
付加年金制度とは?月400円で年金が増える仕組みと加入すべき人
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自営業やフリーランスとして働く人の中には、「将来の年金額が会社員より少なくなりそうで不安」と感じている人もいるのではないでしょうか。
そんな時に活用を検討したいのが、月々400円の保険料で将来の年金を増やせる「付加年金制度」です。
本記事では、付加年金の基本的な仕組みから、メリット・デメリット、国民年金基金やiDeCoとの違いまで、専門家がわかりやすく解説します。
自身の状況に合わせて、最適な老後資金準備の方法を見つけましょう。
- 付加年金は月400円の保険料で将来の年金を増やせる第1号被保険者向けの制度
- 受給開始から2年で元が取れる高い費用対効果がメリットだが、早期死亡時は元本割れのリスクもある
- 国民年金基金とは併用不可、iDeCoとは併用可能だが拠出限度額に影響がある
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付加年金制度の基本的な仕組み
付加年金制度は、国民年金の第1号被保険者などが利用できる、公的な年金の上乗せ制度です。
毎月の国民年金保険料に加えて、月額400円の付加保険料を納めることで、将来受け取る老齢基礎年金を増やすことができます。
シンプルな仕組みで、少額から老後への備えを始められるのが特徴です。
付加年金とは何か
付加年金とは、国民年金の第1号被保険者および任意加入被保険者が、定額の国民年金保険料に加えて「付加保険料」を納めることで、将来受給する老齢基礎年金の額を増やせる公的な制度です。
日本の公的年金は、会社員や公務員(第2号被保険者)が国民年金と厚生年金の2階建てであるのに対し、自営業者やフリーランス(第1号被保険者)は国民年金のみの1階建て構造です。このため、老後の年金額に差が生じやすくなります。
付加年金は、この第1号被保険者が任意で加入し、老後の所得をより手厚くするための選択肢の1つとして設けられています。
加入できる人・できない人
付加年金に加入できるのは、国民年金の被保険者のうち、以下のいずれかに該当する人です。
- 国民年金第1号被保険者:自営業者、農業・漁業者、学生、無職の人など
- 任意加入被保険者:60歳以上65歳未満で、国民年金に任意で加入している人
一方で、以下の人は付加年金に加入することができません。
- 国民年金第2号被保険者:会社員や公務員
- 国民年金第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者
- 国民年金保険料の納付を免除・猶予されている人:法定免除、全額・一部免除、納付猶予、学生納付特例の適用を受けている期間は加入できません。
- 国民年金基金に加入している人:国民年金基金と付加年金は同時に加入できません。
保険料と受給額の計算方法
付加年金の保険料は、毎月の国民年金保険料に加えて納付するもので、一律月額400円です。
将来受け取れる付加年金の年金額は、以下の計算式で算出されます。
付加年金額(年額) = 200円 × 付加保険料を納めた月数
納付期間に応じた年金額の増加イメージは、以下の表のとおりです。
例えば、20歳から60歳までの40年間(480月)にわたって付加保険料を納め続けた場合、納付総額は19万2000円となり、老齢基礎年金に加えて年間9万6000円が付加年金として生涯にわたって支給されます。
受給開始時期と受給期間
付加年金は、老齢基礎年金とセットで受け取る年金です。そのため、受給開始は原則として65歳からとなります。
受給期間は終身で、一度受給を開始すると生涯にわたって受け取ることができます。
また、老齢基礎年金の受給開始年齢を60歳から64歳に早める「繰上げ受給」や、66歳から75歳に遅らせる「繰下げ受給」を選択した場合、付加年金も同じタイミングで受給が開始され、老齢基礎年金と同じ率で減額または増額されます。
付加年金制度のメリット
付加年金制度には、月々400円という少額な保険料でありながら、将来の資産形成に役立つ複数のメリットがあります。
納付した保険料の元が取れるまでの期間が短い点や、節税効果が期待できる点は大きな魅力といえるでしょう。ここでは、主なメリットを4つ解説します。
2年で元が取れる高い費用対効果
付加年金の最大のメリットは、この費用対効果の高さです。付加年金は、受給を開始してから2年で支払った保険料の元が取れる計算になります。
例えば、1年間(12月)付加保険料を納付した場合、保険料の総額は4800円(400円×12月)です。一方、将来受け取れる年金額は年額2400円(200円×12月)となります。
つまり、65歳から受給を開始すれば、2年後の67歳になる時点で受給総額が4800円となり、支払った保険料と同額に達します。
67歳以降も生きている限り年金を受け取れるため、長生きするほど得られる利益が増加する、コストパフォーマンスのよい制度です。
終身受給で長生きリスクに対応
付加年金は、老齢基礎年金と同様に生涯にわたって受け取ることができる終身年金です。
平均寿命が延び、「人生100年時代」といわれる現代において、長生きは喜ばしいことである一方、生活資金が枯渇する「長生きリスク」も懸念されます。
付加年金は、生きている限り受給が続くため、このような長生きリスクに対する有効な備えの1つとなります。
2年で元が取れるため、それ以降は長生きするほど受給総額が増え続け、安定した老後生活の支えとなります。
社会保険料控除で節税効果
納付した付加保険料は、国民年金保険料と同様に、全額が社会保険料控除の対象となります。
社会保険料控除は、所得税や住民税を計算する際に、年間の合計所得から差し引くことができる所得控除の1つです。
付加保険料を支払うことで課税対象となる所得が減るため、結果として所得税や住民税の負担を軽減する効果が期待できます。
年間の付加保険料は4800円(400円×12月)ですが、この全額を所得から控除できるため、将来の年金を増やしながら、現在の税負担も軽くできるというメリットがあります。
繰下げ受給で増額可能
老齢基礎年金の受給開始を66歳以降に遅らせる「繰下げ受給」を選択すると、付加年金も同様に増額されます。
老齢基礎年金は、繰り下げ1月あたり0.7%増額され、最大で75歳まで繰り下げることができます。
付加年金は老齢基礎年金とセットで支給されるため、老齢基礎年金と同じ増額率が適用されます。
例えば、70歳まで5年間(60月)繰り下げた場合、年金額は42%(0.7%×60月)増額されます。75歳まで繰り下げると、最大で84%も年金額を増やすことが可能です。
健康状態や就労状況に応じて受給開始を遅らせることで、より手厚い年金を生涯にわたって受け取ることができます。
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付加年金制度のデメリット・注意点
付加年金は多くのメリットがある一方で、加入前に理解しておくべきデメリットや注意点も存在します。
加入対象者が限られている点や、他の制度との併用ができない場合があること、また、万が一の際に元が取れない可能性も考慮する必要があります。
ここでは、主なデメリットを5つ解説します。
加入できる人が限定される
付加年金の加入対象は、国民年金の第1号被保険者と任意加入被保険者に限定されています。
そのため、厚生年金に加入している会社員や公務員(第2号被保険者)や、この扶養に入っている配偶者(第3号被保険者)は、付加年金制度を利用することができません。
この制度は、年金の2階建て部分(老齢厚生年金)がない自営業者やフリーランスなどの年金額を補う目的で設けられているため、対象者が限られている点に注意が必要です。
国民年金基金と併用不可
国民年金の第1号被保険者が利用できるもう1つの年金上乗せ制度に「国民年金基金」がありますが、付加年金と国民年金基金は同時に加入することができません。
国民年金基金は、付加年金よりも多くの掛金を拠出でき、将来の年金額も増やせる可能性がある一方で、一度加入すると原則として自己都合での脱退はできません。
国民年金基金の1口目の給付には、付加年金相当部分が含まれているため、制度上、両方に加入することは認められていません。
どちらの制度を利用するかは、自身のライフプランや掛金の負担能力などを考慮して慎重に選択する必要があります。
受給前や早期死亡時は元が取れない
付加年金は、年金の受給を開始する前に死亡した場合、納付した保険料は掛け捨てとなり、遺族への返金や給付はありません。
なお、第1号被保険者が亡くなって遺族が死亡一時金を受け取れるケースでは、36ヶ月以上付加保険料を納めている場合に8500円が加算されます。
また、メリットとして「2年で元が取れる」点を挙げましたが、これは裏を返せば、年金の受給開始から2年以内に死亡した場合は、支払った保険料の総額を下回る(元が取れない)ことを意味します。
例えば、65歳から受給を開始して66歳で亡くなった場合、結果的に払い損となります。
自身の健康状態や平均余命などを考慮したうえで、加入を判断することが欠かせません。
物価スライドがない
付加年金の受給額は「200円 × 納付月数」で計算される固定額であり、物価の変動に応じて年金額が改定される「物価スライド」の仕組みはありません。
老齢基礎年金は、物価や賃金の変動に合わせて年金額が調整されますが、付加年金は一度決まった金額が生涯続きます。
将来、インフレーション(物価上昇)が進行した場合、年金の額面は変わらなくても、このお金で買えるモノやサービスの量が減ってしまう、つまり実質的な価値が目減りするリスクがある点は理解しておく必要があります。
繰上げ受給すると減額される
老齢基礎年金の受給開始を60歳から64歳までの間に早める「繰上げ受給」を選択すると、付加年金も同様に減額されます。
老齢基礎年金は、繰り上げ1月あたり0.4%(昭和37年4月1日以前生まれの方は0.5%)減額され、この減額率は生涯変わりません。
付加年金も老齢基礎年金とセットで支給されるため、同じ減額率が適用されます。
例えば、60歳から受給を開始すると年金額は24%減額されます。
早くから年金を受け取れるメリットはありますが、生涯にわたって減額された金額を受け取ることになるため、慎重な判断が求められます。
付加年金制度と他の年金制度との違い
自営業者やフリーランスが老後の年金を増やすための制度には、付加年金のほかに「国民年金基金」や「iDeCo(個人型確定拠出年金)」があります。
これらの制度はそれぞれ特徴が異なり、併用できるかどうかにも違いがあります。自身の状況に最適な制度を選ぶために、それぞれの違いを正しく理解しておきましょう。
国民年金基金との違い
国民年金基金は、付加年金と同じく国民年金第1号被保険者のための公的な年金上乗せ制度ですが、いくつかの重要な違いがあります。
付加年金と国民年金基金は併用できないため、どちらか一方を選択する必要があります。主な違いを以下の表にまとめました。
付加年金は「少額から手軽に始めたい人」向け、国民年金基金は「より手厚い保障を準備したい人」向けの制度といえます。
iDeCoとの違い
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、自分で掛金を拠出し、自分で選んだ金融商品で運用して老後資金を準備する私的年金制度です。
付加年金とiDeCoは併用が可能ですが、注意点があります。
第1号被保険者のiDeCoの掛金上限額は月額6万8000円ですが、付加年金に加入している場合、その上限額は付加保険料とiDeCoの掛金を合わせて月額6万8000円となります。
つまり、付加保険料400円を納付している月のiDeCoの掛金上限は、実質的に6万7000円(※)となります。
※iDeCoの掛金は1000円単位での設定
主な違いは以下のとおりです。
付加年金は元本保証で確実に年金を増やしたい人、iDeCoはリスクを取ってでもより大きなリターンを目指したい人に向いています。
付加年金制度に加入すべき人・しないほうがよい人
付加年金制度は、すべての人にとって最適な選択肢とは限りません。
メリットとデメリット、そして他の制度との違いを踏まえ、自身のライフプランや価値観に合っているかどうかを判断することが大切です。
ここでは、どのような人が加入に向いているか、また、どのような人が慎重に検討すべきかを具体的に解説します。
加入をおすすめする人
以下のような特徴に当てはまる人は、付加年金制度の活用を積極的におすすめします。
- 少額からでも着実に老後資金を増やしたい人:月々400円という負担の少ない金額で、将来の年金を確実に増やせるため、コツコツと準備を進めたい人に適しています。
- 長生きに備えたいと考えている人:2年間で元が取れ、その後は生涯にわたって受給できるため、長生きリスクに備えたい人にとって有利な制度です。
- 投資や運用のリスクを取りたくない人:付加年金は運用を伴わないため、元本割れのリスクがありません。確定した金額を確実に受け取りたい人に向いています。
- 国民年金基金に加入していない第1号被保険者:厚生年金のない第1号被保険者にとって、手軽に年金を上乗せできる貴重な選択肢です。国民年金基金の掛金は負担が大きいと感じる人にもおすすめです。
加入を慎重に検討すべき人
一方で、以下のような人は、付加年金への加入を慎重に検討するか、他の制度を選択したほうがよい可能性があります。
- 国民年金基金でより手厚い保障を準備したい人:付加年金よりも多くの掛金を拠出して、将来の年金額を増やしたい場合は、国民年金基金のほうが適している可能性があります。両制度は併用できないため、比較検討が必要です。
- 健康状態に不安がある人:年金の受給開始から2年以内に亡くなった場合、元が取れない可能性があります。自身の健康状態に不安がある場合は、このリスクを考慮する必要があります。
- インフレによる資産価値の目減りを避けたい人:付加年金の受給額は固定のため、物価上昇に対応できません。インフレリスクに備えたい場合は、iDeCoなど運用によって資産を増やすことを目指す制度のほうが向いている場合があります。
- 会社員や公務員、この扶養配偶者:そもそも制度の対象外であるため、加入することはできません。iDeCoやNISAなど、他の資産形成制度の活用を検討しましょう。
付加年金制度の申し込み方法
付加年金制度への加入手続きは、比較的簡単に行うことができます。
申し込みはいつでも可能ですが、保険料の納付は申し込んだ月からとなるため、加入を決めたら早めに手続きを進めるのがよいでしょう。
ここでは、具体的な申し込み窓口や必要書類について解説します。
申し込み窓口と必要書類
付加年金の加入手続きは、住んでいる市区町村役場の国民年金担当窓口、または近くの年金事務所で行います。
申し込みの際には、以下のものを持参すると手続きがスムーズです。
- 国民年金付加保険料納付申出書:窓口に備え付けられています。日本年金機構のWebサイトからダウンロードも可能です。
- 基礎年金番号またはマイナンバーが確認できるもの:基礎年金番号通知書、年金手帳、マイナンバーカードなど
- 本人確認書類:マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など
- (代理人が手続きする場合)委任状
手続きは郵送や電子申請でも可能です。電子申請を利用すると、窓口へ行く手間が省け、手続きの迅速化が期待できます。
納付開始時期と辞退方法
付加保険料の納付は、申し込み手続きを行った日の属する月分から開始されます。過去にさかのぼって納付することはできないため、注意が必要です。
また、付加保険料の納付をやめたい場合は、いつでも辞退することができます。
その際は、加入時と同様に市区町村役場の窓口または年金事務所に「国民年金付加保険料納付辞退申出書」を提出します。
辞退の申し出をすると、申し出を行った月の前月分から納付が不要となります。
一度辞退した後でも、再度加入手続きを行うことは可能です。
付加年金制度に関するよくある質問
ここでは、付加年金制度に関して多くの人が疑問に思う点について、Q&A形式で解説します。
会社員でも加入できる?
いいえ、会社員や公務員(国民年金第2号被保険者)は付加年金に加入できません。
この制度は、国民年金の第1号被保険者(自営業者、フリーランスなど)や任意加入被保険者を対象としています。
会社を退職して自営業者になるなど、第1号被保険者になった場合は加入することができます。
過去の分をまとめて納付できる?
いいえ、付加保険料を過去にさかのぼって納付(追納)することはできません。
納付は、市区町村役場や年金事務所に「付加保険料納付申出書」を提出し、受理された日の属する月から開始されます。
加入を希望する場合は、できるだけ早く手続きをすることが推奨されます。
なお、付加年金申込後に納付期限を過ぎた場合には、納付期限から2年以内であれば納付できます。
途中でやめることはできる?
はい、いつでもやめることができます。
付加保険料の納付をやめたい場合は、住んでいる市区町村役場の窓口または年金事務所に「国民年金付加保険料納付辞退申出書」を提出することで、いつでも辞退手続きが可能です。
また、一度辞退した後に、経済的な余裕ができたなどの理由で再加入することもできます。
まとめ
付加年金制度とは、国民年金の第1号被保険者が月々400円の保険料を上乗せして納めることで、将来の年金を着実に増やせる公的な制度です。
受給開始から2年で元が取れる高い費用対効果や、終身受給による長生きリスクへの備え、節税効果など多くのメリットがあります。
一方で、国民年金基金との併用ができない点や、早期に死亡した場合は元が取れないリスク、物価変動に対応できないといった注意点も存在します。
自身のライフプランや健康状態、他の年金制度とのバランスを考慮し、付加年金が自分にとって有効な選択肢かどうかを慎重に検討しましょう。
付加年金などの公的制度の活用とあわせて、自身の状況に合った資産形成の方法を無料の診断ツールでチェックしてみましょう。
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監修
森本 由紀
- ファイナンシャルプランナー/AFP(日本FP協会認定)/行政書士
行政書士ゆらこ事務所(Yurako Office)代表。愛媛県松山市出身。神戸大学法学部卒業。法律事務所事務職員を経て、2012年に独立開業。メイン業務は離婚協議書作成などの協議離婚のサポート。離婚をきっかけに自立したい人や自分らしい生き方を見つけたい人には、カウンセリングのほか、ライフプラン、マネープランも含めた幅広いアドバイスを行っている。法律系・マネー系サイトでの記事の執筆・監修実績も多数。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
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