから税金・社会保険への影響まで徹底解説

前払い退職金とは?仕組みから税金・社会保険への影響まで徹底解説

お金2026/01/21
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前払い退職金制度について、手取りは増えるけど税金が心配」「自分はどちらを選ぶべき?」といったお悩みはありませんか?

前払い退職金制度は、将来の資産形成に関わるため、仕組みを正しく理解した上で慎重に判断することが欠かせません。

本記事では、前払い退職金の仕組みから税金・社会保険料への影響、そしてご自身の状況に合わせた選択のポイントまで、詳しく解説していきます。

この記事を読んでわかること
  • 前払い退職金の基本的な仕組みと通常の退職金との違い
  • 税金・社会保険料への具体的な影響と手取り額の比較
  • 自身の状況に合わせた制度選択の判断基準


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前払い退職金とは?基本的な仕組みを理解する

前払い退職金制度とは、将来受け取る退職金を在職中に給与や賞与に上乗せして分割で受け取る仕組みです。退職時に一括で受け取る従来の制度とは、受け取るタイミングや税制、社会保険料の扱いで大きな違いがあります。

ここでは、その基本的な仕組みと、通常の退職金制度との違いを解説します。

退職金を毎月の給与として受け取る制度

前払い退職金制度は、本来であれば退職時に一括で支払われる退職金相当額を、在職期間中の毎月の給与や賞与に上乗せして支給する制度です。従業員は、将来受け取るはずだった退職金を前倒しで受け取ります。

企業が前払い退職金制度を導入する背景には、雇用の流動化への対応や、成果主義の導入があります。また、企業にとっては将来の退職給付債務を削減できるという財務上のメリットもあります。

従業員の視点では、若年層を中心に「老後の資金よりも現在の生活資金を重視したい」というニーズが高まっており、そうした価値観の多様化に応える選択肢として導入する企業が見られます。

通常の退職金との3つの違い

前払い退職金と通常の退職金制度は、単に受け取るタイミングが違うだけではありません。主に「受取時期」「税制上の扱い」「社会保険料負担」という3つの点で根本的な違いがあります。これらの違いを理解することが、自身にとって有利な選択をするための第一歩です。

受取時期

一番分かりやすい違いは、お金を受け取るタイミングです。

  • 通常の退職金:原則として、退職時に一時金または年金形式で受け取ります。
  • 前払い退職金在職中に、毎月の給与や賞与に上乗せされる形で継続的に受け取ります。


税制上の扱い

税金の計算方法が異なります。これは手取り額に直接影響する重要なポイントです。

  • 通常の退職金:「退職所得」として扱われます。勤続年数に応じた「退職所得控除」という大きな非課税枠があり、税負担が軽減されるよう優遇されています。
  • 前払い退職金:「給与所得」として扱われます。毎月の給与と合算して所得税や住民税が計算されるため、退職所得のような特別な優遇措置はありません。


社会保険料負担

社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料など)の負担も変わります。

  • 通常の退職金:退職時に受け取る一時金は、社会保険料の算定対象にはなりません
  • 前払い退職金:毎月の給与に上乗せされるため、社会保険料の算定基準となる「標準報酬月額」が上がります。その結果、毎月支払う社会保険料の負担が増加します。

前払い退職金のメリット・デメリット

前払い退職金制度は、従業員と企業の双方にメリットとデメリットが存在します。毎月の手取りが増えるという分かりやすい利点がある一方で、将来の資産形成や税負担の面で注意が必要です。

両方の側面を理解し、総合的に判断することが欠かせません。

従業員にとってのメリット

従業員が前払い退職金制度を利用する主なメリットは以下の通りです。

  • 毎月の手取り額が増加する:将来の退職金が給与に上乗せされるため、自由に使えるお金が増え、日々の生活や住宅ローン返済などに充てることができます。
  • 若いうちから資金を有効活用できる:自己投資や資産運用など、早い段階から資金を多目的に活用することが可能です。
  • 企業の業績悪化や倒産リスクを回避できる:退職金が支払われないという将来の不確実性を避け、在職中に確実に資産を受け取ることができます。

従業員にとってのデメリット

一方で、従業員には以下のようなデメリットも存在します。

  • 税金・社会保険料の負担が増加する:前払い分は給与所得として扱われるため、所得税・住民税の課税対象額が増えます。また、社会保険料の算定基準である標準報酬月額も上がるため、毎月の保険料負担が増加します。
  • 退職時にまとまった資金を受け取れない:退職後の住宅ローン完済や、老後の生活資金として計画していたまとまった一時金がなくなるため、自身で計画的に資産形成を行う必要があります。
  • 計画的な貯蓄が難しい場合がある:手取りが増えた分を無計画に使ってしまうと、将来必要な資金が不足するリスクがあります。強い自己管理能力が求められます。

企業にとってのメリット・デメリット

企業側の視点では、制度導入に対して以下のようなメリットとデメリットがあります。


メリット

メリット

デメリット

デメリット

財務面

メリット

・将来の退職給付債務を削 減できる ・人件費を平準化できる

デメリット

・従業員の社会保険料負担 が増加するのに伴い、企 業負担分の社会保険料も 増加する

人事面

メリット

・月給を高く設定でき、求 人時の魅力向上につなが る ・従業員の多様なニーズに 応えられる

デメリット

・長期勤続へのインセン ティブが薄れ、人材の流 出につながる可能性がある


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前払い退職金にかかる税金と社会保険料の影響

前払い退職金制度を検討する上で一番重要なのが、税金と社会保険料への影響です。受け取り方が変わることで、課税の仕組みが根本的に異なり、最終的な手取り額に大きな差が生じます。

ここでは具体的な計算方法を解説します。

通常の退職金にかかる税金の仕組み

通常の退職金は「退職所得」として、他の所得とは分けて税額を計算する「分離課税」の対象となります。税負担が軽減されるよう、以下の2つの大きな優遇措置が設けられています。

  1. 退職所得控除(原則)
  2. 勤続年数に応じて、課税対象額から一定額を控除できます。控除額は以下の通りです。
勤続年数

退職所得控除額

退職所得控除額

20年以下

退職所得控除額

40万円 × 勤続年数 (80万円に満たない場合は80万円)

20年超

退職所得控除額

800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年)

  1. 2分の1課税
  2. 退職金の額から退職所得控除額を差し引いた後の金額を、さらに2分の1にしたものが課税対象となります。

課税退職所得金額 = (退職金収入 - 退職所得控除額) × 1/2

この仕組みにより、同じ金額を給与として受け取る場合に比べて、税負担が大幅に軽くなります。

前払い退職金にかかる税金の仕組み

前払い退職金は、毎月の給与と合算されて「給与所得」として扱われます。そのため、退職所得のような特別な優遇措置はなく、通常の給与と同じルールで課税されます。

具体的には、給与や賞与と合算した総支給額から給与所得控除や各種所得控除を差し引いた後の課税所得金額に対して、所得に応じた税率(5%〜45%)が適用される「総合課税」となります。

注意点

前払い退職金によって年収が増加すると、より高い税率が適用される所得税の区分(税率ブラケット)に移行し、結果として税負担が増加する可能性があります。

社会保険料への影響

前払い退職金は給与の一部とみなされるため、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料)の算定基礎に含まれます。

これにより、毎月の給与から天引きされる社会保険料が増加します。具体的には、健康保険料や厚生年金保険料の基準となる「標準報酬月額」が、前払い退職金の分だけ上昇するため、保険料の負担額が上がります。

一方で、厚生年金保険料の納付額が増えることは、将来受け取る老齢厚生年金の額がわずかに増えるという側面もあります。

ただし、多くの場合、現役時代の保険料負担増の方が、将来の年金受給額の増加分を上回る傾向にあります。

具体例で比較:手取り額はどう変わる?

前払い退職金を選択した場合、税金や社会保険料の負担がどの程度増えるのか、シミュレーションで確認してみましょう。

【前提条件】

  • 年齢:40歳、勤務地:東京
  • 本来の年収:600万円
  • 前払い退職金額:月2万円(年間24万円)

その場合、前払い退職金を選択すると、課税・社会保険料算定の対象となる年収は600万円、選択しない(将来積み立てる)場合の対象年収は576万円として比較します。

項目

前払い退職金あり (年収600万円)

前払い退職金あり (年収600万円)

前払い退職金なし (年収576万円)

前払い退職金なし (年収576万円)

差額(年間)

差額(年間)

所得税・住民税

前払い退職金あり (年収600万円)

約49万2300円

前払い退職金なし (年収576万円)

約46万4900円

差額(年間)

-2万7400円

社会保険料

前払い退職金あり (年収600万円)

約88万2,300円

前払い退職金なし (年収576万円)

約82万7820円

差額(年間)

-5万4480円

合計負担増

前払い退職金あり (年収600万円)

-

前払い退職金なし (年収576万円)

-

差額(年間)

約8万1880円

年間の手取り

前払い退職金あり (年収600万円)

約462万5400円

前払い退職金なし (年収576万円)

約446万7280円

差額(年間)

-

【解説】
年間24万円を前払いで受け取ることにより、税金と社会保険料の負担が合計で約8.2万円増加します。つまり、額面で24万円増えても、実質的な手取りの増加額は約15.8万円(24万円 - 8.2万円)にとどまる計算です。

この差額をどう捉えるかが、制度選択の重要な判断材料となります。

※上記は簡易的なシミュレーションであり、実際の金額は扶養家族の有無や各種控除によって変動します。

≫老後の資金は足りる?あなたのケースでシミュレーション

前払い退職金を選ぶべき人・選ばない方がいい人

前払い退職金制度が有利になるか不利になるかは、個人のライフプランや価値観によって異なります。ここでは、どのような人がそれぞれの制度に向いているのか、具体的なケースを挙げて解説します。

自身の状況と照らし合わせて、最適な選択を考える参考にしてください。

前払い退職金が向いているケース

以下のような人は、前払い退職金制度のメリットを活かしやすいでしょう。

  • 若年層で、将来の転職も視野に入れている人
  • 勤続年数がリセットされる転職を考えている場合、退職時に大きな一時金を期待するより、在職中の手取りを増やす方が合理的と考えられます。
  • 住宅ローンの返済や子どもの教育費など、近い将来にまとまった資金が必要な人
  • 毎月のキャッシュフローを改善し、目前の資金需要に柔軟に対応できます。
  • 自身で計画的に資産運用を行いたい人
  • 増えた手取りを原資に、NISAやiDeCoなどを活用して、企業に頼らず自分の判断で将来の資産を築きたいと考えている人に向いています。

通常の退職金を選ぶべきケース

一方で、以下のような人は、従来の退職金制度の方が適している可能性が高いでしょう。

  • 一つの企業で長く働くことを予定している人:勤続年数が長くなるほど退職所得控除額が増加するため、税制上のメリットを最大限に享受できます。
  • 老後の資金を確実に準備したい人:退職時にまとまった資金が保証されるため、安定した老後の生活設計を立てやすくなります。
  • 計画的な貯蓄や資産管理が苦手な人:給与天引きのような形で企業に資産を積み立ててもらう方が、着実に老後資金を準備できます。
  • 税制優遇を最大限に活用したい人:退職所得控除という大きな非課税枠は、他の金融制度にはない退職金ならではのメリットです。税制上のメリットを重視する人には従来の制度が推奨されます。

前払い退職金を選択する際の注意点

前払い退職金は一度選択すると変更が難しい場合が多く、慎重な判断が求められます。後悔しないために、制度を選択する前に確認すべきことや、選択後の資金管理について、具体的な注意点を解説します。

選択前に確認すべき5つのポイント

前払い退職金制度を選択する前には、必ず以下の5点を確認しましょう。

  1. 就業規則や退職金規程の確認:制度の具体的な内容(選択の可否、前払い率、支給条件など)を正確に把握します。
  2. 税金・社会保険料のシミュレーション:人事部や総務部に依頼し、前払いを選択した場合の給与明細を試算してもらい、手取り額への影響を具体的に確認します。
  3. 将来のライフプランとの整合性:自身のキャリアプランや、住宅購入、子どもの進学といったライフイベントを考慮し、どちらの制度が適しているか検討します。
  4. 選択後の変更の可否:一度選択したら変更できないのか、あるいは年に一度など変更の機会があるのか、制度のルールを確認します。
  5. 他の退職金制度との関係:確定拠出年金(DC)など、他の制度と併用している場合、前払いを選択することで他の制度にどのような影響があるかを確認します。

選択後の資金管理で失敗しないために

前払い退職金を選択して毎月の手取りが増えても、それを消費に回してしまうと将来の資産形成は進みません。計画的な資金管理が不可欠です。

増えた手取り額は「なかったもの」と考え、給与振込口座から自動的に別口座へ移す設定をすることが推奨されます。具体的には、財形貯蓄や自動積立定期預金などを活用し、強制的に貯蓄する仕組みを作りましょう。

さらに、将来の資産形成を効率的に進めるためには、新NISA(少額投資非課税制度)やiDeCo(個人型確定拠出年金)といった税制優遇制度の活用が有効です。これらは運用益が非課税になるなど大きなメリットがあり、老後資金準備の強力な手段となります。

一度選択したら変更できない場合が多い

前払い退職金制度を導入している企業の多くは、一度受け取り方を選択すると、その後は原則として変更できないルールを設けています。ライフステージの変化に応じて「やはり通常の退職金に戻したい」と考えても、それが認められない可能性が高いでしょう。

そのため、制度を選択する際には、目先の状況だけでなく、10年後、20年後といった長期的な視点で慎重に判断することが求められます。

ポイントの解説

企業によっては年に一度の意向確認があるなど、柔軟な運用をしている場合もありますので、自身の会社の規定を事前にしっかりと確認することが鍵となります。

企業が前払い退職金制度を導入する際のポイント

前払い退職金制度の導入は、従業員の多様なニーズに応え、企業の魅力を高める一手となり得ます。しかし、適切な制度設計と丁寧な従業員への説明が不可欠です。ここでは、企業が制度を導入する際に押さえるべき要点を解説します。

制度設計の基本的な考え方

制度を設計する際は、以下の点を考慮する必要があります。

  • 前払い率の設定:退職金相当額を基本給の何%とするか、あるいは勤続年数や役職に応じた固定額とするかを決定します。一般的には賃金の6%程度を目安とするケースが見られます。
  • 対象者の範囲:全従業員を対象とするか、あるいは正社員のみとするかなど、適用範囲を明確にします。
  • 選択制の導入:全員一律で前払いにするのではなく、従業員が従来の退職金制度と前払い制度を選択できる「選択制」とすることが、従業員の満足度向上の観点から望ましいでしょう。
  • 既存制度との整理:すでに退職一時金や確定拠出年金制度がある場合、それらを廃止して完全に移行するのか、あるいは併用可能な形にするのかを決定する必要があります。

従業員への説明で押さえるべきポイント

制度導入時には、従業員への丁寧な説明が不可欠です。以下の点は、誤解が生じないように明確に伝える必要があります。

  • メリットとデメリットの双方を提示:手取りが増えるというメリットだけでなく、税金・社会保険料の負担が増えるというデメリットも客観的なデータやシミュレーションを用いて具体的に説明します。
  • 個別相談の機会を設ける:全体説明会だけでなく、個別のライフプランに合わせて相談できる窓口を設けることが、従業員の不安解消につながります。
  • 判断材料を十分に提供:各従業員が自身の状況に合わせて判断できるよう、個別のシミュレーション結果や制度の詳細資料を提供することが望ましいでしょう。

導入時の法的手続きと注意点

前払い退職金制度を導入するには、法的な手続きが必要です。主な流れは以下の通りです。

  1. 就業規則(賃金規程・退職金規程)の変更:退職金に関する事項は就業規則の必要記載事項です。制度の導入や変更に伴い、就業規則を改定し、労働基準監督署へ届け出る必要があります。
  2. 労働者の同意:賃金制度の変更は労働条件の不利益変更にあたる可能性があるため、原則として労働者(労働組合または労働者の過半数代表)との合意形成が不可欠です。労使協定の締結などが求められる場合があります。
  3. 既存制度の移行措置:従来の退職金制度から移行する場合、既に発生している退職金請求権をどう扱うか(一時金として清算する、など)を明確に定め、従業員に周知する必要があります。

前払い退職金に関するQ&A

最後に、前払い退職金に関してよく寄せられる質問とその回答をまとめました。制度選択の際の疑問解消にお役立てください。

Q. 前払い退職金を選択すると将来の年金額は増える?

はい、理論上はわずかに増えます

前払い退職金は給与の一部として扱われるため、厚生年金保険料の算定基準となる「標準報酬月額」が上昇します。これにより、納める保険料が増える分、将来受け取る老齢厚生年金の額も増加します。

ただし、その増加額は、現役時代に負担する社会保険料の増加額に比べて小さいことがほとんどです。

ポイントの解説

目先の保険料負担増と、将来の年金受給額の微増を天秤にかけ、総合的に判断する必要があります。

Q. 前払い退職金は退職所得控除の対象になる?

いいえ、対象になりません

前払い退職金は、税法上「給与所得」として扱われます。そのため、勤続年数に応じて大きな非課税枠が適用される「退職所得控除」は利用することができません。

これが、前払い退職金制度の税制面における最大のデメリットと言えます。

Q. 中途退職した場合、前払い退職金はどうなる?

前払い退職金は、既に毎月の給与に上乗せして支払われています。そのため、中途退職する際に、別途退職金として支払われるものはありません

通常の退職金制度では、勤続年数3年未満など短期間で退職すると退職金が支給されないケースが多いですが、前払い退職金の場合は在職期間に応じて確実に受け取っている点が違いと言えます。

まとめ

前払い退職金制度は、将来の退職金を在職中に給与に上乗せして受け取る仕組みです。

毎月の手取りが増え、若いうちから資金を自由に活用できるメリットがある一方で、税金や社会保険料の負担が増加し、退職時にまとまった資金を受け取れないというデメリットも存在します。

前払い退職金制度が自身にとって有利かどうかは、年齢、ライフプラン、資産管理能力、そして勤続意向によって異なります。退職所得控除という大きな税制優遇を受けられなくなる点は、慎重に考慮すべきです。

制度を選択する前には、必ずご自身の会社に具体的な制度内容を確認し、税金や社会保険料への影響をシミュレーションすることが肝となります。その上で、長期的な視点を持ち、自身のライフプランに一番合った選択をしましょう。判断に迷う場合は、ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談することも有効な手段です。

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監修
鈴木 茂伸
  • 鈴木 茂伸
  • 特定社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー

ブラック企業で働き、非正規従業員の経験から、弱い立場の方々の気持ちが理解でき、またひとりの事業主として、辛い立場の事業主の状況も共感できる社労士として、人事労務管理、経営組織のサポートを行っている。家族に障がい者がいることから、障害年金相談者に親身になって相談を受けて解決してくれると評判。また、(一社)湘南鎌倉まごころが届くの代表理事として、高齢者の身元引受、サポート、任意後見人も行っている。

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執筆
マネイロメディア編集部
  • マネイロメディア編集部
  • お金のメディア編集者

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