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遺族年金は夫が70歳以上で亡くなったらいくらもらえる?受給要件と手続き方法

遺族年金は夫が70歳以上で亡くなったらいくらもらえる?受給要件と手続き方法

年金2026/05/12

    »あなたの年金はいくら?老後に不足する金額を3分でシミュレーション 

    夫が70歳を過ぎて亡くなったけれど、遺族年金はもらえるのだろうか」「自分の年金と合わせていくらになるのか不安」といったお悩みはありませんか。

    夫を亡くした後の生活費の柱となる遺族年金は、制度が複雑で分かりにくい点も多いでしょう。

    本記事では、70歳以上で夫が死亡した場合の遺族年金の受給要件や金額、自身の年金との関係、必要な手続きまで、お金の専門家が分かりやすく解説します。

    本記事を読めば、自身の状況でいくら受け取れるのかが明確になります。

    この記事を読んでわかること
    • 夫が70歳や80歳以上で死亡しても、妻の年齢に上限はなく遺族年金は受給できる
    • 子どもが成人している場合、主に「遺族厚生年金」が対象となり、夫が厚生年金に加入していたことが条件
    • 65歳以上の妻は自身の老齢年金と調整され、遺族厚生年金が自身の老齢厚生年金を上回る場合に差額が支給される


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    70歳以上でも遺族年金は受給できる?年齢制限の真実

    夫が亡くなった時、自身の年齢が70歳や80歳以上であっても、遺族年金の受給を諦める必要はありません。遺族年金制度には、受け取る側の年齢上限は設けられていないためです。

    受給できるかどうかは年齢ではなく、亡くなった夫の年金加入状況や、残された家族の状況によって決まります。

    まずは制度の基本を正しく理解し、自身が対象となるかを確認することが大切です。

    年齢による受給制限はない

    遺族年金の受給資格において、受け取る側の年齢に上限はありません。したがって、妻が70歳、80歳以上であっても、受給要件を満たしていれば遺族年金を受け取ることが可能です。

    ポイントの解説

    「高齢だから対象外ではないか」という心配は不要です。重要なのは、亡くなった夫が年金の受給要件を満たしていたか、そして妻自身が遺族としての要件を満たしているかという点になります。

    受給の可否を決める3つの要件

    遺族年金の受給可否は、主に以下の3つの要件によって総合的に判断されます。自身の年齢が高いこと自体が、受給の妨げになることはありません。

    1. 亡くなった人の年金加入状況:国民年金のみに加入していたか、会社員や公務員として厚生年金にも加入していたかによって、支給される遺族年金の種類が決まります。
    2. 亡くなった人の保険料納付状況:死亡日の前日において、定められた期間の保険料を納付している必要があります。ただし、すでに老齢年金を受給していた場合は、この要件は満たしているとみなされます。
    3. 遺族の状況と生計維持関係:亡くなった人によって生計を維持されていた配偶者や子などが対象です。同居していなくても、仕送りなどの経済的な援助を受けていた場合も「生計維持関係」と認められることがあります。

    遺族年金の種類と70歳以上が対象となるケース

    日本の遺族年金制度は、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2階建て構造になっています。どちらを受け取れるかは、亡くなった夫の職業や年金加入歴によって決まります。

    70歳以上で夫を亡くした場合、多くは遺族厚生年金が主な対象となります。それぞれの年金の特徴と、どのような場合に受け取れるのかを詳しく見ていきましょう。

    遺族基礎年金は「子のいる配偶者」が対象

    遺族基礎年金は、国民年金に加入していた自営業者などが亡くなった場合に支給される年金です。この年金を受け取るためには、亡くなった人によって生計を維持されていた「18歳到達年度の3月31日までの子(障害等級1級・2級の場合は20歳未満の子)」がいることが必須条件です。

    したがって、夫が70歳以上で亡くなった場合、子どもがすでに成人しているケースがほとんどであるため、妻が遺族基礎年金を受け取ることは通常ありません。

    遺族厚生年金は「子のいない妻」も対象

    遺族厚生年金は、会社員や公務員として厚生年金に加入していた人が亡くなった場合に支給されます。遺族基礎年金とは異なり、子どものいない妻も受給対象となるのが特徴です。

    そのため、70歳以上で夫を亡くした妻の生活を支える中心的な役割を担うのが、この遺族厚生年金です。

    受給できる遺族には優先順位があり、妻は高い順位に位置づけられています。夫に生計を維持されていれば、年齢に関係なく受給権が発生します。

    夫が会社員・公務員だった場合は対象になる

    夫が70歳以上で亡くなった場合に遺族年金を受け取れるかどうかは、夫が現役時代に会社員や公務員として厚生年金に加入していた期間があるかどうかがポイントです。

    夫が老齢厚生年金を受給していた、または受給資格があった場合、妻は遺族厚生年金の対象となる可能性が高くなります。

    自営業者で国民年金のみに加入していた夫が亡くなった場合は、原則として遺族厚生年金は支給されません

    まずは、亡くなった夫の年金加入歴を確認することが、手続きの第一歩となります。


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    70歳以上で受給できる遺族年金の金額

    遺族年金で実際にいくら受け取れるのかは、生活設計を立てる上で重要な情報です。遺族厚生年金の金額は、亡くなった夫の現役時代の収入や厚生年金への加入期間によって一人ひとり異なります。

    ここでは、基本的な計算方法と、自身の年金を受け取っている場合の調整ルールについて解説します。

    遺族厚生年金の基本計算式

    遺族厚生年金の基本的な年金額は、亡くなった夫が受け取るはずだった老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。

    報酬比例部分とは、厚生年金に加入していた期間の給与や賞与の額に応じて決まる部分を指します。つまり、夫の現役時代の収入が高く、加入期間が長いほど、遺族厚生年金の額も多くなります。

    ポイントの解説

    例えば、夫の老齢厚生年金(報酬比例部分)が年額120万円だった場合、4分の3である年額90万円が遺族厚生年金の基本額となります。

    65歳以上の場合の併給ルール

    妻自身が65歳以上で、自身の老齢厚生年金を受け取っている場合、遺族年金との間で調整が行われます。両方を満額受け取ることはできません

    原則として、まず自身の老齢厚生年金が全額支給されます。その上で、計算された遺族厚生年金の額が自身の老齢厚生年金を上回る場合に、差額分が遺族厚生年金として支給されます。

    例えば、自身の老齢厚生年金が年額60万円、遺族厚生年金が年額90万円の場合、まず自身の60万円が支給され、差額の30万円が遺族厚生年金として上乗せされます。合計受給額は90万円です。

    もし、自身の老齢厚生年金が遺族厚生年金の額より多い場合は、遺族厚生年金は支給されず、自身の老齢厚生年金のみを受け取ることになります。

    中高齢寡婦加算は65歳まで

    遺族厚生年金には、特定の条件を満たす妻に対して「中高齢寡婦加算」という制度があります。これは、夫が亡くなった時に40歳以上65歳未満で、子のない妻などに支給される加算額です。

    この加算は、妻が自身の老齢基礎年金を受け取れるようになる65歳までの間の収入を補う目的で設けられています。したがって、すでに70歳以上である場合は、中高齢寡婦加算の対象とはなりません

    ただし、昭和31年4月1日以前生まれの妻には、65歳以降に「経過的寡婦加算」が適用される場合があります。これは、年金制度の変更に伴う経過措置であり、生年月日によって金額が異なります。

    具体例で見る受給額シミュレーション

    遺族年金の計算ルールを理解しても、自身のケースで具体的にいくらになるのかイメージするのは難しいかもしれません。

    ここでは、夫の年金額や妻の状況に応じた受給額のシミュレーションをいくつかご紹介します。あくまで目安ですが、自身の状況と照らし合わせて参考にしてください。

    夫の年金月額15万円の場合

    亡くなった夫の老齢厚生年金が月額15万円(年額180万円)だったと仮定します。

    この場合、遺族厚生年金の基本額は、4分の3である月額約11万3000円(年額約135万円)が目安となります。

    妻が65歳以上で、自身の老齢厚生年金がない(または少ない)場合は、この金額がそのまま支給されます。自身の老齢基礎年金は、これとは別に全額受け取ることができます。

    夫の年金月額20万円の場合

    亡くなった夫の老齢厚生年金が月額20万円(年額240万円)だった場合を考えてみましょう。

    遺族厚生年金の基本額は、年額240万円の4分の3、つまり月額15万円(年額180万円)が目安となります。

    夫の年金額が多いほど、遺族厚生年金の額もそれに比例して増えることがわかります。この金額を基準に、自身の老齢厚生年金との差額調整が行われることになります。

    妻自身の年金額による受給額の違い

    65歳以上の妻が受け取る遺族年金の最終的な金額は、自身の老齢厚生年金の額によって変わります。

    【例】夫の遺族厚生年金(基本額)が月額10万円(年額120万円)の場合

    妻の老齢厚生年金(月額)

    妻が受け取る遺族厚生年金(月額)

    妻が受け取る遺族厚生年金(月額)

    年金の合計受給額(月額)※

    年金の合計受給額(月額)※

    備考

    備考

    0円(専業主婦など)

    妻が受け取る遺族厚生年金(月額)

    10万円

    年金の合計受給額(月額)※

    10万円+老齢基礎年金

    備考

    遺族厚生年金を全額受給

    4万円

    妻が受け取る遺族厚生年金(月額)

    6万円

    年金の合計受給額(月額)※

    10万円+老齢基礎年金

    備考

    差額の6万円を受給

    8万円

    妻が受け取る遺族厚生年金(月額)

    2万円

    年金の合計受給額(月額)※

    10万円+老齢基礎年金

    備考

    差額の2万円を受給

    12万円

    妻が受け取る遺族厚生年金(月額)

    0円

    年金の合計受給額(月額)※

    12万円+老齢基礎年金

    備考

    遺族厚生年金は支給停止

    合計受給額は、老齢厚生年金と遺族厚生年金の合計です。これに加えて、自身の老齢基礎年金が支給されます。

    このように、自身の老齢厚生年金が多いほど、上乗せされる遺族厚生年金は少なくなります。ただし、合計の受給額が自身の年金額を下回ることはありません

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    遺族年金の複雑な計算は専門家への相談がおすすめ

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    ここまで遺族年金の仕組みを解説してきましたが、自身の年金記録や家族構成によって計算は複雑になります。「結局、自分の場合はいくらもらえるの?」と不安に思う人も多いでしょう。

    そのような時は、お金の専門家であるファイナンシャルアドバイザー(FA)に相談することをおすすめします。

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    遺族年金を受給するための手続き

    遺族年金は、受給要件を満たしていても自動的に支給が始まるわけではありません。自身で年金事務所などの窓口へ請求手続きを行う必要があります。

    手続きには期限があり、多くの書類を準備する必要があるため、夫の死後、落ち着いた段階で早めに準備を始めることが大切です。

    ここでは、手続きの基本的な流れと注意点を解説します。

    申請期限は死亡日から5年以内

    遺族年金を受け取る権利(受給権)には、5年の時効があります。この期間は、夫が亡くなった日の翌日からカウントされます。

    ポイントの解説

    5年以内に請求手続きを行わないと、年金を受け取る権利そのものが消滅してしまうため、必ず忘れてはなりません。夫の死後は葬儀や相続など多くの手続きに追われますが、遺族年金の申請は今後の生活を支える重要な手続きです。期限を意識して、計画的に進めましょう。

    申請に必要な書類一覧

    遺族年金の請求手続きには、亡くなった夫との関係や生計状況を証明するための書類が必要です。事前に準備しておくことで、窓口での手続きがスムーズに進みます。

    一般的に必要となる主な書類は以下の通りです。

    • 年金請求書(窓口で入手)
    • 亡くなった人の年金手帳または基礎年金番号通知書
    • 戸籍謄本(死亡の事実と請求者との続柄がわかるもの)
    • 世帯全員の住民票の写し
    • 亡くなった人の住民票の除票
    • 死亡診断書のコピーまたは死体検案書のコピー
    • 請求者の収入が確認できる書類(所得証明書など)
    • 受け取りを希望する金融機関の通帳、またはキャッシュカード

    なお、年金請求書にマイナンバーを記入することで、住民票や所得証明書などの一部書類を省略できる場合があります。

    個別の状況によって追加の書類が必要になることもあるため、事前に申請窓口に確認することをおすすめします。

    申請窓口と相談先

    遺族年金の申請窓口は、亡くなった夫の年金の加入状況によって異なります。間違った窓口に行くと手続きができないため、事前に確認しましょう。

    • 夫が会社員・公務員だった場合(厚生年金加入者):お近くの年金事務所または街角の年金相談センターが窓口です。遺族厚生年金と遺族基礎年金の両方が対象となる場合も、こちらで一括して手続きできます。
    • 夫が自営業だった場合(国民年金のみ):住んでいる市区町村役場の国民年金担当課が窓口となります。この場合、請求するのは遺族基礎年金ですが、前述の通り70歳以上の妻は対象外となるケースがほとんどです。

    手続きに不安がある場合は、まず年金事務所に電話で問い合わせて、自身のケースでの窓口や必要書類を確認することをおすすめします。

    手続きの流れと所要期間

    遺族年金の申請手続きは、一般的に以下の流れで進みます。

    遺族年金申請手続きの流れ
    1
    必要書類の準備
    戸籍謄本などを役所で取得します。
    2
    年金請求書の提出
    申請窓口に必要書類を添えて提出します。
    3
    審査
    日本年金機構で審査が行われます。
    4
    年金証書・年金決定通知書の到着
    審査が終わると、自宅に証書などが郵送されます。
    5
    年金支給開始
    通知書到着後、1〜2ヶ月程度で初回の年金が振り込まれます。

    書類を提出してから実際に年金の振り込みが開始されるまで、全体で3ヶ月から4ヶ月ほどかかるのが一般的です。

    年金は亡くなった月の翌月分から支給対象となり、初回振込時にはそれまでの未払い分がまとめて支払われます。このタイムラグを考慮して、当面の生活資金を計画しておくと安心です。

    遺族年金を受給する際の注意点

    遺族年金は老後の生活を支える大切な収入ですが、受給する上で知っておくべきいくつかの注意点があります。

    税金の扱いや、受給権がなくなるケースなどを事前に理解しておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。

    遺族年金は非課税

    遺族基礎年金および遺族厚生年金は、所得税や住民税の課税対象外です。そのため、遺族年金として受け取った金額については、確定申告の必要はありません

    ただし、自身の老齢年金やその他の所得がある場合は、それらの所得と合算して税金の計算が行われます。

    遺族年金自体に税金はかかりませんが、他の所得に影響がないわけではない点に注意が必要です。また、亡くなった夫の年金で、まだ受け取っていない分(未支給年金)を受け取った場合、これは一時所得として課税対象になることがあります。

    再婚すると受給権が失われる

    遺族年金を受け取っている人が再婚した場合、その時点で遺族年金を受け取る権利はなくなります。これは法律上の婚姻届を提出した場合だけでなく、事実上の婚姻関係(内縁関係)にあると認められた場合も同様です。

    また、亡くなった夫以外の親族と養子縁組をした場合(直系血族または直系姻族を除く)も、受給権が失われる事由となります。

    生活状況に変化があった場合は、速やかに年金事務所へ届け出る必要があります。

    年金額改定の届出が必要なケース

    遺族年金を受給している間に、家族構成自身の状況に変化があった場合、年金額が変わることがあります。その際は、年金事務所への届出が必要です。

    ポイントの解説

    例えば、遺族厚生年金と自身の老齢厚生年金を受け取っている人が、厚生年金に加入して働き始めた場合、自身の老齢厚生年金額が変更になるため、それに伴い遺族年金の支給額も調整される可能性があります。

    また、遺族基礎年金の対象となる子どもがいる場合、子どもが18歳年度末に達した時など、状況が変わった際には届出を行い、年金額の改定を受ける必要があります。

    夫死亡後の遺族年金に関するよくある質問

    夫が亡くなった後の遺族年金については、多くの人がさまざまな疑問や不安を抱えています。ここでは、よく寄せられる質問と回答をまとめました。

    Q. 80歳以上でも受給できる?

    はい、受給できます

    遺族年金を受け取る人の年齢に上限はありません。80歳以上であっても、亡くなった夫が厚生年金に加入していたなどの受給要件を満たしていれば、遺族厚生年金を受け取ることが可能です。年齢を理由に諦める必要はありません。

    Q. 夫が自営業だった場合は?

    夫が自営業者で国民年金のみに加入していた場合、支給される可能性があるのは遺族基礎年金です。

    しかし、遺族基礎年金は「18歳年度末までの子」がいることが受給の条件となるため、子どもが成人している場合は受け取ることができません

    ただし、一定の条件を満たす妻には、60歳から65歳になるまでの間「寡婦年金」が支給される場合があります。これは、夫が第1号被保険者として保険料を10年以上納めており、婚姻期間が10年以上あることなどが条件です。

    Q. 自分の年金と両方もらえる?

    自身の年金と遺族年金を両方満額もらうことはできません。65歳以上の場合、以下のルールで調整されます。

    • 自身の老齢基礎年金と遺族厚生年金: この組み合わせは併給が可能です。それぞれ満額を受け取ることができます。
    • 自身の老齢厚生年金と遺族厚生年金: この2つは調整されます。まず自身の老齢厚生年金が全額支給され、遺族厚生年金が額を上回る場合に、差額分が支給されます。

    まとめ

    夫が70歳や80歳以上で亡くなった場合でも、年齢を理由に遺族年金の受給を諦める必要はありません。夫が会社員や公務員として厚生年金に加入していた期間があれば、妻は「遺族厚生年金」を受け取れる可能性が高いです。

    受給額は夫の現役時代の収入や加入期間に応じて決まり、自身の老齢厚生年金を受け取っている場合は、金額との調整が行われます。

    制度は複雑ですが、今後の生活を支える大切な収入源となるため、まずは年金事務所などに相談し、自身のケースでいくら受け取れるのかを確認することから始めましょう。

    手続きには5年の時効があるため、早めに準備を進めることが欠かせません。本記事が、あなたの不安を少しでも和らげる一助となれば幸いです。

    遺族年金の制度は複雑で、個別の状況によって受給額が大きく異なります。

    自身の正確な受給額や今後の生活設計に不安がある人は、一度専門家に相談してみることをおすすめします。まずは簡単なシミュレーションで、将来必要なお金の目安を把握してみましょう。

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    監修
    山本 務
    • 山本 務
    • 特定社会保険労務士/AFP/第一種衛生管理者

    東京都練馬区で、やまもと社会保険労務士事務所を開業。企業の情報システム、人事部門において通算28年の会社員経験があるのが強みであり、情報システム部門と人事部門の苦労がわかる社会保険労務士。労務相談、人事労務管理、就業規則、給与計算、電子申請が得意であり、労働相談は労働局での総合労働相談員の経験を生かした対応ができる。各種手続きは電子申請で全国対応が可能。また、各種サイトで人事労務関係の記事執筆や監修も行っている。

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    執筆
    マネイロメディア編集部
    • マネイロメディア編集部
    • お金のメディア編集者

    マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。

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