
死亡退職金とは?受取人・相続税・非課税枠の仕組みを分かりやすく解説
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ご家族が亡くなられた際に、勤務先から「死亡退職金」が支払われることがあります。これは残されたご家族の生活を支える大切なお金ですが、誰が受け取れるのか、税金はかかるのかなど、複雑な点が多くあります。
そこで本記事では、死亡退職金の基本的な仕組みから、相続税との関係、税負担を軽減する非課税枠の活用方法まで、詳しく解説します。もしもの時に備えて、制度の基本を知っておきましょう。
- 死亡退職金の定義と受取人の決まり方
- 相続税の対象となる仕組みと非課税枠の計算方法
- 手続きの流れや注意すべきポイント
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死亡退職金とは何か?基本的な定義と仕組み
死亡退職金とは、企業の従業員が在職中または退職後に亡くなった場合に、この従業員に支払われるはずだった退職金や功労金などを、遺族が代わりに受け取るお金のことです。
この制度は、亡くなった従業員の功労に報いると同時に、残された遺族の生活を保障するという重要な役割を担っています。
ただし、すべての企業に支払い義務があるわけではなく、企業の就業規則や退職金規程によって定められている任意の制度です。
在職中の死亡と退職後の死亡
死亡退職金は、従業員が亡くなった状況によって、主に2つのパターンで発生します。
- 在職中に死亡した場合:企業に勤務している間に亡くなったケースです。
- 退職後に死亡した場合:すでに退職しているものの、退職金がまだ支払われていない状態で亡くなったケースです。
いずれのケースでも、被相続人(亡くなった人)の死亡後3年以内に支給が確定したものが、相続税の課税対象となります。
実際の支払いが3年を超えたとしても、支給額の確定が3年以内であれば相続税の対象となる点に注意が必要です。
死亡退職金と通常の退職金の違い
死亡退職金と通常の退職金は、この性質においていくつかの違いがあります。一番大きな違いは「受取人」と「課税される税金の種類」です。
通常の退職金は、長年の勤務に対する対価として退職者本人に支払われ、本人の所得として所得税や住民税の対象となります。
一方、死亡退職金は本人が受け取れないため遺族に支払われます。
これは、被相続人の死亡を原因として遺族が受け取る財産とみなされるため、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となるのが原則です。
企業に支払い義務はあるのか
死亡退職金制度は、法律で定められた義務ではなく、企業が任意で設ける制度です。そのため、すべての企業に支払い義務があるわけではありません。
制度の有無や内容は、企業の「就業規則」や「退職金規程」によって定められています。もし、これらの規程に死亡退職金に関する記載があれば、企業はこの内容に従って支払う義務を負います。
ご家族が亡くなられた際は、まず故人の勤務先の就業規則などを確認し、死亡退職金制度の有無や支給条件を確認することが欠かせません。
死亡退職金は誰が受け取るのか?受取人の決まり方
死亡退職金の受取人が誰になるかは、相続において重要なポイントです。
受取人の決定方法は、まず故人の勤務先の規定が優先されます。規定で受取人が具体的に定められている場合、この死亡退職金は受取人固有の財産となり、遺産分割の対象にはなりません。
一方で、会社に明確な規定がない場合は、民法上の法定相続人が受取人となり、相続人間での話し合いが必要になることもあります。
会社規定で受取人が指定されている場合
多くの企業では、「就業規則」や「退職金規程」において、死亡退職金の受取人の範囲と順位を定めています。これは、遺族の生活保障という目的を円滑に達成するためです。
一般的には、労働基準法施行規則で定められている遺族補償の順位に準じて、以下のような順序が定められています。
- 配偶者(内縁関係を含む)
- 子、父母、孫、祖父母(生計を同一にしていた者)
- 子、父母、孫、祖父母(生計を同一にしていなかった者)、兄弟姉妹
このように規定で受取人が指定されている場合、死亡退職金は遺産分割の対象とはならず、受取人固有の財産(相続税法上の「みなし相続財産」)とみなされます。
そのため、他の相続人との遺産分割協議の対象にはなりません。
規定がない場合の受取人
企業の就業規則や退職金規程に、死亡退職金の受取人に関する明確な定めがない場合、この死亡退職金は遺産分割の対象(相続税法上の「相続財産」)として扱われるのが一般的です。
この場合、誰が受け取るかは民法の規定に従い、法定相続人全員による遺産分割協議によって決定します。遺言書で指定があればそれに従い、なければ法定相続分に応じて分配されることになります。
会社の規定で受取人が指定されているケースとは異なり、相続人間の合意形成が必要となるため、注意が必要です。
相続放棄した場合でも受け取れるのか
結論として、会社の規定で受取人として指定されていれば、相続放棄をしても死亡退職金を受け取ることが可能です。
これは、前述のとおり、規定によって指定された死亡退職金が「相続財産」ではなく「受取人固有の財産(権利)」と解釈されるためです。
相続放棄は、あくまで被相続人のプラスの財産(預貯金など)とマイナスの財産(借金など)をすべて引き継がないという意思表示であり、受取人固有の権利には影響しません。
ただし、会社の規定がなく相続財産として扱われる死亡退職金の場合は、相続放棄をすると受け取る権利も失います。
また、税務上の取り扱いには注意が必要なため、詳細は後述します。
死亡退職金にかかる相続税の仕組み
受取人が指定されている死亡退職金(以下、死亡退職金)は、法律上は相続財産ではありませんが、税法上は「みなし相続財産」として扱われ、原則として相続税の課税対象となります。
これは、被相続人の死亡を原因として遺族に支払われるため、実質的に遺産を相続したのと同じ経済的効果があると考えられるからです。
ただし、課税対象となるのは、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものに限られます。
3年を超えてから支給が確定した場合は、相続税ではなく所得税の対象となるなど、いくつかのルールがあります。
みなし相続財産とは
「みなし相続財産」とは、民法上の相続財産には含まれないものの、被相続人の死亡によって遺族が受け取る財産であり、実質的に相続によって得た財産と同じであるため、相続税法上、課税対象とされる財産のことです。
死亡退職金は、この「みなし相続財産」の代表的な例です。被相続人が生前に築いた功労の対価が、死亡をきっかけに遺族へ渡るため、相続税の計算に含めることとされています。
同様に「みなし相続財産」として扱われるものには、被相続人が保険料を負担していた生命保険の死亡保険金などがあります。
これらの財産は、遺族の生活保障という側面も考慮され、一定の非課税枠が設けられています。
死亡後3年以内と3年超の違い
死亡退職金にかかる税金の種類は、支給額が確定した時期によって異なります。この「3年」という期間が重要な分岐点となります。
死亡後3年以内に支給額が確定した場合は、前述のとおり「みなし相続財産」として相続税の対象となります。この場合、後述する非課税枠の適用が受けられます。
一方、死亡後3年を超えてから支給額が確定した場合は、相続との直接的な関連性が薄れるとみなされ、相続税の対象にはなりません。代わりに、受け取った遺族個人の「一時所得」として所得税が課税されます。
一時所得には最高50万円の特別控除があり、特別控除後の金額(一時所得金額)の1/2に対して所得税が課せられます。そのため、相続税の非課税枠は利用できません。
業務上の死亡と業務外の死亡での判定基準
従業員の死亡に際して、企業から「弔慰金」が支払われることがあります。弔慰金は、遺族へのお悔やみの気持ちを示すものであり、原則として非課税です。
しかし、弔慰金が社会通念上相当とされる金額を超える場合、この超える部分は実質的に死亡退職金と同じ性質を持つとみなされ、相続税の課税対象となります。
この判定基準として、国税庁は以下の非課税限度額を定めています。
- 業務上の死亡の場合:死亡当時の普通給与の3年分に相当する額
- 業務外の死亡の場合:死亡当時の普通給与の半年分に相当する額
例えば、業務外で亡くなった従業員の月給が50万円だった場合、300万円(50万円×6ヶ月)までの弔慰金は非課税です。もし500万円の弔慰金が支払われた場合、非課税限度額を超える200万円分は死亡退職金として扱われ、相続税の計算に含める必要があります。
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死亡退職金の非課税枠とは?計算方法と適用条件
死亡退職金は「みなし相続財産」として相続税の対象となりますが、残された遺族の生活保障という重要な役割を担っているため、税負担を軽減するための非課税枠が設けられています。
この非課税枠を正しく理解し活用することで、相続税額を抑えることが可能です。
ここでは、非課税枠の具体的な計算方法と、適用されるための条件について詳しく解説します。
非課税枠の計算式
死亡退職金の非課税限度額は、以下の計算式で算出されます。
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
この「法定相続人の数」には、いくつか注意点があります。
- 相続放棄した人も含める:相続放棄をした人がいても、この人を含めた人数で計算します。
- 養子の人数制限:法定相続人に養子がいる場合、実子がいれば1人まで、実子がいない場合は2人までしか法定相続人の数に含めることができません。
例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人いる場合、非課税限度額は「500万円 × 3人 = 1500万円」となります。この場合、受け取った死亡退職金のうち1500万円までは相続税がかかりません。
非課税枠が適用される人・されない人
死亡退職金の非課税枠は、法定相続人が受け取った場合にのみ適用されます。法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を相続する権利を持つ人のことです。
したがって、以下のような人が死亡退職金を受け取った場合、非課税枠は適用されず、受け取った金額の全額が相続税の課税対象となります。
- 法定相続人以外の人:例えば、内縁の配偶者や孫(子が存命の場合)などが受け取った場合。
- 相続放棄をした人:相続放棄をすると、法的には初めから相続人ではなかったとみなされます。そのため、たとえ会社の規定で受取人に指定されていて死亡退職金を受け取れたとしても、非課税枠の適用は受けられません。
非課税枠の計算上、「法定相続人の数」には相続放棄した人も含めますが、実際に非課税の適用を受けられるのは、相続を承認した法定相続人のみである点に注意が必要です。
複数の相続人で受け取る場合の按分方法
複数の法定相続人がそれぞれ死亡退職金を受け取った場合、非課税限度額(500万円 × 法定相続人の数)は、各相続人が受け取った金額の割合に応じて按分されます。
各相続人が利用できる非課税額は、以下の計算式で算出します。
各相続人の非課税額 = 非課税限度額 × (この相続人が受け取った死亡退職金額 ÷ 全員が受け取った死亡退職金の合計額)
例えば、法定相続人が3人(非課税限度額1500万円)で、死亡退職金2000万円を配偶者が1500万円、長男が500万円受け取ったとします。
- 配偶者の非課税額:1500万円 × (1500万円 ÷ 2000万円) = 1125万円
- 長男の非課税額:1500万円 × (500万円 ÷ 2000万円) = 375万円
この結果、配偶者の課税対象額は375万円(1500万円 - 1125万円)、長男の課税対象額は125万円(500万円 - 375万円)となります。
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死亡退職金で注意すべきポイント
死亡退職金を受け取る際には、税金や相続手続きに関するいくつかの注意点があります。相続放棄との関係や、遺産分割協議での扱いについては、誤解が生じやすいポイントです。
これらの点を事前に理解しておくことで、後々のトラブルを避けることができます。
相続放棄しても受け取れるが非課税枠は使えない
会社の規定で受取人に指定されていれば、相続放棄をしても死亡退職金を受け取れます。これは、死亡退職金が受取人固有の財産とみなされるためです。
しかし、税務上の扱いには注意が必要です。相続放棄をした人は法的に相続人ではなくなるため、死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)の適用を受けることができません。受け取った金額の全額が課税対象となります。
一方で、非課税枠を計算する際の「法定相続人の数」には、相続放棄した人も含めて計算します。つまり、他の相続人が利用できる非課税枠の総額は変わりません。
結果として、相続放棄した人が死亡退職金を受け取ると、相続全体の税負担が増加する可能性があるため、慎重な判断が求められます。
遺産分割協議の対象になるかどうか
死亡退職金が遺産分割協議の対象になるかどうかは、この受取人がどのように定められているかによって決まります。
会社の規定で受取人が指定されている場合
この場合、死亡退職金は「受取人固有の財産」とみなされるため、相続財産には含まれません。したがって、遺産分割協議の対象外となります。
他の相続人と分ける必要はなく、指定された受取人が全額を受け取ります。ただし、「みなし相続財産」として相続税の対象になります。
会社の規定がない場合
明確な規定がない場合、死亡退職金は「相続財産」として扱われるのが一般的です。
そのため、遺産分割協議の対象となり、法定相続人全員で誰がどのくらい受け取るのかを話し合って決める必要があります。
受取人が複数いる場合の調整
死亡退職金の受取人が複数になるケースでは、その分配方法について確認が必要です。
まず、会社の退職金規程などに、複数の受取人がいる場合の分配方法について定めがあるかを確認します。規定があれば、その内容に従って分配されます。
もし明確な規定がない場合は、受取人となる相続人間での協議が必要となります。例えば、法定相続分に応じて分ける、あるいは特定の相続人が多く受け取るなど、全員の合意のもとで分配方法を決定します。
後々のトラブルを避けるためにも、受取人全員で話し合い、合意した内容を書面(遺産分割協議書など)に残しておくことが望ましいでしょう。
受取人が不明な場合の対応
死亡退職金の受取人が規定されているにもかかわらず、この該当者がいない場合や、相続人全員が相続放棄をしてしまった場合など、受取人が不明となるケースがあります。
このような状況では、企業側も誰に支払えばよいか判断できず、支払いが滞る可能性があります。
企業は、債権者(受取人)が誰であるか分からない「債権者不確知」を理由として、法務局にお金を預ける「弁済供託」という手続きをとることがあります。
供託されると、正当な権利を持つ人が法務局に対して還付請求手続きを行うことで、死亡退職金を受け取ることができます。
また、相続人が誰もいない場合は、最終的に家庭裁判所が選任した相続財産管理人が財産を管理し、特別縁故者への分与や国庫への帰属といった手続きが進められます。
死亡退職金に関するよくある質問
ここでは、死亡退職金に関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式で簡潔にお答えします。
Q. 死亡退職金はいくらもらえる?
死亡退職金の金額は、法律で一律に定められているわけではなく、故人が勤務していた会社の退職金規程によって決まります。
一般的には、勤続年数、死亡時の役職、給与額などを基にした計算式が用いられます。
具体的な金額を知るためには、会社の総務部や人事部に問い合わせて、退職金規程を確認する必要があります。
Q. 相続放棄しても受け取れる?
会社の規程であなたが受取人として指定されていれば、相続放棄をしても受け取れます。
これは、この死亡退職金が相続財産ではなく、あなた固有の権利とみなされるためです。ただし、税務上は非課税枠が適用されないなど注意点があります。
Q. 死亡退職金は遺産分割の対象?
会社の規程で受取人が指定されている場合は、遺産分割の対象にはなりません。
この死亡退職金は受取人固有の財産となるため、他の相続人と分ける必要はありません。
一方で、規程がなく法定相続人が受け取る場合は、相続財産として遺産分割協議の対象となる可能性があります。
まとめ
本記事では、死亡退職金の基本的な仕組みから税務上の取り扱いまでを解説しました。最後に重要なポイントをまとめます。
- 定義:死亡退職金は、従業員の死亡時に遺族へ支払われる退職金や功労金です。
- 受取人:会社の規程で指定された人が優先されます。規定がない場合は法定相続人となります。
- 税金:受取人が指定されている死亡退職金で死亡後3年以内に支給が確定したものは「みなし相続財産」として相続税の対象です。
- 非課税枠:「500万円 × 法定相続人の数」までの金額は非課税となりますが、適用は法定相続人に限られます。
- 注意点:会社の規程で受取人が指定されていれば、相続放棄をしても受け取れ、遺産分割の対象にもなりません。
死亡退職金は、残されたご家族にとって重要な資金です。制度を正しく理解し、適切な手続きを行うことが大切です。
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監修
西岡 秀泰
- 社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー
同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。保有資格は社会保険労務士と2級FP技能士。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。
