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お年玉はいくらから贈与税がかかる?税理士が非課税になる条件と注意点を徹底解説

お年玉はいくらから贈与税がかかる?税理士が非課税になる条件と注意点を徹底解説

制度2026/01/26

    »将来資金はいくら必要?サクッとシミュレーション

    お年玉を渡す際に、「贈与税はかかるのか」「いくらまでなら問題ないのか」と気になる人は多いでしょう。

    結論から言えば、すべてのお年玉に贈与税がかかるわけではありませんが、金額や渡し方によっては注意が必要です。特に、毎年高額なお年玉を渡している場合や、教育資金・貯蓄目的とみなされるケースでは、贈与税の対象になる可能性もあります。

    本記事では、お年玉に贈与税がかかる基準や考え方注意しておきたいポイントを税理士監修のもと、わかりやすく解説します。

    この記事を読んでわかること
    • お年玉が原則非課税になる理由と「社会通念上相当」の目安
    • 贈与税がかかる可能性のある具体的なケース
    • 高額な資金を非課税で渡すための制度活用法


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    お年玉に贈与税がかかるか不安になる理由

    お年玉と贈与税の関係について、多くの人が漠然とした不安を抱えています。その背景には、贈与税の仕組みが複雑であることに加え、「お年玉」という慣習ならではのわかりにくさがあります。

    「いくらから」という明確な線引きが分かりにくい

    贈与税には年間110万円の基礎控除があることは広く知られていますが、お年玉に関しては「社会通念上相当な金額であれば非課税」という別のルールが存在します。

    その「社会通念上」という表現が曖昧であるため、「具体的にいくらまでなら大丈夫なのか」という明確な線引きがわからず、多くの人が不安を感じる原因となっています。

    実際には、贈与者と受贈者の関係性や年齢、地域の慣習など、個別の状況によって判断が異なるため、一律の基準がないことが戸惑いを増幅させています。

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    お年玉と贈与税の基本ルール

    お年玉と贈与税の関係を正しく理解するためには、まず贈与税の基本的な仕組みと、お年玉がどのように扱われるかを知ることが欠かせません。

    原則として、個人からの贈与には税金がかかりますが、一定のルールのもと非課税となるケースがあります。

    贈与税の基礎控除は年110万円

    贈与税には「暦年課税」という制度があり、これには年間110万円の基礎控除が設けられています。

    これは、1人の人がその年の1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税がかからず、申告も不要という制度です。

    注意点として、その110万円という枠は「もらった人(受贈者)」を基準に計算されます。したがって、同じ年に複数の人から贈与を受けた場合は、それらの金額をすべて合算して110万円を超えているかどうかを判断する必要があります。

    ポイントの解説

    お年玉だけでなく、誕生日プレゼントやその他の援助なども含めた年間の合計額で考えることが基本です。

    お年玉は「社会通念上相当な金額」なら非課税

    贈与税の基礎控除とは別に、お年玉には特別な扱いがあります。相続税法では、「年末年始の贈答」など、社会の慣習として行われる金品の提供で、その金額が常識的な範囲内(社会通念上相当)であれば、贈与税の課税対象にしないと定められています。

    これは、お年玉が日本の文化に根付いた慣習であり、その都度課税するのは実情にそぐわないという考え方に基づいています。そのため、一般的な金額のお年玉であれば、年間110万円の基礎控除とは関係なく、そもそも贈与税の対象外として扱われます。

    ただし、その非課税ルールが適用されるのは、あくまで「社会通念上相当」と認められる範囲内に限られます。

    その範囲を明らかに超える高額な金銭の受け渡しは、お年玉という名目であっても贈与税の課税対象となる可能性があります。

    「社会通念上相当な金額」とは具体的にいくら?

    お年玉が非課税となるかどうかの鍵を握る「社会通念上相当な金額」ですが、法律で具体的な金額が定められているわけではありません。そのため、一般的な相場や個別の状況を考慮して判断されることになります。

    一般的なお年玉の相場

    「社会通念上相当」かどうかを判断する一つの目安として、一般的なお年玉の相場が参考になります。

    年齢によって金額は変動しますが、以下のような範囲であれば、常識的な金額と見なされる可能性が高いでしょう。

    年齢

    一般的な相場

    一般的な相場

    未就学児

    一般的な相場

    1000円~3000円

    小学生

    一般的な相場

    3000円~5000円

    中学生

    一般的な相場

    5000円~1万円

    高校生

    一般的な相場

    1万円程度

    大学生

    一般的な相場

    1万円~3万円

    これらの金額はあくまで目安ですが、その範囲内であれば、税務上問題になることはまずないと考えて良いでしょう。

    社会通念を超えると判断される可能性があるケース

    一般的な相場を逸脱する金額は、「社会通念上相当」とは認められず、贈与税の課税対象と判断される可能性があります。

    例えば、以下のようなケースが考えられます。

    • 小学生の孫に一度に100万円をお年玉として渡す
    • お年玉という名目で、毎年数百万円を継続的に渡す

    このように、一度の金額が突出して高額であったり、贈与税の基礎控除(110万円)逃れを意図したと見なされるような継続的な贈与は、お年玉という名目であっても課税リスクが高まります。

    判断のポイントは「贈与者と受贈者の関係」「金額の妥当性」

    「社会通念上相当」かどうかの判断は、金額だけでなく、さまざまな要素が総合的に考慮されます。

    • 贈与者と受贈者の関係性: 親子や祖父母と孫といった親しい間柄であれば、ある程度の金額は妥当と判断されやすい傾向にあります。
    • 贈与者の資産状況: 贈与者の収入や資産状況に見合った金額かどうかも考慮されることがあります。
    • 地域の慣習や家庭の状況: 特定の地域や家庭の慣習、経済状況も判断材料の一つとなり得ます。
    • 継続性や金額の突出度: 一度だけ突出して高額であるか、毎年継続的に高額な贈与が行われているかによっても判断は変わります。

    これらの要素から、そのお年玉が慣習的な贈答の範囲内か、それとも実質的な財産移転(贈与)にあたるかが判断されます。

    お年玉で贈与税がかかるケース・かからないケース

    これまでのルールを踏まえ、具体的な事例をもとに贈与税がかかるケースとかからないケースの境界線を見ていきましょう。自身の状況と照らし合わせることで、より深く理解できます。

    非課税になるケース

    以下のようなケースでは、お年玉は贈与税の対象外(非課税)となります。

    • 年齢に応じた相場内の金額: 小学生の孫に祖父が5000円、祖母が5000円を渡した場合など、個々の金額が常識の範囲内であれば問題ありません。
    • 複数の親族からでも合計が常識の範囲内: 複数の親族からそれぞれ相場内のお年玉をもらい、合計額が数万円程度になる場合も、お正月の慣習として一般的に行われる範囲であり、非課税と判断されます。
    • 単発のお祝い: お正月という特定の機会に一度だけ渡される慣習的なものであれば、贈与税を心配する必要はほとんどありません。

    贈与税がかかる可能性があるケース

    一方で、以下のようなケースでは贈与税の課税対象となる可能性があります。

    • 明らかに高額な金額: 中学生の孫に「お年玉」として100万円を現金で渡した場合、これは社会通念を逸脱しており、贈与とみなされる可能性が高いです。その場合、年間110万円の基礎控除が適用されます。
    • 定期的な金銭の提供: 「お年玉」という名目でも、毎月10万円ずつなど定期的に金銭を渡している場合、それは計画的な贈与(定期贈与)と判断され、年間の合計額に対して課税されることがあります。
    • 他の贈与との合算で110万円を超える: お年玉自体は5万円でも、同じ年に親から自動車の購入資金として150万円の援助を受けていた場合、年間の贈与額は合計155万円となり、基礎控除110万円を引いた45万円が課税対象となります。
    • 相続税対策としての贈与: 明らかに相続財産を減らす目的で、毎年高額なお年玉を渡している場合、税務署から計画的な贈与とみなされ、指摘を受ける可能性があります。

    注意が必要なケース

    判断が分かれやすく、注意が必要なグレーゾーンのケースも存在します。

    • 複数の親族から高額ではないが合計額が増加する場合: 例えば、高校生の孫に対し、父方の祖父母から各5万円、母方の祖父母から各5万円、合計20万円のお年玉が渡されたとします。個々の金額は常識の範囲内ですが、合計額としては高額になります。その場合、直ちに課税対象とはなりにくいですが、毎年継続していると計画的な贈与と見なされる可能性もゼロではありません。
    • 富裕層の家庭での高額なお年玉: 贈与者の資産状況によっては、一般家庭では高額とされる金額(例:10万円~20万円)も「社会通念上相当」と判断される余地があります。しかし、これも明確な基準はなく、個別の状況に応じた判断となります。

    これらのケースでは、贈与の意図や継続性などを総合的に見て判断されるため、不安な場合は専門家へ相談することが推奨されます。


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    お年玉以外の贈与と合算して110万円を超える場合の注意点

    お年玉自体が「社会通念上相当」として非課税であっても、安心はできません。贈与税は、その年にもらったすべての財産を合計して判断されるため、他の贈与との関係性にも注意が必要です。

    年間の贈与総額で判断される

    贈与税の基礎控除110万円は、1年間(1月1日~12月31日)に受け取ったすべての贈与の合計額に対して適用されます。

    例えば、ある年に以下の贈与を受けたとします。

    • お年玉:合計5万円(社会通念上相当で非課税)
    • 誕生日プレゼント(現金):30万円
    • 大学の入学祝い:80万円

    その場合、お年玉の5万円は非課税ですが、誕生日プレゼントと入学祝いの合計は110万円(30万円+80万円)となり、基礎控除額の範囲内です。したがって、このケースでは贈与税はかかりません。

    しかし、もし入学祝いが100万円だった場合、合計は130万円となり、基礎控除を超える20万円が課税対象となります。

    なお、親などの扶養義務者から生活や教育のために「必要な都度」受け取るお金は、原則として贈与税の対象外です。

    注意点

    ただし、生活費名目でもらったお金を貯金や投資に回すと贈与とみなされるため注意が必要です。

    贈与税の申告が必要になるタイミング

    年間の贈与総額が110万円を超えた場合、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告と納税を行う必要があります。

    申告と納税は、財産をもらった人(受贈者)の義務です。

    もし申告を怠ると、本来納めるべき税金に加えて「無申告加算税」や「延滞税」といったペナルティが課される可能性があります。

    ポイントの解説

    社会通念上相当なお年玉は贈与総額に含める必要はありませんが、お年玉以外の贈与がある場合は、年間の合計額を正確に把握し、申告が必要かどうかを確認することが鍵となります。

    高額なお年玉を渡す・もらう場合の対処法

    お年玉という名目であっても、社会通念を超える高額な金銭を渡したい場合、贈与税の課税対象となる可能性があります。しかし、国の制度をうまく活用することで、税金の負担なく子どもや孫を支援する方法があります。

    教育資金の一括贈与の非課税制度を活用

    祖父母や親から30歳未満の子どもや孫へ、教育資金をまとめて贈与する場合に利用できる制度です。金融機関に専用の「教育資金口座」を開設し、そこに入金することで、最大1500万円までの贈与が非課税となります。

    この制度で非課税となるのは、学校の入学金や授業料、塾や習い事の月謝など、教育に関連する支払いです。ただし、塾や習い事など学校以外への支払いは500万円が上限となります。

    この制度は2026年3月31日までの時限措置です。

    利用する際は、金融機関で手続きを行い、支払いの都度、領収書を提出して教育目的であることを証明する必要があります。

    結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度

    18歳以上50歳未満の子どもや孫に対し、結婚や子育てに使う資金をまとめて贈与する場合に利用できる制度です。最大1000万円までの贈与が非課税となります。

    対象となる費用は、挙式費用や新居の家賃、不妊治療費、子の医療費など幅広く認められています。ただし、結婚に関する費用については300万円が上限です。

    この制度も教育資金と同様に、金融機関で専用口座を開設し、支払いの証明として領収書などを提出する必要があります。制度の期限は2027年3月31日までとなっています。

    必要な都度の生活費・教育費として渡す

    一括で大きな金額を渡すのではなく、「必要な都度」、生活費や教育費を直接支払う方法も有効です。扶養義務者(親や祖父母など)が、生活や教育に通常必要と認められる費用をその都度支払うことは、贈与税の対象になりません。

    例えば、大学の学費を祖父母が直接大学に振り込んだり、塾の月謝を親が毎月支払ったりするケースがこれに該当します。

    この方法のポイントは、「必要な都度」直接支払うことです。

    注意点

    将来の学費としてまとめて数百万円を子ども名義の口座に入金し、そこから支払う形にすると、一括贈与とみなされ課税対象になる可能性があるため注意が必要です。

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    税務署に指摘されないために押さえておくべきポイント

    お年玉に関する贈与税で、過度に心配する必要はありませんが、税務署から指摘を受ける可能性をゼロにするためには、いくつかのポイントをおさえておくことが大切です。

    また、金額が増加する場合や相続が関係する場合には注意が必要です。

    常識的な金額なら税務署も問題視しない

    実務上、一般的な相場(数千円から数万円)のお年玉について、税務署が調査に入ることはまずありません。税務署が注目するのは、年間110万円の基礎控除を意図的に超えるような高額な贈与や、相続税対策として行われる計画的な財産移転です。

    したがって、お正月の慣習として常識的な範囲でお年玉を渡す限り、税務上の問題になることはないと考えて良いでしょう。

    高額・継続的な贈与は記録を残す

    もし年間110万円を超える贈与を行う場合や、高額なお金を継続的に渡す場合は、その事実を証明できる記録を残しておくことが必要です。

    • 贈与契約書の作成: 「いつ、誰が、誰に、いくら贈与したか」を明記し、双方が署名・捺印した契約書を作成します。これにより、贈与の事実と合意があったことの客観的な証拠となります。
    • 銀行振込の利用: 現金手渡しは証拠が残りにくいため、銀行振込を利用することで、通帳に日付や金額の記録が残り、贈与の事実を明確に証明できます。

    これらの記録は、万が一税務署から問い合わせがあった際に、正当な贈与であることを説明するための重要な資料となります。

    相続発生時に過去の贈与が問題になることも

    生前に行われた贈与は、贈与した人が亡くなった際の相続税計算に影響を与えることがあります。これを「生前贈与加算」といいます。

    現行の制度では、相続開始(亡くなった日)前3年以内に行われた贈与は、相続財産に加算して相続税を計算する必要があります。この期間は税制改正により段階的に延長され、2024年1月1日以降の贈与については、最終的に相続開始前7年以内のものが加算対象となります。

    このルールは、年間110万円の基礎控除内の贈与にも適用されるため、亡くなる直前に駆け込みで贈与を行っても、相続税対策としての効果は限定的です。

    生前贈与の記録をきちんと残しておくことは、将来の相続税申告のためにも重要になります。

    お年玉と贈与税に関するQ&A

    ここでは、お年玉と贈与税に関してよく寄せられる質問とその回答をまとめました。具体的なケースを通じて、疑問点を解消しましょう。

    Q1. 孫が複数の祖父母からお年玉をもらった場合、合算して判断されますか?

    A. 贈与税の基礎控除(年間110万円)を計算する上では、もらった人(受贈者)を基準に、その年にもらったすべての贈与を合算します。

    しかし、お年玉が非課税になるかどうかの「社会通念上相当」という判断は、個々の贈与ごとに行われるのが一般的です。

    例えば、父方の祖父母からそれぞれ1万円、母方の祖父母からそれぞれ1万円、合計4万円をもらったとしても、一つひとつの金額が常識の範囲内であれば、合計額が増加しても問題になることは通常ありません。

    ただし、明らかに贈与税逃れを意図して、複数の親族が協力して高額な金銭を「お年玉」として渡していると判断された場合は、全体として一つの贈与とみなされ、課税対象となる可能性も否定できません。

    Q2. お年玉を子ども名義の口座に貯金していますが、贈与税はかかりますか?

    A. 社会通念上相当な金額のお年玉を、子ども名義の口座に貯金しているだけであれば、贈与税はかかりません

    ただし、注意すべきは「名義預金」の問題です。名義預金とは、口座の名義人と実質的な所有者が異なる預金のことを指します。親が子ども名義の口座の通帳や印鑑をすべて管理し、子ども自身がその口座の存在を知らない場合、その預金は「親の財産」とみなされる可能性があります。

    名義預金と判断されると、親が亡くなった際に相続財産として相続税の対象になったり、親が子どもに通帳を渡した時点で初めて贈与が成立したとみなされ、その時点の残高に対して贈与税がかかったりするリスクがあります。

    ポイントの解説

    これを避けるためには、子どもがある程度の年齢になったら口座の存在を伝え、通帳やキャッシュカードを本人に管理させることが欠かせません。

    Q3. お年玉として100万円渡したいのですが、贈与税を払わずに済む方法はありますか?

    A. 「お年玉」という名目で一度に100万円を渡した場合、社会通念上相当な金額を超えると判断され、贈与税の課税対象となる可能性が高いです。

    この場合、年間110万円の基礎控除が適用されるため、他に贈与がなければ贈与税はかかりませんが、申告は必要になる可能性があります

    もし贈与税をかけずに100万円の支援をしたいのであれば、以下のような方法が考えられます。

    1. 教育資金の一括贈与の非課税制度を利用する: 大学の学費など、明確な教育目的がある場合に有効です。
    2. 必要な都度、教育費や生活費として渡す: 例えば、塾の費用や留学費用などを、その都度直接支払う形であれば贈与税はかかりません。
    3. 年間110万円の基礎控除の範囲内で渡す: 100万円を一度に渡すのではなく、その年の贈与がこれだけであれば、基礎控除の範囲内なので贈与税はかかりません。ただし、毎年100万円を渡す約束をすると「定期贈与」とみなされ、総額に対して課税されるリスクがあるため注意が必要です。

    まとめ

    お年玉と贈与税の関係について解説しました。要点をまとめると以下の通りです。

    • お年玉は「社会通念上相当な金額」であれば、贈与税の基礎控除110万円とは別に非課税となります。
    • 「社会通念上相当」の目安は、年齢に応じた一般的な相場(数千円~数万円)です。この範囲内であれば、税務上の心配はほとんどありません。
    • 明らかに高額な場合や、お年玉以外の贈与と合わせて年間110万円を超える場合は、贈与税の申告が必要になる可能性があります。
    • 高額な資金援助を検討している場合は、「教育資金の一括贈与」などの非課税制度を活用することが有効です。

    お年玉は、家族の愛情を伝える大切な文化です。常識的な範囲でのお祝いであれば、税金のことを過度に心配する必要はありません。

    本記事で解説したポイントを参考に、安心して新年のお祝いをしていただければ幸いです。

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    監修
    内山 智絵
    • 内山 智絵
    • 公認会計士/税理士/AFP

    大学在学中に公認会計士試験に合格。大手監査法人の地方事務所にて約10年間勤務し、上場企業を中心とした法定監査などの業務に携わる。出産・育児を機に監査法人を退職した後、2021年春に個人会計事務所を開業。地域の中小企業や個人事業主の身近な相談役として、法人・個人問わず税務・会計サポートを提供している。2025年夏に株式会社SheBlissを設立。自身の経験や女性起業特有の課題を踏まえ、女性が「やりたい」を形にして続けていけるように、専門性の高いサポートとコミュニティを提供している。

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    執筆
    マネイロメディア編集部
    • マネイロメディア編集部
    • お金のメディア編集者

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