
加給年金にデメリットはある?制度の注意点と最大限活用するためのポイントを解説
≫老後は年金で足りる?あなたのケースでシミュレーション
「年金版の配偶者手当」とも呼ばれる加給年金にはデメリットもあるのでしょうか。加給年金は老後の家計を支える重要な要素ですが、実は制度を十分に理解していないと受給総額を大きく減らしてしまうリスクがあります。
この記事では、配偶者の年金加入期間による支給停止や、在職老齢年金制度との関係、そして振替加算への確実な切り替え方法など、損をしないための必須知識と手続きを網羅します。記事を読んで、年金受給戦略の最適解を見つけましょう。
- 加給年金制度の基本的な要件と、配偶者や子に対する年間の具体的な支給額
- 加給年金の最大のリスクである「繰下げ受給による支給停止」について
- 加給年金や振替加算を確実に受給するための手続き上の失念を防ぐ戦略
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加給年金制度の基礎知識
加給年金とは、厚生年金に長く加入した人が65歳になって老齢厚生年金を受け取るときに、「生計を維持している65歳未満の配偶者」や「18歳到達年度末までの子」がいる場合に、年金額に上乗せして支給される「年金版の配偶者手当」とも呼ばれる制度です。
配偶者が65歳になると加給年金は終了し、代わりに配偶者の老齢基礎年金に「振替加算」が付きます。長く厚生年金に加入してきた人への特典として設けられた給付です。
なぜ「年金版配偶者手当」と呼ばれる?
加給年金は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方が、65歳に到達した時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている配偶者または子がいるときに、老齢厚生年金に加算される年金です。
この制度は、主に被保険者が家族を扶養していた実態を反映し、老齢年金に家族手当的な性格を持たせるために設計されているため、「年金版の配偶者手当」と呼ばれることがあります。
支給される条件と年間の金額
加給年金が支給される主な条件は以下のとおりです。
- 厚生年金保険の被保険者期間が20年(240月)以上あること。 ※40歳(女性等は35歳)以降の民間会社員等の期間が15年~19年ある場合の特例もあります)
- 65歳到達時点などで、生計を維持している配偶者(65歳未満であること。ただし大正15年4月1日以前生まれの配偶者には年齢制限なし)または子(18歳到達年度末日までの間、または1級・2級の障害状態にある20歳未満)がいること。
加給年金の年間の金額(令和7年4月~)は以下の通りです。
参照:加給年金額と振替加算|日本年金機構
さらに、配偶者の加給年金額には、老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、特別加算額(3万5400円から17万6600円)が加算されます。
例えば、昭和18年4月2日以後に生まれた受給権者の場合、特別加算額は17万6600円となり、配偶者加給年金の合計額は41万5900円となります。
加給年金がもらえる期間と振替加算への切り替え
加給年金は、原則として対象となる配偶者が65歳に到達するまでの間支給されます。配偶者が65歳に到達し、老齢基礎年金の受給権を得ると、加給年金の支給は打ち切られます。
加給年金が打ち切られた後、一定の条件を満たす配偶者には、振替加算が配偶者自身の老齢基礎年金の額に加算されます。振替加算の対象となるには、配偶者が老齢基礎年金の受給資格を得たとき(65歳到達時)に、以下の条件を満たしている必要があります。
- 大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれていること。
- 配偶者が老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合、厚生年金保険および共済組合等の加入期間が合わせて240月(20年)未満であること。
振替加算の額は、生年月日に応じて段階的に減額されていき、昭和41年4月2日以後生まれの方はゼロとなります。
振替加算を受けるためには、年金請求の際に「生計維持関係に関する申立」を行うことが重要です。
加給年金で損するかもしれない4つのデメリット・注意点
加給年金は大きなメリットがありますが、他の制度との関係や手続きの失念により、受給で損をしてしまう可能性がある点には注意が必要です。
注意点1:老齢年金の「繰下げ受給」で加給年金が全額停止
老齢年金は、受給開始を遅らせる「繰下げ受給」を選択することで、年金額を最大84%(75歳開始の場合)増額させることができます。しかし、加給年金は繰下げ受給すると損をしてしまいます。
老齢年金の繰下げ受給を選択した場合、老齢厚生年金本体が増額される一方、加給年金は増額しません。また、繰下げ待機期間中(年金を受け取っていない期間)は加給年金が支給されないため、待機期間中に配偶者が65歳に達してしまうと、結果として加給年金を一度も受け取れなくなります。
加給年金は最大で年額41万5900円にもなるため、繰下げによる増額分と加給年金の停止による損失を比較検討しないと、受給総額が減少するリスクがあります。
注意点2:配偶者が「厚生年金20年」の老齢年金を受給開始した時点で停止
加給年金の支給は、受給権者の配偶者が65歳に達すると振替加算に切り替わるほか、配偶者自身が一定の年金を受け取る権利を得た時点でも停止します。
具体的には、配偶者が以下の年金を受け取る権利があるとき、配偶者加給年金額は支給停止されます。
- 老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上など)
- 退職共済年金(組合員期間20年以上)
- 障害年金
注意点3:過去の「共済年金」期間が影響し、請求もれ・支給もれが発生
加給年金の支給要件や停止要件を判定する際、過去の共済組合等の加入期間が複雑に影響します。
例えば、配偶者が共済組合等の加入期間を合わせて20年以上の退職共済年金を受け取る権利がある場合も加給年金は停止されます。
特に旧共済年金制度に加入していた方は、自身の年金履歴が複雑になりやすく、請求手続き時に必要な書類や情報が不足し、加給年金や振替加算の請求もれや支給もれが発生する可能性があります。
注意点4:手続きの失念による「過払い金」返納リスク
加給年金は、その加算対象者(配偶者や子)が一定の要件に該当しなくなった場合に終了します。主な終了事由には、配偶者の65歳到達、子の規定年齢到達、離婚、死亡などにより生計維持関係がなくなったときが含まれます。
これらの加算終了事由が発生した場合、届出が必要となる場合があります。届出を失念したり遅延したりすると、年金を必要以上に受け取ってしまう「過払い金」が発生し、後から返納を求められるリスクが生じます。
特に、配偶者が老齢年金の請求手続きをしていなかった場合、届出が必要となるケースがあるため注意が必要です。
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デメリットを回避!加給年金を最大限に生かす3つの戦略
受給する上で注意点もある加給年金ですが、事前に対策を行うことで注意点を回避してメリットを最大化することができます。
戦略1:繰下げ受給の「トータル損益分岐点」を計算する
加給年金の受給権がある場合、老齢年金の繰下げ受給を検討する際は慎重な計算が必要です。
繰下げ受給(例えば70歳まで)を選択すると、老齢厚生年金と老齢基礎年金は増額されますが、加給年金(最大年額41万5900円程度)を65歳から受け取れなくなります。
戦略として重要なのは、繰下げ待機期間中に本来ならもらえる加給年金の総額と、繰下げによって増額される年金本体の総額を比較して損得を計算することです。
長生きしないと損をする可能性が高いため、老齢基礎年金のみを繰下げ受給し、老齢厚生年金は65歳から受け取るのも選択肢です。
戦略2:配偶者の加入期間が振替加算の対象となるかを確認する
振替加算は、加給年金が終了した後に配偶者自身の老齢基礎年金に加算される制度ですが、以下の2点を必ず確認しておきましょう。
- 生年月日によるゼロ判定:配偶者が昭和41年4月2日以後に生まれた場合、振替加算の額はゼロになります。
- 20年(240月)以上の加入有無の確認:上記1に該当しない方(昭和41年4月1日以前生まれ)は、配偶者自身の厚生年金・共済組合等の加入期間が合算して240月(20年)未満である場合に、振替加算の対象となります。
20年の加入期間を超えるか否かによって振替加算の有無が決まりますが、振替加算の受給を目的として、意図的に就業機会やキャリアを制限することは、多くの場合、経済的に合理性がありません。厚生年金を長くかけて自身の年金を大きく増やすことも可能ですが、振替加算は金額が限定的です。調整のために就業を控えるよりも、キャリアを優先して自身の年金を増やすほうが、トータルでの受給額が多くなるケースが一般的です。
戦略3:年金事務所や専門家に「相談すべき」具体的なケース
年金制度は複雑です。自身の状況が以下のいずれかに該当する場合は、年金事務所や社会保険労務士などの専門家に相談するのが賢明です。
- 繰下げ受給を検討している場合:加給年金が停止される影響を詳細にシミュレーションしたい場合。
- 配偶者に共済年金や厚生年金の加入期間が20年近くある場合:加給年金の停止条件(権利発生による停止)や振替加算の受給資格判定が複雑になるため。
- 離婚、再婚、子の年齢超過など、生計維持関係に変更があった場合:速やかに届出が必要となるため。
- 老齢基礎年金の裁定請求を行う際:振替加算の手続きも同時に行う必要があるため。
加給年金に関するQ&A
加給年金に関するよくある疑問や質問にお答えします。
Q. 加給年金はいつ廃止になる?
現行の制度において、加給年金制度が近いうちに廃止されるという情報はありません。
ただし、年金制度は定期的に改正されており、特に配偶者が年金を受給する権利を得た場合の停止条件については、令和4年4月に大きな変更がありました。今後の制度改正の動向には注意を払う必要があります。
Q. 加給年金は月額いくらもらえる?
加給年金額は年額で定められています。令和7年4月からの加給年金額は、配偶者または子1人あたりの基本額は年額23万9300円で、月額に換算すると1万9941円(239300円÷12か月、小数点以下切り捨て)となります。
また、配偶者加給年金には、生年月日に応じた特別加算額が上乗せされます。例えば、昭和18年4月2日以後に生まれた受給権者の場合、特別加算額を含む合計年額は41万5900円です。これを月額に換算すると、3万4658円(415900円÷12か月、小数点以下切り捨て)が最大額となります。
Q. 突然、加給年金が止まったのはなぜ?
加給年金が突然停止する原因はいくつか考えられます。
- 配偶者が65歳に到達した:配偶者の老齢基礎年金の受給権が発生し、加給年金が打ち切られ、振替加算に切り替わります。
- 配偶者が厚生年金や共済年金の受給権を得た:配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金の受給権を得た時点で停止します。特に、令和4年4月以降は配偶者の老齢厚生年金などが全額支給停止になった場合でも加給年金は止まります。
- 生計維持関係がなくなった:離婚や死亡などにより、生計維持の要件を満たさなくなった場合。
停止事由に該当する場合は、届出が必要な場合があるため、状況を確認し、ねんきんダイヤル(0570-05-1165)または年金事務所に問い合わせましょう。
まとめ
加給年金は「年金版配偶者手当」として非常に大きな老後の経済的支えとなりますが、制度の複雑さから、意図せず受給機会を逃したり、年金総額で損をしたりする可能性があります。
最大のリスクは、年金増額効果を狙う老齢年金の繰下げ受給を選択すると、加給年金が全額支給停止となる点です。また、配偶者が老齢厚生年金の受給権(厚生年金加入20年以上)を得た時点で(実際に受給していなくても)、加給年金は停止します。
加給年金を最大限に活用するためには、繰下げによる増額と加給年金の停止による損失を比較・検討し、老齢厚生年金の65歳受給または繰下げ受給を選択することです。
もし年金の繰下げを検討している方は、手続きの失念や誤りを避けるためにも、必ず年金事務所などへ相談を行い、最適な受給戦略を立てましょう。
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監修
西岡 秀泰
- 社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー
同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。保有資格は社会保険労務士と2級FP技能士。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。
