
学資保険の受取人は誰にすべき?税金で損しない設定と変更手続き
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子どもの将来のために学資保険を検討する際、「受取人は誰にすればよいのだろう?」と悩む人も少なくないでしょう。
実は、契約者と受取人の設定次第で、将来受け取る学資金にかかる税金の種類や金額が変わる可能性があります。
本記事では、学資保険の契約者・被保険者・受取人の基本的な違いから、税制上最も有利な設定方法、離婚などライフステージの変化に応じた名義変更の手続きまで、分かりやすく解説します。
- 学資保険の受取人は、税負担を抑えるために契約者と同一にするのが基本
- 契約者と受取人が異なると、受け取る学資金に贈与税がかかる可能性がある
- 離婚や死亡など家族の状況が変わった場合は、速やかに受取人の変更手続きが必要
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学資保険の受取人とは?基本の仕組み
学資保険を契約する際には、「契約者」「被保険者」「受取人」の3者を設定する必要があります。
これらの関係性を正しく理解することが、適切な契約を結ぶための第一歩です。受取人を誰にするかは、将来の税負担に直接影響するため、慎重に決める必要があります。
契約者・被保険者・受取人の違い
学資保険における契約者、被保険者、受取人の役割はそれぞれ異なります。
契約者は、保険料の支払い義務を負う一方で、契約に関するすべての決定権を持ちます。一般的には、家計の主たる担い手である父親か母親がなります。
被保険者は、保険の対象となる子ども本人です。学資保険は子どもの教育資金を準備するための保険であるため、被保険者は必ず子どもになります。
受取人は、積み立てた学資金を最終的に受け取る人です。税金の問題から、保険料を支払う契約者と同一人物に設定するのが一般的です。
受取人になれる人の範囲
学資保険の受取人になれる人の範囲は、保険会社によって規定が異なりますが、一般的には契約者本人、この配偶者、または被保険者(子ども)の中から設定します。
また、契約者になれる人の範囲も保険会社ごとに定められており、多くの場合、被保険者である子どもから見て3親等以内の親族(両親、祖父母など)とされています。
ただし、税金の観点から最も有利なのは契約者本人が受取人になるケースです。
祖父母が保険料を支払う(契約者になる)場合でも、受取人を両親や子どもに設定すると贈与税の対象となる可能性があるため注意が必要です。
契約前には、誰が契約者になり、誰を受取人にするのが最適か、税金の仕組みを理解したうえで決定することが推奨されます。
受取人は契約者と同じにすべき理由
学資保険の受取人を設定する際、税負担を抑える観点から最も推奨されるのは「契約者と受取人を同一人物にする」ことです。
保険料を支払った人が自身で学資金を受け取るこの形式は、税制上のメリットが大きいといえます。
なぜなら、契約者と受取人が異なると贈与とみなされ、税負担が重くなる可能性があるからです。
契約者と受取人が同じ場合の税金
契約者と受取人が同じ場合、受け取る学資金は所得税(および住民税)の課税対象となります。
これは、自身で支払った保険料が、運用を経て増えて戻ってきたものとみなされるためです。
この場合、受け取った学資金から支払った保険料の総額を差し引いた利益部分が所得として扱われます。具体的には、受け取り方によって「一時所得」または「雑所得」に分類されます。
学資金を一括で受け取る場合は「一時所得」となり、最大50万円の特別控除が適用されます。
このため、保険料の払い込み総額を上回る利益が50万円以下であれば、実質的に税金はかかりません。
多くの学資保険では利益がこの範囲内に収まることが多いため、この設定が税制上有利とされています。
契約者と受取人が異なる場合の税金
契約者(保険料を支払う人)と受取人(学資金を受け取る人)が異なる場合、この学資金は「贈与」とみなされ、贈与税の課税対象となります。
例えば、契約者が祖父で受取人が父親、あるいは契約者が父親で受取人が子どものようなケースが該当します。
贈与税には年間110万円の基礎控除があります。これは、1人の人が1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額から差し引ける金額です。
したがって、この年に受け取る学資金やその他の贈与の合計が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。
しかし、学資金の受取額が110万円を超えると、超えた部分に対して贈与税が課税されます。
贈与税は所得税に比べて税率が高くなる傾向があり、また、支払った保険料を経費として差し引くことができないため、一般的に税負担は重くなります。
受取方法による税金の違い
契約者と受取人が同じ場合でも、学資金の受け取り方によって所得税の計算方法が変わります。

1. 一括で受け取る場合(一時所得)
満期保険金などを一度にまとめて受け取るケースです。この場合、受け取った学資金は「一時所得」として扱われます。
- (受け取った保険金額 - 払い込み保険料総額 - 特別控除50万円) × 1/2 = 課税対象額
最大のポイントは50万円の特別控除です。利益が50万円以下なら税金はかからず、超えた場合でも課税対象となるのはこの金額の半分です。
2. 年金形式で受け取る場合(雑所得)
祝い金などを数年にわたって分割で受け取るケースです。この場合、この年に受け取った金額は「雑所得」として扱われます。
この年に受け取った年金額 - この金額に対応する払い込み保険料 = 雑所得の金額
雑所得には一時所得のような50万円の特別控除がありません。ただし、会社員などの給与所得者で、給与以外の所得(雑所得など)の合計が年間20万円以下であれば確定申告は不要です。
税負担を考慮すると、一時所得として一括で受け取るほうが有利になるケースが多いといえるでしょう。
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受取人を配偶者や子どもにするケース
税制上の有利さから受取人は契約者と同一にすることが基本ですが、家庭の事情によっては配偶者や子どもを受取人に設定したいと考える場合もあるでしょう。
この場合にどのような税金がかかるのか、具体的に解説します。
配偶者を受取人にする場合
例えば、夫が契約者(保険料負担者)で、妻を受取人に設定した場合、妻が受け取る学資金は夫からの贈与とみなされ、贈与税の対象となります。
この場合、妻がこの年に受け取った学資金の額が、贈与税の基礎控除である年間110万円を超えると、超えた部分に贈与税が課せられます。
夫婦間であっても、保険料を負担していない側がお金を受け取れば贈与と判断されるのが原則です。
所得税(一時所得)の50万円の特別控除は適用されず、支払った保険料も差し引けないため、税負担が重くなる可能性があります。
特別な理由がない限り、この設定は避けるのが賢明です。
子どもを受取人にする場合
親が契約者(保険料負担者)で、子ども(被保険者)を受取人に設定した場合も、配偶者のケースと同様に親から子への贈与とみなされ、贈与税の対象となります。
子どもが受け取る学資金の額が年間110万円の基礎控除を超えると、贈与税の申告と納税が必要です。
「子どものための教育資金だから、受取人も子どもにすべき」と考える人もいるかもしれませんが、税制面では不利になる可能性が高いといえます。
教育資金として手元に残る金額をできるだけ多くするためにも、受取人は保険料を支払っている契約者本人に設定し、受け取った後に必要な教育費として子どもに渡すのが一般的な方法です。
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受取人の変更が必要になるケース
学資保険は長期間にわたる契約のため、加入後に家族の状況が変化することもあります。
離婚や死亡といったライフイベントが発生した際には、受取人や契約者の名義変更手続きが必要になる場合があります。
手続きを怠ると、学資金を本来受け取るべき人が受け取れないといったトラブルにつながる可能性もあるため注意が必要です。
離婚した場合の名義変更
離婚した場合、学資保険の契約内容を見直す必要があります。契約者が夫、受取人も夫、親権者は妻となるケースでは注意が必要です。
このままでは、満期時に学資金が元夫の口座に振り込まれてしまいます。
離婚後に連絡が取りにくくなったり、学資金を渡してもらえなかったりするリスクを避けるため、契約者と受取人の両方を親権者である妻に変更する手続きが推奨されます。
この名義変更は、財産分与の一環として離婚協議の際に合意しておくことが欠かせません。
保険契約の権利(解約返戻金など)も財産分与の対象となるため、弁護士などの専門家も交えて話し合うのがよいでしょう。
契約者が死亡した場合
保険料を支払っていた契約者が死亡した場合、学資保険の契約はどうなるのでしょうか。
多くの学資保険には「保険料払い込み免除特則」が付いています。
この特則により、契約者が死亡または所定の高度障害状態になった場合、それ以降の保険料の支払いは免除されます。
保障内容はこのまま継続されるため、予定通り祝い金や満期保険金を受け取ることが可能です。
一方で、学資保険の契約自体(解約返戻金を受け取る権利など)は相続財産とみなされ、相続税の課税対象となります。
契約者が亡くなった後は、保険契約を引き継ぐ新しい契約者を設定する手続きが必要です。
この手続きは「名義変更」や「契約承継」と呼ばれます。誰が契約を引き継ぐかについては、相続人間で協議して決定します。
受取人が死亡した場合
学資金の受取人が、保険金を受け取る前に死亡した場合は、速やかに受取人の変更手続きを行う必要があります。
手続きをしないまま満期を迎えてしまうと、学資金の支払いが滞り、手続きが複雑になる可能性があります。
受取人が亡くなった場合、通常は保険契約者が新しい受取人を指定します。
もし契約者もすでに亡くなっている場合は、亡くなった受取人の法定相続人が保険金を受け取ることになりますが、その際には相続人全員の同意書などが必要になることが一般的です。
このような事態を避けるためにも、受取人が死亡した際は、すぐに保険会社に連絡し、必要な手続きを確認しましょう。
受取人変更の手続き方法
学資保険の受取人を変更する際は、保険会社が定める所定の手続きが必要です。手続きは契約者本人が行うのが原則です。
ここでは、一般的な手続きの流れと必要書類について解説します。
変更手続きの流れ
学資保険の受取人を変更する際の一般的な流れは以下の通りです。
手続きにかかる期間は保険会社によって異なりますが、書類に不備がなければ1週間から2週間程度で完了することが多いようです。
必要な書類と注意点
受取人の変更手続きに必要な書類は、保険会社や変更理由によって異なりますが、一般的には以下のものが求められます。
- 名義変更請求書(保険会社所定の書類)
- 保険証券
- 契約者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 新しい受取人の本人確認書類
離婚による変更の場合は、離婚の事実が確認できる戸籍謄本などが必要になることもあります。
注意点として、手続きは必ず契約者本人が行う必要があります。
また、書類に記入漏れや捺印漏れなどの不備があると、手続きが遅れる原因になります。提出前には、記入内容をよく確認しましょう。
不明な点があれば、事前に保険会社の担当者やコールセンターに問い合わせておくことがスムーズな手続きのポイントです。
学資保険の受取人設定で失敗しないポイント
学資保険の受取人設定は、将来受け取る学資金の額に影響を与える重要な要素です。
契約時にいくつかのポイントを押さえておくことで、後々のトラブルや意図しない税負担を避けることができます。
加入時に家族構成と税負担を確認
学資保険に加入する際は、まず現在の家族構成と、誰が保険料を支払うのかを明確にしましょう。
このうえで、「契約者=受取人」の原則を基本に設定することが、税負担を抑えるための最も確実な方法です。
もし祖父母からの資金援助を考えている場合でも、祖父母が契約者となって保険料を支払い、受取人も祖父母に設定するのが税制上はシンプルです。
そして、受け取った資金を都度、教育費として孫のために使う形が考えられます。
安易に契約者と受取人を別人に設定すると贈与税の問題が発生する可能性があるため、契約前に税金の仕組みをよく理解しておくことが必須です。
保険会社の受取人ルールを確認
受取人の設定ルールは、すべての保険会社で同じとは限りません。中には、受取人を契約者本人に限定している保険会社も存在します。
例えば、フコク生命の学資保険では、受取人は契約者と定められています。このように、保険商品によっては受取人の選択肢が限られている場合があります。
契約を検討している学資保険が、誰を受取人に設定できるのか、パンフレットや「ご契約のしおり・約款」などで事前に確認しておくことが大切です。
希望する設定が可能かどうかを把握したうえで、商品を選びましょう。
定期的に契約内容を見直す
学資保険は契約期間が10年以上に及ぶことも珍しくありません。この間に、離婚や再婚、死別など、家族の形が変わる可能性があります。
ライフステージに変化があった際には、学資保険の契約内容が現状に適しているかを見直す習慣が鍵となります。
契約者や受取人の名義がこのままで問題ないかを確認し、必要であれば速やかに変更手続きを行いましょう。
定期的な見直しを怠ると、いざ学資金が必要になった時にスムーズに受け取れないといった事態になりかねません。
年に1度、保険会社から送られてくる契約内容のお知らせなどを活用し、家族の状況と照らし合わせて確認することが推奨されます。
学資保険の受取人に関するよくある質問
ここでは、学資保険の受取人に関してよく寄せられる質問とこの回答をまとめました。
Q. 受取人は途中で変更できる?
はい、学資保険の受取人は契約期間の途中で変更することが可能です。
契約者が保険会社に連絡し、所定の書類を提出することで手続きできます。離婚や受取人の死亡など、家族の状況に変化があった場合は、速やかに変更手続きを行いましょう。
Q. 契約者と受取人が違うと必ず贈与税がかかる?
必ずしも贈与税がかかるわけではありません。
贈与税には年間110万円の基礎控除があるため、この年に受け取る学資金やその他の贈与の合計額が110万円以下であれば、贈与税は課税されません。
ただし、110万円を超えた場合は、超えた金額に対して贈与税がかかります。
Q. 離婚後も学資保険は継続できる?
はい、継続できます。
ただし、親権者が保険料の支払いを続け、学資金を確実に受け取るためには、契約者と受取人の名義を親権者に変更する手続きが必要です。
この手続きは離婚協議の一環として合意し、速やかに行うことがトラブルを避けるうえで欠かせません。
まとめ
学資保険の受取人を誰にするかは、将来受け取る学資金の手取り額に影響する重要なポイントです。
税負担を抑えるためには、保険料を支払う「契約者」と学資金を受け取る「受取人」を同一人物に設定するのが基本です。これにより、学資金は所得税の対象となり、50万円の特別控除が使えるため、税金がかからないケースが多くなります。
一方で、契約者と受取人を別にすると贈与税の対象となり、税負担が重くなる可能性があります。
また、離婚などのライフイベントが発生した際には、トラブルを避けるために速やかな名義変更手続きが不可欠です。学資保険を契約する際は、これらの税金の仕組みを理解し、自身の家庭状況に合わせて最適な設定を行いましょう。
将来の教育資金の準備方法には、学資保険以外にもさまざまな選択肢があります。自身の状況に合った方法を見つけるために、まずは無料の診断ツールでシミュレーションしてみましょう。
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監修
内山 智絵
- 公認会計士/税理士/AFP
大学在学中に公認会計士試験に合格。大手監査法人の地方事務所にて約10年間勤務し、上場企業を中心とした法定監査などの業務に携わる。出産・育児を機に監査法人を退職した後、2021年春に個人会計事務所を開業。地域の中小企業や個人事業主の身近な相談役として、法人・個人問わず税務・会計サポートを提供している。2025年夏に株式会社SheBlissを設立。自身の経験や女性起業特有の課題を踏まえ、女性が「やりたい」を形にして続けていけるように、専門性の高いサポートとコミュニティを提供している。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。

