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年金繰上げ受給の計算方法とは?減額率・損益分岐点・受給総額がわかる算出ガイド

年金繰上げ受給の計算方法とは?減額率・損益分岐点・受給総額がわかる算出ガイド

年金2026/01/15
  • #老後資金

»年金だけで生活できる?不足金額をいますぐ診断

年金の繰上げ受給を検討する際に多くの人が気になるのが、「実際にいくら減るのか」「何歳まで生きると損になるのか」といった金額面の計算です。

繰上げ受給を選ぶと、受給開始は早まる一方で、年金額は生涯にわたって減額されます。そのため、何となくのイメージだけで判断すると、後悔につながる可能性もあります。

繰上げによる減額率や受給総額は、開始年齢や寿命、他の収入の有無によって大きく変わります。

本記事では、年金の繰上げ受給における計算方法を整理し、損益分岐点の考え方判断時の注意点をわかりやすく解説します。

この記事を読んでわかること
  • 繰上げ受給の減額率と年金月額の計算方法
  • 65歳受給との累計額が逆転する「損益分岐点」の求め方
  • 計算だけでは見えない注意点と判断のポイント


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年金繰上げ受給とは?基本の仕組み

年金の繰上げ受給は、老齢年金の受け取りを本来の65歳より早く開始できる制度です。

繰上げ受給制度を利用することで、60歳から年金を受け取ることが可能になりますが、その代わりに受け取る年金額が減額されるという特徴があります。

まずは、計算の前提となる基本的な仕組みを理解しておきましょう。

受給開始年齢は60歳から65歳の間で選べる

老齢年金の受給は、原則として65歳から開始されます。しかし、繰上げ受給制度を利用することで、受給開始時期を60歳0ヶ月から64歳11ヶ月までの間で、1ヶ月単位で自由に選択することが可能です。

これにより、個人のライフプランや経済状況に合わせて、より早いタイミングで年金を受け取り始めることができます。

繰り上げると年金額が一生減額される

繰上げ受給を選択する上で注意すべき点は、早く受け取る代わりに年金額が減額され、その減額率が生涯にわたって適用されることです。

例えば60歳から受け取りを開始した場合、減額された年金額が65歳以降も続きます。一度繰上げ受給の手続きをすると、後から取り消したり、受給開始年齢を変更したりすることは一切できません

そのため、申請前には長期的な視点で慎重に判断することが求められます。

繰上げ受給の減額率の計算方法

繰上げ受給を選択する場合、年金額がどのくらい減るのかを正確に把握することが欠かせません。減額率は、65歳から何ヶ月早く受け取り始めるかによって決まります。

ここでは、具体的な計算式と計算例を見ていきましょう。

減額率の計算式(2022年4月以降)

2022年4月の年金制度改正により、繰上げ受給の減額率が変更されました。1962年4月2日以降に生まれた方に適用される計算式は以下の通りです。

  • 減額率(%) = 0.4% × 繰上げ請求月から65歳になる月の前月(※)までの月数(繰り上げ月数)

計算式に基づき、1ヶ月早く受け取るごとに年金額が0.4%ずつ減額されます。

注意点

なお、1962年4月1日以前生まれの人の減額率は、改正前の「月0.5%」が適用されるため注意が必要です。

※1日生まれの人は65歳誕生月の前々月となります

(参考:年金の繰上げ受給|日本年金機構

繰り上げ月数別の減額率一覧

受給開始年齢によって減額率がどのくらい変わるのか、主な年齢ごとに一覧で確認してみましょう。

受給開始年齢

繰り上げ月数

繰り上げ月数

減額率(0.4% × 月数)

減額率(0.4% × 月数)

60歳0ヶ月

繰り上げ月数

60ヶ月

減額率(0.4% × 月数)

24.00%

61歳0ヶ月

繰り上げ月数

48ヶ月

減額率(0.4% × 月数)

19.20%

62歳0ヶ月

繰り上げ月数

36ヶ月

減額率(0.4% × 月数)

14.40%

63歳0ヶ月

繰り上げ月数

24ヶ月

減額率(0.4% × 月数)

9.60%

64歳0ヶ月

繰り上げ月数

12ヶ月

減額率(0.4% × 月数)

4.80%

64歳11ヶ月

繰り上げ月数

1ヶ月

減額率(0.4% × 月数)

0.40%

一番早く受け取る60歳0ヶ月では24.0%の減額となり、65歳に近いほど減額率は小さくなります。

減額率の計算例

具体的なケースで減額率を計算してみましょう。

【ケース1】62歳0ヶ月で繰り上げる場合
65歳まで3年(36ヶ月)早く受け取ることになります。

  • 計算式: 0.4% × 36ヶ月 = 14.4%
  • その場合、年金額は14.4%減額されます。

【ケース2】63歳6ヶ月で繰り上げる場合
65歳まで1年6ヶ月(18ヶ月)早く受け取ることになります。

  • 計算式: 0.4% × 18ヶ月 = 7.2%
  • その場合、年金額は7.2%減額されます。

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繰上げ受給後の年金月額の計算方法

減額率がわかれば、実際に受け取れる年金額を計算できます。計算は、65歳から受け取れるはずだった本来の年金額(年金見込額)をもとに行います。

自身の年金見込額は「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で確認できます。

年金月額の計算式

繰上げ受給後の年金月額は、以下の計算式で算出できます。

  • 繰り上げ後の年金月額 = 本来の年金月額 × (100% - 減額率)

例えば、減額率が24.0%の場合、本来の年金額の76%(100% - 24.0%)が支給されることになります。

年金月額の計算例

65歳から受け取れる本来の年金月額が15万円の場合を例に、繰り上げ後の月額を計算してみましょう。

  • 60歳0ヶ月(減額率24.0%)で繰り上げた場合
  • 15万円 × (1 - 0.24) = 11万4000円

  • 62歳0ヶ月(減額率14.4%)で繰り上げた場合
  • 15万円 × (1 - 0.144) = 12万8400円

  • 64歳0ヶ月(減額率4.8%)で繰り上げた場合
  • 15万円 × (1 - 0.048) = 14万2800円

受給開始を1年早めるごとに、月額で7200円(15万円×4.8%)ずつ減額されることがわかります。

損益分岐点の計算方法|何歳まで生きれば得になる?

繰上げ受給を検討する際、多くの人が気になるのが「何歳までに亡くなれば、65歳から受給するより受給総額が多くなるのか」という点です。

損得が逆転する年齢を「損益分岐点」と呼びます。損益分岐点を計算することで、より客観的な判断が可能になります。

損益分岐点とは

損益分岐点とは、繰上げ受給によって早くからもらい始めた年金の累計額と、65歳から満額で受け取り始めた年金の累計額が、ちょうど同じ金額になる年齢のことです。

損益分岐点年齢よりも長生きした場合は、結果的に65歳から受給した方が総受給額は多くなり、それより前に亡くなった場合は繰上げ受給をした方が総受給額は多くなります。

あくまで計算上の目安ですが、健康状態や家族の寿命などを考慮する上での一つの判断材料となります。

損益分岐点の計算式

損益分岐点は、少し複雑な計算で求められます。基本的な考え方は、「繰り上げによって先に受け取った金額」を「65歳以降の月々の差額」で割ることで、何ヶ月後に追いつかれるかを算出します。

簡易的な計算式は以下の通りです。

  1. 65歳までの受給総額を計算: 繰り上げ後の月額 × 繰上げ月数
  2. 65歳以降の月額差を計算: 本来の月額 - 繰上げ後の月額
  3. 追いつかれるまでの月数を計算: 手順1の総額 ÷ 手順2の月額差
  4. 損益分岐点年齢を計算: 65歳 + 手順3の月数

より簡単な方法として、以下の計算式でもおおよその年齢を算出できます。

  • 損益分岐点までの月数 ≈ 繰上げ月数 ÷ 減額率

例えば60歳から(5年繰り上げ、減額率24%)の場合、「60ヶ月 ÷ 0.24 ≒250ヶ月」となり、受給開始から約20年10ヶ月後、つまり80歳10ヶ月が損益分岐点となります。

繰り上げ年齢別の損益分岐点一覧

2022年4月以降の減額率(月0.4%)を適用した場合の、繰り上げ開始年齢ごとの損益分岐点は以下のようになります。

受給開始年齢

損益分岐点(額面ベース)

損益分岐点(額面ベース)

60歳0ヶ月

損益分岐点(額面ベース)

80歳10ヶ月

61歳0ヶ月

損益分岐点(額面ベース)

81歳10ヶ月

62歳0ヶ月

損益分岐点(額面ベース)

82歳10ヶ月

63歳0ヶ月

損益分岐点(額面ベース)

83歳10ヶ月

64歳0ヶ月

損益分岐点(額面ベース)

84歳10ヶ月

ポイントの解説

どの年齢で繰り上げても、損益分岐点は受給開始から約20年10ヶ月後となります。この年齢を超えると65歳受給より総受給額が少なくなることを理解したうえで、繰り上げ受給の可否判断をしましょう。

受給総額のシミュレーション|年齢別の比較

損益分岐点だけでなく、具体的な年齢に達した時点での累計受給額を比較することで、よりイメージが掴みやすくなります。

本来の年金月額が15万円(年額180万円)の場合のパターンでシミュレーションしてみましょう。参考までに、繰下げ受給したときの受給総額も掲載します。

年齢

60歳開始 (月額11.4万円)

60歳開始 (月額11.4万円)

65歳開始 (月額15万円)

65歳開始 (月額15万円)

70歳開始 (月額21.3万円)

70歳開始 (月額21.3万円)

75歳開始 (月額27.6万円)

75歳開始 (月額27.6万円)

70歳

60歳開始 (月額11.4万円)

1368万円

65歳開始 (月額15万円)

900万円

70歳開始 (月額21.3万円)

0万円

75歳開始 (月額27.6万円)

0万円

75歳

60歳開始 (月額11.4万円)

2052万円

65歳開始 (月額15万円)

1800万円

70歳開始 (月額21.3万円)

1278万円

75歳開始 (月額27.6万円)

0万円

80歳

60歳開始 (月額11.4万円)

2736万円

65歳開始 (月額15万円)

2700万円

70歳開始 (月額21.3万円)

2556万円

75歳開始 (月額27.6万円)

1656万円

81歳

60歳開始 (月額11.4万円)

2872.8万円

65歳開始 (月額15万円)

2880万円

70歳開始 (月額21.3万円)

2811.6万円

75歳開始 (月額27.6万円)

1987.2万円

85歳

60歳開始 (月額11.4万円)

3420万円

65歳開始 (月額15万円)

3600万円

70歳開始 (月額21.3万円)

3834万円

75歳開始 (月額27.6万円)

3312万円

87歳

60歳開始 (月額11.4万円)

3693.6万円

65歳開始 (月額15万円)

3960万円

70歳開始 (月額21.3万円)

4345.2万円

75歳開始 (月額27.6万円)

3974.4万円

90歳

60歳開始 (月額11.4万円)

4104万円

65歳開始 (月額15万円)

4500万円

70歳開始 (月額21.3万円)

5112万円

75歳開始 (月額27.6万円)

4968万円

シミュレーションから、次の点が読み取れます。

  • 81歳時点で、60歳開始の累計受給額は65歳開始に逆転される
  • 87歳を迎える前に、75歳開始の累計受給額が65歳開始を上回る

いずれも額面ベースの試算ですが、自身の年金見込額を当てはめて計算することで、受給開始年齢ごとの違いをより具体的にイメージできます。

繰上げ受給の計算で注意すべきポイント

繰上げ受給を判断する際には、年金額の計算だけでなく、他の公的制度への影響も考慮に入れる必要があります。これらの影響を知らずに選択すると、想定外の不利益を被る可能性があります。

注意すべき4つのポイントを解説します。

障害年金・遺族年金に影響が出る

繰上げ受給を選択すると、万が一の際の保障にも影響が出ます。

障害年金への影響

老齢年金の繰上げ請求をした後は、障害年金の「事後重症請求」ができなくなります

障害年金は、障害の原因となったけがや病気で初めて医師の診断を受けた日(初診日)から原則1年6ヶ月経過した日(障害認定日)に所定の障害状態にある場合に支給されます。ただし、障害認定日には障害状態になかった場合でも、その後に症状が悪化して障害に該当すれば請求可能です。

前者を認定日請求、後者を事後重症請求と呼びますが、繰上げ請求後は事後重症請求ができません。事後重症請求ができるのは65歳の誕生日の前々日までですが、繰り上げ受給によって請求可能期間が短縮されます

(参考:年金の繰上げ受給|日本年金機構
(参考:障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額|日本年金機構

遺族年金への影響

国民年金の被保険者だった夫が亡くなった際に妻が受け取れる「寡婦年金」は、繰上げ受給をすると受け取れなくなります

また、65歳までは遺族厚生年金と繰り上げた自身の老齢年金を同時に受け取ることはできず、どちらか一方を選択する必要があります。

国民年金の任意加入ができなくなる

国民年金の保険料納付期間が40年(480ヶ月)に満たない場合、60歳以降に「任意加入制度」を利用して保険料を納めることで、65歳から受け取る老齢基礎年金を増額させることができます。

しかし、60歳以降に繰上げ受給を請求すると、その時点で国民年金の任意加入はできなくなります

年金額を満額に近づけるための選択肢が一つ失われることになるため、保険料の未納期間や免除期間がある場合は、繰上げ請求をする前に任意加入をした場合の増額分と比較検討することが推奨されます。

税金・社会保険料の負担が早まる

年金は雑所得として課税対象となるため、受給が始まると所得税や住民税の負担が発生します。繰上げ受給をすると、その分早くから課税対象の収入が発生することになります。

また、年金収入は国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定基準にも含まれます。そのため、年金の受給開始とともにこれらの社会保険料の負担も始まります

ただし、会社員などは給与に応じて健康保険料が決まります。また、65歳以降は年金収入や年金所得が65歳受給開始より少なくなるため、税金や社会保険料の負担が少なくて済みます。

自分で計算できる!日本年金機構の公式シミュレーション

日本年金機構が提供する「ねんきんネット」では、実際の年金記録に基づいた、信頼性の高いシミュレーションが可能です。

「ねんきんネット」にログインし、「年金見込額試算」の機能を使えば、繰上げ受給や繰り下げ受給を選択した場合の年金見込額をグラフなどで視覚的に確認できます。

利用にはマイナンバーカードでの登録か、基礎年金番号とアクセスキー(ねんきん定期便に記載)が必要です。正確な意思決定のために、まずは公式のシミュレーションを試してみることが推奨されます。

繰上げ受給が向いている人・向いていない人

シミュレーションで具体的な数字を把握した上で、最終的な判断はご自身のライフプランや価値観と照らし合わせて行う必要があります。

ここでは、計算結果を踏まえて繰上げ受給がどのような人に適しているか、また避けるべきかを整理します。

繰上げ受給が向いている人

以下のような状況や考え方を持つ方は、繰上げ受給が合理的な選択となる可能性があります。

  • 60代前半にまとまった資金が必要な人: 住宅ローンの完済や子どもの教育費など、特定の目的のために早期に現金が必要な場合
  • 健康に不安があり、長生きに自信がない人: 損益分岐点年齢に到達する可能性が低いと考える場合、総受給額を最大化できる可能性があります
  • 貯蓄や他の収入源が十分にある人: 年金が減額されても生活に困らず、元気なうちにお金を使いたいと考える場合
  • 定年後の収入が大幅に減少し、生活費を補いたい人: 貯蓄を取り崩さずに安定した収入を確保したい場合

繰上げ受給を避けた方がいい人

一方で、以下に該当する方は繰上げ受給を慎重に検討するか、避けた方が賢明です。

  • 長生きリスクに備えたい人: 健康で長寿の家系など、損益分岐点を超えて長生きする可能性が高い場合、生涯の総受給額で不利になります
  • 60歳以降も厚生年金に加入して働く予定の人: 在職老齢年金制度で年金が調整される可能性があり、繰り上げのメリットが薄れることがあります
  • 障害年金の事後重症請求をする可能性のある人: 繰り上げによって事後重症請求ができなくなります

年金繰上げ受給の計算に関するQ&A

年金の繰上げ受給の計算に関してよく質問と回答をまとめました。

繰上げ受給の減額率は一生変わらないのですか?

はい、一度決定した減額率は生涯変わりません

繰上げ請求を行った時点で減額率が確定し、その率が一生涯適用されます。将来、年金制度の改定で年金額そのものが物価や賃金に応じて変動(改定)することはありますが、減額率(例: 24.0%減など)が変更されることはないでしょう。

繰上げ受給後に取り消しや変更はできますか?

いいえ、一度繰上げ受給の請求手続きを行うと、後から取り消したり、受給開始年齢を変更したりすることは一切できません

例えば、「60歳から受け取り始めたが、やはり減額が大きいので65歳からの受給に戻したい」といった変更は認められません。

申請前にシミュレーションと検討を行うことが不可欠です。

厚生年金と国民年金で繰り上げ時期を分けられますか?

いいえ、繰上げ受給は老齢基礎年金(国民年金)と老齢厚生年金を同時に行うのが原則であり、別々の時期に繰り上げることはできません

例外は、特別支給の老齢厚生年金受給者が老齢基礎年金のみを繰り上げるケースです。

例えば、「老齢基礎年金だけ62歳から繰り上げ、老齢厚生年金は65歳から受け取る」といった選択は認められていません。繰上げ請求をする場合は、両方の年金が同じ減額率で減額されることになります。

ポイントの解説

なお、65歳以降に受給を遅らせる「繰下げ受給」の場合は、それぞれ別々のタイミングで開始することが可能です。

まとめ

年金の繰上げ受給は、60代前半の生活設計に柔軟性をもたらす一方で、生涯にわたる年金額の減額という大きな影響を伴います。

判断の際には、まず「減額率 = 0.4% × 繰り上げ月数」という計算式でどのくらい年金が減るのかを正確に把握することが第一歩です。

次に、65歳受給との累計額が逆転する「損益分岐点」(おおむね受給開始から約21年後)を算出し、老後の家計収支の推移やご自身の健康状態、寿命の見通しと照らし合わせましょう。

しかし、計算上の損得だけで判断するのは危険です。障害年金など他の保障への影響も必ず確認してください。

最終的には、計算結果とご自身のライフプラン、そして「どのような老後を送りたいか」という価値観を総合的に考慮して、後悔のない選択をしましょう。

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監修
西岡 秀泰
  • 西岡 秀泰
  • 社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー

同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。保有資格は社会保険労務士と2級FP技能士。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。

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執筆
マネイロメディア編集部
  • マネイロメディア編集部
  • お金のメディア編集者

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