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年金は何歳からもらうのが得?繰上げ・繰下げの計算方法と損益分岐点のシミュレーション

年金は何歳からもらうのが得?繰上げ・繰下げの計算方法と損益分岐点のシミュレーション

年金2026/01/05
  • #老後資金

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年金は、結局いつからもらうのが一番得?」老後生活の基盤となる公的年金について、年金をいつからもらうべきなのか悩んでいる人もなかにはいるでしょう。

年金の受給開始時期は60歳から75歳の間で選択できますが、一度決めると変更はできません。受給開始を早めれば毎月の年金額は減り、遅らせれば増えますが、どちらが有利かは寿命や働き方、他の収入状況によって変わります。

本記事では、年金の受給開始年齢による違いや損益分岐点の考え方を整理し、自分に合った受け取り方を考えるためのポイントを専門家監修のもと、わかりやすく解説します。

繰上げ・繰下げ受給の仕組みや損益分岐点が明確になり、ライフプランに合った最適な選択をするための判断軸が身につきます。

この記事を読んでわかること
  • 繰上げ・繰下げによる年金額の変化と損益分岐点
  • 損得勘定だけでは決められない5つの重要ポイント
  • ケース別に見るおすすめの受給開始年齢


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年金受給開始年齢の選択肢と基本ルール

公的年金の受給開始年齢は、原則65歳と定められていますが、個人のライフプランに応じて柔軟に選択できる制度が設けられています。

原則は65歳、選べる範囲は60歳〜75歳

公的年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)を受け取り始める年齢は、原則として65歳です。

しかし、受給者の希望により、60歳から65歳になるまでの間に前倒しで受け取る「繰上げ受給」や、66歳以降に遅らせて受け取る「繰下げ受給」を選択できます。

2022年4月の年金制度改正により、繰下げ受給の上限年齢が70歳から75歳に引き上げられました。これにより、現在では60歳0ヶ月から75歳0ヶ月までの15年間の中から、1ヶ月単位で自由に受給開始時期を選べるようになっています。

繰上げ・繰下げで年金額はどう変わる?

受給開始年齢を変更すると、受け取る年金額も変動します。65歳を基準として、早める場合は減額、遅らせる場合は増額され、その増減率は生涯変わりません

具体的な増減率は以下の通りです。

制度

概要

概要

増減率(1ヶ月あたり)

増減率(1ヶ月あたり)

最大増減率

最大増減率

繰上げ受給

概要

60歳0ヶ月~64歳11ヶ月に開始

増減率(1ヶ月あたり)

0.4%減額(※)

最大増減率

60歳開始で24%減額

繰下げ受給

概要

66歳0ヶ月~75歳0ヶ月に開始

増減率(1ヶ月あたり)

0.7%増額

最大増減率

75歳開始で84%増額

※昭和37年4月2日以降生まれの人の減額率。昭和37年4月1日以前生まれの人の減額率は1ヶ月あたり0.5%

例えば、60歳ちょうどで受給を開始すると、年金額は24%(0.4% × 60ヶ月)減額されます。反対に、70歳ちょうどで開始すると42%(0.7% × 60ヶ月)、75歳ちょうどで開始すると84%(0.7% × 120ヶ月)増額された年金を生涯受け取ることができます。

繰上げ・繰下げ受給の注意点

年金の受給開始時期を選択する際には、いくつかの重要な注意点があります。

  • 一度手続きをすると変更・取消はできない:繰上げ・繰下げの申請は一度行うと、後から取り消したり、受給開始年齢を変更したりすることはできません
  • 繰上げ受給の制約:繰上げ受給を選択すると、原則として障害基礎年金(事後重症請求)や寡婦年金を受け取れなくなります。また、国民年金の任意加入もできなくなります
  • 繰下げ受給の制約:繰下げ待機期間中は、加給年金(年金版の家族手当)が支給されません。配偶者の年齢などによっては、繰下げによる増額メリットよりも65歳から加給年金を受け取る方が有利な場合もあります
  • 繰上げは原則基礎年金と厚生年金を同時に行う必要がある:繰上げ受給は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を必ずセットで行う必要があります。特別支給の老齢厚生年金を受給中の場合を除き、どちらか一方だけを繰り上げることはできません。一方で、繰下げ受給はそれぞれ別々に行うことが可能です

何歳まで生きれば得?損益分岐点を年齢別に計算

年金の受給開始時期を考える上で、多くの方が気にするのが「損益分岐点」です。これは、繰上げ・繰下げ受給をした場合の累計受給額が、65歳から受給を開始した場合の累計額を上回る(または下回る)年齢のことを指します。

あくまで計算上の目安ですが、判断材料の一つとして把握しておきましょう。

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繰上げ受給(60歳)の損益分岐点

60歳から繰上げ受給を開始した場合、65歳から受給するよりも早く年金を受け取り始めますが、毎月の受給額は24%減額されます。

その場合、累計受給額で65歳開始を上回る期間は、80歳10ヶ月までです。つまり、80歳11ヶ月以降も長生きする場合は、結果的に65歳から受給を開始した方が総受給額は多くなります。

繰下げ受給(70歳・75歳)の損益分岐点

繰下げ受給の場合、受給開始が遅くなる代わりに増額された年金を生涯受け取れます。65歳から受給を開始した場合と比較した損益分岐点は、以下のようになります。

  • 70歳から受給開始(42%増額)した場合:損益分岐点は81歳11ヶ月です。その年齢より長生きすれば、65歳から受給するよりも総受給額が多くなります
  • 75歳から受給開始(84%増額)した場合:損益分岐点は86歳11ヶ月です。その年齢より長生きすれば、総受給額は65歳開始を上回ります

繰下げ受給の損益分岐点は、おおむね「受給開始年齢 + 約12年」となります。長生きするほど有利になるのが繰下げ受給の特徴です。

【シミュレーション】年金月額別の受給総額比較

損益分岐点をより具体的にイメージするために、65歳時点の年金見込額が月額15万円(年額180万円)の場合の、年齢ごとの累計受給額を比較してみましょう。

年齢

60歳開始 (月額11.4万円)

60歳開始 (月額11.4万円)

65歳開始 (月額15万円)

65歳開始 (月額15万円)

70歳開始 (月額21.3万円)

70歳開始 (月額21.3万円)

75歳開始 (月額27.6万円)

75歳開始 (月額27.6万円)

70歳

60歳開始 (月額11.4万円)

1368万円

65歳開始 (月額15万円)

900万円

70歳開始 (月額21.3万円)

0万円

75歳開始 (月額27.6万円)

0万円

75歳

60歳開始 (月額11.4万円)

2052万円

65歳開始 (月額15万円)

1800万円

70歳開始 (月額21.3万円)

1278万円

75歳開始 (月額27.6万円)

0万円

80歳

60歳開始 (月額11.4万円)

2736万円

65歳開始 (月額15万円)

2700万円

70歳開始 (月額21.3万円)

2556万円

75歳開始 (月額27.6万円)

1656万円

81歳

60歳開始 (月額11.4万円)

2872.8万円

65歳開始 (月額15万円)

2880万円

70歳開始 (月額21.3万円)

2811.6万円

75歳開始 (月額27.6万円)

1987.2万円

85歳

60歳開始 (月額11.4万円)

3420万円

65歳開始 (月額15万円)

3600万円

70歳開始 (月額21.3万円)

3834万円

75歳開始 (月額27.6万円)

3312万円

87歳

60歳開始 (月額11.4万円)

3693.6万円

65歳開始 (月額15万円)

3960万円

70歳開始 (月額21.3万円)

4345.2万円

75歳開始 (月額27.6万円)

3974.4万円

90歳

60歳開始 (月額11.4万円)

4104万円

65歳開始 (月額15万円)

4500万円

70歳開始 (月額21.3万円)

5112万円

75歳開始 (月額27.6万円)

4968万円

その表から、以下のことがわかります。

  • 81歳の時点で、60歳開始の累計額が65歳開始に逆転されます
  • 87歳を前に、75歳開始の累計額が65歳開始を上回ります

あくまで額面での計算ですが、自身の年金見込額を当てはめて計算することで、より具体的なイメージが掴めるでしょう。


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損益分岐点だけでは判断できない!考慮すべき5つのポイント

損益分岐点はあくまで計算上の目安であり、最適な受給開始年齢は個人の状況によって異なります。損得勘定だけでなく、ライフプラン全体を俯瞰して、総合的に判断することが欠かせません。

ここでは、考慮すべき5つのポイントを解説します。

①健康状態と家族の病歴

自身の現在の健康状態や、親族の寿命などを考慮することは重要な判断材料です。平均寿命はあくまで平均値であり、個人の健康状態によって変わります。

「令和6年簡易生命表の概況|厚生労働省」によると平均寿命は男性で81.09歳、女性で87.13歳でした。

持病がある、あるいは家系的に長寿ではないといった不安がある場合は、確実に年金を受け取れる繰上げ受給も有力な選択肢となります。

②現在の生活費と貯蓄状況

年金の受給を開始するまでの生活費を、年金以外の収入や資産で賄えるかどうかも重要なポイントです。

収入がなく繰下げ受給を検討する場合、65歳から受給を開始するまでの数年間、年金収入がない状態で生活する必要があります。その期間の生活費を、預貯金や退職金、iDeCoや企業年金などの私的年金、あるいは資産運用による収入でカバーできるかシミュレーションしてみましょう。

もし貯蓄に余裕がなく、年金がないと生活が厳しいという場合は、無理に繰下げるべきではありません。

一方、資産に十分な余裕があれば、公的年金を長生きリスクへの備えとして積極的に繰下げ、将来の受給額を増やすという戦略が有効になります。

③働き続けるかどうか

60歳以降も働き、厚生年金に加入し続ける場合は「在職老齢年金制度」を理解しておく必要があります。

その制度は、給与(総報酬月額相当額)と老齢厚生年金の基本月額の合計が一定額を超えると、老齢厚生年金の一部または全額が支給停止される仕組みです。

収入が高く、年金が支給停止になる可能性がある場合は、無理に繰上げ受給を選択するメリットは薄れます。むしろ、働いて収入があるうちは年金の受給を繰下げ、退職後に増額された年金を受け取る方が合理的な選択となるケースが多いでしょう。

長く働くこと自体が、将来の年金額を増やす有効な手段となります。

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④税金・社会保険料の負担

年金は雑所得として課税対象となるため、繰下げ受給で受給額が増えれば所得税や住民税の負担も増加する可能性があります。また、定年退職後の国民健康保険料(または後期高齢者医療保険料)や介護保険料も、年金所得を基に計算されるため、年金額が増えるとこれらの社会保険料も高くなる傾向があります。

そのため、繰下げ受給によって額面の年金額が増えても、税金や社会保険料の負担増によって、手取り額は思ったほど増えない可能性があります。

ポイントの解説

損益分岐点を考える際には、額面だけでなく、実際に手元に残る「手取り額」でシミュレーションすることが、より現実的な判断につながります。

⑤加給年金などへの影響

年金の受給方法は、配偶者や遺族が受け取る年金にも影響を与える場合があります。

加給年金

厚生年金に20年以上加入している人が65歳になった時点で、生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合に加算される「加給年金」は、老齢厚生年金を繰下げている間は支給されません

夫婦の年齢差が大きい場合などは、加給年金を受け取るために65歳から受給を開始した方が有利になることがあります。

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遺族年金

繰上げ受給後に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、65歳までは老齢年金または遺族年金の一方しか受給できません

注意点

遺族年金を選択すると、受給額を減額して繰上げしても老齢年金は受け取れません。

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ケース別:こんな人はこの受給開始年齢がおすすめ

これまで解説してきたポイントを踏まえ、どのような人がどの受給開始年齢に向いているのか、具体的なケース別に整理します。自身の状況と照らし合わせながら、判断の参考にしてください。

60歳〜64歳の繰上げ受給が向いている人

年金額の生涯減額というデメリットを理解した上で、早期に現金収入を確保することにメリットを感じる方は、繰上げ受給が選択肢となります。具体的には、以下のようなケースが考えられます。

  • 60代前半の収入が途絶え、貯蓄も少ない:定年退職などで収入がなくなり、生活費を賄うのが難しい場合、繰上げ受給は当面の生活を支える重要な収入源となります。
  • 健康状態に不安があり、長生きに自信がない:持病がある、あるいは平均寿命よりも早く亡くなる可能性を考慮する場合、早期受給を選択するのも一つの考え方です
  • 元気なうちに趣味や旅行などにお金を使いたい:健康寿命を意識し、活動的な60代のうちに人生を楽しみたいという価値観を持つ方にも向いています

65歳の原則受給が向いている人

特別な事情がなく、判断に迷う場合は、原則通り65歳から受給を開始するのが標準的でバランスの取れた選択といえます。

  • 繰上げ・繰下げの判断材料が乏しい:将来の健康状態や働き方が不透明で、繰上げの減額リスクや繰下げの待機期間のリスクを取りたくない場合に適しています
  • 平均的なライフプランを想定している:65歳で退職し、平均寿命前後まで生きるという標準的なモデルを想定している場合、65歳からの受給が基本となります
  • 加給年金の対象となる:65歳時点で加給年金の対象となる配偶者がいる場合、繰下げると加給年金が受け取れなくなるため、65歳から受給を開始するのが有利です

66歳〜75歳の繰下げ受給が向いている人

長生きリスクに備え、将来の年金額を増やしたいと考える方は、繰下げ受給が有効な選択肢です。

  • 65歳以降も働き続け、十分な収入がある:給与収入で生活が賄えるため、年金に頼る必要がありません
  • 貯蓄や私的年金など、資産に余裕がある:年金を受け取らない期間の生活費を他の資産でカバーできるため、安心して繰下げを選択できます。公的年金を「リスクの低い運用商品」と捉え、将来の受給額を増やすことができます
  • 国民年金が中心の自営業者・フリーランス:老齢基礎年金は満額でも受給額が限られるため、可能な限り長く働き、年金を繰下げることで老後の生活基盤を厚くすることが推奨されます

年金受給のよくある誤解と注意点

年金の受給開始時期をめぐっては、いくつかの誤解が生じがちです。後悔しない選択をするために、よくある思い込みと、改めて確認すべき重要な注意点を整理します。

「繰下げすれば必ず得」は間違い

繰下げ受給は年金額が増えるため魅力的ですが、必ずしも全てのケースで「得」になるとは限りません。

損益分岐点年齢に到達する前に亡くなった場合は、結果的に65歳から受給した方が総受給額は多くなります。また、増額した年金によって税金や社会保険料の負担が増え、手取り額の増加が限定的になることもあります。

さらに、加給年金の対象者は、繰下げることで加給年金分を受け取れなくなるため、かえって不利になる可能性も考慮する必要があります。

「早くもらわないと損」も間違い

「年金制度が将来どうなるかわからないから、もらえるうちに早くもらった方が良い」という考え方もありますが、これも短絡的な判断といえます。

日本の公的年金制度は、現役世代が納める保険料で高齢者世代を支える「賦課方式」で運営されており、制度自体が破綻する可能性は低いと考えられています。

平均寿命が延び続ける現代において、長生きは誰もが直面する可能性のあるリスクです。繰上げ受給による減額は生涯続くため、安易に選択すると、高齢になった際に生活資金が不足する事態を招きかねません。

受給開始後は変更できない

一度繰上げまたは繰下げの請求手続きを行うと、後からそれを取り消したり、変更したりすることは一切できないということに注意が必要です。

例えば、60歳から繰上げ受給を開始した後に、「やはり年金額が少ないので65歳からの受給に戻したい」と思っても、それは認められません。同様に、70歳からの繰下げ受給を申請した後に、急にお金が必要になったからといって65歳からの受給に遡って受け取ることもできません。

注意点

その「後戻りできない」というルールは厳格であるため、様々な可能性を考慮した上で、慎重に最終決定を下すことが必須です。

年金受給開始年齢に関するQ&A

年金の受給開始時期に関して、多くの方が抱く疑問についてQ&A形式で解説します。

繰下げ待機中に死亡したら年金はどうなる?

65歳以降、年金を請求せずに繰下げ待機中に亡くなった場合、その年金が無駄になることはありません。

遺族が「未支給年金」として、本来65歳から死亡月までに受け取れるはずだった年金を一括で請求することができます。

注意点

ただし、請求できるのは時効(5年)にかかっていない分までです。この場合、繰下げによる増額は適用されません

繰上げ受給すると障害年金はもらえない?

障害年金の請求方法には、「認定日請求」と「事後重症請求」の2種類があります。繰上げ受給によってもらえなくなるのは事後重症請求の場合で、認定日請求なら可能です。なお、繰上げしなくても事後重症請求ができるのは、65歳の誕生日の前々日までです。

  • 認定日請求:障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日)に障害状態にあった場合の請求方法
  • 事後重症請求:障害認定日には障害状態になかったが、その後に症状が悪化して障害状態になった場合の請求方法

(参考:障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額|日本年金機構
(参考:年金の繰上げ受給|日本年金機構

途中で受給開始年齢を変更できる?

できません。繰上げ受給、繰下げ受給のいずれの場合も、一度年金事務所に請求書を提出し、受給が開始されると、その後に受給開始年齢や増減率を変更することは一切不可能です。

このルールは厳格であるため、申請前には十分な情報収集とシミュレーションを行い、納得した上で最終的な決断を下すことが鍵となります。

まとめ

年金を何歳からもらうのが得かという問いに、全ての人に当てはまる唯一の正解はありません。損益分岐点はあくまで計算上の目安であり、最適な選択は個人の健康状態、経済状況、働き方、そして価値観によって異なります。

重要なのは、繰上げ・繰下げ制度のメリットとデメリットを正しく理解し、損得勘定だけでなく、ご自身のライフプラン全体を俯瞰して判断することです。

まずは「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」でご自身の年金見込額をおおよそ把握することから始めましょう。

その上で、本記事で紹介した考慮すべきポイントを参考に、さまざまなケースをシミュレーションし、ご自身にとって納得のいく選択をすることが、後悔のない老後生活につながります。

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監修
西岡 秀泰
  • 西岡 秀泰
  • 社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー

同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。保有資格は社会保険労務士と2級FP技能士。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。

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マネイロメディア編集部
  • マネイロメディア編集部
  • お金のメディア編集者

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