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厚生年金保険料が急に上がったのはなぜ?給与は変わらないのに手取りが減る理由

厚生年金保険料が急に上がったのはなぜ?給与は変わらないのに手取りが減る理由

年金2026/07/23
  • #会社員
  • #公務員

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「厚生年金保険料が急に上がったのはなぜ?」「手取りが減った原因がわからない」と感じている人もいるでしょう。

厚生年金保険料は、給与をもとに決まる標準報酬月額に応じて計算されます。そのため、昇給や残業代、各種手当の増加によって標準報酬月額が上がると、毎月の保険料も増えることがあります

特に、4〜6月の給与をもとに標準報酬月額を見直す「定時決定」や、年途中に給与が大きく変わった場合の「随時改定」があると、保険料が急に上がったように感じやすくなります。

本記事では、厚生年金保険料が急に上がる主な理由や、保険料が変わるタイミング、給与明細で確認すべきポイントをわかりやすく解説します。

この記事を読んでわかること
  • 厚生年金保険料が急に上がる「定時決定」「随時改定」の仕組み
  • 4〜6月の給与が9月以降の保険料に影響する理由
  • 給与明細や会社への問い合わせで保険料を確認する方法


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厚生年金保険料が急に上がる主な理由

厚生年金保険料が急に上がったと感じる場合、主な理由として以下が考えられます。

  • 7月の定時決定で標準報酬月額が見直された:毎年4〜6月の給与をもとに標準報酬月額が見直され、9月分以降の保険料に反映されます。
  • 4〜6月の残業代や手当が多かった:定時決定では基本給だけでなく、残業代や各種手当も含めて計算されます。そのため、この時期の給与が多いと保険料が上がることがあります。
  • 昇給のタイミングが影響した:4〜6月の間に昇給があると、標準報酬月額が上がり、厚生年金保険料も増える場合があります。
  • 随時改定による年途中の見直しがあった:昇給や手当の変更などで給与が大きく変わった場合、定時決定を待たずに標準報酬月額が見直されることがあります。
  • 40歳到達で介護保険料が追加された:40歳になると介護保険の第2号被保険者となり、健康保険料に介護保険料が上乗せされます。厚生年金保険料そのものではありませんが、給与天引き額が増えたように感じる原因になります。

このように、厚生年金保険料が上がる背景には、給与の変動や標準報酬月額の見直し、年齢による社会保険料の追加などがあります。

ここからは、それぞれの理由について詳しく解説します。

7月の定時決定で標準報酬月額が見直された

厚生年金保険料が上がる一般的な理由は、毎年7月に行われる「定時決定」です。

これは、当該年の4月、5月、6月に支払われた給与の平均額をもとに、新しい「標準報酬月額」を決定する年に1度の見直しです。

ポイントの解説

決定された新しい標準報酬月額は、当該年の9月から翌年8月までの1年間の保険料計算に適用されます。新しい保険料は9月分から適用され、通常は10月に支払われる給与から天引きされるため、多くの人が秋口に「急に保険料が上がった」と感じるのです。

4〜6月の残業代や手当が多かった

標準報酬月額の算定基礎となる報酬には、基本給だけでなく、残業代や通勤手当、住宅手当などの各種手当も含まれます

そのため、4月から6月の期間に繁忙期が重なり、残業時間が増えて残業代が多く支払われた場合、報酬の平均額が上がり、結果として標準報酬月額の等級が上がることがあります。

この期間だけ一時的に収入が増えた場合でも、その後の1年間の保険料は高い水準で固定されるため、「給料は元に戻ったのに保険料だけが高い」という状況が生まれます。

昇給のタイミングが影響した

昇給も厚生年金保険料が上がる要因です。日本の多くの企業では4月に定期昇給が実施されますが、昇給によって基本給が上がると、標準報酬月額の算定期間である4月〜6月の報酬額に直接影響します。

昇給額によっては標準報酬月額の等級が上がり、9月からの保険料が増加します。昇給に加えて、昇進による役職手当の付与なども同様に、保険料が上がる原因となります。

随時改定による年途中の見直し

定時決定を待たずに、年の途中で保険料が見直される「随時改定」も、保険料が急に上がる原因の1つです。

これは、昇給や降給などにより毎月固定的に支払われる賃金(固定的賃金)に変動があった場合に適用されます。

随時改定が行われるのは、以下の3つの条件をすべて満たした時です。

  1. 昇給などで固定的賃金に変動があった
  2. 変動後の3ヶ月間の平均給与から算出した標準報酬月額が、従来の等級と比べて2等級以上の差が生じた
  3. 変動後の3ヶ月間、いずれも出勤日数(支払基礎日数)が17日以上である
ポイントの解説

例えば10月に昇給した場合、10・11・12月の給与で判定され、1月分の保険料(通常2月支給の給与から天引き)から新しい保険料が適用されます。等級が2つ以上も変わるため、保険料が「急に上がった」と感じやすいのです。

40歳到達で介護保険料が追加された

厚生年金保険料そのものが上がったわけではありませんが、40歳になると新たに介護保険の第2号被保険者となり、介護保険料の納付義務が発生します。

会社員の場合、介護保険料は健康保険料とあわせて給与から天引きされます。

給与明細上では、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料がそれぞれ表記されることが一般的です。しかし、40歳になったタイミングで介護保険料の天引きが始まり、給与明細を確認せずに「厚生年金保険料が上がった」と誤解することがあります。

実際には、厚生年金保険料は変わらず、介護保険料が追加で徴収され始めたことによる手取り額の減少です。

給与は変わらないのに保険料が上がるケース

「基本給は昨年と同じなのに、なぜか保険料だけが上がった」というケースは少なくありません。これは、標準報酬月額の算定方法に理由があります。

月々の基本給が一定でも、特定の期間の報酬が変動することで、年間の保険料に影響が出ることがあります。ここでは、そうした具体的なケースについて解説します。

4〜6月だけ残業が多かった

基本給が変わらなくても、標準報酬月額を算定する4月〜6月の期間に残業が集中すると、当該期間の平均報酬額が引き上げられます

ポイントの解説

例えば、当該年の4月〜6月が繁忙期で残業代が増えた一方、前年の同期間は残業が少なかった場合、今年の定時決定で標準報酬月額が上がり、9月からの保険料が増加します。

7月以降は残業が減り、給与の手取りが元に戻ったとしても、保険料は翌年8月まで高いままとなるため、「給与は変わらないのに保険料が上がった」と感じる典型的なパターンです。

参考)標準報酬月額とは

標準報酬月額とは、社会保険料を計算しやすくするために、一定期間の平均給与を一定の幅で区分した金額のことです。厚生年金保険では、1等級(8万8000円)から32等級(65万円)までの32段階に分けられています。

この算定の基礎となる給与には、基本給のほか、残業手当、通勤手当、住宅手当、役職手当といった各種手当も含まれます。

つまり、税金が引かれる前の「総支給額」に近い平均金額を、決められた等級表に当てはめて標準報酬月額が決定されます。

参考)保険料の計算式

毎月の厚生年金保険料は、決定された標準報酬月額に保険料率を掛けて算出されます。現在の厚生年金保険料率は18.3%で固定されています。

  • 計算式:標準報酬月額 × 18.3%

算出された保険料は、会社と従業員が半分ずつ負担する「労使折半」が原則です。そのため、実際に給与から天引きされる従業員の負担額は、保険料率18.3%の半分の9.15%となります。

  • 従業員の負担額の計算式:標準報酬月額 × 9.15%

参考)等級が1つ上がるといくら増える?

標準報酬月額の等級が1つ上がると、保険料の負担額も増加します。例えば、40歳未満の会社員の場合で見てみましょう。

  • 19等級(標準報酬月額30万円)の場合
    • 厚生年金保険料(本人負担):月2万7450円
  • 20等級(標準報酬月額32万円)の場合
    • 厚生年金保険料(本人負担):月2万9280円

このケースでは、等級が1つ上がることで、毎月の厚生年金保険料の自己負担額は1830円増加します。健康保険料や介護保険料も同時に上がるため、社会保険料全体での負担はさらに増加します。

手当が一時的に増えていた

残業代と同様に、通勤手当や住宅手当などの各種手当も標準報酬月額の算定対象です。

例えば、結婚や引っ越しに伴い、4月〜6月の間に家族手当や住宅手当、通勤手当などが増額された場合、算定期間の報酬額が高くなり保険料が上がる可能性があります。

鉄道運賃の改定など、わずかな通勤手当の変更であっても、変更のタイミングで残業が重なるなど他の条件が揃うと、結果として保険料が上がることがあります。

数ヶ月前の昇給が今になって反映

年の途中で昇給があった場合、随時改定によって保険料が変更されますが、変更の反映にはタイムラグがあります

例えば、10月に昇給して固定的賃金が大幅に上がったとします。この場合、10月、11月、12月の3ヶ月間の給与を基に新しい標準報酬月額が決定され、翌年1月分の保険料から改定されます。

1月分の保険料は通常2月支給の給与から天引きされるため、昇給から数ヶ月経ってから「急に保険料が上がった」と感じることになります。


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上がった保険料はいつまで続く?

一度上がってしまった厚生年金保険料が、いつまで続くのかは気になるところです。保険料が改定方法によって、適用される期間は異なります。

また、保険料を意図的に下げる方法があるのかについても、制度の仕組みとあわせて理解しておきましょう。

定時決定の場合は翌年8月まで

年に1度の定時決定によって9月から変更された保険料は、原則として翌年の8月まで、1年間同じ金額が適用されます。

たとえ10月以降の残業が減って給与が下がったとしても、保険料は自動的には下がりません。次の年の定時決定(4月〜6月の給与で算定)で報酬額が下がっていれば、当該年の9月から保険料が下がることになります。

随時改定の場合は次の定時決定まで

昇給などにより年の途中で随時改定が適用された場合、変更後の保険料は、原則として次の定時決定が行われるまで(通常は翌年8月まで)継続します。

ただし、7月から9月の間に随時改定が行われた場合は、当該年の定時決定は行われず、随時改定で決まった保険料が翌年の8月まで適用されることになります。

つまり、随時改定は次の定期的な見直しまでのつなぎ、という位置づけです。

保険料を下げる方法はある?

一度上がった保険料を年の途中で下げることは困難です。

保険料が下がるのは、次の定時決定を待つか、あるいは降給などによって固定的賃金が大幅に下がり、随時改定の条件を満たした場合に限られます。

単に残業時間が減った、といった非固定的賃金の変動だけでは随時改定の対象にはなりません。そのため、基本的には次の定時決定まで、現在の保険料が続くことになります。

保険料が正しいか確認する方法

厚生年金保険料が上がった理由に納得がいかない場合や、計算が正しいか不安な場合は、自身で確認することができます。

給与明細や過去の記録をチェックすることで、保険料の根拠を確かめることが可能です。ここでは、具体的な確認方法を3つのステップで紹介します。

「標準報酬月額通知書」を確認

標準報酬月額が変更になったとき(または、変更がなくても定時改定されたとき)、企業には従業員への通知義務が課されています。

毎年、6月くらいに勤務先より「標準報酬月額通知書」(名称は企業によって異なる)が交付されるため、確認しておきましょう。

給与明細で標準報酬月額を確認

簡単な確認方法は、毎月の給与明細をチェックすることです。給与明細には、当該月の給与から天引きされた「厚生年金保険料」の金額が記載されています。

また、会社によっては、保険料計算の基礎となった「標準報酬月額」や「等級」が記載されている場合もあります。

まずは、保険料が変更された月の給与明細と、変更前の月の給与明細を比較してみましょう。

会社の人事・総務に問い合わせる

自身で確認しても不明な点がある場合や、計算の根拠がわからない場合は、勤務先の人事・総務など、給与計算や社会保険の手続きを担当している部署に直接問い合わせるのが確実です。

標準報酬月額の決定や改定の手続きは会社が行っているため、「いつから、どのくらい保険料が変わったのか」「変更の原因は何なのか」といった具体的な質問に対して、正確な回答を得ることができます。

将来の保険料負担を抑えるための知識

厚生年金保険料の負担は、家計に直接影響します。仕組みを理解し、少し意識するだけで、将来の保険料負担をある程度コントロールすることも可能です。

ただし、保険料の負担を抑えることは、将来受け取る年金額にも影響します。メリットとデメリットの両方を理解した上で、自身の働き方やライフプランを考えることが欠かせません。

4〜6月の残業を意識する

厚生年金保険料の負担を抑えるために、効果的なのが4月〜6月の残業時間を管理することです。

この期間の報酬が翌年8月までの保険料を決定するため、可能な限り残業を減らすことで、標準報酬月額が高く算定されるのを防げます。

もちろん、業務上必要な残業を無理に避けるべきではありませんが、この期間の働き方が1年間の保険料に影響することを意識しておくとよいでしょう。

保険料が上がっても将来の年金は増える

例えば、保険料の自己負担額が月1万円増えた状態が1年間続くと、現行制度に基づけば、将来の年金受給額は年額で約7200円増える計算になります。

これは生涯にわたって受け取れるため、長期的に見れば長生きリスクへの備えとなります。目先の負担だけでなく、将来の給付という側面も理解しておくことが大切です。

上記は現行制度に基づく単純計算例であり、将来の年金額を保証するものではありません

過度な調整は避ける

4月〜6月の残業を減らすことで保険料を抑えることは可能ですが、過度な調整は避けるべきです。

ポイントの解説

保険料負担を減らすために意図的に収入を調整すると、将来受け取る年金額が減るだけでなく、病気やけがで働けなくなった際の傷病手当金や、出産時の出産手当金などの健康保険の給付額も少なくなってしまいます。

社会保険は、万が一の際の生活を支えるセーフティネットでもあります。目先の保険料負担だけにとらわれず、長期的な視点で自身のライフプランに合った働き方を考えることが大切です。

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高所得者の保険料上限引き上げについて

近年、年金制度の持続可能性を高めるため、制度改正の議論が進んでいます。その1つが、高所得者の厚生年金保険料の負担増につながる「標準報酬月額の上限引き上げ」です。

この改正は、給与水準の高い会社員に影響を与えるため、内容を正しく理解しておくことが重要です。

上限額の段階的引き上げスケジュール

現在の厚生年金保険の標準報酬月額の上限は、第32等級の「65万円」です。しかし、2025年6月に成立した年金制度改正法では、この上限を段階的に引き上げる方針が示されています。

具体的なスケジュールは以下の通りです。

時期

新しい上限額

新しい上限額

2027年9月〜

新しい上限額

68万円

2028年9月〜

新しい上限額

71万円

2029年9月~

新しい上限額

75万円

今後も賃金水準の上昇に応じて、上限額はさらに見直される可能性があります。この改正により、これまで上限に達していた高所得者層の保険料負担が増える可能性があります。

(参考:厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げについて

該当する人の負担増額

標準報酬月額の上限が65万円から75万円に引き上げられると、標準報酬月額が65万円の高所得者の保険料負担が増加する可能性があります。

具体的には、上限が75万円になった場合、上限に該当する従業員の自己負担額は月額で9150円年額で10万9800円増加します。

  • 計算式
    • (新しい上限額 75万円 - 現在の上限額 65万円) × 従業員負担率 9.15% = 9150円(月額)

この負担増は、将来受け取る年金額の増加にもつながりますが、当面の手取り収入には影響を与えることになります。

厚生年金保険料に関するよくある質問

厚生年金保険料の変動に関して、多くの人が抱く疑問についてQ&A形式で解説します。

Q. 保険料が上がるのは9月だけ?

いいえ、9月(10月給与天引き)以外にも保険料が上がる可能性はあります

年に1度の「定時決定」は9月から適用されますが、昇給などで給与が大幅に変動した場合は「随時改定」により、年の途中でも保険料が見直されます。

Q. 4〜6月の残業を減らせば保険料は下がる?

はい、その年の4月〜6月の残業を減らし、報酬の平均額が下がれば、9月からの定時決定で決まる標準報酬月額が下がり、保険料も安くなる可能性があります

ただし、将来受け取る年金額も減る点には注意が必要です。

Q. 保険料の計算が間違っている場合は?

まずは勤務先の人事・総務担当部署に確認しましょう。それでも疑問が解決しない場合は、お近くの年金事務所に相談することができます。

相談の際は、年金手帳や基礎年金番号通知書、給与明細などを持参するとスムーズです。

まとめ

厚生年金保険料が急に上がる主な原因は、年に1度の「定時決定」による標準報酬月額の見直しです。

標準報酬月額は4月〜6月の給与(残業代や手当を含む)を基に計算され、9月(10月給与天引き)からの保険料に反映されます。その他、大幅な賃金変動による「随時改定」なども手取りが減る要因です。

保険料の変更に疑問がある場合は、「標準報酬月額通知書」を確認するか、勤務先の人事・総務部に問い合わせてみましょう。保険料の増加は手取りの減少につながりますが、将来受け取る年金額が増えるという側面もあります。

制度を正しく理解し、自身の状況を把握することが大切です。

厚生年金保険料の仕組みを正しく理解することは、将来の資産計画を立てる第一歩です。自身の状況を把握し、来る老後に向けて今から準備を始めましょう。 

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ご留意事項

  • 本記事は一般的な情報提供を目的として作成したものであり、特定の金融商品の取引を勧誘するものではありません。
  • 本記事の内容は記事公開時または更新時点の情報に基づいています。制度・法令・税制等の変更により、現在の情報と異なる場合があります。
  • 本記事の内容の正確性、完全性、最新性を保証するものではなく、予告なく変更または更新する場合があります。
  • 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任とご判断のもとで行っていただきますようお願いいたします。

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監修
西岡 秀泰
  • 西岡 秀泰
  • 社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー

同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。保有資格は社会保険労務士と2級FP技能士。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。

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執筆
マネイロメディア編集部
  • マネイロメディア編集部
  • お金のメディア編集者

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