
遺族年金とは?どれくらいもらえる?受給額の計算方法やモデルケースを解説
≫「もしも」の備えは十分?あなたの将来の不足額がわかる
「遺族年金はどれくらいもらえるのか」という疑問は、大切な方を亡くされた後に残されたご家族の生活設計において、重要な問題の1つです。遺族年金は、公的年金に加入していた方が亡くなった際に遺族に支給される年金制度で、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。
本記事では、これら2種類の年金の受給額の計算方法や受給要件を専門家の視点から分かりやすく解説します。さらに、具体的なモデルケースに基づいた受給額の目安や、自分の年金との併給ルールについてもご紹介します。
- 遺族基礎年金・遺族厚生年金の具体的な計算方法と受給要件
- モデルケース別のシミュレーションを通じた、遺族が受け取れる年金額の目安
- 遺族年金以外に利用できる公的給付(寡婦年金や支援給付金)
遺族年金が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
遺族年金とは?
遺族年金制度は、公的年金(国民年金や厚生年金保険)に加入していた方が亡くなった際、その方によって生計を維持されていた遺族に対して支給される年金です。これにより、遺族の生活の安定を図ることを目的としています。
遺族年金は、国民年金制度をベースとする遺族基礎年金と、厚生年金制度をベースとする遺族厚生年金の2種類があります。亡くなった方の年金への加入状況(例えば、自営業者だったか、会社員だったかなど)に応じて、遺族はいずれか一方、または両方の年金を受け取ることができます。年金を受け取るためには、亡くなった方の納付状況や遺族の年齢、優先順位などの条件をすべて満たしている必要があります。
遺族基礎年金はどれくらいもらえる?
遺族基礎年金は、主に自営業やフリーランスの方などが加入する国民年金の被保険者を対象とした制度です。
遺族基礎年金をもらえる人(受給要件)
遺族基礎年金を受け取ることができるのは、亡くなった方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に限られます。遺族厚生年金とは異なり、「子のない配偶者」は受給することができません。(「子」単独であれば受給対象となります)。
ここでいう「子」の定義は厳密に定められています。
- 18歳になった年度の3月31日までにある子。
- 20歳未満で、障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子。
配偶者が受け取る場合、その子と生計を同じくしていることが要件となります。また、子が年金を受け取る場合は、婚姻していないことが条件です。なお、死亡当時に胎児であった子も、出生以降に対象となります。
遺族基礎年金の受給額【2025年度(令和7年度)版】
遺族基礎年金の受給額は、老齢基礎年金(満額)をベースにした基本額と、対象となる子の人数に応じた加算額の合計で決まります。年金額は毎年度、物価や賃金の変動に応じて改定されます。2025年度(令和7年4月分から)の年金額は以下の通りです。
<子のある配偶者が受け取る場合>
- 基本額(※): 83万1700円
- 子の加算額
- 1人目・2人目の子: 各 23万9300円
- 3人目以降の子: 各 7万9800円
(※)受給する配偶者が昭和31年4月1日以前生まれの場合は、基本額が 82万9300円となります。
【受給額の例(配偶者(昭和31年4月2日以後生まれ)と子の場合)】
- 子が1人の場合: 107万1000円 (基本額 83万1700円 + 子の加算 23万9300円)
- 子が2人の場合: 131万0300円 (基本額 83万1700円 + 子の加算 23万9300円 × 2人)
- 子が3人の場合: 139万0100円 (基本額 83万1700円 + 子の加算 23万9300円 × 2人 + 7万9800円 × 1人)
遺族厚生年金はどれくらいもらえる?
遺族厚生年金は、主に会社員や公務員などが加入する厚生年金保険の被保険者であった方が亡くなった場合に、遺族に支給されます。
遺族厚生年金をもらえる人(受給要件と優先順位)
遺族厚生年金が支給されるためには、以下の5つの要件のいずれかを亡くなった方が満たしている必要があります。
- 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき。
- 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で、初診日から5年以内に死亡したとき。
- 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき。
- 老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき。
- 老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき。
また、遺族は亡くなった方によって生計を維持されていた方に限定され、以下の優先順位の高い順に受給権が発生します。(中略)
- 子のある配偶者 (※1)
- 子 (※2)
- 子のない配偶者 (※1、※3)
- 父母 (※4)
- 孫 (※2)
- 祖父母 (※4)
【年齢等に関する注意点】
- (※1) 夫が受給する場合(上記1または3)、死亡当時に55歳以上である必要があり、支給開始は原則60歳からです。ただし、夫が遺族基礎年金をあわせて受給できる場合は、55歳から遺族厚生年金を受給できます。
- (※2) 子・孫が受給する場合、18歳年度末まで(または20歳未満の障害等級1・2級)であることが要件です。
- (※3) 子のない30歳未満の妻(上記3)は、遺族厚生年金の受給期間が5年間の有期給付となります。
- (※4) 父母・祖父母(上記4または6)は、死亡当時に55歳以上である必要があり、支給開始は原則60歳からです。
遺族厚生年金の受給額(計算方法)
遺族厚生年金の年金額は、原則として、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となります。老齢厚生年金は、現役時代の報酬額や厚生年金の加入期間に応じて計算されるため、遺族厚生年金の額も個々人で異なります。
例外として、亡くなった方が厚生年金加入期間中などに死亡した場合(受給要件の1、2、3に基づく場合)、厚生年金の被保険者期間が300月(25年)未満であっても、300月とみなして計算されます。これは、加入期間が短い方の遺族に対する保障を手厚くするための措置です。
65歳以上の方がご自身の老齢厚生年金と遺族厚生年金の両方を受け取る権利がある場合、まずご自身の老齢厚生年金が全額、優先して支給されます。その上で、遺族厚生年金は、①「亡くなった方の老齢厚生年金額(報酬比例部分)の4分の3」と、②「亡くなった方の老齢厚生年金額(報酬比例部分)の2分の1と自身の老齢厚生年金額の2分の1を合算した額」のうち高い方が遺族厚生年金の額となり、自身の老齢厚生年金額を超えている額が実際に遺族厚生年金として支給されます。
したがって、自身の老齢厚生年金額のほうが多い場合は、遺族厚生年金は全額支給停止となり、受け取る年金は自身の老齢年金のみとなります。
【モデルケース別】遺族年金はどれくらいもらえる?
遺族年金制度は複雑ですが、具体的なモデルケースを通じて、受給額の目安を理解することで、より分かりやすくなります。ここでは、構成案に基づき、2025年度の年金額を前提としたシミュレーションを見ていきます。
ケース1:自営業の夫(国民年金)が死亡(妻40歳・子10歳)
夫が国民年金第1号被保険者(自営業者、フリーランスなど)のみに加入していた場合、妻が受け取れるのは遺族基礎年金のみとなります。
妻40歳、子が1人で10歳の場合、受給額シミュレーション(2025年度)は年額107万1000円(月額8万9250円)です。この遺族基礎年金は、子が18歳になった年度の末日(3月31日)に達すると受給権がなくなります。
遺族基礎年金が終了した後、妻自身の老齢基礎年金(原則65歳から)までの間、保障が途切れる可能性があります。ただし、亡くなった夫が国民年金の保険料納付期間等(第1号被保険者期間)が10年以上あり、かつ妻との婚姻期間が10年以上継続していた場合、妻は60歳から65歳になるまでの間、「寡婦年金」を受け取れる可能性があります。
ケース2:会社員の夫(平均年収500万円)が死亡(妻40歳・子10歳)
夫が会社員(厚生年金加入者)であった場合、妻(40歳、子10歳)は、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受け取れます。
- 遺族基礎年金(子1人):年額107万1000円。
- 遺族厚生年金:夫の報酬比例部分の4分の3。仮に年額約40万円。
- 合計:年額 約147万円(107万1000円 + 約40万円)。
この場合、遺族基礎年金は子が18歳年度末で終了しますが、遺族厚生年金は、失権事由(再婚など)がない限り、原則として妻が生涯受け取ることができます。
遺族基礎年金がなくなることで、子の成長に伴い受給額が減少する点に注意が必要です。
ケース3:会社員の夫(平均年収700万円)が死亡(妻50歳・子なし)
子がいない会社員の夫(厚生年金加入者)が死亡した場合、妻(50歳)は遺族基礎年金は受け取れませんが、遺族厚生年金を受給できます。
妻が40歳以上65歳未満で、生計を同じくする子(遺族基礎年金の対象となる子)がいない場合、遺族厚生年金に加えて中高齢寡婦加算が加算されます。
- 中高齢寡婦加算の年額は62万3800円です。
- 仮に遺族厚生年金が年額約60万円だった場合、合計受給額は年額 約122万3800円(約60万円 + 62万3800円)となります。
この加算は、妻が65歳になるまで支給されます。65歳以降は、自身の老齢年金や、後述する経過的寡婦加算の有無によって受給額が変動します。
ケース4:年金20万円(老齢厚生年金)の夫が死亡(妻70歳)
夫がすでに老齢厚生年金を受給していた場合、妻(70歳)は遺族厚生年金を受け取れますが、このケースでは妻自身も老齢年金(老齢基礎年金および老齢厚生年金)を受け取る年齢であるため、併給調整が行われます。
65歳以上の受給権者の場合、原則として妻の老齢厚生年金は全額支給され、遺族厚生年金は、老齢厚生年金に相当する額が支給停止されます。最終的に妻は「自分の老齢年金」と、「遺族厚生年金(調整後の差額)」をもらうことになります。
例えば、夫の老齢厚生年金(報酬比例部分)が月10万円だった場合、単純にその4分の3である月7万5000円が遺族厚生年金となるわけではありません。自身の年金と夫の年金額を比較し、より有利な計算方法が適用されることになります。
具体的な年金額を知るためには、自身の年金記録と亡くなった夫の年金記録に基づいた詳細な試算が必要です。
遺族年金が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
遺族年金と自分の年金(老齢年金)は両方もらえる?
遺族年金を受け取る権利と、自分自身の保険料納付に基づいて受け取る老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)を受け取る権利が同時に発生した場合、その年齢によって併給ルールが異なります。
65歳未満の場合:原則「どちらか一方」を選択
65歳未満の期間においては、遺族厚生年金と老齢厚生年金(またはその他の老齢年金)の受給権が競合した場合、原則としてどちらか一方を選択して受給することになります。
また、老齢年金の繰下げ受給についても、原則として66歳に達した日以前に遺族年金を受け取る権利を有した場合、老齢年金は繰り下げて受給することができませんでした。ただし、法律改正により、昭和38年4月2日以降生まれの方で、令和10年3月31日時点で遺族厚生年金の受給権を有し、かつ65歳に達していない方は、老齢厚生年金の請求を行っていない場合に限り、繰下げ請求が可能になるという特例が設けられます。
65歳以上の場合:併給可能だが「調整」あり
受給権者が65歳以上になると、遺族年金と老齢年金は原則として併給が可能となります。ただし、年金の金額を調整する仕組みが適用されます。
平成19年4月1日以降に65歳以上となった受給権者については、自身の老齢厚生年金が全額支給され、遺族厚生年金は、老齢厚生年金に相当する額が支給停止される形で調整が行われます。これは、自身の老齢厚生年金が優先される仕組みです。一方、老齢基礎年金については、遺族年金と全額併給が可能です。
知っておきたい遺族年金の注意点
遺族年金は長期にわたる保障ですが、受給の継続や手続きに関していくつかの重要な注意点があります。
遺族年金はいつまでもらえる?
遺族年金の受給期間は年金の種類や受給者の状況によって異なります。
- 遺族基礎年金:子が18歳になった年度の末日(3月31日)に達するまでです。
- 遺族厚生年金(妻の場合):原則として、生涯にわたって受け取ることができます。
ただし、特定の事由が発生した場合、受給権を失う失権となります。
- 受給者が死亡した場合。
- 受給者が再婚した場合(事実婚を含む)。
- 子や孫が、直系血族または直系姻族以外の者と養子縁組をした場合。
受給資格を失った場合は、速やかに届出が必要です。
遺族年金に税金はかかる?
遺族年金は、所得税法上、非課税所得として定められています。そのため、遺族年金として受け取る金額には所得税や住民税はかかりません。
遺族年金のみを受給している場合、確定申告は不要です。しかし、給与所得、不動産所得、あるいは事業所得など、遺族年金以外の所得がある場合は、そちらの所得については申告が必要となります。また、遺族年金は相続税の対象にもならないため、税制上非常に優遇されている制度だといえます。
遺族年金の手続き方法と期限
遺族年金の請求手続きの窓口は、亡くなった方の年金加入状況によって、年金事務所または市区町村役場となります。
請求時には、年金手帳、戸籍謄本、死亡診断書、住民票など、さまざまな書類の提出が求められます。
もっとも重要なのが請求の期限です。遺族年金の請求権は、原則として死亡日の翌日から5年で時効が成立します。この期間を過ぎてしまうと、年金を受け取る権利が時効によって消滅する可能性があるため、手続きは迅速に行う必要があります。
遺族年金以外に遺族が受け取れる可能性のあるお金
公的年金制度には、遺族年金とは別に、遺族の状況に応じて支給される可能性のある給付金がいくつか存在します。
寡婦年金・死亡一時金
これらの制度は、主に自営業やフリーランスなど、国民年金第1号被保険者であった方の遺族を対象とした独自給付です。
- 寡婦年金:亡くなった夫の国民年金第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年以上ある場合に、夫と10年以上継続して婚姻関係にあり生計を維持されていた妻に対し、妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。年金額は、夫の老齢基礎年金額の4分の3です。ただし、夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けたことがある場合、または妻が繰り上げ老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。
- 死亡一時金:国民年金第1号被保険者として保険料納付月数が36月以上ある方が年金を受けずに亡くなった場合に、遺族に一時金として支給されます。遺族基礎年金を受け取れる場合、または寡婦年金を選択した場合は、死亡一時金は支給されません(どちらか一方を選択)。金額は12万から32万円で、請求期限は死亡日の翌日から2年です。
中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算
これらの加算制度は、主に会社員の妻など、遺族厚生年金を受給する方を対象として、年金の保障を手厚くするために設けられています。
- 中高齢寡婦加算:夫が死亡した際、妻が40歳以上65歳未満で、遺族基礎年金を受け取る子(18歳年度末未満の子など)がいない場合に、遺族厚生年金に加算されます。年額は62万3800円です。
- 経過的寡婦加算:中高齢寡婦加算を受けていた妻が65歳に達したときに、この加算に代わり支給されます。これは、65歳以降に自身の老齢基礎年金を受け取るようになった際に、年金額が急激に低下するのを防ぐ目的で設けられています。加算額は、自身の老齢基礎年金の額と合算して、中高齢寡婦加算の額と同額程度となるように生年月日に応じて設定されます。
年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、消費税率の引き上げ分を活用し、公的年金等の収入やその他の所得が一定基準額以下の方に対し、年金に上乗せして生活の支援を図ることを目的として支給されるものです。
遺族基礎年金を受給されている対象者には「遺族年金生活者支援給付金」が支給されます。
- 支給要件:遺族基礎年金の受給者であり、かつ前年の所得が479万4000円以下であること。
- 給付額:原則月額5450円です。
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合、この月額5450円を子の数で割った金額がそれぞれの子に支払われます。例えば、3人の子が受給している場合、一人あたりの月額は1817円(5450円を3で割り、端数処理したもの)となります。給付額は毎年度、物価スライド改定があります。
参照:年金生活者支援給付金制度について|厚生労働省
まとめ
遺族年金がどれくらいもらえるのかについて、詳しく解説しました。この制度は、公的年金加入者が亡くなった際に遺族の生活を支える重要な柱であり、遺族基礎年金(国民年金ベース)と遺族厚生年金(厚生年金ベース)の2種類から構成されています。
会社員だった方の遺族は原則として両方を受け取れますが、自営業者だった方の遺族は遺族基礎年金のみ(または寡婦年金や死亡一時金)となる可能性が高いといえます。
受給額は、亡くなった方の加入期間や報酬、遺族の年齢(特に子や配偶者の年齢)によって大きく変動します。特に、中高齢寡婦加算や経過的寡婦加算といった加算制度や、65歳以降の老齢年金との複雑な併給調整のルールを理解しておくことが、生活設計上極めて重要です。
また、遺族年金は非課税所得ですが、請求期限が死亡日から5年と定められています。遺族は迅速かつ正確な手続きを行う必要があることを理解してきましょう。
≫「もしも」の備えは十分?あなたの将来の不足額を3分で診断
遺族年金が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事


遺族厚生年金はいつまでもらえる?65歳からの受け取り方や失権する条件を解説

遺族年金は夫が70歳以上で亡くなったらいくらもらえる?受給要件と手続き方法

厚生年金に死亡一時金はない?併給可能?もらえないケースと知っておきたい年金の仕組み
監修
山本 務
- 特定社会保険労務士/AFP/第一種衛生管理者
東京都練馬区で、やまもと社会保険労務士事務所を開業。企業の情報システム、人事部門において通算28年の会社員経験があるのが強みであり、情報システム部門と人事部門の苦労がわかる社会保険労務士。労務相談、人事労務管理、就業規則、給与計算、電子申請が得意であり、労働相談は労働局での総合労働相談員の経験を生かした対応ができる。各種手続きは電子申請で全国対応が可能。また、各種サイトで人事労務関係の記事執筆や監修も行っている。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。
