
60歳以上で厚生年金に加入していると国民年金はどうなる?保険料と年金額への影響
»あなたの老後の本当の必要額は?3分で診断
「60歳以上で、厚生年金に加入して働き続けた場合、国民年金はどうなるのだろう?」と疑問に思っていませんか?保険料の支払いや将来の年金額にどう影響するのか、気になりますよね。
本記事では、60歳以降の年金制度の仕組みをわかりやすく解説します。自身の働き方に合わせた最適な選択をするための参考にしてみてください。
- 60歳以降も厚生年金に加入すると国民年金の第2号被保険者となり、任意加入はできないこと
- 厚生年金に加入し続けると老齢厚生年金は増えるが、老齢基礎年金は原則増えないこと
- 国民年金の加入期間が40年に満たない場合、厚生年金加入で基礎年金相当額を増やせる可能性があること
年金制度が気になるあなたへ
年金だけで老後資金は足りるか不安ではありませんか?老後に必要な資金を早めに把握し、計画的に準備を始めましょう。マネイロでは、今からでも間に合う老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額がわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ


60歳以降の年金制度の基本ルール
60歳以降の働き方を考える上で、公的年金制度の基本的なルールを理解しておくことが欠かせません。
国民年金と厚生年金では、加入できる年齢の上限が異なります。また、60歳以降も会社員などとして働く場合、厚生年金保険料の支払いが継続する点も知っておくべきポイントです。
国民年金は60歳まで、厚生年金は70歳まで
日本の公的年金制度は、働き方によって加入する制度が異なります。自営業者や学生などが加入する国民年金(第1号被保険者)の保険料納付義務は、原則として20歳から60歳になるまでの40年間です。
一方、会社員や公務員などが加入する厚生年金は、加入要件を満たして働く限り、70歳になるまで加入が継続します。
60歳で定年退職せずに同じ会社で働き続ける場合や、60歳以降に再就職して厚生年金の加入要件を満たす場合は、退職するか最大70歳まで保険料を支払い続けることになります。
60歳以降も働く場合の保険料
60歳以降も会社に勤務し、厚生年金の加入要件を満たす場合は、退職するか最大70歳まで厚生年金保険料を納める義務があります。
保険料は現役世代と同様に、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に基づいて計算され、会社と従業員が半分ずつ負担します。
この保険料には国民年金保険料も含まれていますが、国民年金の加入期間がすでに40年に達している人の場合、60歳以降に支払う保険料のうち国民年金に相当する部分は、将来の老齢基礎年金額には反映されません。基礎年金は40年の加入で満額となり、それ以上の増額がないためです。
そのため、すでに満額の基礎年金を受け取る権利がある人にとっては、60歳以降の保険料負担が「払い損」のように感じられることがありますが、実際には、払い損にはなりません。
60歳以降も厚生年金保険料(国民年金保険料に該当していた金額含む)を支払うことで、「老齢厚生年金」の受給額を増やす効果があります。
60歳以降も厚生年金に加入した場合の国民年金の扱い
60歳以降に厚生年金に加入して働く場合、国民年金の扱いはどうなるのでしょうか。厚生年金に加入している間は、国民年金の「第2号被保険者」という位置づけになります。
そのため、国民年金の任意加入制度を利用することはできず、また、すでに40年間保険料を納付している場合は、老齢基礎年金の額は増えません。
厚生年金加入者は国民年金の第2号被保険者
日本の公的年金制度では、加入者は3つの種類に区分されます。自営業者や学生などは「第1号被保険者」、会社員や公務員は「第2号被保険者」、そして第2号被保険者に扶養されている配偶者は「第3号被保険者」です。
60歳以降も会社員として厚生年金に加入して働く場合、年齢にかかわらず国民年金の第2号被保険者として扱われます。厚生年金の保険料には国民年金の保険料が含まれているため、別途国民年金保険料を納める必要はありません。
国民年金の任意加入はできない
国民年金には、60歳以降も保険料を納めて将来の年金額を増やせる「任意加入制度」があります。この制度は、納付期間が40年に満たない人などが利用できます。
しかし、60歳以降に会社員として厚生年金に加入している場合は、国民年金の第2号被保険者となるため、この任意加入制度を利用することはできません。
厚生年金への加入が優先されるため、国民年金だけに任意で加入するという選択はできない仕組みになっています。
60歳以降の厚生年金加入で年金額はどう増える?
60歳以降に厚生年金に加入しても、40年納付済みの人の老齢基礎年金は増えませんが、老齢厚生年金は増やすことができます。働き続けることで、将来の年金収入を確実に上乗せすることが可能です。
年金額がどのように増えるのか、具体的な仕組みと金額の目安を見ていきましょう。
老齢厚生年金は70歳まで増やせる
老齢厚生年金の受給額は、加入期間の長さと、この間の給与や賞与の額(報酬比例)によって決まります。国民年金と異なり、厚生年金の加入期間には上限がありません。
そのため、60歳以降も70歳になるまで厚生年金に加入して保険料を納め続けることで、この期間と報酬額に応じて老齢厚生年金の受給額を増やすことができます。長く働くほど、また収入が高いほど、将来受け取る年金額は多くなります。
在職定時改定で毎年年金額が見直される
65歳以降も厚生年金に加入しながら働いている人の場合、「在職定時改定」という仕組みによって、毎年1回、年金額が見直されます。
具体的には、毎年9月1日を基準日として、この前の1年間(前年9月から当年8月まで)の厚生年金加入実績が年金額に反映され、この年の10月分の年金(12月支払い分)から改定後の金額が支給されます。
この制度により、退職を待たずに、働き続けている間から年金額の増加を実感することができます。70歳で厚生年金の加入資格を喪失する際にも、それまでの加入期間を反映して年金額が再計算されます。
具体的な増加額の目安
60歳以降に厚生年金に加入して働いた場合、年金額がどのくらい増えるのかは、年収と加入期間によって異なります。
老齢厚生年金の報酬比例部分は、平均標準報酬額に一定の乗率と加入月数を掛けて計算されます。
目安として、年収と加入期間ごとの年金額の増加額(年額)は以下のようになります。
例えば、年収300万円で5年間働いた場合、将来受け取る老齢厚生年金が年額で約8万5000円増える計算です。この増額分は生涯にわたって続くため、長く受け取るほど総受給額の差は増加します。
老齢厚生年金の報酬比例部分は「平均標準報酬額×0.005481×厚生年金に加入した期間の月数」で計算します。
年金制度が気になるあなたへ
年金だけで老後資金は足りるか不安ではありませんか?老後に必要な資金を早めに把握し、計画的に準備を始めましょう。マネイロでは、今からでも間に合う老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額がわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
国民年金の加入期間が40年に満たない場合の対処法
学生時代の未納や、海外在住期間などにより、60歳時点で国民年金の加入期間が40年(480月)に満たない人もいます。この場合、60歳以降も厚生年金に加入して働くことで、老齢基礎年金を満額に近づける方法があります。また、厚生年金に加入しない場合は、国民年金の任意加入制度を利用する選択肢もあります。
厚生年金加入で基礎年金も増える仕組み
60歳時点で国民年金の加入期間が40年に満たない人が、60歳以降も厚生年金に加入して働くと、「経過的加算」という仕組みによって老齢基礎年金に相当する部分が増えることがあります。
経過的加算は、厚生年金の加入期間のうち、20歳未満と60歳以降の期間を対象に、老齢基礎年金の満額(480月)に達するまで計算される加算額です。これにより、60歳以降に厚生年金保険料を支払うことで、実質的に老齢基礎年金を増やす効果が得られます。
この仕組みがあるため、加入期間が40年に満たない人にとっては、60歳以降の厚生年金加入が「払い損」ではなく、老齢基礎年金を補う有効な手段となります。
この加算は、老齢厚生年金の請求手続きをすれば自動的に計算されるため、特別な申請は不要です。
任意加入との比較
国民年金の加入期間が40年に満たない場合、60歳から65歳になるまでの間、国民年金に「任意加入」して保険料を納めることで、老齢基礎年金を増やすことができます。
会社で働かずに自営業や無職の人は、この任意加入制度を利用して老齢基礎年金を満額に近づけることが可能です。また、年金の受給資格期間である10年を満たしていない人は、70歳まで任意加入できる特例もあります。
一方、会社に勤務して厚生年金に加入する場合は、前述の通り任意加入はできず、経過的加算によって基礎年金相当額を増やすことになります。
どちらの制度も老齢基礎年金を増やす目的は同じですが、働き方によって適用される制度が異なる点を理解しておくことが鍵となります。
»あなたの老後資金は足りる?不足額をシミュレーション
60歳以降も厚生年金に加入するメリット・デメリット
60歳以降も厚生年金に加入し続けることには、将来の年金額が増えるといったメリットがある一方で、保険料の負担が続くなどのデメリットも存在します。
主なメリットとデメリット、そして損益分岐点の考え方について整理します。
メリット
60歳以降も厚生年金に加入する主なメリットは以下の3つです。
将来の年金額が増える
70歳まで加入を続けることで、老齢厚生年金の受給額を増やすことができます。65歳以降は「在職定時改定」により、毎年10月に年金額が見直され、働きながらでも着実に年金を増やせます。
健康保険に継続加入できる
厚生年金に加入すると、会社の健康保険にも加入することになります。保険料の半分を会社が負担してくれるほか、病気や怪我で働けなくなった場合に傷病手当金が支給されるなど、手厚い保障を受けられます。
遺族厚生年金の要件を満たせる可能性がある
万が一の際に遺族が受け取れる遺族厚生年金には、原則として厚生年金の加入期間が300月(25年)以上必要です。60歳時点でこの期間に満たない場合でも、働き続けることで要件を満たせる可能性があります。
60歳未満の扶養配偶者が第3号被保険者になれる
60歳以降も厚生年金に加入することで、60歳未満の扶養配偶者が第3号被保険者になれる点もメリットです。
第3号被保険者になることで国民年金保険料の自己負担がゼロで、老齢基礎年金の受給資格期間を確保できます。
デメリット
一方、60歳以降の厚生年金加入には以下のようなデメリットも考えられます。
在職老齢年金制度による年金カット
老齢厚生年金を受け取りながら働くと、給与と年金の合計額が一定基準を超えた場合に、年金の一部または全額が支給停止される「在職老齢年金制度」があります。収入によっては、年金が減額される可能性があります。
在職老齢年金の支給停止基準額は、2026年4月から、それまでの「52万円」から「65万円」に引き上げられます。
保険料負担が継続する
70歳になるまで、給与や賞与に応じた厚生年金保険料を支払い続ける必要があります。手取り収入がその分減少します。
国民年金の任意加入ができない
厚生年金への加入が優先されるため、保険料が定額である国民年金の任意加入制度を利用して、老齢基礎年金だけを増やしたいという選択はできません。
損益分岐点の考え方
60歳以降も厚生年金に加入し続けるべきか判断する際、「損益分岐点」の考え方が参考になります。これは、支払い続ける保険料の総額と、将来増える年金の総額がいつ等しくなるか、という視点です。
この損益分岐点は、個人の収入、加入期間、そして何歳まで年金を受け取るか(寿命)によって変わるため、一概に「何歳」とはいえません。
基本的には、長生きするほど、将来受け取る年金総額が増えるため、保険料を払い続けて年金額を増やしたほうが有利になる可能性が高まります。
自身の健康状態や家計の状況を考慮して、総合的に判断することが大切です。
60歳以降の働き方別・年金の扱い
60歳以降の働き方は多様化しており、選択する働き方によって年金(厚生年金)の扱いや保険料の負担が異なります。
正社員として働き続けるのか、パートタイマーになるのか、あるいは独立するのか、それぞれのケースでの年金の扱いを理解し、自身のライフプランに合った働き方を選びましょう。
正社員として継続雇用
60歳以降も正社員として同じ会社で働き続ける、または別の会社に正社員として再就職する場合、原則として厚生年金への加入は継続します。70歳になるまで、給与や賞与に応じた厚生年金保険料を支払い続けることになります。
この場合、加入期間が延びるため、将来受け取る老齢厚生年金は着実に増えていきます。ただし、給与と年金の合計額によっては在職老齢年金制度の対象となり、受け取る年金が減額される可能性があるため注意が必要です。
パート・アルバイトとして勤務
パートやアルバイトとして働く場合、勤務先の従業員数や自身の労働条件によって厚生年金への加入義務の有無が変わります。
2024年10月からは、従業員数51人以上の企業で以下の要件をすべて満たす場合、厚生年金への加入が義務付けられています。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8万8000円以上
- 2ヶ月を超える雇用期間が見込まれる
- 学生ではない
これらの条件に該当しない場合は、厚生年金に加入する必要はありません。厚生年金に加入しない働き方を選べば、在職老齢年金による年金カットを気にせずに収入を得ることができます。
なお、厚生年金(社会保険)の加入対象は今後さらに拡大していく予定となっています。具体的には、賃金要件の撤廃や、企業規模要件の撤廃などが行われます。
(参考:年金制度改正法が成立しました|厚生労働省)
自営業・フリーランス
60歳以降に独立して自営業やフリーランスとして働く場合、厚生年金の被保険者ではなくなります。そのため、厚生年金保険料を支払う義務はありません。
この場合、国民年金の加入期間が40年に満たない人は、65歳まで国民年金に任意加入して、将来の老齢基礎年金を増やす選択肢があります。
任意加入すれば、保険料を納めた分だけ年金額が増えます。収入にかかわらず、受け取る老齢厚生年金が減額されることもありません。
完全に退職
60歳以降、完全に仕事から引退する場合は、厚生年金保険料や国民年金保険料を支払う必要はなくなります。
年金の受け取りについては、原則通り65歳から受給を開始するか、受給開始を遅らせて年金額を増やす「繰下げ受給」を選択することができます。
繰下げ受給は、1ヶ月遅らせるごとに年金額が0.7%増額され、最大で75歳まで繰り下げると84%増額されます。
完全に退職した場合は、収入がないため在職老齢年金による年金カットの心配はありません。自身の貯蓄やライフプランに合わせて、最適な受給開始時期を検討することが欠かせません。
60歳以降の年金に関するよくある質問
60歳以降の働き方と年金の関係は複雑で、多くの方が疑問を抱えています。ここでは、質問の多い3つのポイントについて、Q&A形式でわかりやすく解説します。
Q. 厚生年金に加入しながら国民年金の任意加入はできる?
いいえ、できません。
60歳以降に会社員などとして厚生年金に加入している人は、国民年金の第2号被保険者となります。日本の年金制度では、厚生年金への加入が優先されるため、第2号被保険者である間は、国民年金の任意加入制度を利用することは認められていません。
国民年金の加入期間が40年に満たず、老齢基礎年金を増やしたい場合は、厚生年金に加入し続けることで「経過的加算」の対象となり、結果的に基礎年金相当額を増やすことができます。
Q. 60歳以降の厚生年金保険料はいくら?
60歳以降も、厚生年金保険料は現役世代と同じ方法で計算されます。
保険料額は、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)の合計額に、保険料率(18.3%)を掛けて算出します。この計算で出た金額を、会社と従業員で半分ずつ(9.15%ずつ)負担します。
例えば、月々の給与が30万円、賞与が年間60万円の場合、保険料計算の基礎となる総報酬月額相当額は35万円(30万円+60万円÷12)です。この場合、月々の厚生年金保険料の総額は約6万4000円となり、自己負担額はこの半分の約3万2000円(月当たり)となります。
Q. 国民年金の加入期間が40年未満でも年金はもらえる?
はい、もらえます。
老齢年金を受け取るためには、保険料を納めた期間や免除された期間などを合計した「受給資格期間」が原則として10年(120月)以上必要です。以前は25年でしたが、制度改正により10年に短縮されました。
したがって、国民年金の加入期間が40年に満たなくても、受給資格期間が10年以上あれば、老齢基礎年金と老齢厚生年金(加入実績があれば)を受け取ることができます。ただし、老齢基礎年金の額は、40年の満額に対して、納付した期間に応じた金額に減額されます。
まとめ
60歳以降も厚生年金に加入して働く場合、国民年金の第2号被保険者として扱われ、厚生年金保険料を支払い続けることになります。
国民年金の加入期間が40年に達している人は、60歳以降の加入で老齢基礎年金が増えることはありませんが、老齢厚生年金は70歳まで増やし続けることができます。
一方、加入期間が40年に満たない人は、「経過的加算」によって老齢基礎年金に相当する額を増やすことが可能です。
働きながら年金を受け取る際は、収入によって年金が減額される「在職老齢年金制度」に注意が必要です。自身の収入や働き方、そして将来のライフプランを総合的に考え、年金の繰下げ受給なども含めて最適な選択を考えましょう。
自分の状況に合わせた老後資金の準備を始めるために、まずはどのくらいの資金が必要になるか把握することから始めてみましょう。
»あなたの老後の本当の不足額は?3分で診断
年金制度が気になるあなたへ
年金だけで老後資金は足りるか不安ではありませんか?老後に必要な資金を早めに把握し、計画的に準備を始めましょう。マネイロでは、今からでも間に合う老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額がわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
監修
鈴木 茂伸
- 特定社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー
ブラック企業で働き、非正規従業員の経験から、弱い立場の方々の気持ちが理解でき、またひとりの事業主として、辛い立場の事業主の状況も共感できる社労士として、人事労務管理、経営組織のサポートを行っている。家族に障がい者がいることから、障害年金相談者に親身になって相談を受けて解決してくれると評判。また、(一社)湘南鎌倉まごころが届くの代表理事として、高齢者の身元引受、サポート、任意後見人も行っている。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。




