
退職金より退職所得控除額が多いとどうなる?税金ゼロの仕組みと手続きを解説
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退職金より退職所得控除額が多い場合、税金はかかるのでしょうか?
実は、受け取る退職金の額によっては、税金が一切かからないケースがあります。
本記事では、退職金が非課税になる仕組みや、そのために必要な手続きについて、専門家が分かりやすく解説します。
- 退職金が「退職所得控除額」より少ない場合、所得税・住民税は非課税になる
- 退職所得控除額は勤続年数が長いほど大きくなり、20年超で優遇幅が拡大する
- 非課税にするには「退職所得の受給に関する申告書」の提出が必須
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退職金より退職所得控除額が多いとどうなる?
退職金より退職所得控除額が多い場合、つまり受け取る退職金の額面金額が「退職所得控除額」を下回る場合、税金は一切かかりません。これは、課税対象となる「退職所得」が0円になるためです。
退職金は長年の勤労に対する報奨的な意味合いが強いことから、税制上の優遇措置が設けられています。そのため、他の所得とは分けて税額が計算され、大きな控除が適用される仕組みになっています。
退職所得の計算式
退職金にかかる税金を計算するうえでの課税対象額を「退職所得」といいます。退職所得は、以下の計算式で算出されます。
退職所得の金額 =(退職金の収入金額 - 退職所得控除額)× 1/2
この計算式からわかるように、退職金の収入金額が退職所得控除額よりも少なければ、カッコの中の計算結果はマイナスまたは0になります。そのため、課税対象である退職所得の金額も0円となり、結果として税金がかからなくなるのです。
所得税・住民税ともに非課税に
課税対象となる退職所得が0円になるため、所得税(復興特別所得税を含む)と住民税のどちらも課税されません。つまり、会社から提示された退職金の額面金額が、手取り額として全額受け取れることになります。
このように、退職所得控除の仕組みを理解しておくことは、自身の退職金の手取り額を正確に把握するうえで欠かせません。
退職金より退職所得控除額が多くても還付などはない
退職所得控除額が退職金の額を上回った場合でも、差額が国から還付されることはありません。
税法上の「控除」は、あくまで課税対象となる所得から差し引くためのものであり、控除額が所得額を超えたからといって、この差額分のお金が戻ってくる仕組みではない点を理解しておきましょう。
したがって、退職所得控除額のメリットは、税金の負担を0円にするところまでであり、それ以上の金銭的な利益が生じるわけではありません。
退職所得控除額の計算方法
退職所得控除額は、勤続年数によって計算方法が異なります。勤続年数が20年を超えるかどうかで計算式が変わるため、自身の勤続年数を正確に把握することが鍵となります。
勤続年数が長くなるほど控除額は増加し、税制上優遇される仕組みになっています。
勤続20年以下の場合
勤続年数が20年以下の場合は、以下の計算式で退職所得控除額を算出します。
退職所得控除額 = 40万円 × 勤続年数
ただし、この計算結果が80万円に満たない場合は、一律で80万円が控除額となります。
例えば、勤続年数が10年の場合、退職所得控除額は「40万円 × 10年 = 400万円」です。この場合、受け取る退職金が400万円以下であれば税金はかかりません。
勤続1年の場合でも、最低保証額である80万円が適用されます。
勤続20年超の場合
勤続年数が20年を超える場合は、計算式が変わり、控除額がより増加します。
退職所得控除額 = 800万円 + 70万円 × (勤続年数 − 20年)
この計算式では、まず勤続20年分で800万円が控除され、それを超える年数1年あたり70万円が加算されます。
例えば、勤続30年の場合、退職所得控除額は「800万円 + 70万円 × (30年 - 20年) = 1500万円」となります。勤続40年であれば「800万円 + 70万円 × (40年 - 20年) = 2200万円」です。
長期間勤務した人ほど、税制上のメリットが増加することが分かります。
勤続年数の端数処理
退職所得控除額を計算する際の勤続年数には、特別なルールがあります。それは、1年未満の端数がある場合、すべて切り上げて1年として計算するという点です。
例えば、勤続年数が「14年3ヶ月」だった場合、3ヶ月の部分は切り上げられ、勤続年数は「15年」として計算されます。たとえ1日でも在籍期間があれば、この端数は1年に切り上げられます。
このルールにより、退職のタイミングが1日違うだけで控除額が40万円や70万円変わる可能性もあるため、退職日を検討する際には注意が必要です。
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非課税にするために必要な手続き
退職金にかかる税金を非課税にする、あるいは適切な税額に抑えるためには、必ず行わなければならない手続きがあります。それは「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出することです。
この手続きを怠ると、本来は非課税になるはずの退職金から多額の税金が源泉徴収されてしまう可能性があります。
「退職所得の受給に関する申告書」の提出
退職金を非課税で受け取るためには、退職金が支払われる前日までに「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出することが必須です。
この申告書を提出することで、勤務先はあなたの勤続年数に基づいた正しい退職所得控除額を適用して、所得税や住民税を計算してくれます。
その結果、退職金が控除額の範囲内であれば、源泉徴収される税額は0円となり、退職金の全額を受け取ることができます。
申告書を提出しない場合のリスク
もし「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出しなかった場合、退職所得控除が適用されません。その結果、退職金の額面金額に対して一律20.42%の税率で所得税および復興特別所得税が源泉徴収されてしまいます。
例えば、退職金が500万円で本来は非課税になるケースでも、申告書を提出しないと「500万円 × 20.42% = 102万1000円」もの大金が税金として天引きされてしまうのです。
この払い過ぎた税金は後から確定申告で取り戻せますが、一時的に手元資金が減少してしまうため、必ず申告書を提出しましょう。
申告書の入手方法と記入のポイント
「退職所得の受給に関する申告書」は、通常、退職が近づくと勤務先の人事部や総務部から配布されます。もし手元にない場合は、担当部署に問い合わせてみましょう。
また、国税庁のWebサイトから最新の様式をダウンロードして自分で印刷することも可能です。
記入する際の重要なポイントは、退職日や勤続期間を正確に記入することです。勤続期間は退職所得控除額の計算に直接影響するため、入社日から退職日までの期間を間違えないように確認しましょう。
また、障害者になったことが直接の原因で退職した場合は、控除額が100万円加算される特例があるため、該当する場合は忘れずに記載する必要があります。
源泉徴収された場合の還付手続き
「退職所得の受給に関する申告書」の提出を忘れてしまい、本来は非課税のはずの退職金から税金が源泉徴収されてしまった場合でも、心配は不要です。
払い過ぎた税金は、確定申告を行うことで取り戻すことができます。この手続きを「還付申告」といいます。
確定申告で還付を受ける
源泉徴収によって払い過ぎた税金は、退職した年の翌年に行う確定申告で還付を受けることができます。確定申告の期間は、原則として翌年の2月16日から3月15日までです。
申告手続きには、勤務先から交付される「給与所得の源泉徴収票」と「退職所得の源泉徴収票」が必要です。
これらの書類をもとに確定申告書を作成し、税務署に提出することで、正しい税額が再計算され、納め過ぎた分が指定した口座に還付されます。
還付申告は5年間可能
もし確定申告の期間(2月16日〜3月15日)を過ぎてしまっても、還付を受けるための申告(還付申告)は、退職した年の翌年1月1日から5年間行うことが可能です。
例えば、2025年に退職した場合、2026年1月1日から2030年12月31日まで申告できます。
過去の退職金で手続きを忘れていた場合でも、5年以内であれば還付を受けられる可能性があるため、諦めずに税務署に相談してみましょう。
退職金が控除額を超える場合との違い
これまで退職金が退職所得控除額を下回るケースについて解説してきましたが、控除額を超える場合はもちろん税金が発生します。
ここでは、控除額を超えた場合の税金計算方法と、非課税の場合との違いを簡潔に説明します。
控除額を超えた場合の計算方法
退職金が退職所得控除額を超える場合、超えた金額がそのまま課税対象になるわけではありません。税負担を軽減するための「2分の1課税」という仕組みが適用されます。
まず、退職金の収入金額から退職所得控除額を差し引きます。そして、この残額をさらに2分の1にした金額が、課税対象となる「課税退職所得金額」です。
課税退職所得金額 = (退職金の収入金額 - 退職所得控除額) × 1/2
この課税退職所得金額に対して、所得税率を適用して所得税額を計算します。控除額を下回る場合は課税退職所得金額が0円でしたが、超える場合はこの2分の1課税の措置によって税負担が抑えられます。
住民税の扱い
退職金に課税される住民税は、所得税とは異なり累進課税ではなく、一律の税率が適用されます。課税退職所得金額に対して、都道府県民税4%と市区町村民税6%を合わせた合計10%の税率で課税されます。
住民税額 = 課税退職所得金額 × 10%
この住民税も、所得税と同様に勤務先が退職金から天引き(特別徴収)して納付するため、自分で納付手続きを行う必要は原則としてありません。
退職金の受け取り方による税金の違い
退職金の受け取り方には、一括で受け取る「一時金」と、分割で受け取る「年金」の2つの方法があり、企業によっては両方を組み合わせることも可能です。
どちらを選択するかによって、適用される税金の計算方法が異なります。
一時金受け取りのメリット
退職金を一時金として一括で受け取る最大のメリットは、これまで解説してきた「退職所得控除」と「2分の1課税」という手厚い税制優遇を受けられる点です。
退職金の額が退職所得控除額を下回る場合には、税金が一切かからず全額を手取りとして受け取れます。控除額を超える場合でも、2分の1課税によって税負担は大幅に軽減されます。
手取り額を最大化したい場合は、一時金での受け取りが有利になるケースが多いでしょう。
年金受け取りの場合の課税
退職金を年金形式で分割して受け取る場合、この所得は「退職所得」ではなく「雑所得」として扱われます。そのため、退職所得控除は適用されません。
代わりに、公的年金など他の雑所得と合算されたうえで「公的年金等控除」が適用されます。一般的に、公的年金等控除は退職所得控除ほどの大きな控除額にはならないため、税負担は一時金で受け取る場合より重くなる傾向があります。
また、雑所得は社会保険料の算定基礎にも含まれるため、国民健康保険料などの負担が増える可能性も考慮する必要があります。
退職金と退職所得控除に関するよくある質問
ここでは、退職金と退職所得控除に関して、多くの方が疑問に思う点についてQ&A形式で解説します。
Q. 退職金が控除額より少ない場合、確定申告は必要?
原則として不要です。
退職時に勤務先へ「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、会社側で適切な税額計算(この場合は税額0円)が行われ、源泉徴収の手続きが完了します。そのため、自身で確定申告を行う必要はありません。
ただし、申告書を提出しなかったために税金が源泉徴収されてしまった場合は、払い過ぎた税金を取り戻すために確定申告(還付申告)が必要です。
Q. 複数の会社から退職金を受け取る場合は?
同じ年に複数の会社から退職金を受け取る場合、税金の計算が複雑になります。
原則として、その年に受け取るすべての退職金を合算し、一番長い勤続期間を基に退職所得控除額を計算して、所得税を再計算する必要があります。2ヶ所目以降の会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出する際に、前に受け取った退職金の源泉徴収票を添付する必要があります。
計算が複雑になるため、不明な点があれば税務署や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
Q. 退職所得控除額は毎年変わる?
退職所得控除額の計算式自体は、税制改正が行われない限り変わりません。
2026年時点の計算式である「勤続20年以下は年40万円」「勤続20年超は年70万円」という基準は、法律で定められています。したがって、大きな税制の変更がない限り、この計算方法が継続されます。
ただし、自身の勤続年数は毎年変わるため、それに応じて適用される控除額は変動します。また、将来的に政府の税制調査会などで見直しの議論が行われる可能性はあります。
まとめ
受け取る退職金より、退職所得控除額が多い場合、所得税や住民税は一切かからず、全額を手取りとして受け取ることができます。
この税制上の大きなメリットを享受するために一番重要なことは、退職金が支払われる前日までに、勤務先へ「退職所得の受給に関する申告書」を必ず提出することです。この手続きを忘れると、本来は不要な税金が源泉徴収されてしまい、後から確定申告で取り戻す手間がかかります。
自身の退職金が非課税になるかどうか、まずは勤続年数から退職所得控除額を計算して確認してみましょう。
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監修
黒澤 伸
- 税理士/社会保険労務士/CFP®認定者
東京都出身。中央大学商学部会計学科を卒業後、東京国税局に入局。国税庁、東京国税局等に38年間勤務し、2023年に高松国税局長を最後に退官。同年、黒澤伸税理士事務所を開設し、2024年には社会保険労務士としても登録。現在は、税務・会計、社会保険、労働保険等の士業務を中心に、CFPとして事業者のトータルサポートを行っている。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
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