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年金をもらいながら働く人の確定申告|必要なケースと手続きの流れをわかりやすく解説

年金をもらいながら働く人の確定申告|必要なケースと手続きの流れをわかりやすく解説

年金2026/01/30
  • #60代

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年金を受け取りながら働く場合、「確定申告は必要なのか」「税金や社会保険料はどうなるのか」と疑問を持つ人は多いでしょう。

年金と給与の両方があると、所得の合算や控除の扱いによって、申告が必要になるケースがあります。一方で、条件を満たせば確定申告が不要となる場合もありますが、判断を誤ると税金の追徴につながりかねません。

本記事では、年金をもらいながら働く人が確定申告をする必要があるケース・ないケースを整理し、注意点を専門家監修のもと、わかりやすく解説します。

この記事を読んでわかること
  • 確定申告が必要・不要になる具体的なケース
  • 確定申告の手続きの流れと必要書類
  • 年金受給者が活用できる所得控除


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年金をもらいながら働くと確定申告は必要?基本的な考え方

年金をもらいながら給与収入を得ている場合、原則として確定申告が必要になることがあります

年金も給与も所得税の課税対象であり、それぞれ源泉徴収(税金が天引き)されている場合でも、両方の所得を合算して正しい税額を計算し、精算する必要があるためです。

確定申告をすることで、払い過ぎた税金が戻ってくる(還付される)ケースもあります。

まずは、年金と給与がそれぞれどのように扱われるのか、基本的な考え方を理解しましょう。

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年金と給与、それぞれどう課税されるのか

年金と給与では、所得税法上の所得の種類(所得区分)が異なります。

  • 公的年金: 「雑所得」に分類されます。
  • 給与(パート・アルバイトなど): 「給与所得」に分類されます。

それぞれ所得の種類は異なりますが、確定申告ではこれらの所得を合算した「合計所得金額」に対して、最終的な所得税額が計算されます。

それぞれの所得から個別に源泉徴収された税額と、合算して計算した年間の正しい税額との差額を、確定申告によって調整する仕組みです。

源泉徴収されていても申告が必要な理由

年金や給与からは、原則として支払い時に所得税が源泉徴収されています。しかし、これはあくまで概算の税額です。

  • 給与の源泉徴収: 勤務先が給与のみを対象に計算しています。
  • 年金の源泉徴収: 日本年金機構などが年金のみを対象に計算しています。

勤務先は給与のみの所得額、日本年金機構は年金のみの所得額しか把握していません。

そのため、年金と給与の所得を合算して正しい税率で計算し直すと、年間の納税額に過不足が生じることがあります。

過不足を精算するためには確定申告が必要です。各種控除を適用することで、源泉徴収された税金が還付される可能性もあります。

確定申告が必要なケース・不要なケース

年金と給与の両方を受け取っている場合でも、全員が確定申告をしなければならないわけではありません。収入額などの条件によって、確定申告が必要な場合と不要な場合があります。

また、義務はなくても申告したほうが税金面で有利になることもあります。自身の状況がどれに当てはまるか確認しましょう。

確定申告が必要なケース

年金をもらいながら働いている人で、以下のいずれかの条件に当てはまる場合は、確定申告が必要です。

  • 公的年金等の収入金額が年間400万円を超える
  • 公的年金等以外の所得(給与所得など)が年間20万円を超える

「公的年金等」とは、老齢基礎年金や老齢厚生年金だけでなく、確定給付企業年金やiDeCo(個人型確定拠出年金)なども含まれます。

また、「給与所得」は給与の額面(収入)そのものではなく、給与収入から給与所得控除を差し引いた金額です。

例えば、給与収入が85万円を超えると、給与所得が20万円を超えるため、確定申告が必要になります。

ポイントの解説

その他、医療費控除や住宅ローン控除(初年度)など、確定申告でしか適用できない控除を利用して税金の還付を受けたい場合も、申告手続きが必要です。

確定申告が不要なケース(確定申告不要制度)

年金受給者の負担を軽減するため、「確定申告不要制度」が設けられています。以下の条件を両方とも満たす場合は、所得税の確定申告は不要です。

  1. 公的年金等の収入金額の合計が400万円以下である
  2. 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(給与所得など)が20万円以下である

例えば、年金収入が300万円で、パートによる給与収入が85万円(給与所得20万円)以下の場合、上記の条件を満たすため確定申告は原則として不要になります。

ただし、制度は所得税に関するものであり、住民税の申告は別途必要になる場合があります。

確定申告をしない場合は、住んでいる市区町村で住民税の申告が必要かどうかを確認しましょう。

確定申告したほうが得なケース

確定申告の義務がない場合でも、申告することで税金が還付され、結果的に手取りが増えるケースがあります。具体的には、以下のような所得控除を受けられる場合です。

  • 医療費控除: 1年間の医療費が多くかかった場合
  • 生命保険料控除・地震保険料控除: 生命保険や地震保険の保険料を支払っている場合
  • 寄附金控除: ふるさと納税などをした場合
  • 雑損控除: 災害や盗難などの被害に遭った場合

これらの控除は、年末調整では適用されないものや、年金の源泉徴収時には考慮されていないものが含まれます。

年金や給与から源泉徴収された所得税は、あくまで概算額です。確定申告でこれらの控除を適用し、年間の所得を再計算することで、払い過ぎていた税金が「還付金」として戻ってくる可能性があります。

適用できる控除がないか、一度確認してみることを推奨します。

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年金収入と給与収入の具体例で判断する

ここでは、年金と給与の収入額に応じた3つの具体例を挙げて、確定申告が必要かどうかを判断します。自身の収入状況と近いケースを参考にしてください。

※計算は2025年以降の税制を前提としています。

ケース①:年金180万円+パート収入100万円

年金180万円+パート収入100万円のケースでは、確定申告が必要になります。

  • 年金収入: 180万円(400万円以下)
  • パート収入: 100万円

まず、パート収入から給与所得を計算します。給与所得は、給与収入から給与所得控除額を差し引いて算出します。給与収入が190万円までの場合、給与所得控除額は65万円です。

  • 給与所得の計算:100万円(給与収入) - 65万円(給与所得控除) = 35万円(給与所得)

この場合、給与所得が35万円となり、「公的年金等以外の所得が20万円を超える」という条件に該当するため、確定申告が必要です。

注意点

医療費控除などを受けない場合は、パート収入分の所得税は勤務先の年末調整により精算することも可能ですが、その場合、年金所得と合算されないため税金の過不足が生じる可能性があります。

ケース②:年金200万円+アルバイト収入150万円

年金200万円+アルバイト収入150万円のケースでも、確定申告が必要です。

  • 年金収入: 200万円(400万円以下)
  • アルバイト収入: 150万円

アルバイト収入から給与所得を計算します。

  • 給与所得の計算:150万円(給与収入) - 65万円(給与所得控除) = 85万円(給与所得)

給与所得が85万円となり、「公的年金等以外の所得が20万円を超える」条件に該当します。したがって、確定申告が必要です。

ケース③:年金450万円+給与収入50万円

年金450万円+給与収入50万円のケースでは、給与収入の金額にかかわらず確定申告が必要です。

  • 年金収入: 450万円
  • 給与収入: 50万円

判断のポイントは年金収入の額です。「公的年金等の収入金額が400万円を超える」という条件に該当するため、確定申告が必要となります。

この場合、給与収入がいくらであっても(たとえ給与所得が20万円以下であっても)、確定申告の義務が生じます。

確定申告の具体的な手続きの流れ

確定申告は、準備から提出までの一連の流れを把握しておけば、初めての人でもスムーズに進めることができます。

ここでは、確定申告の具体的な手続きを4つのステップに分けて解説します。

必要な書類を準備する

確定申告には、収入や控除の内容を証明するための書類が必要です。年金と給与の両方の収入がある場合、主に以下の書類を準備します。

【収入に関する書類】

  • 公的年金等の源泉徴収票: 毎年1月頃に日本年金機構などから郵送されます。
  • 給与所得の源泉徴収票: 勤務先より年末から翌年1月末までの間、または退職時に受け取ります。

【控除に関する書類】

  • 各種控除証明書: 生命保険料や地震保険料の控除証明書など。
  • 医療費の領収書や明細書: 医療費控除を受ける場合に必要です。
  • 国民健康保険料・介護保険料の支払額/支払い金額がわかるもの: 年金から天引きされていない場合に必要です。
  • 寄附金の受領証: ふるさと納税などをした場合に必要です。

【その他】

  • マイナンバーカード: e-Taxでの申告や本人確認に利用します。お持ちでない場合は、通知カードと運転免許証などの本人確認書類が必要です。
  • 還付金の振込先口座情報: 本人名義の銀行口座情報を用意します。

確定申告書を作成する

必要書類が揃ったら、確定申告書を作成します。一番便利な方法は、国税庁のWebサイト「確定申告書等作成コーナー」を利用する方法です。

このサイトでは、画面の案内に従って源泉徴収票の金額や控除に関する情報を入力していくだけで、税額が自動で計算され、申告書が完成します。会計や税金の専門知識がなくても、比較的簡単に作成することが可能です。

手書きで作成する場合は、税務署などで確定申告書の用紙を入手します。年金と給与所得のみの人は、以前は「確定申告書A」を使用していましたが、2023年分から様式が一本化されています。

提出方法を選ぶ

作成した確定申告書は、以下のいずれかの方法で税務署に提出します。

提出人法

メリット

メリット

デメリット

デメリット

e-Tax(電子申告)

メリット

自宅から24時間提出可能。添付書類の一部が省略できる。

デメリット

マイナンバーカードやICカードリーダライタ等が必要。

郵送

メリット

税務署に行かずに提出できる。

デメリット

郵送料がかかる。還付申告の場合、e-Taxに比べて還付されるまで日数がかかる。

税務署の窓口へ持参

メリット

軽微なことであれば、職員に確認して提出できる場合もある。

デメリット

開庁時間内に行く必要があり、提出するだけでも混雑することが多い。

近年は、マイナンバーカードとスマートフォンがあればe-Taxで手軽に申告できるため、利用者が増えており、確定申告相談会場(事前予約制)でもスマートフォンによる申告を案内されます。

自身の都合に合わせて最適な方法を選びましょう。

(参考:令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて|国税庁

確定申告の期限と注意点

確定申告の期間は、原則として所得があった年の翌年2月16日から3月15日までです。この期間内に申告と納税を済ませる必要があります。期限日が土日祝日にあたる場合は、翌日が期限となります。

ただし、医療費控除などで税金が戻ってくる「還付申告」の場合は、この期間にかかわらず、翌年の1月1日から5年間提出することが可能です。

注意点

申告義務があるにもかかわらず期限を過ぎてしまうと、「無申告加算税」や「延滞税」といったペナルティが課される可能性があります。準備は早めに始め、期限内に申告を終えるようにしましょう。

年金受給者が使える控除と節税のポイント

確定申告を行う際には、利用できる所得控除を漏れなく適用することが節税の鍵となります。

所得控除とは、所得の合計額から差し引くことができる金額のことで、控除額が大きいほど課税対象となる所得が減り、結果として所得税や住民税の負担が軽くなります。

ここでは年金受給者が主に利用できる控除について解説します。

公的年金等控除

公的年金等控除は、公的年金などの雑所得の金額を計算する際に、収入金額から差し引くことができる控除です。

控除額は、年金受給者の年齢(65歳未満か65歳以上か)と、年金収入の金額、そして年金以外の所得金額によって決まります。

例えば、年金以外の所得が1000万円以下の場合、65歳以上の人の控除額は最低でも110万円です。つまり、年金収入が110万円以下であれば、公的年金等控除を差し引くと年金の所得は0円になります。

この控除は、年金収入がある人全員に適用される基本的な控除です。

基礎控除・配偶者控除・扶養控除

これらは、納税者本人や家族の状況に応じて適用される代表的な所得控除です。

  • 基礎控除: すべての納税者に合計所得金額に応じて適用される基本的な控除です。合計所得金額が132万円以下の場合、95万円が控除されます。
  • 配偶者控除: 納税者の合計所得金額が1000万円以下で、生計を同じくする配偶者の合計所得金額が58万円以下の場合に適用されます。控除額は納税者本人の所得によって変動します。
  • 扶養控除: 16歳以上の子どもや親など、生計を同じくする扶養親族がいる場合に適用されます。
ポイントの解説

これらの控除は、年金の源泉徴収時に提出する「扶養親族等申告書」に基づいて計算されますが、提出していない場合や、年の途中で家族の状況に変化があった場合は、確定申告で正しく申告する必要があります。

(参考:No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁

医療費控除・社会保険料控除

年間の支出に応じて適用できる控除もあり、これらを活用することで節税効果が期待できます。

  • 医療費控除: 納税者本人または生計を同じくする家族のために支払った年間の医療費が、原則として10万円(または総所得金額の5%)を超える場合に受けられる控除です。治療費や薬代、通院交通費などが対象となります。医療費の領収書は保管しておき、「医療費控除の明細書」を作成して申告します。

  • 社会保険料控除: 納税者本人または生計を同じくする家族の国民健康保険料や介護保険料、国民年金保険料などを支払った場合に、その全額が控除の対象となります。年金から天引き(特別徴収)されている社会保険料だけでなく、口座振替などで別途支払ったものも合算して申告できます。

住民税の申告も忘れずに

所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は別途必要になることがあります。

所得税と住民税では、申告不要となるルールが異なるため注意が必要です。確定申告と住民税申告の関係性を正しく理解しておきましょう。

確定申告不要でも住民税申告が必要な場合

所得税の確定申告が不要となる「確定申告不要制度」を利用した場合でも、住民税の申告は必要になることがあります。

所得税では「公的年金等以外の所得が20万円以下」であれば申告不要ですが、住民税にはこの「20万円ルール」が適用されません。

そのため、給与所得などの所得が少しでもある場合は、原則として住んでいる市区町村へ住民税の申告を行う必要があります

また、所得税の確定申告では申告しない所得控除(生命保険料控除など)を住民税で適用したい場合も、住民税の申告が必要です。

注意点

申告をしないと、各種控除が適用されず、住民税や国民健康保険料などが本来より高く計算されてしまう可能性があります。

確定申告をすれば住民税申告は不要

所得税の確定申告を行った場合は、別途住民税の申告をする必要はありません。

確定申告書を税務署に提出すると、その情報が自動的に住んでいる市区町村に連携される仕組みになっているためです。市区町村は、提出された確定申告のデータをもとに住民税額を計算します。

したがって、確定申告をするのであれば、住民税の手続きについて心配する必要はありません。

むしろ、住民税の申告が必要かどうか迷う場合は、所得税の確定申告をしておくと、一度の手続きで所得税と住民税の申告が完了するため確実です。

よくある疑問と注意点

年金をもらいながら働く際には、確定申告以外にも税金や社会保険に関する疑問が生じやすいものです。

ここでは、多くの人が気になる「年金の減額」「扶養の範囲」「申告漏れのリスク」という3つのポイントについて解説します。

年金が減額されることはある?

厚生年金に加入しながら働き、給与(標準報酬月額)と老齢厚生年金(基本月額)の合計が一定額を超えると、老齢厚生年金の一部または全額が支給停止される「在職老齢年金制度」があります。

2022年4月以降、65歳以上の人の基準額は「47万円」から「51万円」に緩和されました。給与と老齢厚生年金の合計月額が51万円を超えなければ、年金は減額されません。

重要なのは、この制度はあくまで厚生年金に加入して働く場合に適用されるものであり、確定申告をすること自体が原因で年金が減ることはないという点です。

ポイントの解説

また、減額の対象となるのは老齢厚生年金のみで、老齢基礎年金は減額されません。

扶養から外れる可能性は?

配偶者や子どもの扶養に入っている場合、自身の収入が増えることで扶養から外れる可能性があります。

「扶養」には税制上の扶養と社会保険上の扶養の2種類があり、それぞれ基準が異なります。

  • 税制上の扶養: 扶養される人の合計所得金額が年間58万円以下であることが条件です。年金収入のみの場合、65歳以上であれば年収168万円(168万円 - 公的年金等控除110万円 = 所得58万円)が目安となります。給与収入がある場合は、その所得も合算して判断します。

  • 社会保険上の扶養: 扶養される人の年収が180万円未満(60歳以上の場合)であることが条件です。こちらは所得ではなく収入額で判断します。
注意点

これらの基準を超えると扶養から外れ、自分で国民健康保険や国民年金に加入する必要が出たり、扶養している人の税負担が増えたりする可能性があります。

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申告しないとどうなる?

確定申告の義務があるにもかかわらず、期限内に申告しなかった場合、ペナルティが課される可能性があります。

  • 無申告加算税: 本来納めるべき税額に加えて、税額に応じた加算税が課されます。税務署の調査を受ける前に自主的に申告すれば、無申告加算税の税率が軽減されることがあります。
  • 延滞税: 納付期限の翌日から実際に納付する日までの日数に応じて、利子に相当する延滞税が発生します。

確定申告が必要な条件に当てはまる場合は、必ず期限内に申告を行いましょう。

また、申告義務はないものの還付を受けられるケースでは、申告をしないと払い過ぎた税金が戻ってこないため損をしてしまうことになります。

年金をもらいながら働く人の確定申告に関するQ&A

ここでは、年金をもらいながら働く人の確定申告に関して、よく寄せられる質問とその回答をまとめました。

Q1. 年金受給者でパート収入が月8万円の場合、確定申告は必要ですか?

年間のパート収入が96万円(月8万円×12ヶ月)となり、給与所得は31万円(96万円 - 給与所得控除65万円)です。

給与所得が20万円を超えるため、原則として確定申告が必要です。

注意点

ただし、年金収入が400万円を超える場合は、給与所得額にかかわらず申告義務があります。

Q2. 確定申告をすると年金が減りますか?

いいえ、確定申告をすること自体が原因で年金額が減ることはありません

年金が減額されるのは、厚生年金に加入しながら働き、給与と老齢厚生年金の合計月額が一定額を超える場合に適用される「在職老齢年金制度」によるものです。これは確定申告とは別の制度です。

Q3. e-Taxでの申告は難しいですか?

初めての人でも比較的簡単に利用できます

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」は、画面の案内に沿って入力するだけで申告書が作成できるため、専門知識は不要です。

マイナンバーカードとスマートフォンがあれば、自宅から24時間いつでも提出でき便利です。

まとめ

年金をもらいながら働く場合、「公的年金等の収入が400万円を超える」または「年金以外の所得が20万円を超える」場合に確定申告が必要です。自身の収入がこの基準に当てはまるかを確認することが第一歩です。

また、申告義務がない人でも、医療費控除や生命保険料控除などを適用することで、源泉徴収された税金が還付される可能性があります。確定申告は、国税庁のWebサイトを利用すれば初めての人でも比較的スムーズに行えます。

自身の年金と給与の源泉徴収票を手元に用意し、収入と所得を確認することから始めてみましょう。本記事を参考に、自身の状況に合わせた適切な手続きを進めてください。

また、3分投資診断では、老後に必要な金額と現在の収入状況から、 年金+就労を前提にした将来資金の見通しを整理できます。

確定申告の判断を、老後全体の視点で考えるための診断です。

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監修
黒澤 伸
  • 黒澤 伸
  • 税理士/社会保険労務士/CFP®認定者

東京都出身。中央大学商学部会計学科を卒業後、東京国税局に入局。国税庁、東京国税局等に38年間勤務し、2023年に高松国税局長を最後に退官。同年、黒澤伸税理士事務所を開設し、2024年には社会保険労務士としても登録。現在は、税務・会計、社会保険、労働保険等の士業務を中心に、CFPとして事業者のトータルサポートを行っている。

記事一覧

執筆
マネイロメディア編集部
  • マネイロメディア編集部
  • お金のメディア編集者

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