
遺族年金改正で65歳以上はどう変わる?2025年制度改正の影響と対象者を解説
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2025年の年金制度改正で、遺族年金が変わると聞いて不安に感じていませんか。自身が65歳以上の場合、どのような影響があるのか気になる人も多いでしょう。
本記事では、遺族年金の改正内容が65歳以上の人にどう影響するのか、現行制度との違いや新設される「死亡分割」制度まで、専門家がわかりやすく解説します。
(参考:遺族厚生年金の見直しについて|厚生労働省)
- 2025年の遺族年金改正は、主に60歳未満で配偶者を亡くした人が対象であること
- 65歳以上の人は、基本的に今回の改正で不利な影響を受けないこと
- 新設される「死亡分割」制度により、自身の老齢年金が増える可能性があること
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2025年遺族年金改正のポイント
2025年に成立した年金制度改正法により、2028年4月から遺族年金の制度が変わります。主な変更点は、これまで男女で異なっていた受給要件を統一し、子のいない配偶者への遺族厚生年金を原則5年間の有期給付とすることです。
ただし、給付期間が短くなる一方で、受給額の増額や新たな制度の導入といった配慮措置も盛り込まれています。社会の変化に対応するための見直しであり、若い世代の受給者に影響が出る内容です。
改正の背景:男女平等に向けた制度見直し
今回の遺族年金制度の見直しは、社会構造や働き方の変化に対応し、制度における男女間の格差を是正する目的があります。
現行の遺族厚生年金制度は、夫が主たる生計維持者で妻が専業主婦という世帯モデルが主流だった時代に作られました。そのため、夫を亡くした妻への保障は手厚い一方、妻を亡くした夫が受給するための要件は厳しく設定されています。
しかし、近年は共働き世帯が増加し、女性の就労が一般的になりました。こうした社会の実態と制度の間に生じた乖離を解消し、性別にかかわらず公平な保障を目指すことが、改正の背景となっています。
改正の主な内容:3つのポイント
2025年の遺族年金改正には、主に3つの変更点があります。
原則5年間の有期給付化
60歳未満で子のいない配偶者が受け取る遺族厚生年金が、男女ともに原則として5年間の有期給付に統一されます。
これにより、現行制度にあった男女間の受給要件の差が解消されます。
給付額の増額措置
有期給付となる5年間は、「有期給付加算」が上乗せされ、受給額が現在の約1.3倍に増額されます。
また、5年経過後も障害状態にある場合や収入が一定基準以下の場合には、「継続給付」として増額された年金を引き続き受け取れる配慮措置が設けられます。
「死亡分割」制度の新設
亡くなった配偶者の厚生年金記録の一部を、生存配偶者自身の厚生年金の記録に上乗せできる「死亡分割(または死亡時分割)」制度が導入されます。これにより、生存配偶者が将来受け取る自身の老齢厚生年金額が増加します。
施行時期と経過措置
遺族年金制度の見直しは、2028年4月に施行される予定です。ただし、すべての人が一斉に新制度の対象となるわけではなく、影響を緩和するための経過措置が設けられています。
男性については、2028年4月以降に妻が死亡した場合、60歳未満であれば5年間の有期給付の対象となります。
女性については、より緩やかな移行期間が設定されています。まず、施行時に40歳未満の女性(1989年4月2日以降生まれ)から有期給付の対象とし、その後20年かけて段階的に対象年齢が引き上げられ、最終的に60歳未満が有期給付の対象となります。
したがって、2028年度に40歳以上になる女性(1989年4月1日以前生まれ)は、今回の有期給付化の対象にはなりません。
65歳以上の人は改正の影響を受けるのか
結論からいうと、現在65歳以上の人が今回の遺族年金改正で不利な影響を受けることは基本的にありません。
有期給付化の主な対象は、配偶者の死亡時に60歳未満である人です。60歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生した場合は、これまで通り終身で年金を受け取ることができます。また、現在遺族年金を受給している人や、経過措置によって2028年度に40歳以上になる女性も対象外です。
したがって、既に遺族厚生年金を受給している65歳以上の人や、これから配偶者が亡くなり受給権が発生する65歳以上の人にとって、給付が5年で打ち切られるといった心配はありません。

基本的に影響を受けないケース
今回の遺族年金改正において、以下の条件に当てはまる人は、原則として影響を受けません。65歳以上の人は、これらの条件に該当するため制度改正の影響はありません。
既に遺族厚生年金を受給している人
2028年4月の改正法施行前に受給を開始している人は、今後も現行制度の条件で年金を受け取り続けることができます。
60歳以降に受給権が発生する人
配偶者が亡くなった時点で自身の年齢が60歳以上の場合は、改正後も5年間の有期給付ではなく、生涯にわたる無期給付の対象となります。65歳以上の人は全員この条件に該当します。
2028年度に40歳以上になる女性
経過措置により、1989年4月1日以前に生まれた女性は、改正による有期給付化の対象外です。65歳以上の人は、全員この条件を満たします。
18歳年度末までの子どもを養育する人
18歳年度末(一般的に高校卒業)までの子どもや障害等級1級・2級に該当する20歳未満の子どもがいる場合、その年齢に達するまでは遺族年金が支給されます。子どもが同年齢に達した以降は、5年間の有期給付となります。
(参考:遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構)
注意が必要なケース
65歳以上の人は、遺族年金の有期化といった直接的な影響は受けませんが、関連する制度の変更点には注意が必要です。自身の老齢年金の「繰下げ受給」を検討している場合は、今回の改正内容を理解しておくことが欠かせません。
現行制度では、66歳になる前に遺族年金の受給権が発生した場合、原則として老齢年金の繰下げ受給はできませんでした。
しかし、今回の改正により、1963年(昭和38年)4月2日以降に生まれた人については、遺族厚生年金を受け取っていても老齢基礎年金は繰下げ受給が可能になります。また、老齢厚生年金についても、遺族厚生年金の請求をしていなければ繰下げが可能となるなど、選択肢が広がります。
65歳を過ぎて働きながら、繰下げ受給によって老齢年金を増やしたいと考えている人は、遺族年金の受給権が自身の年金計画にどう影響するか、制度の変更点を踏まえて確認することが推奨されます。
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65歳以上の遺族年金:現行の仕組みと調整ルール
65歳以上の人が遺族厚生年金を受け取る場合、自身の老齢年金との間で複雑な調整が行われます。これは、年金制度が個人の老後の生活保障を基本としつつ、配偶者を亡くした後の生活も支えるという2つの目的を両立させるための仕組みです。
基本的には、自身の老齢厚生年金が優先的に全額支給され、遺族厚生年金はそれを補う形で支給されます。この調整ルールを理解することが、65歳以降の受給額を正確に把握する上で欠かせません。
老齢年金と遺族年金の調整の仕組み
65歳以上で自身の老齢厚生年金と遺族厚生年金の両方の受給権がある場合、年金額は以下のルールに基づいて調整されます。老齢基礎年金は、遺族厚生年金の有無にかかわらず全額支給されます。以下、経過的寡婦加算はないものとして解説します。
- 自身の老齢厚生年金は全額支給されます。:これは、自身が納めた保険料に基づく給付であるため、優先的に支払われます。
- 遺族厚生年金は、老齢厚生年金に相当する額が支給停止されます。:具体的には、遺族厚生年金の額が自身の老齢厚生年金の額を上回る場合に、差額分のみが遺族厚生年金として支給されます。
調整のイメージ
老齢厚生年金と遺族厚生年金の受給額 = (B)+(A-B)
つまり、自身の老齢厚生年金と、差額分の遺族厚生年金を受け取ります。合計額は(A)の遺族厚生年金額と同じになります。
老齢厚生年金と遺族厚生年金の受給額 = (B)
自身の老齢厚生年金のみを受け取り、遺族厚生年金は全額支給停止となります。
この仕組みにより、2つの年金のうち、金額の高いほうが保障される形になっています。
受給パターン別の具体例
65歳以上の配偶者が遺族厚生年金を受け取る場合、年金額の計算には特例があります。以下の2つの計算方法のうち、高いほうの金額が遺族厚生年金の年金額として採用されます。
- 計算方法1:原則の計算:亡くなった人の老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3
- 計算方法2:特例の計算:(亡くなった人の老齢厚生年金(報酬比例部分)の2分の1)+(自身の老齢厚生年金(報酬比例部分)の2分の1)
この計算で算出された遺族厚生年金額と、自身の老齢厚生年金額を比較し、前述の調整ルールが適用されます。
・夫(死亡):老齢厚生年金(報酬比例部分) 120万円
・妻(65歳以上):老齢厚生年金(報酬比例部分) 80万円
1. 妻の遺族厚生年金額を計算
・計算方法1:120万円 × 3/4 = 90万円
・計算方法2:(120万円 × 1/2) + (80万円 × 1/2) = 60万円 + 40万円 = 100万円
→ 高いほうの100万円が妻の遺族厚生年金額となります。
2. 調整後の受給額を計算
・妻自身の老齢厚生年金:80万円(全額支給)
・遺族厚生年金(差額分):100万円 - 80万円 = 20万円
合計受給額:80万円 + 20万円 = 100万円
この結果、妻は自身の老齢年金80万円と、差額の遺族厚生年金20万円を合わせて、合計100万円を年金として受け取ることになります。
計算方法2が適用されるのは、遺族年金受給者の老齢厚生年金額が高い(または死亡者の老齢厚生年金額との差が小さい)ケースです。
改正で新設される「死亡分割」制度とは
2025年の年金制度改正で新たに導入される「死亡分割」は、遺族の老後の所得保障を厚くするための重要な制度です。
これは、亡くなった配偶者が納めてきた厚生年金記録の一部を、生存している配偶者自身の厚生年金記録に加算するという仕組みです。離婚時に婚姻期間中の厚生年金記録を分割する「離婚時分割」と考え方は似ています。
この制度により、自身の厚生年金加入期間が短い、または収入が低かった配偶者は、将来受け取る自身の老齢厚生年金を増やすことができます。

死亡分割の基本的な仕組み
死亡分割制度は、夫婦間の厚生年金記録を調整することで、遺された配偶者の老齢年金を増額させる仕組みです。
具体的には、婚姻期間中に夫婦が納めた厚生年金保険料の記録を合算し分割します。亡くなった配偶者のほうが収入(標準報酬)が高かった場合、当該記録の一部が生存配偶者の記録に上乗せされることになります。
この分割によって、生存配偶者自身の老齢厚生年金の計算基礎となる厚生年金記録が増えるため、原則65歳から受け取る老齢厚生年金の額が増加します。
これは、遺族厚生年金とは別に、自身の年金そのものを増やす効果がある点が特徴です。
65歳以上の人への適用
死亡分割制度は、65歳以上の人にとってもメリットがあります。この制度が適用されると、自身の老齢厚生年金の額が増加します。ただし、2028年3月31日までに配偶者が死亡している場合は対象外です。
ただし、65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金を受け取る場合、両者の間には調整が入る点に注意が必要です。
具体的には、自身の老齢厚生年金が増額されると、その分、遺族厚生年金として支給される差額部分が減少する可能性があります。
【例】
- 死亡分割前:老齢厚生年金80万円、遺族厚生年金(差額)20万円 → 合計100万円
- 死亡分割後:老齢厚生年金が90万円に増額
- 調整後の遺族厚生年金(差額):10万円(※)
- 合計受給額:90万円 + 10万円 = 100万円
※遺族厚生年金の基準額が100万円の場合
このように、合計の受給額は基本的に変わりませんが、自身の厚生年金記録に基づく老齢厚生年金の割合が増えることになります。
老齢厚生年金は課税対象ですが、遺族年金は非課税であるため、内訳が変わることで税金や社会保険料に影響が出る可能性はあります。しかし、自身の年金が増えることは、将来的な制度変更のリスクを考えると、デメリットばかりとは言えないでしょう。
改正の影響を受ける人・受けない人の判断基準
今回の遺族年金改正で、自身が影響を受けるかどうかは、いくつかの基準で判断することができます。5年間の有期給付化という変更点は、すべての人に適用されるわけではありません。
ここでは、生年月日、配偶者が亡くなった時期、そして子の有無という3つの視点から、影響の有無を判断する基準を解説します。
生年月日で判断する
生年月日は、女性が改正の影響を受けるかどうかを判断する重要な基準です。
経過措置により、1989年(平成元年)4月1日以前に生まれた女性(2028年度に40歳以上になる女性)は、今回の改正による遺族厚生年金の有期給付化(5年で打ち切り)の対象外となります。したがって、これらの女性は、配偶者が亡くなった時点で30歳以上であれば、子の有無にかかわらず、これまで通り終身で遺族厚生年金を受け取ることができます。
現在65歳以上の人は全員がこの条件に該当するため、生年月日を基準にすると、改正による不利な影響はないと判断できます。
配偶者死亡時期で判断する
配偶者がいつ亡くなったかによって、適用される制度が異なります。
今回の改正法は2028年4月1日に施行されます。したがって、施行日より前に配偶者が亡くなり遺族厚生年金の受給権が発生している人は、改正の影響を受けません。現行の制度に基づいて、引き続き年金が支給されます。
例えば、現在65歳で既に遺族厚生年金を受給している人は、今後も受給条件が変わることはありません。これから受給権が発生する人であっても、配偶者が亡くなったのが2028年3月31日以前であれば、現行制度が適用されます。
子の有無で判断する
18歳年度末までの子(または20歳未満で一定の障害状態にある子)の有無は、遺族年金の受給内容を左右します。
子がいる場合、遺族基礎年金が支給されるほか、遺族厚生年金の有期給付化のタイミングにも影響します。具体的には、子が18歳年度末に達するまでは現行制度と同様の給付が維持され、見直しの影響は受けません。その後、さらに5年間は増額された有期給付と継続給付の対象となります。
子がいない場合は、配偶者の年齢によって有期給付の対象になるかどうかが決まります。
ただし、65歳以上の人の場合、多くは子どもが成人しているため、この基準が直接影響するケースは少ないと考えられます。

65歳以上で遺族年金を受給する際の注意点
65歳以上で遺族年金を受給する、あるいはこれから受給する可能性がある場合、改正内容とは別に、現行制度においても注意すべき点がいくつかあります。
年金額の計算や税金、社会保険料の扱いは、家計に直接影響します。また、生活状況の変化に応じて必要な手続きを怠ると、給付が遅れたり停止されたりする可能性もあるため、正しい知識を持っておくことが大切です。
年金額の再計算が必要なケース
遺族年金の受給額は、一度決まったら永続的に同じではありません。特定の状況下では年金額の再計算が行われます。
例えば、65歳以上で自身の老齢厚生年金と遺族厚生年金を受け取っている人が、厚生年金に加入して働き続けた場合、自身の老齢厚生年金額は毎年見直されます(在職定時改定)。老齢厚生年金額が変わると、それにともない遺族厚生年金の支給停止額も再計算されることになります。
税金と社会保険料の扱い
年金と税金・社会保険料の関係は複雑なため、注意が必要です。
まず、遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)は非課税であり、所得税や住民税はかかりません。
一方で、自身の老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)は課税対象です。公的年金等控除が適用されますが、一定額を超えると所得税や住民税が源泉徴収されます。
死亡分割によって老齢年金が増額になると、国民健康保険料(または後期高齢者医療保険料)や介護保険料が上がる可能性があるため、年金の受給額だけでなく、手取り額がどうなるかを把握しておくことが大切です。
年金事務所への届出が必要な場合
遺族年金の受給権は、特定の状況変化によって失われる(失権する)ことがあります。失権したにもかかわらず届出を怠り、年金を受け取り続けると、後で返還を求められるため注意が必要です。
以下のような場合は、速やかに年金事務所へ届出を行う必要があります。
- 受給者が死亡した時
- 再婚した時(事実婚を含む)
- 亡くなった方との親族関係が終了した時(離縁など)
65歳以上の人でも再婚する可能性はあります。法律上の婚姻届を提出していなくても、生計を共にするなど事実上の婚姻関係とみなされると同様に失権事由となるため、自身の状況が変わった際には必ず確認と手続きを行いましょう。
遺族年金改正に関するよくある質問
遺族年金の改正について、よくある質問を解説します。
既に65歳を超えている場合、改正の影響は?
既に65歳を超えている人は、今回の改正による大きな影響はありません。改正の主な内容は、60歳未満で受給権が発生した人を対象に、遺族厚生年金を原則5年間の有期給付とするものです。
60歳以上で受給権が発生した場合は、改正後もこれまで通り終身で年金を受け取ることができます。また、既に遺族厚生年金を受給中の人も、現行制度のまま受給を継続できます。影響が出るのは、死亡分割によって老齢厚生年金が増額し遺族厚生年金が減額になるケースです。
遺族年金と老齢年金は両方もらえる?
65歳以上の場合、遺族厚生年金と自身の老齢厚生年金を両方満額で受け取ることはできません。
まず、自身の老齢厚生年金が全額支給されます。その上で、遺族厚生年金の額が自身の老齢厚生年金の額を上回る場合に、差額分が遺族厚生年金として支給されます。
結果として、2つの年金のうち金額の高いほうが保障される仕組みになっています。
改正で受給額が減ることはある?
65歳以上の人が、今回の改正によって将来受け取る年金額が減ることは基本的にありません。5年間の有期給付化は60歳未満の人が対象であり、65歳以上の人は生涯給付の対象です。
むしろ、新たに導入される「死亡分割」制度により、自身の老齢厚生年金が増額される可能性があります。これにより、年金の総受給額は維持または増加することが期待されます。
まとめ
2025年に成立した年金制度改正法は、2028年4月から遺族年金のあり方を変えますが、主な対象は60歳未満の世代です。また、経過措置により2028年度に40歳以上になる女性は改正の影響を受けません。男性については、受給できる可能性が大幅に増えます。
現在65歳以上の人や、これから60歳以降に遺族厚生年金の受給権を得る人は、これまで通り生涯にわたる給付を受けることができ、今回の改正で不利になることは基本的にありません。むしろ、新設される「死亡分割」制度によって、自身の老齢年金が増える可能性がある点はメリットになることもあるしょう。
重要なのは、現行の65歳以上における老齢年金と遺族年金の調整ルールを正しく理解しておくことです。自身の年金記録を確認し、将来の受給額を把握することが、安心して老後を過ごすための第一歩となります。制度について不明な点があれば、年金事務所などの専門機関に相談することをおすすめします。
今回の改正を機に、自身の年金だけでなく、将来の生活資金全体について見直してみませんか?簡単な診断で、今からできる備えを確認しましょう。
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監修
西岡 秀泰
- 社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー
同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。保有資格は社会保険労務士と2級FP技能士。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。
