
65歳以上で年金がもらえない理由は3つ|年収別の支給停止ラインと対処法を解説
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「65歳を過ぎたのに年金がもらえない」「働きながら年金を受け取れると思っていたのに支給されない」-65歳以上で働いている人が、年金が減らないか悩むことも少なくありません。65歳以上で年金が受け取れない背景には、在職老齢年金による支給停止、年金請求の未手続き、加入期間不足、記録漏れなど複数の原因があり、状況によって対処法は異なります。
本記事では、専門家監修のもと、原因別に“なぜ受け取れないのか”を整理し、年収・働き方別の支給停止ライン、再開のタイミング、改善策をわかりやすく解説します。自身の状況に当てはまる原因と、今日からできる対処法が明確になります。
- 65歳以上で年金がもらえなくなる4つの主な理由
- 年金が減額される「在職老齢年金」の仕組みと計算方法
- 年金を減らさずに働くための具体的な対策
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65歳以上で「年金がもらえない」主な理由
65歳以上で年金がもらえない主な理由は
- 収入による「在職老齢年金」の適用
- 手続きの未完了
- 加入期間不足
の3つがあります。
① 在職老齢年金の支給停止(働きながらの受給停止)
65歳以上で老齢厚生年金を受け取りながら会社員として働き続けている場合、給与や賞与といった収入と年金額の合計額によっては、年金の一部または全額が支給停止となることがあります。
これが、65歳になっても年金がもらえない主な原因となる「在職老齢年金制度」による調整です。
この制度の目的は、一定額以上の報酬を得ている高齢者に対し、年金制度を支える側にも回ってもらうという社会保険の考え方に基づき、年金支給額を調整することです。
ただし、この調整の対象となるのは老齢厚生年金のみであり、国民年金から支給される老齢基礎年金は収入にかかわらず満額支給されます。
「働くと年金が全くもらえなくなる」わけではないことを理解しておきましょう。
② 年金請求の手続きが完了していない
公的年金は、受給資格を満たしたからといって自動的に振り込まれるものではありません。原則として、受給者本人が日本年金機構に対して「年金請求書」を提出し、手続きを完了させる必要があります。
65歳の誕生日の約3ヶ月前に請求書が送付されますが、手続きを後回しにしたり、書類に気づかなかったりすると、金銭的な損失が発生します。
年金には時効があるため、手続きの遅延は大きなリスクとなります。
③ 受給資格期間を満たしていない:未加入・未納・記録漏れ
老齢年金を受給するためには、原則として保険料を納めた期間や免除された期間などを合計した「受給資格期間」が10年以上必要です。
しかし、失業している時や海外在住期間などで保険料の未納期間があると、この10年を満たせず、年金がもらえない原因となります。
特に重要なのは、この10年という期間は、国民年金や厚生年金といった保険料納付済期間に加え、保険料を納めていなくても受給資格期間に算入される「合算対象期間」(カラ期間)も含まれる点です。
年金記録漏れがある場合
10年以上の加入期間を満たしていると思っていても、日本年金機構の記録上でそれが確認できなければ、年金は支給されません。
特に、転職回数が多い場合や、結婚・離婚などで姓が変わった場合は、過去に複数の年金番号(年金手帳記号番号)が付番され、統合されずに年金記録漏れとなっている可能性が高いです。
また、年金記録漏れは企業側で発生することもあります。具体的には、事業主が社員に賞与(ボーナス)を支払った際の「賞与支払届」の提出を怠ったために、本来記録されるべき保険料納付額が反映されないケースなどが過去に確認されています。
在職老齢年金とは?働きながら受給する際の仕組み
65歳以上で年金が減額されるよくある原因が「在職老齢年金」です。これは、厚生年金に加入して働き、給与や賞与を得ている場合の老齢厚生年金を調整する制度です。
重要なのは、調整対象は老齢厚生年金のみという点です。老齢基礎年金は収入にかかわらず全額支給されます。
また、この制度は70歳未満で厚生年金に加入している人、または70歳以上で厚生年金適用事業所に勤務する人が対象となります。
支給停止額の計算方法(年金+給与が基準)
在職老齢年金による支給停止額は、年金(老齢厚生年金の報酬比例部分)と給与・賞与(標準報酬)の合計額が、国が定める「支給停止調整額」をいくら超過するかで決定します。
支給停止額を計算するためには、以下の2つの要素を合算して判断します。
- 基本月額(年金部分) :老齢厚生年金(報酬比例部分)の年額を12で割った金額。加算額は除かれます
- 総報酬月額相当額(給与部分): その月の標準報酬月額(月給)に、その月以前1年間の標準賞与額(ボーナス)の合計を12で割った金額を足し合わせたもので、おおよそ年収の1/12に相当します
この2つの合計額が、支給停止調整額(2025年度/令和7年度は51万円)を超えた場合、超過した金額の2分の1が支給停止され毎月の老齢厚生年金から控除されます。
支給停止額(月額)=(基本月額 + 総報酬月額相当額 - 51万円)÷ 2
具体的なシミュレーション(支給停止調整額51万円の場合)
例えば、基本月額が10万円(年金年額120万円)である場合の具体的な例を見てみましょう。高額な賞与の影響で支給停止になるケースもあるため注意が必要です。
なお、この支給停止調整額(51万円)は名目賃金の変動に応じて毎年改定されます。
高齢者が支給停止を気にせずに働きやすくするために、2026年度(令和8年度)からは支給停止調整額が62万円に引き上げられる方向で検討が進められています。
在職老齢年金制度の支給停止調整額の最新情報
支給停止調整額は、社会情勢や名目賃金の変動に応じて、厚生労働省によって毎年度改定されています。直近の支給停止調整額の推移は以下の通りです。
2025年度の年金制度改正では、高齢者の就労意欲を後押しするため、将来的に支給停止調整額が大幅に引き上げられます。2026年4月(令和8年4月)からは、支給停止調整額が62万円に引き上げられることが、法改正により決定しています。
ただし、この62万円は2024年度の支給停止調整額を基に設定されており、実際の令和8年度の支給停止調整額は、その後の賃金変動率に応じて改定される可能性がある点に留意し、最新の情報は厚生労働省や日本年金機構の発表で確認するようにしましょう。
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支給停止になった後、再開されるタイミング
在職老齢年金制度によって年金が支給停止された場合でも、その状態が永久に続くわけではありません。収入の変動や働き方の変化に応じて、年金の支給は再開されます。
具体的には、給与が下がった場合や、会社を退職して厚生年金の被保険者資格を喪失した場合などが該当します。これらの変更は日本年金機構で管理されており、標準報酬が変動すれば自動的に支給停止額が再計算され、支給が再開または増額されます。
年金請求の手続き漏れが原因の場合
年金がもらえない意外な原因として、請求手続きそのものを忘れているケースがあります。年金は受給年齢に達したら自動的に振り込まれるものではなく、必ず本人による請求手続きが必要です。
特に、65歳以降も働き続けていると、年金のことを後回しにしてしまいがちです。しかし、手続きをしない限り、本来受け取れるはずの年金は支給されないままになってしまいます。
心当たりがある場合は、速やかに自身の状況を確認しましょう。
「請求しないと年金は受け取れない」仕組み
通常、年金の受給開始年齢である65歳になる約3ヶ月前に、日本年金機構から緑色の封筒で「年金請求書」が郵送されます。この書類に必要事項を記入し、必要書類を添付して年金事務所等に提出することで、初めて年金の受給が開始されます。
この手続きを完了していないことが、65歳以上で年金がもらえない原因の1つです。
未請求のまま数年経った場合の対応
年金の請求手続きを忘れたまま数年が経過した場合でも、受け取る権利が直ちに消滅するわけではありません。年金を受け取る権利は、国民年金法第102条等に基づき原則として5年(時効)と定められています。
この「5年」の時効は、年金を受け取る資格そのもの(基本権)と、支払期月ごとの年金支給を受ける権利(支分権)に適用されます。ただし、やむを得ない事情により請求できなかった場合、国は書面での申立てにより基本権を時効消滅させないこととしています。
請求が遅れた場合、過去に遡って未支給分をまとめて受け取れるのは、基本権は消滅せず支分権の時効(5年)による制限のみを受けるためです。
例えば、70歳になって初めて65歳からの年金が未請求だったことに気づいた場合、65歳から70歳までの5年間分を一括で遡って受け取ることが可能です。
(参考:年金の時効|日本年金機構)
必要書類と手続きの流れ(年金事務所での確認方法)
年金を受け取るためには、自身で請求手続きを完了させる必要があります。手続きは、原則として近くの年金事務所または街角の年金相談センターで行います。スムーズな対応のため、事前に電話などで予約を取ることが推奨されます。
老齢年金の受給権は、原則65歳の誕生日の前日に発生し、日本年金機構から請求書が送付されるのは通常その3ヶ月前です。年金を受け取る権利の時効は5年であるため、受給権発生後は速やかに手続きを行いましょう。
加入期間不足(10年未満)が原因の場合の対策
老齢年金を受給するためには、保険料納付済期間や免除期間などを合算した「受給資格期間」が原則として10年以上必要です。この期間を満たしていない場合、65歳になっても年金は一円も支給されません。
しかし、現時点で10年に満たない場合でも、諦める必要はありません。いくつかの方法で受給資格期間を増やすことが可能です。自身の状況に合わせて、最適な対策を検討しましょう。
任意加入で加入期間を満たせるケース
老齢基礎年金の受給資格期間(10年)が不足している場合、その不足分を補うための公的な手段が「任意加入制度」です。
まず、60歳時点で受給資格期間を満たしていない場合は、60歳から65歳までの間、国民年金に任意で加入することができます。これにより、10年の資格期間を満たし、65歳からの年金受給資格を得ることが可能です。
免除・猶予期間の扱いと受給資格へのカウント方法
経済的な理由などで国民年金保険料を納められず、「保険料免除制度」や「納付猶予制度」を利用していた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)に含まれます。
保険料免除や猶予の期間は自動的に受給資格期間にカウントされますが、一部免除の期間については保険料を納付しないと受給資格期間には含まれません。免除・猶予期間は、承認から10年以内であれば後から保険料を納める「追納」が可能であるため、一部免除期間に未納がある場合は追納を検討しましょう。
なお、免除・猶予期間は受給資格には算入されるものの、実際の年金額の計算では扱いが異なります。納付猶予期間(50歳未満などが対象)や学生納付特例期間は、追納しない限り年金額には反映されません。
また、一部免除(4分の3・半額・4分の1)が認められていても、減額後の残りの保険料を納めていなければ未納扱いとなり、年金額に反映されない点にも注意が必要です。
(参考:合算対象期間|日本年金機構)
年金記録漏れの可能性|確認すべきポイント
自分では保険料を納めてきたつもりでも、日本年金機構の記録に漏れや誤りがあり、正しい加入期間が反映されていないことがあります。
転職経験が多い人や、過去に勤務していた会社が倒産した場合などは、記録が正しく管理されていない可能性があります。
年金記録の漏れや誤りが「年金がもらえない」または支給額が少ない原因となっているケースは少なくありません。
自身の正確な加入記録を確認するには、年金事務所で相談するかインターネットで24時間確認可能な「ねんきんネット」を活用しましょう。
年金を減らさず働くための現実的な対処法
在職老齢年金の仕組みを理解した上で、65歳以降も年金を減らさずに働き続けるためには、いくつかの具体的な方法が考えられます。
給与と年金のバランスを意識的に管理することが基本となりますが、働き方そのものを見直すという選択肢もあります。
自身のライフプランや希望する収入額に合わせて、最適な方法を検討することが大切です。
収入と年金の合計額を調整する
在職老齢年金の支給停止を防ぐために最も重要なのは、老齢厚生年金(基本月額)と給与・賞与から算出される月収(総報酬月額相当額)の合計額を、支給停止調整額(2025年度は51万円)以下に抑えることです。
この調整を適切に行うことで、65歳以上でも年金を減らさずに働くことが可能になります。
厚生年金に加入しないことも検討する
在職老齢年金によって年金がもらえない65歳以上の人が、年金を受け取る最も確実な方法の一つは、厚生年金に加入しない働き方を選択することです。
在職老齢年金制度は、あくまで厚生年金保険の被保険者が対象であるため、厚生年金加入条件を満たさなければ、収入額に関わらず年金が停止されることはありません。
具体的な選択肢としては、独立して起業する方法や雇用契約ではなく業務委託契約を結ぶ方法などがあります。
まとめ
65歳以上で年金がもらえない主な原因は、在職老齢年金制度による支給停止、年金請求手続きの未完了、加入期間不足(年金記録の漏れなど)があります。
特に、働きながら年金を受給する場合、給与と年金の合計額が支給停止調整額(2025年度は51万円)を超えると、老齢厚生年金の一部または全額が支給停止されます。この調整額は2026年4月に62万円へ引き上げられる予定ですが、仕組みを理解することが重要です。
まずは「ねんきんネット」などでご自身の年金記録と受給見込額をおおよそ把握し、将来のライフプランに合わせた最適な働き方を選択しましょう。
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監修
西岡 秀泰
- 社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー
同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。保有資格は社会保険労務士と2級FP技能士。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。
