

【早見表】65歳以上の遺族厚生年金はいくら?金額の目安・計算方法を専門家が解説
»あなたの年金はいくら?老後に不足する金額を3分でシミュレーション
「65歳以上になると遺族厚生年金はいくらもらえる?」「夫の年収によって受給額はどれくらい変わる?」と気になる人もいるでしょう。
65歳以上の遺族厚生年金の受給額は、亡くなった配偶者の現役時代の収入や厚生年金の加入期間などによって異なります。
また、実際には自身の老齢基礎年金や老齢厚生年金との調整が行われるため、遺族厚生年金だけの金額がそのまま支給されるわけではありません。
本記事では、65歳以上の人が受け取れる遺族厚生年金の金額を早見表で紹介するとともに、受給額の計算方法や受給時の注意点についてわかりやすく解説します。
- 65歳以上の遺族厚生年金の金額が夫の収入別にわかる早見表
- 自身の老齢年金と遺族厚生年金が両方受け取れる場合の「併給調整」の仕組み
- 専業主婦や共働きなど、ケース別の具体的な年金受給額シミュレーション
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65歳以上の遺族厚生年金はいくら?【早見表】

65歳以上の妻が受け取る遺族厚生年金の金額は、亡くなった夫の現役時代の収入や厚生年金への加入期間によって変動します。
まずは、夫の収入別にどのくらいの遺族厚生年金が受け取れるのか、目安となる早見表を確認しましょう。
- 平均標準報酬額30万円:年額約37万円、月額約3万1000円
- 平均標準報酬額40万円:年額約50万円、月額約4万2000円
- 平均標準報酬額50万円:年額約62万円、月額約5万2000円
- 平均標準報酬額60万円:年額約74万円、月額約6万2000円
- 平均標準報酬額65万円:年額約80万円、月額約6万7000円
※夫の厚生年金加入期間を300月として計算した、遺族厚生年金単体の目安です。実際の受給額は、自身の老齢基礎年金や老齢厚生年金との調整によって異なります。

早見表(年額・月額)の見方と前提条件
以下の早見表は、亡くなった夫の厚生年金加入期間中の平均的な給与・賞与(平均標準報酬額)を基に、65歳以上の妻が受け取れる遺族厚生年金の目安額(年額・月額)を示したものです。
この計算は、夫が受け取るはずだった老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3を基本としています。
ただし、これはあくまで遺族厚生年金単体の金額です。実際には、自身の老齢基礎年金が全額支給され、自身の老齢厚生年金との調整(併給調整)が行われた上で、最終的な受給額が決まります。
【早見表の前提条件】
- 夫の厚生年金加入期間を300月(25年)とみなして計算
- 計算期間はすべて平成15年4月以降とする
- 自身の老齢厚生年金は考慮しない基本額
平均月給30万円〜50万円のケース
夫の現役時代の平均月収が30万円から50万円の一般的な会社員だった場合の遺族厚生年金の目安は以下の通りです。
例えば、夫の平均標準報酬額が40万円だった場合、遺族厚生年金の基本額は月額で約4.2万円となります。
これに自身の老齢基礎年金(満額で月額約7.1万円 ※令和8年度)が加わり、さらに自身の老齢厚生年金との調整が行われます。
(参考:令和8年4月分からの年金額等について | 日本年金機構)
平均月給60万円以上の高収入ケース
夫の現役時代の平均月収が60万円以上と高収入だった場合の遺族厚生年金の目安は以下の通りです。
厚生年金の保険料は標準報酬月額の最高等級(32等級・65万円)が上限となるため、平均標準報酬額が65万円を超えても、年金額の計算基礎は65万円で頭打ちとなります。
高収入であった夫が亡くなった場合でも、遺族厚生年金の基本額だけで生活を維持するのは難しいことが分かります。
自身の年金と合わせて、老後の生活設計を考える必要があります。
65歳以上の遺族厚生年金の計算方法

65歳以上の人が受け取る遺族厚生年金は、単純な計算式だけでは算出できません。自身の老齢年金との関係性を理解することが欠かせません。
ここでは、計算の基本と65歳以上ならではのルールを解説します。


遺族厚生年金の基本額は「亡くなった人の厚生年金×75%」
遺族厚生年金の基本的な年金額は、亡くなった人が受け取るはずだった老齢厚生年金の「報酬比例部分」の4分の3(75%)です。
報酬比例部分とは、厚生年金に加入していた期間の給与や賞与の額に応じて決まる部分を指します。つまり、現役時代の収入が高く、加入期間が長い人ほど、この報酬比例部分の金額は増加します。
なお、亡くなった方の厚生年金加入期間が300月(25年)に満たない場合でも、300月加入したものとみなして年金額を計算する保障措置があります。
これにより、若くして亡くなった場合でも、遺族には一定額の年金が保障される仕組みになっています。
(参考:遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額) | 日本年金機構)
65歳以上は「自分の年金」が優先される
65歳以上の方が遺族厚生年金と自身の老齢厚生年金の両方を受け取る権利がある場合、自身の老齢厚生年金が優先的に全額支給されます。
その上で、遺族厚生年金の額(亡くなった人の老齢厚生年金の4分の3)が、自身の老齢厚生年金の額を上回る場合に限り、差額分が遺族厚生年金として支給される仕組みです。
例えば、自身の老齢厚生年金が年額60万円、遺族厚生年金の基本額が年額80万円の場合、差額の20万円が遺族厚生年金として支給されます。結果として、厚生年金部分の合計受給額は80万円となります。
一方で、自身の老齢厚生年金が遺族厚生年金の額以上である場合は、遺族厚生年金は支給されません。この仕組みを「併給調整」と呼びます。
なお、自身の老齢基礎年金は、この調整とは関係なく全額受け取ることができます。
(参考:年金の併給または選択 | 日本年金機構)
参考)年金額の改定について
年金額は、毎年度、物価や賃金の変動に応じて改定されます。例えば、令和8年度(2026年度)の年金額は、国民年金が前年度から1.9%、厚生年金は2.0%の引き上げとなりました。
このように、遺族厚生年金や老齢年金の額は固定ではなく、経済状況によって変動するものです。将来の年金額を考える際は、あくまで現時点での制度に基づく目安であり、将来的に改定される可能性があることを念頭に置いておく必要があります。
最新の年金額については、日本年金機構のホームページなどで確認することが推奨されます。
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65歳以上の「併給調整」の仕組み
65歳以上の人が遺族厚生年金を受け取る上で、鍵となるのが「併給調整」の仕組みです。これは、自身の老齢年金と遺族厚生年金の両方を受け取る権利がある場合に、支給額を調整するルールです。
この仕組みを理解することで、実際に手にする年金額を正しく把握できます。
併給調整の3つのパターン

65歳以上の厚生年金の併給調整は、自身の老齢厚生年金の額と、受け取る権利のある遺族厚生年金の額を比較して、以下の3つのパターンに分かれます。
遺族厚生年金 > 自分の老齢厚生年金
自身の老齢厚生年金は全額支給されます。それに加えて、遺族厚生年金と自身の老齢厚生年金の差額分が、遺族厚生年金として支給されます。結果的に、厚生年金部分の合計受給額は、遺族厚生年金の満額と同額になります。
遺族厚生年金 ≦ 自分の老齢厚生年金
自身の老齢厚生年金が全額支給されます。遺族厚生年金は全額支給停止となり、受け取ることはできません。
自分の老齢厚生年金がない場合
厚生年金への加入歴がない専業主婦の方など、自身の老齢厚生年金がない場合は、遺族厚生年金を満額受給できます。
いずれのパターンでも、自身の老齢基礎年金は満額受け取ることができます。
自分の老齢厚生年金が高いと遺族厚生年金はゼロ
併給調整の仕組みにより、自身の老齢厚生年金の受給額が、亡くなった配偶者から計算される遺族厚生年金の額を上回っている場合、遺族厚生年金は1円も支給されません。
これは、自身が納めた保険料に基づく給付(老齢厚生年金)が優先されるという考え方に基づいています。夫婦共働きで妻自身も長期間厚生年金に加入し、十分な収入があったケースでは、遺族厚生年金が支給されないことが多くなります。
「夫が亡くなれば、夫の年金が上乗せされる」と誤解していると、老後の資金計画に狂いが生じる可能性があります。
自身の年金加入記録を確認し、どちらの年金額が高くなる可能性があるかを把握しておくことが重要です。
ケース別シミュレーション:実際の受給額はいくら?
65歳以上の遺族厚生年金の受給額は、併給調整の仕組みによって変わります。
ここでは、具体的な年金額を想定し、3つのケースに分けて実際に受け取れる金額がどうなるかをシミュレーションします。自身の状況に近いケースを参考にしてください。

ケース①:遺族厚生年金の方が高い場合
自身の老齢厚生年金よりも、亡くなった夫から計算される遺族厚生年金の額の方が多いケースです。これは、専業主婦だった人や、パート勤務などで厚生年金の加入期間が短かった人に多く見られます。
【前提条件】
- 自身の老齢基礎年金:月額6万円
- 自身の老齢厚生年金:月額2万円
- 遺族厚生年金の基本額:月額7万円
【受給額の計算】
- 老齢基礎年金:全額支給されるため月額6万円
- 老齢厚生年金:全額支給されるため月額2万円
- 遺族厚生年金:差額分(7万円 - 2万円)が支給され月額5万円
【合計受給額】 月額13万円(6万円 + 2万円 + 5万円)
このケースでは、厚生年金部分の合計額(2万円 + 5万円)が、遺族厚生年金の基本額である7万円と同額になるように調整されます。
ケース②:自分の老齢厚生年金の方が高い場合
自身の老齢厚生年金の額が、遺族厚生年金の基本額を上回るケースです。長年会社員として働き、十分な収入があった共働きの女性などが該当します。
【前提条件】
- 自身の老齢基礎年金:月額6万円
- 自身の老齢厚生年金:月額8万円
- 遺族厚生年金の基本額:月額7万円
【受給額の計算】
- 老齢基礎年金:全額支給されるため月額6万円
- 老齢厚生年金:全額支給されるため月額8万円
- 遺族厚生年金:自身の老齢厚生年金(8万円)が遺族厚生年金(7万円)を上回るため、全額支給停止(0円)
【合計受給額】 月額14万円(6万円 + 8万円)
この場合、遺族厚生年金は支給されず、自身の老齢基礎年金と老齢厚生年金のみを受け取ることになります。
ケース③:ほぼ同額の場合
自身の老齢厚生年金と遺族厚生年金の基本額がほぼ同じくらいのケースを見てみましょう。
【前提条件】
- 自身の老齢基礎年金:月額6万円
- 自身の老齢厚生年金:月額7万円
- 遺族厚生年金の基本額:月額7万円
【受給額の計算】
- 老齢基礎年金:全額支給されるため月額6万円
- 老齢厚生年金:全額支給されるため月額7万円
- 遺族厚生年金:自身の老齢厚生年金(7万円)が遺族厚生年金(7万円)以上であるため、全額支給停止(0円)
【合計受給額】 月額13万円(6万円 + 7万円)
このケースでも、遺族厚生年金は支給されません。自身の老齢厚生年金が1円でも遺族厚生年金を上回れば、遺族厚生年金は支給停止となります。
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経過的寡婦加算とは?該当する人の条件

65歳になると「中高齢寡婦加算」は終了しますが、特定の条件を満たす妻には、代わりに「経過的寡婦加算」が遺族厚生年金に加算されることがあります。
これは、年金制度の変更に伴う不利益を補うための経過措置です。
(参考:経過的寡婦加算 | 日本年金機構)
経過的寡婦加算の対象者と金額
経過的寡婦加算は、以下の両方の条件を満たす場合に、遺族厚生年金に加算されます。
- 昭和31年4月1日以前生まれの妻であること
- 65歳以上で遺族厚生年金の受給権がある、または中高齢寡婦加算を受けていた妻が65歳に達したこと
この制度は、国民年金が始まった当初、加入が任意だった期間があるために老齢基礎年金の額が低くなってしまう世代を救済する目的があります。
加算額は生年月日に応じて定められており、自身の老齢基礎年金額と合わせると、65歳まで受給していた中高齢寡婦加算の額(年額63万5500円)とほぼ同水準になるように設計されています。
中高齢寡婦加算との違い
中高齢寡婦加算と経過的寡婦加算は、どちらも夫を亡くした妻の生活を支えるための加算制度ですが、対象となる年齢が異なります。
つまり、中高齢寡婦加算は「65歳までのつなぎ」、経過的寡婦加算は「65歳以降の不足分の補填」という位置づけになります。
ただし、経過的寡婦加算は昭和31年4月1日以前生まれの人のみが対象となる点に注意が必要です。
遺族厚生年金を受給する際の注意点

遺族厚生年金は、残された家族の生活を支える重要な制度ですが、受給にあたってはいくつかの注意点があります。
手続きの遅れや制度の誤解によって、受け取れるはずの年金を逃したり、予期せぬトラブルにつながったりすることもあります。事前にポイントをおさえておきましょう。


受給手続きは速やかに
遺族年金の受給権が発生しても、自動的に支給が始まるわけではありません。自身で年金事務所や街角の年金相談センターに「年金請求書」を提出する必要があります。
年金の受給権には5年の時効があり、手続きが遅れると、受け取れるはずだった過去の分の年金が受け取れなくなる可能性があります。
万が一のことがあった際は、速やかに手続きを進めることが重要です。
遺族厚生年金は非課税
遺族厚生年金や遺族基礎年金は、税法上「非課税所得」として扱われます。そのため、遺族年金には所得税や住民税がかからず、受け取った金額がそのまま手取りとなります。
確定申告の際に、遺族年金を収入として申告する必要はありません。ただし、自身の老齢基礎年金や老齢厚生年金は課税対象となるため、これらの収入が一定額を超える場合は確定申告が必要になることがあります。
また、遺族年金は相続税の対象にもなりません。これは、年金受給権が民法上の相続財産とは異なる固有の権利とみなされるためです。
再婚すると受給権が消滅
遺族厚生年金の受給権は、一度発生すれば生涯続くわけではありません。受給者が再婚した場合(事実婚を含む)、再婚した時点で受給権は消滅します。
その他にも、以下のような場合に受給権を失うことがあります。
- 死亡した時
- 直系血族または直系姻族以外の方の養子になった時
- 離縁によって、死亡した方との親族関係が終了した時
これらの事由に該当した場合は、速やかに年金事務所へ届け出る必要があります。受給権がなくなったにもかかわらず年金を受け取り続けると、不正受給となり、後日返還義務が生じます。
2028年の制度改正の影響

令和7年(2025年)の法律改正により、老齢年金の繰下げ受給に関するルールが変更されます。
この変更は、令和10年(2028年)3月31日時点で遺族厚生年金を受け取る権利があり、かつ65歳に到達していない人(昭和38年4月2日以降生まれの方)に影響します。
【改正後のルール】
- 老齢厚生年金:遺族厚生年金の請求を行っていない場合に限り、繰下げ受給が可能になります。
- 老齢基礎年金:遺族厚生年金の請求の有無にかかわらず、繰下げ受給が可能になります。
【改正前のルール】
従来は、66歳になる前に遺族年金の受給権が発生した場合、原則として老齢厚生年金も老齢基礎年金も繰下げ受給ができませんでした。
この改正により、遺族厚生年金の受給権がある人でも、老齢基礎年金を繰り下げて将来の受給額を増やすという選択肢が取りやすくなります。
ただし、老齢厚生年金を繰り下げたい場合は、遺族厚生年金の請求を遅らせる必要があるため、どちらを優先するか慎重な判断が求められます。
(参考:年金制度改正法が成立しました | 厚生労働省)


65歳以上の遺族厚生年金に関するよくある質問
65歳以上の遺族厚生年金については、自身の年金との関係など複雑な点が多く、さまざまな疑問が寄せられます。
ここでは、多くの人が疑問に思う点について、Q&A形式で分かりやすくお答えします。
Q. 遺族厚生年金と自分の年金は両方もらえる?
A. はい、条件付きで両方受け取れますが、全額ずつもらえるわけではありません。
65歳以上の場合、まず自身の「老齢基礎年金」は全額支給されます。
次に、厚生年金部分については、自身の「老齢厚生年金」が優先して全額支給されます。
その上で、遺族厚生年金の額が自身の老齢厚生年金を上回る場合に、差額分のみが遺族厚生年金として支給されます。
したがって、自身の老齢厚生年金が多い場合は、遺族厚生年金は支給されないことになります。
Q. 65歳以上の遺族厚生年金の平均額は?
A. 遺族厚生年金の受給者全体の平均月額は約8.4万円(令和6年度)ですが、これはあくまで参考値です。
この金額は、年齢や自身の年金の受給状況に関わらない全体の平均です。65歳以上の人は、前述の「併給調整」により、自身の老齢厚生年金の額に応じて遺族厚生年金の支給額が調整(減額または支給停止)されます。
そのため、実際に65歳以上の人が受け取る遺族厚生年金の額は、この平均額よりも少なくなるケースが多いと考えられます。正確な金額は個々の年金加入記録によって異なります。
(参考:主要統計:令和6年度 | 日本年金機構)
Q. 夫が年金18万円の場合、妻の遺族厚生年金は?
A. 夫の年金の内訳によって異なりますが、仮に老齢厚生年金が月額18万円だった場合、遺族厚生年金の基本額は月額13.5万円(18万円 × 3/4)となります。
ただし、実際に妻が受け取れる額は、妻自身の老齢厚生年金の額によって変わります。
- 妻の老齢厚生年金が月額5万円の場合: 差額の8.5万円(13.5万円 - 5万円)が遺族厚生年金として支給されます。厚生年金部分の合計は13.5万円です。
- 妻の老齢厚生年金が月額14万円の場合: 妻の年金額が遺族厚生年金の基本額を上回るため、遺族厚生年金は支給されません。厚生年金部分は自身の14万円のみとなります。
いずれの場合も、妻自身の老齢基礎年金は別途全額支給されます。
まとめ

65歳以上の人が受け取る遺族厚生年金は、亡くなった配偶者の老齢厚生年金の4分の3が基本ですが、自身の老齢年金との「併給調整」が適用されるため、仕組みが複雑です。
自身の老齢厚生年金が遺族厚生年金の額を上回る場合は、遺族厚生年金は支給されない点に注意が必要です。
本記事で紹介した早見表やシミュレーションはあくまで目安です。
自身の正確な年金見込額を知るためには、「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」を活用したり、年金事務所で相談したりすることが推奨されます。
遺族年金の制度を正しく理解し、自身の状況に合わせた老後の資金計画を立てていきましょう。
自身の年金と遺族年金を合わせた受給額を把握し、安心して老後を迎えるためには、専門家のアドバイスを参考にしながら、具体的な資金計画を立てることが大切です。
まずは自身の状況を客観的に診断してみましょう。
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ご留意事項
- 本記事は一般的な情報提供を目的として作成したものであり、特定の金融商品の取引を勧誘するものではありません。
- 本記事の内容は記事公開時または更新時点の情報に基づいています。制度・法令・税制等の変更により、現在の情報と異なる場合があります。
- 本記事の内容の正確性、完全性、最新性を保証するものではなく、予告なく変更または更新する場合があります。
- 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任とご判断のもとで行っていただきますようお願いいたします。
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監修

山本 務
- 特定社会保険労務士/AFP/第一種衛生管理者
東京都練馬区で、やまもと社会保険労務士事務所を開業。企業の情報システム、人事部門において通算28年の会社員経験があるのが強みであり、情報システム部門と人事部門の苦労がわかる社会保険労務士。労務相談、人事労務管理、就業規則、給与計算、電子申請が得意であり、労働相談は労働局での総合労働相談員の経験を生かした対応ができる。各種手続きは電子申請で全国対応が可能。また、各種サイトで人事労務関係の記事執筆や監修も行っている。
執筆

マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。








