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児童育成手当がある県はどこ?実施自治体と受給条件を解説

児童育成手当がある県はどこ?実施自治体と受給条件を解説

制度2026/01/15
  • #教育資金

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児童育成手当」という支援制度について、どの都道府県で実施されているかご存知でしょうか?子育て世帯、ひとり親家庭にとって、どのような公的支援が受けられるかは生活設計において重要な情報です。

本記事を読めば、児童育成手当の実施自治体や、国の児童扶養手当との違い、具体的な受給条件まで詳しく理解できます。記事の内容を、これからの家計の安定にぜひお役立てください。

この記事を読んでわかること
  • 児童育成手当を実施している都道府県
  • 児童扶養手当との違いと併給の可否
  • 受給条件、支給額、申請方法の詳細


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児童育成手当とは?制度を受けられる都道府県は?

児童育成手当は、子どもの福祉増進を目的として、特定の条件を満たす家庭に支給される手当です。国の制度である「児童扶養手当」とは異なり、地方自治体が独自に設けている制度である点が特徴です。そのため、制度の有無や名称、内容は自治体によって異なります。

児童育成手当の2つのタイプ

東京都が実施する児童育成手当には、対象となる家庭の状況に応じて2つのタイプが設けられています。

  • 育成手当:ひとり親家庭などを対象とした手当です。父母の離婚や死亡など、特定の理由により、1人で子どもを養育している家庭の生活安定を支援します。
  • 障害手当:心身に障害のある子どもを養育している家庭を対象とした手当です。障害のある子どもの福祉増進を目的としています。

家庭状況がどちらのタイプに該当するかを確認することが、申請の第一歩となります。

児童育成手当があるのは東京都だけ

「児童育成手当」という名称の制度を設けているのは、東京都のみです。
本制度は東京都が独自に実施しているため、都内の23区および市町村に在住しているひとり親家庭や障害児を養育する家庭が対象となります。

支給額は以下の通りです。

  • 育成手当:児童1人につき月額1万3500円
  • 障害手当:児童1人につき月額1万5500円

東京都に住むことで、国の児童扶養手当に加えて、手当を受給できる可能性があります。

ただし、支給額は社会情勢などにより改定されることがあるため、申請時には必ず最新の情報を確認するようにしましょう。

児童育成手当がない道府県でも代替支援制度がある場合も

児童育成手当という名称の制度は東京都独自のものですが、他の道府県でもひとり親家庭などを支援するためのさまざまな制度が設けられています。

まず、国の制度である「児童扶養手当」は全国共通で受給可能です。これはひとり親家庭の支援の基本となります。

それに加え、各自治体が独自に以下のような支援策を実施している場合があります。

  • ひとり親家庭等医療費助成制度:親や子どもの医療費の自己負担分を助成する制度。
  • 住宅手当・家賃補助:ひとり親家庭の家賃の一部を補助する制度。
  • 就学援助制度:学用品費や給食費などを援助する制度。
  • 交通機関の割引:JRの通勤定期割引や、自治体が運営する交通機関の無料乗車券など。

これらの支援制度の名称や内容は自治体によって異なります。お住まいの市区町村の役所のWebサイトを確認したり、子育て支援課などの窓口に問い合わせるなどして、利用できる制度がないか確認してみるとよいでしょう。

児童育成手当と児童扶養手当との違い

児童育成手当と児童扶養手当は、どちらもひとり親家庭などを支援する制度ですが、その根拠と実施主体が異なります。違いを理解し、両方の受給可能性について検討することが大切です。

項目

児童育成手当

児童育成手当

児童扶養手当

児童扶養手当

実施主体

児童育成手当

東京都(自治体独自の制度)

児童扶養手当

国(全国共通の制度)

目的

児童育成手当

子どもの福祉増進

児童扶養手当

ひとり親家庭の生活安定と自立促進

対象者

児童育成手当

ひとり親家庭、障害児を養育する家庭など

児童扶養手当

ひとり親家庭など

所得制限

児童育成手当

受給者本人の所得で判定

児童扶養手当

受給者本人および扶養義務者(同居の親族等)の所得で判定

児童育成手当と児童扶養手当では併給できる?

児童育成手当と児童扶養手当は併給が可能です。それぞれの受給条件を満たしていれば、両方の手当を受け取ることができます。また、児童扶養手当の所得制限で対象外となった場合でも、児童育成手当は受給できる可能性があります。

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児童育成手当の受給条件と対象者

児童育成手当を受給するためには、東京都が定める条件を満たす必要があります。手当は「育成手当」と「障害手当」の2種類に分かれており、それぞれ対象者や要件が異なります。また、どちらの手当にも所得による制限が設けられています。

以下で、それぞれの具体的な受給条件について詳しく解説します。

育成手当の対象となるひとり親家庭

育成手当は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している、以下のいずれかの状態にある家庭が対象です。

  • 父母が離婚した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障害(身体障害者手帳1〜2級程度)を有する児童
  • 父または母が生死不明である児童
  • 父または母に1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からDV(配偶者からの暴力)保護命令を受けた児童
  • 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで出生した児童

これらの条件は、児童が安定した環境で育成されることを支援するためのものです。自身の状況が該当するかどうか、市区町村の窓口で確認しておきましょう。

障害手当の対象となる障害の程度

障害手当は、20歳未満で心身に障害のある児童を養育している家庭が対象となります。対象となる障害の程度は、具体的に以下のように定められています。

  • 知的障害:愛の手帳1度から3度程度
  • 身体障害:身体障害者手帳1級から2級程度
  • その他:脳性麻痺または進行性筋萎縮症など、上記と同程度の障害を有すると認められる場合

手当は、障害のある児童を在宅で介護する家庭の負担を軽減し、児童の福祉を向上させることを目的としています。

申請には、障害の程度を証明する手帳のコピーなどが必要となります。

所得制限の基準と計算方法

児童育成手当には、受給者本人の所得に応じた所得制限が設けられています。同居している親族(扶養義務者)の所得は、国の児童扶養手当とは異なり、判定の対象にはなりません。

所得制限限度額は、扶養している親族の人数によって変動します。

扶養親族などの人数

所得制限限度額

所得制限限度額

0人

所得制限限度額

360万4000円

1人

所得制限限度額

398万4000円

2人

所得制限限度額

436万4000円

3人

所得制限限度額

474万4000円

4人

所得制限限度額

512万4000円

5人以上

所得制限限度額

1人増えるごとに38万円加算

参照:児童手当・児童育成手当・児童扶養手当のあらまし|東京都福祉局

判定対象となる所得は、前年の総所得金額から給与所得控除や各種控除(医療費控除、障害者控除など)を差し引いた後の金額です。

所得が限度額を超えた場合、手当は支給されません。ご自身の所得が基準内であるか、源泉徴収票や確定申告書を基に確認してみましょう。


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児童育成手当の支給額と支給時期

児童育成手当の支給額は、手当の種類によって定められており、支給時期は年に3回に分けて設定されています。受給を検討する上で、いつ、いくら受け取れるのかを正確に把握しておくことは、家計の計画を立てるために非常に重要です。

児童育成手当の支給額

児童育成手当の支給額は、手当の種類に応じて一律で定められています。2026年1月時点での月額は以下の通りです。

  • 育成手当:児童1人につき 月額1万3500円
  • 障害手当:児童1人につき 月額1万5500円

例えば、育成手当の対象となる子どもが2人いる場合、月額の支給額は「1万3500円 × 2人 = 2万7000円」となります。この金額は、国の児童扶養手当や児童手当とは別に支給されるため、ひとり親家庭の経済的基盤を支える上で大きな助けとなります。

支給時期と振込スケジュール

児童育成手当は、毎月支給されるわけではなく、年に3回、4ヶ月分がまとめて指定の口座に振り込まれます。具体的には、以下のようなスケジュールで支給が行われています。

  • 6月の支給日:2月〜5月分
  • 10月の支給日:6月〜9月分
  • 2月の支給日:10月〜1月分

例えば、6月には4ヶ月分の手当(育成手当なら1万3500円×4ヶ月=5万4000円)が一度に振り込まれることになります。

初めて申請した場合、認定された月の翌月分からが支給対象となります。例えば4月に申請して認定されると、5月分からが対象となり、最初の振込は10月の支給日(6月〜9月分)に行われるのが一般的です。

児童育成手当の申請方法と必要書類

児童育成手当を受給するためには、お住まいの市区町村の担当窓口で申請手続きを行う必要があります。手当は自動的に支給されるものではないため、自身で必要書類を揃えて申請することが不可欠です。

申請から認定、そして支給開始までには一定の期間がかかるため、受給資格が発生したら速やかに手続きを進めることが推奨されます。

ポイントの解説

また、受給資格を継続するためには、年に一度の現況届の提出も必要です。

申請に必要な書類

児童育成手当の申請には、世帯の状況を証明するための複数の書類が必要です。自治体によって若干の違いはありますが、一般的に以下の書類が求められます。

育成手当の場合

  • 預金通帳やキャッシュカードなど、申請者(保護者)名義の普通預金口座番号が分かるもの
  • マイナンバーカードまたは個人番号が確認できるもの
  • 身元確認書類(運転免許証やパスポート、身体障害者手帳、療育手帳、在留カードなど)
  • 父または母の身体障害手帳または所定の診断書(父または母の障害を理由に申請する場合)


障害手当の場合

障害手当の場合は育成手当の必要書類に加えて、愛の手帳身体障害者手帳または医師の診断書が必要になります。

申請から支給開始までの流れ

児童育成手当の申請から実際に手当が振り込まれるまでには、いくつかのステップがあります。一般的な流れは以下の通りです。

  1. 事前相談と書類準備:まず、お住まいの市区町村の担当窓口(子育て支援課など)に相談し、現在の状況で申請可能か、またどの書類が必要かを確認します。
  2. 申請書類の提出:必要書類を揃えて、窓口に提出します。書類に不備がないか、その場で確認してもらうとスムーズです。
  3. 審査:提出された書類を基に、自治体が受給資格の有無や所得状況などを審査します。審査には通常1ヶ月から2ヶ月程度の時間がかかります。
  4. 認定通知の受領:審査の結果、受給資格が認められると「認定通知書」が自宅に郵送されます。通知書には、支給開始月や手当額などが記載されています。
  5. 支給開始:認定通知に記載されたスケジュールに基づき、指定した口座に手当が振り込まれます。手当は申請した月の翌月分からが対象となるため、最初の振込では数ヶ月分がまとめて支払われることが一般的です。

毎年必要な現況届の提出

児童育成手当の受給資格が認定された後も、その資格を持ち続けているかを確認するため、年に一度「現況届」を提出する必要があります。

現況届は、受給者の所得状況や児童の監護状況などを自治体に報告するための重要な手続きで、毎年6月~8月頃に提出を求められます(自治体によって異なる)。対象者には事前に案内が送付されますので、必ず期限内に提出しましょう。

もし現況届の提出を忘れてしまうと、手当の支給が一時的に差し止められたり、最悪の場合、受給資格を失ったりすることがあります。

提出時には、前年の所得証明書など、改めていくつかの書類の添付を求められる場合があります。案内の内容をよく確認し、忘れずに手続きを行いましょう。

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児童育成手当と併給できる他の手当・支援制度

児童育成手当は東京都独自の制度ですが、国の制度や他の自治体の支援策と組み合わせて受給することが可能です。複数の制度を併用することで、子育て世帯の経済的負担を軽減できます。全国共通の制度である「児童扶養手当」との併給は、多くのひとり親家庭にとって重要なポイントとなります。

ここでは、どのような制度と併給できるのかを解説します。

国の児童扶養手当との関係

児童育成手当と国の児童扶養手当は、両方の受給条件を満たしていれば併給(両方とも受け取ること)が可能です。これらは根拠となる法律や実施主体が異なる、まったく別の制度だからです。

  • 児童扶養手当:国が定める法律に基づき、全国の市区町村で実施される制度。
  • 児童育成手当東京都が独自に条例で定めて実施する制度。

ポイントの解説

それぞれの所得制限も別々に判定されます。例えば、同居する親族の所得が高いために国の児童扶養手当が受給できなくても、児童育成手当は受給者本人の所得のみで判定されるため、受給できるケースがあります。

受給額の試算例(子ども1人の場合)

  • 児童扶養手当(全部支給):月額4万6690円
  • 児童育成手当(育成手当):月額1万3500円
  • 合計受給額月額6万190円

このように、併給することで月々の支援額を増やすことができます。

その他の併給可能な支援制度

児童育成手当や児童扶養手当の他にも、子育て世帯やひとり親家庭が利用できる支援制度は数多くあり、その多くが併給可能です。

  • 児童手当:中学校卒業までの子どもがいるすべての家庭が対象の国の制度です。児童手当は児童育成手当や児童扶養手当と併せて受給できます。
  • ひとり親家庭等医療費助成制度:ひとり親家庭の親と子の医療費(保険診療の自己負担分)を助成する制度です。多くの自治体で実施されており、医療費の負担を軽減できます。
  • 就学援助制度:小中学校に通う子どもの学用品費、給食費、修学旅行費などを援助する制度です。経済的な理由で就学が困難な家庭が対象となります。
  • 住宅手当(家賃補助):自治体によっては、ひとり親家庭を対象に家賃の一部を補助する制度があります。実施の有無や内容は自治体ごとに異なります。

これらの制度を組み合わせることで、生活のさまざまな側面で支援を受けることができます。お住まいの市区町村のWebサイトや窓口で、利用できる制度がないか積極的に情報収集することが大切です。

よくある質問|児童育成手当に関するQ&A

児童育成手当に関して、多くの人が抱く疑問についてQ&A形式で解説します。制度の基本的な部分から、他の手当との関係、引っ越しの際の手続きまで、具体的な疑問にお答えします。

Q. 児童育成手当は全国どこでも受給できる?

いいえ、受給できません。児童育成手当は、東京都が独自に実施している制度です。そのため、原則として東京都内に住所がある人が対象となります。

とはいえ他の道府県では「児童育成手当」という名称の制度はないものの、自治体によってはひとり親家庭などを対象とした独自の支援制度(住宅手当や医療費助成など)を設けている場合があります。お住まいの市区町村の役所窓口で、どのような支援が利用できるかを確認してみましょう。

Q. 児童扶養手当と児童育成手当は両方もらえる?

はい、両方の受給条件を満たしていれば、両方とも受け取ることができます。児童扶養手当は国の制度、児童育成手当は東京都の制度であり、それぞれが独立した支援制度です。そのため、併給が可能です。

所得制限の基準も異なります。児童扶養手当は受給者本人と扶養義務者(同居の親族など)の所得が審査対象ですが、児童育成手当は受給者本人の所得のみで判定されます。したがって、扶養義務者の所得が高いために児童扶養手当が受給できなくても、児童育成手当は受給できる可能性があります。

Q. 引っ越した場合、児童育成手当はどうなる?

引っ越し先によって手続きが異なります。

  • 東京都内で引っ越した場合:転居先の市区町村で、住所変更の手続きを行えば、引き続き受給することが可能です。転出元の役所で資格喪失の手続きをし、転入先の役所で新たに認定請求の手続きが必要となります。

  • 東京都外へ引っ越した場合:児童育成手当は東京都の制度であるため、都外へ転出すると受給資格を失います。転出元の役所で資格喪失届を提出する必要があります。転出先の道府県に、ひとり親家庭向けの独自の支援制度がないか確認してみましょう。

いずれの場合も、手当の受給状況に変更があるため、速やかに役所の担当窓口で手続きを行うことが必須です。

まとめ

この記事では、児童育成手当について、実施している都道府県や受給条件、他の手当との関係などを解説しました。

児童育成手当は東京都独自の制度であり、ひとり親家庭向けの「育成手当」と障害児を養育する家庭向けの「障害手当」の2種類があります。国の児童扶養手当とは別の制度であり、条件を満たせば両方を受給することが可能です。

東京都以外の道府県にお住まいの場合でも、全国共通の児童扶養手当や、自治体独自の医療費助成、住宅支援など、利用できる制度が存在します。まずは自身の状況を整理し、お住まいの市区町村の福祉担当窓口に相談してみるとよいでしょう。

利用できる制度を最大限に活用し、子育てにおける経済的な負担を少しでも軽減していきましょう。

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監修
山本 務
  • 山本 務
  • 特定社会保険労務士/AFP/第一種衛生管理者

東京都練馬区で、やまもと社会保険労務士事務所を開業。企業の情報システム、人事部門において通算28年の会社員経験があるのが強みであり、情報システム部門と人事部門の苦労がわかる社会保険労務士。労務相談、人事労務管理、就業規則、給与計算、電子申請が得意であり、労働相談は労働局での総合労働相談員の経験を生かした対応ができる。各種手続きは電子申請で全国対応が可能。また、各種サイトで人事労務関係の記事執筆や監修も行っている。

記事一覧

執筆
マネイロメディア編集部
  • マネイロメディア編集部
  • お金のメディア編集者

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