傷病手当金の初回・2回目以降の支給日は?すぐわかる支給までの流れを専門家が解説
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「傷病手当金は申請をしてからいつ振り込まれる?」「初回の支給日はいつ?」「初回の支給日が終わったら、次はいつ支給される?」と、傷病手当金について詳しく知りたい人も多いのではないでしょうか。
傷病手当金は休業中の生活を支える大切な制度ですが、申請から支給までに時間がかかります。生活に困らないためにも、あらかじめ支給日の目安を把握しておきましょう。
本記事では、傷病手当金の初回の支給日目安から、スムーズに受給するためのポイントなど、専門家がわかりやすく解説します。
(参考:病気やケガで会社を休んだとき | こんな時に健保 | 全国健康保険協会)
(参考:傷病手当金について_制度説明|全国健康保険協会 岩手支部)
- 傷病手当金の初回支給日は一定時間かかり、支給日は保険者ごとに異なる。おおよその目安は1ヶ月程度
- 2回目以降は1ヶ月に1回のサイクルで毎回申請・手続きを行う必要がある
- 傷病手当金は、所得税や住民税の課税対象にはならないが、受給中であっても社会保険料の支払い義務は続く
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傷病手当金の支給までの流れ
傷病手当金とは、病気や怪我で仕事を休んだ際に、支給される給付金のことです。業務上や通勤による怪我や病気で休業した時は労災保険から「休業(補償)給付」が支給されるため、労災の対象とならない病気や怪我による休業が傷病手当金の対象です。
給付が開始されるまでには、いくつかのステップを経る必要があります。
(参考:労働災害が発生したとき |厚生労働省)
傷病手当金の初回支給日はケースによって異なる
傷病手当金の申請書を健康保険組合に提出してから、審査や支給決定までには一定時間がかかります。また、支給日(振込日)は保険者ごとに異なり、同じ協会けんぽでも都道府県支部によっても異なります。
例えば、協会けんぽ宮城支部では「申請書が到着してから約2週間で決定・振込」と案内されています。
申請から支給まではケースによって差がありますが、おおよその目安として「申請から1ヶ月程度かかる」と考えておくと良いでしょう。
傷病手当金の2回目以降の支給サイクル
初回の支給が終わった後も、引き続き療養のために休業する場合、2回目以降の申請を行います。2回目以降の申請をいつ行うかは原則自由(健康保険組合によっては指定されることもある)ですが、概ね1ヶ月に1回のサイクルで請求するのが一般的です。
なお、傷病手当金は、自動的に支給されるものではありません。
基本的に事後申請(療養期間が終わった後の申請)が原則であり、一定期間ごとに申請書を作成し、毎回手続きを行う必要があります。
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傷病手当金を早く受け取るための3つのポイント
支給が遅れることで生活に支障をきたさないためにも、以下のポイントを意識して、手続きをスムーズに進めましょう。
申請書類の準備は余裕を持って行う
申請には医師の診断書や会社の証明など、複数の書類が必要です。休業期間が始まる前に、会社に申請書を取り寄せるなど、事前に準備を始めておくことが大切です。
医師・勤務先への記入依頼は早めに行う
申請書の医師記入欄や、会社記入欄は、それぞれ記入に時間がかかる場合があります。できるだけ早めに記入を依頼しましょう。
申請のタイミングに注意する
傷病手当金は、療養のために仕事を休んだ期間ごとに申請します。休業期間が終わる前に申請書を提出しても、健康保険組合は「まだ期間が終了していない」として受理しません。
支給の遅れを避けるためにも、休業期間が終了してから、必要な書類を全て揃えて申請しましょう。
知っておきたい傷病手当金の仕組みと注意点
傷病手当金の支給が始まるまでの「待期期間」や、支給される期間の上限など、受給にあたって知っておきたい仕組みについて見ていきましょう。
支給が始まるまでの「3日間の待期期間」とは
傷病手当金は、支給が始まるまでに「3日間の待期期間」があります。これは、連続して3日間仕事を休んだ場合に、4日目から支給が開始されるというルールです。
なお、待期期間には有給休暇、土日祝日等の公休日も含まれます。
支給期間は最長1年6ヶ月
傷病手当金の支給期間は支給が始まった日(支給開始日)から、実際に支給された期間を通算して1年6ヶ月を限度としています。
途中で仕事に復帰し、再度同じ病気や怪我で休業した場合でも、最初に支給が開始された日から通算して1年6ヶ月が上限となります。
傷病手当金は非課税?税金・社会保険料の扱い
傷病手当金は、所得税や住民税の課税対象にはなりません。ただし、受給中であっても社会保険料の支払い義務は続くため、注意しましょう。
まとめ
初回の支給には、申請からおおよそ1ヶ月ほどかかるのが一般的です。不備のないよう書類を早めに準備しておくことで、支給の遅れを防げます。
制度を利用する際は、以下のポイントも押さえておきましょう。
・支給期間は通算で最長1年6ヶ月
・受給中も社会保険料の支払い義務がある
いざという時に慌てないためにも、傷病手当金の仕組みを理解し、日頃から生活防衛資金を蓄えておくことが大切です。
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監修
西岡 秀泰
- 社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー
同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。保有資格は社会保険労務士と2級FP技能士。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。