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年金受給者でもふるさと納税はできる?控除上限額と手続きを解説
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「年金受給者でも、ふるさと納税はできるのだろうか」「手続きが複雑そうで、損をしてしまわないか不安」といったお悩みはありませんか?
ふるさと納税は、年金を受給している人でも条件を満たせば、家計の助けになるメリットの多い制度です。
本記事では、年金受給者がふるさと納税を利用するための基本知識から、自身の状況に合わせた控除上限額の確認方法、簡単な手続き、そして注意すべき点まで、網羅的に解説します。
- 年金受給者でも所得税・住民税を納めていればふるさと納税の控除を受けられる
- 控除上限額は年金額や年齢、家族構成によって異なり、事前の確認が重要
- 手続きは確定申告か、条件を満たせば簡単なワンストップ特例制度が利用できる
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年金受給者でもふるさと納税はできる?基本の仕組み
ふるさと納税は、年金を受給している人でも利用することが可能です。ただし、この制度の大きなメリットである税金の控除を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。
まずは、ふるさと納税の基本的な仕組みと、年金受給者が控除を受けるための条件について正しく理解しておきましょう。
ふるさと納税の仕組みをおさらい
ふるさと納税は、自身が選んだ都道府県や市区町村などの自治体に対して寄付ができる制度です。
寄付を行うと、この合計額から自己負担額である2000円を差し引いた金額が、所得税および翌年に支払う住民税から控除されます。
さらに、寄付先の自治体からは、地域の特産品や名産品などが返礼品として送られてくる点も大きな魅力です。
年金受給者が控除を受けられる条件
年金受給者がふるさと納税の控除を受けるための必須条件は、「所得税や住民税を納めていること」です。ふるさと納税は、支払うべき税金から一部が控除される仕組みのため、そもそも納税額がなければ控除も発生しません。
老齢基礎年金や老齢厚生年金などの公的年金は、税法上「雑所得」という所得の一種として扱われ、所得税や住民税の課税対象となります。
したがって、年金収入が一定額以上あり、税金を納めている人は、ふるさと納税による控除を受けることが可能です。
一方で、障害年金や遺族年金は非課税所得のため、これらの年金のみを受給している場合は、ふるさと納税の控除対象にはなりません。
控除を受けられないケース
年金収入があっても、この金額が一定以下で所得税や住民税が非課税(0円)となっている場合、ふるさと納税の控除は受けられません。この場合、寄付をしても全額が自己負担となります。
所得税が非課税となる年金収入の目安は、以下の通りです。扶養控除や社会保険料控除などの所得控除がある場合、以下の年金収入に各控除額が上乗せされます。
- 65歳未満の方:年金収入155万円以下(住民税は105万円以下・東京23区)
- 65歳以上の方:年金収入205万円以下(住民税は155万円以下・東京23区)
自身の年金収入がこの金額を下回る場合は、ふるさと納税による税金のメリットは得られない可能性が高いでしょう。
年金受給者の控除上限額はいくら?年金額別の目安
ふるさと納税の控除上限額は、年金収入の金額、年齢、そして配偶者の有無などの家族構成によって変動します。
自身の状況に近いモデルケースを参考に、上限額の目安を把握することが、制度を賢く利用する第一歩です。
ここでは、年齢や家族構成別に、年金収入ごとの控除上限額の目安を解説します。
65歳以上の年金受給者の上限額目安
65歳以上の人は、税金の計算において「公的年金等控除」が最低でも110万円適用されるため、65歳未満の人よりも税負担が軽減される仕組みになっています。その結果、同じ年金収入でも控除上限額は変動します。
年金収入が155万円以下の場合、所得税だけでなく住民税も非課税となるため、ふるさと納税の上限額は0円になる可能性が高い点に注意が必要です。
以下は、65歳以上の人の年金収入と家族構成別の控除上限額の目安です。
60〜64歳の年金受給者の上限額目安
65歳未満の人の場合、公的年金等控除額は最低60万円となります。そのため、65歳以上の人と比較して課税対象となる所得が多くなり、同じ年収でもふるさと納税の控除上限額は高くなる傾向があります。
年金収入が105万円以下の場合、所得税だけでなく住民税も非課税となるため、上限額は0円となります。
以下は、65歳未満の人の年金収入と家族構成別の控除上限額の目安です。
年金と給与の両方がある場合の計算方法
定年後に再雇用やパートタイムで働き、公的年金と給与の両方を受け取っている場合、控除上限額は両方の所得を合算して計算します。
具体的には、以下の手順で所得を計算し、上限額を算出します。
- 給与所得の計算:給与収入から給与所得控除を差し引く
- 雑所得(年金)の計算:年金収入から公的年金等控除を差し引く
- 総所得金額の算出:1と2を合算する
給与収入が加わることで総所得金額が増えるため、年金収入のみの場合よりもふるさと納税の控除上限額は高くなるのが一般的です。
また、社会保険料控除や扶養控除などを含めて計算すると、より正確な控除上限額を計算できます。
正確な上限額を知る方法
ここまで紹介した表はあくまで目安です。より正確な控除上限額を知るためには、ふるさと納税サイトなどが提供しているシミュレーターを利用するとよいでしょう。
シミュレーションを行う際には、お手元に以下の書類を用意するとスムーズです。
- 公的年金等の源泉徴収票:年金収入額や源泉徴収税額、各種控除額が記載されています。
- 給与所得の源泉徴収票:給与収入がある場合に必要です。
これらの書類に記載されている収入金額や所得控除の情報をシミュレーターに入力することで、自身の状況に合わせた上限額を詳細に把握できます。
医療費控除や生命保険料控除などがある場合は、それらの情報も入力することで、より精度が高まります。
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年金受給者がふるさと納税をするメリット
ふるさと納税は、税金の控除だけでなく、年金生活における家計の助けとなる実用的なメリットが多くあります。制度を上手く活用することで、生活に彩りとゆとりをもたらすことができます。
ここでは、年金受給者にとってのふるさと納税の主なメリットを3つの視点から解説します。
実質2000円で全国の特産品が手に入る
ふるさと納税の最大の魅力は、控除上限額の範囲内であれば、実質的な自己負担2000円で全国各地の魅力的な返礼品を受け取れる点です。
返礼品には、お米や肉、魚介類といった食料品のほか、果物やスイーツ、さらにはトイレットペーパーやティッシュペーパーなどの日用品まで、多種多様な品物がそろっています。
これらの返礼品を上手く活用することで、日々の食費や生活費を効果的に節約することができます。普段はなかなか手が出ないような高級な食材や、旅行気分を味わえるご当地グルメを楽しむことも可能です。
納めた税金を有効活用できる
年金から天引きされている所得税や住民税は、通常、国やお住まいの自治体に納められます。しかし、ふるさと納税を利用することで、この税金の一部を、自身が応援したいと思う自治体に寄付という形で届けることができます。
生まれ故郷や、かつて訪れた思い出の地、あるいは災害からの復興を支援したい地域など、自由に寄付先を選べます。自治体によっては、寄付金の使い道を「子育て支援」や「環境保全」といった具体的な事業から指定することも可能です。
ふるさと納税は、単に返礼品をもらうだけでなく、自身の税金を通じて社会貢献に参加できる意義のある制度といえるでしょう。
年金生活に適した返礼品の選び方
年金生活を送る人にとって、ふるさと納税は家計管理の有効な手段となります。返礼品を選ぶ際は、以下の視点を持つとよいでしょう。
- 実用性の高い食料品や日用品:毎日の食卓に欠かせないお米や、冷凍保存できる肉・魚、あるいはトイレットペーパーなどの日用品は、直接的に生活費の節約につながります。
- 小分けにされているもの:大容量の返礼品も魅力的ですが、夫婦2人暮らしなどの世帯では、使いやすいように小分けにパックされているものが便利です。
- 趣味や楽しみを広げるもの:温泉地の宿泊券や食事券、地域の工芸品など、生活に潤いを与える返礼品を選ぶのもよい選択です。
控除上限額が比較的少ない場合でも、5000円程度の寄付から選べる地域の銘菓やコーヒーなど、楽しめる返礼品は数多くあります。
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年金受給者のふるさと納税手続き:確定申告とワンストップ特例
ふるさと納税で寄付をした後、税金の控除を受けるためには必ず手続きが必要です。手続き方法は、主に「確定申告」と「ワンストップ特例制度」の2種類があります。
自身の収入状況や寄付先の自治体数によって、どちらの手続きを行うべきかが決まります。年金受給者の人も、このルールは給与所得者と変わりません。
それぞれのケースについて、詳しく見ていきましょう。
確定申告が必要なケース
年金受給者の人でも、以下のようなケースに該当する場合は確定申告が必要です。
- 公的年金等の収入金額が400万円を超える場合
- 年金以外の所得(給与所得、不動産所得など)が年間20万円を超える場合
- 医療費控除や住宅ローン控除など、ふるさと納税以外の目的で確定申告を行う場合
- 1年間に寄付した自治体の数が6か所以上になる場合
確定申告を行う際は、寄付先の自治体から送られてくる「寄附金受領証明書」を添付して、税務署に申告します。これにより、所得税の還付と翌年の住民税の減額が適用されます。
ワンストップ特例が使えるケース
確定申告が不要な人向けの簡単な手続きが「ワンストップ特例制度」です。以下の条件をすべて満たす場合に利用できます。
- もともと確定申告をする必要がない
(例:公的年金等の収入が400万円以下で、かつ年金以外の所得が20万円以下の方など)
- 1年間の寄付先が5自治体以内である
この制度を利用する場合、ふるさと納税サイトで寄付の申し込み時に「ワンストップ特例を希望する」を選択します。
後日、自治体から送られてくる「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入し、本人確認書類とともに翌年の1月10日必着で寄付先の自治体へ返送すれば手続きは完了です。
ワンストップ特例制度では、控除額の全額が翌年の住民税から減額されます。
年金と給与の両方がある場合の注意点
年金と給与の両方の収入がある場合でも、給与所得について勤務先で年末調整が行われ、他に確定申告をする必要がなければ、ワンストップ特例制度を利用できます。
ただし、年金所得が20万円超(65歳以上の人は年金収入130万円超)ならば、確定申告が必要です。
この場合でも「1年間の寄付先が5自治体以内」という条件は満たす必要があります。
自身の状況を整理すると、どちらの手続きを選ぶべきか判断しやすくなります。
- 確定申告が必須な人:医療費控除を受ける、寄付先が6自治体以上など
- ワンストップ特例が使える人:上記に当てはまらず、確定申告の義務がない人
判断に迷う場合は、手続きが簡単なワンストップ特例の利用を前提に、寄付先を5自治体以内に抑えておくとよいでしょう。
手続きの期限と注意点
ふるさと納税の控除を受けるためには、手続きの期限を守ることが大切です。
- ワンストップ特例制度:寄付をした翌年の1月10日(必着)までに、すべての寄付先自治体へ申請書を提出する必要があります。1日でも遅れると無効となり、確定申告が必要になるため注意が必要です。オンライン申請も可能です。
- 確定申告:寄付をした翌年の2月16日から3月15日までの期間内に、税務署へ申告書を提出します。
年末に駆け込みで寄付をする場合は、ワンストップ特例の申請書送付が期限に間に合わない可能性も考慮し、余裕を持ったスケジュールで手続きを進めることをおすすめします。
年金受給者がふるさと納税で失敗しないための注意点
年金受給者がふるさと納税を行う際には、現役世代とは異なる特有の注意点があります。ここでは、注意すべき4つのポイントを解説します。
控除上限額を超えて寄付してしまう
一番多い失敗例が、自身の控除上限額を正しく把握せずに寄付をしてしまうケースです。上限額を超えた金額は、税金の控除対象にならず、全額が自己負担となってしまいます。
年金受給額は、現役世代の給与より少なくなり、控除上限額も低くなる傾向があります。
過去の収入の感覚で寄付をするのではなく、必ずこの年の収入見込み額でシミュレーションを行うことが必須です。
非課税なのに寄付してしまう
年金収入が一定額以下で、所得税や住民税が課税されていない「非課税世帯」の場合、ふるさと納税を行っても控除される税金がないため、寄付額の全額が自己負担となります。
自身が課税対象であるか不明な場合は、毎年1月頃に日本年金機構から送付される「年金振込通知書」を確認しましょう。「所得税額および復興特別所得税額」「個人住民税額」の欄に金額の記載があれば課税されています。
また、お住まいの市区町村から送られる住民税の納税通知書でも課税状況を確認できます。
手続きを忘れて控除が受けられない
ふるさと納税は、寄付をしただけで自動的に税金が控除されるわけではありません。
必ず「確定申告」または「ワンストップ特例制度」のいずれかの手続きを行う必要があります。
ワンストップ特例制度は、申請書の提出期限が寄付をした翌年の1月10日(必着)と比較的早いため、年末に寄付をした場合は手続きを忘れがちです。
寄付が完了したら、速やかに申請の準備を進め、期限内に手続きを完了させることを心がけましょう。
名義と支払い方法の注意点
ふるさと納税の税金控除は、寄付を行った本人(納税者)に対して適用されます。そのため、申し込みの際の名義には注意が必要です。
- 申込者名義:寄付の申込者名は、所得税や住民税を納めているご本人の名義にしてください。例えば、夫の税金から控除を受けたい場合、申込者名は夫の名義である必要があります。
- 支払い方法の名義:クレジットカードで支払う場合、このカードの名義も寄付申込者本人と同一であるのが原則です。
家族の名義で申し込んだり、支払ったりすると、税金の控除が正しく受けられない可能性があるため、必ず名義を一致させるようにしましょう。
年金受給者のふるさと納税に関するよくある質問
ここでは、年金受給者の人がふるさと納税を検討する際に抱きやすい疑問について、Q&A形式で簡潔にお答えします。
Q. 年金収入だけでも控除は受けられる?
はい、年金収入のみでも、この金額が一定以上あり所得税や住民税を納めている場合は、ふるさと納税の控除を受けられます。
目安として、65歳以上の人であれば年金収入が205万円、65歳未満の人であれば155万円を超えていると所得税が課税されるため、控除の対象となる可能性が高いでしょう。
Q. 年金と給与がある場合の上限額は?
年金所得と給与所得を合算した総所得金額をもとに控除上限額が計算されます。
給与収入が加わることで課税所得が増えるため、一般的に年金収入のみの場合よりも控除上限額は高くなります。
正確な金額は、ふるさと納税サイトなどの控除額シミュレーターに年金収入と給与収入の両方を入力して確認することをおすすめします。
Q. 確定申告とワンストップ特例どちらを選ぶ?
個人の状況によって最適な選択肢は異なります。以下の基準で判断するとよいでしょう。
ワンストップ特例を推奨するケース
公的年金等の収入が400万円以下で、他に確定申告をする理由(給与所得や医療費控除など)がなく、かつ寄付先が5自治体以内の人は、手続きが簡単なワンストップ特例を利用するのがおすすめです。
確定申告が必要なケース
上記の条件に1つでも当てはまらない人は自ら確定申告を行う必要があります。例えば、給与所得がある人や医療費控除を受ける人、6つ以上の自治体に寄付した人は確定申告が必要になります。
まとめ
年金受給者でも、所得税や住民税を納めていれば、ふるさと納税のメリットを十分に活用できます。実質2000円の自己負担で返礼品を受け取れるこの制度は、年金生活の家計を支える心強い味方となるでしょう。
重要なのは、自身の年金額や年齢、家族状況などに応じた控除上限額を事前にしっかりと確認することです。上限額を超えた寄付は自己負担になってしまうため、ふるさと納税サイトのシミュレーターなどを活用しましょう。
手続きは、条件を満たせば簡単な「ワンストップ特例制度」が利用できます。賢く制度を利用して、豊かなセカンドライフを送りましょう。
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監修
西岡 秀泰
- 社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー
同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。保有資格は社会保険労務士と2級FP技能士。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。
