障害年金がもらえない人は何が原因?7つの理由と不支給・却下を防ぐ方法を解説
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障害年金がもらえない人は何が原因なのでしょうか。支給されないのではと不安な方へ向け、不支給・却下となる7つの理由と、申請前にできる対策、不支給時の対処法を解説します。諦める前に正しい知識を知って、準備を進めましょう。
- 障害年金は保険料の未納期間が長いともらえない可能性がある
- 障害年金を受給するためには初診日を特定することが重要
- 不支給・却下のリスクを低減するためには十分に準備することが大切
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そもそも障害年金とは?受給のための3つの基本要件
障害年金とは、病気やけがによって障害状態になり、仕事や生活に支障が出た人に支給される公的年金です。障害年金にはどんな種類があり、受給のためには何が必要なのか、基本的な事項について詳しく解説します。
2つの障害年金
65歳になるともらえる老齢年金に「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」の2種類があるのと同様に、障害年金にも「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2つの種類があります。
障害基礎年金
障害基礎年金は、国民年金法に基づく年金です。国民年金は、国内に住所がある20歳以上60歳未満の人がすべて加入する公的年金で、障害基礎年金は国民共通の障害給付として支給されます。
原則として、必要な要件を満たし、けがや病気による障害が法律で定める程度の状況(等級)にある場合、自営業者や会社員、主婦・主夫など職種を問わず、もらうことができます。
初診日が20歳未満(国民年金に加入前)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)の場合にも請求できます。 障害等級1級または2級に該当すれば障害基礎年金の支給を受けられます。
障害厚生年金
障害厚生年金はその名の通り、厚生年金保険法に基づく年金です。基本的には厚生年金の加入者である会社員や公務員が対象で、障害基礎年金の上乗せ給付として支給されます。
自営業者やフリーランスなど、厚生年金に加入していない人はもらうことができません。障害厚生年金にも、受け取るための要件がありますが、要件の内容は障害基礎年金と少し違いがあります。
障害等級1級から3級に該当すれば、障害厚生年金をもらえます。なお、3級より障害の程度が軽い場合、障害厚生年金の対象にはなりませんが、厚生年金より障害手当金(一時金)が支給されます。
障害年金の受給に必要な3つの要件
障害年金の受給に必要な要件について、詳しく見ていきましょう。障害基礎年金、障害厚生年金ともに大きく分けて、「初診日」「保険料納付」「障害状態」の3つの要件があります。
初診日要件
初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。 障害年金の制度では、この「初診日」がいつになるのかが、受給のための重要なカギになります。
障害基礎年金の初診日要件
障害基礎年金の場合は、初診日において「国民年金の被保険者であること」、「20歳未満であること」または「国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で日本国内に住所を有すること」のいずれかの要件を満たす必要があります。
国民年金の被保険者には、20歳以上60歳未満の自営業者やフリーランス(第1号被保険者)、会社員や公務員などの厚生年金加入者(第2号被保険者)、20歳以上60歳未満の厚生年金加入者の配偶者(第3号被保険者)などが含まれるため、初診日において公的年金に加入している人は、基本的に初診日要件を満たしていることになります。
自営業者や主婦など第1号、第3号被保険者については、60歳になると国民年金の加入者ではなくなりますが、初診日に60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる場合は、初診日要件を満たしていると認められます。
なお、障害基礎年金は、初診日が国民年金の被保険者になる前(20歳未満)であった人も支給の対象となります。
障害厚生年金の初診日要件
障害厚生年金の場合は、初診日において「厚生年金保険の被保険者であること」が要件です。ただし、厚生年金保険の被保険者であっても、65歳以降に初診日がある場合や、60歳以上65歳未満で老齢基礎年金や老齢厚生年金を繰り上げ受給している場合には、原則的に障害厚生年金をもらえません。
保険料納付要件
障害年金を受け取るためには、一定の保険料納付実績が必要になります。保険料納付要件には、原則の要件と特例の要件があり、どちらかを満たせば受給可能です。障害基礎年金と障害厚生年金は同じ要件です。
原則の要件
原則の要件は、「初診日の前日時点で、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上であること」です。
例えば、2025年1月に厚生年金加入期間が10年(120月)のAさんが、2025年3月10日にケガで初診日を迎えた場合は、3月9日時点で2025年1月までの加入期間(120月)のうち、少なくとも80月(120月 × 2/3)の保険料納付済または免除期間が必要です。
特例の要件
特例は、初診日が2026年3月31日までで、初診日に65歳未満の人に限定されますが、「初診日の属する月の前々月までの1年間がすべて保険料納付済期間または保険料免除期間」であれば、保険料納付要件を満たすことになります。
すなわち、原則の要件を満たしていなくても、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に、保険料未納がなければよいということです。
障害状態要件
最後に障害状態要件です。障害基礎年金も障害厚生年金も、一定の障害状態になければ受給することはできません。その障害状態をチェックするための日を「障害認定日」といいます。障害認定日は「初診日から起算して1年6カ月経過した日、またはそれまでに治った日(症状が固定した日)」です。
ここでいう「治った日」とは、「病気やけがの症状が固定し、治療の効果が期待できなくなった日」のことを指します。
障害等級の認定基準
障害基礎年金をもらうには、障害認定日において障害等級の1級または2級の状態であることが必要です。
障害等級の具体的な認定基準は、国民年金法施行令に定められていますが、1級は「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの」、2級は「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とされています。
障害厚生年金では「3級」も
障害厚生年金の場合、障害等級1級、2級は障害基礎年金と共通で、さらに障害等級3級が独自給付として設けられています。
3級の認定基準は厚生年金保険法施行令に定められており、「労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とされています。
障害年金がもらえない・不支給になる7つの主な理由
障害年金は、年金制度の中でも特に複雑な仕組みになっており、受給のためのプロセスも一筋縄ではいかないのが現実です。障害年金を受け取るためには、どのようなケースで障害年金がもらえなくなるのか、きちんと把握しておくことが重要です。
ここでは、障害年金が不支給になる主な理由を、7項目にまとめましたのでチェックしていきましょう。
理由1.保険料納付要件を満たしていない
まずは保険料についてです。保険料をきちんと納付せず、保険料納付要件を満たしていないことが、障害年金不支給の理由になります。
ただし、保険料を納付していないケースでも、経済的困窮などを理由に申請して保険料を免除になった期間は、保険料納付期間と同様にカウントされます。
問題なのは、何も手続きをせずに保険料が未払いになっている未納の期間です。原則の保険料納付要件では、年金加入期間全体に占める未納期間の割合が3分の1を超えると、障害年金は不支給になります。
原則の要件を満たしていない場合には、特例の要件がありますが、それでも初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に1月でも未納期間があれば、障害年金を受給することはできません。
理由2.初診日が特定できない・証明できない
障害年金を請求するのに、もっとも重要なのが「初診日」です。初診日が特定できなければ、不支給になる可能性が高まります。
初診日は障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診察を受けた日のことをいいますが、自己申告だけでは認められません。初診日の特定には、診察を受けた医療機関から、受診日を証明するための「受診状況等証明書」をもらう必要があります。
とはいえ、初診日から障害が生じるまでに長期間経過した場合などは、医療機関にカルテなどが残っていないケースもあり得ます。
受診状況等証明書がもらえない場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を本人または家族・代理人が作成する、2番目以降に診察を受けた医療機関で証明してもらうといった代替手段で対応します。
理由3.障害等級に該当しないと判断された
障害年金は、どんな障害に対しても支給されるわけではありません。障害の程度が「障害等級」に該当せず、症状が軽く日常生活や就労への支障が少ないと判断されると、障害年金は不支給になります。
また、診断書の記載内容が不十分だったり、実態と見合っていないとされたりした場合も、不支給になる可能性が高まります。
等級は、日本年金機構の認定医が障害認定日に、医師の診断書や治療歴や日常生活状況に関する書類をもとに判定します。障害認定日は原則「初診日から1年6ヶ月を経過した日」ですが、例外もあります。
例えば人工透析療法を行っている場合は「透析開始から3ヶ月経過した日」、心臓ペースメーカーや植込み型除細動器(ICD)は「装着した日」、人工肛門または新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は「造設または手術を施した日から起算して6ヶ月を経過した日」などとなります。
障害等級は、国民年金法施行令と厚生年金保険施行令の別表に、具体的な障害の状態が明記されています。
例えば、視力に関する障害では、1級が「①視力の良い方の眼の視力が0.03以下②視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下」、2級が「①視力の良い方の眼の視力が0.07以下②視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下」、障害厚生年金の3級が「視力の良い方の眼の視力が0.1以下」などです。
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理由4.申請書類の不備や記載内容の矛盾
障害年金の手続きに限ったことではありませんが、申請書類の不備や記載内容の矛盾は、不支給につながるので、十分に注意して準備することが必要です。
書類には、受診状況等証明書のほか、医師の診断書、病歴・就労状況等申立書などがあります。日本年金機構の定型の診断書には、障害のある部位別に8種類あり、症状に適した診断書を医師に作成してもらいます。
障害年金は、その障害によって就労や日常生活にどの程度の支障があるかが支給の判定基準の1つとなります。診断書の記載内容が不十分、または矛盾がある場合などは、受給が難しくなるでしょう。
病歴・就労状況等申立書は、発病からの病歴や通院歴、就労や日常生活の状況などについて、本人が作成するものです。これも記載内容に具体性がない、実態と見合わない部分があるなどすると不支給につながるので、診断書などとの整合性も確認して、作成することが大切です。
理由5.傷病名が障害年金の対象外
障害年金は原則、傷病名や傷病になった原因を問わず、申請することが可能です。基本的に、ほとんどの傷病が障害年金の対象となりますが、例外的に対象外となる傷病があります。
例えば、人格障害や神経障害に関しては、日本年金機構の「国民年金・厚生年金 障害認定基準」には「人格障害は、原則として認定の対象とならない」「神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない」と明記されています。
ただし、神経症であっても、その症状の背後に精神病(統合失調症など)が隠れている場合や、精神病と判断される場合は認定の対象となり得ます。
理由6.一定額以上所得がある
国民年金には、一般の障害基礎年金とは別に「20歳前傷病による障害基礎年金」があります。国民年金に加入する前、すなわち20歳になる前の傷病による障害を対象にした制度です。
20歳前の傷病による障害基礎年金の場合、初診日が年金に加入する前になるので、一般の障害基礎年金のように初診日要件や保険料納付要件は問われません。また、一般の障害基礎年金と同額の年金が支給されます。
ただし、受給者が保険料を納付していないため、受給に当たっては所得制限が設定されており、一定の所得を超えると、20歳前傷病による障害基礎年金は支給停止または一部支給停止となります。
例えば、前年の所得額が472万1000円を超える場合は年金の全額、370万4000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止となります(金額は扶養親族の有無や数によって変動します)。
理由7.更新時の不該当
障害年金の等級認定には、「永久認定」と「有期認定」があります。請求時の審査で永久認定とされれば、受給後の障害等級変更は原則ありませんが、永久認定のケースは少なく、多くの場合は有期認定となります(例:手足の切断や失明など症状が固定し、状態が変わらないと判断される場合は永久認定となることがあります)。
有期認定の場合は、障害の状態により1年から5年ごとの定期的な更新(障害状態確認届の提出)があります。この更新時に障害の状態が改善したと判断されれば、障害等級に該当しなくなり、障害年金の支給が停止されることになり、もらえなくなります。
障害年金がもらえなかった(不支給・却下された)場合の対処法
障害年金の申請が却下されるなどした場合もそれで終わりではなく、まだできることはあります。不支給・却下になった場合の対処法について、順を追って説明しましょう。
ステップ1.「不支給決定通知書」の内容を確認する
障害年金の請求は、必要書類を年金事務所の窓口などに提出して行います。その後、審査が行われ、受給が決定すると年金証書が送られてきますが、不支給が決定された場合には「不支給決定通知書」または「却下通知書」が届きます。
これらの通知書には「支給しない理由」として、なぜ不支給または却下としたかが記載されています。まずはその内容を確認しましょう。
ステップ2.理由に応じた対策を検討する
不支給や却下の理由には、「書類の不備」「障害の程度が等級に該当しない」「初診日が特定できない」などがあります。理由に応じて対応策を検討しましょう。
書類不備の場合
書類には、年金請求書、診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書のほか、住民票や金融機関の通帳のコピーなどがあり、扶養家族がいる場合には戸籍謄本なども必要です。
改めて必要な書類、内容、住民票などの場合は有効期限もチェックし、書類を整えて再申請(再度裁定請求)しましょう。後で書類のチェックができるよう、提出の際にコピーを取っておくとよいでしょう。
障害状態不該当の場合
障害の程度が障害等級に該当せず、障害状態不該当と判定された場合も、再申請(再度裁定請求)が可能です。より詳細な診断書の作成を医療機関に依頼し、病歴・就労状況等申立書も改めて記載して、新たに書類を揃え、再度裁定請求することを検討しましょう。
初診日・納付要件の場合
初診日や納付要件で却下された場合は、初診日の証明方法の再検討が必要になります。自己申告はできないため、社会保険労務士など専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
ステップ3.不服申し立て(審査請求・再審査請求)
不支給決定や却下、決定された等級に納得がいかない場合には、審査請求・再審査請求で不服を申し立てるという方法があります。不服申し立ての流れは次の通りです。
審査請求の手続きと期限
年金の決定に不服がある場合は、地方厚生(支)局の社会保険審査官に必要書類を提出して審査請求を行います。請求の期限は「処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内」となっています。
再審査請求の手続きと期限
社会保険審査官の決定にさらに不服がある場合は、厚生労働省の社会保険審査会に必要書類を提出して再審査請求をすることができます。期限は、審査請求の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2ヶ月以内です。
障害年金をもらえないリスクを減らすための準備
障害年金がもらえない状況を未然に防ぐためには、請求前の準備が大切です。不支給や却下のリスクを軽減するため、特に重要なポイントをまとめました。
初診日の証明を確実に準備する
障害年金において、初診日は受給決定を左右する非常に重要な要素となります。1人で判断せず、分からない場合には医師、年金事務所や社会保険労務士などにも相談し、初診日の証明書を確実に準備しましょう。
保険料納付状況を確認・整理する
初診日を確実にした上で、受給要件となる保険料納付状況を確認・整理します。保険料の納付状況は「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」でもチェックできますが、未納がある場合などは年金事務所の窓口で詳しい納付状況を確認するとよいでしょう。
医師に診断書作成を依頼する際のポイント
障害年金は、障害によって、日常生活や仕事にどの程度の支障があるかが審査の判断基準になります。医師に診断書作成を依頼する際には、日常生活や仕事への影響を具体的かつ正確に伝えるようにしましょう。
病歴・就労状況等申立書を具体的に書く
病歴・就労状況等申立書は、本人または家族や代理人の代筆で作成しますが、日常生活や就労の状況を具体的に書くのがポイントです。診断書との整合性を保ちつつ、簡潔にまとめ、読み手に伝わりやすいような文章を心がけましょう。
障害年金に関するQ&A
最後に、障害年金に関する、よくある質問をまとめました。
Q.障害年金が却下されやすい傷病には何がある?
精神疾患のうち、症状が比較的軽度で日常生活や仕事への支障が小さいと判断されるうつ病や神経症、発達障害(ADHD・自閉スペクトラム症など)は、障害等級に該当しないとして受給が難しいケースがあります。
内科疾患でも、日常生活に大きな支障のない高血圧症、インスリン治療を行っているが合併症のない糖尿病など、症状が重くないと判断されるものは対象外または等級非該当となることがあります。
また、がんも、治療効果があり、症状が安定して日常生活や就労に大きな支障がない場合は、障害とみなされないことがあります。
上記はあくまで一般論であり、支給の可否については個々の症状や状況によって判断されます。
Q.障害年金には年齢制限はある?
保険料納付要件などの諸要件を満たし、障害の状態が障害等級に該当すると認められれば、基本的には年齢に関係なく受給することができます。
ただし、初診日時点で65歳以上の場合には、老齢年金の受給権が発生しているため、通常は障害年金をもらえません(1人1年金の原則)。なお、20歳前に初診日がある場合は、20歳から障害基礎年金を請求できます。
Q.働いていると障害年金はもらえない?
働いていても、障害の程度が認定基準に該当すれば障害年金は受給できます。20歳前傷病による障害基礎年金を除き、基本的に所得制限はないため、年収などによって支給停止になることもありません。
ただし、障害厚生年金の場合、就労状況が障害の程度の判断材料の1つとされることがあります。
Q.障害年金を申請してから受給までどれくらいかかる?
日本年金機構によると、障害年金の審査にかかる期間の目安として、障害基礎年金で約3ヶ月、障害厚生年金で約3ヶ月半とされています。
ただし、症状や個別の事情(書類の照会など)によっては、これより短くなることも長くなることもあります。実際に年金が振り込まれるのは、年金証書が届いてからさらに1〜2ヶ月程度かかるのが一般的です。
Q.障害年金受給中に症状が悪化したら等級変更はできる?
等級変更することはできます。障害の程度が悪化したことが明らかな場合など、障害年金の受給者から年金額の改定を請求することが可能です。
障害の程度が悪化した場合は、障害年金の受給者から年金額の改定を請求する「額改定請求」を行うことができます。
ただし、額改定請求ができるのは、原則として障害年金の受給権を取得した日や、前回の審査(障害状態確認届など)から1年を経過した日以降になります。
まとめ
障害年金は制度が複雑で、手続きも難しいものが多いのが現実です。
しっかりと受給要件を確認し、必要な書類をきちんと準備することができれば、不支給や却下のリスクを低減させることはできますが、やはり年金や医療に関する十分な専門知識が必要となる場合があります。
これから障害年金の請求をしようとしている人、すでに請求して不支給になった人も、ぜひ本記事で解説した不支給・却下になる具体的なケースや対処法について理解を深めた上で、できることを検討してみてください。
また、具体的な対処法について、不安な場合はお近くの年金事務所や社会保険労務士などの専門家に相談するのもおすすめです。
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監修
森本 由紀
- ファイナンシャルプランナー/AFP(日本FP協会認定)/行政書士
行政書士ゆらこ事務所(Yurako Office)代表。愛媛県松山市出身。神戸大学法学部卒業。法律事務所事務職員を経て、2012年に独立開業。メイン業務は離婚協議書作成などの協議離婚のサポート。離婚をきっかけに自立したい人や自分らしい生き方を見つけたい人には、カウンセリングのほか、ライフプラン、マネープランも含めた幅広いアドバイスを行っている。法律系・マネー系サイトでの記事の執筆・監修実績も多数。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。