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投資信託の確定申告のやり方がすぐわかる!必要なケースと具体的な手続きを解説

投資信託の確定申告のやり方がすぐわかる!必要なケースと具体的な手続きを解説

投資信託2026/02/12

    »投資信託で将来資金は足りる?不足額を無料診断

    投資信託で利益が出た場合、「確定申告はどうやってやるのか」「自分は申告が必要なのか」と戸惑う人は少なくありません。

    実際には、口座の種類(特定口座・一般口座)や分配金・売却益の有無によって、手続きの要否や方法は異なります。難しそうに見える確定申告も、流れとポイントを押さえればスムーズに対応できます。

    本記事では、投資信託の確定申告が必要になるケースと、初心者でも分かる申告のやり方をわかりやすく解説します。

    この記事を読んでわかること
    • 確定申告が必要・不要なケースの判断基準
    • 投資信託の利益にかかる税金の基本
    • 具体的な確定申告の手順と必要書類


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    投資信託で確定申告が必要かどうかの判断基準

    投資信託で利益が出た場合でも、すべての人が確定申告をしなければならないわけではありません。利用している証券口座の種類年間の利益額によって、この必要性は異なります。

    まずは、自身の状況が確定申告が「不要なケース」と「必要なケース」のどちらに当てはまるかを確認することが第一歩です。

    それぞれの具体的な条件を詳しく解説します。

    確定申告が不要な3つのケース

    原則として、投資信託で利益を得た場合は確定申告が必要ですが、以下の3つのケースに該当する場合は、確定申告が不要となります。

    1. 特定口座(源泉徴収あり)で取引している

    特定口座(源泉徴収あり)」を選択している場合、利益が出るたびに金融機関が税金を計算し、源泉徴収(天引き)して納税まで済ませてくれます。このため、投資家自身が確定申告を行う必要は原則ありません。

    2. NISA口座やiDeCo口座で取引している

    NISA(少額投資非課税制度)やiDeCo(個人型確定拠出年金)の専用口座内で得た利益は、非課税です。税金がかからないため、確定申告も不要です。

    3. 年間の利益が20万円以下である

    会社員などの給与所得者で、投資信託の利益を含む給与所得以外の所得合計が年間20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要です。

    確定申告が必要になるケース

    確定申告が不要なケースがある一方で、自身での申告が必須となる場合や、申告したほうが税制上有利になる場合があります。主なケースは以下の通りです。

    • 一般口座や特定口座(源泉徴収なし)で利益が出た場合:これらの口座では、金融機関による税金の源泉徴収が行われません。そのため、年間の利益が20万円を超える場合は、自身で損益を計算し、確定申告を行う必要があります。

    • 複数の証券会社の損益を通算したい場合(損益通算):A証券では利益、B証券では損失が出た場合など、複数の口座の損益を合算(損益通算)するには確定申告が必要です。損益通算により、課税対象となる利益を圧縮できる可能性があります。

    • 損失を翌年以降に繰り越したい場合(繰越控除):この年の損失が利益を上回り、損益通算してもなお損失が残る場合、この損失を翌年以降最長3年間にわたって繰り越すことができます(繰越控除)。この適用を受けるためには、損失が出た年以降、継続して確定申告が必要です。

    • 配当控除を利用したい場合:投資信託の分配金(普通分配金)を総合課税で申告することで、配当控除という税額控除を受けられる場合があります。これにより、納める税金が少なくなる可能性があります。

    会社員の「20万円ルール」の注意点

    会社員などの給与所得者にとって、「給与以外の所得が年間20万円以下なら確定申告不要」というルールは広く知られています。しかし、このルールにはいくつかの重要な注意点があります。

    1. 「所得」の合計額で判断する

    「20万円」という基準は、投資信託の利益だけでなく、副業による収入など、給与所得と退職所得以外のすべての所得を合計した金額で判断します。

    例えば、投資信託の利益が15万円でも、他に副業で10万円の所得があれば合計25万円となり、確定申告が必要です。

    2. 住民税の申告は別途必要

    この20万円ルールは、あくまで「所得税」の確定申告に関するものです。住民税にはこの制度がなく、所得があれば原則として申告が必要です。

    所得税の確定申告を行えば、この情報が市区町村に連携されるため別途住民税の申告は不要ですが、確定申告をしない場合は、住んでいる市区町村の窓口で住民税の申告手続きを行う必要があります。

    投資信託の利益にかかる税金の基礎知識

    確定申告の手続きを進める前に、投資信託の利益にどのような税金がかかるのか、基本的な知識を整理しておきましょう。

    課税対象となる利益の種類と、具体的な税率について解説します。

    課税対象となる利益の種類

    投資信託で得られる利益は、2種類あり、それぞれが課税の対象となります。

    1. 分配金(インカムゲイン)

    投資信託の運用によって得られた収益から、決算時に投資家に分配されるお金です。ただし、分配金には以下の2種類があり、課税対象となるのは「普通分配金」のみです。

    • 普通分配金: 運用によって得られた利益から支払われる分配金です。投資家の利益とみなされるため、課税対象となります。
    • 特別分配金(元本払戻金): 投資した元本の一部が払い戻されるものです。利益ではないため、課税されません。

    2. 譲渡益(キャピタルゲイン)

    投資信託を購入した時の価格よりも高い価格で売却(解約・償還)した際に得られる差額の利益です。これを譲渡益(売却益)といい、課税対象となります。

    一方、購入時より低い価格で売却して損失が出た場合は「譲渡損」となり、税金はかかりません。

    税率と課税方式

    投資信託の普通分配金や譲渡益に対してかかる税率は、合計で20.315%です。この税率は、利益の金額にかかわらず一律です。

    税率の内訳は以下のようになっています。

    税の種類

    税率

    税率

    所得税

    税率

    15%

    復興特別所得税

    税率

    0.315% ※2037年まで課税

    住民税

    税率

    5%

    合計

    税率

    20.315%

    課税方式については、投資信託の利益は給与所得など他の所得とは合算せず、分離して税額を計算する「申告分離課税」が原則となります。

    ポイントの解説

    ただし、投資信託の種類によっては、確定申告をすることで他の所得と合算して計算する「総合課税」を選択できる場合もあります。


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    確定申告に必要な書類と準備

    投資信託の確定申告を行うには、事前にいくつかの書類を準備する必要があります。証券会社から発行される書類は損益計算の基礎となるため欠かせません。

    スムーズに申告作業を進めるために、あらかじめ必要なものを確認し、手元に揃えておきましょう。

    証券会社から入手する書類

    確定申告で中心となるのが、取引のある証券会社から発行される書類です。利用している口座の種類によって、入手する書類やこの使い方が異なります。

    特定口座の場合:「特定口座年間取引報告書」

    特定口座を利用している場合、1年間の取引の損益がまとめられた「特定口座年間取引報告書」が翌年の1月頃に交付されます。

    この報告書には、年間の譲渡損益や分配金の額、源泉徴収された税額などがすべて記載されているため、これ1つで簡単に申告内容を作成できます。

    一般口座の場合:「取引報告書」など

    一般口座で取引している場合は、年間取引報告書のような年間の損益をまとめた書類は発行されません。

    そのため、売買の都度発行される「取引報告書」や、分配金が支払われた際の「支払通知書」などをもとに、自身で1年間の損益を計算する必要があります。

    その他の必要書類

    証券会社から入手する書類のほかに、確定申告の手続き全体で必要となる書類があります。事前に準備しておきましょう。

    • 給与所得の源泉徴収票(会社員などの場合)
    • マイナンバー(個人番号)が確認できる書類
    • 還付金の振込先口座がわかるもの

    確定申告の具体的なやり方【手順別に解説】

    必要書類が準備できたら、いよいよ確定申告書の作成と提出です。現在、確定申告の方法は多様化しており、自身の環境に合わせて選ぶことができます。

    ここでは、主な3つの申告方法について、それぞれの特徴と手順の概要を解説します。

    e-Taxで申告する方法(推奨)

    e-Taxは、国税庁が運営する電子申告・納税システムです。自宅のパソコンからインターネット経由で確定申告を完結できるため、一番推奨される方法です。

    主な特徴

    • 24時間いつでも提出可能(メンテナンス時間を除く)
    • 税務署に行く必要がない
    • マイナポータル連携を利用すれば、特定口座年間取引報告書の内容などを自動で取り込み、申告書に反映できるため、入力の手間が省け、間違いも防げる

    手順の概要

    1. マイナンバーカードと、それを読み取るためのICカードリーダライタまたは対応スマートフォンを準備する
    2. 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセスし、画面の案内に従って入力する
    3. 作成した申告データをe-Taxで送信する

    スマホで申告する方法

    近年、スマートフォンを使った確定申告も手軽さから利用者が増えています。パソコンを持っていない方でも、スマホ1つで申告を完了させることが可能です。

    主な特徴

    • 場所を選ばずに申告作業ができる
    • 専用アプリは不要で、スマホのブラウザから「確定申告書等作成コーナー」にアクセスして利用する
    • マイナンバーカードとマイナンバーカード読取対応のスマートフォンがあれば、e-Taxでの提出まで可能

    手順の概要

    1. スマートフォンで国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセスする
    2. 画面の指示に従い、収入や控除の情報を入力する
    3. マイナンバーカードをスマホで読み取り、e-Taxで送信する(または、印刷して郵送・持参する)

    書面で申告する方法

    従来通りの、紙の申告書を作成して提出する方法です。インターネット操作に不慣れな方にとっては、手書きでじっくり取り組める安心感があります。

    主な特徴

    • パソコンやスマホがなくても申告できる
    • 申告書は税務署で入手するか、国税庁のWebサイトからダウンロードして印刷する
    • 「確定申告書等作成コーナー」で入力・印刷すれば、計算ミスを防げる

    手順の概要

    1. 確定申告書や必要書類(株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書など)を入手する
    2. 「特定口座年間取引報告書」や源泉徴収票などを見ながら、必要事項を記入する
    3. 完成した申告書を、管轄の税務署に郵送または直接持参して提出する

    損失が出た場合の確定申告(損益通算・繰越控除)

    投資信託の運用で年間のトータル収支がマイナスになった場合、税金はかからないため確定申告は不要と考えるかもしれません。

    しかし、損失が出た場合こそ、確定申告をすることで将来の税負担を軽減できる「損益通算」と「繰越控除」という制度を活用できます。

    これらの制度を理解し、適切に申告することが賢い資産運用につながります。

    損益通算とは

    損益通算とは、同一年内(1月1日から12月31日まで)に発生した利益と損失を相殺する仕組みです。

    例えば、A証券の投資信託で30万円の利益が出て、B証券の投資信託で10万円の損失が出たとします。この場合、確定申告で損益通算を行うと、利益30万円から損失10万円を差し引いた20万円がこの年の課税対象所得となります。

    もしA証券が「特定口座(源泉徴収あり)」で、利益30万円に対してすでに税金が源泉徴収されていた場合、損益通算後の所得で再計算されるため、納め過ぎた税金が還付されます。

    ポイントの解説

    同一の証券会社の「特定口座(源泉徴収あり)」内での損益は自動的に通算されますが、複数の証券会社にまたがる損益や、一般口座、特定口座(源泉徴収なし)の損益を通算したい場合には、確定申告が必要です。

    繰越控除とは

    繰越控除とは、この年の利益と損失を損益通算してもなお引ききれなかった損失(譲渡損失)を、翌年以降最長3年間にわたって繰り越し、各年の利益から控除できる制度です。

    例えば、ある年に50万円の譲渡損失が発生したとします。翌年に30万円の利益が出た場合、前年から繰り越した損失50万円と相殺することで、この年の利益は0円となり、課税されません。また、まだ20万円の損失が残っているため、これを翌々年に繰り越すことができます。

    注意点

    この繰越控除の適用を受けるためには、損失が発生した年に確定申告を行うことが必須です。さらに、その後の年も取引がない場合でも、継続して毎年確定申告を行う必要がある点に注意が必要です。

    必要な付表と記入方法

    損益通算や繰越控除を行う場合、通常の確定申告書に加えて、いくつかの付表を添付する必要があります。

    主に必要となるのは以下の書類です。

    • 確定申告書 第三表(分離課税用):株式等の譲渡所得など、他の所得と分離して課税される所得を申告するための様式です。

    • 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書:年間の売買取引の詳細を記入し、譲渡所得の金額を計算するための明細書です。特定口座年間取引報告書の内容を転記する欄もあります。

    • 所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用):繰越控除を適用する際に、繰り越す損失額やこの年に控除する損失額を記入するために使用します。

    これらの書類は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、画面の案内に従って数値を入力するだけで自動的に作成されるため便利です。

    書面で作成する場合は、国税庁のWebサイトから様式をダウンロードするか、税務署で入手できます。

    確定申告でよくあるミスと注意点

    投資信託の確定申告では、特有のルールがあるため、いくつか間違いやすいポイントが存在します。申告内容に誤りがあると、税金を多く払い過ぎてしまったり、逆に後から追徴課税を受けたりする可能性もあります。

    注意すべき3つのよくあるミスについて解説します。

    特別分配金を課税対象に含めてしまう

    投資信託の分配金には「普通分配金」と「特別分配金(元本払戻金)」の2種類があります。このうち、課税対象となるのは運用益から支払われる「普通分配金」のみです。

    特別分配金は、投資した元本の一部が払い戻されたものであり、利益ではありません。そのため、税金はかかりません。

    確定申告の際に、誤って特別分配金を利益に含めて申告してしまうと、本来払う必要のない税金を納めることになってしまいます。

    特定口座年間取引報告書」などには、普通分配金と特別分配金が区別して記載されているので、申告時には課税対象となる普通分配金の金額を正しく確認しましょう。

    複数の証券会社の取引を合算し忘れる

    複数の証券会社で投資信託の取引を行っている場合、確定申告ではすべての口座の損益を合算して申告する必要があります。

    例えば、A証券では利益が出ていて、B証券では損失が出ている状況で、A証券の利益分だけを申告してしまうと、損益通算ができず税金を多く納めることになります。逆に、利益が出ている口座の申告を忘れると、過少申告となり後から追徴課税されるリスクがあります。

    注意点

    確定申告を行う際は、取引のあるすべての金融機関から「特定口座年間取引報告書」などの書類を取り寄せ、漏れなく損益を合算するように注意しましょう。

    住民税の申告を忘れる

    会社員などの給与所得者で、投資信託の利益を含む給与以外の所得が年間20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要です。しかし、このルールはあくまで所得税に関するものであり、住民税の申告は別途必要になるのが原則です。

    所得税の確定申告を行えば、この情報が自動的にお住まいの市区町村に通知されるため、住民税の申告を別途行う必要はありません。

    しかし、20万円ルールを適用して所得税の確定申告をしなかった場合は、この通知が行われないため、自身で市区町村の役所に出向いて住民税の申告手続きを行う必要があります。

    注意点

    この申告を忘れると、住民税の納付漏れにつながる可能性があるため、注意が必要です。

    確定申告の期限と提出方法

    確定申告には、定められた期間内に手続きを完了させる必要があります。期限や提出方法を正しく理解し、計画的に準備を進めることが大切です。

    ここでは、確定申告の基本的なスケジュールと、期限に遅れてしまった場合の影響について解説します。

    申告期限

    確定申告の期間は、所得が発生した年の翌年2月16日から3月15日までが原則です。この期間内に、確定申告書の提出と納税を完了させる必要があります。

    例えば、2025年1月1日から12月31日までの所得に対する確定申告は、2026年2月16日から3月16日(3月15日が日曜日に当たるため)までに行います。

    ポイントの解説

    なお、税金の還付を受けるための申告(還付申告)については、この期間にかかわらず、翌年1月1日から5年間提出することが可能です。

    提出方法の選択肢

    作成した確定申告書は、以下のいずれかの方法で提出します。

    • e-Tax(電子申告):インターネット経由で申告データを送信する方法です。自宅から24時間提出可能で、税務署に行く手間が省けます。

    • 郵送:管轄の税務署宛に、信書として郵便で送付します。通信日付印が提出日とみなされます。

    • 税務署の窓口へ持参:管轄の税務署の受付窓口に直接提出します。時間外の場合は、時間外収受箱に投函することも可能です。

    自身の都合のよい方法を選択できますが、近年は利便性の高いe-Taxの利用が推奨されています。

    期限に遅れた場合

    正当な理由なく確定申告の期限に遅れてしまうと、ペナルティとして追徴課税が課される可能性があります。

    • 無申告加算税:期限内に申告しなかったことに対するペナルティです。納付すべき税額に対して、一定の割合を乗じた金額が加算されます。

    • 延滞税:法定納期限の翌日から、実際に税金を納付する日までの日数に応じて、利子に相当する延滞税が課されます。

    これらの追徴課税は、本来納めるべき税金に上乗せして支払う必要があります。余計な負担を避けるためにも、期限を守って申告することが大切です。

    もし申告を忘れていたことに気づいた場合は、できるだけ早く自主的に期限後申告を行いましょう。

    投資信託の確定申告に関するよくある質問

    投資信託の確定申告に関して、多くの人が疑問に思う点についてQ&A形式で解説します。

    NISA口座の利益は申告が必要?

    いいえ、必要ありません

    NISA(少額投資非課税制度)口座内で得た分配金や譲渡益は、すべて非課税です。税金がかからないため、確定申告を行う必要はありません。

    特定口座(源泉徴収あり)でも申告したほうがよい場合は?

    はい、申告したほうが有利になる場合があります。

    「特定口座(源泉徴収あり)」は原則申告不要ですが、以下のようなケースでは、確定申告を行うことで税金の還付を受けられるなど、メリットがあります。

    • 他の証券会社の口座と損益通算したい場合:複数の口座で利益と損失がある場合、損益通算により課税対象額を減らせます。
    • 損失を翌年以降に繰り越したい場合(繰越控除):年間の損益がマイナスになった場合、この損失を翌年以降の利益と相殺できます。
    • 配当控除を受けたい場合:総合課税を選択して配当控除を適用することで、税負担が軽減される可能性があります。

    確定申告を忘れた場合はどうなる?

    ペナルティが課される可能性があります。

    確定申告が必要にもかかわらず期限内に申告しなかった場合、税務署の調査などで発覚すると、本来納めるべき税金に加えて「無申告加算税」や「延滞税」といった追徴課税が課されます。

    申告忘れに気づいた場合は、ペナルティが軽減される可能性もあるため、自主的にできるだけ早く「期限後申告」を行いましょう。

    まとめ

    投資信託の確定申告は、利用している口座の種類によって対応が異なります。「特定口座(源泉徴収あり)」を利用していれば原則不要ですが、「一般口座」や「特定口座(源泉徴収なし)」で利益が出た場合には自身での申告が必要です。

    また、年間の取引で損失が出た場合でも、確定申告をすることで「損益通算」や「繰越控除」といった制度を活用し、税負担を軽減できる可能性があります。

    自身の状況を確認し、申告が必要かどうか、また申告したほうが有利になるかどうかを正しく判断することが大切です。

    確定申告の手続きは、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、パソコンやスマートフォンからでも比較的スムーズに進めることができます。

    本記事を参考に、計画的に準備を進めていきましょう。

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    ※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください

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    監修
    黒澤 伸
    • 黒澤 伸
    • 税理士/社会保険労務士/CFP®認定者

    東京都出身。中央大学商学部会計学科を卒業後、東京国税局に入局。国税庁、東京国税局等に38年間勤務し、2023年に高松国税局長を最後に退官。同年、黒澤伸税理士事務所を開設し、2024年には社会保険労務士としても登録。現在は、税務・会計、社会保険、労働保険等の士業務を中心に、CFPとして事業者のトータルサポートを行っている。

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    執筆
    マネイロメディア編集部
    • マネイロメディア編集部
    • お金のメディア編集者

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