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成長投資枠の配当金は非課税になる?受取方法の設定ミスで課税される落とし穴と対処法

成長投資枠の配当金は非課税になる?受取方法の設定ミスで課税される落とし穴と対処法

NISA2026/04/06

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    NISAの成長投資枠を使って、配当金生活を目指したいと考えていませんか?しかし、せっかくの配当金が設定1つで課税対象になることもあり、注意が必要です。

    そこで本記事では、配当金を非課税で受け取るための具体的な設定方法や、注意すべきポイントをわかりやすく解説します。

    この記事を読んでわかること
    • 成長投資枠で国内株式の配当金が非課税になる仕組み
    • 配当金が課税対象になってしまう3つのケースと対処法
    • 配当金を非課税で受け取るための「株式数比例配分方式」への設定方法


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    成長投資枠の配当金は非課税になる

    NISAの成長投資枠を利用して得た国内株式の配当金は、原則として非課税で受け取れます。これは、通常の課税口座と比べた時の大きなメリットです。

    成長投資枠では、個別株式や投資信託など、配当金や分配金を生み出す多様な商品に投資が可能です。制度のメリットを最大限に活用するために、非課税になる仕組みを正しく理解しておきましょう。

    通常の課税口座との違い

    通常の課税口座(特定口座や一般口座)で株式投資を行い配当金を受け取ると、所得税・復興特別所得税と住民税を合わせて合計20.315%の税金が源泉徴収されます。

    例えば、10万円の配当金があった場合、課税口座では約2万円が税金として差し引かれ、手元に残るのは約8万円です。

    一方、NISA口座(成長投資枠)で保有している株式から得た配当金は非課税となるため、10万円を全額受け取ることができます。税金がかからない分、手元に残る金額が多くなり、効率的な資産形成につながります。

    対象となる商品

    NISAには「成長投資枠」と「つみたて投資枠」の2つの非課税枠があります。このうち、配当金が支払われる個別の上場株式や、分配金のある投資信託に投資できるのは基本的に成長投資枠のほうです。

    つみたて投資枠は、金融庁の基準を満たした長期・積立・分散に適した商品に限定されています。まず毎月分配型の商品は対象外となっており、また多くの対象商品が複利効果を高めるために分配金を抑制(再投資)する運用を行っているため、実際に分配金を受け取れる商品はごくわずかです。

    一方の成長投資枠では、つみたて投資枠の対象商品に加えて、個別株式やREIT(不動産投資信託)、アクティブファンドなど、より幅広い商品への投資が可能です。そのため、配当金・分配金を目的とした投資を行う場合は、成長投資枠を活用することになります。

    配当金が非課税にならない3つのケース

    NISA口座で株式を保有していても、特定の条件下では配当金が課税対象となってしまうことがあります。せっかくの非課税メリットを逃さないために、注意すべき3つのケースを理解しておきましょう。

    多いのが配当金の受取方法の設定ミスですが、外国株への投資や、非課税枠の利用状況によっても影響を受ける可能性があります。それぞれのケースについて、詳しく見ていきましょう。

    受取方法が「株式数比例配分方式」以外になっている

    NISA口座で保有する国内株式の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」に設定しておく必要があります。

    配当金の受取方法には、主に以下の種類があります。

    受取方法

    内容

    内容

    NISAでの配当金

    NISAでの配当金

    株式数比例配分方式

    内容

    証券会社の口座で受け取る

    NISAでの配当金

    非課税

    登録配当金受領口座方式

    内容

    指定した銀行口座で受け取る

    NISAでの配当金

    課税対象

    配当金領収証方式

    内容

    郵便局などで現金で受け取る

    NISAでの配当金

    課税対象

    「登録配当金受領口座方式」や「配当金領収証方式」を選択していると、NISA口座内の株式であっても配当金に20.315%の税金がかかってしまいます。

    なお、非上場の投資信託の分配金については、受取方法の設定にかかわらずNISA口座であれば非課税となります。

    外国株の現地課税分は非課税にならない

    NISAの非課税対象となるのは、日本国内で課される税金のみです。そのため、米国株などの外国株式や海外ETFに投資して配当金や分配金を受け取る場合、現地の税金は課税されます。

    ポイントの解説

    例えば、米国株の配当金には、米国で10%の税金が源泉徴収されます。NISA口座で保有している場合、日本での20.315%の課税は免除されますが、米国での10%の課税は免除されません。

    通常の課税口座であれば、確定申告で「外国税額控除」を申請することで、二重課税分の一部または全部の還付を受けられる可能性があります。

    しかし、NISA口座の場合はもともと日本での課税がないため、外国税額控除の適用は受けられません。結果として、現地で課税された分が最終的な税負担となります。

    分配金の再投資で非課税枠を使い切っている

    投資信託の分配金を「再投資型」に設定している場合、受け取った分配金は自動的に同じ投資信託の買付に充てられます。この再投資は「新規の投資」として扱われるため、NISAの年間非課税投資枠を消費します。

    NISA口座内で得た分配金そのものは非課税ですが、その分配金を使って再投資する際に、年間の非課税投資枠(成長投資枠なら240万円)をすでに使い切っていると、再投資分は課税口座(特定口座や一般口座)での買付となる場合があります。

    課税口座で買い付けられた分から将来得られる利益は、その名称の通り、課税対象となります。分配金の再投資も考慮して、年間の投資計画を立てることが必須です。


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    成長投資枠で配当金を大きくする戦略

    NISAの成長投資枠は、配当金を目的とした資産運用と相性がよい制度です。非課税メリットを最大限に活かすことで、課税口座よりも効率的に資産を増やすことが期待できます。

    ここでは、高配当株投資の魅力や、国内外の株式の使い分け、そして複利効果を活かした再投資戦略など、成長投資枠で配当収益をできるだけ大きくするための具体的な戦略について解説します。

    成長投資枠を高配当株投資に活用する

    高配当株投資とは、株価に対する配当金の割合(配当利回り)が高い銘柄に投資する手法で、NISAの成長投資枠の活用はこの戦略に向いています。その理由は主に以下の2つです。

    配当金がまるごと非課税になる

    通常20.315%かかる税金がゼロになるため、配当利回りが高い銘柄ほど税金の負担がなくなる恩恵が増します。手元に残るキャッシュフローが増え、再投資に回せる資金も多くなります。

    非課税保有期間が無期限

    NISAでは非課税で商品を保有できる期間に上限がありません。これにより、一度購入した高配当株を長期にわたって保有し続け、継続的に非課税の配当金を受け取ることが可能です。短期的な売買を前提としない高配当株投資のスタイルと、制度の恒久化がよく合致しています。

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    外国株と国内株の使い分け

    成長投資枠で配当金を狙う際、国内株外国株を戦略的に使い分けることが有効です。

    国内株

    株式数比例配分方式」に設定すれば、配当金を非課税で受け取れます。非課税メリットを最大限に享受したい場合は、国内の高配当株への投資が中心となります。

    外国株

    米国株など、世界には魅力的な高配当企業が多く存在し、分散投資の観点からも鍵となります。ただし、NISA口座でも現地での税金(例:米国で10%)は源泉徴収されます。現地課税分は、NISA口座では外国税額控除が使えないため、負担することになります。

    ポイントの解説

    したがって、非課税効果を最優先するなら国内株、ポートフォリオの分散や海外企業の成長性を取り入れたいなら外国株、というように目的意識を持って投資先を検討するのがよいでしょう。

    配当金の再投資で複利効果を狙う

    受け取った配当金を消費せず、再び投資に回すことで「複利効果」を活かし、資産の成長を加速させる効果が期待できます。

    複利効果とは?

    元本だけでなく、運用で得た利益(この場合は配当金)も再投資することで、利益がさらなる利益を生み出す効果を狙う仕組みのこと

    NISA口座では配当金が非課税で受け取れるため、課税口座に比べて再投資に回せる金額が増えます。

    ただし、配当金の再投資は新規の買付となるため、NISAの年間非課税投資枠を消費する点には注意が必要です。計画的に再投資を行い、長期的な視点で資産を育てていくことが欠かせません。

    NISAの成長投資枠の配当金に関するよくある質問

    ここでは、NISAの成長投資枠における配当金の取り扱いについて、よく寄せられる質問にお答えします。

    Q. 正しく設定をしないと配当金に課税される?

    はい。国内株式の配当金を非課税で受け取るには、受取方法を「株式数比例配分方式」に設定する必要があります。他の方式に設定されていると、NISA口座内の株式でも20.315%の税金がかかることになります。

    Q. 米国株の配当金は完全に非課税にならない?

    はい、その通りです。NISAで非課税になるのは日本国内の税金のみです。米国株の配当金の場合、米国で10%の税金が源泉徴収されます。この現地課税分はNISA口座では非課税にならず、外国税額控除も適用できません。

    Q. 配当金の再投資で成長投資枠を使い切ったらどうなる?

    配当金の再投資は新規投資とみなされ、年間非課税投資枠を消費します。枠を使い切っている場合、再投資分は課税口座(特定口座や一般口座)で買い付けられるか、再投資が行われない可能性があります。

    このケースでの対応は金融機関によって異なるため、個別に確認しておくとよいでしょう。

    Q. 配当金を受け取ると非課税枠は減る?

    いいえ、配当金や分配金を受け取ること自体で、NISAの非課税保有限度額(生涯で1800万円)が減ることはありません。

    ポイントの解説

    非課税保有限度額は、商品を購入した時の金額(簿価)で管理されます。NISA口座内で保有している資産から発生する配当金や値上がり益は、この限度額の計算には含まれません。

    ただし、受け取った配当金を再投資する場合は注意が必要です。再投資は新規の買付とみなされるため、当該金額分、年間投資枠および生涯の非課税保有限度額を消費することになります。

    Q. 成長投資枠で配当金を受け取った場合、確定申告は必要?

    NISA口座内で得た配当金や売却益は非課税のため、原則として確定申告は不要です。

    ただし、例外的なケースとして、配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」以外に設定していたために、NISA口座の配当金が課税されてしまうというケースはあります。

    この場合、確定申告を行うことで、課税口座で生じた他の株式の売買損失と損益通算したり、配当控除の適用を受けたりできる可能性があります。

    損益通算とは?

    利益と損失を相殺して税金の負担を軽減する仕組みのこと

    意図せず課税されてしまった場合は、確定申告を検討しましょう。

    まとめ

    NISAの成長投資枠を活用すれば、国内株式の配当金を非課税で受け取ることができ、資産形成を効率的に進めることが可能です。しかし、非課税メリットを最大限に活かすためには、配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」に設定することが不可欠です。

    別の設定になっていると、せっかくの配当金に20.315%の税金がかかってしまいます。また、外国株に投資する場合は現地での課税があることも覚えておきましょう。

    本記事で解説したポイントを確認し、自身の証券口座の設定を見直してみてください。正しい知識と設定で、NISAの非課税メリットを最大限に活用し、賢く資産を育てていきましょう。

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    監修
    高橋 明香
    • 高橋 明香
    • ファイナンシャルアドバイザー/CFP®認定者

    みずほ証券(入社は和光証券)では、20年以上にわたり国内外株、債券、投資信託、保険の販売を通じ、個人・法人顧客向けの資産運用コンサルティング業務に従事。2021年に株式会社モニクルフィナンシャル(旧:株式会社OneMile Partners)に入社し、現在は資産運用に役立つコンテンツの発信に注力。1級ファイナンシャル・プランニング技能士、一種外務員資格(証券外務員一種)保有。

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    執筆
    マネイロメディア編集部
    • マネイロメディア編集部
    • お金のメディア編集者

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