
育児休業給付金の延長が厳格化。条件や手続き、必要書類をあらためて解説
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育児休業給付金の延長を考えているものの、「2025年4月から手続きが厳しくなったと聞いて不安」「どんな書類が必要で、どう進めればいいかわからない」といったお悩みはありませんか?
本記事では、制度変更のポイントから具体的な手続きの流れ、注意点まで、分かりやすく解説します。本記事を読めば、変更点を正しく理解し、スムーズに延長申請を進めることができます。
- 育児休業給付金が最長で子どもが2歳になるまで延長できる仕組み
- 2025年4月の制度厳格化による変更点と具体的な手続き方法
- 延長申請に必要な書類と、認められないケースの具体例
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育児休業給付金の延長とは?基本の仕組み
育児休業給付金の延長制度は、特定の事情により育児休業を1歳以降も続ける必要がある労働者の生活を支えるための仕組みです。
基本となるルールと、どのような場合に延長が認められるのかを正しく理解しておくことが欠かせません。
(参考:育児休業等給付について|厚生労働省)
原則は1歳まで、条件次第で最長2歳まで
育児休業給付金は、原則として子どもが1歳の誕生日を迎える前々日まで支給されます。
しかし、保育所に入所できないなどの特定の条件を満たす場合には、支給期間の延長が可能です。延長は2段階に分かれており、まず子どもが1歳6ヶ月になる前々日まで延長できます。
1歳6ヶ月の時点でも引き続き保育所に入れないなどの状況が変わらない場合は、再度申請することで、最長で子どもが2歳になる前々日まで支給期間を延長することができます。
この延長制度は、育児と仕事の両立を支援するための重要なセーフティネットとして機能しています。
延長できる条件(延長事由)
育児休業給付金の支給期間を延長するためには、法律で定められた特定の「延長事由」に該当する必要があります。主な延長事由は以下の通りです。
保育所等に入所できない場合
子どもが1歳(または1歳6ヶ月)に達する日後の期間について、保育所や認定こども園などの利用を希望し申し込みを行っているものの、入所できない場合です。これが一般的な延長理由です。
子どもの養育を行う予定だった配偶者の事情
育児休業の申し出をした労働者の配偶者で、子どもが1歳になった後、育児を行う予定だった人が以下のような状況になった場合も延長が認められます。
- 死亡した時
- 負傷、疾病または身体上・精神上の障害により子どもの養育が困難になった時
- 離婚などの事情で子どもと同居しなくなった時
- 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定であるか、または産後8週間を経過しない時
これらの条件に当てはまる場合、それを証明する書類を提出することで、給付金の延長申請が可能になります。
2025年4月から何が変わった?延長手続きの厳格化
2025年4月1日より、育児休業給付金の延長手続きが厳格化されました。これまで認められていた申請方法が見直され、より客観的な証明が求められるようになっています。
この変更は、制度の適正な運用を目的としています。
変更前:入所保留通知書のみで延長可能だった
2025年3月31日までの手続きでは、育児休業給付金の延長を申請する際、主に市区町村が発行する「入所保留通知書」や「入所不承諾通知書」を提出すれば、延長が認められていました。
入所保留通知書は、保育所の利用を申し込んだものの、定員超過などの理由で当面入所できないことを証明するものです。
手続きが比較的シンプルであったため、多くの人が入所保留通知書による延長申請を行っていました。
しかし、入所保留通知書による手続きでは、本当に職場復帰の意思があるのかどうかの確認が難しいという課題がありました。
変更後:3つの書類提出が必須に
2025年4月1日以降、保育所に入れないことを理由に育児休業給付金の延長を申請する場合、手続きが厳格化され、以下の3つの書類をすべて提出することが必須となりました。
- 市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知:従来から必要だった「入所保留通知書」や「入所不承諾通知書」などです。
- 市区町村に保育所等の利用申し込みを行った時の申込書の写し:実際に保育所の利用申し込みを行ったことを証明するための書類です。電子申請の場合は、申込内容が確認できる画面の印刷物などでも代用できます。
- 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書:新たに追加された様式で、速やかな職場復帰のために保育所利用の申し込みを行ったことを申告するための書類です。
これらの書類を揃えて提出することで、ハローワークは申請者が本当に職場復帰の意思を持って保育所を探していたかを確認します。
単に「保育所に入れなかった」という事実だけでなく、職場復帰の意思が重視されるようになった点が変更点です。
厳格化の背景と目的
今回の延長手続きの厳格化には、いくつかの背景と目的があります。
1.制度の趣旨に沿った適正な運用を図るため
育児休業給付金の延長制度は、職場復帰の意思があるにもかかわらず、やむを得ず復帰できない人を支援するためのものです。しかし、実際には保育所を利用する意思がないにもかかわらず、給付金延長のためだけに申し込みを行う、いわゆる「落選狙い」のケースが増加していました。
2.地方自治体の事務負担を軽減するため
自治体からは、「入所意思のない申し込みへの対応に時間が割かれる」「意に反して入所が内定した方からの苦情対応に追われる」といった声が上がっていました。
これらの課題を受け、2023年12月に閣議決定された方針に基づき、厚生労働省が制度の見直しを行いました。新しい手続きでは、ハローワークが「速やかな職場復帰のために申し込みが行われたか」を主体的に判断することになり、制度の本来の目的に沿った運用を目指しています。
2025年4月からの制度変更にともない、育児休業給付金の延長申請には複数の書類が必要になりました。
ここでは、保育所に入れないことを理由に延長する場合に必要な各書類の概要と入手方法について解説します。
入所保留通知書(不承諾通知書)
「入所保留通知書」や「入所不承諾通知書」は、市区町村に対して保育所等の利用申し込みを行った結果、希望する施設に入所できなかったことを証明する公的な書類です。
この書類は、保育所の利用調整(選考)を行った市区町村から、申込者宛に郵送または電子的に交付されます。名称は自治体によって異なる場合がありますが、「保育所等の利用ができない旨の通知」であることがわかる内容になっています。
延長申請時には、この通知書の原本または写しを提出する必要があります。入所選考の結果が出たら、大切に保管しておきましょう。
追加書類:保育所等の利用申込書の写し
2025年4月の厳格化により、新たに追加された提出書類が「保育所等の利用申込書の写し」です。これは、申請者が実際に市区町村へ保育所の利用申し込みを行ったことを証明するためのものです。
入手方法
申し込み時に市区町村の窓口で提出した書類の控えやコピーが該当します。申し込み手続きを完了したら、必ず控えを保管しておくようにしましょう。
注意点
書類に関しては以下の点に注意が必要です。
- 受付印は不要:市区町村の受付印がなくても、提出したものと同一の内容であれば問題ありません。
- 全ページの写しが必要:申込書が複数ページにわたる場合は、すべてのページの写しを提出する必要があります。
- 電子申請の場合:オンラインで申請した場合は、申込内容が確認できる画面を印刷したものや、申込完了通知のスクリーンショットなどが写しとして認められます。
この書類の提出により、いつ、どの保育所に申し込んだのかが客観的に確認されることになります。
延長事由認定申告書
「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」も、2025年4月の制度変更で新たに追加された書類です。この書類は、申請者本人が「速やかな職場復帰の意思をもって保育所の申し込みを行った」ことを申告し、署名するものです。
入手方法
厚生労働省のWebサイトや、管轄のハローワークのWebサイトから様式をダウンロードできます。PDF形式(手書き用・入力用)やExcel形式が用意されています。
主な記載内容
- 子どもの氏名、生年月日
- 延長期間の希望(1歳〜1歳6ヶ月 or 1歳6ヶ月〜2歳)
- 保育所の申込日、入所希望日
- 入所保留を希望する意思表示をしなかったことの確認
- 申し込んだ保育所のうち、自宅から近い施設名と所要時間
この申告書によって、単なる手続きとしてではなく、職場復帰に向けた具体的な行動があったことを本人の意思として確認します。
記載内容に虚偽があると不正受給とみなされる可能性があるため、正確に記入する必要があります。
その他の延長事由の場合に必要な書類
保育所に入所できない場合以外にも、育児休業給付金の延長が認められるケースがあります。その場合、延長理由を証明するためにそれぞれ異なる書類が必要です。
配偶者が育児を担当できなくなった場合
子どもの養育を行う予定だった配偶者が死亡、負傷、疾病、離婚などにより育児が困難になった場合は、当該事実を証明する書類を提出します。
育児休業中に次の子どもを妊娠・出産した場合
産前産後休業を取得する必要があるため、育児が困難とみなされるケースです。
これらの書類は、延長の正当な理由を客観的に示すために不可欠です。状況に応じて必要な書類が異なるため、不明な点があれば事前にハローワークや勤務先の人事労務担当者に確認することが推奨されます。
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延長手続きの流れとタイミング
育児休業給付金の延長申請をスムーズに進めるためには、手続き全体の流れと、各ステップの適切なタイミングを把握しておくことが肝となります。
準備から申請まで、計画的に行動しましょう。
1歳到達前の準備(保育所申込)
育児休業給付金の延長を視野に入れる場合、最初のステップは市区町村への保育所利用申し込みです。この申し込みは、延長申請の前提条件となるため、タイミングが鍵となります。
申し込みの期限
原則として、子どもの1歳の誕生日の前日までに保育所への入所申し込みを完了させておく必要があります。多くの自治体では、4月入園の一斉申込期間が前年の秋頃に設定されているため、復職時期を見据えて早めに情報収集と準備を始めることが肝心です。
入所希望日の設定
申し込みの際には、「入所希望日」を子どもの1歳の誕生日より前の日付で設定する必要があります。
例えば、誕生日が10月15日の場合、10月1日など、誕生日以前の日付を希望日として申し込む必要があります。
誕生日後の日付を設定すると、延長の対象外となる可能性があるため注意が必要です。
入所保留通知書の受領
保育所の利用申し込み後、市区町村で利用調整(選考)が行われます。その結果、希望する保育所に入所できないと判断された場合、自治体から「入所保留通知書」や「入所不承諾通知書」といった名称の書類が送付されます。
通知が届くタイミング
通知書の発送時期は自治体によって異なりますが、一般的には入所希望月の前月中旬から下旬頃に届くことが多いです。例えば、4月入園の申し込みであれば、1月下旬から2月頃に結果が通知されます。
この通知書は、延長申請に必須の書類です。受け取ったら、記載内容に誤りがないか確認し、他の必要書類と一緒に大切に保管しておきましょう。
会社への書類提出
延長に必要な書類がすべて揃ったら、勤務先の会社(事業主)へ提出します。育児休業給付金の申請は、原則として会社を通じて行われるためです。
提出する書類
- 入所保留通知書
- 保育所等の利用申込書の写し
- 延長事由認定申告書
- その他、会社から指示された書類
提出のタイミング
会社がハローワークへ申請手続きを行う時間を考慮し、できるだけ速やかに提出することが望ましいです。会社の担当部署(人事・総務など)に、提出期限や手順を事前に確認しておくとスムーズです。
会社は、従業員から受け取った書類と「育児休業給付金支給申請書」を合わせて、事業所の所在地を管轄するハローワークへ提出します。
一般的に、ハローワークへの提出期限は、育児休業が終了する日(子どもの1歳の誕生日など)の2週間前までとされることが多いです。
1歳6ヶ月から2歳への延長
子どもが1歳6ヶ月になる時点でも保育所に入れないなど、延長事由が継続している場合は、最長で2歳になるまで育児休業給付金の再延長が可能です。
手続きは再度必要
2歳までの延長を希望する場合、1歳までの延長申請とは別に、あらためて延長手続きを行う必要があります。自動的に延長されるわけではないため注意が必要です。
流れは同じ
手続きの流れは、1歳から1歳6ヶ月へ延長した時と基本的に同じです。
- 保育所の再申し込み: 1歳6ヶ月時点での入所申し込みを行います。
- 入所保留通知書の受領: 市区町村から再度、入所保留の通知を受け取ります。
- 会社への書類提出: 新しい入所保留通知書や申込書の写し、再度記入した延長事由認定申告書などを会社に提出します。
- 会社からハローワークへ申請: 会社がハローワークへ再延長の申請を行います。
1歳6ヶ月の誕生日が近づいてきたら、再び保育所の申し込みや書類の準備を計画的に進める必要があります。
延長できないケース・延長が認められない理由
育児休業給付金の延長申請は、すべてのケースで認められるわけではありません。2025年4月の厳格化により、「職場復帰の意思」が確認できないと判断された場合は、延長が認められない可能性が高まっています。
ここでは、代表的なNGケースを解説します。
保育所の申込を行っていない
基本的なことですが、市区町村へ保育所の利用申し込みを一切行っていない場合は、延長申請は認められません。
「どうせ入れないだろう」と自己判断して申し込まなかったり、役所の窓口で「空きがない」と言われただけで手続きをやめてしまったりするケースが該当します。
延長の前提は「職場復帰のために保育所を探したが、入れなかった」という事実です。
そのため、申し込みを行ったという客観的な証拠(申込書の写し)がなければ、延長の土台そのものがないと判断されます。
延長を少しでも考えているのであれば、必ず申込手続きを完了させる必要があります。
入所希望日が不適切
保育所の利用申込書に記載する「入所希望日」の設定も重要なポイントです。この日付が不適切だと、延長が認められない可能性があります。
具体的には、入所希望日が子どもの1歳の誕生日(または1歳6ヶ月の誕生日)よりも後の日付で設定されている場合です。例えば、10月15日生まれの子どもに対して、入所希望日を11月1日と設定して申し込むと、「1歳の誕生日時点では復帰する意思がなかった」と判断され、延長の対象外となることがあります。
延長制度の趣旨は、1歳の誕生日から復帰したかったにもかかわらず、保育所に入れずにやむを得ず休業を延長する人を支援することです。
そのため、申し込みの時点で誕生日以降の復帰を予定しているとみなされると、要件を満たさないことになります。
書類の不備・提出期限超過
延長申請に必要な書類に不備があったり、提出が期限に間に合わなかったりした場合も、延長が認められない主な理由の1つです。
2025年4月からは、以下の3つの書類がすべて揃っている必要があります。
- 入所保留通知書
- 保育所等の利用申込書の写し
- 延長事由認定申告書
これらのうち1つでも欠けていたり、記載内容に誤りや矛盾があったりすると、申請が差し戻されたり、不支給となったりする可能性があります。
新たに追加された「延長事由認定申告書」の記入漏れや署名忘れには注意が必要です。
また、申請手続きは会社を通じて行われるため、会社の担当者がハローワークへ申請するまでの時間も考慮し、従業員は余裕をもって書類を提出することが求められます。
期限を過ぎてしまうと、原則として延長は認められないため、スケジュール管理を徹底しましょう。
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育児休業給付金の延長に関するよくある質問
育児休業給付金の延長手続きに関して、多くの人が抱える疑問について、Q&A形式で簡潔にお答えします。
Q. 延長申請はいつまでに行う?
育児休業給付金の延長申請は、原則として会社がハローワークへ行います。
申請の提出期限は、現在取得している育児休業が終了する日(例:子どもの1歳の誕生日)の2週間前までが目安です。
従業員の方は、会社の申請準備期間を考慮し、必要書類を早めに提出しましょう。
Q. 2025年3月以前に延長した場合はどうなる?
今回の手続き厳格化は、子どもが1歳または1歳6ヶ月に達する日が2025年4月1日以降となるケースが対象です。
そのため、2025年3月31日以前にすでに延長手続きを完了し、延長期間に入っている場合は、新しい書類の追加提出は不要で、以前のルールのままとなります。
Q. 延長後に途中で復職できる?
はい、可能です。
育児休業の延長期間中に保育所への入所が決まった場合や、家庭の事情が変わった場合など、予定より早く職場復帰することは問題ありません。
その場合、育児休業給付金の支給は、復職日の前月までとなります。復職が決まったら、速やかに会社に報告してください。
まとめ
2025年4月から、育児休業給付金の延長手続きは、職場復帰の意思を客観的に確認するために厳格化されています。
具体的には、単に「保育所に入れなかった」という理由だけでなく、延長の証明として「保育所等利用申込書の写し」と「延長事由認定申告書」の提出が新たに必須となっています。
この変更により、申請者はこれまで以上に計画的な準備が求められます。
子どもの1歳の誕生日前日までに保育所の申し込みを完了させ、入所希望日を誕生日以前に設定することが欠かせません。
書類の準備や会社への提出も、期限に余裕をもって進める必要があります。
制度の変更点を正しく理解し、必要な準備を早めに始めることが、スムーズな延長手続きと、育児休業中の家計の安定につながります。
不明な点があれば、勤務先の人事労務担当者やハローワークに相談しましょう。
育児休業期間は、今後のライフプランやお金について考えるよい機会です。将来の家計に不安を感じる人は、まずは無料の診断ツールで将来の必要額をシミュレーションしてみましょう。
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監修
鈴木 茂伸
- 特定社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー
ブラック企業で働き、非正規従業員の経験から、弱い立場の方々の気持ちが理解でき、またひとりの事業主として、辛い立場の事業主の状況も共感できる社労士として、人事労務管理、経営組織のサポートを行っている。家族に障がい者がいることから、障害年金相談者に親身になって相談を受けて解決してくれると評判。また、(一社)湘南鎌倉まごころが届くの代表理事として、高齢者の身元引受、サポート、任意後見人も行っている。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。




