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【早見表】65歳以上の遺族厚生年金はいくら?金額の目安・計算方法をわかりやすく解説

【早見表】65歳以上の遺族厚生年金はいくら?金額の目安・計算方法をわかりやすく解説

年金2025/11/26
  • #既婚者

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65歳以上で受け取る遺族厚生年金は、老齢基礎年金・老齢厚生年金との併給となるため、金額がわかりにくくなります。「結局いくらもらえるの?」「自分の場合の計算方法は?」と不安に感じる人も多いでしょう。

本記事では、65歳以上で受け取る遺族厚生年金の金額の目安を標準報酬月額別に早見表で示し、平均受給額の参考値や計算方法をシンプルに整理します。

また、実際に自分がいくら受け取れるのかを確認するための具体的な調べ方もわかりやすく解説します。

この記事を読んでわかること
  • 65歳以上の遺族年金の基本と併給の仕組み
  • 標準報酬月額別の遺族厚生年金額早見表
  • 状況に合わせた年金総額のシミュレーション


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65歳以上の遺族年金の基本

65歳以上の人が受け取る遺族年金は、主に「遺族厚生年金」です。

老齢年金の受給も開始されるため、両方の年金を受け取る権利がある場合は、支給額が調整される「併給調整」という仕組みが適用されます。

65歳以上は遺族基礎年金は対象外

遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類がありますが、65歳以上の人が受給できるのは、原則として遺族厚生年金のみです。

遺族基礎年金は、亡くなった方に生計を維持されていた「18歳未満の子がいる配偶者」または「」が対象となるためです。

65歳時点では子どもが成人しているケースがほとんどであるため、遺族基礎年金の支給対象からは外れることになります。

遺族厚生年金+老齢基礎年金+老齢厚生年金の併給

65歳になると、自身の老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給が始まります。遺族厚生年金を同時に受け取る権利がある場合、年金額が調整されます。

具体的な調整方法は以下の通りです。

  1. 自身の老齢基礎年金は全額支給されます
  2. 厚生年金部分は、まずご自身の老齢厚生年金が全額支給されます
  3. その上で、遺族厚生年金の額がご自身の老齢厚生年金の額を上回る場合、その差額分が遺族厚生年金として支給されます

自身の老齢厚生年金の額が遺族厚生年金の額よりも多い場合、遺族厚生年金は支給されません。この仕組みを「併給調整」と呼びます。

中高齢寡婦加算→経過的寡婦加算の切り替えは、65歳になると支給が終了します。

ただし、65歳になった時点でご自身の老齢基礎年金の額が、中高齢寡婦加算の額より少ない場合があります。その差額を補うために「経過的寡婦加算」が支給されることがあります。

これは、国民年金制度が始まった当初、任意加入だった期間がある等の理由で、老齢基礎年金が低額になる方を救済するための措置です。

遺族厚生年金の計算方法

遺族厚生年金の金額は、亡くなった人の老齢厚生年金のうち、報酬に比例して決まる「報酬比例部分」を基に計算されます。

基本的な計算式と、その計算に必要となる情報を理解しておくことで、より正確な受給額のイメージを持つことができます。

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計算式(報酬比例部分×3/4)

遺族厚生年金の基本的な計算式は、「亡くなった人の老齢厚生年金(報酬比例部分)の額 × 3/4」です。

この「報酬比例部分」は、厚生年金保険への加入期間と、その期間中の給与や賞与(平均標準報酬月額・平均標準報酬額)に基づいて、以下の式で計算されます。

  • 平成15年3月以前の期間:平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × 平成15年3月までの加入月数
  • 平成15年4月以降の期間:平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 平成15年4月以降の加入月数

これらを合計したものが報酬比例部分の年金額となり、その4分の3が遺族厚生年金の額となります。

なお、加入期間が300月(25年)に満たない場合は、300月として計算される保障措置があります。

必要な情報(加入期間・標準報酬・夫の年金記録)

遺族厚生年金の正確な金額を把握するためには、亡くなった配偶者の年金記録に関する以下の情報が必要です。

  • 厚生年金保険の全加入期間(月数)
  • 平成15年3月までの各月の標準報酬月額
  • 平成15年4月以降の各月の標準報酬月額と標準賞与額

ポイントの解説

これらの詳細な記録は、個人情報であるため第三者が簡単に入手することはできません。しかし、毎年誕生月に日本年金機構から送付される「ねんきん定期便」に、これまでの加入実績や年金見込額が記載されているため、保管しておくことが重要です。

遺族厚生年金の金額の目安【早見表】

ここでは、亡くなった夫の厚生年金保険の加入期間が25年(300ヶ月)と仮定した場合の、標準報酬月額別の遺族厚生年金の目安額を早見表でご紹介します。

夫の平均標準報酬額

遺族厚生年金の年額(目安)

遺族厚生年金の年額(目安)

遺族厚生年金の月額(目安)

遺族厚生年金の月額(目安)

30万円

遺族厚生年金の年額(目安)

約37.0万円

遺族厚生年金の月額(目安)

約3.1万円

40万円

遺族厚生年金の年額(目安)

約49.3万円

遺族厚生年金の月額(目安)

約4.1万円

50万円

遺族厚生年金の年額(目安)

約61.7万円

遺族厚生年金の月額(目安)

約5.1万円

上記の表は平成15年4月以降の加入期間として計算した概算値です。亡くなった人の収入水準(平均標準報酬額)や加入期間によって大きく変わります。


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遺族厚生年金の平均受給額【参考値】

令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況|厚生労働省年金局」によると、遺族厚生年金の平均受給月額は約8.3万円(8万2569円)です。ただし、この数値は受給者全体の平均であり、65歳以上の場合に限定したものではありません。

65歳以上の場合、自身の老齢年金との調整があるため、実際の受取額は個々の状況によって大きく異なります

専業主婦・共働きでどう変わるか

65歳以上で実際に受け取れる遺族厚生年金の額は、自身の働き方、つまり老齢厚生年金の受給額によって大きく左右されます。

  • 専業主婦(または扶養内パート)の場合:自身の老齢厚生年金がまったくないか、非常に少ないため、遺族厚生年金の額を下回ることが多くなります。その結果、遺族厚生年金との差額を受け取りやすくなります

  • 共働きの場合:自身の老齢厚生年金が高額になる傾向があります。自身の老齢厚生年金が、亡くなった配偶者から計算される遺族厚生年金の額を上回る場合、遺族厚生年金は全額支給停止となり、受け取ることができません
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遺族厚生年金の金額を詳しく確認する方法

遺族厚生年金の受給額は個々の状況によって大きく異なるため、概算ではなく正確な金額を知ることが大切です。

日本年金機構が提供する公的なサービスを利用することで、自身のケースに基づいた詳細な情報を確認できます。

ねんきん定期便の見方

毎年誕生月に送られてくる「ねんきん定期便」は、自身の年金情報を確認するための最も身近なツールです。

50歳未満の場合にはこれまでの加入実績に応じた年金額が、50歳以上の方には現在の加入条件が60歳まで続いたと仮定した年金見込額が記載されています。

ポイントの解説

亡くなった配偶者の「ねんきん定期便」があれば、そこに記載されている「老齢厚生年金」の額を基に、遺族厚生年金の額(約3/4)を大まかに計算することができます。

ねんきんネットで調べる手順

日本年金機構のウェブサイト「ねんきんネット」を利用すれば、24時間いつでもご自身の年金記録を確認し、将来の年金額をシミュレーションすることができます。

利用にはユーザーIDの取得が必要ですが、一度登録すれば、様々な条件(今後の働き方、繰上げ・繰下げ受給など)で年金額がどう変わるかを試算できます。

配偶者の年金記録を基にした遺族年金の試算機能もあり、より具体的な金額を把握するのに役立ちます。

役所・年金事務所での確認

最も確実で安心な方法は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターの窓口で直接相談することです。

事前に予約をすれば、専門の職員が個別の年金記録に基づいて、遺族年金の受給資格や見込額、必要な手続きについて丁寧に説明してくれます。

自身の老齢年金との併給調整についても、具体的なシミュレーションを交えて教えてもらえるため、疑問点をすべて解消することができます。

遺族年金で生活できる?生活費との比較

遺族年金は、残された家族の生活を支える重要な公的制度ですが、年金のみですべての生活費を賄うことが可能かどうかは、個々の状況によります

家計調査報告 〔 家計収支編 〕 2024年(令和6年)平均結果の概要」によると、65歳以上の無職世帯(2人以上)の消費支出は月額で平均約25.7万円、単身世帯の場合は約14.9万円となっています。

これはあくまで平均値であり、住居が持ち家か賃貸か、健康状態、趣味や交際費など、個人のライフスタイルによって必要な生活費は大きく変動します。

遺族厚生年金の平均受給月額は約8.3万円であり、65歳以上では自身の老齢年金との調整によって、これより少なくなる可能性があります。

このように、公的年金だけでは生活費が不足する可能性があるため、遺族年金を生活の基盤としつつも、現役時代からの貯蓄や資産形成で不足分を補う準備をしておくことが、安心して老後を過ごすための鍵となります。

まとめ

65歳以上の方が受け取る遺族年金は、主に遺族厚生年金です。その受給額を考える上で最も重要なのは、ご自身の老齢年金との「併給調整」です。

ご自身の老齢基礎年金は全額受け取れますが、厚生年金部分はご自身の老齢厚生年金が優先され、遺族厚生年金がそれを上回る場合にのみ差額が支給されます。そのため、ご自身の働き方によって、実際に受け取れる遺族厚生年金の額は大きく変わります

亡くなった方の収入や加入期間によっても金額は変動するため、正確な受給額を知るためには、「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」でご自身の年金記録を確認し、年金事務所へ相談することが不可欠です。

遺族年金は老後の生活の大きな支えとなりますが、それだけで生活費の全てを賄うのは難しい場合も想定されます。早いうちからご夫婦で将来の資金計画について話し合い、準備を進めておくことが推奨されます。

まずは“老後にいくら必要か”を見える化することが大切です。

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監修
山本 務
  • 山本 務
  • 特定社会保険労務士/AFP/第一種衛生管理者

東京都練馬区で、やまもと社会保険労務士事務所を開業。企業の情報システム、人事部門において通算28年の会社員経験があるのが強みであり、情報システム部門と人事部門の苦労がわかる社会保険労務士。労務相談、人事労務管理、就業規則、給与計算、電子申請が得意であり、労働相談は労働局での総合労働相談員の経験を生かした対応ができる。各種手続きは電子申請で全国対応が可能。また、各種サイトで人事労務関係の記事執筆や監修も行っている。

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執筆
マネイロメディア編集部
  • マネイロメディア編集部
  • お金のメディア編集者

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