
65歳以上の雇用保険一時金|高年齢求職者給付金の金額・条件・年金との関係を完全解説
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65歳以上で退職した場合に受け取れる「高年齢求職者給付金」は、いわゆる失業保険(基本手当)とは仕組みが異なります。失業保険と異なり馴染みのない制度であるために、支給額・受給条件・年金との関係がわかりにくく感じるでしょう。
本記事では、高年齢求職者給付金の受給要件と支給金額を誰でも判断できるように解説します。
- 高年齢求職者給付金の受給条件と金額
- 年金と同時に満額受け取れる仕組み
- 64歳退職(基本手当)との比較
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高年齢求職者給付金とは?
高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険の被保険者が失業した場合に、再就職を支援するために支給される一時金です。
65歳未満の人が受け取る「基本手当(失業手当)」が原則として4週間に1度、分割で支給されるのに対し、高年齢求職者給付金は一括でまとめて支給されるのが大きな特徴です。
この制度は、65歳を過ぎても働く意欲のある方の求職活動中の生活を支えることを目的としています。
手続きはハローワークで行い、受け取るためには一定の条件を満たす必要があります。
雇用保険に加入していた期間が重要
高年齢求職者給付金の支給額を左右する重要な要素が、雇用保険に加入していた期間(被保険者期間)です。
具体的には、退職日以前の被保険者期間が1年以上か、1年未満かによって、給付金が支給される日数が変わります。
- 被保険者期間が1年以上の場合:基本手当に相当する額の50日分
- 被保険者期間が1年未満の場合:基本手当に相当する額の30日分
このように、加入期間が長いほど多くの給付金を受け取れる仕組みになっています。そのため、退職を考える際には、自身の雇用保険の加入期間がどのくらいになるかを確認することが大切です。
受給できる人の主な条件・受給できないケース
高年齢求職者給付金は、65歳以上で退職した人なら誰でも受け取れるわけではありません。受給するためには、雇用保険の加入状況や、現在の就職活動の状況に関する条件を満たす必要があります。
【受給できる人の主な条件】
- 雇用保険の加入期間:退職日以前の1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること。
- 失業の状態にあること:働く意思と能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態であること。
一方で、以下のようなケースでは「働く意思や能力がない」と判断され、給付金を受け取ることはできません。
【受給できない人の主なケース】
- すぐに就職するつもりがない、または求職活動をしていない
- 病気や怪我、妊娠・出産・育児ですぐに働けない
- 定年退職後、しばらく休養する予定である
- 自営業を始めた、または準備に専念している
- 会社の役員に就任した
- 次の就職先がすでに決まっている
給付金はあくまで再就職を目指す人を支援する制度のため、「働く意欲と能力」が前提となります。
65歳以上でも雇用保険に加入できる条件
高年齢求職者給付金を受け取る大前提として、65歳以上の退職時に雇用保険の「高年齢被保険者」として加入している必要があります。
65歳を過ぎてから新たに雇用された場合や、継続して雇用されている場合でも、一定の労働条件を満たせば雇用保険に加入できます。
週20時間以上・31日以上見込みの基準
65歳以上の人が雇用保険に加入するための主な条件は、65歳未満の人と同様です。
具体的には、以下の2つの基準を両方満たす必要があります。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上の雇用見込みがあること
「所定労働時間」とは、残業時間を含まない、雇用契約で定められた労働時間のことです。この基準を満たしていれば、年齢に関わらず雇用保険の被保険者となります。
短時間労働者(パート)の加入可否
雇用保険の加入資格は、正社員や契約社員といった雇用形態で区別されるものではありません。パートタイマーやアルバイトといった短時間労働者であっても、「週20時間以上の所定労働時間」と「31日以上の雇用見込み」という条件を満たせば、65歳以上でも雇用保険に加入できます。
これにより、非正規雇用で働く多くの方も、退職時に高年齢求職者給付金を受け取れる可能性があります。
退職時の年齢が給付内容を決める
雇用保険の失業時の給付は、退職日(正確には離職日)に65歳に達しているかどうかで内容が大きく変わります。
- 65歳未満で退職した場合:基本手当(失業手当)の対象。原則として分割で支給される
- 65歳以上で退職した場合:高年齢求職者給付金の対象。一時金として一括で支給される
誕生日の前日に年齢が1歳加算される法律の規定により、65歳の誕生日の前々日までに退職すれば「64歳での退職」として扱われ、基本手当の対象となります。
一方で、65歳の誕生日の前日以降に退職すると「65歳での退職」となり、高年齢求職者給付金の対象に切り替わります。
この退職タイミングの違いが、失業に対する給付金の種類と年金の支給停止(減額)に影響するため、慎重な判断が求められます。
高年齢求職者給付金はいくらもらえる?【金額計算と早見表】
高年齢求職者給付金として受け取れる金額は、退職前の賃金と雇用保険の加入期間によって決まります。
基本的な計算方法は、退職前の給与から算出される「賃金日額」を基にした「基本手当日額」に、加入期間に応じた「支給日数」を掛けて算出します。
計算の仕組みを理解することで、自身がいくら受け取れるのか、おおよその金額を把握することができます。
支給額は「基本手当日額×支給日数」で決まる
高年齢求職者給付金の支給総額は、以下の計算式で算出されます。
- 支給総額 = 基本手当日額 × 支給日数
「基本手当日額」とは、1日あたりに支給される金額のことで、退職前の賃金に基づいて計算されます。
また、「支給日数」は、雇用保険に加入していた期間によって決まります。
賃金日額の求め方(直近6ヶ月の給与)
給付額の基礎となる「賃金日額」は、原則として退職する直前6ヶ月間に支払われた賃金の合計額を180で割って算出します。
- 賃金日額 = 退職前6ヶ月間の賃金合計 ÷ 180
ここでいう「賃金」には、基本給のほか、残業代や通勤手当、役職手当などが含まれます。ただし、賞与(ボーナス)など3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金は含まれません。
算出された賃金日額に給付率(50%〜80%)を掛けて「基本手当日額」を計算します。賃金が低い方ほど、高い給付率が適用される仕組みです。
非正規・短時間労働者でも計算方法は同じ
高年齢求職者給付金の金額を計算する方法は、正社員、契約社員、パート、アルバイトといった雇用形態によって変わることはありません。
非正規雇用や短時間労働者の方であっても、退職前6ヶ月間の賃金合計を180で割って賃金日額を算出するという基本的な流れは同じです。
ただし、給付額は退職前の賃金額に基づいて計算されるため、一般的に月々の給与が少ない場合は、それに伴い給付金の総額も少なくなります。
支給日数(30日/50日/90日)の決まり方
高年齢求職者給付金の支給日数は、退職日までの雇用保険の被保険者期間によって決まります。具体的には、以下の2パターンに分かれます。
65歳未満で退職した場合に受け取れる「基本手当」の最低支給日数は90日であるため、高年齢求職者給付金の受給総額は基本手当(90日以上受給した場合)より少なくなります。
年金を受けながら受給できる?併給調整の仕組みを解説
「高年齢求職者給付金と年金は同時に受け取れるのか」という点が気になっている人も多いでしょう。
結論から言うと、65歳以上で受け取る高年齢求職者給付金と老齢年金は、調整されることなく同時に全額受け取ることが可能です。
これは、年金受給者が65歳未満で退職した場合の基本手当(失業手当)を受給すると年金が支給停止になるのとは異なる点であり、65歳以上で退職するメリットと言えます。
老齢基礎年金・老齢厚生年金との併給は“全額OK”
高年齢求職者給付金は、老齢基礎年金や老齢厚生年金といった公的年金と同時に受け取っても、年金が減額されたり支給停止になったりすることはありません。
つまり、ハローワークから高年齢求職者給付金(一時金)を受け取りながら、日本年金機構からは毎月の老齢年金を満額受け取ることができます。
65歳未満の場合、基本手当(失業手当)を受給するとその期間中の老齢厚生年金が全額支給停止となります。
一時金は「給与扱い」にならない
高年齢求職者給付金は、税法上「非課税所得」として扱われます。そのため、この一時金を受け取っても所得税や住民税はかかりません。確定申告も不要です。
また、社会保険においても給与(報酬)とはみなされないため、国民健康保険料の算定基礎に含まれることもありません。
このように、高年齢求職者給付金は税金や社会保険料の負担が増えることなく、受け取った金額をそのまま生活費や求職活動費に充てることができるという利点があります。
64歳退職と65歳退職どちらが得?
退職を考える際、65歳の誕生日を目前にして「64歳のうちに退職するか、65歳になってから退職するか」で悩む人は少なくありません。このタイミングの違いは、受け取れる雇用保険の給付内容に影響を与えます。
65歳未満で退職すると「基本手当」、65歳以上で退職すると「高年齢求職者給付金」となり、支給日数や年金の支給停止に影響するため、一概にどちらが得とは言えません。
自身のライフプランや経済状況に合わせて、メリット・デメリットを比較検討することが重要です。
基本手当(90〜240日)との違いを比較
64歳までに退職した場合の「基本手当」と、65歳以降に退職した場合の「高年齢求職者給付金」の主な違いは以下の通りです。
主な相違点は、支給日数と年金支給停止の有無です。基本手当は支給日数が多い反面、受給中は老齢厚生年金が受け取れません。
一方、高年齢求職者給付金は支給日数は少ないですが、年金を満額受け取りながら受給できます。
(参考:ハローワークインターネットサービス|基本手当の所定給付日数)
65歳で高年齢求職者給付金を受け取るメリット・デメリット
65歳以上で退職し、高年齢求職者給付金(一時金)を受け取る場合のメリットとデメリットを整理します。
【メリット】
- 年金と同時に満額もらえる:老齢年金が減額されることなく、給付金を満額受け取れます
- 一括で支給される:まとまった資金を一度に受け取れるため、生活の立て直しや急な出費に充てやすいです
- 手続きが簡素:基本手当のように4週間に一度ハローワークへ行く必要がなく、最初の失業認定のみで手続きが完了します
【デメリット】
- 支給総額が少なくなる可能性がある:支給日数が最大50日と短いため、長期の雇用保険加入者などは64歳で退職した場合(基本手当)よりも総額が大幅に少なくなることがあります
- 長期的な生活の支えにはなりにくい:一時金のため、求職活動が長引いた場合の継続的な収入にはなりません
ライフプラン別に最適解を判断する
64歳退職と65歳退職のどちらが自身にとって最適かは、退職後のライフプランによって異なります。以下を判断の参考にしてください。
【65歳以降の退職(高年齢求職者給付金)が向いている人】
- 少しでも多くの収入を稼ぎたい人
- 退職後、比較的すぐに再就職する見込みがある人
- ハローワークへ何度も通うのが難しい人
- まとまった資金を一時的に確保したい人
【64歳11ヶ月以前の退職(基本手当)が向いている人】
- 雇用保険の加入期間が長く、給付日数が多くなる人
- 特別支給の老齢厚生年金の対象外で、年金の支給停止がない人
- 再就職までに時間がかかる可能性があり、長期的な生活保障を重視する人
自身の健康状態や働く意欲、貯蓄額などを総合的に考慮し、最適な退職タイミングを検討しましょう。
働きながら受給ができるケース・できないケース
高年齢求職者給付金は、原則として「失業の状態」にある人が対象ですが、特定の働き方をしている場合には、働きながらでも受給できる可能性があります。
これは「マルチジョブホルダー制度」を利用しているケースが該当します。この制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の人が、2つの事業所での勤務時間を合算して「高年齢被保険者」の加入要件を満たすことができる仕組みです。
例えば、この制度を利用して事業所Aと事業所Bで働いていた人が、事業所Aのみを退職した場合、事業所Bで働き続けながら、退職した事業所Aの雇用保険に基づいて高年齢求職者給付金を受け取れることがあります。
ただし、退職後も残りの勤務先で雇用保険の加入要件(週20時間以上など)を満たす場合は、失業状態とはみなされず、給付の対象外となります。自身の働き方がどのケースに該当するか、ハローワークで確認することが重要です。
(参考:雇用保険マルチジョブホルダー制度について)
65歳以上の退職で“よくある疑問”をQ&Aで整理
ここでは、65歳以上で退職する際に多くの方が抱く疑問について、Q&A形式でわかりやすく解説します。
再雇用で65歳を超えた場合はどう扱われる?
60歳で定年退職した後、同じ会社に再雇用されて働き続け、65歳を過ぎてから最終的に退職した場合でも、高年齢求職者給付金の対象となります。
重要なのは、退職する日まで継続して雇用保険に加入していることです。再雇用期間中も雇用保険の「高年齢被保険者」として加入を続けていれば、退職時に離職前1年間のうち被保険者期間が6ヶ月以上ある、という要件を満たすことができます。そのため、給付金を受け取ることが可能です。
雇用保険に入っていなかった65歳は対象外?
はい、対象外です。
高年齢求職者給付金は、あくまで雇用保険制度から支給される給付金です。そのため、退職するまでの間に雇用保険に加入していなかった場合は、この制度を利用することはできません。
例えば、自営業者やフリーランスとして働いていた人、または勤務先の労働時間が週20時間未満で雇用保険の加入対象外だった人などは、残念ながら高年齢求職者給付金を受け取ることはできません。
パートでも一時金はもらえる?(被保険者期間が重要)
パートタイマーやアルバイトといった雇用形態であっても、雇用保険の加入条件(週20時間以上の労働など)を満たしていれば、正社員と同様に高年齢求職者給付金の対象となります。
受給の可否を判断する上で重要なのは、「離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あるか」という点です。
この条件を満たしていれば、雇用形態に関わらず一時金を受け取ることができます。
まとめ
65歳以上で退職する方が受け取れる「高年齢求職者給付金」は、求職活動中の生活を支える有用な一時金です。
老齢年金を満額受け取りながら、この給付金も同時に受給できる点がメリットです。税金もかからず、手続きも比較的簡単です。
ただし、支給日数が最大50日と短いため、65歳未満で退職した場合の「基本手当」と比較すると、総受給額が少なくなる可能性があります。
再就職に時間がかかるリスクに備えて長期的な生活保障を重視する場合は64歳のうちに退職する選択肢も視野に入れると良いでしょう。自身のライフプランや働き方に合わせて、最適な退職タイミングを検討することが重要です。
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監修
西岡 秀泰
- 社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー
同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。保有資格は社会保険労務士と2級FP技能士。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
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