
年金生活者支援給付金の支給日はいつ?振込スケジュールと受け取りの注意点
»老後の生活費、足りるか不安な方へ|まずは必要資金を診断
「年金生活者支援給付金は、いつ自分の口座に振り込まれるのだろう?」「公的年金と同じ日に受け取れるのか?」といった疑問をもっている人も多いのではないでしょうか。
この給付金は、年金収入だけでは生活が厳しい方を支える重要な制度です。
本記事では、年金生活者支援給付金の支給日に関する情報を網羅的に解説します。2026年の具体的な支給スケジュールから、万が一振り込まれなかった場合の対処法まで、専門家が分かりやすく説明します。
(参考:年金生活者支援給付金制度について | 厚生労働省)
- 年金生活者支援給付金の支給日は年6回、偶数月の15日
- 支給日が土日祝日の場合は直前の金融機関営業日に前倒しされる
- 公的年金と同じ口座に振り込まれるが、通帳には別々に記載される
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年金生活者支援給付金の支給日は偶数月の15日
年金生活者支援給付金の支給は、原則として年6回、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日に行われます。
各支給月には、この前月までの2ヶ月分がまとめて振り込まれる仕組みです。例えば、4月の支給日には2月分と3月分が、6月の支給日には4月分と5月分が支払われます。
このスケジュールは、公的年金の支給日と同じサイクルであるため、受給者にとっては家計の計画が立てやすいでしょう。
15日が土日祝日の場合はどうなる?
支給日である15日が土曜日、日曜日、または祝日にあたる場合は、この直前の金融機関の営業日に前倒しで振り込まれます。
例えば、15日が日曜日の場合、直前の営業日である13日に支給されます。連休などで金曜日も休業日の場合は、さらに前の12日に振り込まれることになります。これにより、休日によって受け取りが遅れる心配はありません。
(参考:年金生活者支援給付金の振り込みはいつですか。|日本年金機構)
年金とは別に振り込まれる理由
年金生活者支援給付金は、公的年金と同じ受取口座に振り込まれますが、通帳には年金とは別の項目で記帳されます。
これは、年金生活者支援給付金と公的年金が、根拠となる法律や財源が異なる別の制度であるためです。
給付金は消費税率の引き上げ分を財源としており、所得が一定基準以下の方を支援する目的で創設されました。
一方、公的年金は保険料を主な財源としています。
このように制度の立て付けが違うため、会計処理上も区別され、別々に振り込まれる形が取られています。
2026年の年金生活者支援給付金支給日カレンダー
2026年(令和8年)の年金生活者支援給付金の支給日を一覧にまとめました。支給日は原則偶数月の15日ですが、休日の場合は直前の営業日となります。
自身の振込スケジュールを確認する際にご活用ください。
支給される金額は、支給月の前月分と前々月分の合計2ヶ月分です。例えば、4月15日には2月と3月の給付金がまとめて振り込まれます。
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初回の支給日はいつになる?
年金生活者支援給付金を初めて受け取る場合、手続きの時期によって初回の支給日が異なります。請求手続きを速やかに行うことが、早期の受給につながります。
請求から支給開始までの流れ(基礎年金受給者が所得要件を満たした場合)
年金生活者支援給付金を受け取るための手続きは、以下の流れで進みます。
- 請求書の受け取り: 新たに支給対象となる方には、日本年金機構から毎年9月頃に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が緑色の封筒で送付されます。
- 請求書の提出: 請求書に氏名などを記入し、切手を貼ってポストに投函します。電子申請も可能です。
- 審査・決定: 提出された請求書に基づき、日本年金機構で審査が行われます。
- 通知書の受け取り: 審査の結果、支給が決定すると「支給決定通知書」が届きます。支給額などが記載されているので確認しましょう。
- 支給開始: 原則として、請求手続きを行った月の翌月分から支給対象となります。実際の口座への振り込みは、次の偶数月の支給日から開始されます。
例えば、9月に手続きを完了した場合、10月分からが支給対象となり、初回の振り込みは10月・11月分をまとめた12月15日となります。
請求から支給開始までの流れ(所得要件を満たした人が基礎年金を請求する場合)
老齢基礎年金または障害基礎年金、遺族基礎年金の請求手続きを行うとき、所定の所得要件を満たしている人は、年金生活者支援給付金を同時に請求します。
基礎年金の請求手続きを年金事務所などで行う場合は、年金相談員が所得要件などを確認し、受給資格があれば年金生活者支援給付金の請求手続きの案内をしてくれます。
郵送や電子申請を利用して基礎年金の請求手続きを行うときは、所得要件の有無を自分で判断しなければなりません。請求漏れがないように注意しましょう。
遡及して受け取れるケースはある?
年金生活者支援給付金は、原則として請求書を提出した月の翌月分から支給対象となるため、過去に遡っての支給はありません。
例えば、支給要件を満たしていたにもかかわらず、請求手続きを数ヶ月間行わなかった場合、請求書を提出した月までの給付金を後からまとめて受け取ることはできません。
ただし、例外が1つあります。基礎年金受給者が所得要件を満たし、日本年金機構から毎年9月頃に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されたケースです。
原則通りなら9月中に請求書を提出して10月から受給開始しますが、2025年度の場合、2026年1月5日までに請求書を提出すれば、2025年10月まで遡って受給できました。
(参考:年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ|日本年金機構)
(参考:「年金生活者支援給付金請求書」の提出をお願いします!)
支給日に振り込まれない場合の原因と対処法
決められた支給日に年金生活者支援給付金が振り込まれていない場合、いくつかの原因が考えられます。慌てずに原因を確認し、適切に対処しましょう。
受給資格の喪失
支給日に振り込みがない場合、まず考えられるのは受給資格を喪失した可能性です。給付金の所得要件は毎年見直されます。所得要件の基準額が下がったり前年の所得が増加したりして基準額を超えたときは、支給停止されます。
その他、以下のようなケースでも支給が停止されます。
- 日本国内に住所がなくなった
- 基礎年金が全額支給停止になった
- 刑事施設などに拘禁された
年金生活者支援給付金が支給停止された場合は、日本年金機構から「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されますので、内容を確認してください。
口座情報の変更が反映されていない
受給資格があるにもかかわらず振り込みがない場合、受け取り口座の変更手続きが支給日に間に合っていない可能性があります。
年金生活者支援給付金は、基礎年金の受け取り口座に振り込まれるため、基礎年金の口座を変更したら、年金生活者支援給付金の口座も自動的に変更されます。
受け取り口座を変更した場合、日本年金機構での情報更新に一定の時間がかかります。手続きのタイミングによっては、変更前の古い口座に振り込まれているか、振り込みが一時的に保留されている状態かもしれません。
まずは、変更前の口座に入金がないか確認し、それでも不明な場合は年金事務所に問い合わせて状況を確認しましょう。
年金生活者支援給付金の支給額と計算方法
年金生活者支援給付金は、受給している基礎年金の種類によって3つに分けられます。「老齢」「障害」「遺族」それぞれで支給要件や給付額の計算方法が異なります。
自身がどの給付金の対象となるかを確認しましょう。
老齢年金生活者支援給付金
65歳以上の老齢基礎年金の受給者が対象です。
支給を受けるには、世帯全員の市町村民税が非課税であること、かつ前年の公的年金収入とその他の所得の合計額が一定基準以下である必要があります。
給付額は、保険料を納めた期間や免除された期間に応じて計算されます。基準となる月額は5450円(2025年度、毎年更改)で、この金額をベースに個々の状況に合わせて算出されます。
【給付額の計算式(月額)】
(1)保険料納付済期間に基づく額:5450円 × 保険料納付済期間 ÷ 480月
(2)保険料免除期間に基づく額:約1万1551円 × 保険料免除期間 ÷ 480月
実際の給付額は(1)と(2)の合計となります。
また、前年の公的年金収入とその他の所得の合計額が一定基準をわずかに上回る方には、所得の逆転が生じないよう「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みが設けられています。
障害・遺族年金生活者支援給付金
障害基礎年金や遺族基礎年金を受給している方も、年金生活者支援給付金の対象となります。こちらの所得要件は老齢とは異なり、世帯の課税状況ではなく、本人の前年所得のみで判定されます。
【障害年金生活者支援給付金】
- 対象者: 障害基礎年金の受給者で、前年の所得が約479万4000円(※)以下の方。
- 給付額(月額): 障害等級2級は5450円、障害等級1級は6813円です。
【遺族年金生活者支援給付金】
- 対象者: 遺族基礎年金の受給者で、前年の所得が約479万4000円(※)以下の方。
- 給付額(月額): 5450円です。ただし、子ども2人以上で遺族基礎年金を受給している場合は、この金額を人数で割った額がそれぞれに支給されます。
いずれの給付金も、障害年金や遺族年金といった非課税収入は、所得の判定には含まれません。
※扶養親族等がいる場合、所得基準は増額されます
年金生活者支援給付金の支給に関するよくある質問
ここでは、年金生活者支援給付金の支給に関して、多くの人が疑問に思う点について簡潔にお答えします。
支給日に通帳記帳すればすぐ確認できる?
はい、確認できます。
支給日当日には口座に振り込まれているため、通帳記帳をすれば入金の事実を確認することが可能です。金融機関によっては、早朝から記帳できる場合もあります。
年金と給付金は同時に振り込まれる?
はい、公的年金と年金生活者支援給付金は、同じ支給日に同じ口座へ振り込まれます。
ただし、通帳にはそれぞれ別の項目として記載されます。これは両者が異なる制度に基づいているためです。
支給が止まった場合は通知が来る?
はい、通知が来ます。
前年の所得が増加するなどして支給要件を満たさなくなった場合、日本年金機構から「年金生活者支援給付金不該当通知書」という書類が送付され、支給が停止される旨が知らされます。
まとめ
年金生活者支援給付金の支給日は、年金と同じ偶数月の15日です。これにより、受給者は家計の管理がしやすくなっています。ただし、年金とは別の制度であるため、通帳には別々に記載される点を覚えておきましょう。
この給付金は自動的に支給されるものではなく、基礎年金請求時に同時に手続きをするか、基礎年金受給者が所得要件を満たしたときに日本年金機構から送付される請求書の提出が必要です。
万一、支給日に振り込みがない場合は、受給資格や口座情報を確認し、不明な点は日本年金機構の給付金専用ダイヤルに問い合わせてみましょう。
自身の支給日を正確に把握し、大切な収入源として計画的に活用していくことが望ましいです。年金生活や老後資金に少しでも不安を感じる方は、専門家への相談も検討してみましょう。
まずは簡単なシミュレーションで、将来必要になる金額を把握することから始めてみてはいかがでしょうか。
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監修
西岡 秀泰
- 社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー
同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。保有資格は社会保険労務士と2級FP技能士。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
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