
専業主婦の遺族年金はずるい?共働きとの不公平感を歴史的背景から徹底解説
≫もしもの備えは大丈夫?将来の必要額を3分で診断
専業主婦が受給する遺族年金に対し、「共働き世帯と比べてずるい」「不公平だ」という声が聞かれることがあります。この不公平感は、制度が設計された当時の社会構造と、現在の共働き中心の社会実態との間に生じたズレに起因しています。
本記事では、遺族年金の基本構造、不公平感の正体、そして2025年6月に成立した年金制度改正法による「5年で打切り」の噂や最新の改正内容について、制度の歴史的背景も踏まえながら解説します。
- 遺族年金の基本的な仕組みと、専業主婦世帯に対する不公平感が生まれる理由
- 2028年4月から施行される遺族厚生年金改正の主要な変更点
- 老後の不安を解消するための「公的年金+自助努力」による具体的な防衛策
遺族年金が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
遺族年金の基本の仕組みをおさらい
年金制度には、老後に受け取れる「老齢年金」の他に、障害を負った時の「障害年金」、そして家計を支える方が亡くなった時の「遺族年金」があります。遺族年金は、国民年金または厚生年金に加入していた方が亡くなった際に、その方によって生計を維持されていた遺族が受け取れる年金です。
遺族年金には、国民年金から支給される「遺族基礎年金」と、厚生年金から支給される「遺族厚生年金」の2種類があり、亡くなった方の加入状況や遺族の年齢、優先順位などの条件によって、いずれかまたは両方が支給されます。
全員が対象の1階部分「遺族基礎年金」
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者等であった方が亡くなった場合に、生計を維持されていた「子どものいる配偶者」または「子ども」のみが受給できます。逆にいえば、子どものいない配偶者は遺族基礎年金を受給できません。
「子ども」とは、18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で所定の障害状態にある方を指します。遺族基礎年金が支給されるのは、子どもがこの年齢を迎えるまでです。
年金額は一律で、2025年度は年額83万1700円に「子の加算」がつくシンプルな仕組みです。たとえば、妻と2歳の子ども1人がいる30歳の会社員の夫が亡くなった場合、妻は遺族基礎年金として、年額83万1700円に子の加算23万9300円を加えた年額107万1000円を受け取れます。
働き方で差がつく2階部分「遺族厚生年金」
遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者等であった方が亡くなった場合に、生計を維持されていた遺族が受け取ることができます。
遺族厚生年金の金額は、亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4で計算されます。亡くなった方の厚生年金加入期間が25年に満たない場合でも、25年(300月)加入したとして計算する特例(300月ルール)が適用されます。
遺族厚生年金を受け取れる遺族には優先順位が細かく決まっています。子どものいる配偶者や子どもの場合は、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受給できますが、その他の方は遺族厚生年金のみとなります。なお、遺族年金は所得税・住民税においては非課税です。
なぜ「専業主婦の遺族年金はずるい」といわれる?3つの理由
遺族厚生年金は、制度ができた頃の「夫は仕事、妻は家庭」という役割分担が一般的だった社会背景に基づき、主に妻に支給する年金として用意されてきました。
共働き世帯が中心となった現在、その制度設計が実態と合わなくなり、主に以下の3つの理由から、専業主婦の遺族年金が「ずるい」という不公平感を生んでいます。
共働き妻は「自身の老齢年金」で調整され、受給額が減る(65歳以降)
65歳以降、妻(共働き)が自身の「老齢厚生年金」と夫の「遺族厚生年金」の両方の受給権を持つ場合、妻自身の老齢厚生年金を優先的に受給し、遺族厚生年金は妻自身の老齢厚生年金額を差し引いた差額分のみが支給されます。
一方、専業主婦(第3号被保険者期間が長い妻)は、自身の老齢厚生年金が(現行制度上)比較的少額です。そのため、遺族厚生年金から差し引かれる金額が少なく、結果として「遺族厚生年金(差額)+自身の老齢厚生年金」の合計額が多くなる傾向があります。
これが、保険料を納めてきた共働き妻の年金総額が少なくなる「逆転現象」と呼ばれ、不公平感の要因とされてきました。
保険料を払っていない(ように見える)のに年金がもらえる
専業主婦や一定の共働き世帯の妻は「第3号被保険者」に該当し、自身で国民年金保険料を直接納付していません。第3号被保険者の保険料は、配偶者の加入する厚生年金制度全体で負担されている仕組みです。
それにもかかわらず、夫が亡くなった際には、遺族基礎年金(子がいる場合)と遺族厚生年金の両方の対象となります。この「保険料負担がないのに年金がもらえる」という点が、保険料を納付している共働き世帯との間で不公平感を生む大きな要因の一つとなっています。
共働き世帯より優遇される「中高齢の寡婦加算」
遺族厚生年金の制度は、稼ぎ頭の夫を亡くした妻の生活を長期間にわたり支える目的で設計されてきました。この歴史的経緯から、妻に手厚い給付が存在します。
その1つが、夫死亡時に40歳以上65歳未満で子どものいない妻に加算される「中高齢の寡婦加算」です。これは、夫死亡時に40歳以上65歳未満で、遺族基礎年金を受けられる子がいない妻に対し、遺族厚生年金に上乗せして支給されるものです。この加算制度は、妻が専業主婦か共働きか、また妻自身の収入がいくらかに関わらず、要件を満たせば65歳になるまで支給されます。
ただし、この制度は、主に国民年金制度の改正(昭和61年)以前に任意加入だった専業主婦等の老齢年金が低額になることを補う目的で導入されたという背景があります。
そのため、自身の保険料納付で(将来の)老齢厚生年金を確保している共働きの妻にも同額が支給される点や、逆に65歳以降は自身の年金との調整(差額支給)で遺族年金が減額・ゼロになる点について、世帯のあり方による不公平感が生じる原因になっています。
≫もしもの備えは大丈夫?将来の必要額を3分で診断
そもそも遺族年金はなぜ今の形になったのか?
遺族年金、特に遺族厚生年金が現在の形になったのは、制度ができた頃の社会構造が大きく影響しています。
高度経済成長期の標準世帯をモデルにしている
遺族年金制度は、高度経済成長期に一般的だった「夫は外で働き、妻は家庭を守る」という役割分担を前提とした標準世帯モデルを基に設計されています。
このモデルにおいて、稼ぎ頭の夫にもしものことがあった場合、妻や子どもが長期にわたって生活に苦しむことが想定されました。そのため、収入源を失った妻の生活を支えるための仕組みとして、第3号被保険者制度や、中高齢の寡婦加算のような妻に手厚い措置が導入されてきたのです。
しかし、現在は専業主婦世帯よりも、夫婦ともに働く共働き世帯が中心であり、制度設計時の社会の実態との間にズレが生じています。
今回の年金制度改正は、こうした実態に合わせて遺族厚生年金の男女差を見直すことを目的としています。
遺族年金が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
「遺族年金廃止」「5年で打切り」は本当?制度改正の最新動向
2025年6月13日に「年金制度改正法」が成立し、遺族年金制度は大きく変わることになりました。遺族厚生年金の給付が「原則5年間の有期給付」になるという変更点があり、「5年で打ち切られる」という情報が注目を集めましたが、これは制度の廃止や単なる給付の削減を意味するものではありません。
遺族厚生年金の男女差是正と有期給付の開始
制度改正のもっとも大きな変更点は、これまで存在した遺族厚生年金の男女差が是正されることです。
改正前は、子どものいない夫婦で配偶者が亡くなった場合、男性は55歳未満では給付がなく、55歳以上でも60歳からしか受給できませんでした。一方、女性は30歳未満は5年間の有期給付、30歳以上は無期給付という違いはあったものの、何歳であっても受給可能でした。
改正後の具体的な変更点
改正後は、男女差が是正され、亡くなった配偶者の死亡時年齢に応じて、以下の通り有期給付となります(※激変緩和措置を除く)。
- 死亡時年齢が60歳未満の場合:
- 原則5年間の有限給付+配慮が必要な場合は以降も継続給付
- 死亡時年齢が60歳以上の場合:
- 原則として無期給付(現行制度に近い形)
また、年金の逆転現象が起きていた部分については、死亡した配偶者の厚生年金記録の一部(婚姻期間中の標準報酬の1/2)を、残された配偶者の老齢厚生年金に上乗せして計算する仕組み(死亡時における離婚分割の仕組みを準用)が導入されます。これにより、共働き妻(または夫)の老齢厚生年金が増額され、逆転現象の緩和が期待されます。
この改正は影響が非常に大きいため、施行日(2028年4月1日)時点で、すでに遺族厚生年金を受給している方や、施行日時点で一定の年齢(例:昭和63年4月1日以前生まれなど)に達している妻については、改正前の無期給付の仕組みが維持されます。これを激変側措置といい、すべての方が有期給付になるわけではない点には留意しておく必要があります。
給付期間短縮の裏側にある5つの「うれしい改正点」
「5年間で打ち切られる」と聞くと損をするように思えますが、今回の改正では、制度の構造が「長期間支える」から「生活再建のための給付を5年間重点的に行う」という方向に変わり(2028年4月施行予定)、以下のようないくつかのうれしい改正点があります。
- 遺族厚生年金の所得制限がなくなる:20~50代の子のない配偶者について、これまで課されていた年収850万円未満という所得制限が撤廃されるため、高年収の方でも遺族厚生年金を受給できるようになります(2028年4月施行予定)。
- 遺族厚生年金に「有期給付加算」がつく:有期給付となる5年間限定で「有期給付加算」が行われます。これにより、受け取れる年金額は、現在の遺族厚生年金の金額(死亡した配偶者の厚生年金の3/4)の約1.3倍(加算の1/4を上乗せし、全額相当)に増加する計算です(2028年4月施行予定)。
- 5年経過後も継続給付がある:5年間の有期給付が終了した後も、障害のある方や、収入が十分でない方には「継続給付」が引き続き支給されます。単身の場合、就労収入が年間132万円以下(月額約10万円、2025年度税制改正見込み)であれば、継続給付が全額支給されます。収入増加時は調整され、月額20~30万円超で停止(2028年4月施行予定)。
- 死亡分割で老後の年金にも上乗せがある:死亡した配偶者の厚生年金記録が、残された配偶者(夫または妻)の老齢厚生年金に上乗せされる死亡分割が導入されます(2028年4月施行予定)。
- 遺族基礎年金の「子の加算」も増える:遺族基礎年金の子の加算額が引き上げられます。改正後は子ども1人につき年額28万1700円に増加します(現行約23万5000円、3人目以降も同額)。
遺族年金がもらえないケースと「寡婦年金」の違い
遺族年金は、亡くなった方が要件を満たし、遺族が生計を維持されていた場合に受け取ることができます。
遺族年金がもらえない・停止する主なケース
遺族年金が支給されない、または停止する主なケースは以下の通りです。
- 遺族基礎年金の要件:子どもが18歳の年度末を超えた場合(障害状態の子を除く)は、遺族基礎年金は終了します。
- 遺族基礎年金の受給権者:子どもがいない配偶者は遺族基礎年金を受給できません。
- 再婚:遺族年金を受け取っていた配偶者(妻または夫)が再婚すると、その時点で受給権を失います。
- 生計維持関係:死亡した方と生計維持関係がなかった場合は受給できません。
- 所得制限(改正前):改正前は、遺族厚生年金を受け取る遺族に年収850万円未満という所得制限がありましたが、改正によりこれはなくなります。
「寡婦年金」「死亡一時金」との違い(国民年金のみ)
遺族年金の中でも、特に国民年金のみに加入していた方(自営業者など)が亡くなり、遺族基礎年金の受給要件(子どもの有無)を満たせない場合などには、寡婦年金や死亡一時金といった救済措置が存在します。
これらは、自営業者など国民年金第1号被保険者として保険料を納めていた方が亡くなった際、遺族基礎年金(子のいる配偶者等が対象)を受給できない遺族のための、国民年金独自の給付です。
寡婦年金
第1号被保険者としての保険料納付期間(免除期間含む)が10年以上ある夫が亡くなった時、婚姻期間10年以上の妻が対象です(子がいない等の要件あり)。妻が60歳から65歳になるまでの5年間、夫の第1号期間で計算した老齢基礎年金額の3/4が支給されます。
死亡一時金
第1号保険料を36月以上納めた方が、老齢基礎年金などを受けずに亡くなり、遺族が遺族基礎年金も寡婦年金も受けられない場合に支給される一時金です。
寡婦年金と死亡一時金、両方の受給要件を満たす場合は、どちらか一方を選択して受給します。
不公平感や不安を緩和するための「家庭の防衛策」3つ
遺族年金の制度は、男女差の是正が進むものの、完全に万全とは限りません。公的年金に頼り切るのではなく、「公的年金+自助努力」で考え、主体的に収入の確保に取り組むことが、老後の不安を解消するための最善の策となります。
1.公的制度を最大限活用する
共働き世帯の場合、妻自身が長く厚生年金に加入し続けることは、自身の老齢厚生年金の受給額を増やし、将来の経済的な基盤を強化するために重要です。
また、今回の改正で導入される死亡時分割制度により、配偶者の死亡後も自身の老齢厚生年金が増加する可能性があります。働けるうちは共働きをして収入を確保することや、配偶者の年金記録が自身の年金に反映される制度を最大限活用することが重要です。
配偶者が死亡した際に、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬)の一部を、生存配偶者自身の老齢厚生年金に反映(上乗せ)させる制度です。離婚分割の仕組みを死亡時にも適用するもので、これにより、遺族厚生年金との調整で不利になりがちだった共働き世帯などの老齢年金が増え、不公平感の是正につながります。
2.生命保険を正しく見直す
家族が亡くなるという苦しみに備えるため、公的年金でカバーできない生活費の不足分を試算し、民間の保険でリスクに備えることも重要な一手となります。
特に、遺族厚生年金が原則5年間の有期給付となるため、万が一の際に必要な保障額だけを合理的に準備するために、収入保障保険などを活用して民間保険を見直すことが求められます。
3.NISAを活用して資産形成を行う
公的年金や保険による備えだけでなく、長期的にお金を準備することも大切です。
働くだけでなく、NISAやiDeCoなどを活用して、税負担を軽減しながら資産形成を行うことが推奨されています。これらの制度を活用した資産形成は、「公的年金+自助努力」の重要な柱であり、長期的な視点で資産を構築することで、インフレにも負けない経済基盤を築き、老後の不安を解消する最善の策となります。
iDeCoは老後資金形成には最適ですが、原則60歳まで資産を引き出せません。「配偶者の死亡」といった不測の事態に備える流動性(換金性)も考慮し、まずはNISAなどで当面の資金を確保しつつ、iDeCoは老後の柱として活用するなど、目的別に使い分けることが重要です。
専業主婦の遺族年金に関するQ&A
遺族年金制度について、専業主婦の方からよくある質問とその回答を解説します。
Q. 夫が自営業の場合、専業主婦の妻がもらえる遺族年金は?
夫が会社員(厚生年金加入)であれば遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方が対象ですが、夫が自営業者などで国民年金のみに加入していた場合、受給できるのは遺族基礎年金のみです。
なお、遺族基礎年金を受給するためには、妻自身が子どもを養育しているという要件を満たす必要があり、「子どもがいない配偶者」は遺族基礎年金をもらえません。
Q. 遺族年金は非課税って本当?
はい、本当です。
遺族年金は、国の社会保障給付であり、非課税扱いとなります。そのため、受給しても基本的には所得税や住民税、保険料はかかりません。
Q. 自分が(専業主婦が)亡くなったら、夫は遺族年金をもらえますか?
妻が専業主婦(第3号被保険者)の期間中に亡くなった場合、夫が遺族年金を受け取れるケースは非常に限定的です。
- 遺族厚生年金:遺族厚生年金は、厚生年金に加入していた方が亡くなった場合に支給されるため、厚生年金に加入していない第3号被保険者の妻が亡くなっても、夫が受給することはありません。
- 遺族基礎年金:夫が、妻の死亡当時に「18歳年度末までの子(または20歳未満で障害等級1級・2級の子)」と生計を同じくしている場合に限り、夫が受給できます。第3号被保険者期間は保険料を納付した期間とみなされるため、妻が保険料納付要件を満たすことは可能ですが、遺族基礎年金は「子のいる配偶者」または「子」のための制度であるため、子のいない夫は受給できません。
まとめ
遺族年金制度は、かつての専業主婦世帯をモデルとして設計されたため、共働き世帯が増加した現代において不公平感が生じていました。しかし、2025年6月の年金制度改正により、2028年4月からは遺族厚生年金は男女差が是正され、原則5年間の有期給付へと変わる予定です。
この改正は、単なる給付期間の短縮ではなく、所得制限の撤廃や有期給付加算(約1.3倍の増額)など、残された遺族の生活再建を最初の5年間で集中的に支援する仕組みへと転換することを意味しています。
これからは、制度の恩恵を最大限に受けつつも、公的年金に頼り切るのではなく、NISAやiDeCo、民間の保険などを活用した「公的年金+自助努力」によって、万が一のときのお金の不安に主体的に備えることが不可欠です。
≫もしもの備えは大丈夫?将来の必要額を3分で診断
遺族年金が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事


遺族厚生年金はいつまでもらえる?65歳からの受け取り方や失権する条件を解説

遺族年金を子供はもらえる?専門家が条件・金額・手続きをわかりやすく解説

厚生年金は退職後どうなる?手続き・保険料の支払い・年金額への影響をわかりやすく解説
監修
鈴木 茂伸
- 特定社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー
ブラック企業で働き、非正規従業員の経験から、弱い立場の方々の気持ちが理解でき、またひとりの事業主として、辛い立場の事業主の状況も共感できる社労士として、人事労務管理、経営組織のサポートを行っている。家族に障がい者がいることから、障害年金相談者に親身になって相談を受けて解決してくれると評判。また、(一社)湘南鎌倉まごころが届くの代表理事として、高齢者の身元引受、サポート、任意後見人も行っている。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。
