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給料から税金が引かれすぎ?手取りが少ないと感じる理由と対策をわかりやすく解説

給料から税金が引かれすぎ?手取りが少ないと感じる理由と対策をわかりやすく解説

お金2025/06/05
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「給料から税金が引かれすぎているのでは?」「今月の給料、思っていたより少ない…」と感じる人も多いのではないでしょうか。

給与明細を見て「税金や保険料の引かれ方」に不満を持つのは珍しくありません。給料から引かれる税金は年金保険料含めてさまざまあります。

本記事では、給料から引かれるお金の仕組みや、手取りが減る理由、そして引かれすぎを防ぐためにできる対策を、税理士が初心者にもわかりやすく解説します。

この記事を読んでわかること
  • 給料から引かれる主な項目は「税金(所得税・住民税)」「社会保険料(健康保険・年金・雇用保険など)」
  • 「控除申請の漏れや扶養の未申告」などを理由に、税金や社会保険料が引かれすぎている場合もある
  • 給料から引かれる税金を少しでも減らすには、所得控除などを活用する


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なぜ「税金が引かれすぎ」と感じる?

毎月の給料明細を見て「思ったより手取りが少ない」「こんなに税金を引かれる?」と疑問を抱く人は少なくありません。

その理由は、給与から差し引かれる項目が多く、仕組みが分かりづらいためです。

まず「総支給額」と「手取り額」の違いや、給料から何が引かれているのかを整理しながら、なぜ“引かれすぎ”と感じるのかを解説します。

知っておきたい総支給額と手取り額の違い

総支給額」とは、会社が支払う給料の総額のことです。基本給のほか、残業代や各種手当(通勤手当、住宅手当など)を含めた金額で、税金や保険料が差し引かれる前の金額です。

一方「手取り額」とは、実際に銀行口座に振り込まれる金額です。

つまり、総支給額から所得税・住民税・社会保険料などを差し引いた後の金額が手取り額になります。

所得(課税対象)とは

税金や保険料の計算には「課税所得」という考え方が使われます。

課税所得とは?

総支給額(収入金額)から「給与所得控除」や社会保険料・生命保険料控除・扶養控除などの「各種所得控除」を差し引いた金額のこと

課税対象となる「課税所得」に応じて、所得税住民税が算出されます。

給料から引かれる主な項目

給与から引かれる主な項目について、詳しく見ていきましょう。

給料から引かれる主な項目

項目

主な種類

主な種類

税金

主な種類

所得税・住民税

社会保険料

主な種類

健康保険・年金・雇用保険など

税金(所得税・住民税)

  • 所得税:勤務先が国に納める税金で、サラリーマンの場合は月々の給料から源泉徴収(給与から天引き)されます。年末調整によって過不足が調整されます
  • 住民税:都道府県・市区町村に納める税金で、前年の所得に応じて翌年に課税されます。サラリーマンの場合は「特別徴収」として毎月の給料から天引きされます


社会保険料(健康保険・年金・雇用保険など)

  • 健康保険料:医療費の自己負担を軽減するための保険料。会社と従業員が折半して支払います
  • 厚生年金保険料:将来の年金受給のための保険料。こちらも会社と従業員で折半です
  • 雇用保険料:失業時の生活支援のための保険。原則、従業員が一部を負担します

引かれすぎの原因として考えられること

給料からの控除額が多すぎると感じる場合、何らかの「ミス」や「未申告」が関係している可能性があります。

ここでは、実際によくある原因を紹介します。

控除申請の漏れや扶養の未申告

年末調整の際に、生命保険料控除や扶養控除などの申告を忘れてしまうと、課税される所得が増えるため、余計に税金が引かれてしまいます。

特に、配偶者や子どもを扶養に入れているのに申告をしていない場合、本来より高い税率が適用されてしまう可能性があります。

源泉徴収税額の誤り

源泉徴収税額表に基づいて税額が計算されますが、扶養人数の誤入力などにより本来より高い税率が適用されているケースもあります。

年の途中で入社したり転職した場合に起こりがちです。

年末調整が正しく行われていない

勤務先の年末調整でミスがあると、払いすぎた税金が戻ってこないこともあります。

注意点

年末調整の対象外となる副収入がある場合、確定申告をしないことで税率が高くなり、過剰に課税されるリスクがあります。

住民税の特別徴収の影響

住民税は前年の所得に応じて課税されます。例えば、前年に副業で多く稼いでいた場合や、給与以外の収入がある場合、また退職・再就職などで課税がずれる場合、翌年の住民税が高くなる傾向があります。

また、自営業から会社員に転職した際に、その年の住民税は「普通徴収」のままにすることも可能です。一方で「特別徴収」に切り替えた場合、そのタイミングで多く引かれるように感じることもあります。

自分の給料、引かれすぎ?目安とチェック方法

給料からこんなに引かれるのは普通?」と感じたら、まずは平均的な手取り率や、給与明細・源泉徴収票の内容を確認してみましょう。

年収別の「平均手取り率」を確認しよう

年収に対する手取りの割合(=手取り率)は、収入が増えるにつれて低くなる傾向にあります。これは所得税住民税社会保険料の負担が年収に応じて大きくなるためです。

おおよその目安:
年収300万円前後:手取り約80〜85%
年収500万円前後:手取り約75〜80%
年収700万円以上:手取り約70〜75%
注意点

上記はあくまで目安にはなりますが、これよりも大幅に低い場合は、控除不足や誤課税の可能性もあるため注意が必要です。

給与明細と源泉徴収票の見方

給与明細書では、以下の項目を中心にチェックしましょう。

総支給額(基本給、手当などの合計)
控除額(社会保険料、所得税・住民税など)
差引支給額(手取り額)

また、源泉徴収票では、年間の収入と給与や天引きされた所得税、控除の内容を確認できます。社会保険料控除生命保険料控除扶養控除が正しく計算されているかをチェックしましょう。

税金を減らすには?すぐできる対策まとめ

給料から引かれる税金を「引かれすぎ」と感じた時、少しでも負担を軽くするためにすぐ実践できる対策を紹介します。

所得控除を最大限に活用する

所得控除とは、課税所得(=税金をかける対象の金額)を減額できる金額のことです。
主な控除には以下のようなものがあります。

控除の種類



配偶者控除・扶養控除


家族を扶養している場合に対象となります

生命保険料控除・地震保険料控除


対象の保険に加入している場合に対象となります

社会保険料控除


健康保険や年金保険料などが対象となります

基礎控除


誰でも適用される基本的な控除(合計所得金額が2500万円を超える場合は対象外)

これらを申告し忘れると、本来よりも多く税金を引かれてしまう可能性があります。

注意点

サラリーマンの場合は、年末調整時には、必要書類の提出を忘れないよう注意しましょう。

確定申告で還付を受けるケースとは

サラリーマンの方が、確定申告をすることで税金が戻ってくるケースがあります。

以下のような人は要チェックです。

・医療費が年間10万円を超えた人(医療費控除
・寄付(ふるさと納税など)をしたが寄付する自治体が5ヶ所を超え、ワンストップ特例対象でない人
・給与以外に収入がある人(副業や雑所得、一時所得がある人
・年の途中で退職し、再就職していない人(年末調整の対象外の人

確定申告は原則毎年2月16日〜3月15日に行われ、還付金は1〜2ヶ月後に指定した金融機関に振り込まれます。

ふるさと納税・iDeCoなどの活用

ふるさと納税やiDeCo(個人型確定拠出年金)も、節税に効果的な制度です。

  • ふるさと納税:寄付金のうち自己負担2000円を除いた全額が所得控除、または住民税の税額控除の対象になります
  • iDeCo:掛金の全額が社会保険料控除の対象となるため、所得税・住民税が軽減されます

どちらも制度を正しく理解し、上限額を確認したうえで活用することが大切です。

保険料控除・医療費控除の確認も忘れずに

  • 生命保険料控除、地震保険料控除の証明書を会社に提出するのを忘れていないか
  • 医療費控除の対象となる領収書をきちんと保管しているか(自身で確定申告が必要)

保険料控除、医療控除も忘れずに行うようにしましょう。

よくある「引かれすぎ」失敗事例とその教訓

「給料から税金が多く引かれすぎている気がする」という違和感の背景には、ちょっとしたミスや申告漏れが原因になっているケースも少なくありません。

実際によくある失敗事例と、その教訓を専門家が解説します。

保険料控除証明書を出し忘れて損したケース

会社員のAさんは、毎年生命保険料を支払っているのに、年末調整の際に保険料控除証明書を提出し忘れてしまいました。

結果として、控除が適用されず、本来より多くの所得税と住民税が引かれてしまうことになりました。

提出するだけで税負担が減るはずの書類を出し忘れると、節税のチャンスを失うことになります。
証明書は10月〜11月頃に郵送されるため、年末調整に向けてしっかり準備しておきましょう。

扶養を外したのに申告せず税率が上がったケース

Bさんは、子どもが就職して扶養から外れたにもかかわらず、勤務先にその変更を申告しませんでした。

勤務先の給与計算では引き続き「扶養控除あり」として処理されていました。

結果として、年末調整や確定申告のタイミングで修正され、手当ての回収と年末調整による不足額が発生し追加で税金を支払うことになりました。

扶養控除は家族構成の変化に応じて、勤務先に速やかに申告しましょう。

退職・転職時のミスで住民税を二重払いしたケース

Cさんは年度途中で退職後、別の会社にすぐ再就職しました。しかし、前職での住民税の特別徴収が途中で止まり、新しい会社でも住民税が天引きされる手続きを進めていませんでした。

結果として、自分で住民税を納付する必要が生じたうえ、ミスで二重に支払ってしまったことがありました。

転職や退職の際には、住民税の支払いがどうなっているかを必ず確認することが大切です。特に特別徴収から普通徴収への切り替えなど、変更点をしっかり把握しておきましょう。

まとめ

給料から引かれる税金や社会保険料が多いと感じた時、「なぜこんなに引かれているのか?」と疑問に思うのは自然なことです。

しかし、総支給額と手取り額の違いや、控除・税金の計算の仕組みを正しく理解すれば、「引かれすぎ」と感じる背景が見えてきます。

引かれすぎの原因としては、控除申請の漏れや扶養の未申告、税率の誤適用など、ちょっとしたミスや確認不足によるものも少なくありません。

税金の計算の仕組みを理解し、確定申告節税制度を活用することで、手取りを増やす余地もあるでしょう。

給与明細や源泉徴収票は、毎月・毎年しっかりと確認し、必要に応じて専門家や勤務先の担当者に相談しましょう。正しい知識と行動が、将来の安心につながります。


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監修
中川 美佐子
  • 中川 美佐子
  • 税理士

東京国税局に採用後、東京国税局・金沢国税局管内の税務署に勤務、主に法人税・源泉所得税の調査事務・内部事務に従事。2021年たまらん坂税理士法人に社員税理士として入社。税務訴訟補佐人資格保有。

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執筆
マネイロメディア編集部
  • マネイロメディア編集部
  • お金のメディア編集者

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